さかの しんいち

坂野 真一 弁護士 プロフィール

所属事務所: ウィン綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル901号
淀屋橋(大江橋)駅徒歩9分
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坂野 真一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 当て逃げ

    コンビニの駐車場で自分が乗っていないときに当て逃げされました。幸い見ていた方がいらっしゃって車で追い掛けて下さったので加害者は戻ってきました。その後、警察を呼んで物損事故として処理していただきました。
    後日、加害者側の保険会社にバンパーの傷は弁償するが、ライトの傷はぶつかってできた傷ではなさそうだから弁償できないとの連絡がありました。
    明らかに身に覚えのない傷だし当てられた直線上付近の傷なので間違いないとは思うのですが、こっちは当て逃げされているのにその傷は違うなどと言われて相当腹が立ちました。

    1.物損事故で処理されたが、その後に刑事告訴はできるのでしょうか?

    2.保険会社が引き下がらない時の対処法

    回答宜しくお願いします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに考えて見ます。


    道路交通法による交通事故の定義によると、人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故としています。刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故であり、人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。免許の取消し・停止処分の基礎となる点数計算においては、人身事故及び建造物損壊事故の場合にだけ付加点数が付きます。

    本件の場合、相談者の方にお怪我がないようですから、相手の行為に対して、刑事責任を追及しようと考えるならば、刑法では器物損壊罪が考えられます。しかし、刑法の器物損壊罪は、故意による(わざと壊した)ものだけが犯罪と規定されており、過失の器物損壊行為は、器物損壊罪にはなりません。
    つまり刑事告訴は困難だと考えられます。

    保険会社が、事故との因果関係を否定して支払わない場合は、訴訟を起こすしか手段はないと考えられます。

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  • 交通事故

    火災保険について質問です。

    自分が所有しているお店のガラスドアに知らない人が荷物があたってぶつかって、外側に傷ができています。
    その後、加害者側は逃げてしまい、誰が賠償するのかわかりません。
    この場合、保険の対象になるのでしょうか。

    ちなみにガラスドアには幸いにも、ひびは入っておりません。
    ガラスドアを変えることができるのかどうかも知りたいです。

    よろしくおねがいします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者の方の火災保険がどこまでカバーされるものか分からないので、これだけの情報ですと、何とも言えません。
    約款をよくお読みになるか、保険会社に相談されるのが一番早いと思いますよ。

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  • 脅迫・強要

    ご相談です。従業員が赤信号にもかかわらず交差点内に進入し通過してしまったんですが、それを目撃された方からクレームをいただきました。その時の従業員の対応にひどく激怒され、数日後、その方のお宅に謝罪に伺い会社として謝罪文と菓子折りをお渡ししました。ドライブレコーダーの画像をお見せして、私どもの運転が危険運転であったことは認めました。その方は横断歩道手前で当社の車が赤信号で進入してきたのを見ていたのですが、”私の頭がボーっとしてて横断していたら轢かれてたかもしれないよね”などと言われたあと、”この件は謝罪文、菓子折りだけじゃ片づけられないですよね。私はある意味被害者なんです。私からの提示ではなく、企業として慰謝を提示してもらわないと。1000円、2000円って金額の話じゃないんだよね。”と言われました。これって金銭の強要にあたりますか?会社としては、謝罪させていただくことが精一杯ですとお伝えはしたのですが。よろしくお願いします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    う~ん、相手の内心は占い師でもない限り分かりません。
    ただ、自分には甘いくせに他人に対して規則を守るよう過度に強要しようとする変わった人(困ったことに自分では正義のつもりでいたりします。)も中にはいますから、なんともいえないのです。

    また、相手が横断歩道前のどのような場所にいたのかも分かりませんから、相手に慰謝すべき事案かどうかもはっきりしません。誰から見ても危険が及ばない場所にいたのであれば、私見ですが、交通違反について目撃者への慰謝の必要性はないと考えます。

     相手に対しての回答案としては(この内容で正しいという保証はないのは従前の通りです)、「ご連絡有り難うございました。会社として警察の取調に全面的に協力し、再発を防ぐよう努力して行きます。なお、弊社の勘違いであれば、大変申し訳ないのですが、○○様は、今回の交通違反に関して、会社として○○様への慰謝を求めておいでのようでしたが、その点につきましては・・・」として前回回答の「・・・金銭をお求めなのであれば、法律に則ってお支払いするしかありません。民法上は、あなたの権利や法律上保護されるべき利益に損害が生じた場合に、損害賠償責任が生じますが、そのような侵害が現に発生していると仰るのであれば、お示し下さい。・・・」につなげるなどが考えられますね。

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  • 交通違反

    交差点右左折方法違反で切符を切られたのですが、払わないといけませんか?

    右折レーンが渋滞していたため、交差点で直進レーンから、右折レーンに入りました。
    反対車線にパトカーがおり、
    右折レーンに入った時点で、パトカーに右折して止まるよう指示されました。
    右折レーンには入ったけど、交差点内で止まっていたので直進レーンに戻ろうと思いましたが、
    指示されたのでそのまま曲がってしまい、結局交差点右左折方法違反になりました。
    パトカーの誘導に従ったのに違反になるんでしょうか?

    右折の合図を出した時点では何も言わず、右折レーンに入ってから言うのも納得行きません。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     後述の通り詳しい状況が不明なので推測でいえば、ということになりますが、道交法34条2項によれば、右折車両は交差点の前からできる限り道路中央に寄って走行していなくてはなりません。相談者の方は、右折車線は存在したのに、それを利用しなかったのですから、できる限り道路中央に寄って走行せずに外側から右折車線に入り込んで交差点で右折しようとしたことになります。そして右折の意図が右折車線に入ったことで明確になった、ということで外回り右折と判断されたのかもしれませんね。また、右折レーンに入った場所が、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を超えていたのかもしれません。

    残念ながら、どの時点で右折レーンに入り、どう待機し、どう動いたのかなど、当時の状況を図に示すなどして、正確にご説明頂かないと何とも言えない部分があると思います。
    文字だけで説明するネット相談の限界とも言えますので、ご納得がいかない場合は、直接弁護士さんに相談されることをお薦めします。

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  • 通常訴訟

    本人訴訟進行中です。相手との録音を先日提出しました。肝心な部分だけを要約し編集してしまいました。相手側からその事を指摘されましたが、なんとなく否定してしまいました。その後も相手側の追及が続き逃げ出したい状況です。初めから、きちんとしたものをだしておけばよかったと反省しています。今後、この件をどのように対処するのがベストかアドバイスいただけたら救われる思いです。よろしくお願いします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     あくまで私見ですが、相手方から追及を受け続けているということは、おそらく編集したことが、外部的に見てもかなり明らかな状況だと考えられます。
     仮にそのような場合であったとすれば、編集していないと虚偽の主張を続けても、裁判官にも編集の事実が明らかであると思われますので、裁判官の心証を悪くする原因になる可能性があるでしょう。

     編集前の録音を聞き直して、まめしばさんの主張に対して致命的な問題点がないのであれば、誤って編集後の録音を提出していた、指摘されて精査したところ私も勘違いしていた等として、編集していない録音を新たな証拠として提出し直すことが考えられます。

     しかし、編集前の録音に、まめしばさんの主張にとって致命的な問題点がある場合はそういうわけにはいきません(出したら、それだけで負けてしまう可能性があるので)。
     この点、証拠の申出の撤回は、証拠調べの開始前は申出人の自由とされています。一旦証拠調べが始まると、証拠資料は証拠共通の原則により相手方の有利にも斟酌されるので、相手方の同意がなければ撤回できないことになりますし、証拠調べが完了した後は、証拠申出を撤回することはできない(最判昭和32.6.25民集11-6-1143)とされています。
     証拠説明書を提出するまで、証拠調べをせずに、証拠を提出留保扱いする場合も多いので、撤回可能な状況なら撤回を考えて見るのも一つかもしれません。
     但しその場合でも、裁判官に事実上の影響(あなたが訴訟上で虚偽の主張をするような人であるという印象)を与えてしまう可能性はあるでしょう。

     提出する証拠はよく吟味してください。
     また裁判所では、虚偽の主張をするくらいなら何もいわない方がマシだと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    先日、私の母が虚偽の通報をされ、いきなり3名の警察官に職務質問をされました。
    その際、母は名前・住所・電話番号など伝えました。
    そして警察官3名に対しても警察手帳の提示を求めたのですが、応じたのは1名のみ。
    しかも「本来はこんなことしないんですけどねぇ」との発言のあとにメモ紙に自分の名前を書いて渡したそうです。
    その結果、何も悪いことをしていないにも関わらず警察官3名より不審者扱いをされた結果、ショックを受け、その日は寝込んでしまい、今ではその現場に行くのが怖いと言っています。

    私は不適切な行為であると考え県警本部に苦情申し立てを行いました。
    その際に当日担当した3名の警察官の氏名・階級を教えてください。と文書でお願いしていました。

    その回答書が届いたのですが、氏名・階級は回答を控えさせていただきます。とのことでした。

    そこで質問ですが
    1.この場合、職務を執行した警察官は氏名を明らかにしなくてもいいものなんでしょうか?
    2.こんなことが許されるのでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がつかないようなので、私なりに考えて見ます。

    警察官職務執行法には、次の通りの記載があります。

    (立入)
    第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
    (中略)
    4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。


     つまり、警職法6条の立入りに関しては、要求された場合には身分を示す証票の提示は法定されていますが、警職法2条の職務質問に関しては身分を示す証票の提示は、警職法上は法定されていないようです。
     
     よって、お気持ちはお察ししますが、職務質問については身分を示す証票の提示は法律上求められておらず、当該警官の対応は不適法とまでは、いいにくいように思います。


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  • 犯罪・刑事事件

    入籍しようとしている彼に、逮捕状が出ているようです。(同じような件で前科があります。因みに薬物系ではありません)
    その状況で籍を入れるとなると、参考人として事情聴取がくるとおもうのですが…
    もしくは犯人隠避で私も逮捕されることはあるのでしょうか。

    ちなみに彼とは同棲はしておらず、事情があり実家以外、住んでいる家も知りません。
    私の家にもしガサが入ったとしても、彼のものは何もないので同棲してないことはすぐ分かるような状況です。

    最悪の場合、犯人隠避で逮捕されると何日間勾留されるのでしょうか。
    日中は仕事があるので逮捕は本当に困ってしまいます。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯人蔵匿等の罪は刑法103条に規定があります。罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿(官憲の発見逮捕を免れるべき場所の提供)、隠避(蔵匿以外の方法により官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為)した場合に成立する罪です。

