みむら ゆういちろう

三村 雄一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: サード法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル
淀屋橋(大江橋)駅徒歩11分
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三村 雄一郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    個人再生後の引っ越しについて質問します。
    現在都内在住で、借金があり、個人再生を検討しています。
    いつかは地元の関西に帰ろうと考えているのですが、個人再生の支払いが始まってから遠い地へ移住した場合、法律事務所との行き来が心配です。

    個人再生後も法律事務所に何度も行き来する必要があるのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再生計画の認可決定後,計画通りの履行がされている限りは,
    基本的に,法律事務所に何度も出頭する必要性は無いのではないでしょうか。

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  • 信用情報

    私は3年ほど前に任意整理外したクレジットカード延滞もしてないのに強制解約させられました。何で延滞してないクレジットカードまで強制解約させられるのでしょうか。

    三村 雄一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    推測ではありますが,以前任意整理手続きを採られたと言うことであれば,
    それにより,信用情報に事故情報が登録され,
    任意整理の対象から外していた業者のクレジットカードも
    使えなくなったということではないでしょうか。

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  • 金銭消費貸借契約

    こんにちは。お世話になっております。
    いきなりなのですが
    1つ目・債務不履行は逮捕などされちゃうのでしょうか?

    2つ目・金銭消費貸借契約を書いてるのですが〇〇年〇〇月〇〇日までに完済しますと記入した場合それまでに完済しなければどうなりますか?

    3つ目・私が借金?のある理由は風俗店で働いていて迷惑料だと言って3000万要求され、それを知人が支払ってくれたみたいなんですが支払った証拠を見せてくれません。というか、「証拠ない」って言われてます。これは返済しなきゃいけないのでしょうか?

    4つ目・私が貸主にストレスを与えるようなこと、嘘をついたことが発覚した際は10%金額を加算すると念書に書かされました。これは実際に通るのでしょうか?そのせいで3500万程になっています。

    三村 雄一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①原則,債務不履行だけでは犯罪を構成しないと思いますので,逮捕はされないと考えます。
    ②返済期日を記載した契約書に署名押印をしているのであれば,
     それまでに完済する義務があり,それが出来なければ,裁判等を起こされ,
     財産の差押え等を受ける可能性が,理屈の上ではあるということになるかと思います。
     ただ,下に述べるように,効力には疑義があります。
    ③貸付の実態が無く,返済義務自体が認められない可能性が相当程度あると思われます。
    ④効力が認められない可能性があると思います。
     もとより,公序良俗に反するような契約ないし条項は,効力が認められない可能性が
     あります。

    いずれにせよ,断片的な事実のみで確たることは言えませんが,
    返済義務の存在に疑義があります,つまり,返済しなくて良い可能性もあると思いますので,
    独断で色々約束はせず,直ぐにお近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    交通事故の慰謝料について。

    総期間122日 通院80日で、示談の提示が320,000円で来ました。

    治療費が、98万近くかかっていて、自賠責の計算ではなく、当社の基準で計算してるといわれました。

    自賠責の計算だと、51万位になるとおもうのですが、これは、妥当な金額なのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    示談の提示は通院慰謝料についてのものということでよろしいでしょうか。

    相談者様の過失割合が0であることを前提とした場合,
    裁判所基準に照らすと現在提示の慰謝料は低額であるように見受けられます。

    相手方が任意保険会社である場合,
    裁判所基準を交渉の基準とすることが多く,
    交渉の結果,示談金額が上がる可能性があると思いますので,
    資料等ご持参でお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

    過失割合が絡んでくる場合は,メリットの有無について,
    別途の考慮が必要となるでしょう。

    また,ご自身の自動車保険等に弁護士特約が附帯されているか
    確認されると,より良いでしょう。
    附帯していれば,弁護士に依頼したとしても,
    弁護士費用の負担をせずに済みましょう。

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  • 自己破産

    自己破産申し立て前です。友達からお金を借りました。お金は私の給料から返しました。何か支障はでますか。通帳に記入されています。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    一般論として,
    返済が難しい状況において,新たな借入れをし,
    また一部の債権者に優先的に弁済した場合等は,
    破産手続き上において,否認権や免責不許可事由等との関係で,
    問題となる可能性があると思います。

