よしまる ゆうき

吉丸 雄輝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 吉丸法律事務所
所在地: 佐賀県 小城市三日月町長神田2236 三日月店舗中号室
受付時間
吉丸 雄輝弁護士

◆事前予約にて土日祝日・夜間も相談可 ◆法テラス可 【小城市の便利屋】借金問題を中心に取り組んでおります。

◆ ひとこと
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私は佐賀県唐津市出身です。地元の佐賀県で地域に根ざした弁護士として働きたいと思い、小城市三日月町に弊所を開設いたしました。

依頼者からは、「一生懸命やってくれる」、「接見に毎日来てくれる」などのお言葉を頂いております。利用しやすい【小城市の便利な弁護士】を目指しています。

注力分野は借金問題です。

◆3つのこだわり
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【1】最短で即日対応できる場合があります
【2】分割払いも対応します
【3】無料相談も可能
法テラスを利用できれば無料相談可能です。審査は弊所で行ないますのでお電話をお待ちしています。

◆こんな相談ならお任せください
「借金問題」お悩みの方。

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消費者問題委員会に所属しており、借金問題に精力的に取り組んでいます。これまで借金問題を多く扱ってきました。
「自己破産をどうしても回避したい」、「借金額が多くなりすぎて、どうしたらよいか分からない」。どの手続が最善か一緒に考え継続的な助言を行います。

◆Q&A「500万円の借金があります。家を失わずに生活を立て直すことはできますか?」
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「生活費のため借入れていたら多額になった」。借金相談では、このような話が多いです。借金問題は誰にでも起きうる法律問題といえます。
 解決方法としては債務整理があります。自己破産では、一定基準以上の財産を失います。財産がない場合には、自己破産により生活の立直しを図ることが有用です。

 他方で、家など価値の高い財産を所持している場合、自己破産は避けたいという方も多いです。この場合、任意整理や民事再生の利用が考えられます。任意整理では、将来の利息を軽減したり、毎月の返済額を小さくする交渉します。また、民事再生では、財産や収入を踏まえて債務を縮減ができるかを検討します。これらの手続きでは、必ずしも家を失いません。ご質問のケースでは、これらの方法により、生活を立て直すことができる可能性があります。
 このように、お悩みに応じて適切な解決方法は異なります。借金返済のため、別会社から借りるようになれば、短期間で金額が膨らみます。そうなる前に弁護士にご相談下さい。

https://yoshimaru-law.net

吉丸 雄輝 弁護士の取り扱う分野

  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    発信者開示請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    医療・ヘルスケア
    エンタテインメント
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ウォーキング,格闘技観戦
  • 個人 URL
    https://yoshimaru-law.net/
  • 好きな観光地
    太宰府,阿蘇
  • 好きな食べ物
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    ドライブ

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2022年 12月
    小城市災害弔慰金等支給審査委員会委員
  • 2018年
    佐賀県弁護士会 消費者問題委員会事務局
  • 2018年
    NPO法人佐賀消費者フォーラム
  • 2018年
    佐賀県弁護士会 刑事弁護委員会
  • 2018年
    佐賀県弁護士会 子どもの権利委員会委員
  • 2018年
    佐賀県弁護士会 民暴対策委員会委員
  • 2018年
    佐賀県弁護士会 業務対策委員会委員,九州弁護士連合会 業務対策委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    佐賀県弁護士会

学歴

  • 2005年 3月
    唐津東高校卒業
  • 2010年 3月
    熊本大学法学部卒業
  • 2014年 3月
    静岡大学法科大学院卒業

主な案件

  • 窃盗罪で起訴された事件につき,不法領得の意思を有していたと推認するには合理的な疑いが残るとされた事例
    無罪判決
    2023年 4月
  • 「万引き家族事件」として話題となった実行犯の弁護人
    執行猶予付判決
    2018年 8月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 現代消費者法「東奔西走」佐賀消費者フォーラム活動記事
    2019年 3月
  • 佐賀新聞「消費者の日」特集記事
    2019年 5月
  • 佐賀新聞「法律相談コラム」
    2020年 2月
  • エフエム佐賀「知っ得!納得!くらしのヒント!!~佐賀市消費生活センターだより」
    2021年 2月

講演・セミナー

  • 消費生活関係法令の改正及び相談の法的解決事例について
    場所:アバンセ
    2023年 6月
  • 小城市社会福祉協議会消費者被害講演~最近の特殊詐欺の手口について~
    2020年 2月
  • 特殊詐欺とネット被害についての注意喚起
    場所:ゆめぷらっと小城
    2022年 3月
  • 消費者問題委員会 佐賀県弁護士会出張講演(久保泉公民館)
    対象:ケアマネージャー,介護職員,看護職員,民生委員
    2019年 3月
  • 佐賀県立多久高等学校 消費者教育講師
    三年生を対象として講義
    2020年 1月
  • 消費生活マイスター育成講座
    場所:唐津市相知町,杵島群江北町
    2019年 8月

吉丸 雄輝 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    養子縁組をしていない
    夫の連れ子男19歳もうすぐ20才。彼女20才を妊娠させ
    中絶は絶対にしないと言うため
    結婚して出産ということになりました。予定日は七ヶ月後。まだ籍はいれていません。
    ただ問題として、この連れ子は現段階で離婚したらどうのこうのと言い、きちんと責任を果たすつもりもないようです。
    本当ならこんな結婚、はじめからしない方が良いのですが。
    今後、結婚して出産になり
    彼女側が子供はいらないから
    そっちで引き取ってとなった場合困っています。

    彼女には実母と再婚相手の父親(養子縁組はしていない)
    がいます。
    彼女がどうしても産みたいと
    いうから結婚するのに
    いざ産んだらいらない
    と言って、夫の連れ子に
    簡単に親権が行くのでしょうか?

