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奥村 徹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 奥村&田中法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
北浜(なにわ橋)駅徒歩8分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
奥村 徹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    Instagramで外国人の子供(小学生)くらいの子が服を全く着ずに
    遊んでいる動画にいいねを押してしまいました。児童ポルノだと思われます。アカウントは永久凍結になりました。またその時にスクショも何度かしてしまいました。
    Instagramの中ではダウンロードや
    保存、リポスト、投稿などはしていないです。
    スクショが単純所持になると知り
    怖くて動画を消去してしまいました。本当に反省しています。

    【質問1】
    この場合やはり警察が家にまで来る可能性は高いですか?それとも連絡ですか?

    【質問2】
    まだ警察から連絡や家宅捜査などはないのですが、自首した方がいいですか?

    【質問3】
    本当に最低な事をしてしまったと
    すごく反省しています。もし、少しでも警察沙汰になる可能性があるのなら自首も考えています。
    回答よろしくお願いします。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     児童ポルノへのいいね等はそれにより、閲覧可能性が上がる場合には、公然陳列罪の正犯ないし幇助を疑われることがあります。 公然陳列罪や単純所持罪容疑で捜索差押を受けた事例があります。可能性の高低はわかりません。
     スクリーンショットは単純所持罪を疑われる行為です。警察にバレるかどうかはわかりません。
     スクリーンショットによる単純所持の疑いがあるので、対応方法については弁護士に直接相談してください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    少し気になった動画が複数あります。もう削除しましたが、男子高校生のウォーターボーイズ公演の動画で、撮影者は規則に反して盗撮しているものです。(一部学校によって撮影が許されているものもあります。)
    内容は終始彼らのウォーターボーイズの公演の様子を撮影したものですが、殊更に彼らの股間(着用している競泳パンツのアップ)ばかりを撮影しており、顔や他の体はあまり写っていませんでした。もちろん性器や臀部、肛門の露出は全くありません。観客のいるショーではあるものの、明らかに性的好奇心を満たすのために撮影していると思われます。

    【質問1】
    これを所持した場合、児童ポルノの単純所持に該当しますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2条3項3号
    衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
    の問題になりますが、水着を普通に着ているのであれば、「衣服の全部又は一部を着けない」にあたらないので、児童ポルノに該当しないことになります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    先日、生成AIアプリのGrokが「User is blocked:NCMEC reported users for CSAM」の文言とともに利用停止になりました。
    未成年やそれに準じる画像の生成指示を文章にて出していたため、心当たりがごさいます。
    ただ実在する未成年の画像所持やアップロード、加工指示はしておりません。

    【質問1】
    このような場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

    【質問2】
    自首が必要な場合、どのような手順で準備すべきでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本警察に連絡される可能性はありますが
    > 未成年やそれに準じる画像の生成指示を文章にて出していたため、心当たりがごさいます。
    > ただ実在する未成年の画像所持やアップロード、加工指示はしておりません。
    という場合は、日本法の児童ポルノではないので、単純所持罪(7条1項)とか保管罪の容疑で日本警察が捜査に来ることはありません。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    先日、X(旧Twitter)からダウンロードした児童ポルノの動画を、どちらも自分が所持している端末から端末に同じアカウントから同じアカウントへGmailで動画を送信しました。その翌日にそのアカウントが停止されてしまいました。

    【質問1】
    Googleから日本の警察に連絡が行き、逮捕される可能性はどのくらいあるのか?

    【質問2】
    警察は突然家に来て、端末と自分を連れて行くのか?

    【質問3】
    逮捕された場合自分はどうなるのか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 、単純に警察に連絡は行かず自分には何事もないまま終わる可能性
    可能性としては、あるでしょうが
    児童ポルノ単純所持罪(7条1項)が立つとして、警察にバレるかバレないかを弁護士に聞かれても可能性の大小はわからないとしか言えません。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノの単純所持で管轄の警察署へ行き取り調べを終えてきました。二泊三日に及び、全て生い立ちや性癖まで正直に話しました。最終的には押収物は全て返還。返還後直ちにその場で児童ポルノが入った記憶媒体を警察官立ち会いの元はさみで自らの手で破壊しました。スマホに残っていたものも目の前で削除しました。押収物の中に性的な出版物がありましたが、返ってきました。被疑事実は児童ポルノ動画像を25点所持した事です。しかしながら、その他にかなり多くの児童ポルノ動画像を所持してきました。しかしそれは今破壊し一点も持っていません。今後書類送検の予定で長ければ数ヶ月後に所管の検察庁または住んでいる所の検察庁から呼び出しがあるそうです。

    【質問1】
    不起訴の可能性はありますか?
    もし起訴なら量刑はどれくらいですか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     単純所持罪(7条1項)で、自首でもなく児童ポルノが現認された場合には、起訴猶予になることは少なく、20~30万円の罰金になることが多いと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノを製造して販売した人物から買ったと言う被疑で捜索、任意の取り調べを受け、後日所管の警察署へ来て欲しいとのことです。その時の聴取内容はまた同じ事を聞いてきたりするのでしょうか?担当する刑事は同じ人物のようです。なるべく早く終わるように努力するとは先方が入ってましたが、最大で2泊3日かかる可能性があるとのことです。ちなみに、当日の取り調べでは根掘り葉掘り聞くこともなく、ほとんどの時間刑事が取り調べ室で淡々とパソコンで調書を書いていました。時々捜査資料と思われるものを刑事が見たり、事実確認としての質問を何問かしてきました。調書の確認ではこう言うことをして反省していますとの表現が最後にあったことを覚えています。

    【質問1】
    どういった取り調べを受けるのでしょうかは

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 児童ポルノを製造して販売した人物から買った
    というのは、単純所持罪(7条1項)容疑だと思われるので
    法文上は、
      児童ポルノであること・児童の認識(各画像について)
      自己の性的好奇心を満たす目的
      児童ポルノを所持した状況
      自己の意思に基づいて所持するに至ったこと
    について確認されます。
     画像数が多いときには、提供目的がないことも確認されます。

    上記の事項について否認すると、所持罪が一部・全部不成立になります。具体的な対応については、弁護士に直接相談してください。



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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    「児童ポルノのアップロードによる警察の連絡や家宅捜査の可能性の高低は?」
    と言う件名で以前相談させていただいた者です。

    前回の質問で先生より、オンラインストレージのアカウント停止時点で手元にある動画像は削除する事が多いため、警察が踏み込んだとしても証拠などがない状態であり、わざわざ警察が踏み込むようなことは考えにくいとご回答をいただきました。
    児童ポルノ所持罪であれば仰る通り可能性は低かと納得致しました。

    オンラインストレージ上にはアカウント停止されているものの、手元の削除した動画像と同様の物がアップロードされたまま保管されていると思われます。
    そして今後もログインができないため削除できずに証拠として残り続けるかと思います。

    【質問1】
    この場合、警察が児童ポルノ保管罪での検挙のため捜査や連絡等行われる可能性の高低はいかがでしょうか...?
    保存数なども多かったため、優先的に捜査されるのではと不安です。
    ご回答宜しくお願い致します。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > オンラインストレージ上にはアカウント停止されているものの、手元の削除した動画像と同様の物がアップロードされたまま保管されていると思われます
    という状況で、単純所持罪(7条1項)・保管罪の捜索を受けたという相談はあります。