    ケースにも依りましょうから,
    弁護士に依頼をお考えであれば,その旨,ご相談になってください。

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  • 個人再生

    個人再生後の引っ越しについて質問します。
    現在都内在住で、借金があり、個人再生を検討しています。
    いつかは地元の関西に帰ろうと考えているのですが、個人再生の支払いが始まってから遠い地へ移住した場合、法律事務所との行き来が心配です。

    個人再生後も法律事務所に何度も行き来する必要があるのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    個々の法律事務所の運用にも依りましょうが,
    一般的に,認可決定後は,事後的な事務連絡等を除いて,
    出頭の必要は無いことが多いように思います。

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  • 倒産

    宜しくお願いします。

    大変お恥ずかしい話ですが、いまから4年前に、個人として自己破産しました。

    その後、ほそぼぞと個人事業を営んできましたが、取引先の倒産のあおりや
    自分の能力不足によって、事業経営も立ち行かなくなりました。

    そこで、事業破産を検討し、本日、弁護士事務所に相談に行きました。

    そこで言われたのは、

    ・個人の破産と個人事業主の破産は同じなので、前回の破産から4年経過した今では、破産できない
    ・そもそも、個人事業主の登録をしていないので、破産手続きの対象にならない

    と言われ、10分もたたないうちに追い返されてしまいました。


    ネットで調べた上で、事務所に行って相談したつもりでしたが、
    これは正しい指摘のでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    状況の詳細が分からないことから,ご意向とは異なるかもしれませんが,
    免責許可決定確定後7年以内であることによる免責不許可事由が問題ということであれば,
    小規模個人再生も選択肢に入るのではないでしょうか。

    こちらは履行可能性を始めとして,他の問題はあり得ましょうが。

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  • 離婚・男女問題

    不貞行為が相手側の旦那さんに発覚され代理人を通じて慰謝料を請求されております。私は誠心誠意をもって慰謝料をお支払いしたいのですがどのくらいの金額が妥当なのかご教示頂きたくご相談させて頂きます。
    ・慰謝料請求する側:不倫相手側の旦那さん
    ・慰謝料請求された側:私(既婚)
    ・不倫相手(女性)は既婚者
    ・お互い既婚者であると認めていた
    ・不貞行為:2回
    ・不倫相手と知り合ったのは1年前
    ・不倫相手との交際期間:〜2ヶ月
    *今回の件で相手側は離婚しないと聞いております。代理人から請求された金額は300万ですが旦那さん本人の希望額は500万であると代理人を通じて聞きました。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    最重要な要素の一つである
    相手方が離婚していない,すなわち婚姻関係が破綻していないという事情に鑑みれば,
    300万円ないし500万円は高額と思われ,
    いましばらく交渉の余地があるのではないかと考えます。

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  • 連帯保証人

    奨学金を借りていた子供が破産しました。
    私は子供の奨学金の保証人になっており、学生支援機構から元金180万円と延滞金140万円の一括返済要求がきました。
    しかし私自身も15年前に破産しており、現在は夫婦二人で月5万円の年金収入しかありません。
    支援機構からは免除などは一切ないと言われ、金策に走りましたが元金がやっとで延滞金まで用意できませんでした。
    免責を求めることはできないのでしょうか。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    15年前の破産手続きの後に、保証人となられたのでしょうか。

    現時点で支払いが困難である以上、
    再度の破産手続きも選択肢となりましょう。

    前回の破産から15年が経過していることから、
    二度目の破産であっても免責を受けられる可能性はあると思います。
    それも視野に入れて、弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 婚姻費用

    夫と別居中です。夫は自営業をしていて今回婚費の減額調停を申し立ててきました。夫が接待交際費などを増し所得を抑えてきた場合はどうなるのでしょうか?減額されてしまうのでしょうか?
    個人事業者の交際費は上限がないといいますが税務署が認めたものは裁判所でも認められてしまうのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    確かに、確定申告上の所得の額が、
    婚姻費用算定の基礎として重要な役割を持っておりますが、

    申告者が、計算上の婚姻費用を抑えることを意図して
    所得を操作しているようなことが明らかな場合は、
    それを実際の所得と評価されない可能性もありましょう。