     籍を入れるだけでは、官憲の発見逮捕を免れるべき行為に該当することは考えにくいように思いますが、ざっと見たところ、そこまで明示して解説した書籍が見当たりませんので断言はできません。ただし、自首を思いとどまらせる行為は隠避に該当するとされています。

     万一犯人隠避で身柄拘束された場合、逮捕は48時間、勾留は原則10日、延長10日です。

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  • 借金

    10年前に自己破産しています、2度目の自己破産は出来ますか?
    現在金融会社に100万ほど個人融資で200万ほどあります、自分で自己破産をしようと思い裁判所に行きましたが、法テラスに頼むように言われました、手持ちのお金が無くて、支払いが難しいのですが、安く請け負ってもらえるところはありますか?
    個人では出来ませんか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産法252条1項の免責不許可事由には、免責許可確定から7年以内の免責申し立てというものがありますが、貴方の場合は10年経過しているということなのでおそらく、法律上は可能だと思います。ただ、2度目の破産については裁判所は免責について厳しく審査する傾向にありますし、経過観察型の管財事件になる可能性もあるため、個人でも出来ないことはないと思いますが、弁護士さんに依頼した方が良いと思われます。
    管財事件になる場合管財人費用も準備しなくてはなりませんので、法テラスで弁護士費用を立て替えてもらう方法が良いように思いますね。

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  • 不同意性交・レイプ

    元彼に強姦をされました。
    警察では刑事事件は難しいが民事でならと言われました。
    弁護士さんに相談をしようと思うのですが、ここ2.3年は心療内科に通い療養しており働いていません。
    一人暮らしで親から援助して貰って生活しています。
    確定申告等もしていません。
    この場合の弁護士費用はどうなるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。



    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士さんに仕事を依頼すれば当然弁護士費用はかかります。仮に訴訟になってあなたが勝訴しても、自分の依頼した弁護士さんの費用は自分で支払う必要があります。

    収入がない方には、弁護士費用を立て替えてくれる法テラス(日本司法支援センター)がありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

    法テラス大阪(050-3383-5425)と法テラス堺(050-3383-5430)があります。

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  • 被害届・告訴・告発

    務めている会社で経理をしています。H29.4.16に納品した商品の請求書を毎月送付していますが、未だに支払って頂けません。
    直接、お電話しても毎回「納品するまでに時間が掛かり過ぎた為、商品を設置する前の工程を2度した為 業者に再工事をした分の金額を値引いた金額しか支払わない」と言い張られます。
    その際の見積書や領収書のコピーも送付されて来ました。
    しかし、弊社の仕事内容上 納品前の設置工程を2度に渡り行う事など不可能です。
    支払いを値切る為に工事会社を取り込み結託し見積書・領収書を偽造したものに間違い有りません。
    領収書が偽造されたものと言う証拠も有ります。
    そこで、ご教授頂きたいのですが「領収書偽造の罪は、どのような罪に成るのでしょうか?」
    又、「詐欺として被害届を出す事は可能でしょうか?」
    宜しくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がつかないようなので、私なりに考えて見ます。

    被害届を出す前に、通常のお取引だと、当然納期が決められているはずなので、その納期通りに納品されたのか、仮に納期が遅れた場合は納期が延期されることに相手方の合意があったのか等の点がまず問題になりそうです。

     どのような商品かは分かりませんが、商人間の売買には飼い主の目的物検査義務も定められていますので参考にしてみて下さい(商法526条)。

     くわしい状況はネット相談では分からないので、直接弁護士さんにご相談されることをお薦めします。

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  • 前科・不起訴

    看護学生です。入学直前の3月に酒帯運転で電柱にぶつかり30万円の罰金を払い、免許取り消しになりました。
    国家試験は受けれるようですが、反省文やその他の書類を厚生労働に提出しなければならず、免許の交付が遅れる可能性があるとこのサイトで見ました。
    就職の関係でなるべく早く交付してもらいたいです。
    ①必要書類を試験前にあらかじめ提出することは可能ですか?
    ②そうした場合免許交付が普通の人と同じ時期にもらえる可能性はありますか?
    ③私の前科ではほとんどの人が免許交付が遅れるのでしょうか?何割くらいの人が遅れるとか分かりますか?
    よろしくお願いします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないのは、おそらく、法律問題ではなく、厚労省の取扱の問題だからではないかと推察します。

    お答えになっていなくて申し訳ありませんが、厚労省に直接お聴きになる方が早いかと考えます。

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  • 認知・親子関係

    10年ほど前に図書館で本を返却してなかったことを今思い出しました。

    その図書館で登録した住所は養親の実家なのですが、両親が離婚したため養子縁組を解消し、養父とは疎遠になったので返却催促の連絡も裁判の通知も私には届いてません。
    本はその家に置いてきました。

    この場合もし自分が知らない間に裁判になってて損害賠償請求されてた場合その返却しなかったことによる損害賠償請求を自分になにも連絡をしなかった養父に請求することができますか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので私なりに考えて見ます。
    よほどの希少本でない限り、訴訟提起する方が費用がかかるため、訴訟に至っていることは考えにくいです。

    仮に訴訟に至っていたとしても、あなた自身に訴状が送達されていないのですから、その点を争うことは可能だと考えられます。

    図書館側から、不法行為を根拠に請求するなら被害と加害者を知ってから3年、利用契約違反の債務不履行で請求するとしても10年で返還請求権は時効にかかると考えられます。

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  • 盗撮・のぞき

    お恥ずかしながら、店舗内で盗撮をしてしまいました。
    店舗を出てしばらく歩いていたら、後ろから男に声をかけられ「盗撮したの見てたから」と言われ、取り押さえられました。
    盗撮対象にした女性はその男の身内との事です。
    警察に行くのは勘弁して欲しいと伝えたところ、示談金で解決する事になり、こちらがすぐに用意できる大金がないことを伝えると、消費者金融で借りればいいと言われ、100万近い金銭を借り入れ、支払いをしました。
    示談書(弁護士は通しておりません)を作成し、2度とこの地域には近寄らない、盗撮行為は2度と行わない、示談金を支払い和解済み等の約束を示談書に記入しました(指(人差し指のみ)判付き)。
    また相手方女性と男性に直接謝罪し、盗撮していたカメラのSDカードを男性がその場で破壊(4分割)し、ごみ箱へ捨てました。ただし身分証明の代わりに運転免許証(こちらの住所が分かる)を相手男性のスマホで撮られてしまいました。2ヶ月したら必ず消去はするとのこと。また、こちらの携帯の番号も控えられました。駅まで見送られ、こちらの反省の態度が認められたのか2度とこのような事をするなよ。と言われ、向こうから握手まで交わされ、解放されました。
    示談金は私の償いなので、支払った事はいいのですが、

    1.示談は成立しておりますが、今後、彼らが警察に被害届を提出し、私が逮捕される可能性はありますか?SDカードは破壊してあるので、証拠はないと思われます。


    2.今後も何かにつけて金銭の再請求をしてくる可能性はありますか?その時はどのような対応をすればいいですか?


    3.逮捕された場合、示談が済んでいることを伝えた方がよろしいでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに考えて見ます。

    示談書の内容も分からないので、何とも言えないのですが、示談書は加害者と被害者との間で交わすものですから、被害女性の氏名が明確ではないということは通常考えにくいのです。

    あくまで私見ですが、盗撮者からお金を巻き上げることを狙った行動だった可能性がある程度あるように思います。

    仮にそうだとした場合、彼らはあなたに対して恐喝ないし強要という犯罪行為に該当する行為を行っていたことになる可能性も高く、彼らとしてもおいそれと警察に申し出ることは出来ないのではないかと思います。また、そうであったのなら、彼らとしても恐喝・強要行為の証拠となるあなたのデータ等を保管し続けている可能性はそう高くはないと思います。

    あくまで可能性の話ですが、彼らからの再請求がくる可能性は低いように思います。
    ただ、もし再請求が来た場合は、直ちに(ネット相談ではなく)実際に弁護士さんに相談されるべきでしょうね。



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  • 暴行

    診断書偽造した医者を告訴するには? 公文書偽造に該当します。市立病院の為
    妻が勤務していた病院の医者が偽造して
    旦那の暴力により頸椎捻挫と診断書に記載がありました。

    もみ合いになりお互い転倒しましたが地面に首を抑えてと記載しています。
    でも顔に擦り傷は無いし一緒にこけているのになぜそのようなことが出来るか不明です。
    こちらが暴行で2件被害届を出したのでそれに対してのやり返しなんですが
    警察に妻は私からの殴る、蹴るは無いと妻が暴行した事実は認めています。
    転倒についてもただ有利にするために診断書を用意していた感じですが
    こちらが被害届を2件出すとは考えていなかったみたいで弁護士の知恵みたいです。
    今回診断書作成した医者が勤務先の為なんとでも細工は出来るでしょう。
    民事、刑事で行けますでしょうか?
    あと名誉棄損も行けますか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がつかないようなので、私なりに考えて見ます。

     最大の問題は、医師の診断書偽造を立証する証拠があるかどうかだと思います。
     分かりやすくいえば、偽造というからには、診断書を作成した医師が、真実を知っているのに敢えて、嘘の内容の診断書を作成していなければならないということになります。
     頸椎捻挫は、レントゲンなどに現れない場合も多く、患者の痛みの主張をもとに判断される場合もあるようです。そうだとすると、医師としては、家庭内の出来事は分からないので、患者から痛みが出た原因の説明と、患者の痛みの訴えを真実だと考えて、診断書を作成せざるをえないと思われます。

     この場合、医師は、患者からの聴き取りを真実だと信じて診断するわけで、患者に騙された形になるかもしれませんが、真実を知っていながら嘘の診断書を作成しようとしているわけではありません。よって、あなたから見て事実と異なる記載の診断書が作成されているとしても、それだけでは偽造には該当するとは限らないと思われます。

     民事事件としても、刑事事件としても、医師が真実を知っていながら嘘の内容の診断書を作成したという立証をする必要があると思いますが、その立証は極めて困難だと思われます。

    参考にしてみて下さい。


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  • 窃盗・万引き

    先日、パチンコ店にてICカード(残金4000円)が入ったまま帰られた方がおり、かなり負けていたの手間、ICカードに入って居た残金の内、2000円使用してしまいました。
    その後、他の台にカード挿入したら、エラーが出てしまい、カード挿入したままの状態でお店を出てしまいました。

