いのうえ たいき

井上 大輝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 井上大輝法律事務所
所在地: 大阪府 堺市北区北花田町4丁目89-30 エヌエムキャトフ2階A号室
北花田駅徒歩5分
受付時間
井上 大輝弁護士 井上 大輝弁護士

話がしやすい弁護士事務所を目指しています。

※弁護士が外出中・リモートワーク中等の場合は、お客様から頂いた着信の履歴(不在着信)を確認し、弁護士から当事務所の仕事用携帯電話の番号を使って折り返しのお電話を致します!(当事務所の携帯電話の番号は、事務所ホームページ https://inouetaiki-law.com/ に掲載しています)
※対面相談完全予約制にしています。電話相談・リモート相談等も受付中です。お電話・メール等お待ちしております。今後とも手指の消毒等、感染症拡大の対策に、よろしくご協力お願い申し上げます!
※夜7時30分~夜9時までの夜間法律相談や、日曜日の休日相談をご希望の場合、前日の営業時間中(午前9時30分~午後7時30分)までにご予約を頂きますようお願い申し上げます(ただし、弁護士の方で予定調整がつかない場合もありますので、その折には何卒、ご容赦願います)。また、前日が祝日又は休業日の場合、メールフォーム(当事務所のホームページに掲載しています)からお問い合わせ下さい。

(1)離婚・養育費や面会交流に関するご請求
(2)交通事故の過失割合や後遺障害に関するご相談
(3)相続遺言に関するアドバイス、
(4)賃貸や新築、建売・マンションに関するご相談
(5)債務整理・破産・個人再生
(6)契約に関する問題・ご近所との関係
(7)その他一般の民事事件・事業に関するお困りごと

民事のお困りごとに関する相談を広く受付しております。話がしやすい弁護士事務所を目指しています!法テラス利用OK,出張相談・電話相談・オンライン法律相談などいずれも応相談です(※スケジュール・案件の特性・その他の事情等によって弁護士判断によりご希望に添えない場合もありますので、そのあたりは恐縮ながらご容赦下さい)。

法律に従った解決を、というのはもちろん、できればその中でも、より筋の通った解決(=道理や人としての気持ち、「心」の面もできるだけ大事にした解決)を、ご提案したいと考えながら日々仕事をしております。法律問題とは別のお悩みなども関連であれば、あわせてお聞かせ頂ければ、当方で分かる範囲で、僭越ながらご助言・ご案内致します!何卒、お気軽にご相談下さい。

井上 大輝弁護士の取り扱う分野

  • 【保険会社との交渉お任せください】頸椎捻挫・腰椎捻挫・椎間板ヘルニア、重度の後遺障害が残ったケース、死亡事故、相手方無保険、労災事故など、幅広く実績があります。
    相談料
    30分ごとに5,500円(うち税500円)
    ※ご予約前に一度、お手持ちの保険証券をご確認下さい。使用可能な弁護士費用保険等が付帯されている可能性があります!紙の約款もお持ちの場合は、併せてお持ち頂けると大変ありがたいです。
  • 【土曜/夜間相談可】離婚・財産分与・慰謝料問題・婚姻費用・養育費・親権・面会交流等、幅広くご対応しております!
    相談料
    30分5,000円(税込)です。法テラスのご活用も積極的にお勧めしています。
  • ◆分割払いあり◆休日・夜間相談可◆相続のお話は、状況把握が特に大事ですので、じっくりお伺い致します!
    相談料
    30分 5,000円(税込)
    ※ 法テラスのご活用も積極的にお勧めしています。
    ※ 最近、弁護士費用保険の中には、相続のお話にも対応しているものが発売されています。一度、ご確認頂ければ幸いです。
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

大阪府羽曳野市出身、弁護士一人の事務所で、地道に活動しています!おかげさまで事務所開設してから早3年半、変わらぬお引き立てを頂き、ありがとうございます。少し話をしてみれば、だいたい僕がどういう人間か、わかると思います。皆様、今後とも何卒よろしくお願い致します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

職歴

  • 2016年 1月
    弁護士登録
    当初は大阪弁護士会でした
  • 2017年 10月
    井上大輝法律事務所開業
    このときから弁護士一人でやっています
  • 2019年 4月
    京都市左京区に事務所移転
    しばらく京都を拠点に仕事していました
  • 2020年 12月
    大阪府堺市北区に事務所移転
    心機一転、大阪堺に戻ってきました!

