遺産相続の解決事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
【遺留分侵害額請求】遺言書で全ての遺産が一人に相続されることになっていた
この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相続人の一人に全財産を譲るという遺言書があります。
相続人なのに財産を貰うことができないのでしょうか。
解決への流れ
私にも遺留分があることを教えてもらいました。
遺留分に基づいて金銭請求してもらい、私の取り分をもらうことができました。
長屋 卓嗣 弁護士からのコメント
遺留分侵害額請求権には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」という行使期間がありますので、「もしかして」と悩まれたときは一度ご相談ください。
長屋 卓嗣
弁護士は
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