やすい ゆうき

安井 悠気 弁護士 プロフィール

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安井 悠気弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    自分で色々調べたのですが解釈が分からなかったので教えて頂ければ幸いです。

    不貞離婚慰謝料は不倫相手と配偶者による共同不法行為により、不真正連帯責務が生じ、双方に損害賠償請求ができることは理解できたのですが、以下の場合どちらの解釈が正しいのか教えて頂きたいです。


    ①不倫相手が1人ではなく複数いた場合、それぞれの不倫に対して個別に共同不法行為が発生するので、
    それぞれに対し相場の不貞行為慰謝料を請求できる。

    ②不貞による離婚慰謝料自体は1つなので、他の不倫相手もまとめて1つの共同不法行為として扱われ、悪質と判断され増額になる可能性はあっても
    人数により比例的には慰謝料総額は増えない。

    以前複数人不倫相手がいても悪質と判断される可能性はあるが雪だるま式には慰謝料額は増えないという記事を見たのですが②の解釈で合っているのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為により慰謝料請求は,不貞行為により婚姻関係に影響を及ぼした事に対する損害賠償として支払われます。

    観念すべき婚姻関係は,当然一つですから,個々の不貞行為が婚姻関係に及ぼした程度によって,慰謝料額が定まると考えるのが相当と思われます。

    つまり,例えば,一人の女性と不貞関係にあったとして,その関係が修了した後,10年後に別の女性と不貞関係を結んだ場合,これらはその期間の接着の程度等から勘案して婚姻関係の及ぼす影響の程度は別と評価されるでしょうから,個々に慰謝料額が算定される方向となると思われます。

    一方,同時期に複数人の女性と不貞関係にあったという場合,個々の不貞行為の集合をもって割合的に婚姻関係に影響を与えたと評価する方が実体に即しているように思われます。
    また,不貞行為の慰謝料としての相場である200万円から300万円の金額が個々の不貞行為毎に発生すると考えるのも結論として不当です。

    結論としては,解釈としてはご相談者様のおっしゃる①と②の間というところでしょうか?
    当然,共同不法行為は不貞行為の当事者(夫又は妻)とその個々の相手方との間に成立し,事情にもよるが基本的には人数により比例的には増額されないと考えるのが妥当と思われます。

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  • 行政事件

    先日市役所に世帯分離を届けようとしたら断れました。法律的根拠上役所が世帯分離を断れる場合とはどのような場合でしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その役所の元課長さんの言っていることの意味は私にはよく分かりませんが,「世帯」性については,前回答のとおりです。

    たとえ,食事を別に取っていたとしても,同一住居で,同一生計で暮らしているのであれば,それは分離すべき「世帯」とは言えないということになるでしょう。

    他方,仮に,同一の住居で暮らしていたとしても例えば,お財布が全くの別管理であり,単に一緒に暮らしているだけなのであれば,分離可能との判断もあるでしょう。
    基本的な判断指標としては,お金として共通している部分があるか否かだと思われます。

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  • 離婚慰謝料

    離婚をするのですが、
    その時に公正証書を作成します。

    その場合でもし養育費、慰謝料の支払いが滞った場合は相手の給与を差押えすることになるんですよね?

    では、もし相手が破産宣告をした場合は、どこに差押えをして残り分の養育費、慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか?相手側の親が払うことになるんでしょうか?

    教えていただきたいです。
    よろしくお願いします。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,前提として離婚相手が負っている養育費支払債務及び慰謝料債務はあくまでご相談者様と離婚相手との間の債権債務関係であり,連帯保証などをしていない限り,たとえ親であってもその債務を負担することはありません。
    これは破産した場合であっても同じです。

    そして,破産した場合,基本的には債務者(離婚相手)が負っている債務は免責,つまり支払う必要がなくなります。

    ただし,例えば,養育費や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権については,免責されないこととされています。

    したがって,養育費については離婚相手が破産したとしても引き続き請求することが可能ですし,慰謝料も不貞行為による慰謝料なのであれば,それは悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権と言えるでしょうから,同様に免責されないと言うことになろうかと思います。

    結論としては,養育費及び慰謝料のいずれも相手方破産後であっても請求及び差押えをすることができるということになると思われます。

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  • 交通事故

    夜間交差点で車両同士の事故がありました。事故後の警察の対応時には相手が一時停止義務違反があったことは分からず、相互確認をするようにとの指導を受け事故処理は終わりました。その後は保険会社同士での話となり両者のドラレコ映像を元に過失割合の話になりました。すると相手の一時停止義務違反が判明しましたが、過失割合には反映されず納得が行かない状況です。本来であれば警察が一時停止の取り締まりを行っていた場合は処罰される事案であるとのことでした。

    そこで伺いたいことは、事故処理後ではありますがドラレコ映像と保険会社が一時停止義務違反を認めていることから、相手に罰金と違反点数を課せたいと思っており、その様なことは可能でしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【前提】
    過失というのは,損害発生に対する寄与度の問題です。
    そもそも,損害発生に寄与していない事情は過失として考慮されません。

    【①について】
    一時停止が指定されている場所で一時停止(仮に「一時停止①」とします。)はしていなかったが,その先で一時停止していた(仮に「一時停止②」とします。)ということですね。
    【前提】からすると,一時停止①で停止していたとしても,今回の事故は起こっていますよね?
    つまり,一時停止①の義務違反は今回の事故の損害発生に寄与しておらず,過失を構成する事情になりません。

    【②について】
    これが,道路交通法違反かどうかはおいておくとして,それがあったから,今回の事故が起こったわけではないですよね。
    つまり,【前提】からは過失を構成しない事情と言うことになります。

    【③について】
    事故の詳細な情景は分かりません(そもそも,両当事者で認識も違うとは思います)が,今回の結果を「どうやっても」回避できなかったということが客観的に明らかなのであれば,ご相談者様の過失は0でしょう。
    つまり,過失は予見可能性と結果回避可能性の二つで構成されていますが,後者の結果回避可能性がないと言うことになります。

    【④について】
    これはそもそも,過失を構成する事情ではありません。

    【①の出来事の処罰について】
    それを申告するのはできるかもしれませんし,それによって相手方が行政罰(キップ)を受けることになるかもしれませんが,上記のとおり,過失とは関係がありませんから,ご相談者様にとってメリットはないとは思います。

    いろいろ思われるところもあるかもしれませんが,85:15で提示されているのであれば,決して悪くはないと思いますよ。

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  • 不動産・建築

    商売をしています。お店は大家さんの住居と一体になっている建物で毎月家賃を支払っています。
    大家さんがお年を召しているのと、建物の老朽化が進んでいるので「土地建物を売却してくれないか」とお願いしたところ、大家さんが借地だったと知りました。
    さて、相談です。

    1、借地人が亡くなったら建物を身内が相続できるのか?

    2、借地人が亡くなり、地主が立ち退きを求めたら、テナントは出ていかなければならないのか?

    3、地主の許可なく、建物を売買できるのか?

    4、地主の情報を知るには、法務局にいけばいいのか?


    ご回答宜しくお願い致します

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.相続可否
      当然,家主さんの所有物であるのであれば,そのご親族に相続されると言うことになります。

    2.立ち退き要否
      土地の賃借権も死亡とともに,ご親族に相続されますから,その後,ご親族が賃貸借を継続されるのであれば,立ち退きを求められるようなことも無いとは思いますが,仮にそうではない場合,賃貸借契約の解除により,借地上の建物はその存在根拠を失い,当然,その中のテナントも立ち退かなければならないでしょう。

    3.建物売買の可否
      建物は売買できるでしょうが,建物を使用するためには土地賃借権が必要です。土地所有者に対して土地賃借権の転貸を認めてもらうなどの必要が実際上あるでしょう。

    4.地主の情報取得について
      そうですね。

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  • 離婚・男女問題

    接近禁止、 退去命令、子への接近禁止命令を申し立てられてる状態です。
    DVの程度としては軽い方のもので、喧嘩やものを投げるなどはありましたが、怪我をしたのは今回が初めてです。

    ①審尋期日からどれくらいで保護命令が発令?されることが多いですか?

    ②退去命令において、根こそぎ家具、家電持っていかれる可能性があると思うのですが、
    それを阻止するもしくは客観的に仕分ける方法はありませんか?
    発令される前に明らかに妻の所有物、服など以外別の場所に移動させておくのは大丈夫でしょうか?

    私としては話し合いや協議の上、家具などを振分けることを希望しておりますが、
    妻側は、全くの意思疎通をする気がなく持っていかれた時点で、話し合いに応じない様相だからです。
    このままだと泣き寝入りになりそうです。

    ご回答よろしくお願い致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①明瞭な事案であれば即日,複雑な事件でも1~2週間程度といったところでしょうか。

    ②大丈夫です。後で離婚の財産分与の際にいずれが所有者かで求める可能性もあるかと思いますが,保護命令については関係ありません。

    発令される前に自衛するしかないでしょう。
    今のうちに離婚等に発展した場合に供えて,財産等の保全をされるのが良いかと思います。

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  • 他社との取引や契約

    知人が自社の製品を私の会社で販売しないかと持ちかけてきました。
    知人は役員で営業も兼ねており、自分で取ってきた仕事だけを裁量権で私の所に回すと言っています。

    私の考え過ぎかもしれませんが。もしその会社の代表者等の認知しないところでこのような事をしていたとしたら背任にあたると思うのですが、代理店業として手数料を取ったこちらも罪に問われるのでしょうか?

