はっとり まさひろ

服部 全宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人i本部東大阪法律事務所
所在地: 大阪府 東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施5階
布施駅徒歩3分
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服部 全宏弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    【相談の背景】
    コロナ過で仕事が不安定となり数年内に個人再生を検討しなければいけない可能性がありそうです。

    【質問1】
    不動産売買契約書の金額が、売買代金:29百万円、融資利用の特約:39.8百万円(=抵当権設定)となっているようですが、何らかの問題はありますでしょうか?(抵当権)抹消資金も含まれていたようです。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以前住んでいた家のローンを含めて,新たに住宅ローンを組まれたのですね。

    申し上げづらいのですが,住宅ローンに現在住まわれている家のローン以外の債務が含まれていることになり,原則,住宅ローンの返済を続けて,他の債務を圧縮する方法は困難かと思われます。
    今後の方法としては,
    家の維持を断念する
    住宅ローンだけ第三者に弁済してもらい,第三者からの求償権を放棄してもらう
    弁護士に依頼して裁判所と協議してみる
    ぐらいでしょうか。最後の方法で,住宅が維持できる可能性は乏しいと思われますが。

    参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    社会福祉法人の監事です。任期の途中ですが、転居により 今後 理事会参加ができなくなるので辞任します。ただ、法人としても次の監事をすぐに選任できそうもないとのこと。辞任届は提出済みです。

    【質問1】
    このような状況で 自分の職務はいつまで続くことになりますか?
    次の監事が選任されるまでは 監事としての責務はあるのでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    監事は2名以上である必要があります(社会福祉法44条3項)。
    貴殿が辞任されたあと,もし1名しか監事がいなくなってしまうのであれば,貴殿は辞任後も
    もう一人の監事が選ばれるか,または新たな監事が選ばれるまでは監事としての権利義務を負うこととなります(45条の6)。
    なお補欠の監事が選ばれていれば,補欠の監事が監事に就任しますので,貴殿が責任を負うことはなくなります。

    監事の人数が2名を下回るのであれば,社会福祉法人に働きかけて,別途監事を選んでもらった方がよいかと存じます。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    9/13日、土地の売買決済後の売り主の荷物整理の金額の未払いです。決済時に金額を教えて下さい。支払います(私共が。解体するので、ついでに業者に頼みましょうかと打診)
    と、売り主が、言いました、その時司法書士、ハウスメーカーも同席でした、鍵もポストに入れておいて下さい。と、所が鍵は置いてない、後日、業者が解体で、潰せない荷物類を整理、代金を請求したら払わないと言われた、もう私の土地じゃないと。でもその整理時に人がいない時間に無断で荷物を取りに2回は
    家の中から取り出していた

    【質問1】
    これは、人の名義になった後に無断で家の中に入り勝手に持って行ったという行為は、不法侵入とか窃盗にならないですか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    売買契約書の中身をもう一度、よくご確認下さい。
    おそらくは貴殿が土地と建物を購入されたのではないでしょうか。
    もしそうであれば、通常は貴殿は土地と建物、建物の中にある荷物類も一緒に購入されたこと
    になります。なお、建物の中にある荷物は引き渡し前に売主が処分するなどの特約があれば、
    買主は荷物類を購入したことにはなりません。
    再度、契約書をよく確認されてはいかがでしょうか。

    なお、売主が荷物整理の費用を負担してくれると申し出たことですが、買主が荷物類も
    一緒に購入するのだが、売主が処分費用を負担することになったものと考えられます。
    そうであれば、貴殿が処分費用をとりあえず負担し、売主に処分費用を請求できることと
    なります。
    ただし、売主が荷物整理の費用を負担してくれるとの約束が単なる口約束であれば、
    そのような約束はしていないと売主から反論されることはありえます。

    また、売主が建物から荷物を運び出したとのことですが、運び出した時期により結論は
    異なります。
    通常、不動産の売買契約は、契約後、残代金の支払いまで、所有権者は売主です。
    残代金を支払い、引き渡しを受けることで、所有者が貴殿となります。
    所有者が売主の場合は、建物に立ち入ることは違法ではありません。
    所有者が貴殿の場合は、立ち入りの理由や態様によっては、住居侵入罪にあたるかもしれません。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    現在、相続でもめています。遺産分割協議書を作成するのに1年以上。もしくは調停に行きそうです。
    ただ、相続税の納付をするように税務署から連絡が来ています。締め切りはだいたい年末までのようです。

    【質問1】
    この場合、納税だけとりあえず行い、遺産分割協議は終了後、1年ないし2年後でも可能なのでしょうか??

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としては、おっしゃる通りです。
    期限内に法定相続分で相続したことにして、相続税の申告をして、その後に分割して
    修正ないし更正の申告をすることとなります。

    ただし、一度目の申告の際には小規模宅地特例、配偶者の特例などの措置を受けることが
    できません。二度目の申告で小規模宅地特例を使うためには、申告期限後3年以内の分割見込書
    を添付し、期限後3年以内に分割することが必要です。

    具体的な事例に応じて、対応が異なってくることもありますので、税理士さんにご相談されたほうがよいかと存じます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    1年前にやり取りした内容をスクショして第三者にそのスクショを送りつけて

    それをスクショして1年前にやり取りした人に送った後

    第三者へ送りつけたスクショを"既読する前に"削除した場合

    【質問1】
    これは名誉毀損に当てはまるのでしょうか?