    帰宅後に、すぐに店員呼んで対応して貰えばよかったと、やってしまった事を反省していて夜も気になり眠れませんでした。

    後日、パチンコ店を訪ね、使用した金額2000円返金と謝罪することを説明した所、店長不在により、ホール責任者が対応して頂き、被害者より、
    『自分にも非があるので、今回は被害届は出しません。金額も返金不要です。』
    と言って頂き安心しました。
    ホール責任者からは、
    『わざわざお店まで来て話して頂きました。でもやった行為は良くない事ですので、健全に遊戯している人にも被害が出る事もありますので、今後は絶対にやらないようにしてください。』
    と注意を受けて出禁にもなりませんでした。

    少額でも窃盗には違いないので、今後は気持ちを改めて節度のある対応しようと思っております。

    尚、今後、被害者がやっぱり、警察に被害届を提出となった場合は、当然、警察から連絡はありますよね?その場合は弁護士にご相談することが良いでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者の方が、被害届は出さないと仰っておられるのであれば、おそらく大丈夫でしょう。
    万一、被害届を出されても、被害回復を申し出ていることや被害者が宥恕している(許している)ことは、ホール責任者が現認していますので、そちらから説明してもらえば、おそらく大事になる可能性は極めて低いと思われます。
    ご心配であれば、警察から連絡があった後で、弁護士さんに相談されても十分間に合うと思います。

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  • 脅迫・強要

    自分が間違った事をしてしまったと大きな反省の元、ご相談させて頂きます。
    先日、金銭的に困った時に掲示板を通して知り合った方と、性的な関係を持ちました。
    その際に、金銭の対価も頂いています。
    先方とは愛人という形で付き合う事をその時に約束、確認され、一旦了解の返事をしました。
    その後、やはりそういう形で付き合う事は間違いと気づき、すぐに先方に連絡しましたが
    私の伝え方が気に障ってしまったようです。
    お立場がある方なので、そのまま逃げるなら弁護士を使って全部調べて、正当な料金を請求する。
    また、その時のお金も返さないなら売春で警察に通報するとメールが来ました。
    顧問弁護士の力次第、お金次第で、調停だろうが何だろうが全部ひっくり返してきている、
    そのままで済むとは思わないで欲しい。
    どうやって責任取るのか、と問われています。
    その時に、考える時間が欲しいとか、ちゃんと伝えなかった自分を猛省しています。
    その上で
    1、私は罰せられる対象となりますか
    2、何に対しての責任をどう取るのが良いのですか?
    3、対処はどのようにすれば良いのでしょうか?
    4、法的な見解としては、脅迫?などになるのですか。
    自分自身がまだ落ち着いて考える事が出来ていないので、分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     正当な料金を相手方が請求するというあたりがよく分かりませんが、愛人契約で金銭を受領したあとのトラブルとして考えます。

     愛人契約は公序良俗違反(民法90条)で無効、そのとき頂いたお金は不法原因給付に該当すると思われるので、相手方は返還請求はできないことになると思われます(民法708条)。

     また売春防止法は、売春の勧誘行為・周旋行為や売春をさせた者等に対する罰則はあります。詳しい事情は不明ですが、貴方の場合は罰則に該当しない可能性が高いと思います。

     また、顧問弁護士の力やお金の力だけで全てがひっくり返せるのなら裁判所は要りません。
     おそらく単なる脅しです。
     むしろ、立場のあるはずの相手が愛人契約をしたことを公の場で主張することにもなりかねず、裁判所を利用することは相手の方が避けたい立場にあるのではないでしょうか。

     余りにご心配であれば、弁護士さんに直接ご相談されるとよいと思います。

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  • 横領

    会社経営している彼氏の元で10年近く働いております。(結婚はしておらず同棲し、同じ会社で、彼=雇用主・私=従業員の関係です。)

    ここ1年程前から彼が鬱病になり、会社にあまり来なくなりました。
    社長が出社しなくても業務はある程度回るので何とかやっています。
    ですが、半年ほど前から経理の支払決済業務を私に任せ完全に出社しなくなりました。
    口頭で『任せるから勝手にやっておいて。』といわれ、行っています。

    先日、何かの記事で会社役員が横領の罪で逮捕された事件を目にしました。
    社長決済なしで支払業務を行っている私も罪になるのではないかと心配でたまりません。
    ・給与(役員報酬含む)
    ・(自分も含めた)従業員の経費精算
    ・取引先等支払関係
    上記の支払で毎月2,000万円の支払が有ります。

    1横領の罪になるのかどうか。
    2罪になるのであればどうしたらいいのか。
    3罪になら無いためにどうしたらいいのか。

    ご回答お願いいたします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しい事情が不明確なので確たることは言えませんが、会社のお金を私的に流用したり、自分の給与を不当に水増しして支払うなどの行為を行えばともかく、社長の指示で現実に会社のために必要な、会社の支払を担当しているだけであれば、(業務上)横領に該当する可能性は低いと考えます。
     ただ、後で社長からそのような指示はしていないなどと言われると困りますから、社長からは形に残るように指示してもらった方が良いと思います。


     

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  • 離婚・男女問題

    叔父が貢いでいる女に旦那がいる事が判明しました。
    叔父はその女と付き合っていると言っていましたが、旦那がいる事を知らないようでした。
    これまでにかなりの金額を渡しています。

    旦那はむしろその女と協力しているようで、進んで男を騙すように勧めているようです。
    こちらとしては「不倫相手」と言う事になってしまい、立場的に不利になってしまい、さらに慰謝料などを取られないか心配です。
    打開策はないかと調べていると、「美人局」というワードに行き当たりました。

    旦那がいる事を知らず、旦那と共謀してカモを探すやり方は美人局に当てはまりますか?
    貢いだお金を取り戻せれば1番いいですが、無理な場合縁を切る、もしくは美人局で訴える事は可能でしょうか?
    美人局と判断するにはどうゆう材料が必要でしょうか?

    色々と状況が複雑で説明が難しく、わかりにくくてすみません。
    アドバイスよろしくお願いします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに回答します。

     私の知る限りですが、法律用語に美人局というものはないと思います。したがって法律上美人局に当たるかどうかの判断を、と問われても、答えようがないのですね。
     相手の女性ないし夫から、金銭の要求があった場合は、相手方の行為態様によっては、恐喝行為・詐欺行為に該当する可能性はあるとは思いますから、弁護士さんに相談されるとよいと思います。

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  • 相続

    生前贈与で親から子へ毎年110万円通帳に振り込んでいます。子がそれを使い自身の養老保険をかけて、満期を受け取った場合問題なく税金非課税で受け取ることは可能ですか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに回答します。

     まずあなたがお子さんに贈与する年間110万円は、贈与税の基礎控除の範囲内ギリギリなので、贈与の際に贈与税は課税されません(但し、きちんと贈与であることを明確にしておく方がよいでしょうし、数年に一度は少し控除額を超えて贈与して贈与税を払っておいた方が、税務当局に定期金給付契約と誤解されずに済むようにも思います。~くわしくは税理士か税金にくわしい弁護士さんにお聞き下さい。)

     次に、あなたが贈与したお金を使って、お子さんがお子さん自身のために養老保険に加入しお子さん自身が満期金を受領する場合は、儲かった部分について所得税が課税される場合があります。一度に受領した際は一時所得、分割して受領した際は雑所得として、控除額を超えれば課税される可能性があります。
     お子さんが養老保険に加入し、お子さんの妻や子供を満期金の受取人にしていた場合は、満期に満期金を受領したお子さんの妻や子供には、贈与税がかかる可能性があります。

     養老保険も、税金面から見れば、貯蓄や投資のように儲け分には税金がかかる可能性があるとお考えになった方がよいかもしれませんね。

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  • 傷害

    騒音による傷害罪での告訴を検討中です。共同正犯としてその妻。

    相手の住所がわかるが氏名がわからない場合、警察が調べてくれるのでしょうか?
    また、相手を特定してから6ヶ月というのは告訴を決意した日から6ヶ月ということでしょうか?
    相手を特定というのは氏名を知ってからでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので私なりに回答します。
     
    告訴の段階では、犯人(告訴される人)に関して、それを指定して行わなければならないとは解されていないようです(大判S12.6.5参照)。したがって、可能な限りの特定でも構わない場合はあるようです。但し実務的には氏名、本籍、住居、職業、生年月日などくわしく特定した方がよいとされています。

     また、傷害罪は親告罪ではありませんから、犯人を知ってから6ヶ月という刑訴法235条の告訴期間の規定は、関係がないように思います。

     ただ、経験上申しあげますと、騒音による傷害事件では、おそらく現実的には告訴を受理してもらうことは相当大変だろうと思います。特に民事が絡む場合は民事不介入を理由に受理しない場合も考えられると思われます。

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  • 美容・健康

    私のお客様の話なのですが、はじめてのご来店で、引っ張られたくないなど、少し要望のある方でした。
    普段、カラーの時あまり保護剤など塗らいない所なのですが、少しもみあげの所が赤くなっていたので保護オイルを付けて施術をしました。
    本人は今までの所でかぶれはないとの事ででしたが、何かあってからじゃ遅いので、施術中は、しつこいくらいに痛みはありませんか?と聞きましたが施術中も、流したあともどちらも大丈夫との事でしたが、色が気に入らないとの事で料金は、頂きませんでした。
    その後、1週間以上たった頃に連絡が来てかぶれたとの事でした。
    本来なら1日2日目くらいで分かるものなのですが、1週間。
    本人もお金払ってないから1週間は我慢したとの事でしたが、店長の対応が悪くとてもお怒りになってしまい、担当の私が電話をし、謝り、皮膚科に一緒に行かせてくださいと伝えましたが、本人は一緒に行っても結果は同じとの事でした。
    もし、一生消えませんって言われたらどうするのですか?と言われたのですが、今までの経験上それはないかなと思っています。
    店長との会話じゃ収まらないのであなたに電話するわと言われ今のとこ皮膚科も行ってないみたいです。
    その場合どういう対応をしたら良いですか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳細な事情は分からないので確たることは言えませんが、オーナーがあなたに丸投げしたということは、対応を全てあなたに任せること、どのような結果が生じても責任はオーナーがとることを了解している、という趣旨だと考えられます。

     その趣旨であれば、あなたが正しいと思う方法で事を進めればよいということだと思います。もちろんその中で、あなたが保険会社にお願いするのが解決に役立つとお考えになれば、そのようにすればいいだけのお話しだと思います。

