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ご自宅を所有していた方の破産
相談前の状況
ご依頼者様は、真面目に仕事を続けてきたものの、コロナ禍により休業が続き、収入や貯金がなくなってしまったため、生活費のために仕方なく消費者金融から借入れを行うことになりました。
利息等であっという間に借金が膨らみ、ご自宅の住宅ローンの滞納も1年程続き、返済は期待できないので、どうしたらいいのか教えてほしい、とのご相談でした。
ご依頼者様は、数か月後には定年退職を迎える予定でした。
解決への流れ
ご自宅を売却し、住宅ローンを可能な限り返済した後、債権調査に移り、約6か月で破産手続開始の申立てをして免責決定を得ることができました。
申立準備中も休業が続いていましたので、弁護士費用のことが心配でしたが、過払金より費用を調達しても少しの余りがありましたので、ご依頼者様の負担を僅かに解決することができました。
芦田 祐典 弁護士からのコメント
破産手続の開始を申し立てる場合、約20万円以上の予納金を裁判所に支払うこととなります。
ただし、そのような財産がない方で、特に資料でも問題がない方は、手続きを省略して(かつ、安価な費用で)破産を済ませることができます(同時廃止といいます)。
今回は自宅がありましたが、高値では買い手がつかず、手元に現金が残らない見込みでしたので、裁判所から見て自宅がどのように評価されるかが問題でした。
そこで、売却段階から細かく打ち合わせをしてその過程に問題がないことを記録に残し、破産手続開始の申立てを行いました。
これにより、同時廃止の形で破産を済ませることができました。
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