わけ よしひろ

和氣 良浩 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ブライト
所在地: 大阪府大阪市北区曽根崎2-6-6 コウヅキキャピタルウエスト12階
大阪(北新地、大阪梅田、梅田、東梅田、西梅田)駅徒歩8分
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和氣 良浩弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 休業損害

    追突事故後にこちらで相談し、なるべく早く弁護士に依頼する事をおすすめして頂きましたので、ネットで大きく宣伝している弁護士事務所へ無料相談後依頼しました。

    その時はとても感じがよく、なるべく早目に介入して頂けるという事で決めました。

    書類を送るまでは事務員から頻繁に連絡が来ましたが、書類到着しましたと連絡が来たきり全く連絡が来なくなりました。

    その時に言われたのは、実際こちらが動くのは打ちきりの話をされてから、それまでは陰でサポートするので相手の保険会社にも依頼したことは言わないで下さい、打ち切られる恐れがありますので。

    とだけ事務員に言われてそれからはなんの連絡もありません。

    正直、正式に依頼したらこちらの現在の状況等を聞き、それに応じたこれからするべき事などを指示されるものと思っていました。

    ケースによりですが、状況から示談に辺りもろもろの請求をするものと思いますが、打ち切りの話が出てからで良いものなのでしょうか?

    10対0なので周りに味方がおらず、誰も信じられる心境でもないので、唯一の味方になってくれる方にケチをつける様な事もできず、こちらで質問するくらいしかできません。

    現在週に4日整形外科に通いリハビリ。ほぼ自宅で横になるか前屈みで椅子に座っているかの状況です。

    強盗が入ってきて、後ろから刺して殺してくれないかと思う事もあるくらいの無気力ぶりです。

    仕事先に相談した所、配置転換は無理なので半年の休みは認める、治れなければ辞めろ。と言われて休んでいます。

    休業損害もただ休んでいるだけでは貰えないともネットで見ました。不安だらけです。

    よろしくお願いいたします…

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方保険会社が症状固定を主張するまでは,確かに弁護士側で行う業務も少ないかもしれませんが,依頼しているにも拘わらず,交渉の表舞台に立たないのは,交渉の手間を省きたいのではないかと勘繰ってしまいます。

     あなたの場合,ずっと休業されているとのことですので,現実問題として相手方保険会社に対して休業損害の請求を行う必要があります。
     もしその弁護士に疑問を感じられているようであれば,まずこの休業損害について質問を投げかけてみてはいかがでしょうか。これに対して何らアドバイスがなされない,相手方保険会社が支払いを拒否しているのにその弁護士が対応してくれないとなれば,依頼する弁護士を再考した方がいいと思います。

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  • 示談交渉

    事故により、右肩を肩鎖関節脱臼しました 。過失は相手100こちら0の被害者です。現在はまだ治療、リハビリの為、通院中で、示談などの話はまだ未交渉です。治療は肩鎖関節脱臼のグレード3で、手術無しの保存療法で約1ヶ月、ピラビクルバンド?とか言う装具を装着、脱後、現在も毎日リハビリに通い、自分でもこれから先迎える示談交渉の為に色々と調べたりもしてます。後遺症害12級5号に(鎖骨などに著しい変形を残すもの)ってありますが、事故により右側の鎖骨の肩側の先がアメ玉大くらい、ポコンと上に盛り上がった状態です。医師にもこれ以上は凹まないだろうと言われてます。裸体やTシャツなどの上からでもハッキリと目でも確認できます。ここで質問なんですが、この事について、とある弁護士事務所に無料相談に行きました。交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。そこでこの鎖骨の変形について相談したところ、その弁護士さんは(脱臼程度では変形は認められない。あくまで骨折をしたと言う前提が無ければ)と言われました。しかし、その事務所のHPには、過去の解決事例として、今回、私と同じ肩鎖関節脱臼(鎖骨の変形で)12級獲得とか、何例か掲載されています。自分もネットなどで色々調べてるつもりなんですが、骨折してないと認定され無いなんてものは見た事も読んだ事も無く、果たして本当にそうなのか?と疑問に思ってます。しかし、相手は交通事故専門の弁護士さんの言う事。そうなのかな?とも思えたりも・・・。私も相談の時にもっと詰めて話をすれば良かったんですが、なんせ弁護士さんに相談したりと言う事が初めてでもあった為、緊張もしており、思った事も上手く伝えれ無かったと反省はしてます。交通事故などに詳しい先生方、私が求めようとしてる12級の後遺症害は妥当でしょうか?ご教授の程、よろしくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     別の弁護士に相談してみるとよいと思います。
     あなたの事案で,なぜ12級5号が認定されないのかを合理的に説明できていないわけですし,わざわざその弁護士に相談する意味はないと思います。
     交通事故専門をうたっている法律事務所はたくさんあります。複数の弁護士に相談してみて,あなたの後遺障害について説得的に説明してくれる弁護士に依頼するのがよいと思います。

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  • 自賠責


    交通事故訴訟(電話会議システム)が終盤となり、前回の弁論準備期日において、裁判官から被告(相手方)に対して、「被告が主張する過失割合を明確にするように」との指示があったようです。
    又、裁判所からは、今後の進行として、次々回に証人尋問を行う事とし、その準備として、当事者双方が言い分をまとめた陳述書を提出する運びとなりました。

    被告が争っている点は、事故の過失割合そのものと、私が自賠責から認定を受けた後遺障害14級の逸失利益の部分です。(厳密に言えば、通常慰謝料の算定として、別表1か別表2かでも争っています。)

    原告が提出する陳述書とは、事故の発生から、どこまでを書いて、原案を弁護士に送れば良いのでしょうか。

    現在も、健康保険を使って通院していますが、単に、事故の状況のみではなく、症状固定後も含めた通院状況を時系列に書いて、依頼した弁護士の先生に提出すれば良いのでしょうか。


    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     陳述書(案)の作成は,基本的に依頼した弁護士が行います。具体的には,その弁護士が,依頼者から,事故状況や治療経過,現在の痛みなどを聞き取ったうえで文案を作成して,依頼者にみてもらい,事実関係に間違いがなければ,署名捺印してもらうことになります。実際はこれまでの準備書面を作成する段階で,以上の事実はある程度聴取できていることになりますので,複雑な事情等がない限り,弁護士から陳述書の案文が送られてくるのではないでしょうか。少なくとも当事務所はそうしていますし,依頼者に陳述書を作成させる弁護士は聞いたことがありません。

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  • 休業損害

    得たアドバイスをもとに弁護士に相談してみようと電話を取ったのですが、高次脳機能障害を患ったため自分の状況、疑問点等をうまく説明できずパニックになってしまったのでどうかまたここで相談させてください。

    仕事中の社用車でドライバーの居眠り運転により壁に激突しました。私は同乗者です。後部座席にいました。私を含め数名怪我をしました。

    私以外のものはもうすでに職場に復帰を果たしています。

    中でも私は一番被害が大きく脳も少し傷つけてしまいました。

    長期入院していたので会社が保険などの対応を主にしていました。

    ただ、私にも他の同乗者にも過失があります。私は一般道では後部座席のシートベルトは義務化されていないと思いその時していませんでした。

    退院をしても症状(吐き気やめまい、高次脳機能障害など)が緩和されることなく休業補償などを受け取りながら今に至ります。事故から一年は経過しており、定期的に通院しています。

    過失があろうともこういった内容の事故なら早めに弁護士に相談すべきだとアドバイスを受けました。

    今回相談しようとした窓口でおっしゃったことに、よくわからない事が出てきましたので相談させてください。

    会社の車は対人対物無制限と、人身傷害補償の任意保険に加入しています。

    現在私は人身傷害補償で対応していると保険会社から説明がありました。

    その旨を窓口に伝えましたところ、それだと保険会社の規定道理に補償内容は支払われることになると言われました。
    そのことに関しては理解していたので私は、それとは別途会社やドライバーに対して損害賠償請求をしようかと考えていると伝えました。
    すると、出来るかはわかりませんが対人の方に切り替えることができるか保険会社にまず確認してみてください。
    というようなことを言われました。

    これはどういう理由なのでしょうか。またこのような状況で対人に切り替えることができる可能性はあるのでしょうか。(例えば、ほかの怪我した従業員はもう解決してしまっているので私だけそんなことが出来るのかなど)もちろん私の拙い説明なので判断できない部分もあるかとは思います。何かございましたら追記させていただきます。

    もう一つなのですが、もしこの車が弁護士特約という保険に加入していた場合、同乗者の私は利用できるのでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     他の従業員が業務により運転中の交通事故については,対人賠償責任保険が利用できません。約款上の規定がありますので,これはやむを得ません。
    そのため,その同乗者(あなた)に対する,自動車保険の補償としては,人身傷害保険と搭乗者傷害保険の2つになります。 
     人身傷害保険は約款の基準に基づき保険金を支払うもので,全損害をカバーするものではなく,だいたい3分の1程度しか補償してくれません。搭乗者傷害保険はほんの見舞金程度です。
     そうすると,人身傷害保険で補償されない残りの損害分について,その運転者と会社に対して,損害賠償請求を行うことになり,会社らは,自動車保険で補償されない分を自腹で賠償しなければならないのです。
     
     シートベルトをしていないことの過失を気にされていますが,過失があったとしてもごくわずかではないかと思われます(あっても10%)。また,人身傷害保険で補償されている関係上,理論上,あなたの過失分も全部補償されることになりますので,いずれにしろ気にする必要はないのです。
     