     詳しい事情が分からないネット相談では、限界がありますし、保険会社が的確な判断をするかというご質問は、既に法律問題のご相談ではないように考えます。

     余りにご心配であれば、弁護士さんに直接ご相談されるとよいと思いますよ。

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  • 借金

    過去に知り合いから化粧品を購入し、支払いは払える時でいいと言われ、数年がたち付き合いがなくなりすっかり忘れていたら、事業所が閉鎖したから残りを払えと言われました。
    忘れていたので、購入記録を見せて欲しいと言ったら書面は何も残っていないとの事。
    相手が言っている金額がホントに支払うべき金額なのかがわかりません。言われた通りの金額を支払わなければならないのでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一般に販売されていた化粧品なら、大体のお値段はインターネットの検索等で分かるかもしれません。もし分かる場合であれば、相手の言っている金額が相当か不相当かの目安もつくと思います。
     不安であれば、きちんとした領収書を頂ければ、2重払いの危険を避けることは可能だと思いますよ。

     最初のご質問では明らかでなかった事情がたくさんあるようなので、インターネットの相談では限界がある事案なのかもしれませんね。

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  • 詐欺

     昨年12月、会社を7000万円で売却し次の代表者が就任しました。その時に「売却代金は翌年7月末に支払う」といい売却金は払わずに代表に就任しました。しかしこの代表者は会社を運営しようとはせず、事業部を売却し、所有している不動産を担保に金を借りまくっています。
     本人の言い分は「登記上は代表者に就任しているから合法だ」と言っていますが、この半年で、従業員は全員解雇され、売上ははなくなり、逆に借金は5000万円ほど膨らみました。また、残っている不動産も処分され会社の資産は残っていません。
     「このやり方は酷くないですか」と言うと、「今月末までは契約期間内だ。」と言われました。

    このまま契約期間内は何も口だしができませんか? 
    この会社の売却先は開業している税理士です。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お答えがつかないようなので、私なりに回答します。

     誰が契約を勧めたのか分かりませんが、通常このような高額の契約の場合、7ヶ月後の代金後払いの契約はしませんし、するとしても何らかの担保を取っておくのが普通だと思います。

     会社(株式?)の売買契約を見てみないと何とも言えないのですが、当初から売買代金を支払うつもりが無く、会社を売り飛ばすつもりで手に入れたのであれば、詐欺に該当する可能性があります。

     契約書の内容次第で、何らかの主張が可能かもしれません。早急に弁護士さんに相談されることをお薦めしますが。

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  • マンション

    マンションを保有しておりますが、マンションの駐輪場に所有者不明の自転車が長らく放置されています。
    この自転車を私が勝手に廃棄してもよいものなのでしょうか?

    勝手に廃棄してもよい場合、「3か月間経過しても移動されない場合は放置します。」などの張り紙を
    自転車に張り、その期間が経過したら廃棄してもよいことになるのでしょうか?

    それとも、すぐに廃棄してもよいのでしょうか?
    あるいは、自転車の所有権者しか廃棄できないものなのでしょうか?

    さっぱり分かりませんので、どうかご教示の程お願い申し上げます。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに回答します。

     勝手に廃棄した後に、所有者が現れて損害賠償請求などをされては困るというご質問だと理解しました。

     現実的には、廃棄しても所有者が後から文句をつけてくることは考えにくく問題は生じにくいでしょう。
     なぜなら、万一争いになっても、長らく放置されていれば、所有者が自分の自転車だと証明することは難しいと思われます。仮にその証明ができたとしても所有者の損害は廃棄時の自転車の価値の損害だけですから、大した賠償額にはならないばかりか、逆に不法に駐輪場を占拠していたとして、相談者の方から放置者への損害賠償請求も不可能ではないと思われます。よって、よほど高価な自転車でない限り大問題にはなりにくいと考えられます。
     
     詳細な状況は不明であるため確たることは言えないのですが、法的に考えれば、マンション住人であった人が放置していた場合は、住人の方と無償の寄託契約があったと考えられるので、その寄託契約に基づいて引取を申し入れることになると思われます。
     また、全く関係ない他人が置き去った自転車であって、置去り者が不明で返還が不可能な場合であれば、準遺失物(遺失物法2条1項・2項)に該当するとして、警察に届け出るという方法も考えられると思います。

    参考にしてみて下さい。

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  • 契約・借用書

    30年以上前に父親が仕事を始める為に父方の親戚に借金をしました。その借金の支払いは終わっているにも関わらずに、返済を求められています。現状で他の関係の無い父親の兄弟の所にまで押しかけて父親が返済しないからと尋ねてきたそうです。

    今分かっていることは以下の通りです。
    借用書はありませんが、何回に分けて支払いをして親戚の人のサインを貰っています。
    返済終了後20年近く過ぎてから家や父親の兄弟の所に連絡して来る様になった。
    4~5年前に両親が親戚と話し合いの場を設けて返済した確認をとった。
    2~3年前に家に来た時も同じ話し合いをして納得してもらってから帰ってもらった。
    (その際親戚の人は2週にわたり父親から逆に5000円と2000円借りて行った。)
    最近父親に「裁判」を持ち出してきた。
    固定電話の留守電に高圧的な言い方でメッセージを残しています。
    その中に周りも困っていると話している。

    こういった事を止めさせたいのですが、出来ますでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく止めろと言っても聞かない方なのでしょう。

     弁護士さんを代理人にして、連絡は全て弁護士さんを通じてやってもらう事にするのがよいかと思います。それでも弁護士さんを無視して何度も直接連絡をとりに来た場合は、代理人選任権を侵害する不法行為になるという裁判例があったと思うので、弁護士さんが警告してくれるはずです。

     また、裁判をする、といわれてもびびる必要はありません。
     裁判所では、相手の言い分、当方の言い分をそれぞれ聞いて、証拠に基づいて事実を認定し、法律を適用します。裁判を起こした方が一方的に有利になるわけではありません。
     また、債権の消滅時効は10年ですから、ご相談内容からすれば、時効中断事由がない限り、消滅時効にかかっているものと思われますから、なおさら裁判では負けにくいように思います。

     時効の主張も含めて弁護士さんに対応をお願いすることをお勧めします。

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  • 債権回収

    ある企業に出資しています。本来なら昨年2017年11月に返金されるべき所事務システムの変更で5月中頃より返金の連絡があった。
    6月に入っても返金されず、電話で連絡するも、担当者から連絡すると言われるが、連絡されず、再度こちらから電話連絡しても、電話されず留守だったので連絡取れず待てと手紙がくる。携帯ですが留守電はおろか着信履歴すら無い。
    1.返金させたいので、どうすれば良いか教えて下さい。
    2.弁護士さんを介した方が良ければ、どの位費用がかかるか教えて下さい。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士さんに依頼して、返金交渉して頂くのがよいと思います。

    ただし、対象会社の資金繰りが完全に悪化している場合は、仮に訴えて勝訴しても回収できない可能性もあります。


     弁護士費用は、今は自由化されていますから弁護士さんによって様々です。
     旧大阪弁護士会基準では、経済的利益を基準に計算することになっており、
    着手金は、(経済的利益が)300万円までの範囲は8%、300万円を超えて3000万円までの範囲は5%、3000万円を超えて3億円までの範囲は3%、それを超える部分は2%となっています。
    報酬金は、着手金の倍で規定されています。

    ただ、示談交渉の着手金・報酬金は3分の2に減額することができると規定されています。

     

    参考にしてみて下さい。

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  • インターネット

    友人の話です。

    11年前の話なんですけど。友人(当時、高校生)がある中学生の集団にからかわれて、あまりにもしつこく、精神的苦痛を受け、その中学生の学校に言いに行って、学校で怒られたみたいで解決はしたんですが。

    その友人はその中学生の集団を一人も知らなく、なぜ、自分の名前を知っているのかさえ分からなかったそうで、ほんとにまったくの他人だそうです。友人なりにその中学生の集団を調べたみたいで、その中の中心の一人の名前と連絡先(当時中学3年・今25歳)を1年前に入手し、連絡先にメールを送り、直接、謝罪にはきたみたいなのですが、相手の住んでるところを特定する事はできるそうで、これは11年前のことではありますが、
    名誉棄損か侮辱罪か何かにあてはまりますか。
    時効等の関係がありますが、民事(精神的苦痛の慰謝料)でせめることはできませんか。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     民事責任(損害賠償)についての、示談なので、刑事事件(名誉毀損罪・侮辱罪)に詳しいかどうかは関係がないように思います。

     ちなみに、インターネットでは、よく、「○○に強い弁護士厳選」などとありますが、それはお金を払って広告を依頼した弁護士を集めているだけに過ぎません(サイト運営者が、弁護士の力量を判断できるはずがありません。)ので、そういうものだと割り切って考える必要があるでしょう。

     私見ではありますが、私はどんな事件でも、依頼者の方との共同作業(二人三脚)だと考えているので、あなたが(友人の方が?)二人三脚を組んでも良いと思える先生に依頼するのが一番ではないでしょうか。


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  • 公正証書遺言

    母が遺言書(自筆遺言書)を書いたのですが、以前に某銀行の遺言サービスを利用しているのが偶然わかりました。銀行に確認したところ、公正証書遺言書が存在するようです。
    先に書いた公正証書遺言書と、直近の自筆遺言書とどちらが効力がありますか?

