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【少年事件もお任せください】3回目の審判でも試験観察を経て保護観察処分を得た事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 依頼者は、少年審判を受けるのが3回目でした。付添人(弁護士)以外はすべて少年院送致の意見でした。

解決への流れ 逮捕段階から鑑別所に移送されてから何度も面談に行き反省を促しました。また、母親と協力し、生活環境・職場環境を改善しました。その結果、数カ月の試験観察をもらうことができ、その間、真面目に仕事と学校を両立することができ、保護観察処分をもらうことができ、少年院へ行かなくてよくなりました。

野口 大 弁護士 野口 大 弁護士からのコメント 付添人弁護士がいなかったら、少年院に送致されていた可能性が非常に高いです。少年事件は特に初期の段階から付添人弁護士をつけ、保護者と協力することにより、処分が変わることがあります。少年事件もお任せください。

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