     事故車両に弁護士費用特約が付帯していても,その運転者や会社に損害賠償請求を行うときには,その特約は使えません。これも約款の規定です。

     最後に,弁護士に電話しようとしてパニックになったとのことですが,あなたの事件は重大なものなのですから,電話で相談しようと思うのではなく,電話で予約を取って,直接会って相談すべきだと思います。それほど重要な問題です。また,弁護士を選ぶのも重要です。あなたの話しをきちんと聞いたうえで,具体的なアドバイスをしてくれる弁護士を選ばなければなりません。
     高次脳機能障害を負われているのであれば,例えばご家族の方に,相談の付添いをお願いした方がよいと思います。弁護士としても,ご家族など周りの方の意見もお聞きしたいので。

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  • 症状固定

    よろしくお願いいたします。

    2011年10月にバイク事故に遭いました。怪我が、びまん性軸索損傷、左手上腕骨開放骨折、金属で固定されているので神経に影響がありCRPS、など上記の診断で高次脳機能科、整形外科、麻酔科の3つの科を受診しております。
    2011年10月の受傷時からの治療で高次脳機能科は1年7ヶ月後の5月で症状固定、整形外科は1年10ヶ月後の9月で症状固定になりました。
    麻酔科は、手の痛みを訴え続けて一年後の2012年10月から治療が始まり未だに症状固定にはなりません。
    来年の3月からは将来のため勉強するため病院には今ほど通えなくなると思い、先生には伝えています。
    そこでの疑問なのですが、症状固定の時期はあまり離れていてはいけないと聞いていたので、麻酔科の症状固定はお願いしないといけないんでしょうか?
    お忙しいと思いますが、回答宜しくお願いいたします。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     症状固定時期が離れていることで,被害者が不利益を被ることはないと思います。
     ただし,あなたの場合,事故から2年ほど経過していますし,整形外科的な治療は終えられていて,あとは疼痛軽減のために麻酔科に通院されているとのことですので,麻酔科においても症状固定としてもよいと思われます(そもそも,左手上腕骨解放骨折の傷害については整形外科での症状固定を以って賠償上の治療は終了したものとし,その後の麻酔科の治療は後遺障害による痛みを軽減する目的で行っていたとも考えられます。そうすると,整形外科での症状固定を以って「症状固定をした」とも評価できます。)。もちろん,この症状固定は賠償上のものであって,その後は健康保険を利用しながら自費治療されることをお勧め致します。 
     高次脳機能障害とCRPSの後遺障害が残っているとのことですので,後遺障害による損害(慰謝料及び逸失利益)としてもかなりの金額になると思われます(したがって,いわゆる裁判基準と任意保険基準との差額も大きくなります。)ので,一度,専門の弁護士に相談することをお勧め致します。

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  • 自賠責

    今年一月に歩行中に事故にあいました 七月末で治療打ちきりになりましたが 自分の健康保険で同じ病院に継続通院しました。先月末で症状固定になりました 質問ですが七月末までの診療報酬明細と診断書は任意保険会社(JA)よりコピー取り付けられますが八月から症状固定日までは病院からどのような書類取り付けたらよろしいでしょうか?対人賠償での治療打ちきりの際に後遺症事前認定を一括請求者の任意保険会社にお願いしましたが拒否回答なしで何とか傷害部分の示談内容に後遺症の場合にはその時に協議する旨入れてもらいましたがいまだに後遺症申請を一括請求者であるJAが代行する様子ありません なお、対人賠償打ちきり七月末でカルテ上中止扱いにしてもらいました
    それとも自費で通院した八月以降の診療報酬明細と診断書は自賠責の通院ではないから取り付ける必要はありませんか?

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     症状固定時期に争いがある以上,自賠責保険に,直接,後遺障害の認定請求を行うべきです。
     まず,加害者の自賠責保険に連絡を取り,被害者請求に必要な書類一式を送ってもらうようお願いして下さい。
     自賠責保険から送られてきた書類の中に,診断書,診療報酬明細書及び後遺障害診断書がありますので,それらの書類を病院に提出して,8月以降の診断書及び診療報酬明細書を作成してもらって下さい。また,同時に後遺障害診断書も作成してもらって下さい。
     
     むち打ち症など他覚的所見のないものが自賠責において後遺障害として認められるためには,ある程度,長期間,治療を受け続ける必要があります。治療期間が長ければそれだけ,後遺障害認定の可能性が高まると言われています。
     そこで,あなたの場合には,相手方保険会社の治療費打切り以降も通院治療を受けていたことを立証しておくべきです。具体的には,それ以降の診断書及び診療報酬明細書を自賠責保険に提出する必要があります。そうしないと,後遺障害認定の可能性がそれだけ低くなってしまいます。
     また,治療費や傷害慰謝料等でも不利益を受けてしまいます。

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  • 自賠責

    バイク同士の事故で、過失割合 相手7:自分3。
    相手は自賠責と任意保険加入、私は自賠責のみ。
    このような条件の中で、相手側の保険会社から私の健康保険を使ったほうがメリットがあると言われました。健康保険を使うべきでしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     被害者側に過失がある場合,治療費の支払いには健康保険を利用した方が,被害者にとってメリットがあります。
     健康保険を使用しなかった場合,保険会社は,支払った治療費のうち被害者の過失に相当する分(本件では3割)を,最終的な賠償額から控除するよう主張することができます。したがって,その分だけ最終的な賠償額が減額されてしまいます。
     これに対して,健康保険を使用した場合,保険会社が,最終的な賠償額から控除を主張してくるのは,健康保険組合が負担しなかった3割のうち被害者の過失に相当する分(本件では3割)だけなのです。
     
     例えば,100万円の治療費がかかったときに,健康保険を利用しなかったら,30万円があなたの自己負担となり,保険会社がその全額を治療期間に支払っている場合,傷害慰謝料等からその30万円を差し引くよう主張できます。
     これに対して,健康保険を利用した場合,健康保険組合が負担しなかった30万円を3割である9万円を差し引くよう主張できるだけです。
     
     このように,被害者側に過失がある場合には,健康保険を利用した方が経済的に有利となります。

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  • 治療費

    更衣室で着替え中に後方から友人に接触され転倒し、顎を骨折しました。友人の保険が、そういった事故にも対応するものだったらしく、治療費等全て保険で対応してもらいました。しかし麻痺障害が残り、保険会社に言われ医師に後遺障害診断書を書いてもらい、保険会社の14級に認定され損害賠償額が書かれた紙が送られてきましたが、その額が適正な額なのかがよくわかりません。弁護士に相談しようと思いますが、交通事故とは違うし、対応してくれる弁護士の探し方がわかりません。どうしたらいいでしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     基本的に,損害額の算定は,交通事故の賠償実務を参考にしていますので,交通事故に精通している弁護士に相談すれば問題ありません。
     
     ところで,あなたの後遺障害(麻痺)について,相手方保険会社が14級と認定したと主張しているそうですが,主治医の先生はなぜその麻痺が残っていると説明されていますか?
     仮に,神経を傷付けて麻痺の程度が大きいと12級が相当な場合があります。
     
     弁護士に相談されるときは,上記問題について具体的にアドバイスをしてくれるか否かを重要視するのがいいでしょう。

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  • 死亡事故

    親が 交通事故で 亡くなりました。

    弟が 弁護士も雇い 色々 やってるんですが 長女の私は かやのそと 私は そのまま 泣き寝入りしないといけないのでしょうか。

    雇った 弁護士も おしえてもらえなくて 事故の状況も 連絡なく…

    嫁に行ったからと 一点張りで…

    どうしていいか。

    実家とは 連絡取り合える 状況でもなく

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     あなたが依頼者となっているかで対応策が変わります。加害者に対する損害賠償請求権は,法定相続分にしたがって分割して相続することになります。例えば,お父様が亡くなられ,お母様がご健在で,御兄弟はあなたとお兄様であった場合,その損害賠償請求権について,お母様が2分の1,お兄様が4分の1,あなたが4分の1ずつ相続することになっています。これは遺産分割協議を経ることなく当然に分割されることになっていますので,今現時点でもあなたは4分の1の請求権を持っていることになるのです。

    ①依頼者となっている場合
     あなたもその弁護士と委任契約を締結して弁護士報酬を支払うことになる以上,その弁護士に対してきちんと説明を求めるべきです。電話でお茶を濁されるようであれば,手紙で報告を求めるとよいでしょう。その弁護士がそれでも報告しない場合には,あなただけでもその弁護士との委任契約を解約すればよいのではないでしょうか。

    ②依頼者となっていない場合
     相続人全員が,同じ弁護士を雇う必要はありません。あなた自身単独で弁護士に依頼することは可能なのです。
     
     確かに相続人全員で同じ弁護士に依頼した上で,協働して交渉・訴訟を行った方がよいのは間違いありません。しかしながら,それによりあなたの権利が害されてしまうようであれば,あなた自身で弁護士に依頼することも検討すべきでしょう。依頼中の弁護士に,別の弁護士に単独でも依頼することを検討していることを伝えれば,対応も変わるのではないかと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    以前質問させていただきました。
    またよろしくお願いいたします。

    工作物責任は所有者は無過失責任とありますが
    工作物に瑕疵があることを否認している場合、
    瑕疵の有無は誰が立証するのでしょうか。


    賃貸で入居している家の玄関のタイルが(屋外)滑りやすい材質で
    妻が転倒し骨折しました。

    入居時からタイルのことはどうにかしてほしいと大家さんに何度も伝えてありました。
    その度に今まで誰も事故にあったことはなく安全だ
    と回答されました。
    私たち家族が転ぶ方がおかしいと言うように…

    そのタイルは大家さんのお気に入りで
    家を新築時、施工業者にそのタイルを使って欲しいと言ったところ
    屋外に使ってはいけないものだと断られ、
    建物完成後に間もなく大屋さんが自分でそのタイルを敷いたらしいのです。

    そのようなストーリーを私たちに話したにも関わらず
    損害賠償請求した現在、
    タイルに瑕疵はなく請求には一切応じない
    と、請求を拒否してきました。