     捜索の危険の大小については、分母に件数(検挙された事件+検挙されない事件)をおいて、分子に捜索された件数を置いて計算するんでしょうが、検挙されない事件の件数が誰にもわからないので、算出不能です。こういうサイトでは質問者に有利な回答をしておいた方が評価が高くなるので、わからなくても、心配ないという回答になりがちです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    Googleアカウントが凍結してしまいました。
    Googleドライブに保存している画像の中に児童ポルノに違反する画像があったかもしれません。

    もし、本当に児童ポルノ画像があった場合NCMECから日本警察まで通報されて、私の元に捜査に来る可能性は高いのでしょうか。
    また、Googleアカウントの凍結のような端緒で捜索を受けている事例はどれぐらいあるのでしょうか。

    【質問1】
    Googleアカウントの凍結。捜査の可能性高いのか。また、捜査件数はどれぐらいか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > Googleアカウントの凍結。捜査の可能性高いのか。また、捜査件数はどれぐらいか。
    可能性としては、日本の児童ポルノ法に抵触する画像であれば、捜索・取調という捜査になる可能性はあります。重い性犯罪事件の端緒になったことはあります。可能性の高低は算出不能です。(分母も分子も把握できない)
     件数は、以前、聞きましたが教えてもらえなかったことがあります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    私は18歳の浪人生です。高校生の頃、Twitterやpixivでエロ画像を収集していたGoogleフォトアカウントが、「児童への性的虐待」を理由に約8ヶ月前に停止(BAN)されていたことに気づき、相談します。保存していたのは合計500GB程度のメディアで、大半はpixivから保存した「おねショタ」などを含む二次元創作イラストです。実写も一部(有料正規AVやTwitter一般タイムラインのもの)含む可能性がありますが、多くないはずです。発覚後、AIと相談して自分で削除可能なデータは全て削除し、現在は問題となるデータを一切所持していません。購入などは一切していません。

    わざわざ児童ポルノを保存した記憶はなく、あくまで成人向けとして楽しんでいました。しかし、もし実写の中に実在する未成年が写るものが紛れていたらと不安です。

    【質問1】
    つきましては、
    (1)警察の任意聴取や家宅捜索の現実的な可能性、
    (2)もし来た場合の適切な対応、
    (3)家族に迷惑が及ぶ可能性、
    (4)相談費用(浪人生で金銭的余裕なし)についてご教示ください。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > (1)警察の任意聴取や家宅捜索の現実的な可能性、
    外国警察→日本警察と伝わって捜索を受ける可能性がありますが、確率はわかりません。
    捜索自体は珍しくありません

    > (2)もし来た場合の適切な対応、
    児童ポルノが完全にないようにしておくことでしょう。

    > (3)家族に迷惑が及ぶ可能性、
    捜索されると迷惑でしょう。


    > (4)相談費用(浪人生で金銭的余裕なし)についてご教示ください。
    費用は個別の弁護士に相談してください。


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  • 交通違反

    【相談の背景】
    大学病院の看護師をしています。
    先日オービスを光らせてしまいました。
    仮に赤切符の場合、略式起訴、罰金刑と進んでいくかと思うのですが、このような場合に警察から職場等へ連絡が入るのでしょうか。

    【質問1】
    違反内容については概ね認めているので、職場等へ連絡が入るのかが気になります。
    よろしくお願いします。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     看護師については、警察・検察から厚生労働省に通知する制度はありません。
     自己申告しなければ、職場の処分も行政処分もないことがあります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    某サイトで無修正動画を購入・ダウンロードしました。
    セーラー服を着た子が出ていました。
    有名サイトだったので、未成年であるかどうかなど、そこまで深く考えていませんでした。

    後々不安になって、未成年と書かれていたかどうかなどを調べたのですが、その動画はサイトから消されており詳細はもう分かりません。

    端末内の動画は消し、サイトの会員だったのでそれも退会したので、今はもう自分では何も出てこない状態です。

    【質問1】
    もしこの動画に出演していた方が実は未成年だった場合、私は何かの刑法に触れ、今後逮捕されてしまう可能性はあるのでしょうか?

    ご返答よろしくお願いいたします。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     購入した画像に児童ポルノがあれば、購入履歴などを基にして単純所持罪(7条1項)容疑で捜索を受けることがあります。逮捕されることは稀です。
     完全に手元から削除してあれば、普通は刑事処分になることはありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    医師・歯科医師・看護師の場合で、罰金刑になりました。必ず医道審議会にかけられるのでしょうか?
    必ず問い合わせがくるのでしょうか?
    1年以上かかる場合もありますか?
    停止処分がいつで期間のメドがたたないので困ってます。

    【質問1】
    上記と同様の質問になります。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一般論としては、医師・歯科医師については、交通事件以外は、法務省から厚生労働省への通知制度があります。通知の頻度は年2~3回くらいと思われるので、その段階で通知が遅れる可能性があります。そこから行政処分の手続きが始まるので刑事罰の確定から行政処分の開始までに1年以上かかることは珍しくありません。
     看護師については、通知の制度がありません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    興味本位で、アダルトサイト等での盗撮風の動画を購入してしまい、内容は主にバレーボールや陸上競技の大会のものです。

    陸上競技・バレーボールの動画で、ユニフォームは着用しており、お尻や顔などアップで撮影をされている動画を購入し、閲覧・保存しただけで犯罪に該当する可能性はありますか?

    購入サイトには以下の文章が明記されていました。
    ・一般に公開、許可されているものをルールに基づき撮影したものです。
    ・商品に登場するモデルはすべて18歳以上です。
    ・出演者が着用しているもの正式な衣装で、下着ではありません。

    【質問1】
    その動画に写っているのは明らかに成人した女性であり、公式に行われていた大会や試合であることは確認出来ましたが、本当に許可を得て撮影していない盗撮動画に見えるので、この場合購入者も罪に問われますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 、ユニフォームは着用しており、お尻や顔などアップで撮影をされている動画
    については、購入や閲覧について罰則はありません。
     盗撮であっても同じです。

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  • パパ活

    【相談の背景】
    Xのパパ活アカウントに対し、DMで条件を問い合わせたところ、相手から「プチでの募集」と返信がありました。年齢と金額を確認したところ「14歳、プチ1.0(1万円)」との回答で、相手が未成年であったため、こちらから「14歳であればプチは難しいので、健全(お茶・雑談のみ)0.5(5,000円)でお願いしたい」と返信し、相手もこれを了承し実際に駅で待ち合わせ、駅構内の喫茶店にて20分ほど雑談をして解散しました。

    【質問1】
    上記の内容について面会要求罪に該当するでしょうか?不安になって後悔しています。警察からするとわいせつ目的についてどのようにでも解釈できてしまうのではないかと考えてしまいます。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > Xのパパ活アカウントに対し、DMで条件を問い合わせたところ、相手から「プチでの募集」と返信がありました。
    この時点で、客観面では、16歳未満の者に対するわいせつ目的面会要求行為があるので、捜査を受けることがあります。メール・メッセージが隠されることがあり、年齢を知らなかったという弁解は逮捕後の弁解になることがあり、逮捕事例(結局起訴猶予)があります。

    >「14歳であればプチは難しいので、健全(お茶・雑談のみ)0.5(5,000円)でお願いしたい」と返信し、相手もこれを了承し実際に駅で待ち合わせ、駅構内の喫茶店にて20分ほど雑談をして解散しました。
     捜査側がここまで把握していれば、普通は、面会要求・面会罪では検挙されないと思いますが、会ってわいせつ行為なく分かれたとしても、双方の供述などで、その次にわいせつ行為をするために会ったという認定になって罰金になったケースがあります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    質問です。

    児童ポルノや青少年保護条例において、過失なしと判断されるケースは一体どのような内容でしょうか?

