たなか あつし

田中 敦 弁護士 プロフィール

所属事務所: 田中敦法律事務所
所在地: 大阪府大阪市中央区平野町3-1-9 クラオビル3階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩8分
受付時間
田中 敦弁護士

【知的財産に注力】【NY州弁護士】著作権・商標・営業秘密の実績多数。企業・個人の方を問わず、幅広い案件を解決します。

国内外で培った豊富な実績と知見が特徴

これまで10年以上、企業や個人の方を問わず、様々な分野の案件を取り扱ってきました。多くの実績を持つのは、とりわけ以下のような分野です。

▼個人の方

  • 知的財産トラブル
  • 債務・借金の整理

▼企業の方

  • 企業間取引、交渉
  • 事業再生・倒産
  • クレーム対応
  • 債権回収
  • 国際間取引
  • スポーツ・エンターテインメント法務等

多くの取扱実績と、執筆や研究報告の実績、セミナー登壇実績も多数ございます。

豊富な実績とそれに基づく知見で、依頼者にとってのベストな解決を目指し、力を尽くします。

知的財産・企業法務

NY州弁護士の資格を有しており、アメリカの法律事務所で勤務経験があります。
特に、知的財産権に強みがあり、国内外で報道された著名事件の勝訴側代理人を務めた経験を有しています。

企業法務では、英語による案件、国際法務を多く取り扱い、中小企業、大企業、個人事業主を問わず、事業活動に関するご相談をほぼ毎日取り扱っています。

また、執筆や研究報告、セミナーへの登壇の実績も数多くあり、常に知識のアップデートに努めています。
専門的な知見とグローバルな視点をもって適切に対応いたします。

借金問題

倒産案件については、個人や企業の破産・民事再生の申立代理人だけではなく、裁判所から選任される破産管財人の立場でも多数の取扱実績があり、手続に精通しています。

今の借金をどのように整理していくか、これから借金で苦しむことのないよう生活を立て直すにはどうすればよいか、一緒に考えていきましょう。
もちろん秘密は、弁護士の守秘義務によって守られます。

特徴

  • WEB面談で、時間・場所を問わずご相談可能
  • 当日相談、夜間相談、休日相談も可能
  • 電話相談可能
  • ご事情により、出張相談も可能

費用は、事前に見積り提示

ご相談いただいた内容に基づき、今後とるべき方針や費用のお見積りをご提案いたします。
見積もりを見て、依頼するかどうかご検討いただくことができます。その場で、ご決断を迫ることはありません。

ご相談の流れ

まずはメールフォームまたはお電話にて、ご相談日時のご予約をお願いいたします。
ご希望の日時や相談内容などを簡単にお聞きした上で、ご案内させていただきます。

インタビュー

田中 敦 弁護士インタビュー
「アーティストの力になりたい」その思いを原点に、知的財産と渉外案件に注力

劣勢から勝ち取った「フラダンスの振り付け」に著作権を認めた判決

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

趣味で音楽活動をする中で、プロとして活動する仲間から、「契約がきちんと結ばれずに困っている」という話をよく耳にしていました。そもそも業界として契約の意識が浸透していない印象があり、そういった人の力になりたいと思ったことが最初のきっかけです。当時は法科大学院制度ができた頃で、周りに法科大学院を目指す人が多くいたことも影響していると思います。

ーー弁護士になった後、アメリカへ留学された経緯を教えてください。

専門分野として渉外業務や知的財産関係に強くなりたいと思ったからです。留学先には、当時のアメリカの知的財産分野の研究で最先端を走るカリフォルニア大学バークレー校を選びました。

せっかく留学するのだからと、取得できる単位の上限まで授業を詰め込み、授業が終わってからも毎日深夜まで勉強しました。さまざまな人達との出会いなど、勉強以外にも貴重な経験ができました。音楽関係の法律を研究している人と、プロのギタリストのライブを一緒に観に行った思い出もあります。