    万一何かあった場合こちらの身を守る手段はありますか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題点は当該知人に代理店契約を締結する権限があるか否かになるかと思われます。

    例えば,一般企業において,部長クラスであればその権限において契約を締結できる場合もありますから,一概に今回,当該知人に代理店契約を締結できる権限があるか否かは判然としません。

    もっとも,当該知人が会社に無断でご相談者様と代理店契約を締結されたとして,仮に権限が当該知人になかった場合,当該契約は権限無く締結されたものとして無効となります。
    そして,当該無権限について悪意の第三者(本件だとご相談者様)はその無効による影響を受ける可能性があります。
    また,当該無権限の契約締結行為が犯罪と評価された場合に,これに積極的に関与したと評価されれば,ご相談者様も共同正犯として罪に問われる可能性はなくはないです(ただし,どの程度の規模の取引か分かりませんが,通常,刑事事件まで発展することは考えられないとは思います。)

    ご相談者様において,特に民事面において身を守る手段として,端的に当該知人に契約締結権限があるか否かを確認するということになるでしょう。

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  • 交通事故

    33週の妊婦です。
    後部座席に2歳の子供を乗せて運転中
    一旦停止でとまったところ前方不注意のトラックに追突されました。
    私が止まっていたことと、相手もクリープ運転だったのでたいした衝撃もなく産婦人科、整形外科ともに経過観察となりました(現在は事故当日の夜です)。相手の保険会社から電話口でお金のことなどを言われましたが、詳しくは書類を送ります。とのことでした。

    1.事故後より私の保険会社と相手の保険会社と相手の保険会社が手配したレンタカー屋さんとの電話対応でヘトヘトです。病院に行く前に二つの保険会社に連絡してから通院、など。相手の保険会社さんと自分の保険会社さんでやり取りをしてくれるものだと思ってたのですがこれが一般的なのでしょうか?

    2.私の保険会社さんから「終了までよろしくお願いします」とのことですがなにをもって終了となるのでしょうか?

    私と2歳の子供は1週間経過観察で何か悪いところがあればでて来ると思うのですが、お腹の子は出産するまで無事かわからないので心配です。
    3.出産後(あと1ヶ月と少しで出産です)様子を見てから答えを出すことは可能ですか?
    3.それをするのに必要なことや準備はありますか?
    4.その旨は私の保険会社さん、相手の保険会社さんにお伝えしたらいいですか?

    相手の方も謝って下さり所属している会社の方もお詫びの電話とおうちまで来てくださったので、事を大きくするつもりはないです。ただお腹の子が心配なので質問をしました。長くなりましたがよろしくおねがい致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 ①について
    過失割合については双方保険会社,どのような認識でおられるでしょうか?
    おそらく後から追突された事故ですので,基本的にはご相談者様が過失が0という前提で動かれているのではないでしょうか?
    過失が0である場合,加入されている保険会社は示談交渉等をすることができません。この場合,基本的にはご自身で相手方保険会社との交渉等すべて行う必要があります。
    もし,弁護士費用特約を契約されている場合は,当該特約の利用により,追加費用なしで弁護士を利用できる場合があります。その場合は,代わりに弁護士が対応してくれますから,負担はなくなると思われます。

    2 ②について
    示談終了まででしょう。

    3 ③について
    可能です。

    4 ④について
    ご自身の保険会社と相手方の保険会社には,その旨をしっかり伝えておくことは必要でしょう。また,出産された際には,当該産婦人科医に事故の事情を説明し,特に子供に事故の影響が生じていないかしっかり,確認してもらってください。

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  • 養育費

    養育費について教えてください。二年前に離婚をし、離婚時には財産分与をせず、共有の財産は全て別れた妻が持っていきました。離婚時に養育費代わりに財産を持って行くと元妻からいわれました。口約束のみで公正証書等は作成しておらず、今のところ養育費は払っておりません。教えて頂きたいのは、養育費の相手方からの請求はいつまで可能なんでしょうか?以前どこかで養育費の請求権は二年と聞いた記憶があるんですが。今の私の経済状態は離婚してからいろいろあり、借金の返済でギリギリの生活です。一年間休職し、今は仕事に復帰していますが、もし養育費を請求されたら、支払う余裕はありません。精神障害者手帳の二級も持ってます。借金の返済を最優先にしないといけない経済状態です。それでも請求されて認定されれば支払わなければならないんでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚したとしてもお子さんとはずっと親子です。
    そして,養育費はその子の養育のために充てられる費用です。
    基本的には子が20歳になるまで親は子の扶養義務を負います。

    扶養義務を負っている限り,養育費は刻々と発生するのであり,慰謝料請求のように時効はありません。
    なお,過去の養育費については原則として請求されることはありません。

    養育費を請求されれば,支払うことが難しいとのことですが,もちろんご相談者様の経済状態に応じた支払いということにはなるでしょうし,財産分与をされていないということであればこの際に財産分与を請求しても良いのではないでしょうか。
    財産分与の代わりに養育費を免除したということの合意が立証できれば一番良いですが。

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  • 交通事故

    交通事故の件でお聞きしたいです。

    私はバイクに乗っていて相手は自転車に乗っていました。

    両肩がぶつかり保険会社での割合は10対0で私が悪い事になりました。

    相手の治療費と慰謝料などは自分の保険から支払いました。
    また、その事故による自分の怪我と慰謝料は自分の保険会社から貰いました。

    ですが、相手からは1円ももらっていません。

    相手は保険には入っていないようです。

    ここで、質問なのですが、私の治療費と慰謝料は自分が加入している保険会社からもらいましたが、さらに相手にも治療費と慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
    その場合、自分の保険会社と相手からの二重で治療費と慰謝料をもらうことになりますが、それは正当な請求になるのか教えていただきたいと思います。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過失割合10:0なのですよね?

    過失がない相手方が,ご相談者様の損害を補填しなければならない理由はありませんから,請求することはできません。

    仮に請求できる場合,ご相談者様側の保険会社がご相談者様に支払をしていた場合,ご相談者様が有している相手方への請求権に代位する等して保険会社が請求権者としてご相談者様に支払った金額を回収していくことになりますから,二重に支払を受けることはできません。

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  • 親権

    ①、②についてお聞きしたいです。

    旦那は、実家がお金持ち。
    私は、旦那より給与は高いが実家は普通の家。
    ①このような自身以外の収入は親権取得に影響してくるのでしょうか。


    また、仮に私が親権者に適切だと判断されたとします。
    ②そのような場合、親権取得が不利な旦那が弁護士や裁判官等に多額の賄賂?を渡す事で取得することは実際可能になってくるのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【①について】
     全く考慮されないということは無いと思います。
     ただし,補充的に考慮されるにとどまるでしょう。
     親権者の適切性の判断要素として,当然,養育するだけの生活基盤があることは必要になってくるところ,基本的には父母それぞれの収入状況が第一次的に考慮されるわけですが,たとえば,母親が親権者としては適切であるが,母親には十分な収入がない,もっとも,母親の実家からの支援があるからその点は大きく考慮しない,などです。

    【②について】
     端的にないです。
     まず,弁護士については裁判の場で親権者を指定するのは裁判官ですから,弁護士にいくらお金を払っても無駄です。
     また,裁判官についてはあり得ないとは言いませんが,現実,そのようなことは起きないと思われます。

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  • 株主総会

    役員の改選についてご質問です。
    この度の株主総会にて現任取締役および監査役が全員任期満了となり、新たに取締役および監査役を選任する予定ですが、この場合、任期満了となる取締役や監査役からは辞任届をいただく必要はありますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    辞任届が必要か否かというのは登記法上の観点からということでよろしいでしょうか?

    【結論】
     不要。

    【理由】

    取締役の退任登記をする場合,「退任を証する書面」(商業登記法54条4項)を登記申請書に添付する必要があります。

    ここで,任期満了による退任の場合,上記書面は「定款及び株主総会議事録」です。
    なぜなら,取締役は任期満了によって,再任されない限り地位を失うことになりますから,「辞任」という観念を入れる余地がないからです。

    そして,定款については,議事録に任期満了の旨の記載があれば添付資料としては不要です。

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  • 傷害

    示談書には、法的効力がないとネットで見ました。
    傷害で、相手が逮捕され、示談となり、深く反省するとの内容と、貸した金銭の返済をするようにという内容です。
    しかし相手は全く反省しないどころか金銭も返済しません。示談したとたん、そんな反省するなんて言っていないと言われました。
    反省しない点、金銭の返済がない、示談書違反した場合、相手をまた刑事事件として扱ってもらえるのでしょうか?
    また、弁護士に依頼し、返済は示談書通りしてもらえるのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察には前回の犯罪事実について,示談書を締結したが,それが履行されていないこと,すなわち,被害賠償がなされていないこと,したがって,犯罪事実について,改めてその点を踏まえて判断して欲しいこと(前回,被害届を出されていて,示談をしたことによって,被害届を取り下げるなどしていた場合は,これを撤回する,若しくは改めて被害届を出す)を伝えられたら良いのではないでしょうか。

    少なくとも,前回の犯罪事実については捜査機関も動かれていたようですので,話は聞いてくれるでしょう。

    頑張ってください。

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  • 交通事故

    顔の傷痕のことです。未成年の息子が自転車にのっていてとまっている車の荷台に乗っている棒にあたり顔面の額を2箇所きりました。1つはそのままで2つ目は6針ぬいました。塗ってから抜糸までの期間は1週間ぐらいで治療は終わりました。傷跡的には上の傷はうっすらのこっていて下の傷は3.5センチ残ってる状態なのですが、自分が任意保険をかけていたので、内容は顔面に傷跡がのこれば保険金がおりるというものです。病院に治療が終わって傷跡のこってるなら書いて欲しいと専用の診断書をお願いしたところ書いてくれましたが、内容は傷跡3.5センチ、将来整形にかからなければいけないほどの傷跡が残っているに◯がついています。切った当初は中の骨まで見えていましたが縫ってしまえば綺麗なもので、ただ現時点では傷跡はのこっていますが将来整形にかかるほどでもないような。でもせっかくかけてた保険だしと少し不安になりましたが、こんな場合は保険金はおりるのでしょうか?先生に傷跡のこってるから書いてくださいとお願いした私に非はありますか?すごく微妙な傷なので悩んでます。事故から15日ぐらいで診断書は書いてくれました。
    補足
    車は止まってましたが荷台の棒は歩道に50センチでていました。息子は自転車で歩道をはしってました。駄目みたいですね。警察には届け済みです。病院代などは相手さんが支払いますと言ってくださってます。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には,保険会社は医師の診断書に基づいて,保険金の支払いが相当であるかどうかを判断します。
    そして,医療の専門家である医師がその自己の判断に基づいて記載したのが診断書ですから,その診断書の内容については医師が責任を負います。
    したがって,ご相談者様が特にその内容について不安に思われることは何もありません。

