遺産相続の解決事例
  • 相続登記・名義変更

遺言執行者としての相続登記(当職事務所の解決実績)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 被相続人が亡くなり、150筆以上の土地がありました。現行法では、相続登記の義務化がなされているので、相続登記が必要な状態でした。

解決への流れ 地道な作業ではありましたが、相続登記を完了させることができました。

豊島 健司 弁護士 豊島 健司 弁護士からのコメント 登記と言えば、司法書士の方をイメージされる方も多いかもしれませんが、弁護士も業務として受任できます。
特に地方では、被相続人が何筆もの土地を所有しているケースも多いです。
相続登記が義務化された上、相続登記をしなければ、売却等の処分もできません。
地道な作業ですが、このような業務もしております。

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