    そして以下のようなケースでは過失なしと判断されるのでしょうか?

    ①大手アダルトサイトにおいてeKYCにおける年齢確認書類を提出済みであり、出演同意書も提出している事が確認されている。

    ②本人も大学生と公表しており、未成年には見えない。

    ③SNSで大学生活について呟いてる。

    ④SNSで今年になり社会人になったようで、入社式や仕事についても投稿している。

    ⑤飲酒についても投稿している。

    このような場合だと未成年ということはありえないと思うのですが、万が一身分証明書を偽造しておりeKYCの審査を通過し、大学生であると虚偽の申告を行っていた場合は、その方の動画や使用済み下着を購入した購入者は過失なしと認められますか?
    仮に認められず違法性があったとしても減刑などはありえますか?
    仮定の話で申し訳ございません。
    私は心配しすぎなのでしょうか。

    【質問1】
    児童ポルノや青少年保護条例における過失なしとはどの程度の範囲なのか教えてください。

    【質問2】
    質問における相手側が公的文書などを偽造していた場合のケースでは購入者は過失なしと認められますか?

    【質問3】
    仮に違法性があったとして、このようなケースだと減刑などはありえますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    購入者の立場から、被写体が児童だった場合の、単純所持罪(7条1項)の故意の問題だと思いますが、
    国の法律上は、過失犯は処罰されていません。
    児童ポルノとは知らなかった・児童とは知らなかったという弁解が通れば処罰されません。
    どういう場合にその弁解がとおるかはケースバイケースですが、
    見た感じの年齢・商品説明の年齢などが参考になると思います。

    青少年条例については、地方色があるので購入や所持を過失でも処罰する条例があれば、その自治体に解釈を問い合わせてください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    アダルトサイトでの使用済み下着売買について
    質問です。
    仮定の話です。

    アダルトサイトの使用済み下着売買で仮に相手が未成年であり、使用済み下着を購入しようと受注したが発送段階で双方合意のもとキャンセルを行い、現物の商品自体が届かなかった場合は違法性はありますか?

    購入する意欲があったことは事実であり、クレジットカードの購入履歴やサイト内での購入履歴は残っていたとしても、商品自体が到着していないのであれば違法性はありませんか?

    それとも購入した記録がある時点で児童ポルノに該当し逮捕、起訴されるのでしょうか。

    仮定の話で申し訳ございません。

    【質問1】
    未成年の使用済み下着を購入しようと受注したが、商品到着前に双方合意のもとでキャンセルし、現物の商品が届いていない場合の違法性について教えてください。

    【質問2】
    このようなケースだと商品が届いていなかったとしても、クレジットカードの決済履歴やサイト内での購入履歴が残っている場合は変わらず児童ポルノに該当しますか?

    【質問3】
    上記の内容で仮に違法性があったとして、商品が届いていないということにより減刑などはありえますか?

    【質問4】
    仮にそもそも未成年と知らなかった場合は違法性はありますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】
    未成年の使用済み下着を購入しようと受注したが、商品到着前に双方合意のもとでキャンセルし、現物の商品が届いていない場合の違法性について教えてください。
    →青少年条例の下着買受罪が検討されます。「買受」というのが品物の受領を含むのであれば、解約して受け取っていなければ罪にはなりません。詳細は自治体の解説書を確認してください。

    【質問2】
    このようなケースだと商品が届いていなかったとしても、クレジットカードの決済履歴やサイト内での購入履歴が残っている場合は変わらず児童ポルノに該当しますか?
    児童ポルノにはなりません、
    購入記録がある場合には、青少年側が補導されたときに、捜査を受ける可能性があります。

    【質問3】
    上記の内容で仮に違法性があったとして、商品が届いていないということにより減刑などはありえますか?
    →条例の解釈によりますが、受け取っていない場合には、青少年条例の下着買受罪は成立しない可能性があります


    【質問4】
    仮にそもそも未成年と知らなかった場合は違法性はありますか?
    → 青少年条例には青少年と知らなかった場合にも処罰するものがあります。適用される条例を確認してください

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノのダウンロードについて
    「再質問」
    1〜2年前に児童ポルノに該当する動画を
    Xの流出サイトでダウンロードしてしまいました。
    その後削除しそれ以降はダウンロードしていません
    海外メッセージアプリなどで販売や配布である
    海外のアカウントに飛んでしまいました。
    もちろん買っておりませんしその時に動画を
    もらっていません。
    その時の無知で馬鹿な自分を責めています。
    別に子供を性的な目では見ていません。
    ストレスの影響などで見てしまいました。
    今後はこのようなことがないように
    子供を守る側の大人として生きていきたいです。

    【質問1】
    1.ダウンロードして結果削除した場合
    後々逮捕や検挙されますか?

    【質問2】
    2.海外メッセージアプリなどの怪しい販売、配布
    アカウントが停止や凍結されたらこちらも
    停止や凍結しますか?

    【質問3】
    3.質問2の状態でアカウントが停止、凍結
    されたら捜査されたりしますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1】
    1.ダウンロードして結果削除した場合
    後々逮捕や検挙されますか?
    → 単純所持罪(7条1項)で逮捕されることは稀です。警察にバレれば捜索差押とか取調があります。

    【質問2】
    2.海外メッセージアプリなどの怪しい販売、配布
    アカウントが停止や凍結されたらこちらも
    停止や凍結しますか?
    → そこから買った記録がなければ、捜査を受けることはないでしょう。



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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    SNS上にて、18歳の女子高校生自身が無修正のポルノ画像、動画を販売しているのを見かけました。

    【質問1】
    ⑴この場合18歳でも高校生なので児童ポルノ法に該当するのでしょうか?

    【質問2】
    ⑵当人が高校生であり、18歳未満の時の画像、動画を18歳になり販売した場合、販売している側も購入した側も法律に違反しているのか

    【質問3】
    ⑶それらを購入し、所持している場合も法律に違反しているのか

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【相談の背景】
    > SNS上にて、18歳の女子高校生自身が無修正のポルノ画像、動画を販売しているのを見かけました。
    →撮影時点で満18歳であれば児童ポルノには該当しません。
     画像がわいせつであれば、わいせつ電磁的記録頒布罪が検討されるでしょう。

    > 【質問2】
    > ⑵当人が高校生であり、18歳未満の時の画像、動画を18歳になり販売した場合、販売している側も購入した側も法律に違反しているのか
    撮影時点で18歳未満であれば児童ポルノに該当します。
    販売した者が提供罪、購入者は単純所持罪(7条1項)が疑われます。
    行為者が20歳未満であれば、少年法の保護処分になります。

    > 【質問3】
    > ⑶それらを購入し、所持している場合も法律に違反しているのか
     購入者は単純所持罪(7条1項)が疑われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日、マッチングアプリで年齢18-19となっている女性の掲示板募集にメッセージを送りホテルでお金を渡し性行為をしてしまいました。地元の大学生という言葉に違和感なく行為に及びましたが、自分と会った後に同じ文面で再募集をしており、次の日その女性のアカウント確認したところ利用停止になっていました。

    【質問1】
    仮にこの女性が年齢を偽り18才未満であった場合、私は逮捕される可能性はありますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     きちんと「自称18-19歳だった」「児童とは知らなかった」「青少年条例は適用されない」という相談を持ち込んだ事例で、児童だった場合でも、逮捕されたことも、起訴されたこともありません。やぶ蛇論は、根拠がありません。
     年齢を詐称した児童にかかる児童買春事件で逮捕されることは珍しくなく「児童買春 逮捕 知らなかった」という検索をすれば多数ヒットします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    およそ半年前(うろ覚え)の話です。
    あるトークアプリで、ネカマ行為をしていました。一対一トークの場で、相手は成人男性、私は女性を偽った成人男性です。