    保険会社も診断書の内容に疑義を持つようであれば,独自の判断に基づき支払を留保するようなこともありますが,それについてご相談者様になにか追及がなされるということもありません。

    医療の専門家である医師が,傷の程度について「将来整形が必要になる」程度と判断したのですから,基本的にはその診断は信用できると考えて問題ないでしょう。
    我々素人にはたいしたことが無い傷に見えても,医療の専門家からすればその程度の傷ということです。
    また,仮に綺麗に治療がなされていたとしても,傷が残っていることに違いは無く,その意味で一生傷であり,それを完全に消すためには整形も必要になるということはおかしな事では無いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻が社内W不倫、肉体関係はなし、相手から慰謝料を取れるでしょうか?
    私は結婚して6年、子供が2人います。
    相手の男性にも子供2人います。
    妻が職場の単身赴任の同僚と親密な関係になっていました。
    私も同じ会社で相手とは面識があります。

    妻の行動が怪しいと感じ、妻の携帯電話を見ました。LINEのやりとりは全て妻により消されていましたが、
    通話履歴から相手と頻繁にやりとりをしている事が判明し、妻に問い詰めたところ全て話しました。
    期間は少なくても3ヶ月前からです。
    内容は
    職場の飲み会の後、LINE通話で連絡を取り、30〜40分2人で会いキスをする
    身体を触る
    抱き合うなどです
    通話履歴と妻の証言から少なくても2回はありました。
    他に、平日の夜に私が仕事で居ない日に何度かLINE通話で長電話していることがわかりました。
    妻が全てを話す前に、相手の男性に電話で問いただしたところ
    相手の言い訳は
    飲み会後の電話は酔っていて覚えていない。
    飲み会後の忘れ物の確認をした。
    平日は仕事の話をしていた。
    妻には好意はない
    飲み会の後も絶対に妻には会ってはいないと
    かなり強気で言われ、謝罪も無くむしろ私も忙しいのに、こんな電話をしているのは被害者だと言われ、正直怒りを覚えました。
    現在は妻と離婚する事は考えていないのですが、
    ①相手側から慰謝料を取る事は可能でしょうな?
    また、相手に謝罪の要求
    ②二人がこのまま同じ職場なので働く事が耐えられません。
    会社に知らせても問題はないでしょうか?
    ③こちらの家庭だけが崩壊し、相手の男性の家庭は何も知らないのですが
    相手の奥さんに知らせると何か問題になりますか?

    教えて下さい。よろしくお願いします。




    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【慰謝料請求の可否】
    可能と思われますが,肉体関係が無いということで,慰謝料金額は肉体関係がある場合に比較して,低くならざるを得ないと思われます。

    【謝罪要求の可否】
    任意の交渉で合意できれば可能でしょう。しかし,法的手続,おそらく本件では訴訟になるかと思われますが,訴訟内では手続の性質上,謝罪を求めることは難しいと思われます。
    慰謝料=謝罪です。

    【会社への報告について】
    これについては,相手方が認めていないこと,みだりに私生活上の事情を公開することにより名誉毀損等を相手方から問われてしまう可能性もあります。
    したがって,これについてはお勧めしません。

    【相手方妻への報告について】
    これについては,必ずしも問題があるわけではありませんが,現在,相手方は事実を認めていないことから,こちらの認識のみに基づいて報告することは,これも相手方に追及の余地を与えてしまいかねず,お勧めしません。
    また,異なる観点から考えると,妻への報告については慰謝料の交渉の際の交渉材料にすることが考えられますから,そのために置いておかれるのが良いのではないかとも思います。

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  • 離婚・男女問題

    慰謝料300万円を月々3万円ずつ払うと誓約書を交わしていますが、『支払いが滞った時は一括で支払う』というような文言がありません。
    この場合、訴訟で一括請求をするのは難しいですか?調停をして誓約書内容を変更することは可能でしょうか。
    また、こちらの誓約書は弁護士さんに作成していただきましたが、こちらから『支払いが滞った場合はこうしてほしい』と伝えないといけなかったのでしょうか。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【一括請求の可否】
    現在の調停条項の内容に従えば,一括請求はできません。
    あくまで期限が到来していない支払については相手方に期限の利益がありますから,その法的地位は尊重されることになります。

    【調停条項の変更可否】
    この場合,変更というより新たな調停を求めるということになります。
    したがって,新たな調停条項について相手方が合意すれば,実質的に変更されたことになりますが,現実問題として相手方は合意しないでしょう。

    【調停条項の作成について】
    > 支払いが滞った時は一括で支払う
    このような条項は「期限の利益喪失条項」と言います。
    期限の利益喪失条項については,後日の紛争を避けるためにもうけられることは比較的多いです。
    もっとも,必ずしも入れなければならない条項ではありません。また,交渉の過程で入れることができなかったなどの事情もあったかもしれません。
    なんとも言えませんが,リクエストがあったのであれば,伝えておかれた方が良かったとは言えるでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    母は病気で数年前に亡くなり
    今まで母の再婚相手と弟と私と3人で暮らしていましたが
    3ヶ月前に些細なきっかけで弟が血を流すほど再婚相手から殴られ、母の実の姉を頼って出てけ!と怒鳴られました
    私達兄弟は2人とも20代です。
    それから私の知り合い宅に弟と共に避難させてもらっています。
    再婚相手と私兄弟は養子縁組や苗字なども同じにはしてないです。
    再婚相手は自分のストレスを辺りに八つ当たりしたり
    突然不機嫌になって周りを意味も無く威圧してみたり
    ストレスを感じると難癖つけて絡んでくるのでは?
    私達兄弟の職場が再婚相手が来ようと思えばすぐ来られる接客業系で、本音は仕事を辞めて転職したいんですが、
    私の方がフルタイム勤務にしてもらった関係で掛け合ってくれた上司から辞めたいなんて言わないでね?と言われ
    手詰まり状態で、
    再婚相手の姿も声も聞きたくなくて、母にも亡くなる直前まで散々やらかした人に仮に私達兄弟に関わらないで・縁を切りたいと言ったらどう行動するか分からず
    悩んでいます。
    どうしたらいいんでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再婚相手とは親子関係にないということでよろしいでしょうか?

    夫婦間の暴力については,接近の禁止を命じるような制度がありますが,子,しかも成人に対する父親の暴力については特別な制度があるわけではありません。

    本件は親子関係にない第三者からの単なる暴力事案と言えますから,実行力ある対策としては警察の介入を求めるしかないでしょう。

    血を流すほどということですから,これがいつ負傷されたものか分かりませんが,診断書等取られて,警察にご相談に行かれるのが良いのではないでしょうか。

    また,勤務先には事情を説明して,入店禁止にしてもらうのが良いのではないでしょうか?仮に警察が動いてくれた場合,説明もしやすいでしょう。

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  • 労働

    9年間ずっと同じ美容室で働いていたのですが、
    4月の時点で同期が6月で辞めるとの報告があり、
    その時点で私も辞めるので閉店にして欲しいと伝えました。
    ここ数年ずっと経営不振でしたし、スタッフも私と同期2人だけの状態で、日替わりでオーナー夫妻が手伝いに来ている状態でした。
    なので、同期が辞めたら続けていくのが困難なことも分かっていたからです。

    ですが、それは急過ぎるので、年末もしくは9月末まではいて欲しいと言われたので渋々9月末までは残ることになりました。

    それなのに6月15日になって、急に今月末で閉店すると伝えられました。
    私としては9月末まではここで働くつもりだったので、約二週間後から急に無職になるのは困ります。

    オーナーの言い分としては、4月の時点で私も6月に辞めると言っていたので、これは解雇ではないというのと、
    もしかしたら閉店が早まるかもしれないと言っていたので、仕方ないでしょと言われました。
    確かに早まるかもと言われましたが、具体的にいつとは言っていませんでしたし、8月までの休日について報告されていたので、そこまでは営業すると思っていました。

    そこで質問なんですが
    1.このような場合は解雇予告手当はもらえませんか?

    2.三ヶ月もしくは8月までの二ヶ月間働く予定だったことへの補償(もしくは慰謝料)的なものは請求できないのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確実に9月末まで営業するという「明確な合意」のもと,ご相談者様の退職意向を取り下げたにもかかわらず,その約束を反故にされたという事情があれば,慰謝料請求が認められる可能性はあります。
    ご相談者様としては,事業主を信頼して退職を取りやめたわけですからね。
    その信頼は事情によって法的保護に値するという判断はあり得るでしょう。

    しかし,認められたとしても高くて数万円程度に留まると思われます。
    さすがに任意に支払いを相手方はしないでしょうから,その場合,訴訟をするのかと言えば,費用倒れになるのは目に見えていますからね。
    冷静に話し合って,閉店時期の交渉をされた方が良いのではないでしょうか。

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  • 限定承認

    相続限定承認をしたいのですが、被相続人の死後3ヶ月を経過してしまいました。調査に時間がかかってしまいましたためです。今、3ヶ月と数日経った状態です。今からでも限定承認の手続きは可能でしょうか?また、どのような手続きを行えば良いでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,限定承認が可能な期間は「自己のために相続があったことを知ったとき」が起算点となります。死亡時ではありません。基本的には被相続人の死亡を「知ったとき」といえるでしょう。
    また,その期間の伸長が認められる場合もありますから,詳細は家庭裁判所に相談された方が良いでしょう。

    手続については,家庭裁判所への限定承認する旨の申述が必要となります。
    具体的には申述書及びこれに必要な添付書類をつけて提出することになります。
    申述書のひな形や必要な添付書類については裁判所のホームページにも記載があり,また,詳細は裁判所へ問い合わせられた方が良いと思います。

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  • 契約書

    父の死去に伴う相続で土地を譲り受けました。
    家屋は高齢の叔父の所有で、叔父自身が住んでいます。
    地代を長年頂いているものの口頭での約束のため、将来のため契約書を作っておく事で合意しました。
    この場合、借地借家法 旧法か新法のいづれが適用されるのが一般的でしょうか?
    また、更地返却、第三者への借地権無断譲渡の禁止など盛り込むのが一般的ですか?
    できるだけ、慣例に従い穏便に済ませたいと考えています。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【法の適用関係】
     新法が施行された平成4年8月1日以前に設定された借地権については,旧法が適用されます。
     もっとも,この度,改めて契約を締結し直すこととするのであれば,新たに借地権を設定するということになりますから,新法が適用されます。

