とよあし ひろむ

豊芦 弘 弁護士 プロフィール

所属事務所: 四條畷法律事務所
所在地: 大阪府 四條畷市岡山東1-10-5 忍ヶ丘センタービル7階
忍ケ丘駅徒歩1分
受付時間
豊芦 弘弁護士

【JR線忍ヶ丘駅より1分】 元市役所職員・複数資格保有。複雑に絡む人間関係を法律で調整し、根本的解決へ導きます。

メッセージ

こんなこと、弁護士に相談しても良いのだろうか。
これって法律でなんとかならないのかな。

ちょっとした違和感や不安を放置せず、
早めに対処することが大きなトラブルを防ぐ第一歩です。

私は大学卒業後、市役所職員として11年間、
福祉関連のプロジェクト等を通じて様々な皆様の悩みに向き合ってまいりました。

当事務所が目指すのは、単なる法的な白黒をつけることではありません。

複雑にこじれてしまったトラブルの根底にある感情のもつれを紐解き、
法律を使って人間関係の調整をすることです。

弁護士資格に加え、介護支援専門員(ケアマネジャー)、行政書士、
2級ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士の資格を有しております。

多角的な専門的視点から、ご相談者様の不安をしっかりとお伺いし、
法律が真に役立つ解決策をご提案いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

WEBサイト

https://www.shijyonawate-law.com/

インタビュー

豊芦 弘 弁護士インタビュー
四篠畷のために、力を尽くしたい

社会問題に切り込んでいくには、弁護士になるしかない

実は、私は自分が弁護士になるとは、夢にも思っていませんでした。

私は大学時代、理学部で植物生態の研究をしていました。タイのフィールドで熱帯雨林の観察をしたこともあります。大学院に進学後、卒業後は公務員として市役所に勤務。福祉関連の計画立案に関わりました。

市役所での仕事は充実していましたが、高齢者問題をはじめとする様々な福祉問題に取り組むうちに、自分にはもっと法的な知識が必要だと考えるようになりました。また、自分自身の裁量でそのような社会問題に切り込んでいきたいとも思うようになり、最終的に弁護士になることを決めました。

働きながら勉強する毎日。司法試験という壁には、何度も跳ね返されましたが、根気強く向き合い続け、2009年に弁護士登録を果たしました。

また、司法試験合格後は、市役所でのキャリアも活かして福祉の分野に強い弁護士になりたいと考え、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格も取得しました。

2014年には当事務所を開設。 交通事故、相続、労働、成年後見をはじめとするさまざまなご相談に対応しております。

「事実」を「正しく」見る

弁護士として活動する上で、私が大事だと思うことは二つあります。

一つ目は、「事実を正確に把握すること」です。 具体的な事実を、より詳細に把握する必要性を感じているということです。

法律事務所をスーパーのように頻繁に利用する人は、そうそういません。

ほとんどの場合、みなさん初めての経験になるわけですから、依頼者ご本人は、初回相談時にどこからどう説明すれば良いかということもなかなか見当がつきにくいと思います。また、人と人の間に起こるトラブルでは、どうしても感情的になってしまうこともあるので、事実がぼやけたり、曲がって伝わってしまったりすることもあります。

「大きなボールがあった」というのと「直径1メートルの大きなボールがあった」というのとでは受け手の印象に差がでます。 ただ「大きい」と聞いただけではなかなか実感がわきません。

そのような時にこそ、弁護士が冷静に事実関係を整理することが必要です。

「どのくらい大きかったのか」「みんなが大きいと認識しているか」....など、トラブル解決に必要な事実を正しく把握していれば、相手方代理人との建設的なやりとりが実現しますし、余計な調査も割愛することができるでしょう。

事実を正しく把握する。 法律相談はそのためにあると言っても、過言ではないのです。

依頼者の「こだわりポイント」を見逃さない

そしてもう一つは、「依頼者の声を確実に相手方に伝える」ということ。

どんなトラブルであっても、依頼者がいるということは、必ず相手方がいるということですよね。相手にも言い分があるので、交渉の内容によっては、全て依頼者の要求通りにはいくとは限りません。

