ながや たくじ

長屋 卓嗣 弁護士 プロフィール

所属事務所: 北御堂筋パートナーズ法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ5階
北浜(なにわ橋)駅徒歩3分
受付時間
長屋 卓嗣弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 逮捕・刑事弁護

    仮に薬物等で逮捕された人の携帯に自分のアドレスがあったりしたら自分も事情聴衆されたりする可能性は有りますか?(もちろん自分は犯罪行為はしてない場合です。)

    あと仮に警察に呼ばれた場合「知人とは何年も連絡取ってないから関わりたくない」と拒否は出来ますか?
    私は危ない人や危ないと感じる人とは縁を切ったり付き合いしないようにしてますが相手に連絡先削除させるまでは出来ないので気になりました。

    薬物じゃないですが友達が以前、巻き込まれた経験が有り気になってます。
    よろしくお願いします

    長屋 卓嗣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性がないとはいえません。

    ただし、事情聴取の協力を求められても任意ですので断っても構いません。

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  • 他社との取引や契約

    買掛金確認し、仕入先A株式会社の請求書をエクセル若しくは手書きで作成し、仕入先A株式会社に郵送(メール)し、確認後、ゴム印と社印を押印してもらった。その場合、請求書を作成したことは罪となるのか。税務上、仕入先A株式会社を操作したことになるのか。

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    あなたの会社に仕入れ先からの買掛金があって、本来、仕入れ先が請求書を作成し郵送してくるものを、あなたが代わりに作成したということでしょうか(請求書の原稿を仕入れ先に渡して捺印してもらった)。


    本当に存在する買掛金であれば問題ないと思いますが(ただし、本当に買掛金があったとしても支払わないでよい事情があれば別ですが)、もし金額に誤りがあるなど虚偽の請求であれば会社から責任を問われる可能性があります。

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  • 不倫

    一方的に家出をした夫が、勝手に郵便物の転送手続きをしてしまい、困っています。
    転送は夫の名前のものだけですが、連名のものもそちらに行ってしまいます。
    夫名義の支払い関係の物など、支払いはこちらが管理しています。
    そういったものが直接届かない事や、本当に渡してもらえてるのかもわからないので困る、と伝えても、「どう困るんだ!いつ困るんだ!何時何分何秒だ!?」みたいな子供のような無茶苦茶な対応をされて話にならないです。

    向こうが有責配偶者(不倫)なのですが、一方的に離婚を迫られており、弁護士さんを頼んで調停準備を進めているとのことで、話をしようとしても、
    「直接話さないよう弁護士に言われている!あとは弁護士を通してくれ!調停で裁いてもらう!」などと言われています。(向こうは自分が不利なため、私が精神的にDVをしたから浮気した、という状況にして申し立てるようです。)

    お伺いしたい事は、
    そういう勝手に郵便物を転送するような事は辞めさせることができるのか、ということと、
    弁護士さんより直接話をするなとか言われるものなのか、という事です。

    ちなみにその弁護士さんに電話をしてみたのですが、不在で、戻りましたらお電話いただけますか?と尋ねても「約束できません」という応対をされました。それだと弁護士さんにも聞けないような状態なのですが、こういうものなのですか?

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    郵便物が届かないのは困りますね。
    連名で届く郵便物に関しては、事情を説明して転送を解除してもらったらいかがでしょうか。

    弁護士が介入すると、基本的には弁護士を通じてお話させてもらうことが多いでしょう。ただし、面会交流など直接やり取りしていただく方が望ましい場合もあります(双方の了解のもと)。

    もし全く埒が明かないのであれば、調停席上で調停員を通じてお話するか、あなたも弁護士にお願いするのがよろしいかと思います。


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  • 民事・その他

    現在元々スナックで使われていた空き物件がありまして、ここのスペースを1晩貸し切りでユーザーに貸し出そうと考えているのですが、どのような法律に気を付けるべきでしょうか?仮に宿泊出来るようにもした場合にも、注意すべき法律は変わってきますでしょうか?宜しくお願いします。

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    空き物件をあなたが借りて、レンタルするということでしょうか。

    物件の使用目的などに制限があれば難しいかもしれませんので、契約内容をどのようにするかによると思います。

    宿泊についても同様です。
    例えば、物件を事務所として借りた場合には、住宅として使用しないように制限されたりします。

    事業形態によっては風営法などの確認もされた方がよろしいでしょう。

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  • 不動産賃貸

    現在、12月で契約が切れる賃貸物件に関して
    契約会社に対して賃料と更新料を同時には支払えない旨お伝えし、
    12月分の賃料を先に収め、更新手続きに関しては一旦保留している状態です。

    管理会社からは、更新手続きの遅延に対し、「信頼関係破壊による契約の解除」を基に契約無効、即退出の可能性があると通達してきました。

    こちらは、賃料に関して3年間遅延なく収めており、12月分に関しても、既に収めております。
    また再三更新料(賃料1か月分)と賃料が同時に支払えない旨お伝えしております。

    この場合、更新手続きが少し遅れた程度で「信頼関係破壊による契約の解除」といえるのでしょうか?
    またこれを実行する際に、先方が何をもって証明するのでしょうか?

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    これまで賃料を遅滞なく支払っていたのであれば、現時点での更新手続きの遅延だけで直ちに信頼関係の破壊とは言えないでしょう。

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  • 面会交流

    監護親から非監護親へ、子どものために「子どもに会って欲しい」と、面会交流を求めることは出来ますか?調停を起こすことは出来ますか?

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    面会交流権は、親の子に対する請求権ではありません。

    面会交流権は、「子のために適正な措置を求める権利」と解されています。

    したがって、非監護親に「子に会ってほしい」と求めてください。

    また、調停を申し立てることもできると考えます。

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  • 不倫慰謝料

    現在、不倫相手と慰謝料請求の裁判中です。
    第2回期日が終わっている状態です。私は離婚しました。
    裁判官から和解を勧められ、相手は収入が無いので、総額30万、月々5000円の60回払いでと言ってきました。とても納得できません。
    2回目が終わった時点ではまだ離婚調停中で、離婚成立した事も相手には伝わっていないのかも知れませんが、
    1月にある第3回期日まで和解の打ち合わせを、と弁護士から言われています。
    私は300万円の請求のまま、こんな要求にはとても応じるつもりもありません。
    この頃、弁護士が余り一生懸命ではなく感じてしまいます。
    打ち合わせの時、どのような案を出せば良いか、アドバイス頂けないでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    長屋 卓嗣弁護士
    回答

    あくまで和解の場ですから、事案内容等にもよりますが、あなたが納得のいく金額を提案してもらったらいかがでしょうか。

    30万円の分割払いも、あくまで相手方の希望に過ぎません(裁判所の勧めでないことを前提に)。

    納得いかなければ、このまま手続きを進めて、判決をもらえばいいと思います。

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