    意図的に経費を水増ししているような事情が見られる場合は、
    その旨、適切に反論していくべきと考えます。

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  • 自己破産

    詐害行為について質問いたします。今現在、複数の負債があり自己破産するしかない状況ですが、自己破産費用の都合で自己破産すらできずに一年以上経過してしまいました。(この間は一社にも支払いをしていません) もちろん返済できればしていきたいのですが負債額が大きく、現在の収入は生活できるギリギリの額しかありません。本題ですが、先日、一社から連絡があり「毎月千円でも良いので入金してもらわないと困る」と言われたので現在の状況を説明し「自己破産を前提としていて千円でも入金してしまうと詐害行為になってしまうので…」とお話しすると「弁護士に依頼前なら大丈夫」との返事をもらいました。この場合、担当の方が言うように詐害行為には当たらないのでしょうか…?よろしくお願いいたします。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    ご担当が仰るのは、支払停止前であれば大丈夫という意味でしょうか。
    いずれにしても、支払不能の状態で一部の債権者に返済を継続すれば、
    偏頗弁済と評価されるリスクがあるため、
    およそ支払の継続が見込めない現状であれば、望ましくないと考えます。

    費用がネックということであれば、法テラスの利用も検討されてはいかがでしょうか。

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  • 自己破産

    自己破産に向けて準備をしておりますが債権社の中に給与口座の銀行が含まれています。会社は口座変更をなかなか認めてくれないのでまだその銀行には受任通知を送っていません。1ヶ月遅れで支払っていたため給料後すぐに引き落としされてしまいます。カードは磁器の部分が劣化したため現段階借入はできないのですが、借りにどうしてもお金が必要になってしまった場合借入はしてもいいのでしょうか?それとも口座変更をするまでの間そのままにして引き落としされたままの方がいいのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    自己破産を準備しているということであれば、
    既に支払不能状態であると考えられましょう。

    その状態における新たな借入は詐欺的な借入れと評価され得ましょうから、
    すべきではありません。

    もっとも一方で、引落しであっても一部の債権者に返済を続けることは偏頗弁済と
    評価されるおそれがあると思います。
    いずれも今後の破産手続きを困難とする可能性のある行為ですので、
    望ましくないと考えます。

    弁護士の先生にご依頼されているのであれば、都度、ご相談の上、
    行動されるようにしてください。

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  • 個人再生

    個人再生の申し立てをしました。
    車の車検証などを提出しましたが、申し立てる前に、車(自分名義)を乗り換えてしまいました。故障のためです。新しい車(と言っても10年以上前の中古車)は、親名義で、親が買ったものです。
    このとき、弁護士に話しませんでした。なんだか怖くて、言えませんでした。
    申し立てのあと、車の査定をだすよう裁判所から言われたようです。
    どうすれば良いかわかりません。
    怖くて、仕方ないです。
    アドバイスください。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    ご両親のお金でお買いになり、名義もご両親ということであれば、
    新しい自動車は、基本的にご両親の財産ということになりましょうし、
    処分した自動車も財産的価値が無いのでしょうから、
    伺った内容だけであれば、大きな問題にはならないように考えます。

    ただ、申立代理人の先生等にご相談無く、独断で財産の処分等を行うことで
    存外のリスクを生じさせる可能性もあるので、
    今後は都度、ご相談の上、行動するようにお気を付けください。

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  • 相続放棄

    父親が亡くなりました。父親には借金があるため相続放棄を考えています。しかし、父親が所有していた服と財布を形見としてもらってしまいました。親戚にもそれは伝わっています。もちろんその二つ以外の財産には手を出していません。父親の財産に手を出してしまった以上相続放棄は無理なのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    形見分けされたものの価値がはっきりしない以上、
    確実なことは言えませんが、
    ほとんど価値の無いようなものを貰う程度であれば、
    単純承認事由たる処分行為にあたらないとの解釈も考えられましょうから、
    現時点で相続放棄を完全に諦めてしまうべきではないでしょう。

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  • 自己破産

    最近、冷蔵庫と電子レンジを分割払いで買って、二ヶ月分払ってるんですが、借金がいっぱいで、払えなくなってきたんで、自己破産しようと思うんですが、冷蔵庫と電子レンジは、返さないとダメですか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    契約内容を見てみないと確たることは言えませんが、
    分割払いで購入したものについては所有権留保を設定されていることが一般的で、
    そうであれば、自己破産するにあたって、ローン会社から冷蔵庫等の返還を要請された場合、
    それに応じざるを得ないことになりましょう。

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  • 自己破産

    破産をしたいと思っております。
    ただ、借りた原因のひとつが、当時付き合っていた彼女へ貢ぎでした。それが、合計200万円の借金のうちの30万円ほどです。
    また、10万円ほど会社の備品を故意で壊してしまったことへの損害賠償金があります。