    相手から「ハメ撮りみる?」と言われ、私は「見る」と応じました。すると、相手の男性はその被写体の女性が17歳と後から言いました。私はその発言を冗談で、アダルトビデオの切り抜きか何かだとおもい、別でトークしていた女性へ画面録画で一部分送ってしまいました。

    送信してきた者、私が送った女性ともに満足しているようで、その後今までbanされていないので、運営への通報は行っていないように思います。
    当該行為の直後、送った画面録画は削除し、アカウントを作り直したので、今は双方とも連絡が取れません。
    今になり、その発言が本当であればと考え恐ろしくなって猛省しております。

    【質問1】
    私に現在できることは何でしょうか。
    そのアプリは消しました。静観するしかないでしょうか。 

    【質問2】
    今後警察等から連絡が来る可能性はありますか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    わいせつ電磁的記録頒布罪や’(17歳だとすれば)児童ポルノ提供罪・単純所持罪が疑われます。
    頒布=不特定又は多数の者への送信という意味ですが、1対1であっても、見ず知らずの相手方に送ると、不特定又は多数の者への送信の一環だと疑われます。
    警察にバレれば上記の容疑で捜査を受けることになります。誰かが警察に調べられれば捜査になりますが、確率の大小は誰にもわかりません。

    対応については、弁護士に直接相談して
    警察相談などを検討してください。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    Instagramで「あなたのアカウントを審査した結果、現在も児童の性的対象化に関するコミュニティ規定に違反していると判断されました」と出てアカウント停止しました。
    心当たりがあるのはInstagramで児童のパンチラや水着姿を繰り返し保存(アプリ上での保存で、端末には保存されない)していました。
    また、ThreadsというInstagramが提供する、Xに似たテキストベースのSNSアプリで児童の水着姿やパンチラを繰り返しスクリーンショットや画像保存をしてしまいました。
    大変恥ずかしく、今思えば異常な行動だと後悔しております。
    自業自得ですが、今でも心が苦しく精神的にきついです。

    【質問1】
    明らかな子どもの搾取が見つかった場合はNCMECへ通告するとありました。
    私の行為はこれに該当しますでしょうか?

    【質問2】
    性的搾取には画像保存も含まれるのでしょうか?

    【質問3】
    児童ポルノ単純所持に該当しますでしょうか?
    また該当する場合私は逮捕されるのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > はInstagramで児童のパンチラや水着姿を繰り返し保存(アプリ上での保存で、端末には保存されない)していました。
    が、現地で違法とされる場合は、現地警察に通報されて、日本警察に連絡される可能性があります。しかし、日本の児童ポルノ法に抵触しない場合は、日本警察は捜査を始めないと思われます。
     画像の児童ポルノ性(日本の児童ポルノ法)について弁護士に直接相談して判断してもらってください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    近年、生成AIの発展により、実在の人物の顔を用いた画像合成(いわゆるディープフェイク等)が容易になっています。これに関連して、実在の未成年者の顔を使用しつつ、身体部分は生成AIによって作成された画像について、その法的評価に関心があります。

    特に、児童ポルノ等処罰法における「児童の姿態」の解釈との関係で、顔のみが実在の未成年であり、身体部分が実在しない場合でも、当該画像が「児童ポルノ」に該当し得るのかが問題になると考えています。

    一方で、罪刑法定主義の観点からは、刑罰法規の解釈は厳格であるべきであり、実在の児童の身体が直接的に撮影されたものでない場合には、「児童の姿態」とはいえないのではないかという見解もあり得ると考えています。

    【質問1】
    実在の未成年者の顔を使用し、身体部分を生成AIで作成した画像は、児童ポルノ等処罰法にいう「児童ポルノ」に該当する可能性がありますか。

    【質問2】
    上記のような画像について、「児童の姿態」に該当するか否かは、どのような要素(例えば、本人の特定可能性、全体としての外観、性的表現の程度など)によって判断されるのでしょうか。

    【質問3】
    現時点での判例や実務の傾向、ならびに今後の法改正や解釈の方向性について、どのように見通すべきでしょうか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    実在の未成年者の顔を使用し、身体部分を生成AIで作成した画像は、児童ポルノ等処罰法にいう「児童ポルノ」に該当する可能性がありますか。

    今の判例状況では、顔だけ実在という場合には児童ポルノにはあたらないとされるでしょう。
    将来の判例はわかりません。
    最近の警察は児童ポルノとして取り締まっているようですが、裁判例もないので、どういう解釈なのかはわかりません。

    【質問2】
    上記のような画像について、「児童の姿態」に該当するか否かは、どのような要素(例えば、本人の特定可能性、全体としての外観、性的表現の程度など)によって判断されるのでしょうか。
     児童ポルノの定義でいえば、「児童の姿態」「描写した」に当たるかが問題になりますが、現在の判例では、絵画のように多少のデフォルメがあっても「描写した」と言えるとしているようですが、考慮要素が分析されているわけではなく、将来的には考慮される要素はわかりません。

    【質問3】
    現時点での判例や実務の傾向、ならびに今後の法改正や解釈の方向性について、どのように見通すべきでしょうか。
     判例の動向や、法改正に注意して下さい。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    18歳、現在一人暮らしの大学1年生男子です。
    中学生や高校生のときに、スマホやパソコンで、児童ポルノ(と思われる画像)や盗撮画像、あるいは、児童の盗撮画像を、ネットから保存して、端末本体や、googleフォト、googleドライブ、Onedriveなどのクラウドにも保管していました(現在削除済)。googleアカウントやOnedriveアカウントが停止されたことなどはありません。
    さらに、googleレンズに該当画像をかけたり、他のサイトでも(児童ポルノや盗撮の)画像を入力して、その画像に似た画像や動画、人物などをネット上から検索するというシステムを使ってしまうなど、画像の公開こそしてないものの、サイトに画像を入れることをしてしまいました。
    googleレンズで、所持していた児童ポルノの画像を検索して、動画版を見つけたこともあります。
    さらには、一度父のgoogleアカウントと「パートナー共有」をしてしまい、私のgoogleフォト内の写真を父が見られるようにしてしまいました(現在停止済)。

    【質問1】
    警察に自首すべきでしょうか。その場合、保護者がいる実家に帰る今年の夏に、保護者と一緒にでもよいのでしょうか。

    【質問2】
    ほかにも今できることなどがあれば、教えていただきたいです。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    中学生や高校生のときに、スマホやパソコンで、児童ポルノ(と思われる画像)や盗撮画像、あるいは、児童の盗撮画像を、ネットから保存して、端末本体や、googleフォト、googleドライブ、Onedriveなどのクラウドにも保管していました(現在削除済)。
    ということだと、単純所持罪や保管罪が疑われて、公訴時効は3年なので、それまでは起訴される恐れがあります。
     また、捜査機関は破棄されたことを知らないので、公訴時効を超えても、捜査(捜索差押・取調)の危険があります。

     対応としては、自首ということになりますが、児童ポルノ画像が無い場合には自首は受け付けられないことが多いので、難しいということになります。
     せいぜい捜索を受けて、児童ポルノが出てこなくて空振りになるということなので、弁護士と直接相談して、それを甘受するかどうかを検討してください。 