    【盛り込み条項】
    (更地返却)
     更地返却の条項は一般的にもうけられていることが多いと思われます。土地上の建物は借地人の所有物であって,借地権が消滅した後は土地上に借地人の建物を存在させておく根拠がないからです。
     この点を明確にしない場合,建物買取請求権を行使され,土地賃貸人に建物の買取義務が生じることになります。

    (借地権の無断譲渡)
    そうですね。一般的には入れられる条項かと思います。

    (その他条項について)
    その他,土地賃貸借の場合の一般的な契約条項については,インターネットで検索すればいくらでも契約書のひな形が出てきますから,それを参考にされれば良いかと思います。 

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  • 食中毒・アレルギー

    5月下旬に某魚店で買ったお刺身を食べてまさかのアニサキスアナフィラキシーショックになってしまいました。
    大好きなお刺身を食べられなくなって悔しい思いです。大手魚店で鯵の刺身を購入。そのまま食べられる状態で提供されていたので晩御飯に食べました。
    深夜未明に体全体が蕁麻疹になり、そのうち気持ちが悪くなり吐いた途端倒れて息ができない位になり、腹痛に苦しみ翌日に主人が仕事を休み朝病院に連れて行ってくれました。
    病院では内視鏡でアニサキスを確認。あちこち噛み付いていて胃に潜り込んでいました。アニサキスを取り除いていただきましたが胃の痛みは残ったままで病院から店に言った方が良いと言われ
    お店にその旨を伝えた所、身に入ってしまうと分からないので
    と言われ誠意が見えず、商品代は返金します。診断書と写真、虫その物も持ってきて欲しいと言われました。
    病院にそのことを告げた所、病院が保健所に通報。
    後日保健所は食中毒の疑いから食中毒確定で1日営業停止処分にしたとの連絡がありました。
    主人が店に連絡してくれました。
    その時は副店長だったので申し訳ない。と店長が対応。こちらから出向くので診断書を用意して欲しいと言われました。まだその後は店から連絡はありません。こちらから連絡があるのを待っているのだと思います。
    先日アレルギー検査をして検査結果を聞きに行きました。
    そしたらアニサキスアレルギーになっているとの事でした。それによってアナフィラキシーショックが起きたのだと言われました。
    今後この手の刺身は食べない方が良いでしょう。
    アニサキスアレルギーの場合今度はもっと酷い症状になるかもしれないと言われてしまいました。
    アナフィラキシーショックを受けた時の痛みの苦痛と大好物が食べられなくなった苦痛を慰謝料請求したいのですが可能でしょうか?
    その際どう動いたらよろしいでしょうか?
    出来れば相手側と直接顔を合わせたくありません。
    何故ならその店のモールに買い物が今後しにくくなるからです。
    被害者が嫌な思いをしなけらばならないのも納得が行かないので出来れば書面で伝えたいのですがどうすれば良いか分かりません。
    金額もどの程度の物なのか知りたいと思います。
    宜しくお願い致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【食中毒及びそれに伴うアレルギー発症についての苦痛に対する慰謝料請求の可否】
     食中毒発症についてその食料品を提供した事業者は過失により被害者に対し損害を与えたとして損害賠償責任を負うことが考えられます。
     損害賠償責任が認められるためには行為と結果との間に因果関係が認められなければなりませんが,「食中毒」それ自体については,相手方が認めていることからも問題なく認められるでしょう。
     他方,アレルギー発症については,その因果関係について慎重に検討しなければならないように思われます。今回の食中毒によりアレルギーを発症したといえるのかということです。この点については,医師に相談されるのが良いかと思います。

    【請求方法】
     顔を合わせたくないとのことですが,基本的には証拠を残す意味でも書面で請求されるのが良いでしょう。
     内容証明郵便により,①相手方の侵害行為,②それによって生じた損害,③及びその額,④①と②及び③の因果関係を明らかにする形で文章を構成し,慰謝料請求をする旨を記載されればと思います。

    【慰謝料額】
    相場としては高くとも5万円程度でしょうか。
    具体的な事情によっては前後は当然あります。

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  • 私道・私有地

    自分の所有の土地の下で堀削工事が有りました。

    新しく住宅建設の為です。

    私の土地が罅割れ、傾きました。

    今、修繕工事をしています。

    私の土地を含め被害者は5人ぐらいいます。

    私としましては、修繕工事より、購入価格で買い取って

    もらいたいのですが、(この先この工事により

    崩れたりするのでは無いかとの言う不安、後、評判

    この工事で地割れを起こし、崩れやすいとこの土地の

    評価が下がった)

    法律上可能でしょうか?

    宜しくお願い致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土地の買取を請求したいということでよろしいでしょうか?

    掘削工事により,ご相談者様の土地に被害が生じているという状況下においては,掘削工事会社とご相談者様の法律関係は不法行為(民法709条)によって規律されます。

    被害者であるご相談者様は不法行為に基づき損害賠償責任を追及することができるわけですが,賠償請求できる範囲は当然,無限ではありません。
    その範囲は,「相当な範囲」に限られます。

    当該掘削工事により回復不可能なほどに損害が生じた場合は別として,基本的には修繕工事により原状に回復できているのであれば,損害は回復されたと評価され,それを超えて損害の賠償を求めることは困難です。

    したがって,御相談内容を伺う限り,買取までを請求することはできないでしょう。

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  • 契約の解除・取消

    新車を購入して二年が経ちますが、購入後、半年で車が原因がわからないままエンスト。
    その後様子をみてと言われ乗り続けましたがまたエンスト。何回か起きて原因が分からないため車に装置をつけ症状を解明。これで安心かと思えば、またエンスト。現在も原因を製造メーカーを連れてきて追求中。
    結局新車で購入したのに安心して乗れないまま。
    そこで先生に二つ質問です。
    ①車を交換してもらうことは可能ですか?
    ②購入代金の返金を求めることはできますか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【返金可否】
    詳細な経緯はよく分かりませんが,新車にもかかわらず欠陥があるのであれば,上記法的根拠いずれかにより解除の上,返金を求めることができるでしょう。
    もちろん,欠陥の発生が原始的なものではなく,使用の過程で,しかもご相談者様の過失で生じたというのであれば話は別です。

    【交通事故時の責任の所在】
    どこに過失を認めるのかにより,誰が責任を負うべきかが明らかになります。
    例えば,車両に欠陥があり,その旨再三,売り主に訴えていたにもかかわらず,十分な対応をせず,その結果,その欠陥がほぼ直接的な原因となって交通事故が生じたというのであれば,また,その事故を買主において回避できなかったというのであれば,売り主に全面的に過失を認めることができることが考えられます。
    もっとも,上記のようなケースは稀で,買主においてもある程度交通事故について過失が認められるのが通常でしょうから,売り主の対応の経緯や事故時の状況等,総合的に勘案して,過失の所在が判断されるものと思われます。

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  • 財産分与

    離婚訴訟中です。
    妻(被告)の引き伸ばしにあっていて、ようやく財産分与にまで話が進んできました。

    4年前に妻が出て行く形で別居し(不貞などなし)、1年前から離婚調停→訴訟になっていますが、ちょうど調停で合意できるという時に私の収入が上がり、途端に離婚を拒否し始めました。

    財産分与は、別居時が当然だと思いますが、収入が大幅に上がったことを受けて離婚時ということになることはあるのでしょうか。私の収入アップに、妻の協力は一切ありません。
    どのような場合に、離婚時が認められるのでしょうか。

    それでも一応、別居時と離婚時の財産表を出すように裁判所に言われていますが、これは、それをみてから決めるということでしょうか。最初から基準時を判断できるなら、これこそ無駄な時間がかかることになると思うのですが。

    よろしくお願いいたします。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官も相手方の要望を必要性も検討せず,何から何まで受け容れるわけではありません。

    例えば,財産の隠匿が相当程度,窺われるような事情もないにもかかわらず,手当たり次第の調査をするということはありません。銀行側にも負担をかけることですし。

    ご相談者様ができる策としては,出せるものは一切合切正直に提出して,誠実に対応していることを裁判官にアピールし,相手方が要求している手続の必要性がないことを訴えるほかないでしょう。

    ポイントは裁判官が「必要性」があると判断するか否かです。

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  • クーリングオフ

    クーリングオフについてです。

    友人がとあるオーディションを受け合格し、
    レッスン費用として30万円を現金一括にて支払いました。

    後日会社から連絡があり分割で返すとの連絡があったみたいです。

    クーリングオフを分割で返すのってありなんでしょうか。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クーリングオフにより契約は解除されたことになります。
    契約を解除されると,原状回復,すなわち,簡単に言えば,双方受け取ったものを返さなければならないわけですが,その回復方法は原則として一括です。

    契約解除により,現在保有している回復すべき受け取ったものはその保有している人物のものではなくなるのであって,保有の根拠がありませんから,それは当然,直ちに返還されるべきということです。

    ただ,別途合意して分割で回復するなどの方法は許されます。

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  • 離婚・男女問題

    今年4月、夫が子を実家へ連れて行き、以来、妻と別居。夫婦は結婚14年目で、小学生の子2人。夫は結婚当初から単身赴任状態の生活で、子の世話は妻が殆ど。夫が結婚当初、不貞行為。その後、無断で高額な外車購入や旅行、夫に届く金融機関からの督促や通告書等に対する不信、夫の不在によるコミュニケーション不足、約3年間のセックスレスがあり、婚姻関係が破綻してると思ったところに、妻が相談に乗ってもらっていた男性と不貞に及んでしまった。これが夫に発覚、夫から男性の方に、先に500万の慰謝料請求中。妻は、子の引渡し審判の申立を行っている。
    この場合、妻側の慰謝料請求はできるのでしょうか?
    また、妻は、お互いが悪いという事での離婚を望んでいるようですが、夫は、妻の不貞で離婚と。子の親権も要求。
    妻側は、14年間の婚姻生活を、妻の不貞だけでは終わらしたくないそうですが、それはどう判断されるのでしょうか?妻も、子の親権を求めてます。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん、考慮され、その点については慰謝料額で調整されるものと思われます。

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  • インターン

    男女雇用機会均等法という法律がありますが、インターンでどちらかの性別のみを募集することは可能なのでしょうか。
    又、体験型インターンか有給インターンかでこの法律が適用されるかどうかが変わるのでしょうか。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者さん

    男女雇用機会均等法は,「労働者」の「募集」及び「採用」を眼目においた法律です。
    インターン生は「労働者」ではありませんし,インターンは「募集」や「採用」の手続ではありません。

    また,一般論として,インターンは企業の自主的な活動であって,学生等に対する職場体験的な意味が色濃く,その意味で企業の自由度は相当程度尊重されるという考え方になるかと思われます。

    したがって,インターンでどちらかの性別のみを募集することは男女雇用機会均等法上直ちに違法とはいえず,また,それは体験型・有給いずれにおいても同様と思われます。

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  • 賃料

    毎月の電気代と賃料の記載された請求書が毎月ポストへ投函されるはずが
    賃料請求書が投函されずにいたため、電気代が不明であったので、定額となる家賃のみを振り込んでおりました。

    その後、遡った電気代をまとめて請求されたのですが、2017年の3月〜10月の使用分の請求です。
    本来、電気料金支払期日の翌日から2年で時効となるはずですが、、、、以下の質問にお答えいただけますでしょうか..