ーー現在の注力分野とその分野に注力している理由を教えてください。

一般民事も扱っていますが、特に注力している分野は2つあります。

一つは知的財産法、中でも著作権や不正競争防止法、商標権の問題に注力しています。もともと関心があり、アメリカで学んだ知識も活かして取り組んでいます。

また、英語での契約や交渉なども主力業務になっています。顧問弁護士がいる企業でも、渉外業務に対応できずに弁護士を探しているケースがあります。そうした相談に数多く対応しています。

ーー仕事をする上で心がけていることは何でしょうか。

当然のことではありますが、話しやすい雰囲気を作り、詳しく丁寧に話を聞くようにしています。悩みを抱えて落ち込んでいる方も多いのですが、世間話や趣味の話を通して少しでも気持ちを明るくしてもらい、話にくいことを話してもらえるような雰囲気づくりを心掛けています。

企業の場合だと、事前に社内で検討した上で相談に来るケースが多いのですが、検討結果だけでなく問題の背景や経緯を丁寧に聞きだすことで、依頼者が気づいていない別の観点から検討できることもあります。一見、関係なさそうな話も含めていろいろな話ができるようにしています。

ーー弁護士として活動をされてきた中で、印象に残っているエピソードを教えてください。

フラダンスの著作権の裁判です。依頼者はハワイの振付師。日本のフラダンス教室の運営会社と契約して、フラダンスの振り付けを作り、フラダンス教室の生徒に指導していました。契約が終了した後も、依頼者が作ったフラダンスの振付が教室で使われ続けたため、運営会社とのトラブルに発展しました。

この事件の少し前に、社交ダンスの振り付けの著作権が否定された判決が出ていたので、ダンスの振り付けの著作権を認めさせるのは難しいと考えられていました。

そうした厳しい状況ではありましたが、私が弁護士を志したのは、「アーティストの力になりたい」という思いからです。その原点に立ち返って、人生をかけてでも勝たなければならないと思い、事件を引き受けることにしました。

フラダンスの振り付けには、何気ない動作にも深い意味が込められていて、同じ歌詞やメロディであっても振付師が違えば全く違う振り付けになります。

裁判ではそのことを、振り付けの比較映像を証拠として用意し裁判官に丁寧に説明しました。ハワイのフラダンスのトップダンサーを日本に呼び、実際に裁判所で踊ってもらうこともしました。

当初は劣勢と考えられていましたが、こうした活動が実を結び、最終的には著作権を認めてもらうことができました。日本でもハワイでも大きく報道されたこともありますが、私自身思い入れの深い裁判です。

「弁護士に依頼するほどのことではない」そう決めつけず、まずは相談を

ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

子どもと過ごすことが多く、よく一緒に水族館に行っています。海釣りも小さい頃からの趣味なので、子どもが大きくなったら連れていきたいですね。

ーー今後の展望をお聞かせください。

引き続き、知的財産権や渉外の分野に注力していきたいと考えています。

一方で、一般民事も含め様々な分野にアンテナを張り、対応していきたいです。特に企業関係については倒産法や独占禁止法の分野にも経験があるので、そちらも引き続き取り組んでいけたらと思います。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

私は弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」で、著作権関係の質問に多く回答しています。その回答を見たら解決のヒントになることがあるかもしれません。

著作権は身近なようでいて、突き詰めると非常に複雑な法律です。きちんと調べなければわからないこともたくさんあります。「弁護士に依頼するほどのことではない」と思うようなことでも、親身に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

田中 敦 弁護士の取り扱う分野

  • 【|NY州弁護士|国内外問わず対応】知的財産に強み(著作権・商標権等)。個人の方、スモールビジネス・中小企業まで、知的財産トラブルに対応します。
    相談料
    30分5,500円(税込)
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 海外法曹資格
  • 2020年 2月
    ニューヨーク州弁護士

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属団体・役職

  • 著作権法学会
  • 国際著作権法学会
  • 日本スポーツ法学会
  • 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 仲裁人候補者

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2009年
    弁護士法人苗村法律事務所入所
  • 2019年
    Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP ニューヨーク事務所勤務
    2019年〜2020年
  • 2023年
    田中敦法律事務所開設・代表弁護士就任

学歴

  • 2006年 3月
    神戸大学法学部
  • 2008年 3月
    京都大学法科大学院
  • 2019年 5月
    カリフォルニア大学バークレー校ロースクール(LL.M.)
    Law&Technology Certificate取得