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
     先日Googleレンズに海外ジュニアアイドルの画像をアップロードして検索を行ったところ、「このアカウントには、児童の性的虐待または搾取に関連するコンテンツが含まれているようです。」としてアカウントを停止されました。
     Googleレンズに児童ポルノと思われる画像をアップロードした場合は逮捕や捜査を受ける可能性はあるのでしょうか。単純所持や単純保管よりも捜査の優先度が高くなるのか心配です。

    【質問1】
    捜査が行われるとしたらどの様な捜査が行われるでしょうか。PCやスマホの押収、削除したデータの復元、過去のインターネットの履歴なども調べられるのでしょうか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     先日Googleレンズに海外ジュニアアイドルの画像
    が日本法の児童ポルノであれば、単純所持罪・保管罪で捜査を受ける可能性があります。アップロードを提供罪だして捜査された事件もあります。
    画像の児童ポルノ性については、文字では説明できないので、弁護士に見せて回答をもらって下さい。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    18歳、大学1年生男子です。
    2024年11月下旬、スマホの、顔写真を動かせるアプリで、中学の同級生の女子の顔(卒業アルバムから)を加工し、間違ってアプリ内で公開してしまい、そのあとスマホを手放したあとで、公開してしまったことに気づきました。
    顔の加工については、アプリ内にあった、口で何かを吸っているように加工できるわいせつなフォーマットを使いました。結果として、卒アルの女子が口をすぼめて、口を上下に動かすgif画像が完成し、口腔性交を連想させるような画像になってしまいました(男性器は写っていない)。
    そのあと、スマホを初期化して売ってしまい、該当画像を公開したアカウントにログインすることが不可能になってしまいました。そのため、運営のサポートセンターのメールアドレス宛に、該当画像や公開日時を添付して確認・削除するように言いました(2025年7月頃)が、いまだ返信がありません。

    【質問1】
    画像は児童ポルノにあたりますでしょうか。

    【質問2】
    弁護士や警察に相談すべきでしょうか。その場合、何を持っていけばいいでしょうか。

    【質問3】
    ほかにもできることがあれば、教えてください。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 結果として、卒アルの女子が口をすぼめて、口を上下に動かすgif画像が完成し、口腔性交を連想させるような画像になってしまいました(男性器は写っていない)。
    は、日本の児童ポルノ・児童買春法の児童ポルノには該当しません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    (以前ご質問させていただいたものです)
    チャットアプリ(LINE)上で性的なやりとり(面会要求・写真要求)を未成年(13歳~16歳)としてしまいました。本件は、心から後悔しております。
    日々過ごす中で生活がままならず、警察による捜査・立件を回避したいため、自首をしようと考えています。
    自首の際に、証拠品としてスマートフォンを押収されると思っております。

    ここで、自身のスマートフォンに未成年の画像が常にあることに対して強い恐れを感じ、
    チャットアプリ(LINE)の削除及びスマートフォンの機種変更をしてしまいました。

    【質問1】
    証拠隠滅する意図は毛頭ありませんでした。
    自首の際に任意提出したとき、経緯を正直にお伝えした場合、
    警察や検察は本件に対して心象が悪くなったり、不利な判決になる恐れはありますでしょうか。

    【質問2】
    自首の際に、余罪をつまびらかにお伝えしたとして、証拠がない場合自首に相当しますでしょうか?
    これは、私に対して不利に働くものでしょうか?
    一般論で構いません、不利に働く可能性があるか高いか伺いたいです

    【質問3】
    (質問2に続いて)
    不利に働くのであれば、回答しない…というのも検討としてあるのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > チャットアプリ(LINE)の削除及びスマートフォンの機種変更をしてしまいました。
    > 証拠隠滅する意図は毛頭ありませんでした。
    > 自首の際に任意提出したとき、経緯を正直にお伝えした場合
    という場合は、客観的には証拠隠滅行為があるので、捜査機関としてはそう評価する恐れがあります。
    一般論としては、
     捜索差押が行われる可能性がありますが、無い物は出てこないので、不利益にはなりません
     端末がないと立証不能となる事件については罪責を逃れることになるので、その点では不利益な結果にはならないと思います。

     自首前に弁護士に直接相談して準備とか見通しとかを聞いて下さい

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    未成年への不同意わいせつ(強制わいせつ)で逮捕起訴されて執行猶予付きの有罪判決を受けました。
    無事執行猶予期間を過ぎた場合、無犯罪証明書は発行されるのでしょうか?

    未成年への性犯罪は厳しく執行猶予を過ぎても残るのかなととても気にしています。

    【質問1】
    未成年の性犯罪であっても執行猶予を過ぎると無犯罪証明書は発行されるのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    地方警察は犯罪経歴証明書発給要綱に基いて処理しているので、
    執行猶予期間経過後は、犯罪経歴がないことになります。


    犯罪経歴証明書発給要綱
    https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/kanshiki/kanshiki_r06-11_hanzaikeireki.pdf
    5 警察本部長は、上記4の回答により申請者が犯罪経歴を有しないことを確認した場
    合には別記様式第2号の証明書を、申請者が犯罪経歴を有することを確認した場合に
    は別記様式第3号の証明書を作成して申請者に交付するものとする。
    ただし、次の(1)から(7)までのいずれかの場合に該当する申請者は、当該(1)から(7)
    までに規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなす。
    (1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
    (2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せら
    れられないで10年を経過しているとき。
    (3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せら
    れないで5年を経過しているとき。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    先日googleから、googleアカウントに児童ポルノに関するコンテンツが含まれているためアカウントをロックしたとメールで連絡が来ました。
    googleのストレージにバックアップしている画像を確認したところ確認したところ、該当する画像が何枚か見つかりました。
    怖くなり、その日のうちに端末に保存されている画像を全て削除し、該当googleアカウントを削除しました。

    【質問1】
    逮捕、捜索される可能性はどれほどあるでしょうか

    【質問2】
    逮捕捜索されたとして、どのような処分になるでしょうか

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童ポルノだったとすれば
    オンラインストレージは、保管罪
    その前提として手元に持ってるのは単純所持罪
    を疑われます。
    保管罪・所持罪は逮捕されることは稀ですが
    外国警察からの通報を受けて日本の警察が捜索が入ることは時々あります
    刑事処分については個別事情なので予測できませんが、最悪は30万円程度の罰金です。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    私は17歳の高校生です。5ヶ月前くらいにXでダウンロードした児童ポルノと思わしき動画をグーグルドライブにアップロードしてしまいアカウントが凍結されてしまいました。そして児童への性的搾取があり違反の可能性があるなどのメールが届いたのですがその時はあまり気にしていなくて放置していました。ですが最近急に不安になり調べたら大体半年から一年位したら警察が来るなどの記事を見てさらに不安になり相談しました

    【質問1】
    この場合逮捕や自宅への捜索などが急に来る可能性はありますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 児童ポルノと思わしき動画をグーグルドライブにアップロードしてしまいアカウントが凍結されてしまいました。
    という場合、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)か保管罪で捜索差押を受けることがありますが、削除していればそれまでで、普通は逮捕されることはありません。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    Googleアカウントが無効にされ児童ポルノが検出されたためとされていました。
    警察のガサ入れが来る前に自首する予定ですがInstagramで購入した製造系の動画や中学生や小学生の太ももを撮影した動画があります。
    消しても無意味でしょうか?
    回答お願いします。

    【質問1】
    製造については罪が重いので消してしまいました。復元されてしまうのか?

