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50代男性、頚椎捻挫、耳鳴り、後遺障害第12級~耳鳴りを追加で後遺障害として申請し、後遺障害第12級と認定され、裁判所基準で示談したケース

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況  駐車場内の事故。自動車の運転席で休憩していたところ、駐車場に進入してきたトラックに衝突されました。

 事故後、首の痛み、手の痺れが続き、事故から約5か月が経ったときに、保険会社より、そろそろ治療を終了して後遺障害の申請をするようと言われ、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
 

解決への流れ  耳鳴りについては、耳鼻科を1度受診しただけで、何もしていませんでした。頚椎捻挫に加え、耳鳴りが後遺障害に認定される可能性があると考え、総合病院で耳鳴りの検査を受けるようアドバイスしました。

 大学病院で、ピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査を受け、検査表を添付して自賠責に後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫で後遺障害第14級、耳鳴りで後遺障害第12級と認定されました。

 後遺障害の等級認定を得て、保険会社と示談交渉を行いました。裁判所の基準に従い、ほぼ当方の請求どおりの金額で示談が成立しました。
 賠償額は合計約762万円(※治療費を除く。自賠製保険金を含む。)となりました。

安藤 誠一郎 弁護士 安藤 誠一郎 弁護士からのコメント 耳鳴りの症状がありながら、耳鼻科に1度行っただけで何もしていない、後遺障害の申請で漏れているというケースが目につきます。
 また、耳鼻科の医師の方から、「耳鳴りがあるのであれば、耳鳴りの検査を受けてみてはいかがですか。」と言ってくれることは稀です。聴力検査のみを実施し、異常なしとして放置されていることが多いです。後遺障害の立証のため、こちらの方から検査を依頼する必要があります。
 耳鳴りの存在に着目し、必要な検査を受けた上で後遺障害の申請を行ったことで、後遺障害が認定されました。

安藤 誠一郎 弁護士
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