    1:この場合は電気代を当方に提示しなかった管理会社のずさんさは関係なく、管理会社が使用料金を立替しているとみなされ2年の時効は成立しないのでしょうか?
    2:2017年の3月〜10月の使用分の請求を受けたのは2018年5月です。この時期が時効等に関係しますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者さん

    当該電気料金の時効が2年というのは,電力会社の有する電力使用料に対する債権についてでしょうか?

    ご相談内容を拝見する限り,管理会社は本来,ご相談者様が支払うべき電力使用料を立替えた上で,その「立替金」債権に基づきご相談者様に請求されているものと思われます。

    この場合,「立替金」債権の消滅時効期間は民法上10年間ということになるかと思われます。
    したがって,時効は成立せず,また,仮に管理会社のずさんな請求により請求されていなかったとしても立て替えを行っているのは事実ですから,これについてはご相談者様がお支払いする必要があるかと思われます。

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  • 労働

    芸能事務所の契約について、ご助言いただけましたら幸いです。

    5月の頭に小さなタレント事務所に所属しました。
    1ヶ月ほどではありますが、事務所のやり方に疑問を持ち退社を検討しています。

    会社側に相談したところ『退社後、向こう2年間は芸能活動禁止』のという契約書を書いてもらいたいと言われました。

    専属タレント契約書を見直したところ、そのような事項は一切記載がなく、納得がいきません。

    これは署名しなければいけないのでしょうか?

    ご助言お願い致します。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者さん

    はじめまして。
    ご相談内容、拝見しました。

    【ご相談内容】
    退社後の活動制限への同意の必要性

    【結論】
    専属タレント契約書その他事務所と交わした契約書に退社後の活動制限について記載がないのであれば、活動を制限される理由はなく、当然、署名は不要です。
    そもそも制限する根拠がないから署名を求めてきているのでしょう。

    【理由】
    事務所側が求めているのは所謂、競業禁止ですが、これは労働者の職業選択の自由を制限するものです。
    したがって、労働者の明確な合意があり、合理的な理由に基づく、相当な期間の制限である必要があります。
    明確な合意なくとも機密情報の漏えい等の限りで認められるような場合もありますが、期間は限定的です。

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  • 中古車屋で車を300万円で購入しました。ですが1ヶ月でエンジンがかからなくなりました。その1ヶ月の間にその中古車屋には連絡もつかなくなりました。修理はその中古車屋で従業員として働いてた人が独立した車屋で修理をしてもらっています。また契約時の書類などもどこにあるかわからないと言われます。
    自分の要望としては買った中古車屋にこの車の契約を無かった事にしてもらいたいのですが、可能でしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「契約を無かった事にしてもらいたい」という点については,別の相談でも回答がなされているように瑕疵担保責任(民法570条)の規定に基づき,契約を解除(民法566条1項)できる可能性はあります。
    また,瑕疵担保責任の適用には「瑕疵」(=故障)が「隠れた」(=簡単にいえば,素人には簡単には分からないということ)ものである必要がありますが,それも満たす可能性が高いでしょう。
    そのほかの要件も満たす可能性が高いと思います。
    したがって,「契約を無かった」ことにすることができる可能性はあります。
    ただし,当該条項に基づき契約解除ができるのは,その故障の事実を知ったときから1年です(同法3項)。ご注意ください。
    また,契約書類についてはご相談者様は控えを持っておられないのでしょうか。解除の前提として基本的には契約書等が必要になりますから(なければ無理というわけではない),ご確認ください。

    以上のとおり,ご相談者様の要望を実現できる可能性はありますが,肝心の売主と連絡が取れないということで,「実効性」については別途考えなければなりません。
    例えば,訴訟をしたとしても相手方の所在等が不明であれば,徒労に終わってしまいます。
    まずは,所在調査が先決かと思います。

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  • 消費者被害

    お世話になります。2019年1月から新居で新生活を始めるにあたって東京ガスと契約を結んだのですが、ガスの開通の際にガス警報機を取り付けた方が良いと言われ約300円で取り付けるだけですという説明で月々302円のリース契約と知らずに契約を結んでしまっていました。契約書も良く見たらリース契約で月々の支払いがあると記載があるのに引越しの忙しさで説明だけでサインした私にも落ち度はありますが契約解除に結構な費用が掛かってしまうとしたらお支払いしなければならないのでしょうか。
    できれば契約自体無効にして返金して頂く事はできるのでしょうか。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    御相談内容を拝見しました。

    御相談内容としては,ガス警報器を300円で取り付けられると説明があったにもかかわらず,実際には月々302円のリース契約であった。リース契約であったと分かっていたなら契約しなかった。可能であれば,契約を無効にして返金して欲しいということですね。

    【結論】
     契約を取り消すなど,返金を求めることができる可能性はある。

    【ポイント】
     業者の口頭による説明の内容

    【対応方法】
     まずは下の【理由】を参考に,業者側と交渉してみてください。
     よっぽど悪徳な業者でないかぎり,応じて頂けるのではないでしょうか。
    また,契約書の内容は別途良く確認してください。取消しや解除の足が掛かりとなる規定がるかもしれません。

    【理由】
     本件の契約は「契約書」で契約されているとのことでした。
     基本的には,契約書の内容を確認の上,契約することが想定されていますから,「契約書を見ていないから知らない」と言うことはできません。
     しかしながら,ご相談者様のような一般的な消費者は契約書の内容をよく把握せず,契約を締結してしまうことが往々にしてあります。
     また,今回,ご相談者様の話では,業者から「月々302円」という話はなく,「300円払いきり」との話で契約の誘因があったということでした。
     この点が事実であるとすれば,消費者契約法4条2項の「重要事項の不実告知」にあたる可能性があります。すなわち,たった300円払いきりでガス警報器を設置できると,ご相談者様をして「利益となる旨を告げ」,かつ,リース契約であることを伏すことにより「不利益となる事実・・・を告げなかった」(同法4条2項)ということになります。
     この場合,同条によりご相談者様は取消権を有することになりますから,解除に必要な費用を支払うことなく,契約を取り消すことができ,返金頂くことができます。
     ただし,この規定により取消しができるのは,基本的には1年ですから,気をつけてください。

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  • 不動産賃貸

    本日昼過ぎに外出のため施錠しようとすると、鍵がかかりませんでした。
    管理会社に連絡したところ一時間程で来てくださり、管理会社に保管してあった予備のカードキーを使った所、無事に施錠できました。

    磁気不良による故障だろうとの事でした。またその場合は複製費用五千円程が借主負担になるという事で、振込先の口座番号を伝えられました。

    入居してから一年ほどになるのですが、その間カードキーはキーケースに入れ、スマートフォンや磁気に近づけることは避けていました。
    今朝は普通通りに使えていたのですが、昼過ぎに急に使えなくなっていました。
    入居時スペアキーのない物件という事は聞いていたのですが、このような場合やはりスペアキーがないと困りますと不動産会社に伝えた所、その場合も同様に複製費用として五千円程かかると言われました。


    質問は1つです。
    ・この場合の鍵の複製にかかる費用は、やはり借主負担になるのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    ご相談に回答させていただきたいと思います。

    【ご相談内容】
    賃貸借契約を締結している建物について,当該建物(居室)に入るための鍵の交換費用は賃貸人と賃借人いずれの負担に帰するのか。

    【結論】
    鍵の自然損耗により交換する必要が生じた場合には,賃貸人負担
    質問者様の責めに帰すべき事由により交換する必要が生じたのであれば,質問者様負担
    ただし,契約書等に「鍵の交換費用は賃借人の負担とする。」などの特約がもうけられていない場合に限る。
    *なお,スペアキーについては,賃借人都合の鍵作成ですから,基本的には賃借人負担となります。

    【対処方法】
    ①まずは賃貸借契約書を確認してください。
    鍵交換費用については賃借人負担とするなどという規定が設けられていれば,基本的には管理会社さんが言うように,質問者さんの負担で鍵を作成しなければならないでしょう。
    ②そのような条項がない場合,質問者さんとしてはおそらく自然損耗で使用できなくなったとの認識でおられると思うので,その旨伝え,以下の【理由】部分も参考に賃貸人が負担するよう求めましょう。

    【理由】
    賃貸人には賃借人に貸している居室を賃借人が使用できる状態に維持する義務があります(民法601条)。そのため,たとえば建物の老朽化等で居室に雨漏りが発生した場合などは賃貸人は賃借人が正常な状態で暮らせるようにこれを修繕する義務がある(民法606条1項)。
    そして,今回の場合,問題となっているのはカードキーですが,カードキーは当然賃貸人が質問者様に貸している居室そのものではありませんが,当然鍵がなければ居室に入ることができない訳ですから,「物」の使用及び収益(民法601条)に準じて考えることができます。
    すなわち,鍵の交換についても,交換しなければ居室の使用に支障を生じるような場合には,これを賃貸人負担で交換する必要が生じると考えられます。
    もっとも,鍵を使用できなくなった理由が賃借人(質問者様)にある場合は別です。
    仮に質問者様の管理が悪くカードキーの磁気を損傷してしまった場合,質問者様が負担しなければならないということに基本的にはなると思われます。
    以上から,質問者様としては具体的な事情(保管状況など)を管理会社にしっかり伝えて,今回は自然損耗であることを訴えましょう。