    【質問2】
    盗撮については見えて太ももですが地元なので被害者の特定はできそうです。
    逮捕でしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも「自首」として受け付けられるかという問題があって、児童ポルノ画像がないと、自首は受け付けられないと思います。
    児童ポルノを持って行くと、単純所持罪(7条1項)の現行犯で検挙され、罰金になることがあります。
     微妙な問題なので、弁護士に直接相談して検討して下さい。

    児童ポルノである以上は、盗撮ものかどうかは影響ないでしょう。



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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    2024年9月頃、大変恥ずべきことながら、X上で児童ポルノに該当し得る動画の転売をしてしまい、その後すぐに自首しました。
    自首の際、警察からは「児童ポルノであることの立証が困難である」という理由で、警察側の判断により「わいせつ物頒布」の事件として手続が進められました。

    当時、私は特定少年であったため家庭裁判所に送致され、調査官による調査やボランティア活動等を経た結果、審判不開始となり、本件はいったん終了しています。
    しかし、もし当時の購入者が何らかの事情で単純所持等で摘発された場合、私も改めて児童ポルノ提供等の嫌疑で逮捕・処罰の対象となり得るのではないかと不安です。

    自首時に供述・提出した内容は以下のとおりです。
    ・販売期間:約2週間(初回および最終の販売日を正確に供述)
    ・販売金額:約4万円
    ・販売回数
    ・転売した動画:すべて警察に提出済み
    ・調書:高校生など若年層の動画を転売した旨の記載がある
    ・写真や指紋の採取は実施済みで、前歴として残っている可能性があると認識しています。

    現在は成人しています。
    このような状況で、今後あらためて刑事罰を受ける可能性はあるのでしょうか。

    【質問1】
    一度自首し審判不開始となった事件において、再び警察が訪れ逮捕されたり、起訴される可能性はあるのか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自首時に供述・提出した内容は以下のとおりです。
    > ・販売期間:約2週間(初回および最終の販売日を正確に供述)
    > ・販売金額:約4万円
    > ・販売回数
    > ・転売した動画:すべて警察に提出済み
    > ・調書:高校生など若年層の動画を転売した旨の記載がある
    > ・写真や指紋の採取は実施済みで、前歴として残っている可能性があると認識しています。
    の範囲に入っている事件については、再度刑事処分を受けることはありません。
     もっとも、買主からの捜査で、別の警察の捜査(児童ポルノとかわいせつ頒布とか)として捜査を受ける可能性はあって、実際にもそういう事案を見聞きします。その際には、審判不開始になった事件の警察署や担当警察官などに連絡を取ってもらうと、同一事件だったことがわかるので、捜査は止みます。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    知人が不同意わいせつ罪で逮捕されました。相手は16歳未満で被疑者(知人)は30代です。SNSで知り合い、車内での犯行だったそうです。被疑者は認めているそうです。

    【質問1】
    16歳未満への不同意わいせつ罪で不起訴になることはあるのでしょうか??

    【質問2】
    昨今、不同意わいせつ罪など性犯罪が厳罰化傾向にありますが、量刑の予想など教えていただけないでしょうか??

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 16歳未満への不同意わいせつ罪で不起訴になることはあるのでしょうか??
    統計上は、性犯罪の起訴率は3割くらいなので、不起訴の可能性はあるでしょう。

    > 【質問2】
    > 昨今、不同意わいせつ罪など性犯罪が厳罰化傾向にありますが、量刑の予想など教えていただけないでしょうか??
    不同意わいせつ罪(176条3項)が1件で前科が無ければ、刑期は1年6月前後で、確率的には執行猶予が付くことが多いと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    Googleフォトのバックアップに家族写真を入れたところ重大な規約違反でアカウントが凍結されました。どうやら自分の子供の水着やお風呂の写真が児童ポルノに該当していたようです。バックアップは凍結されているため削除できません。

    【質問1】
    家族写真とはいえスマホ内の該当するような写真は削除するべきですか?

    【質問2】
    警察の捜査対象として事前に任意提出したほうがいいでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家族写真も外国の法令では児童ポルノに該当することがあって、
    日本警察に連絡された事例、捜索された事例があります。
    結果として家族写真だとして捜査が止まった事例もありますし
    端末から別途性的虐待事案が発見されて、更に捜査を受けた事例もあります。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    高校生です。
    2日前の夜、grokというAIを使って中学生の頃の同級生を顔はそのままで競泳選手やビーチバレー選手の服装にしてしまいました。中学の時に友達がAIのディープフェイク画像について話していることを思い出し、実行してしまいました。写真を3枚ほど加工してしまいました。
    1時間ほど経ったあと、自分が犯した罪の罪悪感にかられ写真を全て削除してフォルダやファイルからも完全に削除、grokAIに指示したプロンプトや作成された画像も削除しその運営会社であるX(旧Twitter)のアカウントも消しました。
    後に調べてみるとこれは犯罪であり、児童ポルノにあたることを知りました。そしてgrokAIの公式Xアカウントでも1月6日、grokAIで作成された違法コンテンツは法的機関を介し処分すると書かれていました。販売や配布はしておらず、人にも話しておらずこの事実を知っているのは自分のみです。自分の作成したものは明らかに違法コンテンツだと思うし、犯罪にあたると思いました。

    【質問1】
    自首をするべきなのか

    【質問2】
    警察はこれでXやgrokAIと連携して被害者通報なしに動くのか

    【質問3】
    警察が家に調査に来ることはあるのか
    来るのであれば何日ほどで来るのか

    【質問4】
    同じような前例があるのか

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 中学生の頃の同級生を顔はそのままで競泳選手やビーチバレー選手の服装
    というのは、公開されてない場合には、刑罰法規に触れることはないでしょう。
    日本の児童ポルノ法にも抵触しません。

    自首の必要はないでしょう。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノのダウンロードについて質問です。児童ポルノを購入してしまった場合ですが、お金を支払いモザイクが掛かっており動画の詳細も分からず児童ポルノをダウンロードしてしまった場合は、逮捕されますでしょうか?
    やばいと思い動画は消したのでありませんが
    不安です。

    【質問1】
    逮捕されてしまいますでしょうか
    教えていただきたいです。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童ポルノだったとすれば
    単純所持罪(7条1項)の容疑で捜査(捜索・取調)を受ける可能性がありますから、宣伝文句などは保存しておいて、知らなかったという弁解に備えてください。
    なお、単純所持罪で逮捕されることは稀です。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    法律の不同意わいせつの適応範囲についての質問です。
    不同意わいせつは基本的には対面した相手に何かをした場合や直接対面した13歳未満相手には同意があっても適応されると思うのですがネット上でのやり取りのみでも適応される事はあるのですか?
    イマイチ理解できない部分がありまして…

    【質問1】
    例えば未成年の児童(13歳未満を想定)相手に金銭のやり取りで性的な動画などを撮るように要求する行為は児童ポルノ法の製造?