    ちなみに母は現在認知症の認定を受けており、某銀行の遺言サービスの書き換えは出来ないようです。
    直近の遺言書が自筆遺言書ではなく公正証書遺言書だったら直近の遺言書が効力があったのでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お母さんに遺言能力があり、方式に問題がない自筆証書遺言であれば、という前提ですが、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」という規定があります(民法1023条1項)。

     したがって、直近の自筆証書遺言の内容が優先すると考えてよろしいのではないでしょうか。

     但し、直近の遺言で不利益を受ける相続人が、自筆証書遺言作成時に遺言能力がなかったなどと主張して遺言無効確認などを行ってくる可能性はあるでしょうね。

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  • 詐欺

    〈要約〉
    チャットアプリにて、親から虐待をされている17歳の遠方に住む少女に対して、自宅に住まわすため、移動費の一部を自身の銀行口座から振込し、その後目的地にて警察に保護されたと連絡。

    追記事項:
    やりとりは全てインターネットのチャットアプリのみ。
    移動から警察による保護まで随時報告が来る。
    目的到着後まもなく駅員室に呼ばれる→警察に保護との連絡(確証はなし)(到着の連絡から15-20分の間の出来事)
    駅員室に呼ばれた際、親戚という体で電話してほしいとのことで、電話番号を聞かれたが、拒否。
    本名を訪ねたところ、振込時に確認していた名前とは違う名前の返信が来る。
    チャットアプリを削除して音信不通。

    〈質問〉
    これは、振込詐欺の可能性が高いと考えられるか。

    万が一、上記の出来事が本当に起こっていた場合、いきなり警察に逮捕される可能性があるのか。
    もし、あるのであれば、どのような流れになるのかご教授お願い致します。



    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私なりに回答します。

    あくまで私の考えですが、詐欺の可能性は捨てきれないと思います。
    チャットで助けを求め、お金を振り込ませて、遠方まで移動できるだけの行動力があるのであれば、地域の警察やその他の機関に相談できてもおかしくはないと思います。保護してもらうために、わざわざ遠方の警察まで移動する必要性があるとは思えません。

     仮に、詐欺ではなく本当のことであったとした場合、各地の青少年条例に抵触する可能性はありますが、あなたは虐待されている少女を自宅に連れ込んだわけではなく、移動させて警察に保護させるという手段で助けたのですから、逮捕される可能性は考えにくいと思います。

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  • 財産分与

    先日、交通事故を起こし10日間警察に拘留されていました。警察より出てくると当日の深夜にわたり離婚届に捺印しろの一点張りでしょうがなく捺印をしましたが事故の担当弁護士に相談したところ財産分与の件をきちんと話をつけてからの離婚届けの提出が妥当であろうということで市役所で届け不受理の手続きを取りました、ところが一週間以内に届けを提出できないと弁護士をたてて裁判を起こすと強硬に迫られ提出いたしました。そこで財産分与の内容ですが年金の部分はすべて私にあげるからその他の財産はすべて妻がもらうという内容で現金は一切ないと言い張っています、退職金・年金はどこに消えたのかと不思議に思いますが妻は末期ガンで子供のことを思っての言動だと考えていますが事故の裁判費用、万が一罰金刑の場合の資金が完全に不足してしまいます、離婚後二年以内であれば請求手続きがとれると聞いたのですが裁判結審後に動くつもりですが如何でしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳細な情報が不明なので確たることは言えませんが、

     一般論でいえば、確かに財産分与は、当事者が協議できない場合や合意できなかった場合には離婚時から2年以内であれば家庭裁判所に対して、協議に変わる処分を請求できます(民法768条2項)。
     しかし、当事者が財産分与に関する合意できていればそちらの合意内容が優先されますから、家庭裁判所の処分を請求できるのは、あくまで財産分与についての合意ができなかったことが前提と考えておくべきです。
     したがって、交通事故の刑事裁判の後に動こうと思われるのであれば、まず、元妻さんと財産分与に関して合意してはいけないことになります。

     ご心配であれば、弁護士さんに詳細な情報も含めて、直接ご相談されることをお勧めします。

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  • 治療費

    保険金詐欺になってしまうのでしょうか?

    2ヶ月程前に、息子が腰が痛いと言うので整形外科に連れて行きました。それから週一でリハビリに通っています。かれこれ2ヶ月となります。状態は良くなりつつあるようです。先日、ふと何故息子が腰痛になったのか?と考えてましたら、そういえば病院に行く数日前に塾の帰りに自転車でこけて帰って来た事を思い出しました。その時は大した事ないと本人も言っており、私も大した事ないと思ってすっかり自転車でこけた事など忘れていたのです。でもきっかけだったかもしれないと思い、本人に聞いたら確かに腰も打ったかも?と言う感じでした。自動車保険の切り替えがあり、たまたま保険証券を見ていたら、自転車の事故などにも対応と書いてあったので、事情を説明し、はっきりした日付は不明ではあるが、塾の帰りに自転車でこけて帰っており、それが原因かわからないがそれ以降病院に通っているのですが?と問い合わせしたら、対象になりますと言われたので、保険会社からの書類などが送られて来たので、自転車でこけた日を思い出し、塾の帰りに自転車でこけた事などを書いて書類を送りました。事故担当の方が自転車を見せて欲しいと言うので見せて、写真を撮って帰られました。保険会社から連絡があり、通院費用などお支払いしますと連絡をもらいました。費用は子ども医療費なので、大した金額を払ってるわけではないし、保険会社には申し訳ないなぁとか安易に考えてました。加入していた自動車保険の特約で、10万が保険会社から振り込まれていました。これは通院費用とは別のものです。病院には自転車でこけた事を思い出したので保険会社に連絡してますと話しましたが、初診の時に自転車でこけた事など話していない為、カルテの内容に自転車でこけた事なども書いてないし、ただ腰が痛くなって病院に来たとしか書いてないので、病院側が保険会社からの書類を見て、私に怒鳴って電話してきました。こんな書類書けません!って。交通事故の書類ではないか?と。お母さんから聞いた話しだとただ単に保険で通った通院費用を請求するんだと思っていたのに…と。
    旦那に、お前のした事は保険金詐欺になるのではないか?と言われ、不安でたまりません。
    確かに腰が痛いと言われ病院に連れて行きました。
    自転車の件もだいぶ経って思い出したのも事実です。私は罪に問われるのでしょうか。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     あくまで私個人の見解ですが、その程度のお話しであれば問題ないと考えます。
     
     例えば、最初からだまし取るつもりで、必ず返すからお金を貸して欲しいといってお金をだまし取れば詐欺ですが、最初は返すつもりだったのに、取引先の入金が遅れて返せない場合は単なる債務不履行ですよね。
     このように、外見的にはほぼ同じでも、行為者の内心によって異なるので、詐欺の立件は結構難しいのです。

     誤解を恐れず簡単にいえば、人の内心は外から分からないので、周囲の状況から判断するしかありません。

     分かりやすく、殺人か傷害致死かの例で説明すると、私が誰かを刃物で刺して死なせた場合、私は殺すつもりはなかったから傷害致死なんだと主張すると思います(その方が罪が軽いので)。しかし私の内心は外からは見えません。

     この場合、私が被害者の方の腕を小さなナイフで一度だけ浅く刺し、出血が止まらないので急いで救急車を呼んで対応したが不運にも亡くなった場合だと、傷害致死であると認められる場合が多いと思います。
     しかし、大きな出刃包丁で、被害者の方の胸を深く何度も突き刺し、出血が止まらない被害者を倒れたまま放置して立ち去ったとすれば、いくら私が殺すつもりがなかったといっても通らないでしょう。
     

     余りにご心配なのであれば、ネット相談では限界がありますから、
    弁護士さんに直接お会いして、詳細な事情を説明の上、ご相談されるのも一つでしょうね。

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  • 業務委託

    お世話になります。

    私は店舗を経営しているのですが、3か月前、クーポンサイトからの売上アップの成果報酬型のコンサルティングを相手側から営業を受け、契約しました。

    成果報酬ですので、クーポンサイトからの売上が上がらない限り報酬は支払わなくてもいい契約です。

    しかし、営業に来たのにも関わらず、売上を上げることができないので有料にしたい、もしくは契約を解除したいとの申し出がありました。

    1年契約のうち甲乙ともに契約満了日の3ヶ月前の申し出で解約可能との記載があるのですが、これを営業に来た側から解約をしたいなど勝手なことを言ってきています。

    これは、自分が思うには努力不足であって解約の拒否、もしくは解約の際は何かしらの損害賠償、違約金などが発生してもおかしくはないかと考えています。

    業務委託契約書には違約金についての定めは記載してはありません。損害賠償については正当な理由があれば請求出来ると記載してあります。

    相手側が解約をするメリットは利益のないクライアントのサポートをしなくてよくなります。
    こちらはデメリットしかないです。

    ですので、このまま契約を続行するか、もしくはしない代わりに相手側がしなくてもよくなる作業実費を、こちらがその作業請け負うということで、契約の残月分の請求することは可能でしょうか?

    よろしくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書を拝見していないので確たることは言えませんが、

    > 1年契約のうち甲乙ともに契約満了日の3ヶ月前の申し出で解約可能との記載があるのですが、これを営業に来た側から解約をしたいなど勝手なことを言ってきています。

     ~契約書通りの解約申し入れなら、双方で取り決めたことなので、勝手な申入れとはなりません。契約書に根拠のない解約申し入れであれば、応じる義務はないと思われますが、そのような状況できちんとしたサポートが望めるかは何とも言えません。



    > こちらはデメリットしかないです。
    ~詳しい事情は分かりませんが、もともと、成功報酬制で何らの金銭支払いがないのであれば、クーポンサイト掲載前の状態と比べて、デメリットはないとも考えられます。具体的なデメリットが分かりません。また、損害賠償については、どのような損害が発生しているのか明確ではないので、御記載の内容からだけでは判断が出来かねると思います。




    > このまま契約を続行するか、もしくはしない代わりに相手側がしなくてもよくなる作業実費を、こちらがその作業請け負うということで、契約の残月分の請求することは可能でしょうか?
    ~契約書に則った解約申し入れなら契約続行は難しいでしょう。また、ご希望の解決方法は、相手方が同意すれば不可能ではないでしょうが、一方的に相談者の方の都合でその義務を負わせることは出来ないと思います。

    いずれにしても、契約書の記載内容を見てみないと分からないことが多すぎますので、契約書をお持ちになって、弁護士さんに相談されることをお薦めします。

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  • ペットのトラブル

    分譲マンションに住んでいます。
    新築(購入)当時はペットに関して、特に規約などはありませんでした。
    管理会社の方もペット可の物件とお話していました。
    ですが、約20年経った現在、ペット禁止(不可)の話し合いが出てきてしまいました。

    禁止を提案してきている住民たちは下記の言い分があります。
    ・ペットを飼育している中で、共有スペースなどを歩かせていたり、ゴミをベランダに置いてる臭いなど迷惑
    ・規約には家畜は禁止の記載がある

    反対している住民たちは下記の言い分があります。
    ・共有スペースには抱っこしたり、ペットカートに乗せているため、歩かせてはいない
    ・ゴミも収集当日の朝に各部屋のごみ箱からまとめているため、ベランダに置くということはしていない

    ですが、一世帯の方が原因のようで他のペット飼育世帯はしっかりルールを守っているのに、とても納得がいきません。
    ペット禁止になったとしても、今いる世代の子で最後という条件になるかと思います。
    正直この条件にも反対です。

