西田 陽子 弁護士の取り扱う分野
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西田 陽子 弁護士の法律相談一覧
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先月不当解雇に合いました。正社員での採用で2ヶ月間は研修期間だったので研修中でした。
1ヶ月と2週間経ったあと、仕事が無いのに2人も事務員は要らないとのことで社員の方に辞めさせることに決まったと言われました。
その後、労働基準監督署に相談に行き、解雇予告手当を請求しましたが支払われませんでした。
監督署に申告したのですが、会社側は当月いっぱいで辞めてほしいと言って、私が勝手に帰って来なくなったと言っているそうです。
当月いっぱいでなど、一言も言われていません。
・求人していて採用されて2ヶ月も経たないうちに仕事が無いから解雇というのは不当解雇で間違いないか
・少額裁判を考えているのですが、この状況で不利な点や少額裁判での勝訴の見込みや、それまでにすべきこと等を教えていただきたいです。
労働契約書などもなく、タイムカードも会社にあり、私が所持しているのは
・給与が振り込まれた記載がある通帳 ・解雇予告手当を請求した内容証明郵便の原本 です。
解雇証明書やタイムカードのコピーを請求しましたが送っていただけませんでした。
よろしくお願いいたします。
まず、きなこもちさんが解雇予告手当を裁判で請求する際に、
きなこもちさんが主張・立証しなければならないのは、
①雇用契約が成立したこと
②解雇の意思表示がされたことと、その時期
③きなこもちさんの1日あたりの平均賃金額
です。
①は契約書がないことから立証がやや難しくなりますが、
就労の事実と賃金支払の事実から立証が可能と思われます。
③は給与の振り込まれた通帳と、1ヶ月の労働日を確認できる証拠
(メール、LINE、日記等でも可)があれば、立証が可能と思われます。
問題は②です。
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まず、本件が解雇であったのか、退職強要による合意解約(きなこもちさんの同意が必要)なのかが問題となります。
解雇であれば解雇予告手当を請求できますが、合意解約ならば請求できません。
本件紛争に至る会社側の発言を明らかにする必要があります。
もっとも、内容証明郵便の記載から、きなこもちさんが同意していなかったことが推認される可能性はあります。
次に、解雇だとして、解雇の効力が発生した時期が争点となります。
退職証明書の交付を今から求めることが考えられますが、
会社が自分にとって都合のいい内容を記載するおそれがあります。
但し、会社の発言を記したメールやきなこもちさんの日記が残っていれば弱いながらも一応の証拠になりますし、
元同僚の方に証言してもらうという方法もありえます。
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また、本件解雇が不当解雇であるかという点につきまして、
正当事由(客観的合理性と社会的相当性)のない解雇は、解雇権濫用として無効となります。
事情をお読みした限りですと、会社の本件解雇理由は「仕事がないから」であり、客観的合理性はないように思われます。
したがって、本件解雇は無効と考えられます。
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なお、訴訟により解雇予告手当の支払を請求する場合、それと同額の付加金(労基法114条)請求ができます。 -
会社同僚の件になります。
昨年12月イタリア製外車を新車で正規ディーラーで約400万で現金購入したところ、昨年末、遠方外出先で
いきなりラジエターから多量の水漏れを起こし、不動の状態で年始を迎えたとのことです。
ディーラーに電話確認したところ、「入庫すれば無償点検・修理する」という非常に杓子定規な回答らしく、本人は新車でおろしたて、300KMしか走っていない車で、かつディーラーの対応が不誠実すぎると相当立腹し、新車に交換させるか、あるいは購入価格を返金させるか、弁護士先生と相談の上訴訟したいとのことです。
一般的に故障箇所は新車ではありえない、ラジエターホースの外れによるものとのことで、メーカーのみならず、ディーラーの新車整備の瑕疵も十分考えられるとは思います。質問は繰り返しになりますが、
1.同等の新車に交換させることは可能か
2.購入価格を返金させることは可能か
の2点です。
新車は不特定物に当たるので、債務不履行責任を追及することになります。
(不特定物の場合、瑕疵の存在を認識した上で履行として認容する等した場合に瑕疵担保責任の追及が可能ですが、
現行の売買契約における瑕疵担保責任では代物給付は認められていないため、
瑕疵担保責任を追及しても、別の新車への交換を請求することはできません。)
1について
本件では、お読みした限りの事情からは、欠陥のある新車が引き渡されています。
つまり、不完全履行という債務不履行の状態にあります。
したがって、買主には、完全な履行(別の欠陥のない新車の交付)を求める権利があります。
2について
債務不履行が存在する場合、相手方に帰責事由があれば、契約を解除することができます。
契約を解除すれば、買主が支払った代金は、不当利得として返還の対象となります。
今までお読みした限りの事情からは、相手方に帰責事由があるように思われますので、契約を解除し、返金を求めることができるといえるでしょう。
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