こがめ てつじ

小亀 哲治 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小亀法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区平野町3-3-7 ニューライフ平野町909
淀屋橋(大江橋)駅徒歩8分
受付時間
小亀 哲治弁護士

【電話相談実施中】【当日対応可】35年以上の豊かな経験と2000件以上の豊富な実績。 個人事務所ならではの親身な 法律相談であなたをサポートします。

【 案件に応じた的確かつ丁寧な対応 】
法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最善の解決イメージ」を実現するために、尽力致します。

【 リーズナブルな料金設定 】
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、
支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
随時ご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。

【 柔軟な料金相談 】
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、
負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で料金をご提案させていただきますので、
まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。

小亀 哲治 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1987年

小亀 哲治 弁護士の法律相談一覧

  • 不動産会社の経営者です。個人の賃貸借契約で老人が契約書の氏名・住所欄を代筆してと言われます。代筆でも有効でしょうか?また、契約書に住所氏名をパソコンで最初から印字するのはどうでしょうか?法人はゴム印等を契約書に押しますが。また、個人もゴム印を押される方もいます。個人と法人の契約書の記名と署名について教えてください。宜しくお願いします。

    小亀 哲治弁護士

    代筆でも、本人(老人)の意思に基づく内容であれば有効です。問題は、それをどうやって証拠に取っておくか?ということです。いろいろ説明している状況を動画で保存しておくとか、老人の子供さん(要は、その老人が亡くなった後、「これはおばあちゃんの筆跡と違う。不動産屋さんに騙されたに違いない」と言い出す可能性のある人)に同席してもらって、立会人として署名・捺印してもらうとか・・・いろいろ考えてください。
    法人のゴム印は、一度に多数の署名・捺印が必要となる場合があるため、いちいち代表者の自署を要求していると煩雑で無理があることと、通常、そのゴム印が使われているので、「これは、わが社のゴム印と違う」と言われる恐れがなく、そのため、相手方も安心できる、という違いがあります。
    ご老人の方で、自署できない場合は、パソコン入力でもゴム印でも構いませんが、あくまで、ご本人の意思に基づいて捺印したということの証拠をとっておくことが大事です。それから、印鑑登録している「実印」が押印されている場合(本人の印があるとき)は、民事訴訟法228条で、本人の意思に基づく文書と推定されます(これは、法人でも個人でも、同じです)。ですので、代書やパソコン入力、ゴム印の場合は、印鑑だけは、認め印ではなく、実印でお願いする(印鑑証明書もいただく)ということが重要だとおもいます。

  • 初めて投稿させて頂きます。
    私は、昨年あるプロジェクトの失敗の責任ということで減給処分を受けました。
    処分の内容は6ヶ月間の減給25%、6ヶ月目以降はその際に判断するとのことでした。
    6ヶ月が経ち何の通知も無いため、自分から確認したところ、現在私がいる部署では戻せないと曖昧な回答でした。
    私は納得出来ずその後、再度、確認したところ4月から戻すと回答がありました。
    しかし、4月を迎える前にその上席の人が退社。会社内の役員が一新されその結果、これまでの話は白紙となりました。おかしいと会社へ話したところ、4月から給与が戻す話は聞いていない、また、今、組織が変わり管理職クラスの待遇について検討中のため給与が戻るか答えられないとのことでした。
    私は退職するつもりですが、6ヶ月目以降の給与について差額を返還してもらうことは可能でしょうか?

    小亀 哲治弁護士

    どんな失敗か、分かりませんが、何にせよ減給は6カ月間という『限定』があります。
    ですので、仮に、減俸が正しかったとしても、6カ月を過ぎれば基に戻る。これが原則です。
    『6ヶ月目以降はその際に判断する』という意味は、何も無ければ、減給は終了する。もし、追加の処分をするなら、それ相応の(正当な)理由を付さないといけません。
    ですので、7か月以後の給料は、元の金額で請求できます。

    その上で、請求方法ですが、文書で請求し、受け入れられなければ、
    ① 管轄の労働基準監督署に、指導を求める。
    ② 会社の管轄がある、地方裁判所に労働審判を申し立てる
    というのが良いと思います。
    もちろん、調停や訴訟も可能です。

    それから、「会社を辞める」という言い方はしない方が良いです。
    辞める人には金を出さないというかもしれない。
    会社のホンキ度が変わっくると思いますので・・・。

    それに、辞めるのは、原則として、いつでも可能ですから。

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