    タイルは素人目にも一見して滑りやすそうとわかり、
    一級建築士の知り合いも一見してダメだと即答していました。
    ただ、この段階で大屋さんにタイルには何の問題もないと言われると
    築30年以上の物件の賃借人である私には
    瑕疵の証明が難しいように思います。

    大屋さんにはタイルの商品名等を教えて欲しいと何度もお願いしていますが
    協力してくれません。

    どうすればよいでしょうか。
    何卒ご教示お願いいたします。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     瑕疵と認められるためには,当該工作物が通常要求される性能を有していないことを,被害者側で主張・立証する必要があります。
    本件で言えば,玄関タイルが通常必要とされている滑り止めの性能を有していないことを立証することになります。
     問題はどの程度の滑り止めが要求されているのかという点についてですが,これを定めたものとしては,「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」と「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法) というものがあり,個別の場所でどの程度の滑り止めの性能(すべり抵抗係数)が必要とされているかが規定されています。
     玄関タイルが,このすべり抵抗係数を下回っていれば,瑕疵があると言えるでしょう。測定は協同組合防滑業振興協会(http://sakigake.main.jp/csr_bpn.html)等に依頼すれば,行ってくれます。
     
     賃貸人が任意で応じてくる可能性はあまりないと思いますので,上記測定を行う前に一度弁護士に相談された方がよいと思いますよ。

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  • ペットのトラブル

    昨年末、買い物後、子供と手を繋いで歩いていたところ、犬に噛まれました。リードのロックを忘れていたそうで、気が付いたら子供が飛ばされ乗りかかれ噛まれていました。止めに入った私も噛まれた所で飼い主が慌ててどかしてくれて救急車で病院へ。目の下と頬に四ヶ所傷が残りました。治療費は相手の個人賠償保険で支払われています。入院3日、通院18日、現在も通院中です。
    顔の傷のため、6月に症状固定、後遺障害認定を受けましたが長さが足らず非該当。経過観察の通院で、傷痕の表面の瘢痕が少し大きくなってきた為、神経圧迫があり片目のみ痙攣を起こしているので次回更に大きくなっていたら手術と言われました。
    ①前回の入院時、息子が四才の為付き添いを指示され仕事を休みました。看護料2050円が支払われる為、休業損害は出せません。と言われたが妥当なのか?
    ②損保内の顧問医による認定で異議申し立てする意味はあるのか?
    ③今後の治療費、傷痕を消す等の手術費用は出せないと言われたが妥当なのか?
    ④今回の手術費用も因果関係がわからないから支払いできるかわからない、と言われているがこちらで因果関係を立証しなければならないのか?
    ⑤何を聞いてものらりくらりと明確な回答をもらえず、損保内の相談センターに問い合わせ所、結局自賠責を基準にしているが決まりはないため相談次第て決まるとのらりくらりと言われました。交通事故のような、第三者機関はないのでしょうか?
    ⑥裁判等も考えています。費用倒れになる可能性はありますか?

    分かりにくくてすみません。
    よろしくお願いいたします。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ●今回の痙攣やそれに伴う顔のひきつりを加えて新たに診断書を作成してもらおうかと思っていますが多少意味はあるでしょうか?

     ぜひそのようにして下さい。加えて,その自覚症状についての他覚的所見(なぜ痙攣が起きるのかについての医学的説明)を記載してもらって下さい。

     ただし保険会社としては,できるだけ支払額を抑えたいと思っていますので,症状固定や等級認定のやり直しには応じないと拒否してくると思いますよ。

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  • 旅行・イベント

    任意の保険に入っていない人にひき逃げされ現在、訴訟中です。
    相手は全く謝罪もせず、一方的に示談書にサインしない限り一円も支払わないなど不誠実な態度で事故後も嫌がらせの電話などを掛けてくるので、治療費を捻出するために、私の方から医師にお願いし固定の診断書を医師に書いてもらい、14等級の評価で自賠責から75万の慰謝料が出たので、その慰謝料で現在もリハビリ治療しています。
    本来任意の保険に入っていれば、固定はもっと遅く、治療が長引いていたので、等級数も上で、保険会社から可なりの示談金を得ていたと思います。タクシー代や治療の慰謝料など、自賠責の限界額後は全く貰っていないので可なり平等に扱われていません。
    本来治療が年単位でしたので、等級ももっと上だと思いますし、可なりの痛みもあることから、等級がもっと上だと主張し裁判をしているのですが、口頭弁論の際、裁判官に「医師や保険会社など第三者の意見書などが必要」と言われました。この場合、医師にどのような書類を書いた貰ったらよいのでしょうか?また自賠責に再度等級数を上げるように請求するには、どのような書類や検査が必要なのでしょうか?ちなみに障害者手帳では4等級と判断され手帳が交付されました。毎日捻挫したような痛みが常に足にあり、現在もリハビリ治療と薬を飲んでいます。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     具体的な傷病名が不明であるため,正確に説明することはできませんが,<毎日捻挫したような痛みが常に足にあり、現在もリハビリ治療と薬を飲んでいます。>ということですので,足又は膝関節内の組織にダメージがあったのではないかと推察します(ご相談からはこの程度しか推測できません。)。

     そうすると,あなたの自覚症状を他覚的に立証できれば「局部に頑固な神経医症状を残すもの」として12級13号,立証できなければ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されます。ここにいう,他覚的所見とは,その自覚症状が,MRI画像や各種検査により医学的に立証可能なものをいいます。例えば,MRI画像上,膝の半月板が損傷していることが確認できるなどの場合が挙げられます。
     
     あなたは,症状固定までの治療期間・内容により等級が変動すると思われていますが,それは誤解です。どれだけ長く治療を受け続けても,他覚的所見を立証できなければ14級9号止まりの認定です。

     ということですので,より上位の12級を目指すのであれば,あなたの自覚症状を裏付ける他覚的所見を証拠として提出する必要があります。主治医の先生は,この他覚的所見(要はなぜその痛みは残り続けているのか)についてはどのように言われていますか?

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  • 後遺障害等級

    交通事故の被害者です。右足くるぶしを骨折し入院、通院治療を行いましたが症状固定となりました。
    事故から約1年半経過しています。腫れ、痛み、可動域の制限等の症状が残っています。
    後遺障害認定の被害者請求をするため病院で診断書をもらいました。
    その結果、関節機能障害(可動域)が、底屈側では他動が54%(30度/55度)、自動が55%(25度/45度)であったのに対し、背屈側では他動が33%(5度/15度)、自動が50%(5度/10度)と診断されました。
    このように底屈側が2/3以下、背屈側が1/2以下で異なっている場合、10級と12級のどちらに該当することになるのでしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

     後遺障害等級の認定について,交通事故では,労災とは違い,書面審査を基本としています。
     ご相談者のように,骨折後の機能障害については,主治医が作成した後遺障害診断書に基づき,ほぼ機械的に後遺障害が認定されます。もちろん,例外的にその骨折から機能障害が生じる可能性はほとんどないのではないかと疑われるような場合には,機能障害が否定され,単なる痛みが残っているだけとして14級が認定される場合もありますが,ご相談者の場合は,踵骨骨折で入院もされているとのことですので,おそらく踵骨の一部が転位していて手術適用になったのではないかと思われます。そうすると,臨床的には可動域制限が残存しても何ら不思議ではないと思われます。
     したがって,ご相談者の後遺障害は10級11号に認定されると思います。

     ご質問の「底屈と背屈の可動域制限が異なっているときはどちらが認定されるのか」についてですが,答えとしては,関節の可動域制限は,主要運動である底屈と背屈の制限の程度によって評価するとされていますので,「底屈と背屈の可動域を合計して健側と比較する」ことになるのであり,底屈と背屈を分けてそれぞれ認定することはしません。また,基本的には他動値で評価します。
     本件では,患側が35度,健側が70度ですので,10級11号との認定で問題ないと思われます。
     

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  • 交通事故裁判

    お伺い致します。

    4月に交通事故を起こし(当方被害者)半年たった今でも物損の決着がついていません。

    当初8-2と言われたのですが納得できず、保管会社同士で話を進めたところ、9-1になったとの事でしたので、それだったら…と修理屋さんへの保険の支払いをお願いしました。

    ところが、加害者との連絡が全然取れないのでそれ以降の話が進まないとの連絡をもらいました。

    私も加害者の携帯電話に何度もかけてみたのですが、呼び出しはされても出ない、もちろん折り返しの電話もありません。

    相手の保険会社も連絡を取っているのですが全く連絡が取れないとの事で、裁判に持ち込みたいとの連絡があったとの事でした。

    この場合、当初の数字の8-2に戻ってしまうかもしれないとの事だったのですが、加害者と連絡が取れないという理由で裁判になり、しかも割合が増えてしまうかもしれないという事なので納得できません。

    裁判になったら私も裁判所などに出向くことになるのでしょうか?そのような場合、会社を休まなければならなくなった時の保障はあるのでしょうか。

    ただただ私が泣きをみるだけになりそうですが、何か良い対策はないでしょうか?