    【質問2】
    これはプライバシーの侵害になるのでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    行為そのものよりも、送付した内容によると考えられます。
    内容によっては、名誉棄損やプライバシーの侵害には当たらないかと思われますが。

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  • 地目・用途地域

    【相談の背景】
    農地は、一般の土地建物と異なり、農家でなければ売買出来ないと確か聞いた気がしますが。

    【質問1】
    農家同士で、農地の売り買いはできるのか。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能です。
    ただし農業委員会の許可が必要です(農地法3条1項)。ご注意下さい。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    義理の祖母とその子供(3人)の話です。どう対処すればよいかわからず相談させてください。先日、ある地方裁判所民事部より、土地2件についての買戻特約登記の抹消手続をせよ、という訴状が突然届きました。いまから3週間後に裁判所への出頭と答弁書の提出を求める内容です。
    原告は2名、義理の祖母とその子供3名を含む被告は43名います。買戻特約登記抹消登記手続請求事件として、訴訟物の価額210万9800円、貼付印紙額1万6000円、訴訟費用は被告らの負担とする、となっています。
    対象となる土地は、斉藤(仮名)が買戻特約の登記後、大正4年に死亡し、原告ら2名及び被告ら43名が現在の相続人となっているようです。
    原告らは、当該土地を現在所有しており、当該買戻しの権利が消滅しているので、本件土地所有権に基づき本件土地に対する妨害排除として被告らに対して登記の抹消手続を求めているようです。
    義理の祖母は、高齢であり出頭は現実的ではありません。また、被告ら全員が出頭することは考えにくく、出頭することに便益があるとは思えません。なお、義理の祖母とその子供たちは、当該土地の相続人となっていることは全く知らなかったということです。

    【質問1】
    このような状況において、どう対処するのがよいのでしょうか?義理の祖母たちは、当該土地の所有権は不要と考えています。

    【質問2】
    出頭せず答弁書も提出しない場合、どのような不利益を被る可能性があるでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容からすると,買戻の登記がされたまま,抹消されることないままになってしまい,
    原告が何らかの必要があり,買戻登記を抹消する訴訟を提起したものと思われます。
    もし当該土地について,何らの権利も不要ということであれば,認める旨の答弁書を提出すればよいと思われます。

    1 斉藤(仮名)名義で登記されている,土地を買い戻しする権利について,義理の祖母たちが不要だと考えているようであれば,訴状の内容を争わない方法が一番簡単だと思われます。

    2 原告の主張通りの判決が下ることとなります。
    今後,原告の主張が客観的な真実と相違していたいとしても,争うことができませんので,ご注意下さい。



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  • 債権回収

    【相談の背景】
    父のクレジットカードの家族会員として200万円ほど使いましたが、コロナ禍もあり収入が減り2年間ほど、少しずつしか払えず、カードは解約されております。債権回収から催促が来るようになりました。父でなく私が使ったものなので、私がお詫びをし、数万ずつ時々、父からの振込としてお支払いしておりましたが、この度、父宛に、裁判の手続き(口頭弁論)が来ました。親会員は父ですので、父が被告人です。父は90になり、認知症もあり足腰弱いので出席できません。私の責任なので、父には非がなく、高齢の父に負担をかけたくありません。もちろん私がお詫びをした上で、きちんと分割で払いたいと思っていますので、戦う必要もなく、お詫びするのみなのです。お支払い計画とお詫びを書類に記しますが、私が代わりには裁判には出向けないのですよね?出向かずに(1回目は書類を出すことでスキップできるにしても)解決する方法はありますでしょうか?裁判所に連絡して事情を説明すればいいでしょうか? 父が所有するマンションがすぐに差し押さえになってしまったら、私は死んでもお詫びできないので、なんとか頑張って少しずつお返しする所存です。

    【質問1】
    実際にカードを使った私(子会員)が裁判に出れますか?説明のお手紙も代筆でいいでしょうか?裁判を争うつもりはなく、和解を求めるのみです。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >実際にカードを使った私(子会員)が裁判に出れますか?説明のお手紙も代筆でいいでしょう
    >か?裁判を争うつもりはなく、和解を求めるのみです。

    あくまで裁判で訴えられているのは、お父様ですので、ご相談者様は無関係の第三者ということになってしまいます。1回目は出頭せずに、お父様に答弁書だけを書いていただき、クレジットカード会社に連絡して、事情を説明して、裁判外で、ご自身が債務を引き受けて、分割で返済される提案をされてみてはいかがでしょうか。
    ただし、あくまで返済する義務があるのは、お父様なので、ご相談者様が提案されて応じてこないかもしれませんが。

    何かの参考になりましたら、幸いです。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    この度、Aさんが居住・管理している建物の一階にある駐車場を借りました。
    契約書は無く、口約束で月五千円の契約です。

    ですが、Aさんは建物の所有者ではなく、所有者は県外在住BさんでAさんと Bさんは知り合い同士らしいです。

    私はAさんと話して駐車場を借りることになりましたが、このままAさんに五千円を支払って駐車場を借りても法的に問題無いでしょうか?

    ちなみに、領収書はそのAさん名義で、貰っております。

    仮に後から本当の建物所有者のBさんから、賃金を請求される等のトラブルの恐れはないでしょうか?

    【質問1】
    上記に記入済みです。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安に思われていることかと存じます。

    Bさんが所有者なのであれば、Bさんとの間で賃貸借契約書を作成されてはいかがでしょうか。
    また賃貸借契約書を作成できないのであれば、AさんがBさんの代理人であることを確認する
    ために、Bさん名義の委任状を作成してもらうとか、Bさんに連絡して駐車場を借りていることを
    確認しておくなどされれば、安全かと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    再婚で養子縁組みした子供がひとりいますが離婚しました 祖母が孫に数年後に受けとれるよう 保険を 受け取り人にしてくれたことがあります 祖母はまだ存命です まだ養子縁組み解消の届けは提出してませんが 受けとることは できるのでしょうか?