学歴

  • 2008年 3月
    私立明星高等学校卒業
    106期E組(文系)
  • 2012年 3月
    京都大学法学部卒業
    J3
  • 2014年 3月
    京都大学法科大学院修了
    経済法(独禁下請法)・知財は当時勉強しました

主な案件

  • 高次脳機能障害の認定を頂けるように支援したケース(学生)
    交通事故に遭い、頭部外傷による硬膜下血腫ができ、本人の努力で何とか大学生活を営めているが、成績等で相当苦労されている状況でした。ご説明の結果、ドクターにもご事情を理解して頂くことができ、適切な検査を受け、後遺障害の認定を頂きました。
    2019年
  • 時効成立の可能性を指摘しての示談
    様々な記録を確認してみた結果、判例では明確ではないものの、理論上、時効が成立すると考えられる可能性のある事案でした。時効成立の可能性を説明した結果、相手方から請求額の大幅譲歩を引き出せ、良い条件での示談ができました。
    2020年
  • 離婚調停(男性側)
    別居の原因が、大まかに言えば「性格の不一致」に分類されそうな案件でしたが、弁護士が入る前の交渉の経過や、金銭面などを調停でご説明した結果、長期戦を覚悟していた当初の予想とは異なり、早期にご解決できました。
    2021年
  • 婚姻費用と養育費(女性側)
    離婚原因が主として相手方にあることを調停で主張できた結果、子供を連れて別居した後の婚姻費用に加え、養育費の請求についても、双方の収入等に鑑み、適切な額を頂くことができました。
    2019年
  • 交通事故(自転車対バイク、40代主婦)
    頸椎捻挫・腰椎捻挫等の状態及び治療内容から後遺障害認定を受けられる可能性ありと考え、自賠責保険に直接請求した結果、併合14級認定を受けられました。その後、主婦休業損害及び逸失利益、後遺障害慰謝料を請求、過失割合もできるだけこちらに不利にならないような内容で、示談できました。
    2020年
  • 交通事故(訴訟)首や腰のむち打ち以外の神経症状
    後遺障害14級の認定を受けられた方で、骨折箇所の痛み等の症状が続いていたことから、症状が続く期間が今後も長く続く見込みであると、診断書や裁判例等に基づいて主張した結果、5年ではなく10年程度の逸失利益が認められるという内容のご判決を頂きました。
    2018年
  • 交通事故(示談)首や腰のむち打ち以外の神経症状
    同じく後遺障害14級を受けられた方で、除去しがたい組織内異物の存在及び可動域制限が続くこと、仕事への影響の大きさなどを客観的な証拠に基づいて主張できた結果、5年を超える期間の逸失利益をお認め頂きました。
    2018年
  • 被害者の方がお亡くなりになられた事故(高速道路上の歩行者・独身の方・業務中の交通事故による労災申請)
    労災申請及び自賠責保険へのご請求について、会社の方からのご協力が得られない中、保険金の支払を実現しました。また、事故の記録などから加害者の過失の存在、過失の程度を丁寧に証明した結果、労災及び自賠責保険が支払った額だけで終わりとされることなく、加害者の保険会社からも賠償金の支払を受けられました(裁判上の和解が成立しました)。その後、和解の内容に基づき、会社側の保険(人身傷害保険)からの支払も受けられました。
    2019年
  • お子様の意思を尊重して頂いた調停(男性側)
    親権などが問題になりましたが、同居及び近距離別居されていたときの状況、お子様が表明されている意思の強さ、意思表明された内容、及びその他の諸事情に鑑み、御父様の側に親権あり等という条件で調停が成立しました。
    2018年
  • 慰謝料の請求(女性側)
    地方裁判所では証拠不十分となったケースで、控訴した後のことを踏まえた主張・立証を行った結果、控訴審では判断が覆り、相当額の慰謝料支払を受けられました
    2020年