    ご回答の程、よろしくお願い致します。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に,判決で8対2の過失割合を判断された場合にはやむを得ません。

     ただし,裁判を起しても,相手方の代理人が出頭しなかった場合には,あなたの請求がそのまま認諾される可能性が高いと思います。反対に相手方が代理人を立てて裁判に出頭した場合を想定すると,相手方は自費で弁護士を立てるのではなく,その保険会社に連絡をして弁護士費用を出してもらうことになるのですから,その時点で保険会社と相手方は連絡が取れることになり,任意交渉の結果でそのまま和解が成立するように思います(あくまで経験上のお話しですが)。
     
     いずれにしろご相談の件であれば,裁判を提起することはやむを得ないことであると思いますが,裁判を起こすことにより,相手方に保険会社と連絡を取るように強く促すことになりますので,それほど心配する必要はないと思われます。

     また,仮に本人尋問のために会社を休まざるを得なくなった場合,例えば東京海上日動火災の賠償責任約款によれば,「協力義務費用」として保険会社に協力するために要した費用を保険金で請求できることになっていますので,休業損害も請求できると思われます。以上

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  • 自賠責

    いつもお世話になっています。交通事故関連の相談ばかりで申し訳ありません。

    先月、約3年に及ぶ民事裁判の結果こちらに有利な判決となりました。ただ被告の方が支払いをしてくれなくて困っています。

    事故当時と車のナンバーや住民票も現在は変わっています。もしかするとこの結果を予想して対策したのではと思っています。
    あと、自賠責の方から90万円の支払いが済んでいますのでコレを控除した額を被告人が支払うという判決でした。

    しかし裁判官が自賠責限度額120万のギリギリの線で出してきた判決をだしてきました。これは自賠責に判決により認定された損害として追加請求できるものなのでしょうか?

    また、今後支払いを拒絶する相手に対しどうすればよいですか?

    担当の弁護士は無いところからは取れないといっています。

    最近は判決が出ても支払いに応じないケースがあると聞きました。



    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    加害者が任意保険に加入していないことを前提としてご説明致します。

     仮に,判決で,全損害額(人身のみ)を120万円として,自賠責保険からの既払金90万円を除く30万円を支払え,としていた場合,ご相談者は全損害の支払いを受けることができます。
     具体的には,自賠責保険からの既払金90万円は,あくまでも自賠責保険が定めた独自の基準に基づく支払いに過ぎませんので,裁判所が全損害額は120万円だと認定した場合には,自賠責保険もその裁判所の判断に従って,その残りの支払いに応じてくるのです(最高裁判所第1小法廷 平成18年3月30日判決)。おそらく裁判所はそのことを見越してそのような判断をしたのではないかと思われます。
     ですので,判決文の原本を添えて再度自賠責保険に被害者請求を行えば,自賠責保険は120万円の限度額までさらに支払ってくれることになります。

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  • 治療費

    同僚の明らかな過失で勤務中に会社の車で交通事故に遭いました。

    私は同乗者で、重傷を負い入院手術を経ました。
    事故からはずいぶんたっていますが症状の軽減が見られません。現在も通院中です。労災で治療費はまかなっています。

    事故は単独事故でしたので、人身傷害保険が適用されて保険会社の規定通りの補償を受けるのみとなると説明を受けました。

    ですがこのまま後遺症などが残った場合、あまりに長く療養生活が続く場合は、それだけでは不服なので会社側か同僚に対して損害賠償請求を行いたいと思っています。

    そこで
    損害賠償請求するにわたっての流れについてお聞きしたいです。

    医師に症状固定と言われ、後遺症の認定などを済ませ、保険会社の支払いなどを終えた後
    弁護士さんを雇いこちらから会社側か、同僚に損害賠償請求を行うのしょうか。

    それとも時期がきたら相手から示談の話を持ちかけられるのでしょうか。

    そして請求は支払い能力のある方に行うのでしょうか。この場合どちらにするものなのでしょうか。



    相手方のいる事故の例は沢山見つけることができ理解できるのですが、加害者と思われる立場のものが身内にいる場合の事故の流れが理解できません。

    事故初心者なのでもし質問内容がちぐはぐでしたらどうかお許し下さい。色々とわかりません。お力をおかしください。

    和氣 良浩弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (先ほどの回答に補足説明をさせて頂きます。)

    ご相談者の質問
     ①医師に症状固定と言われ、後遺症の認定などを済ませ、保険会社の支払いなどを終えた後,弁護士さんを雇いこちらから会社側か、同僚に損害賠償請求を行うのしょうか。それとも時期がきたら相手から示談の話を持ちかけられるのでしょうか。

    ②そして請求は支払い能力のある方に行うのでしょうか。この場合どちらにするものなのでしょうか。

    ①の質問
     後遺障害の認定を受けた時点では,既に損害額がほぼ確定している状態ですので,その前に弁護士に依頼することをお勧め致します。症状固定時期や後遺障害請求により損害額はかなり変わってくるため,その点についても弁護士と協議しながら判断された方が最もご相談者の利益に適うからです。
     弁護士と協議しながら,症状固定時期を見定め,後遺障害請求もサポートしてもらいながら,後遺障害の認定請求を行い,後遺障害の等級が確定させます。その段階で賠償額は算定可能な状態となりますので,加害者側に賠償請求を行うことになります。
    ②の質問について
     形式的には双方に対して行うことになります。
     ただし,やはり資力の問題がありますので,メインターゲットは会社とするのが通常です。
     対人賠償責任保険で対応可能な場合には,結局,保険会社が支払いますので,どちらをターゲットにするかは特段問題になりません。

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  • 自賠責

    2年前に小学生の息子が車にはねられました。骨盤(恥骨)骨折で約半月の入院をしました。加害者車両が借り物で有った為に加害者の任意保険が使えず、当事者同士で話し合いの結果、慰謝料を分割で支払うと決まりました。
    車両持ち主の自賠責も使い、入院費はこちらの健康保険を使い、足りない分は既に加害者に支払ってもらっています。
    ですが病院費用の支払いの時から連絡がつかない事が多くなり、支払いは遅れがちでした。何度も自宅を訪ねてようやく支払いをしてもらうのですが、一ヶ月遅れが二ヶ月、半年・・・となり支払いは止まり、とうとう突然転居されてしまいました。
    ようやく転居先をつきとめて訪ねたところ、こちらが何度も自宅に訪問した事を嫌がらせだから転居したと言うのです。そしてギリギリの生活だからいつか金が貯まったら払ってやる、仕事先も教えない、転居の世話をした姉も近所にいるが教えない、何の念書も書かない、と話にならなくなったので引き上げて来ました。
    このまま諦める事はしたくありません。
    今後はどのような方法が取れるのか模索中です。
    どうかどなたかお知恵を頂けませんでしょうか。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     加害車両が借り物であったため,任意保険が使えないとのことですが,その保険会社に確認されましたか。任意保険は借り物であっても(運転者が第三者であっても)使用可能であるのが通常です。
     加害者としては,所有者の任意保険を使用してしまうと,その保険料が高くなって,その所有者に迷惑が掛かってしまうことを恐れているのかもしれませんが,被害者側としては,手続さえ踏めば,その任意保険を強制的に発動させることが可能です。
     具体的には,所有者の任意保険会社と交渉して,それでも払わない場合には,その加害者を被告として訴えを提起し,判決を獲得すれば,その任意保険会社に直接請求を行うことができるのです。
     
     また,所有者に対しても,一定の条件を満たせば,加害者と同様の責任を追及することが可能です。どのような経緯で,なぜ貸していたのかなど詳細な事情はお分かりになられないと思いますが,所有者に対して,損害賠償請求を行えばよいと思います。
     
     最後に,以上の手段では,かなり時間がかかってしまい,経済的負担が生じることは否めません。
     もしご自身の自動車保険に「人身傷害保険」が附帯していれば,それを利用して,ある程度の補償を受けたうえで,その残りを以上の手段で請求していくのも一つであると思います。

     いずれにしろ,これらの手続きは,やはり弁護士に依頼せずに行うことはかなり困難であると思われますので,弁護士に相談することを検討して下さい。

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  • 休業損害

    業務中の交通事故で現在も通院しております。車同士の接触事故なのですが相手との過失割合がまだ決まっておりません。なので労災から休業補償を頂き生活しております。しかし、労災から、もうそろそろ....と打ち切りを迫られています。怪我は股関節脱臼骨折、脛骨、ヒ骨骨折です。まだ骨が繋がっていません。事故から1年半がたち自分でも、もう骨は繋がらないのでは...と不安に思っています。医師からは「時間はかかる」とだけ言われています。
    そこで質問ですが、1,過失割合が決まっていない今
    労災の行為障害申請をしても問題はありませんか?2,医師は治らないとは言いませんが、今の状態で症状固定になった場合、今の現状(骨が繋がらない)を書いて頂けるのでしょうか?それとも、時間は掛かるが将来繋がる事を見通して書いてくれるのですか?後者であれば不安です。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    1.労災保険上の障害給付申請(後遺障害等級の認定手続)は,過失割合の確定とは全く関係ありません。
    ただし,障害給付の申請を行うことは,労基署の症状固定の主張に同意することになりますので,その後の治療費や休業補償などは行われなくなり,さまざまな不利益が生じてきます。
    2.症状固定は,一般的な医療水準に基づく治療を行ったが,これ以上,改善しない,自然的経過による軽快しか期待できない状態を指します。
    骨癒合が得られていない(骨がくっついていない)状態では,基本的には症状固定とは言えないと思いますし,主治医も治療を続けていく必要があると意見を述べてくれると思いますので,その意見書を労基署に送り,衆生固定には納得できないことを示すべきでしょう。
    ただし,治療費や休業補償が打ち切られてもただちには経済的には困らず,かつ,現在の状態の方が,骨癒合が得られたあとよりも,後遺障害の等級が高いと推測される場合には,戦略的に症状固定を行ってもよいのではないかと思います。
      もちろん,そのような高度な戦略的判断を行うためには,後遺障害等級をきちんと判断できる弁護士に相談することが必須です。
    以上