    【質問1】
    子供には 再婚したことで 不憫な思いさせました。受けとることできると 子供にとって 有難いです 

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養子縁組を解消したとしても、死亡保険金の受取人を変更しなければ、当初の保険金受取人が保険金を受け取ることとなるはずです。
    保険の約款や重要事項説明などに詳しい説明があるかもしれませんので、そちらをお読みになったらよろしいかと存じます。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    所謂賭け事で手に入れた金銭が一時取得にあたり、税金の支払いをしなければいけないと見たのですが、儲け70万円に対して特別控除額35万円で一時取得が50万円を切っている場合何も申請する必要はありませんか?若しくは35万円分の特別控除があることを証明しないといけませんか?

    【質問1】
    税金を払わなくていい場合に申請の必要がありますか。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答にとどまることをご承知おきください。

    ギャンブルで得た所得は一時所得となります。
    一時所得の場合、特別控除額は35万円ではなく50万円です。
    (国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)
    控除額を減額した結果、所得がない状態であれば、一時所得については確定申告する必要はありません。

    税金に関するご質問については、詳しくは税理士さんにお尋ねになった方がよいかと存じます。

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  • 使用貸借

    ご質問お願いいたします。
    1年前に倉庫を購入しました際、旧所有者さんの知人が使用貸借されており、その際に特段明渡しを伝えたわけではなかったため、現在も無償で使用されております。
    名義が変わったことはご存じですが、使用貸借の申し出などは一切ありません。
    この度、倉庫を売却することになり、権利など発生しておりませんので、使用貸借されている方に明け渡しを口頭で通告しようと思いますが、法的に何か問題になることがありますでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として,使用貸借されている方は,倉庫の所有者である貴殿に権利を主張できないため,
    明け渡しに応じることとなります。

    ただし,使用することを黙認していたとか,何かしらの反論が使用貸借されている方からされたりする可能性もありますので,ご注意下さい。

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  • 賃料

    賃貸マンション1室のオーナーが変更になったようです。
    前オーナーからの連絡も振込先のご案内という1枚の紙で、
    振込先を変更する旨と振込先だけが書かれていました。

    賃貸借契約当事者変更承諾書等は、交わしていません。

    新しいオーナーさんの連絡先も書かれていませんでした。(新しいオーナーに変更になったと知ったのは本日9月30日、文書が届いたのは9月26日。家賃保証会社に連絡して発覚)
    家賃は、次回から変更するとのことですが、すでに10月分を前オーナーの口座に振込した後でした。
    (10月分振り込みしたのは9月5日)

    振込先が個人に変わってることに対して質問したくて、前オーナーに連絡を毎日してるのですが電話線を抜いているようで連絡が取れません。
    色々なところに連絡して、何とか新しいオーナーの連絡先を入手したのですが電話に出ません。

    こういった場合どうすればよいのでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じます。

    通常,賃料債権についての処理は,前オーナーと新オーナーとの間で合意されていることが多いですから,前オーナーと連絡がとれないのであれば,新オーナーに聞いてみてはいかがでしょうか。

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  • 贈与

    70代の母が110万円の暦年贈与を検討しています。
    私へ、私の夫へ、孫(私の子)二人へ、計4人です。

    暦年贈与についてサイトを調べていると、受け取る側の承諾が無いと相続税が課税される、というような事が書かれていました。
    孫二人はまだ9歳と2歳の子どもなので、受け取る側の承諾というのはできません。親である私達の了承があれば非課税になりますか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    贈与契約を締結するためには,ご相談者,ご主人が法定代理人として,お子さん方の代わりに,贈与契約の承諾することになります。

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  • 不倫慰謝料

    携帯の名義人は私です。
    支払いも私です。
    使っているのは旦那です。

    端末を返してほしいと伝えましたが応じないのは許されるのですか?名義人が契約者なので返すべきでは?
    ちなみに私は乗っていた車を名義人は俺だからと返しました。

    アンフェアだと弁護士に訴えたんですが理解してもらえず。どちらの弁護士なのかたまにわからなくなります。

    支払いが負担なため、解約することにはしました。
    今回は不倫もあるため、
    不倫相手が口では関係が終わったといいますが、度重なる悪質な行為から信用できません。
    なので完全にきるため、旦那の携帯を解約とともにデータを消したいのですが罪になりますか?
    未だ不定行為の慰謝料請求中で、なにか不利になりますか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯端末の所有者は誰でしょうか。
    所有者が旦那さんであれば,端末の返却を求めることはできないと思います。
    もし所有者相談者であれば,旦那さんに貸すことになった経緯はどういったものでしょうか。

    ご自身で通信の契約しているのであれば,解約すること自体は自由だと思われます。
    ただし,他にも紛争があるようですから,解約したことで何らかの問題がないか,十分に検討されたほうがいいと思います。

    携帯端末に不貞の証拠となるデーターがあるのならば,削除しないほうがいいと思いますが。

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  • 少額訴訟

    慰謝料の損害賠償請求をしたいです。少額訴訟や簡易裁判所でできますか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金額や事件の内容によると思われます。

    ①少額訴訟(民事訴訟法368条)
    ・金額は60万円以下
    ・1回の裁判で終了
    ・被告が反対,または裁判所が通常裁判の方がいいと判断すれば,通常裁判に移行。
    ・証拠が即時に取り調べられるもののみ
    ・複雑な事件は少額訴訟に向かないと思われる。

    ②簡易裁判所の事件
    ・金額が140万円以下

    一般的な案内になってしまいますが,ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚届

    離婚届の書き方について

    妻と離婚します
    妻は家に残り、私が出ていきます。
    子供は妻が引き取ります。妻の実家は県外です。
    子供の氏名を変更する際の手続きの関係で、戸籍を今の戸籍に掲載されている住所のままにしようと思っています。つまり私も同じ住所の戸籍になります。その場合も離婚届には、
    妻 は 新しい戸籍をつくる にチェックでいいのでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚された場合,奥様は新しい戸籍を作るか従前の戸籍に戻ることとなります。
    ただし,子供と一緒に戸籍を移る場合には,新しい戸籍を作ることとなります。
    したがって,新しい戸籍を作るにチェックされたらいいでしょう。

