不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
借地人死亡,相続財産管理人
この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況 土地を貸していますが,建物所有者である借主が先日死亡し,その借主には相続人がいませんでした。どうすればよいのでしょうか。なお,建物は築が古く,老朽化しています。
解決への流れ 建物を相続財産管理人から無償で譲渡を受けることができ,解体費用を抑えられそうでよかったです。
平井 信二 弁護士からのコメント
いきなり相続財産管理人選任を申し立てるのではなく,一旦,賃料不払いを理由に,特別代理人選任を申立てて,建物収去土地明渡の判決を取得した後に,管理人選任を申し立てました。これにより,借地権消滅の争いがなくなり,管理人から建物を無償で譲り受けることができました。
平井 信二
弁護士は
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