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  • 示談交渉

    事故により、右肩を肩鎖関節脱臼しました 。過失は相手100こちら0の被害者です。現在はまだ治療、リハビリの為、通院中で、示談などの話はまだ未交渉です。治療は肩鎖関節脱臼のグレード3で、手術無しの保存療法で約1ヶ月、ピラビクルバンド?とか言う装具を装着、脱後、現在も毎日リハビリに通い、自分でもこれから先迎える示談交渉の為に色々と調べたりもしてます。後遺症害12級5号に(鎖骨などに著しい変形を残すもの)ってありますが、事故により右側の鎖骨の肩側の先がアメ玉大くらい、ポコンと上に盛り上がった状態です。医師にもこれ以上は凹まないだろうと言われてます。裸体やTシャツなどの上からでもハッキリと目でも確認できます。ここで質問なんですが、この事について、とある弁護士事務所に無料相談に行きました。交通事故の被害者専門の弁護士事務所です。そこでこの鎖骨の変形について相談したところ、その弁護士さんは(脱臼程度では変形は認められない。あくまで骨折をしたと言う前提が無ければ)と言われました。しかし、その事務所のHPには、過去の解決事例として、今回、私と同じ肩鎖関節脱臼(鎖骨の変形で)12級獲得とか、何例か掲載されています。自分もネットなどで色々調べてるつもりなんですが、骨折してないと認定され無いなんてものは見た事も読んだ事も無く、果たして本当にそうなのか?と疑問に思ってます。しかし、相手は交通事故専門の弁護士さんの言う事。そうなのかな?とも思えたりも・・・。私も相談の時にもっと詰めて話をすれば良かったんですが、なんせ弁護士さんに相談したりと言う事が初めてでもあった為、緊張もしており、思った事も上手く伝えれ無かったと反省はしてます。交通事故などに詳しい先生方、私が求めようとしてる12級の後遺症害は妥当でしょうか?ご教授の程、よろしくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     後遺障害12級5号は「鎖骨・・・・に著しい変形障害を残すもの」とは,裸体になったときに変形が明らかに分かる程度のものを言うのであり,変形という外形的事実を要件としているのであり,その原因は問われていません。
     したがって,ご相談の件では,後遺障害12級5号が認定されるものと理解してよいでしょう。
     ご相談された弁護士とは意見が違うようですが,例えば,肩鎖関節脱臼を原因として肩関節の可動域制限が残った場合には,その制限の程度により10級もしくは12級が認定されることになっています。当事務所での取扱い案件では全てそのように認定されています。
     自賠責保険での取扱いとしては,骨折と脱臼を別に取り扱っているようには思えません。要は,そのような器質的変化があり,それを原因として後遺障害が残れば,12級以上の認定を下していると思われます。

     なお,変形障害の特徴として,変形による自覚症状(痛み,痺れ)や可動域制限などがなければ,それによる労働能力の喪失は認められないとして,後遺障害逸失利益が否定されるのが裁判実務です。
     したがって,変形障害による自覚症状や可動域制限をいかに訴えていくのかがこの後遺障害のポイントになります。もちろん,そもそも可動域制限が生じているようであれば,それを以って後遺障害が認定されます。
    以上

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  • 民事事件

    先日スキーヤー(相手)ボーダー(私)の接触により相手に大腿骨頚部骨折のけがをさせてしまいました。
    お互いに滑走中で私が後ろから接触したと言う感じです
    相手は健康保険を使用するとのことなのです
    慰謝料、損害賠償なども請求されるのでしょうか?
    私は現在学生で保険にも入っていません

    和氣 良浩弁護士
    回答

     被害者のお怪我が大腿骨と頚部の各骨折とのことで,かなりの後遺障害が残る可能性があり,その場合には,後遺障害慰謝料や逸失利益も高額にならざるを得ません。
     仮に損害保険に加入していない場合には,訴えられればあなたが自腹で支払わざるを得ないことになりますが,実際には,知らず知らずのうちに損害保険に加入している場合も多くあります。
     例えば,自分自身で加入していなくても,同居の親族が自動車を保有していて,その自動車保険に個人賠償責任保険が附帯していれば,それを利用できますし,別居していても,ご両親のものは使えます。また,この個人賠償責任保険は,火災保険にも特約として附帯されていることが非常に多いです。
     
     いずれにしろ,かなりの賠償額が予想されますので,もう一度,この個人賠償責任保険が附帯されていないかどうかを確認してみるべきでしょう。被害者の方が被る損害もかなりのものだと思われますので,個人賠償責任保険を利用して,誠実に賠償するのが最も良い方法だと思いますよ。

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  • 症状固定

    正中神経損傷により症状固定を受け、1カ月半後に後遺障害14級と認定されましたが、保険会社からの提示額は32万円でした。これは妥当なのでしょうか? 理由として労務に支障があるとは認められないと記載されていましたが、天候や季節的に冬場は症状が悪化してしまいます。(痺れ、疼痛) 症状固定されたのが寒くなる前だったので今程の痺れなどはなかったのですが、このような状態にあることすら考慮されないのでしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答

     正中神経損傷とのことで,おそらくは手関節を骨折されたのではないかと推察いたします。
     あなたの痛みや痺れはこの正中神経損傷が原因であると「医学的に証明可能」なものなので,12級が妥当な等級のように思います。
     当事務所で取り扱った「正中神経損傷」の事案ではやはり12級が認定されています。あなたの場合,なぜ14級に認定されたのか不思議です。
     裁判基準での賠償額について,14級では300万円程度,12級では1000万円程度が基準とされますので,いずれにしろ相手方保険会社の提示額は妥当なものとはとても言えません。
     
     したがって,アドバイスとしては,後遺障害の等級認定に対して,異議申立てを行い,12級の認定を得てから,相手方保険会社に12級に見合った賠償額の請求を行うべき,というものになります。
     相手方保険会社に裁判基準に則った賠償額を求めるためには,弁護士に依頼しなければなりませんし,異議申立手続も弁護士に依頼した方がスムーズですので,早めに弁護士に依頼されることをお勧め致します。

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  • 人身事故

    先日(3週間ほど前)嫁が、任意保険未加入で人身事故を起こしてしまい、相手の方は幸いにも任意保険は加入していらしたので、車は相手方の車両保険を使ってもらい(勿論その分の請求は相手方の保険会社から此方に来ます)人身も同様に話しは進んでいます。
    事故から2週間ぐらい経った時に、相手方の代車の件でレンタカーを借りる事を相手方に承諾してしまい、相手方の保険会社の方も、承諾してしまったなら借りて下さい、と言われたので、とりあえず1ヶ月間ということで借りましたが、車両を渡しに行った時に、1ヶ月じゃ直らないかもしれないから2・3ヶ月かかるような事を言われました。
    知り合いの保険会社に確認したところ、保険会社としてレンタカーを借りる事は、まず無いと言われ、でも約束してしまった事はしないといけないと聞きました。
    一応、近々相手の方へ車両の引き取りの日時を連絡せねばなりません、その時に相手の方が、期間の延長を要求してこないかと不安です。
    どのように対処すれば良いかアドバイス頂きたいです。
    宜しくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     レンタカー費用は,相当な修理期間に対応する日数分のみ賠償の対象となります。この場合の相当な修理期間には,修理見積りを出してもらい,修理費用の金額についてある程度折り合いがつき,修理に入るまでの期間も含まれると言われています(部品調達に特に期間を要する場合にはこの分も加算されます)。
     被害者側が,修理期間に2,3ヶ月も掛かると主張しているとのことですが,その理由を具体的に教えてもらって下さい。必要であれば,修理工場に直接確認してみるのもよいでしょう。
     修理期間として2,3ヶ月掛かるのがやむを得ない場合には,その分の代車費用も賠償しなければなりませんが,基本的には1ヶ月程度で修理可能であるとされていますので,もう少し突っ込んで尋ねて見られればよいでしょう。
     また,レンタカー代が賠償対象となるのは,レンタカーを使用する必要性・相当性が認められる場合のみです。例えば通勤に利用しているなどの事情がない限り賠償対象となりません。週末の余暇に使用するのであれば,その都度レンタカーを借りれば十分で,その余のレンタカー代は賠償対象となりません。
     あなたのお話しをお聞きする限り,あなた自身でレンタカーを借りてしまっているようですので,被害者側が任意にレンタカーを返還してくれない限り,レンタカー代を負担し続けなければならないことはやむを得ないでしょう。ただし,被害者側が,不必要にレンタカーを使い続けた場合には,その分のレンタカー代を,今後支払う予定の修理代金から差し引いて支払うことも可能です。
     今後の具体的なアドバイスですが,被害者宛に,Faxか手紙により,修理期間として2,3ヶ月間も要する理由とレンタカーを必要とする理由などを問い合わせてみるとよいでしょう。
     
     事故と起こしてしまったこと,任意保険に加入していなかったことはいずれもあなた側の責任ですが,そうであっても必要以上の賠償に応じなければならないことはありません。

    弁護士に相談してみるのも一つの選択肢です。

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  • 旅行・イベント

    労災扱いと通知を受けた場合、保険会社から受けとった保険金とどう処理すればいいでしょうか?

    今年の2月の大雪の日に事故を起こしました。勤務中のお昼時間を外出し戻ってくる途中です。
    自損事故だったので午後は欠勤扱いになり、そのまま整形外科へ治療に向かいました。5針塗ったものの一か月くらいで傷も塞がりリハビリを終えることにしました。
    その時は会社の保険証を提示して診察を受け事務の方が治療費は保険扱いに回しますと対応してもらい、加入した保険会社とやりとりをして車両保険と医療費給付金・精神的損害の給付も受取ました。 

    4月頃に全国健康保険協会より書類での事故内容の聞き取りがあり、一応会社に迷惑が掛からないように休憩中の事故であることを強調して記入後提出しました。

    11月に会社に労災扱いとなる旨の通知書が送付されて、労災支給支払の申告書が渡されました。
    保険会社に聞いてみるように会社から指示があり電話すると保険会社扱いにしたのだから労災になるなら保険料の支払いは一部解消されると言われ困ってしまい上司へ報告すると、そのまま放ってみて様子をみるように言われました。

    そして今日保険協会から、業務中の事故とみなし保険不支給となる通知書が届いています。
    内容は業務上通勤途中の事故は労働基準方により事業主様からの補償または労働災害補償保険法による補償を受けることができどちらも受けない場合は健康保険が負担した医療費にいついても支払いただくことになるとかかれています。
    私の会社では補償を行うことはありません。
    労災の補償申請を提出すれば健康保険での負担金の医療費として回すことが出来るとうことでしょうか?その際保険協会に回った以外の加入保険で支払った治療費は影響しませんか?