井上 大輝弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    数年前に父が亡くなり去年祖父が亡くなりました。
    祖父が住んでいた家についてです。
    土地はお寺から借地権という形で地代を払っていました。
    父の弟にあたる叔父がいて、お寺との仲介業者として不動産屋が入っています。
    その不動産屋が家ごと引き取って良いと話がありました。私としてはお金がかからない方法がベストと思いましたので、遺産分割協議にて私が相続し司法書士を通して
    不動産屋に譲渡という形で双方合意で契約が進んでいました。
    契約手続きがあと少しで急にお寺が家を解体して土地を返せと言ってきている状況です。正直急に解体費用も用意出来ません。

    【質問1】
    この場合、お寺の意見をのみ、私が費用を負担して解体をしなくてはいけないのでしょうか?
    解体を進めなくては行けない場合、費用がない場合どの様にすれば良いのでしょうか?

    井上 大輝弁護士

    (1)まず、借地権の成立した時期や、借地権の存続期間の定めがあったかどうかを、ご確認された方が良いと思われます。もっとも、一般に、過去にお爺様に対して貸主側から返還請求等の話が出ていないということであれば、借地権存続が認められるケースも少なくないとは予想されます。

    (旧借地法2条及び5条、または借地借家法3条及び5条の規定が関係するのではないかと思います)

    (2)そして、もし借地権が存続していたとすると、例えば、貸主側からの更新拒絶等による借地契約の解除が認められるには、それに正当な事由があると認められるだけの事情が必要となるはずです。

    (旧借地法4条及び6条、または借地借家法6条)

    したがって、建物が実際にまだ解体されていない(家としての機能を備えており朽廃もしていない)、今回のようなケースでは、借地権の存続を理由として、解体の必要はない、とお断りすることになるのではないかと思われました。

    また、更新時期や過去の延滞等、何らかの理由で借地契約の解約等が認められる可能性が生じた場合でも、状況に応じてですが、貸主側に買取を請求するか、又は解体費用に相当する額の一部を求められる場合もある可能性があります。

  • 【相談の背景】
    私はサービス業の会社に正社員として勤務しています。
    先日、自分の不注意でお客様に怪我をさせてしまいました。
    治療代を支払う事になったのですが、会社側は治療代を支払う気がなく自分で払うことになりました。

    【質問1】
    自分の不注意で怪我をさせてしまったので申し訳ない気持ちはあるのですが、本来、治療代は従業員が払うべきなのでしょうか。

    井上 大輝弁護士

    確かに、治療費などを従業員が全額支払しなければならないとすると、治療の経過次第では、結構つらい負担になってしまうかと思われます。分かる範囲で回答してみます。

    会社の業務を行っていた際の怪我だとすると、お客様との関係では、民法715条等により、会社も従業員も賠償義務を連帯して賠償する義務を負います。しかしながら、ここには「従業員が100%負担しなければならない」とまで、書かれているわけではありません。

    会社は、従業員を使うことによって利益を上げており、その裏返しとして、従業員を使うことによって生じる事故等の危険や事業に関するリスクを、合理的な範囲まで引き受けている存在です。よって、お客様に支払った賠償額(治療費など)について、従業員が全額負担をしなければならない、という判断にはなりにくいだろうと思われます。

    実際に会社と従業員との間でどのような負担割合になるかは、怪我の発生状況や不注意の程度、会社側の指導内容や管理の体制、監督の状況等によっても、変わってきます。お客様の怪我の程度や実際のご請求の内容によっては、会社に(少なくとも一定割合以上の)負担を求めざるを得ないと思われました。

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井上 大輝弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
井上大輝法律事務所

【所在地】
大阪府 堺市北区北花田町4丁目89-30 エヌエムキャトフ2階A号室

【最寄り駅】
大阪メトロ御堂筋線 北花田駅から徒歩6分

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