    住所とありますが,おそらく本籍地のことだと思います。
    同じ本籍地であっても別の戸籍とすることはできますので,ご相談者と奥様とお子様が同じ戸籍にはいることはありません。

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  • 地目・用途地域

    相談させてください。
    当方、未経験者ですが農業を始めたいと思っており、農地を購入したいと考えています。
    しかし、地目を「田」や「畑」とするものを小作人でないものが、所有者登記することは難しいという事が分かりました。
    そこで、「宅地」「山林」「雑種地」などの地目の土地を購入し、地目変更せずに農業を営むことは法的に違法となるのでしょうか?自己所有の宅地の一部(庭)で野菜を育てることは一般的ですが、地目が宅地にも拘わらず、実際に住宅はなく畑として利用している(登記と実態がズレている)ような場合、何らかの罰則などあるのでしょうか?

    地目が「宅地」「山林」「雑種地」となっている土地を購入して農業を営む方法を摸索しております。

    ご教授の程、どうぞ宜しくお願いいたします。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >「宅地」「山林」「雑種地」などの地目の土地を購入し
    地目が田,畑以外であっても,現況が農地であれば,農業委員会の許可が必要です。

    >地目変更をせずに農業を営む
    農業をすること自体には,許可は不要ですが,営む農業の内容によっては,免許や届出が必要となることがあります。例えばトラクターを使用するのであれば,運転免許が必要となると思います。

    まずは都道府県新規就農相談センターに相談されてはいかがでしょうか。

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  • 不動産・建築

    中古住宅を売却するにあたって、買主に対して宅建業者が現地での説明をしなかった場合に何か違反となる法律はございますでしょうか?

    事前に宅建業者だけで現場確認をし、不具合箇所があれば口頭でのみそれを買主に説明したうえで、事務所にて重要事項説明書の読み上げをすれば、それで宅建業者の仕事は問題なしとなるのでしょうか?

    私はとても無責任な気がします。

    よろしくお願いします。

    服部 全宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    宅建業者との契約内容にもよりますが,通常,現地にて物件の状況を説明する義務まではないと思います。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    コロナ過で仕事が不安定となり数年内に個人再生を検討しなければいけない可能性がありそうです。

    【質問1】
    不動産売買契約書の金額が、売買代金:29百万円、融資利用の特約:39.8百万円(=抵当権設定)となっているようですが、何らかの問題はありますでしょうか?(抵当権)抹消資金も含まれていたようです。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お悩みのことと存じます。

    個人再生のうち,住宅ローンは返済を続けて,その他の債務を圧縮する方法があります(民事再生法196条以下)。
    ただし,利用するためには,住宅ローンの債務が住宅の建設,購入,改良(リフォーム)などに使用されていることが必要です。
    登記費用,仲介費用などは住宅の購入の費用と判断され,問題にされないことが多いです。
    しかし,住宅ローンで借りた金銭を住宅以外に使用していた場合で,住宅以外に使用する金額が多ければ,住宅ローンの返済を続ける方法が利用できない可能性もあります。

    なお,住宅ローンの返済を続けつつ,その他の債務を圧縮するためには,検討しなければならない問題もあります。
    家の登記簿,住宅ローンの債務残高がわかる書面,住宅ローンの使途がわかる書面などを持参されて,お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    空き家を買取り、リフォームし賃貸をしたいと考えております

    不動産屋が扱うものや、ネット上に載っているものではなく、自分で個人売買で空き家を取得したいです

    宅建は持っていません

    【質問1】
    宅建を持っていないものが、『空き家を買取ります』という内容で
    ①折込チラシや
    ②タウン誌への掲載、
    ③ショッピングセンター内での催事
    を行うことは違法となりますでしょうか?

    買取りのみを目的とします

    服部 全宏弁護士
    回答

    違法です。

    宅建業の免許を持っていない人が、宅建業をする旨の広告をすることはできません(宅建業法12条2項)。業として空き家を買いとるためには宅建業の免許がなければできませんので(2条2号)、宅建業の免許を取得せずに広告をする行為は違法となります。

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  • 残業代

    【相談の背景】
    残業代請求をして、勝訴しましたが、
    清算人である代表取締役に対する損害賠償請求に切り替えることになってしまいました。

    【質問1】
    時効になるまでどのくらい時間がありますか?

    服部 全宏弁護士
    回答

    判決を取得しているのであれば,10年となります。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    塾講師の時間外労働について手当てがないのは素朴におかしいと思ったため。

    【質問1】
    塾講師が例えば事前に生徒に指導予定の問題を解いたり準備をする時間っていうのは給与とは別に手当ては発生しないのでしょうか?
    ご回答頂けると、幸いでございます。

    服部 全宏弁護士
    回答

    残業手当のことでしょうか。
    残業代が支払われるか否かは、業務の対象であるか否かで決まります。

    勤務先から事前準備をするように指示命令されていれば、業務の対象ですから、残業代は請求できます。
    ただし、多くの場合は事前準備をするように指示命令まではされておらず、授業をきっちりと
    することぐらいで、事前準備はアルバイト自身が対応することとされていると思います。
    このような場合には、残業代は支給の対象となりません。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    親族Aが所有する賃貸アパートについて、親族Aと私の個人会社B間で管理委託契約を結んでいます。さらに、Aから委任状を貰った上で、Bと不動産管理会社C間で管理委託契約を結びました。(いずれもサブリースではありません)
    そして先日、新しい入居者との賃貸借契約書がCから届き、賃貸人がBとなっていました。
    BC間の管理委託契約ではBが賃貸人として契約していますが、貸主はAになると思いますので、ご質問です。

