【患者側の医療事件と自死遺族支援に注力】「何が起きたのか」を知りたいという切実な想いに寄り添い、真実を究明します。
弁護士の松森美穂(まつもり・みほ)です。
専門性が高く「情報の格差」が生じやすい分野に注力してきました。
医療事件については患者側として活動してきました。
自死遺族支援の中での医学的な問題にかかわる代理人活動としては、労災請求や公務災害、いじめ自死の事案において精神障害の発症を立証すること等があります。
▶︎医療・会社の「密室」に法的光をあてる
医療事故は、その多くが専門家による「密室」での判断で行われます。また、労災も企業側の「密室」から情報を得る必要性が高いです。
医療事故や労災事件においては証拠保全という手続きで、密室に隠された情報を得ることができることもあります。
大切なご家族を亡くされたり、不当な処分を受けたりした際、ご本人やご遺族が感じる「なぜ、こんなことになったのか」という疑念や悲しみは計り知れません。
私は、これまで経験の中で、癌の見落としや手術ミス、特に精神科病院内での治療の懈怠といった難解な医療事件を数多く担当してきました。
私が何より大切にしているのは、ご相談者様が心の底から納得できる解決を目指すことです。
自死遺族支援や保育事故、労働事件などのご相談もお受けしており、どのような困難な状況であっても、まずは丁寧にお話を伺うことから始めます。
医療や行政、組織を相手に「おかしい」と感じたとき、一人で抱え込まずにご相談ください。
松森 美穂 弁護士の取り扱う分野
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【患者側の医療事件取扱い多数】【オンライン面談対応】 医療事故ではないかという疑念に寄り添います。癌の見落としや手術ミス、精神科病院での身体疾患への対応など、情報の格差で「おかしい」と感じるお悩みを丁寧に調査。まずはご相談ください。相談料30分ごと5,500円(税込)
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな食べ物
- カレー、納豆、刺身
所属団体・役職
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2025年 6月健康長寿再生医療委員会 医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
主な案件
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葬儀社に勤めていた男性が社長から社内で発生した詐欺事件の共犯と決めつけられて解雇された後、自死した事例証拠保全申立てをして、解雇を裏付ける証拠の不存在、詐欺事件への関与がない事実を保全した上で、損害賠償請求を提訴し、勝訴判決を得た事例2025年 11月
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硬膜外麻酔時の過失で脊髄空洞症に至った事例硬膜外麻酔のためのカテーテルの挿入時の過失によって骨髄空洞症を発症させ、よって、患者が後遺障害を負った事例(賠償責任ある前提の示談成立)2025年 7月
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製造会社において単身赴任中の男性が長時間労働で自死した事例において労災認定を勝ち取った件証拠保全を申し立てて、本社と単身赴任先の就業場所に赴き、長時間労働の証拠を収集して、長時間労働の事実を労働基準監督署に対して証明して労災認定を勝ち取った事例2024年 12月
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精神科病院における誤嚥性肺炎の見逃しによって死亡した患者の遺族が病院に賠償請求をして勝訴的和解に至った事案精神科病院入院中の50代男性にNGチューブが挿入され、その翌日に誤嚥性肺炎を発症したが、病院が抗菌薬の投与をしたのみで、誤嚥性肺炎の原因となるNGチューブを抜去せずに栄養・薬剤をNGチューブから投与し続けた結果、誤嚥性肺炎を増悪させて肺水腫に至らせ、よって発症の翌日に死亡させた事例(裁判上の和解)2024年 8月
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MICS手術後の管理についての過失が認められた事例MICS(低侵襲心臓手術)の術後管理不十分により、術後の患者の急変に病院が適切に対応できず、患者が死亡した事例(賠償責任ある前提の示談成立)2024年 6月
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精神障害の公務災害消防士が火災現場に取り残されてPTSDを発症したが公務災害を否定されたので、審査請求で公務災害として認定させた事例2023年 9月
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統合失調症による自死であることを証明し、団体信用保険の支払いを勝ち取った事例統合失調症に罹患していた入院患者が団体信用生命保険の免責期間に自死したことから、保険金の支払いを拒否されたため、統合失調症により意思決定能力が著しく減退していた旨の医師の意見を取得して、保険会社に2本の生命保険の支払いを認めさせた事例2023年 4月
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急性胆管炎を胆のう炎と誤診された事例急性胆管炎を胆嚢炎と誤診して患者を内視鏡的ドレナージが可能な医療機関へ転送しなかったことを注意義務違反と認定し、かかる注意義務違反がなければ相当程度の可能性をもって患者は生存していたと認め、病院の賠償責任を認めた事例 1審判決確定(大阪地裁令和3(2021)年12月10日)2021年 12月
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保育事故認可外保育施設に預けられた1歳の子供が死亡したことについてうつぶせ寝防止義務違反、観察義務違反等を根拠に当該保育施設を運営する会社等を被告として損害賠償請求した保育事故裁判(裁判上の勝訴的和解)2021年 4月
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認知症患者に挿入されたNGチューブがとぐろを巻いていたため誤嚥性肺炎を発症し死亡した事例における勝訴判決認知症治療のため精神病院に入院した患者に対し医師がNGチューブを適切に挿入せず、胃内に到達させなかった結果、誤嚥性肺炎を発症し、誤嚥性肺炎に対する適切な治療も実施しなかった注意義務違反によりARDSに至り死亡したことについて病院の責任が認められた事例 1審判決確定(大阪地裁令和3(2021)年2月17日)2021年 2月
活動履歴
著書・論文
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「行政不服審査法の実務と書式」〔第2版〕(民事法研究会)「第12章労災保険」2020年 1月
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「現代日本の司法―『司法制度改革』以降の制度」(日本評論社)「第3章法テラスのスタッフ弁護士(常勤弁護士)」2020年 3月
所属事務所情報
- 弁護士法人FAS淀屋橋総合法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 541-0041大阪府大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ8階
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- 最寄駅
- 北浜駅から徒歩3分
淀屋橋駅から徒歩8分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- http://www.fas-l.or.jp
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- 駐車場近く
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