主な案件

  • 不正競争行為に基づく損害賠償等請求事件(大阪地裁令和2年10月1日判決)
    上場企業間での営業秘密の不正取得・不正使用により、被告に対する差止め及び損害賠償請求が認められた事案の原告代理人を務めました。
    2020年 10月
  • 著作権侵害差止等請求事件(大阪地裁平成30年9月20日判決)
    舞踊(ハワイのフラダンス)の振付けが舞踊の著作物にあたるとして、被告に対する差止めと損害賠償請求を認めた事例の原告代理人を務めました。
    2018年 9月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • J-CASTニュースの2023年12月20日付ウェブ記事「『ミッキー』初期作の著作権、2023年末で切れると米報道 日本でも2次創作できる?弁護士に聞いた」に弁護士田中敦へのインタビューを掲載。
    2023年 12月
  • 株式会社西日本新聞社の2021年12月3日付朝刊記事及び同日付ウェブ記事「個人情報『共同利用』どこまでOK?九電がグループ間共有を告知」(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/841087/)に個人情報の利用に関する弁護士田中敦のコメントを掲載。
    2021年 12月
  • Chuapp.com(中国の大手ゲーム系メディア)の2020年6月15日付記事「触乐夜话:凡事怕较真」(https://www.chuapp.com/article/287116.html)に香川県ネット・ゲーム依存症対策条例への違憲訴訟に関する弁護士田中敦のコメントを掲載。
    2020年 6月
  • Chuapp.com(中国の大手ゲーム系メディア)の2020年3月31日付記事「日本也要开始“防沉迷”了?」(https://www.chuapp.com/article/287116.html) に香川県ネット・ゲーム依存症対策条例に関する弁護士田中敦へのインタビューを掲載。
    2020年 3月

講演・セミナー

  • 大阪府立茨木西高等学校人権研修「学校における著作物の取扱い等について」(文部科学省後援・授業目的公衆送信補償金共通目的基金事業(委託先:公益社団法人著作権情報センター(CRIC))
    2023年 12月
  • 株式会社金融財務研究会主催ウェブセミナー「表明保証条項を巡る現状〜近年増加する国内外の紛争事例を踏まえた契約のポイント〜」
    2023年 11月
  • 海草地方教頭会研修会「学校現場における著作物の利用について」(文部科学省後援・授業目的公衆送信補償金共通目的基金事業(委託先:公益社団法人著作権情報センター(CRIC))
    2023年 10月
  • 株式会社金融財務研究会主催ウェブセミナー「すぐに役立つ英文契約レビューの基礎知識と応用」
    2023年 4月
  • 立正大学全学教育推進センター・令和3年度全学FD研修「大学教員が気をつけるべき著作権の問題について」
    2022年 2月
  • 著作権法学会・著作権判例研究会報告「音楽教室事件:控訴審判決 知財高判令和3年3月18日」
    2021年 7月
  • 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)・連続勉強会講師 「舞踊著作物の保護と利用」
    2021年 5月
  • 日本スポーツ法学会・自由研究発表「eスポーツの法律問題」
    2017年 12月
  • 日本スポーツ法学会・自由研究発表「アンブッシュマーケティングへの法規制の現状と課題」
    2016年 12月