でもそんな時でも、私は必ず依頼者の言い分を、確実に相手に伝え切ることを意識して徹底しています。「言いたいことは全て言い切れた」とか「相手に理解してもらえた」とか、そういうことでも依頼者の気持ちが晴れたり、心が救われたりすることがあると実感しているからです。

もちろん、どんな弁護士もトラブルをできるだけ穏便に解決しようと交渉しますが、弁護士は「交渉人」である前に「代理人」です。 当事者同士ではなかなか言い出せないことを、はっきり主張し、依頼者の満足感を高めるということが一番肝心な仕事であると思います。

依頼者のこだわりポイントを、依頼者以上に理解した上で、確実に解消する。

そんな弁護士であり続けられるよう、毎日の法律相談には特に力を入れて臨んでいます

“出張相談”で感じること

公務員時代に携わった高齢者や福祉の問題は、弁護士になった今でもずっと気がかりな社会問題で、どんな形でも良いから社会人として力になれることはないかと、自分にできることを探し続けてきました。

弁護士として働く私が、毎日の業務の中で、高齢者の方のお役に立てることはないかと考えた結果、“出張相談”も実施しています。 身体が不自由だったり、目が見えにくかったりして、外出が難しい高齢者の方がいらっしゃれば、私が出向いてお話を伺っています。

先日も、「先生、こんなに良くしてくれてありがとう」という感謝の言葉をいただき、逆に私の方が力をもらってしまいました。

出張相談をしていて、毎度感じることですが、家族や社会と疎遠になってしまっている高齢者が増えています。一日中一人でテレビを見て過ごす高齢者の方も多いです。

専任の介護スタッフが高齢者の自宅を定期的に訪れて安否確認をする、「見守り介護サービス」なども各地で普及していますが、まだまだ課題は山積みです。

高齢者の方がトラブルに遭わず、欲しいサービスを受けられ、安心して暮らせる社会のシステムづくりにも、これから積極的に関わっていきたいと思っています。

地域のみなさまに愛される事務所をつくる

当事務所にはホームページがありますが、「看板を見てきました」と言ってきてくださる方も、実はたくさんいらっしゃいます。 日常的に地域のみなさまの目に留まっていると思うと、とてもありがたい気持ちでいっぱいです。

しかし、一方で「法律事務所は敷居が高く、弁護士には相談しづらい」とおっしゃる方もまだまだ少なくありません。私は、こう言われてしまう原因の一つとして、弁護士の説明自体が分かりにくいということが挙げられると思っています。

そこで、当事務所では「より分かりやすい、一歩踏み込んだ説明」を心がけています。

たとえば、「分からないことがあったらまた相談にきてください」と言って声をかけるよりも、 「もう一度保険会社から電話が来たら、一度ご連絡ください」と言って声をかける方がはるかに分かりやすいですし、依頼者と弁護士の両方が次のアクションの共通認識を持てるようになり、事務所を訪ねやすくなりますよね。

ほんの少しの工夫で、依頼者との距離はぐんと縮まるものです。 どんな時も依頼者目線で考えることで、地域のみなさまに長く愛される事務所に発展させていきたいと思っています。

豊芦 弘 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    税務訴訟
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 介護支援専門員
  • 行政書士
  • 2級ファイナンシャルプランナー技能士
  • 宅地建物取引士

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    橿原市法務専門官
  • 2015年 4月
    大阪弁護士会遺言相続センター委員
  • 2015年 4月
    四條畷市商工会法律相談担当
  • 2016年 4月
    泉佐野市行政不服審査会委員
  • 2018年 4月
    橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 市役所職員