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  • 消費者被害

    引越し当日の現場で、いきなり ピアノの運搬だけは後日になりますので一旦預かりますと言われ、預けることにしました。

    引越し当日は、後日都合の良い日を連絡してくださいとだけ言われ、ピアノ運搬会社の伝票(保管料や保管期限の記載はないもの)を受け取りました。

    その後、仕事が忙しいこと、義母の危篤状態が長引いたこと、また実母の入院が長引き退院の目処が立たずなどの理由で、なかなか運搬の日程を決められないので延期のお願いの電話をし、その都度了承していただいておりました。

    結局一年半預けたことになり、今回 ピアノの運搬の申し出をしたところ料金が発生することがわかりました。

    引越し当日も、また幾度かの運搬の延期の申し出の連絡の際も ①料金がかかること ②一ヶ月あたりいくらかかる ③保管の延期は構わないが、その分保管料が嵩むことは理解してますか などの話は全く無かったので、こちらはこちらでごピアノ運搬会社のご好意と思っておりました。

    そこで 先生方にご質問です。

    1.これは支払わなければならないものでしょうか。

    2.今更ながらもう遅いのですが、引越し当日の後日のピアノ運搬を断れば良かったと思うのですが、もし 支払わなくてはいけない場合、このような経緯があっても全額を請求されるものなのでしょうか。

    以上 よろしくお願い申し上げます。

    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    ご相談に回答させていただきたいと思います。

    まず,確認したいのが,「ピアノ運搬会社」とは引っ越し業者のことということで良いのでしょうか?少しそこが文面上分かりませんでした。
    私の回答は引っ越し業者=ピアノ運搬会社という前提で進めさせていただきます。

    【結論】
    全額を支払う必要はない。
    ただし,一部については支払う必要が生じる可能性がある。
    もっとも,支払義務・額については交渉の余地ありと考えます。

    【対応】
    まず,ピアノの所在は現在どこでしょうか?
    まだ相手方が保管中の場合,速やかに返還してもらいましょう。
    費用が加算されていくことになります。
    また,保管費用の支払い拒絶の意思を伝えるとともに,
    以後は当該引っ越し業者の勝手で保管しているだけ(相手方にて保管中の場合)だということを明らかにしましょう。
    具体的な交渉については,以下の【理由】部分を参考に,ご自身で交渉するか,しかるべきところにご相談ください。消費者生活センターであれば相談に乗ってくれるかもしれません。

    【理由】
    仮に,今回あなたの都合で引っ越し業者に保管を依頼した場合,その際,費用がかかる旨明示的に伝えられていなくても,保管料としてその報酬を請求できるということになると思われます(商法512条)。
    しかし,今回引っ越し業者の都合で保管することになっているわけですから,引っ越し業者は自分のために保管しているということになり,これについて保管料という報酬を支払えというのは基本的にはできないと考えることができます。
    ただし,引っ越し業者が「都合の良い日で良いですよ」などと言っていたとしても,それは当然無期限ではなく,相当な期間内でのこと。
    1年半もの間,保管させていたということになれば,相当な期間を超える部分については質問者様の都合で保管させていたとも考えられますから,その部分については保管料を支払う必要があるかもしれません。
    ただし,保管料が発生するのであればその際に伝えるべきともいえ,その点で引っ越し業者において落ち度があるとも思われます。その意味で支払を避けられる可能性はあります。
    まずは,支払う必要がある額やその算定根拠,請求根拠について聞いてみましょう。

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  • インターネット

    結婚相談所の無料面談に行って話を聞いた内容をブログにアップしたところ、
    それをみた相談所の代表の方からメールを頂きました。

    メールの内容は記事にアップしている写真を修正して欲しいとのことでしたので、即修正してメールを返信しました(故意ではないですが、実際に名刺に書いてある代表の携帯番号が写ってしまっていたのでで即修正しました)。

    すると、次のメールで記事の内容に問題があるので顧問弁護士に相談しますと返事がありました。

    ただ、私は法律の専門家ではありませんので、顧問弁護士の方からご連絡を頂いていいですか?と返事をしました。

    すると、先方から「では、訴状を出すので氏名や住所など教えてくれ」とのことでしたが、ちょっと怖かったのでメールでは教えられないとお答えしました。

    その後のメールでは、「では、時間がかかりますが訴状の作成や裁判所からの訴状到着まで待ってください」と返事が来ました。

    具体的には営業妨害(結婚相談所の内部情報や資料の無断掲載、リソースを使わせている疑いがある)、個人情報、事実無根の掲載だそうで、場合によっては刑事訴訟を起こすので警察から連絡がありますとのことでした。

    先方はブログ記事の内容が納得いかないようで、私のブログでレビューしている他の結婚相談所にも全部連絡したそうです(営業妨害だということみたいです)。

    記事の内容に関しては、確かにその相談所にとって良い内容のレビューではありませんが、私が実際に面談で受けた内容や印象、感想などを率直に書いたもので誹謗中傷や悪質性があるものではないと考えています。


    実際にこの状況で私は訴えられた場合、どのような罪になるのでしょうか?

    そもそも内部資料と言っても公式サイトに書いてある内容と同じ資料の一部ですし、営業妨害とありますがこの相談所の記事に1日で来ているアクセスは多くて4~5名程度です。

    どうやって営業妨害や損害を証明できるのでしょうか?また、今回のブログの体験レビュー記事のようなケースで刑事訴訟まで起こるということはあり得るのでしょうか?

    文字数の制限があり、あまり細かく相談内容を書けていませんので、ご対応頂いた弁護士様には個別に相談したいと思っております。先方が訴状を送ったといっている以上、当方も弁護士様に直接ご相談して対応をとっていきたいと思っています。



    安井 悠気弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    ご相談内容に回答させて頂きたいと思います。
    ご相談内容としては,質問者さんのした行為(ブログへの感想等のアップ)がどのような罪に問われるおそれがあるのか,ということでしょうか?

    【結論】
    質問者さんの行為が罪に問われる可能性は著しく低いと思われる
    また,「訴状を出す」=民事を念頭に置いている可能性
    →民事的にも問題となる可能性は限りなく低いと思われる

    訴状が送られてくることは常識的に考えれば無いと思われる。

    【対応】
    基本的に無視すれば足りると思われる。
    万が一,訴状が送られてくれば,その時は放置せず弁護士等に相談してください。

    【理由】
    〔民事〕
    民事=お金の請求ですが,これが認められるには今回の行為が違法である必要
    →今回の場合,違法=虚偽の情報アップ,相手をおとしめるなどの目的でのアップなど
    →いずれも今回当たらないと思われる
    →また,主観に関わる問題を立証することは非常に困難

    また,損害=売上げの減少等をあなたの記事のアップのせいであると立証することは質問者さんの言うとおり非常に困難でしょう。

    無断掲載については,公式のもの=公開情報ですから基本的に問題が無いと思われる。

    〔刑事〕
    理論的には名誉毀損罪や信用毀損罪が問題に?
    →ただし,民事と同様の理由により立証可能性乏しく,また,この程度の事案で捜査が開始されることはほぼないと思われる。
    また,現時点で相手方は被害届の提出等に言及無し
    →現時点で刑事上の問題について気にする必要は無いと思われる。

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  • 行政事件

    先日市役所に世帯分離を届けようとしたら断れました。法律的根拠上役所が世帯分離を断れる場合とはどのような場合でしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    世帯の取扱いについて,住民基本台帳法に定めがあります。
    各役所は,当該法律に従い,事務を行っていることになります。

    そして,「世帯」とは,、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいいます。

    市役所は,ご相談者様が分離しようとされている世帯について,実質的には生計を同一にするといった判断をされたのではないでしょうか。

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  • 解雇

    不当な解雇をされ、会社へ、復職を求める内容証明を送りましたが、拒否の内容証明が来ました。

    それから一年半経ち、やはり裁判にしたいと思うのですがおそすぎますか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    遅いということはありません。

    ご相談者様は解雇の無効,つまり「地位確認」の訴訟をご希望ということだと思いますが,これについて特に出訴期間等が定められているわけではないからです。

    ただし,賃金請求等をされる場合には,賃金が発生してから2年の時効にはかかりますから,ご注意ください。

    また,出訴できても時間が経てば経つほど,証拠が散逸し,主張が認められにくくなるという弊害もあります。
    その点は,事実上の障害としてご認識なさった方がよいかと存じます。

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  • 無効な取引

    訳あって知人の知人からマンションの一室を借りていて家賃は毎月5万円です。
    賃貸借契約書はありません。

    この度急遽転勤が決まり月末までで退去したいのですが、紹介してくれたほうの知人と連絡が取れない状態なので、貸主の方に直接解約の意思を伝えたいと思っています。

    そこで、書面により今月末で契約解除の意思を伝えた場合、予告期間3か月後まで契約が有効とされ、来月以降3か月分の家賃を請求されることになるのでしょうか?それとも3か月の予告期間も含めた10月末での解約予告をしないと解約そのものが無効とみなされる可能性があるのでしょうか?