    【質問1】
    この場合の賃貸借契約書の賃貸人はAが正しいのではないでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    AとB,BとCの契約の内容が,賃借人の募集や物件の管理などを担当する管理委託契約でありサブリースでなければ,通常,賃貸人は所有者がなるはずです。
    おそらく賃貸人はBではなく,Aの誤りかと存じます。
    まずはBの担当者など契約書を作成した人物に,なぜBになっているのかを確認されてはいかがでしょうか。

    なお,AとB,BとCの契約書の内容を確認していませんので,一般的な説明にとどまることをご承知おきください。

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  • 犯罪・刑事事件

    老人施設の入居者が家族から依頼があり普通郵便で二万円入れて送りました。年に1回ほど経済的援助の依頼があります。家族より手紙はあったがお金はなかったと警察に被害届が出され、施設に警察が来て指紋採取されました。警察は通帳からの引き出しと本人の所持金から間違いなくお金はあって私が怪しと言われました。私はこの入居者が手紙を送った時、お金入れてないよねと聞いたら確認してと言われ、中を確認した事があります。その時はお金はなく手紙だけでした。今回問題になっているのがこの手紙かわかりませんがそうであれば私の指紋はあります。家族は施設は信用出来ないと入居者の年金が入る通帳の返却を求め応じる予定です。
    私の逮捕、起訴されますか。無実を証明する方法がわかりません。

    服部 全宏弁護士
    回答

    不安に思われていると思います。
    逮捕,起訴するか否かは警察や検察が決めることですので,何とも言えません。

    なお,実際に金銭を抜き取っていないのであれば,盗んでいないとはっきり主張することが重要です。お話からすると,当初から金銭が封入されているかが争点になるように思えます。
    お金が入っていなかったのであれば,はっきりと入っていなかったと申告することが重要になると思います。

    無罪であることをこちらから証明する必要はありませんし,自分自身であれこれ調査するのは困難でしょう。警察の取り調べについて,耐えることになるのではないかと思います。

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  • 不動産賃貸

    賃貸物件の1Fに住んでいます。2年前に管理会社の許可を受けてベランダにパラボラアンテナを設置しました。
    構造上ベランダの外の駐車場に40cmほどはみ出てしまう(高さは乗用車1台停めても余裕あるぐらいのところにあります)のですが、許可を得る際に若干はみ出る旨を説明はしたと記憶しています。(アンテナの構造上そうなるのも明らかだと思います)
    設置後もこれまでトラブルはなかったのですが、先日管理会社から「やっぱり駐車場にはみ出ているのは容認出来ない。移設か撤去をしてほしい。費用は全額自費(工事業者に見積もりを取ったところ3~4万円だそうです)で。」と連絡がありました。アンテナの真下の駐車場区画の契約者が変わって、背が高めの車が使うようになるので干渉するかもしれないとのことでした。

    ここで質問です。一度許可を得ていて、2年間これまで何も指摘されてこなかったのに今更自費で工事をと言われるのに到底納得がいかないのですが、交渉する術はありますでしょうか。

    移設を拒否するわけではなく、費用を全て(最悪一部でも)管理会社が出してくれるのであれば移設しようかと思います。自費でと言われても学生の身分で工事費を数万円すぐに捻出するのは厳しいです。ただ管理会社の担当はすぐにでもやってくれないと困ると言わんばかりの口調で、こちらの意見は汲んでくれ無さそうです。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    詳細が分かりかねるため,一般的な回答となってしまうことをご了解ください。

    パラボラアンテナを設置とありますが,ベランダの手すりに器具を取り付けて,パラボラアンテナを設置し,器具かパラボラアンテナが駐車場に向けて40cmほどはみ出ているという状況でしょうか。

    そういった状況であれば,まずベランダに使用細則はありますでしょうか。
    使用細則は,使用する際の規則のことです。
    マンションによって内容は違いますが,お住まいのマンションの使用細則でパラボラアンテナを設置するなとか,ベランダ外にはみ出して物を設置するななどと記載されていた場合,そもそも設置することができません。
    法的に言うと,使用細則という区分所有者(マンションの所有者のこと)が集会の決議で定めた規則である使用細則を,賃借人も遵守する義務があることとなります(区分所有法46条2項)。

    次に管理会社が設置を許可したとのことですが,
    使用細則において禁止されている場合は,管理会社には許可する権限がないはずなので,
    事実上,問題にならないだろうと言ったという意味だと思われます。

    まずは使用細則などベランダの利用規則の有無,内容を確認してみられてはいかがでしょうか。

    なお可能性は低いと思いますが,マンションの賃貸借契約書にも,禁止行為として記載されていないか確認する必要があります。
    仮に賃貸借契約書に,
    ベランダから越境するような物を設置してはならない
    などと記載されていた場合,賃貸人から賃貸借契約を解除される可能性もあります。

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  • 遺言書

    妻にとって祖母は既に他界しており、生前祖母が住んでいた住居がありました。
    ※その時点で、家の持ち主は祖母名義です。

    その住宅及び土地を更地にして売り、妻の母親含め兄妹間で売却金を分ける話が持ち上がっていた模様です。

    母親から妻に相談の連絡が入り、祖母の住んでいた住居を売るのは母親にとって忍びなく、要約すると買ってくれないか?との事で、母と兄弟に等分して金銭を渡し、名義を変更する形での相談をされ、さしたる親孝行をしていないと感じていた私と妻でしたので、母親の気持ちを尊重し金銭を等分して、実際に住む直前に皆さんへ渡しました。
    ※その際に、この家の相続をこの金銭受け取りにて破棄する旨の念書と引き換えに致しました。

    住む為の内装工事を依頼し、その工事中に母親から名義について兄妹が母名義なら承諾する形となってしまい、名義は一旦母親名義へ変更し、遺言にこの家を私達へ渡す旨を書くからと言われ、散々おかしいと半ば喧嘩の様になりましたが、既に内装工事も開始しており、母と兄弟へは破棄する旨の念書を書かせる事で承諾しました。

