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【離婚調停】不貞行為を原因として妻からいきなりの離婚調停

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 会社の同僚と不貞行為をしてしまったところ、裁判所からいきなり離婚調停の申立書が届いてびっくりたとして、すぐに相談に来られました。その中で、フローチャートを使いながら、どのような対応を取るのかベターなのかを説明していきました。自分ひとりでは、素人なので、相手に言いくるめられるかもしれないので、依頼したいということで、離婚調停からご依頼を頂きました。

解決への流れ 第1回目の離婚調停では、相手はこちらが不貞行為をしていることを理由に、親から相続した財産も含めて全財産を引き渡せと主張してきました。また、慰謝料としても800万円を請求してきました。
たしかに、こちらが不貞行為をしている以上、有責配偶者であり、離婚及びある程度の慰謝料支払いは覚悟されておられましたが、あまりにも法外な要求でした。
そのため、認めて謝罪するところは謝罪する一方、主張するところは主張していきました。
その結果、何回か調停を経ることで、財産分与は夫婦で共同で形成した共有財産の2分の1、慰謝料は相場の200万円を引き渡すことで離婚が成立しました。

大西 康嗣 弁護士 大西 康嗣 弁護士からのコメント 不貞行為をしてしまった方は、どうしても落ち度がありますので、押されがちの展開になります。但し、不貞行為があったからと言って、すべての要求を丸飲みしないといけない訳ではありません。
慰謝料でしたら、通常200万円から300万円、財産分与は、遺産や、独身前に貯めた貯金は分与の対象にならず、夫婦で形成した共有財産の2分の1の支払いが必要となるだけです。
したがって、ここらのルールを説明した上で、最終的には落ち着くべきところに落ち着きました。

大西 康嗣 弁護士
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