学歴

  • 大阪市立大学大学理学部生物学科
  • 大阪市立大学大学院理学研究科前期博士課程

主な案件

  • 遺産である不動産の取得を希望するも手元資金が不足していた事案で、抵当権設定と長期分割払いを活用した事例
    【相談の背景】父親が亡くなり、ご家族間で遺産分割調停となった事案です。主な遺産は依頼者が現在居住している実家の不動産でした。依頼者は住み慣れた実家の取得を強く希望していましたが、他の相続人からは、法定相続分に応じた多額の代償金の支払いを求められました。しかし、依頼者には代償金を一括で支払うだけの十分な手元資金がない状態でした。 【弁解決のポイント】 過去の立替費用の証明と減額交渉 実家の不動産は過去にシロアリ被害に遭っており、依頼者が私費でリフォーム代金を負担していました。当方は、この修繕によって他の相続人も間接的に利益を受けている事実を法的に構成し、代償金の算定において考慮すべきと強く主張しました。粘り強い交渉の結果、この修繕費用が一定の考慮を受け、支払うべき代償金額を適正な水準に抑えることができました。 判断能力が低下した相続人への適正な対応 手続の途中で、高齢の相続人の一人が入院し、在宅復帰が困難な状況となりました。そのまま協議を進めることは将来的な無効リスクを孕むため、当方から成年後見開始の申立てを主導し、無事に第三者の成年後見人が選任されました。これにより、後から合意が覆されるリスクを完全に排除し、盤石な解決を実現しました。 抵当権設定を条件とした長期分割払いの実現 資金不足という最大の障壁を乗り越えるため、当方から長期間の分割払いを提案しました。単なる分割払いでは相手方が応じないことを見越し、取得する実家不動産に対して当方から自発的に第一順位の抵当権を設定するという条件を提示し、相手方の不安を払拭しました。結果として、一部の相続人には解決時のまとまった一時金を支払い、もう一人の相続人に対しては月額5万円の長期分割払いとする内容で無事に調停が成立し、依頼者は実家を守り抜くことができました。
    2017年 6月
  • 前妻の子と後妻間での遺産分割を代理人間交渉で早期解決した事例
    【相談の背景】依頼者は亡き父の前妻のお子様たちです。後妻から事後的に相続を知らされ、葬儀にも呼ばれなかったことで不信感を抱いていました。遺産であるマンションの評価方法で折り合いがつかず、また後妻が生命保険を無断で解約し受領していたことも判明し、当事者間の協議が暗礁に乗り上げたためご依頼いただきました。【解決のポイント】相手方にも代理人が就いたため、複雑な感情的対立は切り離し、合理的な金銭清算手続きとして進行させました。 最大の争点であったマンションの評価は、机上の計算で揉めることを避け、市場で売却して現金で分ける換価分割で合意形成しました。同時に、相手方が主張する葬儀費用や生前債務の負担と、依頼者が請求する解約返戻金の不当利得返還などをすべて1円単位で相殺計算しました。 結果として調停申立てから約半年で、不動産の売却から最終的な分配決済までを完了しました。専門家を介して感情論を排し、公平かつ後腐れのない着地点をスピーディーに見出し、将来への禍根を断ち切った事例です。
    2019年 3月
  • 事業用不動産を奪う全財産遺贈。遺留分請求で経営基盤を守り抜いた事例
    【相談の背景】 お父様が全財産を叔父に譲るとの遺言を残して他界されました。遺産にはご長男が営む工務店の事業用地が含まれており、遺言執行者となった叔父から立ち退きや不当な低額での買い取りを迫られ、事業継続の危機に直面してご相談に来られました。 【解決のポイント】 直ちに遺留分減殺請求の調停を申し立てました。弊所は単に法律上の権利を主張するだけでなく、背後にある感情的な対立に着目しました。叔父が固執していた亡きお父様の趣味の道具や仏壇などを速やかに引き渡し、一定の解決金を支払うという柔軟な和解案を提示して関係性を調整しました。結果として、最も重要であった事業用地の不動産や預金の大半を取り戻し、工務店の経営基盤を無事に守り抜くことができました。
    2020年 7月
  • 遺言未完成での急逝。法的権利のない親族への財産分与を円満解決した事例
    【相談内容】依頼者は長年、叔母の生活や介護を献身的に支えていました。叔母は依頼者に全財産を遺贈する遺言を準備していましたが、完成直前に急逝。法定相続人は10年以上音信不通だった養女のみで、依頼者には法的な相続権がありませんでした。しかし、依頼者は葬儀や遺品整理などの費用をすべて立て替えており、生前の貢献や費用の清算を強く希望されていました。 【解決のポイント】弊所はまず口座の現状を確認し、相続人による一方的な出金を防ぐ対処を行いました。その上で、単なる法律論のぶつかり合いではなく、紛争の根底にある人間関係の調整を重視し、相続人との間で丁寧な協議を重ねました。依頼者に法的な権利がない厳しい状況でしたが、生前の献身的なサポートと死後事務の負担を誠実に伝えた結果、相続人の理解を得ることに成功。最終的に、遺産をすべて相続人に引き渡すことと引き換えに、立替経費および生前の謝礼が依頼者に送金される内容で円満な合意を締結しました。
    2020年 10月
  • 全国に点在する相続人10名から協議証明書を回収し単独相続を完了した事例
    【相談の背景】 子供のいない配偶者が亡くなり、保険金等の遺産が存在していました。法定相続人は全国に散らばる兄弟姉妹や甥、姪の合計10名に上り、日常的な交流が途絶えている親族も含まれていました。依頼者が単独で全員と連絡を取り、遺産分割の同意を得ることは極めて困難な状況でした。 【解決のポイント】 速やかに戸籍調査を行い、全相続人の所在を特定しました。その後、個別に丁寧な説明書面を送付し、遺産内容を開示した上で依頼者への単独相続に関する理解を求めました。連絡が滞る親族には他の親族を通じてアプローチを試みるなど、個別の状況に応じた柔軟な対応を徹底しました。結果として親族間の紛争を一切発生させることなく、全員分の遺産分割協議証明書を確実に回収し、円満な単独相続の手続きを完遂しました。
    2020年 12月