    それから3年程経過し、現在母親より立ち退きを迫られる形となりました。

    理由は、母と兄妹間へ私達が渡した金銭は借りた形なのだから、その金銭を返すから出ていってくれとの事で、おそらく兄妹間へ渡した総額より、現状の売値が高い状況の為ではないかとも推測しています。

    通常であれば、私達夫婦は買った家との認識ですので、突っぱねる所ですが、ただただ一点気掛かりは名義が現状母親名義な点です。

    名義が母親自身である以上、勝手に売りに出される可能性もありますし、妻の母親だからと信頼していた私にとって、念書はあくまで母親名義なら良いとした母の兄妹への不信感から相続破棄の念書としており、母に対しての名義変更に伴う遺言等はあくまで口約束となってしまっている不安が大きいのです。

    弁護士先生方にお聞きしたいのは、どういう対処が良いのか?という点につきましてです。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。

    ご相談者の認識としては,義理の母親,および兄弟にお金を渡して,祖母が居住していた土地・建物を購入されたのだと思います。土地・建物を購入したことがわかる売買契約書や書類などはありませんでしょうか。
    もしなければ,売買をしたと主張するのは困難かもしれません。

    登記簿の記録からすると,母親が土地・建物の所有権を有していると判断されると思います。

    そうすると,母親からの明け渡しの請求には応じざるをえないのではないかと思われます。

    もし,内装工事をされたときなどに,母親から土地・建物を使用してもいいと言われたなどの事情があれば,使用貸借が成立するかもしれませんが。

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  • 遺言書の書き方

    宜しくお願いします

    母が亡くなり遺言通り土地を相続しました
    その土地の上には弟が店舗を建てていますが、現在は閉めております。
    その土地は母が存命のおり兄弟で半分づつといっておりましたが、無断で店舗として真ん中に建ててしまいました。
    その上母名義の他の土地を同じく無断で担保に(高齢の父を騙したようです)

    その前の店も潰してますので不安に思った母が担保を外すために残ローンを現金で返しました。親が99%返済したのに名義はそのまましてたのです

    それと同時に怒った母が土地は全て私に譲る旨の遺言書を書いて現在名義変更しております。

    ただ兄弟から借地料を貰っておりません。
    請求できるのでしょうか。
    (尚、親からローン返済した当時弟が母宛に財産相続は親の言う通りにする。ただ、この店舗は子供に渡すまで使わせて欲しい…と書いたこの文書を一方的に親が渡されて受け取っていますが了承した訳ではないといっておりました)
     
    昨年から生活保護を貰いだしております
    玄関の電気だけ点けて今までとおり女の家で暮らす
    車を軽から普通車へ(名義は女性でしょう)

    遺言書が無かった父の土地も袋地で家も半壊状態(地震で公費解体するための印鑑をとたのみましたが自分が修理して住むと最後まで押しませんでした 修理どころか一度も来ないです。台風が怖くてたまりません))
    固定資産税は代表者の私が払っている状態です

    このまでは固定資産税の支払いに行き詰まります
    借地料が貰えないなら少しでも空いてる部分を駐車場にと思いますが。

    自分の土地です、せめて空いてる土地は自由に使っても良いのでしょうか

    土地の名義変更、持ち家など生活保護受給に不利になることには旨くすり抜けているようで

    まともな人間が困り果てる。
    この状態はどうにかならないものかと思います

    どうか宜しくお願いします


    服部 全宏弁護士
    回答

    亡お母さまと弟さんとの合意の内容が問題となります。
    もし土地全体を使用貸借するという合意であれば,他者に駐車場として使用させると弟さんの使用貸借を妨げていることとなり,債務不履行として損害賠償をされるおそれがあります。
    一方,土地の一部だけを使用貸借するという合意であれば,使用貸借していない部分を賃貸することは可能だと考えられます。

    ただ,弟さんは店舗を閉店されている様子ですので,弟さんに状況を説明して,建物を使用しないのであれば,余っている土地を駐車場として利用したいと説得してみるのが簡潔かとは思いますが。

    参考になれば幸いです。

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  • 使用貸借

    ご質問お願いいたします。
    1年前に倉庫を購入しました際、旧所有者さんの知人が使用貸借されており、その際に特段明渡しを伝えたわけではなかったため、現在も無償で使用されております。
    名義が変わったことはご存じですが、使用貸借の申し出などは一切ありません。
    この度、倉庫を売却することになり、権利など発生しておりませんので、使用貸借されている方に明け渡しを口頭で通告しようと思いますが、法的に何か問題になることがありますでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

    服部 全宏弁護士
    回答

    >使用貸借人の方の私物撤去
    とのことですが,仮にご質問者様が無断で私物を撤去されると,例えば窃盗されたなどと非難されて紛争になる可能性もあります。まずは使用貸借人に退去することに同意させて,期限を区切り,自発的な退去を求めたほうがよろしいかと存じます。
    ご参考までに。

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  • インターネット

    サービスを提供していますが、SNSに悪い投稿をされました。
    内容としては完全に相手の勘違いで、一方的な内容です。

    再三に渡り警告はしましたが、消すつもりは全くないようですので、売上にも影響しておりこのまま放置しておくことも出来ないため、早急に対処したいと考えています。

    恐れ入りますが、非常に困っておりますのでどうすればいいかご助言をお願い致します。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。

    勘違いで一方的な内容とのことですが,名誉を棄損する内容なのか,事業の信用性にかかわる内容なのか,判断がつきかねるところです。
    相手方の目的や事業の内容なども関係すると考えられますので,ネットでは限界がありますから,お近くの弁護士に具体的な内容をご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 賃料

    賃貸マンション1室のオーナーが変更になったようです。
    前オーナーからの連絡も振込先のご案内という1枚の紙で、
    振込先を変更する旨と振込先だけが書かれていました。

    賃貸借契約当事者変更承諾書等は、交わしていません。

    新しいオーナーさんの連絡先も書かれていませんでした。(新しいオーナーに変更になったと知ったのは本日9月30日、文書が届いたのは9月26日。家賃保証会社に連絡して発覚)
    家賃は、次回から変更するとのことですが、すでに10月分を前オーナーの口座に振込した後でした。
    (10月分振り込みしたのは9月5日)

    振込先が個人に変わってることに対して質問したくて、前オーナーに連絡を毎日してるのですが電話線を抜いているようで連絡が取れません。
    色々なところに連絡して、何とか新しいオーナーの連絡先を入手したのですが電話に出ません。

    こういった場合どうすればよいのでしょうか?

