わかまつ ゆりか

若松 佑里佳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 本町わかまつ法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル606
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若松 佑里佳弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    配偶者がSNSを通じて探した相手と異性間で陰部を舐め合う様な関係を行っておりました。不特定多数の人間とその様なことをしていたり、現在では特定の人物と複数回に及びその様な関係を続けておりその関係を止められないと言っており、しばらくの間続けさせてくれとまで言われております。
    普通はその様なことをしていることは許されることではないと私は思っております。ただ身寄りがないため、愛情や家族としての思いは一切ないが離婚はしたくないと言われておりますが、証拠を出したら潔く慰謝料、離婚に応じるとまで言われております。
    その様な物が無ければやっていないとシラを切るとまで言っております。

    【質問1】
    具体的な証拠(相手と会っている証拠写真)がないと慰謝料請求、離婚は出来ないのでしょうか?証拠と言える物は自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴はあり、繋げれば成り立つと思います。

    【質問2】
    その様な関係を続けていることが判明しているにも関わらず、共に生活をすることが苦しいのですが、相手の了承が無ければ住み続けなければならないのでしょうか?

    【質問3】
    自宅(賃貸)の契約者は私なのでそれでも居続けられることが辛い場合、強制的に退去手続きを行ってしまっても問題はないのでしょうか?

    若松 佑里佳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ご相談者様は具体的に事実関係をお書きになっておられ、信ぴょう性は高いように感じました。また、「自白をしている音声データ、自白している発言のSNSの会話履歴」があるとのことですので、配偶者の方が行為を行ったことの証拠にはなると考えます。
    配偶者の行為は、不貞行為そのものではないものの、不貞行為類似の不適切な男女関係や家族を省みない態度が離婚原因であり、離婚を求めることも慰謝料を請求することも可能だと思います。

    【質問2】
    夫婦には同居義務がありますが、夫婦関係を維持できないとお考えでしたら、相手の了承なくても、別居をすることは可能です。したがって、一緒に住み続ける必要はありません(この回答では、ご自身が家を出る前提です)。

    【質問3】
    ご相談者様が賃貸借契約を解除することは可能ですが、相手方が事実上居座る場合には裁判等の手続をしなければ目的を達成できず、その間家賃相当額はご相談者が払わなくてはなりません。
    また相手方路頭に迷う場合には、ご相談者が離婚原因を作り出したと反論されるおそれもあり、こちらからの慰謝料額が減らされるおそれがあります。
    したがって、話し合いにより退去に同意してもらってから解除を行う方が無難です。
    なお、ご相談者の方が収入が多い場合には、別居後は収入の金額に応じて相手方に婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

    いずれにしても話し合いがまとまらない場合には早めに弁護士による交渉や、調停の申し立てを検討されるべきだと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    現在配偶者と離婚協議中。子供は配偶者が監護をしています。
    当方は東京在住、配偶者は地方在住。コロナ禍の元直接の面会交流は控えるように合意しています。面会交流は月に一回認められていますが方法は電話のみ。
    LINEでの交流を求めていますが、配偶者は離婚の合意ができたらLINEを認めるとの事。

    【質問1】
    離婚の合意をしないでLINEによる面会交流を認めさせる方法を教えてください。

    若松 佑里佳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご確認ありがとうございます。
    調停の期間ですが、申し立ててから約1ヶ月後に第一回目の調停が開かれ、以降1カ月ごとに開かれます。
    第一回でまとまれば終わりますが、通常は3回ほどは話し合いを行うことが多く、3カ月間以上はかかることが多いです。
    最長の期間はマチマチで、調停でまとまらず審判等になると半年~1年かかるケースもあります。
    したがって、お急ぎでしたら、調停の申し立ては早い方がいいと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    突然離婚と言われて出て行けと言われました。旦那に女の影があり大事なものは全部車の中に隠していそうなのですが、勝手に車の中を調べると、今後不利になりますか?

    【質問1】
    離婚と言われた状態で勝手に旦那の車の中を調べると不利になりますか?

    若松 佑里佳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配されているように、プライバシー権の侵害のおそれがあり、損害賠償請求をされたり、違法に取得した証拠には証拠の価値はないと先方が主張する可能性があります。したがって、法的に問題がないとは言いきれません。
    しかし、離婚と言われているものの、まだ同居の夫婦で、車も夫婦の共有の財産と考えられますので、車の中を見ることは違法性が低いと言え、収集した証拠の証拠能力が否定される可能性は低いと考えます。
    ご参照ください。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    ・叔母が昨年11月に死去(旦那、子供無し)
    ・父(上記伯母の弟)が今年1月に死去

    伯母の家が空き家になるので売却する事になりました。父が存命の時は父が話を進めていたのですがその途中で亡くなってしまいました。
    母は伯母と折り合いが悪く叔母の家の件は私に全部任せるし、一銭も要らないと言われたので叔母の家は私が相続するという手続きを進め母から合意書に判子(実印)を押してもらいました。

    【質問1】
    この場合、叔母の家の売却金(約400万)父自身の財産(約700万)の相続分割に含まれますか?