    私は連れ子とは不仲なので、
    赤ちゃんを連れてきても
    世話は一切するつもりはありません。夫にも話してあります。

    【質問1】
    彼女側は実母もいて、継父も彼女を可愛がっている状況なので普通なら離婚になっても親権は彼女になるのですが、
    、放棄したらどうなるのか
    こちらは、世話をする人がいません。

    吉丸 雄輝弁護士

    今後、結婚して出産になり彼女側が子供はいらないからそっちで引き取ってとなった場合困っています。
    【質問1】
    彼女側は実母もいて、継父も彼女を可愛がっている状況なので普通なら離婚になっても親権は彼女になるのですが、放棄したらどうなるのかこちらは、世話をする人がいません。
    ⇒結婚したあとに子を産むという前提で説明します。
    子の親権者については,協議離婚の場合,協議のうえ,必ず親権者を定めなければなりません。離婚届の親権者欄に,父母のどちらかを記入する必要があります。彼女が,「子はいらない。育てられない」といっても,夫の連れ子も同じことを言えば協議離婚ができません。この場合,離婚届が受理されないとされています。協議離婚ができない場合,離婚するまで共同親権となります。

    裁判離婚の場合,裁判所が父母の一方を親権者と定めます。両者の主張を踏まえて,裁判所がどちらか一方を親権者と定めます。伺った事情によれば,お互いが子を育てられない事情を説明し,それを踏まえて裁判所がどちらか一方を親権者と定めることになります。

    参考 民法(離婚又は認知の場合の親権者)
    第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
    2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
    3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
    4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
    5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
    6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

  • 【相談の背景】
    不倫の慰謝料を300万請求されています。
    その他借金等もあり生活が立ちいかないので自己破産を考えているのですが私の場合積極的な害意があるとなりますでしょうか?

    私が高校3年生の頃バイト先で出会ったお客さんと不倫→
    卒業した翌月、不倫が始まってから4ヶ月後奥さんにバレてもう会わないと約束し一筆書いた
    しかし別れきれずその後も週に一回会い続けた
    前にバレた時からさらに半年後またバレたまた一筆書く
    彼からもう会わないと言われたけど別れたくなくて私から引き止めてしまった。
    更に2ヶ月後またばれてそして離婚。
    離婚してから私と彼は付き合う事になったが1年後彼と奥さんが浮気していた事が発覚→私が怒って奥さんのインスタのDMに色々怒った文章送り付けてしまった。

    その後弁護士を通じて慰謝料請求で300万来た。

    【質問1】
    この場合、自己破産しようとしても免責されないのでしょうか。

    【質問2】
    離婚後とはいえ、慰謝料請求が来る前に奥さんに直接DMで暴言を吐いてしまいましたがこれは直接的な害意があったとされますか?

    吉丸 雄輝弁護士

    離婚後の事も、やはり免責に影響してしまうでしょうか……
    ⇒「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」の文言中,「悪意」の判断基準時は,本件でいうとご質問者様と男性との不貞行為時です。離婚前の時点を基準とします。そのため,基本的には,不貞行為の内容など不貞行為時の事情を考慮して,「悪意」を判断することになります。
    とはいえ,裁判所が,不貞行為後の事情をもって当時「悪意」があったことを推認するという方法で,離婚後の事情が考慮されることはあると考えます。不貞行為後の事情だからとって全く考慮しないとは限りません。少なくとも,もし訴訟になった場合,相手方は「DMの内容からして,不貞行為時においても積極的な害意があったことは明らかだ」と主張してくることが予想されます。
    伺ったDM内容自体が相当程度に攻撃的な言葉であり,さらにもっと汚くした言葉であったということですので,私の意見としては,「非免責債権であると主張されてもそれには該当しません。該当すると判断される可能性は低いです」とはいえません。

    しかし,元妻が脅すような言葉で男性を呼びつけたため,かっとなって感情的にDMを送ったのであり,積極的な害意まではなかったという事情もあるとのことです。他に3社、合計500万程の借金があることも踏まえると,慰謝料は非免責債権となる可能性があるものの事情的に「それが絶対だ」とまではいえないやことや,他の債務について免責を求める必要性があることから,自己破産という方針でいいと考えます。
    なお,慰謝料が訴訟で非免責債権と判断されたとしても,慰謝料だけ支払う必要があるに留まり,他3社(消費者金融や銀行等に対する債務)は免責されることに変わりありません。

    こちらは免責の可能性を高める事情に該当したりはしないでしょうか。
    ⇒精神を病んでいたことが原因でDMで酷い内容を送ったのであり,積極的な害意があったわけではないという主張をすることはあり得ます。担当する先生にもこの事情を伝えてください。

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