    服部 全宏弁護士
    回答

    まずオーナーチェンジをするのに,賃借人の承諾は不要です。

    また10月分の賃料を先払いしたのでしょうか。
    まずは新オーナーに10月分を先払いしたことを連絡して,10月分が支払済扱いになっているか確認されてはいかがでしょうか。
    おそらくはオーナーに直接連絡するのではなく,不動産会社を介して連絡することとなると思いますが。

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  • 仲介トラブル

    三階建アパートの三階部分及び屋上付き物件として仲介業者に何度も確認をし契約をしたにも関わらず、入居後、屋上は契約に入っていないと家主が主張。

    ・二階踊り場から三階に上がる階段前に門扉とインターホンがあり、そこから先は借主以外は誰も上がってこない専有部にあたる事を契約前から何度も確認。

    ・屋上がベランダと同じ扱いになる事を契約前から何度も確認。

    ・当初、7月1日からの家賃発生予定が急遽6月20日から発生との事で18日に支払い。

    ・6月20日より内装工事の為、入居。近隣住民及び家主に挨拶まわり。

    ・7月2日夕方、何の連絡もなく突如門扉撤去。

    ・7月3日引越し及び本格的に入居。

    ・7月3日引越しの最中に屋上の使用について不可と仲介業者より連絡があり対応。その際、屋上の使用について再度家主より許可を得る。

    ・7月7日深夜、家主と娘が会った際、勝手に屋上を使うなと言われ、玄関から内側以外は契約に入っていないと主張。

    共用専有部についての扱いや対応対策等について。
    また、家族全員、屋上の使用ありきで契約をしたにも関わらず、今後の屋上の使用について不可になる様な事があれば、契約不履行で内装費用や引越し費用、駐車場代や家具家財道具等、今回の引越しにかかった費用、今後の引越し費用及びそれまでの家賃の弁済を含め、請求をできるのかどうか教えて頂きたく存じます。

    宜しくお願い致します。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。

    屋上部分が賃貸借契約の対象となるのか否か,契約書にはどのように記載されていますでしょうか。

    なお,あくまで賃貸借契約の対象は,賃貸人と賃借人の合意により決まるものです。
    仮に3階部分の部屋にベランダや屋上の専用使用権が付属するとしても,当然にベランダや屋上が賃貸の対象となるわけではありません。契約の対象からこれらの設備を外すことも可能です。
    また
    >屋上がベランダと同じ扱いになる事を契約前から何度も確認。
    とありますが,家主(部屋の所有者)に確認されたのでしょうか。仲介業者は家主の仲介役にすぎず,代理人ではないことが多いですので,仲介業者が返答しているだけであれば,家主自身が返答したことにはなりません。
    仲介業者が返答したのであれば,まずは家主に確認をとったのか否かを仲介業者に確認してみることも大事かと存じます。

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  • 財産分与

    1年前に両親が離婚しており、父親の戸籍書類が必要だった為区役所で書類を貰ったところ、父親が離婚3ヶ月後に再婚が発覚しました。
    父親の戸籍は地方に移動しており、名前も変わって挙句のはてには戸籍を抜いていました。

    離婚後の再婚、戸籍を抜く話などは一切聞いておりません。
    このような場合父親から慰謝料など取れるのでしょうか?
    私自身捨てられたように感じ、怒りがおさまりません。

    服部 全宏弁護士
    回答

    お気持ちはお察しいたします。

    ただ,結論としては,慰謝料の請求は困難だと考えます。
    再婚するかはお父様の自由ですし,再婚後,夫婦どちらの姓を名乗るかは,夫婦が決めることです。
    また結婚すると,法律上,新しい戸籍が編製されることとなり,戸籍から抜けてしまいます。

    いずれも貴殿に対する権利侵害や違法な行為ではありませんので,慰謝料請求をすることは困難かと存じます。

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  • インターネット

    宜しくお願いします。
    3日ほど前の事です。
    3月1日に車を売ったら、税金請求が来ました。
    どういうことですかね。
    と口コミに書いて、星1を付けたら中古車販売店から、口コミによる誹謗中傷、名誉毀損に当たる行為は容認できませんので、大至急取り下げていただけないのであれば、法的措置をとらせて頂きますのでご了承ください。とメールきました。
    口コミ投稿の後、12時間ほどで削除しました。
    話した結果、自分の勘違いとわかり星5に変えて、こちらの勘違いで御迷惑お掛けしました。星評価かえさせて頂きます。と改めて口コミ評価しました。
    中古車販売店のホームページの星評価が1が残ってるから、名誉毀損で訴える。と言われてます。

    1.ホームページの星評価の削除は出来るのか?
    2.口コミ投稿での、誹謗中傷、名誉毀損にあたるのか?