    【質問2】
    また13歳未満の児童相手に通常の要求ではなく脅迫や強制、脅しのような相手に拒否権の無いような行為で性的な動画などを撮るように要求した場合には適応される事があるのですか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1】
    > 例えば未成年の児童(13歳未満を想定)相手に金銭のやり取りで性的な動画などを撮るように要求する行為は児童ポルノ法の製造?
    13歳未満に撮って送らせる行為は
      16歳未満の者に対する映像送信要求罪
      性的姿態撮影罪
      不同意わいせつ罪(176条3項)
      児童ポルノ製造
    などが検討されます。

    > 【質問2】
    > また13歳未満の児童相手に通常の要求ではなく脅迫や強制、脅しのような相手に拒否権の無いような行為で性的な動画などを撮るように要求した場合には適応される事があるのですか?
    13歳未満に撮って送らせる行為は
      16歳未満の者に対する映像送信要求罪
      性的姿態撮影罪
      不同意わいせつ罪(176条1項1号 3項)
      児童ポルノ製造
    などが検討されます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    性的姿態撮影等処罰法では物理的な「撮影(2条)」と合成等の「作出(5条)」を区別している、と聞きました。そこで私自身も条文を検索して読んだのですが、その違いがわかりませんでした。

    【質問1】
    撮影と作出を分けている、と記述されていると思われる文章について教えて頂きたいです。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    5条に「作出」という行為はありません
    参考文献は、
    警学論集77巻1号
    特集刑法・刑訴法の改正と性的姿態撮影等処罰法の制定、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
    です。

    性的姿態等影像送信)
    第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
    二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
    三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
    四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
    2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
    3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    警察では生成AIで作成された画像でもわいせつ性があれば「性的影像記録」(性的姿態撮影等処罰法2条1項各号に掲げる行為によって生成された電磁的記録)に該当すると解釈し、性的姿態等撮影罪にも問えると法解釈していると聞きました。
    今回の件では拡散、提供などはしていません。

    【質問1】
    生成AIは撮影に入ると考えられるのですか?

    【質問2】
    もし、生成は撮影には入らない場合に警察の方から取り調べ等があった時に、黙秘や撮影には当たらないと考えているなど言うと心象を悪くしてしまいますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性的姿態撮影罪の実行行為は「撮影」に限定されていますが、法律上は撮影の定義はありません。
    そういうときは国語辞典で調べていただくしかありませんが
    警察・検察の文献からすれば、
    「撮影」とは,カメラ, ビデオカメラ,デジタルカメラ,カメラ付き携帯
    電話機等の撮影器具を用いてフィルムやビデオテープ,電磁的記録媒体等に
    映像を撮ること
    という意味で使われていることが多いと思います

    性的姿態撮影罪の未遂の説明からも、同様の定義がうかがえます
    法務省逐条説明
    本項は、結果として撮影に至らなかった行為の中には、例えば、撮影する目的
    で撮影機器をスカートの下に差し向けてシャッターを押したが、露光不足で撮影
    に失敗した場合など、法益侵害の危険性を創出するものも含まれ得ることから、
    性的姿態等撮影罪の未遂犯を処罰することとするものである

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  • インターネット

    【相談の背景】
    警察では生成AIで作成された画像でもわいせつ性があれば「性的影像記録」(性的姿態撮影等処罰法2条1項各号に掲げる行為によって生成された電磁的記録)に該当すると解釈し、性的姿態等撮影罪にも問えると法解釈していると聞きました。

    【質問1】
    このような判例はありますか?

    【質問2】
    弁護士の方と警察の方でここまで意見が分かれる事はあるのですか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     画像が「わいせつ」(刑法175条)であれば、わいせつ頒布罪で検挙される危険があります
     漫画の検挙事例があります
      わいせつ図画頒布被告事件
      東京高判平成17年6月16日

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  • インターネット

    【相談の背景】
    未成年とネット上でチャットしており、相手が自分のことを好きになってしまい、向こうから好き、愛してるなどのメッセージが届くようになりました。
    冗談で「催眠にかかってるみたいだね」のようなことを話したりしましたが、相手は「かかっちゃったかも」などのようなことを言っていました。

    数日後、そのやりとりが親に見つかったらしく、メッセージで「法的に対処します」とだけ残され、アカウントがブロックされていました。

    露骨な卑猥なやり取りなどはありませんし、卑猥な動画像の交換もありません。

    【質問1】
    この件で立件やその他されることはありますでしょうか?
    また、何かの条例や法律には引っかかるのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    チャットが違法とされるのは、
      わいせつ行為を教える行為(青少年条例違反)
      映像送信要求罪
      児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)
    ですが、
    > 未成年とネット上でチャットしており、相手が自分のことを好きになってしまい、向こうから好き、愛してるなどのメッセージが届くようになりました。
    > 冗談で「催眠にかかってるみたいだね」のようなことを話したりしましたが、相手は「かかっちゃったかも」などのようなことを言っていました。
    という内容では、国法や青少年条例に抵触することはないと思います。


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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    Grokというアプリを使って未成年の女性を裸に近い画像にして複数回に渡って加工、生成してしまいました。

    Grokのアプリ内で行い、その画像はXにも投稿せず、他人と共有も販売もしておりません。

    他の相談者さんへの回答を見ると「児童ポルノの単純所持罪(7条1項)」に該当するとありました。

    自分のした事の重大さにはじめて気付き、反省して画像はすべて削除しました。

    【質問1】
    こういった事例で家宅捜索はいつ頃行われるのでしょうか?

    【質問2】
    また別件で前科がある場合、逮捕勾留、実刑の可能性はあるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     サイト上での合成画像が児童ポルノに該当するかは微妙なので、弁護士に直接相談してください。
     児童ポルノに当たる場合は、サイト側に画像が残っていることがあって、そちらから単純所持罪(7条1項)等の捜査が来る可能性があります。その場合は、手元の画像がなくても立件可能です。

     捜索の時期はわかりませんが、外国警察からの通報になるので、すぐには来ないことになります。前科がある場合には、その間に、経験がある弁護士に相談して自首しておくという方法もあるでしょう。


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  • 労働

    【相談の背景】
    先日出会い系アプリを使用して、金銭ありの大人の出会いをしてしまいました。

    アプリ内でカカオの連絡先を交換して、会った後も数日間連絡を取りました。

    いまは既読が付かない状況です。

    後からインターネットで調べると、援デリというものがあり、内容的にそれに当たるのかと思いました。

    また、援デリでは未成年が紛れ込んでいることもあるとみました。

    私の場合、お相手は28歳とあり、会った後も違和感はなかったです。内容は分かりませんが、仕事はしていると話していました。写真よりふっくらしている感じはありました。顔は公開していなかったので、その点の違いは分かりません。
    今回きりにするためにも、アプリは退会しました。カカオのやり取りは残しています。

    たた、援デリだったのかと思うと、毎日不安でどうすればいいか分かりません。

    【質問1】
    こういった場合、警察に自首、相談した方がいいのでしょうか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買春の遊客が検挙されるのは、相手方が18歳未満だった場合のみです。

    > また、援デリでは未成年が紛れ込んでいることもあるとみました。
    > 私の場合、お相手は28歳とあり、会った後も違和感はなかったです。内容は分かりませんが、仕事はしていると話していました。写真よりふっくらしている感じはありました。顔は公開していなかったので、その点の違いは分かりません
    という経緯だと、そのやりとりを保存しておけば、仮に18歳未満であっても、児童買春罪で有罪になることはないでしょう。
     不安であれば、警察に相談されてもいいでしょう。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    実在未成年をもとにgrokで性的な画像生成をしてしまい、近くの弁護士へ相談したところ、製造罪は投稿などせずに個人目的であれば成立しないこと、所持も全て削除済なら該当しないと言われました。

    【質問1】
    今後x AIが警察へ通報した場合、警察は何の容疑で捜査をするのでしょうか?

