やまもと ちかこ

山本 千佳子 弁護士 プロフィール

所属事務所: あおい法律事務所
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山本 千佳子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    自分が養子の立場で養親と養子縁組をしてから7年以内の状態です。配偶者がおり相手側が自分の姓を名乗っています。子はいません。今回配偶者と離婚となるため離婚となった場合は自分が養親の戸籍に戻らず現在の戸籍に残り戸籍上には自分一人になる認識です。

    【質問1】
    現在の状態で離婚をし戸籍筆頭者の自分のみが残る場合、養親の姓を名乗り続けることは可能ですか?

    【質問2】
    養親の戸籍からは外れた状態ですが養親との養子縁組は維持されますか?

    山本 千佳子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答させていただきます。

    > 【質問1】
     ←大丈夫です。離婚後も、現在、お使いの姓(養親の姓)を名乗り続けることができます。
    > 【質問2】
     ←こちらも大丈夫です。
      別戸籍を作っても、離縁(養子縁組)をしないかぎり、養親との親子関係はそのままです。
      

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時の住宅の財産分与ついて教えて下さい。妻の親名義の土地に3200万円で住宅を建て、妻の親が頭金2000万をだし、残り1200万は私名義でローンを組み、残債約700万です。建物の名義は共有名義。土地は義父名義のままです。妻は離婚後も住み続けたいので、買い取り又はローンの肩代わり、もしくは譲渡を希望しています。建物のみの査定価格は1600万です。

    【質問1】
    この場合、どのような計算での精算が一般的なのでしょうか。

    山本 千佳子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分与対象財産は建物のみとし、分与割合は半々、建物は妻に取得させる(ローンも妻肩代わり)という前提で、ご回答します。

    妻の実家が建物の購入費を一部負担しているので、建物には夫婦共同取得部分(離婚に際して清算対象になる部分)と、特有財産部分(清算対象にならない部分)があります。

    建物のうち、夫婦共同取得部分は、
    (査定価格1600万円ー残ローン700万円)×(1200万円÷3200万円)
    =337万5000円
    と計算できます。
    ※財産価値に、共同取得部分だけが占める割合を掛けるという考え方です。

    これを夫婦半々の割合で分け合う(分与)のですが、今回は妻が建物全部を取得
    するので、妻から夫に対し、168万7500円を清算金として支払う
    ことなります。
    また、残ローン700万円も、建物を取得する妻に全額負担させます。
    ※名義移転と同時に、妻が銀行に一括返済するのが、一番すっきりとしたやり方です。

    というのが、スタンダードな計算方法です。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    長文失礼致します。
    宜しくお願いします。
    今回、別居婚から離婚を考えております。
    私は前夫との間に成人した子どもが二人おりますが、今の夫とは2年前にプロポーズされ入籍しました。
    付き合っている時は何年か同棲もしましたが、入籍した途端、子どもとの愛称が悪く一方的に別居婚と告げられ今に至ります。
    私も正社員で働いていた為、生活費もなく、共有財産の車なども維持費も私任せに…
    夫は実家に母親、きょうだい夫婦と同居しています。
    母親は50も過ぎた息子から生活費も請求せず、私は親だから!って言い放つ始末。
    私と少しでも同居話が出ると、息子の帰る部屋は準備していると…言われ、そんな状況で同居も出来ず、夫は子どもを理由に同居を拒みます。
    子どもを出す事しか考えていないようで自らお金を出してアパートを借りるとかの考えはないようです。
    (私の持ち家の為)

    現在、私が休職をしており失業保険と子どもが毎月入れるお金で生活をしているのですが、入籍してから一度も生活費を入れてくれない、気に食わないと連絡も取れない、籍を入れたら一方的に別居婚。
    同居のために貯金をするなどの努力もない。
    実際、私が働いている時は収入が多かった為、離婚の慰謝料は取れないのでしょうか?
    また、囲い込みをする親に対しても何か対策があれば、教えて頂きたいです。
    宜しくお願いします。

    【質問1】
    別居婚での慰謝料はあるのでしょうか?夫や匿っている親に対して。

    山本 千佳子弁護士
    回答

    ご回答させていただきます。

    特段の理由がないのに同居を拒まれ続けたことが原因で、婚姻関係が破綻した
    ということであれば、ご主人に対し、離婚慰謝料として、請求できる可能性があります。

    ご主人の親御さんに対しては、難しいと思います。

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