    回答宜しくお願い致します。

    服部 全宏弁護士
    回答

    > 1.ホームページの星評価の削除は出来るのか?
    投稿されたホームページの管理者に,問い合わせてみたらいいと存じます。
    削除できないのであれば,その旨を中古車販売店に説明されたらいかがでしょうか。

    > 2.口コミ投稿での、誹謗中傷、名誉毀損にあたるのか?
    どのような方法であっても,名誉を侵害すれば,原則として名誉棄損が成立します。
    したがって口コミであったとしても,名誉棄損に該当すると思われます。

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  • 遺産分割

    私は三兄弟の次男です。
    独りで暮らしていた父親の痴呆が悪化し、2017年末頃から病院へ入院、その後、ケア付き老人ホームへ入所しましたが、2018年6月に他界しました。

    病院の諸費用・老人ホームの諸費用の支払いは長男が父親の銀行口座を管理しており、父親の預金から支払いを行っておりました(父親は厚生年金の年金生活者)

    実家は父親が独りで暮らしていた為、空き家状態となりましたが、2018年2月頃から長男が、私(次男)と、弟(三男)に無許可で実家での居住を開始しました。

    父親が亡くなった後、不動産の処分もあり、長男に即座(2020年7月)に不動産売却し遺産の分割を求めましたが、長男都合(勤務先への通勤が続いている)により、ノラリ・クラリ言い逃れを行い。結果的には2020年3月末で第三者売却が成約し、不動産売却金額の三兄弟への分割が実行されそうです。

    ここで下記の点につきご意見を頂きたく投稿させて頂きました。
    1.父親が他界した2018年6月から、2020年3月までの分割支払い遅延に関する家賃相当額の損害金を、長男へ請求できるか?
    2.長男は父親の銀行口座の残金は0円と言っておりますが資料の提示がありません。銀行の入出金明細の提示を要求できますか?(私と弟は銀行口座番号が分かりません)

    以上、よろしくお願い致します。

    服部 全宏弁護士
    回答

    前提として,ご実家は亡くなられたお父様の単独の所有で,相続人はご兄弟の3人でしょうか。以下,それを前提として回答いたします。

    まず長男に家賃相当額を請求できるかは,何らかの契約があるかどうかによります。
    例えば,お父様がなくなる前に長男と使用貸借の契約などをしていれば,長男は実家を使用する権限がありますので,お父様が亡くなられた後に実家を共有で相続していたとしても,使用する権原がありますので,家賃相当額は請求できません。
    なお使用貸借は,口約束でも成立しますので,書面などは不要です。
    お父様は痴ほう症であったとのことですが,症状によっては意思能力(自己の法的行為の効果を認識できる能力)があったと判断される場合もあると思います。

    一方,何らの権原もなく居住していた場合,長男が居住し始めた当初から死亡までの間の,
    家賃相当額の損害がお父様に発生します。そのうえで,損害を相続人が相続することとなります。何らの合意もないのであれば,法定相続分に応じて,ご兄弟で3分の1ずつ相続します。
    ただし長男にとっても実家ですから,お父様が黙認の形であれ,長男が生活し始めることについて,何らかの承諾をされている場合が多いと思います。
    なお,お父様の生前は,お父様の単独所有ですから,お父様以外の方の承諾は不要です。

    仮に何らの権原に基づかずに生活されている場合で,お父様の亡くなられた後について,何らの合意もなければ相続人の間で共有となります。
    しかし,相談の内容からすると,おそらく長男が単独で実家を相続し,売却してから,代金の3分の1ずつ,相談者さんと弟さんに支払うという内容で,合意ができていたのではないかと推察します。
    そういった内容であれば,お父様の亡くなられた後は長男の所有物となりますので,家賃相当額の請求をすることはできません。

    2 相続人であることを示せば,銀行によっては取引履歴の開示に応じてくれることもあるかもしれません。ただし開示に費用や時間もかかるでしょうから,長男に見せてもらった方が,早い気がします。

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  • 時給

    1年の有期契約社員として働き3年半となります。この度、来期4月からの1年間の雇用契約についての面談があり、月給制から時給制への変更、勤務日数を月17日に固定するという雇用契約書案を渡されました。(今は週休2日です)計算すると10%以上の減額となるのですが、ここに経理手当1万円を加算して10%以内にかろうじておさまっています。勤務日数を減らす理由が、今8時間パートで勤務している男の人に新たな仕事をしてもらうのでとその分減らされました。通常2名体制の事務所なので、その方が出勤すれば誰かが休日になります。このパートの方は月10日勤務から15日勤務へ変更となります。所長としてもう一人いるのですが、所長は月20日固定で、所長代理となり、私と同じ時給、そこに報告書手当等を加算してこれも10%以内の減額におさまっています。(別の事業所の方が兼務して所長となる)この勤務日数ですが、1年間630人区で、これをシェアリングしているのでとの説明もありました。まったく意味がわかりませんでした。
    新しい仕事は丸一日時間を取られるものではなく、1時間ほどのスポーツ教室の受付です。(週に2回固定の曜日)このパートの方がお休みの時には、私が対応することになると思います。今までもスポーツ教室が1つだけあり、その対応は私がしていました。このスポーツ教室があと2つ増えるそうです。
    減額されるのが納得できず、でも同意しなければ解雇となるのでしょうか。
    ひとつ思い当たるのが、公共施設の指定管理業なのですが、2か月前に不備があり、市へ迷惑をかけたという事情があります。業務委託している業者が犯した不備で、私と所長が直接的な原因にはなっていないのですが。この契約内容を受け入れるしかないのでしょうか。
    ご助言いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

    服部 全宏弁護士
    回答

    1年の有期契約社員で3年半働いてらっしゃるとのことですので,原則,契約期間が満了した時点で,契約終了となります。継続して労働を続けるには,新たに契約をすることが必要です。提案された雇用契約書案を相談者さまが拒否し,新たな契約が結ばれなかった場合は,契約期間が満了した後は,何の契約関係もなくなるので仕事を続けることができなくなります。

    契約案に納得できないとのことですから,まずは雇用契約書案を提案された人にご質問されてみてはいかがでしょうか。

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