    来週再度話し合いがあるのですが、
    ①ペットは家畜扱いなのか
    ②ペット禁止にならないようにするには、どのような方法があるのか

    特に②に関して詳しく教えて頂けると助かります。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①まず、ペットが家畜に入るかどうかは微妙ですが、管理会社がペット飼育が可能な物件であるといい、20年以上もペット飼育が可能な状況にあったのなら、一般論はともかく、当該管理規約の「家畜」の中に、ペットは含まれないという黙示の了解乃至慣習ができていたとも考えられます。よってその点を主張する方法が考えられます。

    ②については、①の「家畜」の中にペットは含まれないことを前提にすれば、ペット飼育禁止の管理規約の成立(変更)を阻止することが肝要だと思われます。
     管理規約の変更は区分所有者及び議決権のそれぞれ4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法31条1項前段)。この多数決決議を阻止するような方法(ペット飼育賛成の方を集め、多数決を阻止する等)を考えてみるのはどうでしょう。

     また、4分の3以上の賛成があっても、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要」とされていますから(同項後段)、承諾なき規約改正は無効だとして、裁判でその点を争う方法もあります。ただし、東京高判平成6年8月4日は、盲導犬などを除きペットがいなくても生活は可能だとして、「特別の影響を及ぼすとき」には当たらない(したがって、不利益を受ける人の承諾は不要)と判断しています。
     とはいえ、これは、20年以上も前の裁判例ですし、ペットが人の生活に重大な影響を及ぼしうることが理解されつつある昨今では、この裁判例と違う判断になる可能性もあるでしょうね。

    詳しくは、弁護士さんにご相談されることをお薦めします。

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  • 窃盗・万引き

    今日パチンコ屋で5スロをしていました。

    Aという台で遊戯していましたが、少し離れた場所に気になっていたBの台がありました。
    Aで遊戯中、Bが空いた為、Bに移動し遊戯しました。
    離席したもののAも気になっていたので、ちょくちょくAの台を見ていましたが、誰も座っていないように見えました。
    Bを打ち終わり、やはりAが空いていましたので、再度Aで遊戯しようと下皿を見ずに自分のメダルを入れ、台にメダルを投入しました。
    数回遊戯してふと台の投入メダル数を見たところ、自分が投入したメダルより多い気がし、下皿のメダルも自分が入れたメダルよりも多い気がしました。
    仮に多い場合、枚数で言うと50~100枚程度(250円~500円相当)かと思いますが、自分の持ちメダルは1000枚以上でしたのではっきりしません。

    もしかして誰か遊戯していた途中ではと青くなり、しばらく待っていましたが誰も来ませんでした。
    防犯カメラを見れば、自分が一度Aを離席し、再度Aに座るまで誰か座ったかを判断できると思い、店員に相談しました。
    しかし、仮に遊戯していた人が存在していて、その方が申し出たら確認するが、申し出がない場合、そのまま遊戯していて構わないとの回答でした。
    別の店員にも確認しましたが同じ回答でした。
    釈然としませんでしたが、とにかく申し出てくる人がいるかもしれないと思い、そのまま2時間程遊戯しましたが、誰も申し出て来ませんでした。

    ここで質問なのですが、仮に遊戯していた方がいて、店ではなく直接警察に通報した場合、私は窃盗罪に問われるのでしょうか?

    私の気のせいかも知れませんが、最終的に6000円換金してしまいましたので不安です。

    御回答宜しくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お答えがつかないようなので、私なりの回答を申しあげます。なお、詳細な状況(店内の状況等)が全く分からないため、確たることは言えないことはご承知おき下さい。

     もし前の方の遊戯コインが残っていた場合は、形式的には遊戯コインの窃盗に該当する可能性はあると思います。
     しかし、実際には、どれだけの枚数が残っていたのか分からないでしょうし、あなたが故意に遊戯コインを窃取したかについても明確にすることは困難でしょう。むしろ店員に相談している事実も防犯カメラに残っているでしょうし、その事実は、窃盗の故意を否定する方向に働く事情だと考えられます。

    したがって、おそらく窃盗事件として立件されることは考えにくいと思います。



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  • 犯罪・刑事事件

    先日、たまたま入った居酒屋で知り合った初対面の人に度を超える罵声を浴びせられたました。
    侮辱罪等で訴えた場合、相手に処罰を与えることは可能でしょうか。

    私は34歳男です。友人(高校の同級生)と2人で入った居酒屋のカウンターで、横に居合わせた二人組の女性(24歳、大学の同級生)と知り合いになり談笑していました。
    会話内容は女性達が下ネタ好きであったのと、私の友人もそういうネタが好きだった為、終始そのような内容の話になっていました。私はそこまでそういう系統の話が得意ではない為、適当に話を流したり合わせたりしていました。
    するとある時点から、片方の女性が私に対する暴言がエスカレートしていきました。
    ここでは具体的な内容は控えさせていただきますが、一方的な決めつけで勝手なイメージを持たれ、終始罵倒されました。相手が勝手なイメージを持ったのは私の友人がその場を面白くしようと、悪いノリで事実では無い内容や、相手がそのようなイメージを連想する様な事を言った事がきっかけではありました。ただ、その女性が限度を知らなかった為、最終的には他の2人が引く程私を罵倒しました。
    私は、怒りが込み上がってきていたのですが、店に迷惑がかかる事と、その場の空気が悪くなる事を懸念して、受け流してその場は終わりました。

    しかし、帰宅してからその女性への怒りが収まらず、友人に連絡してその旨を伝えました。友人は酔っ払っていた事もあり、その場を盛り上げる為に発言し、私の気持ちに気が付かず本当に申し訳なかったと謝罪を受けました。

    友人に対しては気持ちはある程度収まったのですが、私を罵倒した女性に対する怒りはまだ収まりません。可能であれば、法的な処罰を与えたいと考えています。

    ちなみに、私の友人がもう1人の女性とSNSの連絡先を交換していた為、おそらく罵倒した女性にたどり着くことは出来ると思います。

    上記の場合、女性を法的に罰する事は可能でしょうか。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがないようなので、私なりに回答致します。

     罵倒された内容によっては侮辱罪に該当する可能性はゼロではないと思われますが、捜査機関に申し出ても、おそらく立件される可能性は、ほぼないと思います。

     相談者の方は、お酒の席でもお店への迷惑を考えて行動できているので、暴言を吐いた女性より、よほど理性的に行動できる方と考えます。

     お酒に酔って自分を見失い相手を罵倒してしまう程度の自己制御能力しかない女性に対して、法的処罰をお考えになるよりも、もっと大きな価値がある事に、お力を注がれるべきかと考えます。

     

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  • 建築

    引き渡し後のクレームについて。
    当方は東海地方メインで行っている注文住宅施工業者です。
    先月お引渡しした物件に2枚のシャッターがついているのですがそのシャッターでクレームを頂いています。シャッターの内訳は一枚は手動、一枚は電動です。手動の方は初回施工の時に施工時についた小傷についてクレームが出たため全交換にて対応したのですが電動の方は許容範囲内での傷しかなかったのでシャッターフレームのみの交換とさせて頂きました。
    それが最近になって電動の方も全交換と聞いていたのに交換されていない!手動の方もリペア跡が気に入らないから両方とも新品の電動に変えろ!訴えるぞ!と言われています。
    この様な場合はどの様な補償?が適切なのでしょうか?
    正直その時のやりとりを記録したものも無いので困っています。
    電動と手動それぞれお教え頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約内容にもよるとは思いますので確たることは言えませんが、注文時に、手動・電動それぞれ1枚ずつのシャッターの注文であったのなら、瑕疵のない手動・電動のシャッターにすればいいと思われます。


     また、「訴えるぞ!」とは、よくクレーマーがいう台詞だったりしますが、(弁護士費用はかかるかもしれませんが)訴えられたからといってあなたが不利な立場に置かれるわけではありません。
     訴えた側は証拠を出して主張を行い、訴えられた側も証拠を出して主張を行い、公平な裁判所が判断するわけです。
     裁判の結果、請求棄却(請求を認めない)判決が出れば、相手の主張が法律上認められないということですし、仮に判決で○○円支払えといわれても、それは法律上、もともと支払わなければならない金額というわけなのですね。だから不利になっているわけではないと考えられるのです。

     特に今回の場合、注文が手動・電動1枚ずつであるならば、その交換の際に電動2枚にするという約束は、おそらく相手方に証明しなければならない責任があります。電動2枚にするという約束があったということを相手が証拠に基づいて証明できなければ、その約束は裁判所では認めてもらえないでしょう。むしろ、そのやり取りが残っていないのであれば、相手がその証明をすることは極めて困難だと思われます。

     交渉が大変であれば弁護士さんに依頼することも手段の一つでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    月極駐車場を経営しておりますが、その駐車場の 契約者様から猫の排泄物を踏んでしまったり匂いが臭いとの苦情がありました。現場を見に行くと、猫の排泄物が大量の砂との共に捨てられておりました(まるで猫のトイレごと捨てられてるような感じ)。小道を挟んだ向かいのお宅に猫が10匹近くいたのが確認できました。またそのお宅から猫が駐車場にやってくるのも確認できました。辺りはネコの排泄物の匂いで臭く、駐車にも困ると思いその時は排泄物と砂を処理し、市販の猫避けの粒を撒いてかえりました。
    しばらくたち、また契約者様から連絡を頂き また排泄物もあるが今度は自転車に乗って猫に餌をやりにきてる人がいるとのこと。
    駐車場の敷地内で、餌をやりにきてる人と猫の排泄物を捨てている人は別人だと思われますが、猫の被害に大変困っております。
    駐車場のフェンスに警告文を貼り紙し警察にも相談に行こうと思っています。他にも対処の方法などありましたら教えて頂きたいと思います。
    このままでは、契約者様が他の駐車場に流れていきます。業務妨害等、法的に処罰は出来ないものでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがつかないようなので、私見ですが回答します。

    ネコの排泄物を捨てる人に対しても、エサをやる人に対しても、何らかの主張(民事責任・刑事責任等の追及)を行おうとするならば、相手方を特定する必要があります。

    警告文の他、防犯カメラを設置するなどして、相手方の行動を証拠化する必要もあるように考えます。
    警告文に防犯カメラを設置していること、違法行為には厳しく対処することなどを加えておくと、抑止効果が出るかもしれませんね。


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  • 財産分与

    別居5年目 離婚協議中です。

    別居後も、妻(自営業)と長女は、私が全額住宅ローンを支払う自宅に
    住み続け、自宅売却のため、今年の1月末に2人で新居へ引越しました。
    5月にようやく家が売れ6月に売買契約成立です。

    別居開始時と、新居引越し時での 売却見積は其々 約2600万。
    住宅ローン残が3000万前後で、ローンの方が多い状態でした。
    今月、実際、売却は3600万で成立しました。

    ここで質問させて頂きます。

      ① 住宅についての財産分与は別居開始日や引越し日の、
        売却見積2600万で計算できますか?