著書・論文

  • 最新トピックスで学ぶ知的財産法【第44回】-音楽教室事件最高裁判決のご紹介-(企業と発明Lite 2023年12月号 一般社団法人大阪発明協会)2023年12月
    2023年 12月
  • リバースプロキシ設定による著作物の掲載が送信可能化に当たると認めた事例-「漫画村」刑事事件判決-(月刊コピライト2022年1月号(No.729) 公益社団法人著作権情報センター)
    2022年 1月
  • 音楽教室における教師および生徒の演奏につき演奏権侵害の成否が争われた事例(Law&Technology 93号 民事法研究会)
    2021年 10月
  • 営業秘密侵害訴訟における刑事捜査記録の証拠利用~検察庁での証拠保全を契機として~(苗村博子弁護士、森謙司弁護士と共著 Law&Technology 93号 民事法研究会)
    2021年 10月
  • 公益通報者保護の観点からみた営業秘密管理の注意点~日米の制度比較を通して~ (営業秘密官民フォーラムメールマガジン第60号 経済産業省)
    2021年 6月
  • 製造業を支える法務パーソンの基礎知識(弁護士法人苗村法律事務所 著)学術研究出版
    2021年 2月
  • 米国商標制度の識別力要件に関するBooking.com事件の射程と実務への影響(国際ビジネス法エグゼクティヴ・サマリー 一般社団法人国際商事法研究所)
    2020年 9月
  • 米国における舞踊の著作物の保護の概要と日米比較に基づく創作性の若干の考察(月刊コピライト2020年9月号(No.713) 公益社団法人著作権情報センター)
    2020年 9月
  • 連邦営業秘密防衛法(DTSA)の概要と米国におけるDTSA施行後の営業秘密訴訟の状況(国際ビジネス法エグゼクティヴ・サマリー 一般社団法人国際商事法研究所)
    2020年 2月
  • eスポーツの法律問題Q&A―プレイヤー契約から大会運営・ビジネスまで― (eスポーツ問題研究会として共著)出版社民事法研究会
    2019年 9月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第4版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2018年 4月
  • クロスボーダーのM&Aプロセスにおける個人情報の保護と利活用(佐藤有紀弁護士と共著 商事法務 2136号 公益社団法人商事法務研究会)
    2017年 6月
  • 個人情報保護法相談標準ハンドブック(共著) 出版社日本法令
    2017年 5月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第3版補訂版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2015年 7月
  • 最新!ここまでわかった企業のマイナンバー実務Q&A(共著) 出版社日本法令
    2015年 6月
  • Q&Aスポーツの法律問題[第3版](大阪弁護士会スポーツ問題研究会として共著) 出版社民事法研究会
    2012年 3月

田中 敦 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    WEBデザインの著作権に関してですが、とあるECサイト制作のためのオープンソースで、デザインのテンプレートの販売があるのですが、そちらの規約の中に「テンプレートに含まれる画像、HTML、CSS等にかかる著作権を含む知的財産権は、加工の有無を問わず、すべて〇〇社に帰属します。」との記載があります。

    【質問1】
    この場合、HTMLとCSSの著作権は帰属できるのでしょうか。

    【質問2】
    また、こちらのテンプレートのHTMLとCSSを元に、新たな要素を加え独自のテンプレートとして販売するのは違法になるでしょうか?

    田中 敦弁護士

    【回答1】
    ソースコードや画像デザインについては、著作権で保護される可能性が高いものです。
    もっとも、Webサイト作成のための言語であっても、誰が作成しても同じようなものになるような表現については、表現の幅が狭いとして、著作権による保護は認められません。
    一概にはいえないかもしれませんが、HTMLやCSSについては、表現の幅が比較的狭いと考えられますので、著作権による保護の対象とならない可能性が相当高いと思われます。

    【回答2】
    HTMLとCSSが著作権で保護されていないということができれば、それを利用することは著作権侵害とはなりません。
    もっとも、HTML、CSS以外の要素も含めて利用されると、テンプレートのソースやデザインの著作権侵害となり得ますので、念のためご注意ください。

  • 【相談の背景】
    受験生です。大学入学共通テストが終わったので、本試験の問題冊子をフリマアプリに出品しました。すぐに購入が成立し、私に売上金が入りました。でも、親から著作権法で警察に逮捕されるかもしれないのに、なんてことをしてくれたんだと叱られました。

    【質問1】
    この場合は、本当に警察に捕まってしまうのでしょうか。問題冊子は、不特定の受験生に配布されたものなので、譲渡権の消尽が適用されると思い、問題ないと思っています。

    田中 敦弁護士

    配布された問題冊子をそのまま出品したのであれば、ご理解のとおり、譲渡権の消尽が適用されると考えられ、著作権侵害にはあたらないこととなります。
    仮に共通テストの規約に違反していたとしても、規約違反により警察の捜査の対象とはならないため、逮捕されるおそれはないと考えていただいて結構かと存じます。

田中 敦 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
田中敦法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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