1952年生まれ。
関西大学大学院修了後、関西大学法学部講師、助教授をへて、関西大学法学部教授。
2004年からは、甲南大学法科大学院教授(2004年には大阪弁護士会に弁護士登録)。
専門は、刑法および情報法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、青少年有害情報規制などが主な研究テーマである。
現在、兵庫県公文書公開審査会委員や大阪府青少年健全育成審議会委員、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)監査委員、日本学術会議連携会員などをつとめる。
著作に、『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『インターネットの法律問題-理論と実務-』(2013年新日本法規出版、共著)などがある。
ヤフーニュース個人に連載中『罪と罰のはなし』
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/
園田 寿 弁護士の取り扱う分野
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
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- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
園田 寿 弁護士の法律相談一覧
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等身大のラブドール(いわゆるダッチワイフでリアルな外見をしたもの)で18歳未満に見えるものがありますが、こういったものは改正後の児ポ法の対象になるのでしょうか?
条文上は電子的な記録等が対象でこういったリアルであっても架空の物は対象外に読めるのですが、どうでしょうか。
風俗行くのも病気が不安ですし、お金も中長期では非常にかかるので、短期的にお金がかかっても購入して節約していこうと考えているのですが、改正にまつわる騒動やニュースを見て不安になってしまいました。
後、等身大ではないですが、友人に小さいドール好きが居ますが、それも対象になるのでしょうか・・・。
専門家の先生、お願いします。
児童ポルノ禁止法で規制対象となっている物は、実在する児童(18歳未満)に対する性的虐待・搾取を記録した物です。創作物である人形などはこの法律の禁止対象ではありません。
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青年マンガで少しませた小学生が性的な単語を言いまくるような漫画を持っているんですがそれを売ったら児童ポルノ提供になってしまいますか?今のうちに売るのは大丈夫ですよね。なんだか今持ってるだけでも心配で質問しました。
「児童ポルノ」とは、実在する児童に対して行われた性的虐待などを記録した写真やDVDなどですので、漫画は含まれません。
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