      ② 火災保険解約の残金が30万ほどあり、今月入金されました。
        私の給与より支払いました。
        これも、財産分与しなければいけないのでしょうか?

    ご教示方 よろしくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
     もちろん双方が納得して、自宅を2600万円で評価すると合意すれば可能ですが、おそらく相手方は納得しないでしょう。 
     家庭裁判所は、基本的に分与対象財産は、夫婦による経済的協力関係が終了した時点までに形成された財産だと考えています。
     見積もりが2600万円でも、実際に3600万円で売却できたのであれば、それはよほど特殊な事情がない限り、3600万円の財産が形成されていたと評価される可能性が高いと思います。
     もちろん、結婚前から自宅を保持していた、ローンの頭金を貴方の親から大部分援助してもらったなどの事情があれば、別の主張も考えられます。

    ②について 
     火災保険契約についても、貴方が独身時代に全額お支払いされていたのであればともかく、婚姻後に支払ったのであれば、夫婦共有財産として推定されると考えられます。


     詳細な事情が分からないので、推測を交えた一般的なお答えしかできませんが、詳しくは弁護士さんにご相談されることをお薦めします。

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  • 窃盗・万引き

    家族経営の会社に自分1人が従業員で居る状態です。ある日、倉庫の整理をしようと思い、社長の自宅に鍵を借りに行きました。玄関のインターホンを何回押しても返事がなく、玄関の鍵が開いていたので玄関を開けて何度も「すいません」と呼び掛けたのですが返事がありません。仕方なく玄関にたまたま置いてあった倉庫の鍵を勝手に借りて倉庫の整理を終え、倉庫の鍵を会社の事務所の所定の場所に戻しました。しかし社長とその家族は許可なく勝手に鍵を持っていったと激怒して警察沙汰にすると言い出しました。元々自分と社長家族とはソリが合いませんでした。
    状況としてはその倉庫の鍵の保管場所は社長の自宅か、会社事務所の所定の場所のどちらかでした。
    社長の自宅は会社の敷地内にあり、事務所の道路を挟んですぐ隣にあります。倉庫へは定期的に僕も入って仕事をしています。
    そこで質問ですが
    1、この場合僕は窃盗罪、住居侵入罪になるでしょうか。もちろん鍵を盗むつもりは全く無く倉庫の整理目的のみで借りました。開いてた玄関を開けて声をかけて鍵を取っただけで家の上には足を踏み入れてません。
    2、警察に被害届を出されたら受理されて事件として立件され僕は逮捕されるでしょうか。もし逮捕されたらどれくらいの刑事罰になるでしょうか。
    ちゃんと社長家族に確認をせずに軽率に鍵を借りた事は凄く反省してます。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詳しい状況がはっきりしないので何とも言えない部分もありますが、社長から自宅の玄関先に保管してある倉庫の鍵について、仕事上必要であるなら持ち出しても良いという事前の了解があり、仕事上必要であったのなら、社長は玄関先への立ち入りと鍵の持ち出しを容認していたことになりますから、窃盗罪・住居侵入罪には該当しない可能性が高いように思います。
     しかし、社長が鍵の持ち出しを貴方に許していない状況であったのであれば、話は別です。貴方が仕事上の必要性があると考えたとしても、社長が鍵をかけて入れないようにしているのですから、倉庫での仕事が出来なくてもそれは社長のせいであり、貴方のせいではありません。
     その状況でどうしても倉庫に入らなくてはならない合理的な事情があったのか、という疑問も生じかねないところでしょう。

     逮捕される可能性等については、被害の有無など詳しい事情次第だと思いますので、一概には言えません。

     ネット相談では限界がありますから、弁護士さんにご相談されることをお薦めします。



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  • 詐欺

    初めての投資、口契約でした。内容もわからず一口10万を、持ち掛けてきた相手に追加を何度もされ、数口支払いました。
    のちに、不動産の投資と言われましたが契約書・運用状況を希望すると閉鎖したから書類がないと言われました。
    閉鎖を確認したく法務局へ行きましたが、該当する会社は無いと言われました。

    不動産の投資は宅建業法にかかわると聞きました。投資の話が駄目になりそう、と一度だけぽろっと話して以降情報を貰えず、知らない間に閉鎖したそうです。なぜ駄目になったのか?免許がなかったのでは?と思いました。
    その免許をもっていたかどうか調べる方法はありますか?

    投資詐欺だったのでは?無免許だったのでは?と思っています。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どういう投資なのかはっきりしないので確たることは言えませんが、各地の宅地建物取引業協会のHPから、その協会に所属している会員を検索できる場合があるようですので、参考にしてみて下さい。

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  • 贈与税

    今年に入り、祖母から300万円受け取りました。
    この場合、贈与税はかかるのでしょうか?

    申告はどのようにすればいいでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国税庁HPのタックスアンサーによると次の通りです。
    (贈与税がかかるか)
    贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

    →したがって、ユンチャンさんの場合、暦年課税だと基礎控除額(110万円)を除いた金額について贈与税がかかります。

    (贈与税の申告はどうするか)
    贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
     平成24年分の贈与税の申告からe-Taxを利用して提出(送信)ができます。
     詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
    →したがって、来年の2月1日から3月15日まで間に申告することになります。

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  • インターネット

    旦那が3月12日3週間前に脳出血で倒れて入院しました。そして4月入ってから自宅においてある旦那の携帯に全くわからない電話番号2件から電話がかかってきました。インターネットで調べたら消費者と某銀行からでした。なんの電話かかけ直したところ本人ではないと家族にも教えてもらえないそうです。旦那は右腕が麻痺してて言葉も相手の言うことはわかりますが脳内出血の後遺症でリハビリしないと言葉が聞き取りにくい状態です。どうすれば家族に情報を教えてもらえることができるのか。教えて下さい。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご本人が意思を表明できるのであれば、奥さんが代理人になるという方法もあると思います。ただ、家族だと本当に代理人として選任されたのかと疑われる可能性もあるので、診断書等も要求されるかもしれません。
    弁護士に代理人になってもらう方法もあると思います。

    ご本人の意思が表明できない場合は、後見制度等の利用をお考えになる必要があるかと思います。

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  • 相続放棄

    宜しくお願いいたします。
    相続放棄をした場合、亡くなった方の持物は使用したり貰ったりしないようにすべきだと思いますが、数珠やお線香に火をつける多目的ライター(お線香用とは書いてないがお線香をつける時に使う物)
    なども使用したりもらったりしないほうがよい物になるのでしょうか。
    心配性なため自分は亡くなった父の数珠も多目的ライターももらいませんでした。(お墓参りの時は自分の物を持っていきます)
    今後も、もらうつもりはありませんが、知識として知っておきたいので教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ぴいさん

    祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・仏具など)は原則として慣習に従って、祖先の祭祀を主宰するものが承継するとされています(民法897条1項)。
    したがって、祖先の祭祀を主宰するためのものであれば、祭祀承継者が受領することは可能でしょう。

    ただし、仏具であっても祖先の祭祀のためのものではない場合(骨董品など)は、それを遺産分割すれば単純承認とされる可能性が高いでしょう。

    結局は仏具かどうかではなく、祭祀財産として祭祀承継者が受領するかどうか、祭祀財産でない場合には相続財産にとって経済的に重要性を有するかどうかが判断の分かれ目のようですね。ぴいさんの場合のように、(高価ではない)数珠、多目的ライターであれば相続放棄に影響する単純承認には該当しない可能性が高いと思います。
    ・相続人が既に交換価値を失うほど着古した上着とズボン各1着を元使用人に与えても単純承認の効果が生じないとされた事例(東京高決S37.7.19)
    ・相当多額にあった相続財産中から、形見分けの趣旨で背広上下、冬オーバー、スプリングコートと被相続人の違背を持ち帰り、時計、椅子2脚の送付を受けたことは民法921条1号の相続財産の処分に当たらないとされた事例(山口地徳山支判S40.5.13)等を参考にして下さい。


    なお、近年、純金の仏像を買うことが相続税対策になるとの一部マスコミ報道がなされたことがありますが、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかることが国税庁のHPに明記されています。
     また、実際にも純金の仏像を100万円買って仮に相続税を課税されなかったとしても、加工賃等が加味されているので、実際の純金としての価値は100万円を遙かに下回ります。売却する際には金の値打ちしか評価されないでしょうから、金の価値が仮に30万円だとすると、買った時点で70万円損している可能性もあり、相続税対策にはならないと考えた方が良いでしょうね。

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  • 横領

    ある団体の長を20年務めてきました。
    この20年の間につい出来心というか、自分の権力を勘違いしていたというか、会員から集めたお金の中から、決められた役員報酬を受取る以外に、お金の着服を続けてしまいました。
    長というのは大変な面もいろいろとあり、それくらいもらってもいいだろうといった甘い考えでした。

    団体は年間2,000万円程度を会員から集めていましたが、経費を水増しして収入のほとんどを団体の運営にあてたように会計報告書を作って総会で報告をしていました。
    何度か会員から、領収書と帳簿を公開してほしいと言われましたが、頑なに拒んできました。

    今まで団体は無申告を続けてきましたが、昨年税務署からのお尋ねがあり、帳簿と領収書や活動内容がわかる資料、団体の規約などの提出を求められました。
    数か月後に税務署から呼び出しがあり、団体は権利の力なき社団にあたるので、税理士に過去5年分の申告書を作ってもらって提出するようにと言われました。

    申告をすることで私の横領が表ざたになるのではないかと心配で、毎日生きた心地がしません。
    税理士からは領収書と帳簿の内容が合わないとか、いろいろと注意をされています。
    領収書の中には、金額を水増ししたものや、飲食店でもらったカラの領収書に金額を多く書いたものも多く含まれています。
    このような領収書で申告することは何か罪になりますか?

    また、私の横領着服がバレた場合、私はどのような罪に問われますか?
    20年分の金額の全部を弁償しなければなりませんか?
    時効はありますか?
    虫の良い話ですが、できれば示談にしたいと考えています。
    高齢で年金と月謝収入だけなので、できる範囲で返済して行きたいと思います。
    その時は全会員に事情を説明して了承をもらわなければなりませんか?
    一部の理事だけでは示談にできないでしょうか?

