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生活費を払わない夫に対する婚姻費用の請求

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 夫によるモラハラや浪費癖に耐え切れなくなり、子どもを連れて別居をしたところ、夫から「生活費は払わない」と告げられたということでご相談に来られました。

解決への流れ 受任後、夫に対して内容証明郵便で婚姻費用の請求をするとともに、調停の申立てを行いました。
結果、速やかに婚姻費用の金額について合意することができ、スムーズに支払いを受けることができるようになりました。

橋本 麻代 弁護士 橋本 麻代 弁護士からのコメント 婚姻費用の支払義務があるということを十分に理解していない男性がおられます。
そして、妻本人から婚姻費用を払うよう求めても拒否されてしまうことも多々あります。
そのような場合、弁護士が介入し、法的に支払義務があるということ等を説明し、あわせて婚姻費用調停を申し立てることで支払いに応じてもらうことによって、婚姻費用を確実に受け取ることができるようにすることが重要です。

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