    会社サイドがあまり関わりたくないようで確認がとれずこちらでアドバイスを求めました。
    よろしくお願いします。


    和氣 良浩弁護士
    回答

     労災保険により治療費(療養費)の給付を受けられるときは,健康保険組合は治療費の支払いをしません(健康保険法第55条)。
     貴方の場合,健康保険組合は,事故が通勤災害にあたるから,労災保険の給付対象であると主張して,健康保険による治療費支払いを拒否しているのです。
     
     しかしながら,貴方のお話しによれば,「勤務中のお昼時間を外出し戻ってくる途中」の事故とのことですので,通勤災害でも業務災害にもあたりません。
     したがって,労災保険の給付対象とはならず,やはり健康保険による給付を受けるべきものであると思われます。
     
     健康保険組合が何か勘違いをしているのか,今回の事故に特殊性があるのかは分かりませんが,健康保険組合を納得させるためにも,一度,労災保険の申請を行ってみればよいのではないでしょうか。もし労災保険が支給されれば,治療費は全額労災保険でまかなわれますし,仮に不支給となったとしても,その不支給決定通知書を健康保険組合に提出すれば,健康保険で対応してくれると思いますよ(このような事故で労災申請しても,会社に不利益が及ぶことは有りません)。
     また,もしどうしても労災保険を申請したくないということでしたら,健康保険組合に,業務中の事故ではないことを説明して納得してもらうほかありませんね。

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  • 示談交渉

    6月の終わりに娘がスイミングバスから降りてバスの後ろから道を渡って家に帰る時反対車線から20キロの車のミラーにぶつかり脳震盪と頭に陥没骨折をし1か月入院しました。事故の時バスは停車中でバスの運転手は事故に気付かず発車してしまいました。
    加害者は娘にも近づく素振りもなく家族を迎えに行く所だったそうで家族に電話。たまたま通りかかった方に警察と救急車を呼んでもらいました。事故後は電話で「娘さんはどうですか?」2日後に初めて病院に来てお見舞い。それ以来まったく連絡もありません。幼稚園の子供も居るのでお姑さんに退院まで面倒を見てもらいました。私は娘に付き添い病院に泊まり込みで下の子にはかなり寂しい思いさせました。
    眉毛の下を縫い陥没骨折の腫れを引いたところで頭の骨を丸く切って平らに戻しまた骨に戻す手術をしたのに加害者さんから最初のお見舞い以来何もありません。誠意が見られません。この前相手の保険会社から「示談と文言と身の回り品などの支払い」か「文言と身の回り品などの支払いのみ」にするか決めてください。とのことでした。そもそも「文言」って何かどんな内容が書かれてるかわかりません。
    後遺症はありませんが場所が頭なだけもし今後事故によって何かあるかわかりません。
    「示談」をすると許すって言う意味なのですか?加害者の誠意がまったくないのに許す気もありません。
    しかし関わりたくもありません。加害者が近所に住んですのでたまたま会うこともあります。
    「示談」はした方が良いですか?
    いろいろアドバイスを宜しくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     示談というのは,被害者と加害者(保険会社を含む)とのあいだの,債権債務関係を確定させ,そのほかの権利・義務はないことを確認するためのものです。道義的に許すかどうかは関係ありません。簡単にいえば,示談書の中で,確定された賠償金を支払えば,今回の事故についてはそれで終了だということです。
     
     ただし,示談成立当時に予想できなかった後遺障害が発現した場合には,示談書の文言にかかわらず,別途,請求できます。もちろん,その立証責任は被害者側にありますが。

     ちなみに示談書,合意書,念書,免責証書など多々ありますが,基本的に意味は一緒です。

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  • 交通事故裁判

    信号待ちで後ろから追突されました。

    緩い上り坂です。
    コツンと当たっただけで相手の同乗の6才位の子どもも泣いており、「後ろの子どもを叱っていたので…前に行ってるのが分からなくて」と困った様子。
    私も急いでいたので「いいですよ。気にされないで。」と、言いお子さんにお菓子をあげ、私の携帯番号を伝え去りました。
    夕方、その方から連絡があり、「修理に保険を使いたいから警察に事故報告に一緒に行って下さい」との事で、待ち合わせて警察に行きました。
    その時点で後続車が後ろから追突した事、
    私は修理代を特に請求しない事を警察で話し調書を作りました。
    私の任意保険会社にもその旨伝え、担当者は 後続車が追突したと明記してある事故報告のコピーを手にいれました。

    翌日、私の保険会社から電話があり、事故報告が私がバックして追突したと書き換えられていると伝えられました。
    だから私が相手車輌の修理代を9割負担しなければならない。分解して徹底的に検査したら修理代19万円の見積りだったと。

    上り坂ですが、私のはAT車ですし ブレーキも踏んでいたのでバックはあり得ないと何度も話したのですが、警察は事故報告は受けたがどちらがぶつかったかまでは分からないといい、相手が夜に警察にやはり自分はぶつかっていない!と乗り込んだとの事。
    事故現場に何度も行き、例えブレーキを踏み忘れてても後ろに行くどころか前に行く事を確認しましたが、聞きいれてもらえず。
    相手の弁護士さんから払わなければ裁判にするという内容証明が何度も届きました。弁護士特約に入ってなかった私は保険屋さんに交渉をお願いしていたのですが5:5迄にしか出来ないといわれ、事故から8ヶ月後に10万円弱を弁護士さんの口座に支払いました。
    私の車も修理見積りは出してもらいましたがキズだけで分解確認しても2万円との事でした。しかし私の「修理代は請求しない」と言ったのは成立しているらしく私からは請求出来ませんでした。

    一昨年の事なのですが、まだ腑に落ちないのです。

    この方からお金を取り戻す方法はありますか?

    また、次に事故があった場合も警察に強く言ったもの勝ちになってしまうのでしょうか。

    初めての相談で、もし失礼があればご容赦ください。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    <しかし私の「修理代は請求しない」と言ったのは成立しているらしく私からは請求出来ませんでした。>

     とのことですが,示談は既に成立しているのでしょうか?
     また,警察に調書を作成してもらったとのことですが,その調書が作成された時点で確認されましたか?

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  • 医療

    書類の提出がない場合事業所に連絡をしたのち健康保険法119条第121条により正当な理由梨に保険給付にカンする指示・命令に従わない時には穂kんきゅうふの全部又は一部を行わないことが出来ると規定されており、組合が負担した医療費は全額ご自身で負担頂く事になります。
    という書類がおくられてきております。
    これは加害者が書類をかかなければ私に支払えといってるんですよね?
    先生がいわれる様に同意書を再三提出して欲しいと言っても書いて貰えない事を記入して
    健康組合の送ればいいのでしょうか?
    度々に申し訳ありませんが宜しく御願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     健康保険法119条等の規定は,健康保険組合から,治療に関する指示があるのにそれを守らずに,例えば治療を受けないなどの場合を想定しており,加害者の同意書提出の有無は無関係です。
     
     加害者が同意書を提出しなかった場合は,そのことをメモ書きして,健康保険組合に提出すれば問題ありません。 

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  • 自賠責

    治療費は加害者の任意保険会社が支払ってくれており、任意保険は自賠責保険も一括対応の保険ですが、後遺症の認定請求は任意保険会社を通さず直接自賠責保険会社に請求しました。自分で資料を揃えて請求する方が安心だったからです。その際、深く考えずに被害者請求の形にしました。
    そうしたところ、任意保険会社から問い合わせが来て、自賠責保険会社に対する請求は後遺症の事前認定か?被害者請求までするのか?と聞かれました。
    当方としては後遺症の認定をしてもらう(任意保険会社を通さずに)のが目的だったので、特にそれ以上の目的はありません。
    事前認定です、と回答すればよいでしょうか?被害者請求とした方が有利というようなことがあるでしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答

     自賠責保険に対して,直接,後遺障害の認定手続を取ったのですから,「被害者請求」です(これに対して,任意保険会社を通じて,認定手続を取ることを「事前認定」といいます。)。
     被害者請求は,手間が掛かるものの,任意保険会社の余計な干渉が入らないために,後遺障害も認定され易い傾向にあるとされています。
     したがって,被害者請求の方が有利であると思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    子供が飲食店でのアルバイトで、2階から階段で1階に熱い廃油を運ぶ際、足を滑らしてバランスを失い、その油が腕や首、顔の一部にかかって火傷を負いました。医師によると酷い所は2度でした。2ヶ月経ちましたが、腕に火傷の痕が醜く残っています。その後、アルバイト先から賠償等の提示があったのですが、その説明に納得できずにいます。どなたか質問にお答えくださるとさいわいです。

    ①「事故の通常の賠償額は1ヶ月で14万円」ということですが、何を根拠に出てくるのでしょうか?また、この金額は妥当なのでしょうか?

    ②アルバイト先は「過失割合は3割」と主張しています。その根拠として、熱い廃油を運ぶ作業について「気をつけて運べ」と注意を喚起しているので、運ぶ当事者に7割の責任があるということです。しかし、今回の子供の火傷の事故後、廃油はしっかり冷ましてから運ぶように対処しています。もともと安全に対する配慮が欠如していたとしか思えません。素人考えですが、アルバイト先の過失が10割でも良いように思います。アルバイト先の「過失割合は3割」の主張は正当なのでしょうか?