    もちろん3か月分の家賃を請求されるかどうかは相手の意思次第なのですが、時間がないこともあり、とりあえず7月末での解約を希望したいです。しかし、その場合解約予告そのものが無効と言われないか不安です。

    安井 悠気弁護士
    回答

    賃貸借契約において,賃貸借の期間が定められていない場合,賃借人(本件の場合,ご相談者様)は「いつでも,解約の申入れ」をすることができますが,契約が終了するのはその「解約の申入れ」から「3ヶ月」後となります。

    つまり,「解約の申入れ」とは,賃貸借契約を終了させる旨の意思表示であり,その意思表示が賃貸人に到達した後,3ヶ月経てば賃貸借契約が終了するという立て付けになっており,解約の申入れにあたり,予告期間を含めた解約予告をしなければならないわけではありません。

    ご相談者様としては,賃貸借契約を解約したいこと,希望としては7月末であることを明示して,意思表示をされれば足りるでしょう。
    もちろん,7月末での解約に応じるかは賃貸人次第となります。

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  • 交通事故

    夜間交差点で車両同士の事故がありました。事故後の警察の対応時には相手が一時停止義務違反があったことは分からず、相互確認をするようにとの指導を受け事故処理は終わりました。その後は保険会社同士での話となり両者のドラレコ映像を元に過失割合の話になりました。すると相手の一時停止義務違反が判明しましたが、過失割合には反映されず納得が行かない状況です。本来であれば警察が一時停止の取り締まりを行っていた場合は処罰される事案であるとのことでした。

    そこで伺いたいことは、事故処理後ではありますがドラレコ映像と保険会社が一時停止義務違反を認めていることから、相手に罰金と違反点数を課せたいと思っており、その様なことは可能でしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    ご納得いかないのは過失割合に反映されていないという点ですよね?
    なぜ,過失割合に反映されないのでしょうか?
    一時停止義務違反により事故が誘発されたという関係にあれば,当然,過失割合に反映されるものと思われます。
    反映されるか否かは刑事上又は行政上の処分が下されたか否かとは関係がありません。

    保険会社が一時停止義務違反を認めているにもかかわらず,過失割合に反映しないというのは,一時停止義務違反が事故の原因になっていないと言うことではないかとも思われます。

    その点確認して頂き,保険会社と交渉して頂くのが良いのではないかと思います。

    なお,捜査機関は当然,必要に応じて実況見分などを行い,事故状況は把握しているはずです。

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  • ストーカー

    ストーカー被害を受け、警察に相談し、相手に警告をしてもらいましたが、相手が逆恨みをし、「精神的苦痛を被ったので謝れ」とか、「逆に訴えるぞ」といったことを言っているようです。

    そこで先生方に質問です。
    1.今後の対応として、刑事告訴するかどうかは警察の判断に任せることになるのでしょうか。それともこちらからお願いすれば告訴できるのでしょうか。
    2.相手が精神疾患により治療を受けている場合には、告訴はできないのでしょうか。

    安井 悠気弁護士
    回答

    1.告訴について
      告訴は犯罪被害者よりいつでも(親族罪については犯人を知った日から6ヶ月以内)告訴することができます。
      警察の判断に任せる必要はありません。

    2.告訴可否について
      告訴は,被害を申告して捜査機関に対して訴追を求める意思表示に過ぎませんから,相手方が精神疾患か否かは問題になりません。
      告訴は,捜査機関が捜査を始めるきっかけです。

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  • 離婚慰謝料

    友人男性の相談を何度か受けていたところ、友人の妻に誤解され、代理人を立てて慰謝料請求を起こされました。こちらも知り合いを通して代理人を立てましたが、交渉決裂し、相手方はいったん取り下げ別の弁護士を探し再度訴えるとのこと。また別の弁護士の意見を聞き、取り下げるか迷っているとも聞いています。まだ訴えられる可能性が残っていますが、この場合、こちらの代理人への報酬はどのようになりますか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    どういった委任内容になっているかによるかと思います。
    委任契約書等を締結されていると思われますのでご確認ください。

    基本的には事件単位で,一旦請求が取り下げられとしても再度の請求の可能性がある限りは,同一報酬内で事件を処理するものと思います。

    したがって,再度の請求の可能性がなくなった時点で報酬を支払わなければならないということになると思われます。

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  • 賃料の交渉

    契約した賃貸マンションの引き渡し日が6月15日だったのですが、鍵交換が遅れる事を前日の14日に、鍵を受け取りに行った不動産屋にて知らされました。渡されたのは前の住人が使っていた鍵です。
    受け取ったその際に、どれだけ遅れるのかも初めて知らされました。遅ければ7月10日前後との事で、今現在も待機を余儀なくされております。
    7月1日を入居希望日にしていたのですが、6月15日でお願いしますと指定されたので、止む無く承諾しました。
    家主さんが業務委託をしている管理会社と仲介して下さった不動産会社の間では鍵交換が遅れる旨の連絡をしていたそうなのですが、当方何も聞かされていない状態で入居を迎えたので、納得がいきません。

    「契約期間の始期までに本物件を使用中の者が退去せず、あるいは内装工事等の施工の為、乙の入居時期が遅延する場合でも、乙はその遅延について意義を申し述べず、甲はその遅延期間について賃料を請求しないものとする。」
    と、契約書に記載されているのですが、この場合、鍵交換は“内装工事等”に含まれないのでしょうか?
    契約始期日である15日から、鍵交換がされるまでの期間の家賃を返金してもらう事は可能でしょうか?

    また、不動産会社に納得していない旨を伝えたところ、不動産会社で管理している鍵を一時的に付け替えて下さいました。しかし、管理会社からは承諾を得ていないので、当方又は不動産会社は違反になるのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    賃貸借契約は,使用に対して賃料が発生します。
    貸主の責任で借主が使用できない事態が発生したのであれば,当然,賃料は発生しないということになります。
    御相談内容に記載されている契約書の文言もこれを表しているものといえます。

    本件では,鍵の交換が遅れたものの,物件の使用は開始できているということですよね?
    鍵の交換遅延により,通常,物件の使用に支障が生じるといえる場合には賃料は発生しないということも主張できるかもしれませんが,今回は賃料の発生はやむを得ないでしょう。

    もっとも,交換遅延により,不正解錠が発生し,損害を被ったというような場合は,管理会社等に対してその損害を請求すること等は可能でしょう。

    また,鍵の一時付け替えがどのような態様によるものか分かりませんが,特に原状回復可能なのであれば,特に問題はないのではないでしょうか?
    なにか責任が発生するとしても不動産会社限りかと思われます。

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  • 交通事故

    33週の妊婦です。
    後部座席に2歳の子供を乗せて運転中
    一旦停止でとまったところ前方不注意のトラックに追突されました。
    私が止まっていたことと、相手もクリープ運転だったのでたいした衝撃もなく産婦人科、整形外科ともに経過観察となりました(現在は事故当日の夜です)。相手の保険会社から電話口でお金のことなどを言われましたが、詳しくは書類を送ります。とのことでした。

    1.事故後より私の保険会社と相手の保険会社と相手の保険会社が手配したレンタカー屋さんとの電話対応でヘトヘトです。病院に行く前に二つの保険会社に連絡してから通院、など。相手の保険会社さんと自分の保険会社さんでやり取りをしてくれるものだと思ってたのですがこれが一般的なのでしょうか?

    2.私の保険会社さんから「終了までよろしくお願いします」とのことですがなにをもって終了となるのでしょうか?

    私と2歳の子供は1週間経過観察で何か悪いところがあればでて来ると思うのですが、お腹の子は出産するまで無事かわからないので心配です。
    3.出産後(あと1ヶ月と少しで出産です)様子を見てから答えを出すことは可能ですか?
    3.それをするのに必要なことや準備はありますか?
    4.その旨は私の保険会社さん、相手の保険会社さんにお伝えしたらいいですか?

    相手の方も謝って下さり所属している会社の方もお詫びの電話とおうちまで来てくださったので、事を大きくするつもりはないです。ただお腹の子が心配なので質問をしました。長くなりましたがよろしくおねがい致します。

    安井 悠気弁護士
    回答

    申し訳ありません。その辺りは医師に聞かれるのが良いと思います。
    ケースバイケースだと思いますので。

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  • 離婚慰謝料

    離婚訴訟で離婚になった場合、離婚後に離婚に伴う慰謝料請求はできないのですか?
    離婚後3年間は離婚に伴う慰謝料請求ができるとはどういう場合のことですか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    よく勘違いされているところですが,離婚した場合,いかなる場合でも慰謝料が請求できるわけではありません。

    慰謝料というのは損害賠償請求です。
    相手方の故意・過失に基づく不法行為によって,損害を負っているという関係が必要です。
    その典型的場面として,不貞行為があり,これは不法行為の要件を満たすことから,慰謝料請求が認められるわけです。

    そして,損害賠償請求権は,損害の発生及び加害者をしったときから3年間の時効に掛かります。
    記載されているのはそのことでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    妻が社内W不倫、肉体関係はなし、相手から慰謝料を取れるでしょうか?
    私は結婚して6年、子供が2人います。
    相手の男性にも子供2人います。
    妻が職場の単身赴任の同僚と親密な関係になっていました。
    私も同じ会社で相手とは面識があります。

    妻の行動が怪しいと感じ、妻の携帯電話を見ました。LINEのやりとりは全て妻により消されていましたが、
    通話履歴から相手と頻繁にやりとりをしている事が判明し、妻に問い詰めたところ全て話しました。
    期間は少なくても3ヶ月前からです。
    内容は
    職場の飲み会の後、LINE通話で連絡を取り、30〜40分2人で会いキスをする
    身体を触る
    抱き合うなどです
    通話履歴と妻の証言から少なくても2回はありました。
    他に、平日の夜に私が仕事で居ない日に何度かLINE通話で長電話していることがわかりました。
    妻が全てを話す前に、相手の男性に電話で問いただしたところ
    相手の言い訳は
    飲み会後の電話は酔っていて覚えていない。
    飲み会後の忘れ物の確認をした。
    平日は仕事の話をしていた。
    妻には好意はない
    飲み会の後も絶対に妻には会ってはいないと
    かなり強気で言われ、謝罪も無くむしろ私も忙しいのに、こんな電話をしているのは被害者だと言われ、正直怒りを覚えました。
    現在は妻と離婚する事は考えていないのですが、
    ①相手側から慰謝料を取る事は可能でしょうな?
    また、相手に謝罪の要求
    ②二人がこのまま同じ職場なので働く事が耐えられません。
    会社に知らせても問題はないでしょうか?
    ③こちらの家庭だけが崩壊し、相手の男性の家庭は何も知らないのですが
    相手の奥さんに知らせると何か問題になりますか?