活動履歴

講演・セミナー

  • 知っておきたい遺言・相続の基礎知識
    2016年 10月
  • 弁護士による安心して旅立つための法律講座
    2017年 12月
  • ケアマネが訴えられないためのリスクマネジメントについて
    2018年 4月
  • 家族に残しておきたいこと,伝えておきたいこと
    2018年 9月
  • 金融リテラシー講座(熟年世代からの財産管理)
    2018年 10月
  • 働き方改革関連法について
    2019年 11月
  • 遺言について
    2021年 12月
  • やってみよう後見申立て
    2022年 1月
  • ハードクレーム・カスタマーハラスメント
    2022年 7月

著書・論文

  • 事例から学ぶ住民訴訟(共著)
    2008年 10月
  • 生活保護法的支援ハンドブック〔第2版〕(共著)
    2015年 1月
  • クロスレファレンス民事実務講義 第3版(編集協力)
    2021年 10月

豊芦 弘 弁護士の法律相談一覧

  • 40代男です。
    妻の不貞が発覚し、その浮気相手に訴訟しようと思います。
    しかし、相手方が退職の動向がある場合、退職金を仮差押や保全したいのですが、退職するとの立証ができません。
    弁護士さんが退職金を仮差押等する場合どのように発生していない退職金を仮差押するのでしょうか?退職金の存在が立証できないです。

    豊芦 弘弁護士

    (仮)差押えにおいて,退職金の存在の立証は不要なので,そのまま,給与,賞与,仮に退職したときは,退職金と順位を付けた(仮)差押えを検討すれば十分かに思います。

    裁判所のホームページに一般的な書式がありますので,確認してみてください。

  • 離婚調停が不成立で終わり、離婚裁判の相談をしていた弁護士事務所に電話をしたら、受付で一方的に「受けられません。」と言われ電話を切られました。その後、電話しても繋がりません。
    1ヵ月前に今までのなんで離婚したいのかの経過も書いて送り、連絡を待っていたのに、連絡が来ないので連絡したらこんな状態です。
    こんな事があるのでしょうか?
    弁護士事務所を変えた方がいいのでしょうか?
    教えてください。

    豊芦 弘弁護士

    利害相反の場合にはそもそも理由自体を開示しないこともあります。
    やむを得ません。

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豊芦 弘 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
四條畷法律事務所

【所在地】
大阪府 四條畷市岡山東1-10-5 忍ヶ丘センタービル7階

【最寄り駅】
JR四条畷

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