    この場合、破産はできないでしょうか?あるいは、30万円や10万円については、免責にならないでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    免責不許可事由該当性と非免責債権該当性の問題は、分けて考えるべきかと存じます。

    借入原因に浪費等があった場合、それが免責不許可事由にあたると評価される可能性が
    ありましょうが、伺った内容だけで考えると、
    裁判所あるいは管財人への誠実な説明を怠らなければ、
    免責の可能性は十分にあると思います。
    そして、破産手続きにおいて、ご質問の2つの債権はいずれも破産債権と扱われ、
    また免責判断において、後者の10万円にだけ免責効果が及ばないとの
    取り扱いがされるわけではないと考えられます。

    もっとも後々、備品を破壊した分の10万円について、
    非免責債権(悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権)として、
    免責の対象とならない旨を主張される理論上の可能性は、
    否定出来ないかと存じます。

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  • 信用情報

    家族の任意整理を考えています。(主に銀行系のカードローン、リボ払いです)
    一度借入をしているので仮に精算が終わってもまた借りる可能性が高いと思われますのでそれは防ぎたいと考えています。


    1.複数の借入先のうち、一部を任意整理し、その他は補助することにより精算した場合 、任意整理した他のカードローン等はまた使用が可能となるでしょうか。
    2.使用できるとすれば解約する以外に使わせない方法はありませんでしょうか。
    3.使用できなくなるとしたら、預金口座と一体型のローンカードの場合、任意整理により使えなくなるのはローン部分のみで銀行口座としては使えるものでしょうか。

    以上よろしくお願いいたします。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    新たな借入れを防止することを主眼とするのであれば、
    貸付自粛制度の利用も選択肢となり得ましょう。

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  • 自己破産

    新たな質問があります。

    自己破産を2回目申請中のものです。10年前に父親の会社の経営不振の為、借り入れをし、返済をしていましたが、返せなくなり自己破産して、免責されました。

    今回の破産の理由は、彼氏にカードを作ってほしいと頼まれて、勤務先、収入額を嘘をついて作らされたカード。そのカードで勝手に借りられた50万円。
    彼氏にクレジットカードを貸してしまい、彼氏が夜のお店(クラブ、ラウンジ、バー)、タクシー、カラオケ、その他買い物で使用して、250万円。クレジットカードを貸した理由は、彼氏が飲食店のオーナーで、接待で使用したいとの事でした。支払いは、経費で後から支払うと言われました。
    しかし、彼氏は、飲食店のオーナーではなく、詐欺師でした。逮捕された事により判明しました。


    ここで質問があります。

    以前、先生方に弁護士さんに相談をと言われましたが、既に司法書士さんへ依頼済みでした。
    自己破産2回目の場合、司法書士さんでは対応は無理だったのでしょうか?

    また今月(10月)に破産申立てをし、裁判所からカードの利用の中で、半分は私が使ったのではないかと司法書士事務所へ問い合わせがあったようです。
    その為カードの利用明細書を取り寄せて、私が利用した(医療費など)分と、彼氏が利用した分を聞いて報告書を作ると言われました。
    裁判所からの質問などを聞く限り、私を疑っているので免責されないのではないかと不安になっています。
    また管財事件になる可能性があるとも言われています。

    やはり自己破産2回目ですし、今回の借金の内容からみて免責は無理なのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    確かに、二度目の破産であることに加えて、名義貸し等も見られるということであれば、
    問題が無いとは言えませんが、
    それぞれにご事情もあったことでしょうから、
    それらの説明を真摯に尽くすことを前提とすれば、
    仰った内容のみから、直ちに免責不許可になるとは思いません。

    司法書士の先生が申立代理人そのものにはなれないことと、
    免責許可如何は直接関係が無いかと存じます。

    裁判所が疑っているというのも、聞こえは悪いですが、
    そのような問い合わせは、ままあることかと存じます。

    ご不安もおありでしょうが、
    今はともかく、先生のサポートを得て、裁判所の問いに対し
    真摯に応えていくことが、良い結果を得る上で肝要なことではないでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    交際歴9年、結婚してからは一年ですが主人が不倫していました。相手の方とは3年ほど前にも体の関係がありその後会わない期間があったそうなんですが結婚してからまたその方とお付き合いしていました。相手方は既婚者と知らなかったの一点張りなんですが、このような場合慰謝料を請求することは無理でしょうか。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    ご主人が既婚者である事実を相手方が知らずとも、
    知らなかったことに過失があれば慰謝料請求が可能となる余地がありましょう。