    毎日身の縮む思いで過ごしております。
    よろしくお願いいたします。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ケンコウさん

    団体には大抵その団体の規約があるはずですから、その規約に則って考えることになるでしょうね。総会が開催され、理事もいるし、会計報告も義務づけられているようですから、きっと規約はあるはずです。
    万一、規約がないのならその団体での慣習に則って考えることになると思われます。

    示談の結果、刑事告訴などがなされない場合もありますし、刑事事件になっても情状で有利に斟酌されることもあります。

    弁護士には守秘義務がありますから、ケンコウさんのご相談が外に洩れることはありません。(もしそんなことになればその弁護士のバッジが飛びかねません。)
    ケンコウさんの団体に関連していない弁護士の先生に早めに相談される方が良いと思います。

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  • 横領

    12月に退社した会社で横領が発覚しました。
    金額は500万です。約5年ほど前よりやってしまいました。
    内容は会社の金で商品を仕入れ、その商品を売りお金にしてました。
    社長と会って免許書のコピーを渡し、どういった経緯でやったのか、お金の使い道や、親の連絡先など、いろいろ答えました。
    会社としては分割で支払うことでまとまったのですが、今現在、お金は手元にあまりありません。
    支払金額は会社が提示すると言われました。
    こういうときに、言われるがままの金額を払わなければならないのでしょうか?
    法テラスに電話して相談したところ、民事しか利用できないと言われました。

    あまりお金がない中で弁護士さんにお願いして会社に支払金額を変えることは可能なのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    業務上横領行為をどれだけの罪に問うかは刑事事件です。
    横領行為に関しての損害賠償の示談は民事事件の分野と考えられます。

    損害賠償を求められている件に関する示談交渉の問題であることを前面に出して、法テラスに契約されている弁護士を利用できないか、再度お問い合わせされてみたらいかがでしょうか。

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  • 詐欺

    リサイクルショップにて約2年前にブランド品を売りました。それが今になってに『偽物だったため返金して下さい』と連絡がありました。その連絡はお店からではなく弁護士さんからで、内容証明?の用な連絡が届き戸惑っています。そこに記載されていた内容で『模造品と認識しながら、誤信させ契約させたものと考えざるを得ず、かかる行為は詐欺罪に該当しうべきものです』と…【誤信】なんてさせていませんし、商品を判断し買取ったのはお店で、勝手に【騙した】と決めつけられている感じがすごく腹立たしさも感じました。

    弁護士さんは2年前の事を何を根拠にこの文章を作成されているんですか?
    こちらの意見も聞かずに、お店が勝手に被害者の設定で行っているように見えます…実際何十万もする高額品でしたので、もし偽物ならリサイクルショップが躍起になるのは分かりますが…

    私は【本物・偽物とは知らず】入用が合ったため売っただけなのに…しかも今頃になって…
    ここまでやると言う事は多分偽物だった?のかな…とは思います…がこちらは知らないとしか言えません…勿論わざとでもないので…
    後、届いた内容に『届いてから1週間以内に記載の口座に返金して下さい。返金がない場合は法的手段に訴えますのでご了承下さい』と…仕事の都合上郵便物を見るのがいつも遅い為、見た地点1週間は過ぎてしまっていました…どうなるのでしょうか?


    1:連絡が来たのが弁護士事務所からで上記内容の場合、返金しなくてはいけないのでしょうか?
    2:本物・偽物は本当に分かりませんが、実際偽物だった場合はやはり返金としないといけませんか?(2年近くたっていますが…)
    3:支払期限が過ぎてしまいました。どうしたら良いでしょうか?納得しないまま振り込むのも出来ませんし…
    4:訴えられてしまうのでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容証明郵便の文面も分からず、状況もはっきりしませんので、何とも言えない部分はありますが、2年も経過してから模造品だと主張し始めたのであれば、あなたの売却した物品が模造品であったという証明も難しそうです。できるだけ早く、届いた書面を持参して弁護士さんに相談されることをお薦めします。

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  • 詐欺

    知人が以前から壊れていたのに、天災のせいだと業者に虚偽の報告書を作成させ
    保険金を手に入れました。
    入手額は結構な大金です。
    これは保険金詐欺でしょうか。

    また保険金詐欺の場合

    ①どこに通報すればいいのか
    ②本人がそう話していた、、、だけでは通報しても無駄なのか
    ③逮捕できた場合、どのくらいの罪になるのか

    教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。






    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どういう理由で通報をお考えなのか分かりませんが、もし仰っていることが事実であるならば、損保会社が被害者なのでそちらに連絡するのが穏当ではないでしょうか。
    ただし、損保会社としても、損害調査の専門家を派遣して調査したうえで、保険金支払いが相当と判断していることがほとんどですから、本人がそう言っていたという程度では、被害届や告訴まで行うかどうかは分かりませんが。
    どのくらいの罪になるかは、犯情や被害金額によって異なりますので、ご記載の情報だけでは何とも言えないと思います。

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  • 傷害

    彼氏が傷害で捕まったのですが、これで捕まるの三回目で二回少年院に行っているのです。相手わ全治10日です。
    彼わ今回わ巻き込まれてこの事件が起きちゃったわけで自分の事じゃないし、私とも同棲を始めたばかりで、すごく後悔して、反省しています。家族とわ仲があまりよくなく、もうすぐ20歳になるので、20歳になったら親と関わりを切ると言っているのです。また、保護観察が付いていました。少年院わ確定でしょうか?またどのくらいの期間で行くのでしょうか?

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配だと思います。
    ただ、ご記載の事情は全て彼から聞かれたもので、客観的にはどうなのか、はっきりしないので、何とも言えないというのが正直なところでしょう。

    本当に巻き込まれて正当防衛が成立するような状況かもしれないし、巻き込まれたと思い込んでいるだけで積極的に傷害を負わせているかもしれません。
    現実に何があったのかについては、被害者や目撃者の供述も合わせて、全体をみてみないと難しいところです。

    ただ、既に2回少年院に送致されて、保護観察中の行動であるとするなら、全治10日間とはいえ、かなり厳しく判断される可能性はあるように思います。

     本当に巻き込まれてしまって、やむを得ない状況であったのであれば、弁護士さんに依頼してきちんと裁判所や調査官に説明してもらう方が良いように思います。

     お住まいの地域の弁護士会に相談して見てください。法律扶助制度が使えれば実質負担なしで、やって頂ける場合もある可能性があります。

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  • 傷害

    2ヶ月ほど前、ショッピングモール内のフードコートのテナントを見ながら歩いていると、
    スネ辺りにドンとした感触があり、ふと下を見ると2歳ぐらいの子供が尻もちを着いてました。
    始めはキョトンとしていたのですが、やはり泣き出したので無視することも出来ず、
    「大丈夫?ごめんね」
    とあやしていたら、20秒ほどしてからフードコートの奥の方から母親がやってきて
    「すみません、ぶつかって来たんでしょう?どうもすみませんでした。」
    と謝られたのですが、何分こちらも色々とテナントを見たりしながら歩いてたので、
    こちらもその子が走って来てぶつかったのか、立ち止まってた所を気づかずぶつかったのか分からなかったので、
    「いえいえ、こちらもよそ見をしていたのですみませんでした」
    と言い、最後にお互いもう一度謝り、泣いている子供は母親に抱っこされながらフードコート奥へと帰っていったのです。
    見た感じ尻もちを着いてビックリして泣いている以外は怪我らしい怪我もなかったですし、
    何分心配性な分、本当に大丈夫かどうか心配になったので、帰っていく親を引き止めてもう一度確認したかったのですが、しつこく引き止めて逆に「もしかして変なことをしたのでは?」と変な疑いをかけられても嫌だったのでその場を後にしたのですが、心配症な分、今となっても本当に何も怪我がなかったのが思い返します。
    お互い謝って別れただけなので向こう側もこちら側も相手の名前、連絡先は知りません。
    その事を知り合いの女性に後日相談したら
    「それは目を離した親の責任」
    とは言っていましたが、そこで質問なのですが、

    ●後で打撲、もしくは万が一骨折等の怪我が分かって、親御さんが警察に被害届を出された場合、
    監視カメラなどで捜査特定して過失傷害で出頭命令とか下るのでしょうか。

    ●お互いが謝罪しているので、その時点で示談は成立しているのでしょうか。

    ●その場合でも、知人が子供から目を離した親の責任とは言っていますが、そこは倫理的な問題なので、
    幼児にぶつかった大人が悪いのでこちらの過失割合の方が大きくなるのでしょうか。

    ●そういったおそらく怪我はない程度の子供にぶつかる日常的な事案でも、当時親を引き止めてでも警察に連絡入れておくべきだったのでしょうか。大げさでしょうか。

    お手数ですが質問にお答えいただけると助かります。
    宜しくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えがないようなので、私なりの回答をさせて頂きます。

    ・被害届が出されても捜査が開始されるかどうかは捜査機関次第ですので、何とも言えないと思います。
    ・示談が成立しているかどうかですが、お互いこれで終わりにして今後何も請求しないという意思が合致しているかどうか不明なので、示談が成立しているとまでは言い切れないと思います。
    ・具体的な状況が分かりませんので、過失割合については分かりません。
    ・小さなことで、毎回警察を呼ぶのであれば、それはやはり大げさといわれても仕方がないと思われます。常識の範囲内でお考えになるしかないと思います。

    法律とは、平たくいえば、ひいてから服用する風邪薬のようなもので、このような事態が生じたら、こう解決しましょうと定めてあるものです。何が生じるか分からない状況で、法的にどうかということを問われても分からないとしか答えようがないのですね。
    何か起きたらそこで最善の策を講じればいい、とお考えになっていた方が気持ちが楽になると思いますよ。

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  • 無免許運転

    無免許運転期間は3年半です。
    初犯で他の違反歴はありません。
    罰金ですむのでしょうか?
    3年半という期間なので悪質とみなされ執行猶予つきの実刑になるのでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありませんが、どうかアドバイスいただけないでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    坂野 真一弁護士
    回答
    ベストアンサー

     私の見る限り第一東京弁護士会の量刑調査報告集Ⅳの無免許運転(普通乗用自動車)初犯の量刑では、執行猶予なしの懲役刑判決は見当たりませんでした。
     執行猶予なしの可能性がゼロかといわれれば、執行猶予を付すかどうかは裁判官の裁量なので、ゼロとはいえませんが、極めて希なケースではないかと思います。

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