    教えて下さい。よろしくお願いします。




    安井 悠気弁護士
    回答

    どういった手段で請求されるかにもよるかと思います。

    裁判外で請求されるのであれば,ご本人でされるのも難しい話はありませんが,現実問題,払ってくださいと言っても払わないでしょう。

    そうすると,訴訟をすることを検討しなければならないわけですが,今回,肉体関係なし+離婚無しという状況下において,どれほどの慰謝料がとれるのかという問題と,弁護士に依頼する費用の問題があります。

    仮に肉体関係あり+離婚などの場合は200万程度の慰謝料が相場としてあるわけですが,ご相談者様の状況を相場的に算定するとそれには遙か遠く及ばない金額になるでしょうし,事情によっては慰謝料請求が認められないということもありえます。

    そうなってくるとご本人で訴訟追行をされるかということになりますが,
    やってやれないことも無いとは思います。
    難しいですが,本人訴訟の場合,それなりに裁判所もフォローはしているようですから。
    ただ,追行はできても勝訴からは遠のいてしまうかもしれないという懸念もあります。

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  • 調停離婚

    調停離婚の成立するタイミングについて聞きたいです。
    離婚が成立するのは、調停にて裁判官の方、調停委員、夫婦が揃って確認事項を読みあった瞬間に即離婚になるのでしょうか。

    例えば、その後すぐに不服を言われた場合、覆ることがあるのでしょうか。

    急に頭に血がのぼり何を言いだすか分からない相手なので、最後まで気が抜けません。。

    良かったら、離婚が成立するその瞬間のタイミングについて教えてください。
    どうぞよろしくお願いします。

    安井 悠気弁護士
    回答

    調停が成立するときは,裁判官や相手方が全員同席の上,調停条項の確認が行われます。
    その場で,双方条項の内容に了承すれば,その時点で調停成立です。

    ですから,厳密に成立の時期を特定するとすれば,双方が調停条項に「了承します」と言った時点ということになるでしょう。
    調停が成立してしまえば,後からの修正は原則できません。
    調停は合意による手続ですので,訴訟の控訴のような不服申立続きはありません。

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  • 交通事故

    顔の傷痕のことです。未成年の息子が自転車にのっていてとまっている車の荷台に乗っている棒にあたり顔面の額を2箇所きりました。1つはそのままで2つ目は6針ぬいました。塗ってから抜糸までの期間は1週間ぐらいで治療は終わりました。傷跡的には上の傷はうっすらのこっていて下の傷は3.5センチ残ってる状態なのですが、自分が任意保険をかけていたので、内容は顔面に傷跡がのこれば保険金がおりるというものです。病院に治療が終わって傷跡のこってるなら書いて欲しいと専用の診断書をお願いしたところ書いてくれましたが、内容は傷跡3.5センチ、将来整形にかからなければいけないほどの傷跡が残っているに◯がついています。切った当初は中の骨まで見えていましたが縫ってしまえば綺麗なもので、ただ現時点では傷跡はのこっていますが将来整形にかかるほどでもないような。でもせっかくかけてた保険だしと少し不安になりましたが、こんな場合は保険金はおりるのでしょうか?先生に傷跡のこってるから書いてくださいとお願いした私に非はありますか?すごく微妙な傷なので悩んでます。事故から15日ぐらいで診断書は書いてくれました。
    補足
    車は止まってましたが荷台の棒は歩道に50センチでていました。息子は自転車で歩道をはしってました。駄目みたいですね。警察には届け済みです。病院代などは相手さんが支払いますと言ってくださってます。

    安井 悠気弁護士
    回答

    広く言えば交通事故でしょうか。

    具体的な状況がわかりませんが、停車している車両の荷物に衝突されたと言うのであれば、車両の停車位置や荷物の積載方法が事故を誘引するような状態であったなどの事情がなければ、基本的にお子さんによる自損事故と考えるのが通常かと思います。

    工事現場の方がお見舞いに来られてるのも善意からではないでしょうか。

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  • 消費者被害

    現在賃貸のマンションに住んでおり
    先日子供をお風呂に入れてるときのことなのですが
    子供を洗い自分の体を拭いたりするまでの間
    赤ちゃん用の椅子に座らせて背中と椅子の
    間に風邪を引かないようにシャワーを入れてました。
    座らせた途端泣き出したので
    眠いだけだと思い座らせたま待たせていました。
    シャワーの温度は38℃設定。
    待たせている間に自分は体を拭き服をきて
    子供を見ながらドライヤーで髪を乾かしていました。
    料理を作っていた嫁が子供があまりにも
    泣いていたので見かねて子供を迎えにいくと
    シャワーから出ているお湯がから湯気が出ており
    熱いお湯に変わっていました。
    温度設定したリモコンを見ても38℃。
    給湯器は5月下旬に壊れたため
    交換してもらっています。

    子供は下半身火傷しており
    お尻の皮はめくれ、水脹れも
    ひどい状態だったので救急車を呼び
    病院にいくと入院が必要とのことで
    現在入院しています。

    マンションの管理人、給湯器を取り付けに来た電気屋、
    給湯器メーカーには今回の事故の連絡をしています。


    そこで質問があります。
    1、今回の事故の件で慰謝料を取ることが可能なのか
    2、管理人、電気屋、メーカーのうち全員が責任を
    取らなければならないのかそれとも誰かだけが
    責任を取らないといけないのか
    3、もう今の家に安心して住めないため
    引越し代を請求することができるのか
    4、1年未満による引越しになるため
    違約金が発生する場合払う必要があるのか
    5、今回入院するために嫁が24時間入院に付きっきりの
    為仕事を休みその間給料が出ないため
    その分も請求できるのか

    安井 悠気弁護士
    回答

    【慰謝料請求の可否】
    可能でしょう。慰謝料の他,治療費その他負担した費用等についても損害賠償として請求することが可能と思われます。

    【責任の所在】
    基本的には,過失がある当事者のみということになります。
    例えば,設置に問題があったのであれば,基本的には電気屋が責任を負うべきとなるでしょう。

    【引っ越し費用について】
    基本的には難しいと思われます。
    損害の賠償及び修理により,ご相談者様の損害は回復されたと評価されるからです。
    もっとも,例えば家屋に構造的瑕疵があり,当該瑕疵が修理不可能などの特段の事情があれば別と考えます。

    【違約金について】
    同上です。

    【付き添い費用について】
    可能と思われます。

    今回の件については,責任の所在が不明確であること,請求項目が多数に上ること,おそらく賠償額が高額になると思われることからも,早急に弁護士に御相談になったほうが良いかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    事実証明及び意思の通知書なるものが行政書士から届きました。
    この後の対応としまして、どういった手続きを行えば良いでしょうか?
    慰謝料が妥当であるかの確認も含めて相談出来ればと思います。(相手は今回の案件で急性ストレス障害と診断された)
    出来れば今後関わりたくないので直接的なやりとりがない方法があればと思います。

    安井 悠気弁護士
    回答

    具体的に内容を確認できなければ,なんとも言えないですね。

    事実関係について認め難い点があるのであれば,その点を書面で指摘し,慰謝料の支払い義務がないであるとか,そういった内容の書面を内容証明郵便で送付することになるでしょうか。

    請求金額が過大であり,かつ事実関係が必ずしも事実無根と言えないような場合は,早急に弁護士に御相談されるのが良いかと思います。

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  • 傷害

    示談書には、法的効力がないとネットで見ました。
    傷害で、相手が逮捕され、示談となり、深く反省するとの内容と、貸した金銭の返済をするようにという内容です。
    しかし相手は全く反省しないどころか金銭も返済しません。示談したとたん、そんな反省するなんて言っていないと言われました。
    反省しない点、金銭の返済がない、示談書違反した場合、相手をまた刑事事件として扱ってもらえるのでしょうか?
    また、弁護士に依頼し、返済は示談書通りしてもらえるのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    【示談書の効力について】
    まず,示談書の効力ですが,形式にもよりますが,法的効力に問題はありません。

    【刑事事件への影響について】
    示談がなされたことを理由に,不起訴等の判断がされているとすれば,それが事後,履行されていないことは,不起訴とした判断の基礎事情に影響を及ぼす事情ですから,その旨を捜査機関に申告すれば,起訴不起訴等の判断に変動が生じる可能性があります。

    【返済について】
    そうですね。示談書を見せて頂かないとなんともいえませんが,基本的には示談書に基づき返済を求めることができますし,任意に返済しないのであれば法的手続等を取ることになるかと思われます。

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  • 消費者被害

    釣りをもらうときに多くもらっていたのに申告しなかった場合は詐欺罪になるとのことですが、商品を買った時に表示の金額より高い金額でレジ打ちされていた場合は詐欺罪で店側を訴えることはで
    きるのでしょうか?

    また、その際に店員に話をして差額分は返金してもらうのですが、それ以外の気づかずに購入してしまった方へはどのように対処するのでしょうか?

    安井 悠気弁護士
    回答

    お釣りをもらってたときに多くもらっていたのに申告しなかった場合,詐欺罪になるのは,お釣りが多いことに「気付いて」いながら,これを申告しなかったからです。
    つまり,気付いていたのであれば,これを申告する義務がお客さんにはあると考えられることから,それを捉えて不作為により詐欺行為を行ったと考え,詐欺罪と評価するわけです。

    他方,店側は高い金額でレジうちをしている認識があれば別として,通常,打ち間違いと思われますから,その場合,詐欺罪には問えません。申告義務が発生していませんし,詐欺罪には過失罪がないからです。

    気付かず購入してしまった場合,通常,店側は当該お客様を特定できないでしょうし,そもそも,レジの打ち間違いにも気付いていない場合が多いでしょう。
    仮に,後にレジの打ち間違いに気付いたとしても,それは詐欺罪ではないのは上の通ですから,店側としては返還義務が生じるだけであり,当該お客様から申告があれば返還することになるのでしょう。

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事務所HP:https://ciel-law-office.com

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安井 悠気 弁護士の取り扱い分野は?
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企業法務・顧問弁護士、借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収、犯罪・刑事事件、不動産・建築、税務訴訟・行政事件、インターネット問題に対応しております。

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安井 悠気 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
安井 悠気 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
シエル総合法律事務所

【所在地】
大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビルディングB1階

【最寄り駅】
北浜(なにわ橋)駅

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