    また訴訟までを想定した場合でも、そもそも関係各証拠等から、
    過失にとどまらず、既婚の事実を相手方が知っていたと認定できることもあると思います。

    いずれにせよ、このような反論は比較的典型的なものなので、
    それだけで請求を諦めてしまうのは早計であると考えます。

    請求を検討されるのであれば、現時点で可能な限りの証拠を確保すべき
    と考えます。

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  • 闇金

    友人が、今年7月頃にお金に困り、ネットのお金を貸しますという掲示板に書いてあった個人だとなのる人から、8万円借りたそうです。(明らかなヤミ金です)金利が1週間サイクルで20000円らしく、金利を返すだけでいっぱいいっぱいで、それを2ヶ月程払ったらしいのですが、(月金利分だけで8万以上)とうとう金利も払えなくなり困っていたので、私が司法書士の先生を紹介し、ヤミ金に電話してもらって、支払いもその催促も終わりました。しかし、まさかの今月になり、そのヤミ金から友人に、前より金利少し安くするしサイクルも10日にするんで~とメールが来ていたらしく、まさかの友達は私にも司法書士の先生にも内緒でまた借りてしまいました。まだ借りたばかりで一円も返済してないのですが、この業者には一度司法書士の先生に電話してもらってるので、もう一度やり取りしてもらう事はさすがに難しいでしょうか?
    なんとか元金だけで高すぎる金利は払わないで、嫌がらせも受けないようにしてあげる事はできないのでしょうか?

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    二度目の取引についての金利等が不明で確実なことは言えませんが、
    前回に近い暴利が設定されているということであれば、
    法的には元金も払わなくてよい可能性が高いと考えます。

    ただ、法的にはそうであるといっても、
    ごく短い期間で取引を再開しており、また、今回は支払いを一切していないことから、
    今回の対応は前回に比べ労力を要するものになるかもしれません。

    いずれにせよ、業者との関係根絶が急務となりましょうから、
    これ以上状況が悪化する前に、真摯に事実関係を説明し、
    再度、専門家の助力を求めることが望ましいと考えます。

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  • 自己破産

    今月、自己破産申立と言うところまできて、担当弁護士に言われたことが気になっております。

    あるカードローンを五月に申込、おまとめローンにしました。金額は230万です。
    契約当時はきちんと返していくつもりで2回返済しました。
    3回目に返済する際に、兄の車の連帯保証人になるといわれ、会社からの住民税支払いが重なり、破産を検討して現在に至ります。

    上記のカードローンが払えないのに、契約した詐取とみなされ、同時廃止ではなく少額管財事件として扱われる可能性が高いです。と言われました。

    資産もありませんし、20万円をすぐに用意することは出来ません。

    どう検討しても少額管財とみなされてしまうのでしょうか。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    同時廃止・管財如何について、
    基本的には、ご担当の先生と同じように考えます。

    何かとご事情はおありかと存じますが、それら事情も含めて、
    原則として当該行為について管財人の調査を経る必要があると思われるからです。

    免責を得るという観点からは、今後の手続きにおいて、ご担当の先生とよく相談し、
    事実の経緯について説明を尽くすことが、何より重要なことかと存じます。

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  • 後遺障害

    2年前に追突事故を起こされ、首と腰に14級の後遺症がおりました。
    先日また追突事故にあいました。
    後遺症診断というのは、各事故ごとに診断がおりるのでしょうか?前回とっているので、今回は通院治療費と慰謝料のみになるのでしょうか?
    前回は車同士のでしたが、今回はバイクに車で追突で結構むちうちが酷いです。

    三村 雄一郎弁護士
    回答

    後遺症認定に関しては 各事故の傷害ごとの判断となるため、
    理論上は再度の等級認定もありうることになるので、最初から諦めるべきではありません。

    もっとも、第一事故と第二事故の負傷部位が同じ(例えば首のむち打ち)であり、
    既に第一事故で等級認定を受けている場合は、
    事実上の問題として、通常の場合と比べ第二事故での認定は難しくなりましょう。

    上記はあくまで一般論ですので、ご留意の程をお願い致します。

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