    宜しくお願い致します。

    若松 佑里佳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず叔母様の相続人ですが、叔母様とお父様のご両親が既に亡くなられ、お父様の他にご兄弟がいらっしゃらなければ、お父様のみになります。
    したがって、叔母様の遺産は、法的には、叔母様が亡くなった時点ですべてお父様が相続しています。
    (売却や登記の有無は左右されません。)

    すると、ご質問の回答としては、叔母様の家はお父様が相続したものですので、その売却金は、お父様の遺産に含まれます。

    もっとも、お父様の相続人は、お母様とご相談者様(ご兄弟はいらっしゃらないことを前提としています。)であるところ、お母様が叔母様の家(不動産)について、ご相談者様に取得させるとの遺産分割協議書を作成されたようですので、家については分割済みです。
    すると、400万円についてもう一度分割協議をする必要はなく、ご相談者が取得して問題ありません。

    あとは、ご相談者とお母様とで、お父様自身の財産についての分割割合や分割方法をお話し合いされるとよいと思います。

    *回答の趣旨がご質問と齟齬がある場合は、追加でご質問いただければと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    昨年11月、妻が職場で浮気をしました。相手と相手の妻と四者で今後、会わない誓約書をかわしましたが、それがきっかけで夫婦関係に亀裂が入り、今月、離婚になりました。浮気と言っても、約3ヶ月間、週一回ペースで、2人で人のいない駐車場等で車の中で、1〜2時間会う。不貞行為はなかったと証言していますが、抱き合ってキスをしたことはお互い自ら証言しています。四者での会話はボイスレコーダーに収めています。

    【質問1】
    この場合、相手から、慰謝料は請求できますか?できるとすれば、いくらぐらいですか?

    若松 佑里佳弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為とはいえない場合でも、社会通念上で許される範囲を超えて夫婦関係の平穏を侵害したと認められると「不法行為」として慰謝料請求ができることがあります。

    ご相談の場合は、「2人で人のいない駐車場等で車の中で、1〜2時間会う。」「抱き合ってキスをした」とのことなので、不貞行為には当たりませんが、平穏な夫婦関係を破壊したとして、相手に慰謝料を請求することは可能だと考えます。

    しかし慰謝料の金額は不貞行為の場合と比べで少額で、離婚されたとしても、数十万円程度にとどまると思われます。

    なお、妻に対する慰謝料請求は可能で、離婚に伴う慰謝料といえますので、ある程度の金額は請求できます。まだ請求しておられない場合には、離婚後3年で時効となりますので、ご注意ください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻が警察に行きそのまま出ていってしまいました。
    警察からは連絡をとらないよう警告されました。
    実家には帰っていないようなのでどこか施設に行っているようです。

    【質問1】
    話し合いの連絡をとりたいのですが方法はありますか?
    また子供に面会したいのですが手段はありますか?

    若松 佑里佳弁護士
    回答

    夫婦のことで話し合いをしたい場合には、夫婦関係調整調停(円満)を、面会交流の話し合いをしたい場合には、面会交流調停を申し立てるのが良いかと思います。両方同時に申し立てることも可能です。
    相手の住居が分からないようですので、申し立て先の住所は、相手の実家の住所を記載するしかないと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    現在配偶者と離婚協議中。子供は配偶者が監護をしています。
    当方は東京在住、配偶者は地方在住。コロナ禍の元直接の面会交流は控えるように合意しています。面会交流は月に一回認められていますが方法は電話のみ。
    LINEでの交流を求めていますが、配偶者は離婚の合意ができたらLINEを認めるとの事。

    【質問1】
    離婚の合意をしないでLINEによる面会交流を認めさせる方法を教えてください。

    若松 佑里佳弁護士
    回答

    相手は面会交流を離婚の交換条件としているようですが、面会交流は本来お子様とご相談者様の権利として認められ、お子様の心身の成長に大事なことですので、まずその点を相手方に伝える必要があると思います。
    そして次回の電話の面会時にはお子様の気持ちも一度確かめてください。
    電話は認めLINEは認めない理由があるなら、その理由を聞いて、心配を解消すべく協議を重ねることも有用でしょう(たとえばLINEだといつでも連絡が取れてしまうというなら、時間を制限するなど)。
    理由なく拒否するようでしたら、子どものことをちゃんと考えているのか、監護権者として相応しくないのではないか、と先方に指摘することもありえます。

    それでも折り合わないようでしたら、面会交流を求める調停がありますので、調停を申し立てることもご検討ください。

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