    ③火傷の痕が残っている場合、後遺症の認定は可能でしょうか?また、後遺症の認定は、どのようにして受けることができますか?

    少々長くなりましたが、以上の3点についてご回答をよろしくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    お聞きする事情を踏まえると,使用者側に100%の過失があると考えてよいのではないでしょうか?

     使用者には,労働者に対して,安全配慮義務があり,本件でいえば,廃油を冷却後に運ぶよう指導する義務があり,それを怠っているどころか,高熱の状態で運ぶよう指示していたのですから,使用者が事故の全責任を負うと考えてよいと思われます。また,滑って転落したとのことですので,おそらく床が滑り易い状態になっていたものと推察され,息子さんが滑ってしまうのは必然的であったように思います。その意味でも使用者側の過失は重いと思われます。
     使用者は,「ちゃんと気を付けるよう指導していた」と主張しているようですが,それは法的には何ら意味のないもので,そもそも熱い廃油を持ち運ばせるべきではないのですから。

     後遺障害の認定は労働基準監督署が行います。
     労災上は,障害補償給付の申請を,主治医作成の診断書を添えて提出すれば,労働基準監督署が等級認定を行ってくれます。
     腕に火傷痕が残っているとのことですので,「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級に認定される可能性があります。ただし,火傷痕が残った結果,腕の関節(肩・腕・手)の機能に支障が生じたら(可動域制限が残るなど),12級や10級に認定される可能性がありますよ。

     障害補償給付申請の手続き方法は,お店のある地域の管轄の労働基準監督署に行けば,詳しく教えてくれますので,一度,行ってみて下さい。
     
     労災補償を受けることができたとしても,実際の損害額はもっと多額なものです。使用者に損害賠償請求を行うためにもぜひ弁護士に相談してみて下さい。
     
     なお,使用者が「息子さんの過失が7割である」と主張しているのは,労災補償だけで終わらせようとしているからではないでしょうか。特段,根拠があるとは思えません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    以前質問させていただきました。
    またよろしくお願いいたします。

    工作物責任は所有者は無過失責任とありますが
    工作物に瑕疵があることを否認している場合、
    瑕疵の有無は誰が立証するのでしょうか。


    賃貸で入居している家の玄関のタイルが(屋外)滑りやすい材質で
    妻が転倒し骨折しました。

    入居時からタイルのことはどうにかしてほしいと大家さんに何度も伝えてありました。
    その度に今まで誰も事故にあったことはなく安全だ
    と回答されました。
    私たち家族が転ぶ方がおかしいと言うように…

    そのタイルは大家さんのお気に入りで
    家を新築時、施工業者にそのタイルを使って欲しいと言ったところ
    屋外に使ってはいけないものだと断られ、
    建物完成後に間もなく大屋さんが自分でそのタイルを敷いたらしいのです。

    そのようなストーリーを私たちに話したにも関わらず
    損害賠償請求した現在、
    タイルに瑕疵はなく請求には一切応じない
    と、請求を拒否してきました。

    タイルは素人目にも一見して滑りやすそうとわかり、
    一級建築士の知り合いも一見してダメだと即答していました。
    ただ、この段階で大屋さんにタイルには何の問題もないと言われると
    築30年以上の物件の賃借人である私には
    瑕疵の証明が難しいように思います。

    大屋さんにはタイルの商品名等を教えて欲しいと何度もお願いしていますが
    協力してくれません。

    どうすればよいでしょうか。
    何卒ご教示お願いいたします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     調査費用で請求できると思います。
     ただしこの問題は裁判所により判断が分かれるところだと思いますよ。

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  • 自賠責

    先日、80歳の父が交通事故にあいました。父は交差点で自転車を押して歩行中でした。原因は父の信号無視だということで相手方の保険会社(JA)の方から過失割合が「7:3」(父が7です)になるから自賠責での保障にしたほうが良いといわれました。現状(入院12日目)「外傷性くも膜下出血」でICUに入っています。素人判断ですがかなり長引きそうな気がします。間違いなく自賠責のみだと限度額を超えてしまいそうです。年齢的にも今後、介護が必要になり、自宅の改装など必要になると思うのですが、不安でたまりません。加害者の方が知り合いだということと詳しくないことで身内の者はいいなりで納得していますが、あたしは医療費の支払い、今後の介護においても当事者なので納得できません。どうかご協力いただくことは可能でしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答

    ①過失割合について
     ご尊父が信号無視をしていたということですが,目撃者はおられたのでしょうか?もし加害者側の主張であれば,そのまま鵜呑みにするのはよくありません。
     交通事故,特に被害者側が事故後に意識を失くされている場合には,加害者が自らの責任を認めず,嘘の供述をすることが多くあります。
     また,法律的には,被害者側で加害者の過失を明らかにする必要はなく,加害者側で自らに責任がないこと,被害者側に過失があることを立証しなければなりません(自賠法3条)。いわゆる立証責任の転換です。
     保険会社担当者は,被害者側に立証責任があるような主張を行ってきますが(「加害者が赤信号で突っ込んだというのであれば,その証拠を出して下さいよ」のように),全くの間違いです。
     裁判所も,このような事案では加害者側の主張しかなく,目撃者がいないような事件であれば,被害者側に有利に判断するようにしています。
     過失割合について,もう一度,検討してみて下さい。
     また,仮に,ご尊父が赤信号で渡ったとしても,例えば,信号の変わり目であったり,加害車両が速度超過をしていた場合には,過失割合も修正されます。

    ②治療費等について
     ご尊父と同居されている方はおられませんでしたか?ご本人やその同居の方が加入している自動車保険に人身傷害保険が附帯されていれば,今回の事故に利用することができます。その場合,治療費,交通費,慰謝料(ただし一部),介護費用等が保険で支払われますよ。

    ③高次脳機能障害について
     頭部をかなり強く打っていると思いますので,仮に回復しても,高次脳機能障害が残る可能性があります。
     ご心配されているように,確かに要介護状態になるかもしれませんね。

     お聞きする限り,大変重大なことだと思いますので,交通事故を専門的に取り組んでいる弁護士に相談してみた方がいいですよ。多くの事務所では相談料を無料にしています。
     

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  • 治療費

    先日、自転車事故で質問させていただいた者です。

    先週金曜の昼に、父は自転車で外出して信号が赤だったので止まってました。すると、後方から女性が自転車で横を走って左へ曲がろうとしたら父の自転車に接触し転倒したのです。

    その時は、警察が注意して事故処理して終わったのですが、そのあとに、女性の息子さんが家に来て、

    怪我したら治療費を払うのは当たり前とか、転倒した時に大丈夫ですか?の一言がなかったとか言ってきて、何もそちらが対応しなかったら訴えると言ってきたのです。

    そんな訴えられるほどのことはしてないと思い、土曜日に警察署へ行って事故の内容を聞くと、処理としては女性が正しい交通ルールを守ってなかったので、女性が第一当事者、父が第二当事者となってると聞きました。

    そして、日曜に女性に電話すると、最初は女性と話をしてこちらの言い分を主張しても聞かず、最後は息子さんが代わり、傷害で訴えると言って、こっちの言い分も聞かず電話を切られました。

    で、月曜に再び警察署へ行って話を聞き、また傷害で訴える旨を伝えると、この場合は傷害にはならないと思うと言ってくれました。顔は知らなくても近所なんで、何されるかわからないので不安とも伝えました。警察の方も、なんかあれば110番してくださいと言ってました。

    もし、訴えられた場合ってこちらはどうしたらいいでしょうか?

    両親とも年金で暮らして、そこまで経済状況は良くないです。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     お父様が停車中の事故ということですので,責任はないということで間違いないでしょう。
     ただし,相手方が,民事裁判で損害賠償請求を起こしてくる可能性は否定できません。
     民事裁判でも,過失がない以上,賠償義務は生じませんが,それでもその対応のために弁護士費用を支払わなければなりません。

     個人賠償責任保険に加入していれば,この弁護士費用はその保険から支払ってもらうことができます。
     この保険は,自動車保険や火災保険などに附帯していますので,確認してみて下さい。特に,借家ですと,火災保険に加入させられることが多いと思いますが,その保険にはほとんどこの個人賠償責任保険が附帯しています。
     また,お父様だけでなく,同居の親族が加入していれば,利用可能です。

     ぜひ調べてみて下さい。

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  • 示談交渉

    昨年中学生の息子が車にぶつかり怪我をしました。
    過失割合は、息子〔自転車〕が2、相手〔車〕が8です。
    先日後遺障害認定の結果として、顔に残った線状痕数箇所が9級、脊柱の圧迫骨折が11級、で併合し8級となりました。

    そこで質問です。
    相手方保険会社からの後遺障害金含め示談金はいくら位の提示になるのでしょうか?

