交通事故の解決事例
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40代女性(主婦)、橈骨頭骨折~橈骨頭骨折後に痺れが残り後遺障害第14級と認定され、異議申立により後遺障害第12級が認定されたケース

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況  原動機付自転車で直進走行して十字路に進入したところ、左方向より直進走行してきた自動車と出合い頭に衝突しました。

 事故により、橈骨頭骨折の傷害を負い、左肘から指先にかけて外側に痺れが続きました。

 相手方保険会社から、症状固定の話が出たところで、法律的知識がないので弁護士のアドバイスを受けたいとして、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。

解決への流れ  橈骨頭骨折後に前腕の外側が痺れるということであれば、尺骨神経の損傷が疑われますので、症状固定する前に、神経伝導速度検査を受けておかれるようアドバイスしました。
 こちらより医師に神経伝導速度検査をしてほしいと依頼し実施したところ、正常値の半分以下に低下しており、尺骨神経の損傷が裏付けられました。
 
 当職が代理人となり自賠責に後遺障害の申請をしました。後遺障害12級を予想していましたが、結果は、14級という認定でした。 
 明らかに、医学的証拠の評価、認定を誤っていますので、異議申立をしたところ、後遺障害第12級に変更されました。
 
 後遺障害の認定を基に、保険会社と交渉し、裁判所基準で適正な金額で示談が成立しました。

安藤 誠一郎 弁護士 安藤 誠一郎 弁護士からのコメント  神経伝導速度検査をしていなければ、後遺障害は14級にとどまるか、あるいは非該当になっていた可能性もありますが、医師の方から検査を勧めてくれることは稀です。
 
 医師の仕事は治療することであって、後遺障害を立証することは本来の仕事ではありません。経験ある弁護士に相談し、後遺障害をどのように立証していくのかを検討し、必要な検査を実施した上で後遺障害を申請することが必要です。

安藤 誠一郎 弁護士
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