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【親権】夫側で子どもの監護者に指定された事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 妻が不貞行為をし、子どもたちを残して一人で自宅を出ていきましたが、その後、妻より子どもたちの引渡しや妻を監護者に指定するよう求める調停が申し立てられました。
納得がいかないため、弁護士に依頼しました。

解決への流れ 依頼者さまの監護状況に問題がないと判断され、子どもが幼い年齢であったにもかかわらず、父である依頼者さまが子どもたちの監護者に指定されました。

入江 祥大 弁護士 入江 祥大 弁護士からのコメント 調査官調査への立会いや助言を行うとともに、裁判所に対し、現在の依頼者さまの監護状況に問題がない旨、子どもたちにとって生活環境を変えることは望ましくない旨を、証拠を提出して丁寧に主張しました。
当事務所ではお子様の幸せや生活を守るために、監護権の問題をサポート致します。
お子様の意向も尊重しつつ、最善の解決策をご提案します。

入江 祥大 弁護士
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