    【質問2】
    他の方の質問で名誉毀損にあたるかもと弁護士より回答がありました。名誉毀損は投稿や公開していなくとも該当するのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性的な画像であれば、
     自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した]
    ことになるので単純所持罪(7条1項)を疑われます。


    第七条(児童ポルノ所持、提供等)
    1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

    名誉毀損は公開した場合です。



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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    疑問があります。児ポの単純所持のみの場合、今のネット社会でそれを犯している人数に比べて逮捕や捜査された数が絶対に少ないと思ってます。

    【質問1】
    今やネットで誰でもダウンロード出来る時代、単純所持のみの場合で捜査等はやはり時間や人員の問題であまりされないのでしょうか?
    それともそんなことは無いのでしょうか

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    端緒が少ない理由はわかりません。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    興味本位で、家族や知人の写真を用いてgrokアプリの生成aiで水着(ビキニ)加工して遊んでいました。中には未成年の子も含まれており、加工直後にそれが児童ポルノに当たると思い、削除し保存も公開もしていません。アプリも削除しました。

    しかし、
    「Xでは、違法コンテンツ(児童性的虐待素材(CSAM)を含む)が含まれる投稿に対して、投稿の削除、アカウントの永久凍結などを含む対応を行うことに加え、行政や法執行機関と協力するなどの措置をとります。

    Grokを使用して違法コンテンツを作成したり、Grokに違法コンテンツの作成を促すなどの行為を行った場合、違法コンテンツをアップロードした場合と同様の措置がとられます。」

    とアップロードしていなくても措置がとられる可能性が示唆されており、摘発されてしまうのではないかという不安があります。

    【質問1】
    このような事例の場合、発覚し、摘発される可能性は高いと考えられますか?また、その場合どのような罪になるのでしょうか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 興味本位で、家族や知人の写真を用いてgrokアプリの生成aiで水着(ビキニ)加工して遊んでいました。中には未成年の子も含まれており
    という場合は、画像によっては、児童ポルノの所持罪を疑われることがあるようです。画像しだいですので、最寄の弁護士に画像を見せて相談してください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    情けない話ですがグーグルドライブにアダルト動画を保存した際に児童ポルノと判断されアカウントが凍結されました。具体的な記載は無く機械的なメールが来て気が動転してしまいました。

    【質問1】
    この場合は弁護士に相談はどの段階ですべきでしょうか

    【質問2】
    捜査など警察が動く可能性は高いのでしょうか

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     海外のオンラインストレージに児童ポルノを保管した場合、単純所持罪(7条1項)を疑われます。
     オンラインストレージ会社が警察に通報して、日本警察に連絡して、保管罪・所持罪容疑で、捜索・取調という捜査を受けるということも珍しくありません。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    今回、犯罪とは知らずGrokを使って児童ポルノを製造してしまいました。

    このタイミングで壊れたスマホをドコモショップなどで処分したら家宅捜索や取り調べで証拠隠滅と疑われ、心証が悪くなってしまいますか?

    【質問1】
    児童ポルノ関連の捜査で警察は携帯電話会社とも連携を取っていたりするんでしょうか?

    【質問2】
    取り調べの際に気を付けるところや「こうしたほうが良い」などのアドバイスがあればよろしくお願いします。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今回、犯罪とは知らずGrokを使って児童ポルノを製造してしまいました。
    こういう掲示板では正確な回答は得られないので
    日本法の児童ポルノなのかについて、最寄りの弁護士に見せて回答をもらって下さい。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    私は双極性障害と診断され精神障害2級で現在生活保護を受けています。

    今年1月3日から1月5日までの間、grokで実在するジュニアアイドルの画像を裸に近い画像にして生成しました。

    AIでの児童ポルノ製造やディープフェイクが罪だとは知らず、はじめてのAI使用で楽しくなってしまい100枚ほど生成してしまいました。

    後日、Xから「Xでは、違法コンテンツ(児童性的虐待素材(CSAM)を含む)が含まれる投稿に対して、投稿の削除、アカウントの永久凍結などを含む対応を行うことに加え、行政や法執行機関と協力するなどの措置をとります。Grokを使用して違法コンテンツを作成したり、Grokに違法コンテンツの作成を促すなどの行為を行った場合、違法コンテンツをアップロードした場合と同様の措置がとられます」というポストが公開され、とても不安に思っています。

    生成した画像は保存しましたが、誰にも共有、拡散、アップロード、販売などはしていません。

    この場合、刑事罰を受けることになるんでしょうか?

    今、私ができる最善な行動があれば教えてください。

    【質問1】
    罪に問われた場合、どのような処罰を受けることになりますか?

    【質問2】
    この他に児童ポルノや違法ダウンロードしたドラマを保存したSDカードを所持しています。これらは処分したほうが良いでしょか?

    【質問3】
    私は過去に窃盗(いずれも執行猶予)、無車検・無保険の車を運転してしまい罰金刑を受けた事があります。前科が3つあるのも不利になりますか?

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 生成した画像は保存しましたが、誰にも共有、拡散、アップロード、販売などはしていません。
    > この場合、刑事罰を受けることになるんでしょうか?
    という場合、
    児童ポルノかどうかも微妙です
    また、児童ポルノだとしても、製造行為はあっても、提供等の目的がなければ、製造罪にはなりません。
    せいぜい単純所持罪(7条1項)容疑になるので、
    手元の媒体を処分するなどして、当該画像がないようにしておけば、刑事処分になることはありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    成人向け動画(性交なし、無修正イメージ)の制作と販売(海外サイト経由かつ海外ユーザー向け)を検討しています。

    ただ、ネット上の記事などを分析する限り、日本在住の日本人が合法的に上記実現することは『至難の業』にも思えます。

    【質問1】
    そこで、以下それぞれの行為が違法になるのかならないのかをご教示願います。

    ①国内で無修正動画の撮影
    ②国内で無修正動画の編集
    ③海外で海外サーバに動画アップロード
    ④海外ユーザーが動画をダウンロード

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

     こういう判例があるので、外国で販売する目的であれば、わいせつ図画の罪にはならないことになります。
     もっとも、ネットの時代だと、外国発外国向けであっても日本に流れてくることがあり得るので、なかなか難しいと思います。


    裁判年月日 昭和52年12月22日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決
    事件番号 昭51(あ)783号
    事件名 猥せつ図画所持・同販売被告事件
    文献番号 1977WLJPCA12220017
    刑法一七五条の規定は、わが国における健全な性風俗を維持するため、日本国内において猥せつの文書、図画などが頒布、販売され、又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たものであるから(このことは、刑法二条、三条の国外犯の処罰例中に同法一七五条が掲げられていないことから明らかである。)、同条後段にいう「販売の目的」とは日本国内において販売する目的をいうものであり、したがつて、猥せつの図画等を日本国内で所持していても日本国外で販売する目的であつたにすぎない場合には同条後段の罪は成立しないと解するのが相当である。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    甲(成人男性)はAIで実写的な児童と思われる画像を生成しました。生成した画像のなかには、7~12歳の児童に見える女児が普通の水着姿でお尻を突き上げるなどのポーズをしたものが数点ありました。甲はそれらを5日間にわたりSNSアプリ「X」にて不特定多数に向けて投稿しました。甲のアカウント名は「ジュニア録」でした。投稿には先述の画像が添えられているばかりで、直接的に「児童」と示す文章はありません。また、直接的な性器の描写などもありませんでした。5日間ののち、甲のXのアカウントは凍結されてしまいました。

    【質問1】
    甲は警察に聴取や書類送検、起訴され得るでしょうか。

    奥村 徹弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 実写的な児童と思われる画像を生成しました。生成した画像のなかには、7~12歳の児童に見える女児が普通の水着姿でお尻を突き上げるなどのポーズをしたものが数点ありました。
    というのは、最終的には日本法の児童ポルノには該当しませんが、児童ポルノと疑われる恐れがある行為です。
    外国法や、SNSの規約違反になることはありうると思います。

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