    参考までに教えていただけませんでしょうか?
    よろしくおねがいします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     中学生のお子さんが,脊柱圧迫骨折を負われたということで,事故の衝撃はかなりのものだと推察します。
     さて,任意保険会社の提示額は,自賠責保険の限度額程度であると思って頂いて間違いないと思います。後遺障害8級の限度額は819万円です。傷害部分の支払いは60万円程度であると予想されますので,900万円程度ですね。自賠責の範囲内の賠償であれば,過失相殺は問題となりません。

     裁判基準での賠償額についてですが,傷害部分が120万円,後遺障害部分のうち慰謝料は830万円です。
     問題は後遺障害逸失利益です。8級の労働能力喪失率は45%とされていますが,後遺障害のひとつが顔面醜状痕ということで,労働能力に影響を及ぼさないのではないかという問題があります。要するに,顔に傷があっても,身体の機能的には問題ないのであるから,労働能力は喪失しないのではないかという論点です。
     この点については,裁判上も争いがあり,消極的(労働能力は喪失しないのではないか)に考える裁判例もありますが,現在では,積極的に認める裁判例も見られます。
     もちろん,消極的な裁判例でも労働能力喪失率をゼロとしているわけではなく,規定上の45%から割り引いて計算するようにしているのです。
     また,お子さんの場合,脊柱の変形障害があり,その障害により背部・腰部痛が誘発され,身体の機能を害していると認められますので,11級規定の労働能力喪失率20%が認められると考えてよいでしょう。

     そうすると,損害額としては,傷害慰謝料120万円,後遺障害慰謝料830万円,後遺障害逸失利益2000万円~ということでよいのではないでしょうか。仮にこちらの過失が2割だとすれば,上記金額の合計から20%控除すればよいと思います。
     
     任意保険基準と裁判基準とでは全く賠償額が異なりますので,やはり弁護士に依頼して解決すべきでしょう。また,後遺障害逸失利益の考え方が問題となる以上,専門的に取り扱っているところに依頼すべきです。

     ところで,あなたやあなたの配偶者,同居のご家族の自動車保険に人身傷害保険は附帯していませんか?もし付帯していればお子さんの過失分に相当する額をその保険から受け取ることができますよ。
     
     

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  • 後遺障害認定

    先月、後遺症認定が非該当でした。

    頚椎捻挫、腰椎捻挫です。
    レントゲン、MRIは異常なし。

    自覚症状が首筋から肩にかけての圧痛、コリ、歯吐きけ、頭痛、倦怠感、集中力の低下、腰の痛みがあり後ろに反らせない。
    腰に痛みがあり長時間同じ姿勢で立つことができない。

    首は後ろに傾けられず天井を見上げることができません。

    首を無理に後ろに傾けると背中から腰に電気が走り車酔いした状態になり吐き気が酷い。

    首を頻繁に動かすと吐き気がするため長時間の運転もできなくなりました。

    診断書を書いてもらった主治医はその日の気分で動くような方で親身ではありませんでした。


    事故から9ヶ月経過しても症状が全く変わりません。

    そこでなのですが、異議申し立てをしようと思うのですが、他の病院で見てもらい、新たに診断書を添付して提出してもいいのでしょうか?

    診断書を例え書いてもらっても因果関係がわからないと意味がないのでしょうか?

    弁護士の方に依頼してるのですが意味がないしお金かかるから辞めた方が無難だと言われました。
    新たな医者は事故同時をみてないから診断書を書きたがらないとも言われました。
    でも泣き寝入りしたくないのです。


    私の主治医はこれ以上書くことはない!ぐらいの勢いだったので異議申し立てのため再度頼んでも無理そうです。


    でも、このまま同じ診断書と自覚症状を提出しても非該当だと思うのです。


    どうしたらいいでしょうか?


    体調が優れないで生活して精神的におかしくなりそうです。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    <体調が優れないで生活して精神的におかしくなりそうです。>
     賠償の問題はさておき,まずはお体のことを考えて,親身になって相談に乗ってくれる整形外科もしくは神経内科系,ペインクリニックを取り扱っているお医者さんのところに治療に行くべきであると思います。
     どのお医者さんであっても,いきなり後遺障害診断書を作成することはできませんので(作成されても信用性が認められません),3ヶ月から半年以上,そこの治療を受け続けた上で,その通院実績とそのお医者さんの後遺障害診断書等を添付すればよいのではないでしょうか。
     賠償問題と治療問題を合体させて考えるのはよくないことです。もちろん,後述のとおりきちんとしたお医者さんの治療・意見があれば,十分に通院する意味があると思いますが。

    <首を無理に後ろに傾けると背中から腰に電気が走り車酔いした状態になり吐き気が酷い。>
     あなたの症状をお伺いする限り,問題なく14級9号が認定されて然るべき事案のような気がします。症状固定までの通院期間が6カ月弱であるとか通院日数が少ないなどの事情があったりしますか。首を後ろに傾けると電気が走るということですが,後遺障害診断のときにスパーリングテスト(神経根障害を調べる神経学的テスト)は実施してもらいましたか?たぶん,後遺障害診断が不十分である可能性があります。

     

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  • 労働裁判

    はじめまして、昨年会社で労災事故で12級後遺障害になりその後解雇させられました。会社に対して損害賠償請求解雇無効裁判を起こしました。裁判の途中になって会社側が会社を解散すると言ってきました。私はこの解散は会社側が支払いを逃れるために計画的に会社を解散して事業自体は名前、名義を変え行うものと思います。
    こちらの弁護士は解散してしまうなら仕方ない低額の和解をするよう進められています。
    私は納得いきません。会社が債務を逃れるため会社を解散したと考えられるのですがその場合
    その事を証明出来れば解散は無効にできるのでしょうか?また会社が財産を処分隠す前に
    仮差押えなどをすればいいのでしょうか?弁護士はあまり話を聞いてくれませんどなたかこの
    ブラック企業を卑劣なやり方に戦う方法をお教えください。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     会社代表者本人に対して,損害賠償請求を行えばよいのではないでしょうか。
    労災事故の内容によりますが,実務的には,小規模の会社であれば,代表者本人に責任を問える場合が多くあります。当職としても,小規模の会社に労災事故による損害賠償請求を行うときは代表者本人も被告に加えています。
     今からでも代表者本人を訴えて,これまでの訴訟手続に加えればよいのではないでしょうか。

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  • ペットのトラブル

    昨年末、買い物後、子供と手を繋いで歩いていたところ、犬に噛まれました。リードのロックを忘れていたそうで、気が付いたら子供が飛ばされ乗りかかれ噛まれていました。止めに入った私も噛まれた所で飼い主が慌ててどかしてくれて救急車で病院へ。目の下と頬に四ヶ所傷が残りました。治療費は相手の個人賠償保険で支払われています。入院3日、通院18日、現在も通院中です。
    顔の傷のため、6月に症状固定、後遺障害認定を受けましたが長さが足らず非該当。経過観察の通院で、傷痕の表面の瘢痕が少し大きくなってきた為、神経圧迫があり片目のみ痙攣を起こしているので次回更に大きくなっていたら手術と言われました。
    ①前回の入院時、息子が四才の為付き添いを指示され仕事を休みました。看護料2050円が支払われる為、休業損害は出せません。と言われたが妥当なのか?
    ②損保内の顧問医による認定で異議申し立てする意味はあるのか?
    ③今後の治療費、傷痕を消す等の手術費用は出せないと言われたが妥当なのか?
    ④今回の手術費用も因果関係がわからないから支払いできるかわからない、と言われているがこちらで因果関係を立証しなければならないのか?
    ⑤何を聞いてものらりくらりと明確な回答をもらえず、損保内の相談センターに問い合わせ所、結局自賠責を基準にしているが決まりはないため相談次第て決まるとのらりくらりと言われました。交通事故のような、第三者機関はないのでしょうか?
    ⑥裁判等も考えています。費用倒れになる可能性はありますか?

    分かりにくくてすみません。
    よろしくお願いいたします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    まず,ご質問にお答えした後に,問題点を指摘させて頂きます。

    ①付添看護費
     有職者が付添介護のために休業した場合,1日あたり6000円もしくは給料の日当分のどちらか高い方が賠償対象となります。
    ②異議申立て
     交通事故とは異なり異議申立て等の手続きはありません。保険会社顧問医による後遺障害の認定は,あくまでも加害者側保険会社の主張でしかありません。保険会社と意見の食い違いが生じ,それが埋まらないときはやはり裁判を起こすしかないでしょう。
    ③今後の治療費
     症状固定後の治療費は賠償対象となりません。症状固定後の症状は全て後遺障害として評価することになっているからです。
     ただし,お子さんの場合,そもそも当初の症状固定の判断が間違っていたのではないかと思いますが,それは後述のとおりです。
    ④手術費用
     原則として賠償対象となりません。理由は③と同様です。
    ⑤第三者機関の設置
     交通事故では紛争処理センターというのがありますが,それ以外では,裁判所か各弁護士が設置する調停があります。
    ⑥弁護士費用(費用倒れの可能性)
     ないと思います。
     本件では,後遺障害の等級自体に争いが生じていますので,裁判もやむを得ないと思います。ただし,保険会社がお子さんに提示している賠償額はかなり低いと思いますので,仮に後遺障害と認められなくても傷害部分の差額(裁判所の基準と保険会社の基準の差額)で弁護士費用はまかなえると思います。
     
     以上が質問に対する回答です。
     

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  • 過失割合

    交通事故で通院をして1年、手術を2回受けて1週間後に3回目の手術で関節神経除去手術は後遺症障害の扱いなり後遺症障害が貰えるのか??
    去年の10月に交通事故におこしました。こちら(被害者)はバイク、加害者は車でした。1:9の過失割合でこちらは動いていたから1と判断されました。
    事故で右手首有頭骨骨折と診断されて12月にずーと入れておいても大丈夫(MRIでも大丈夫)なボルトをいれました。しかし手首の曲がりが悪く骨や神経を圧迫しれないからという事で2回目の手術(手首を洗う?みたいな)をしました。しかしそれでも痛みが残り腕立て伏せや重いモノが持てないので関節にいっている神経の除去(焼く)する手術をしようとなりました。
    一抹の不安がありますがこのまま痛いままで一生を過ごすのは嫌なので手術を前向きに考え受けようとは思っています。
    でも、神経を除去するって事は神経を焼いたという後遺症(絶対に戻らない)であると考えるので後遺症障害として申請して的確なお金はもらえたりするのを知りたいと思い質問してみました。
    もし手術をしないで手首が痛い、曲がらないでも後遺症障害は貰えたりするのでしょうか??
    解りにくい文章ですいませんが解る方ご鞭撻ください。よろしくお願いします。

    ちなみに相手側は任意保険に入っており保険屋さんも経過を月に1回聞いてくれて親切にしてくれます。
    物損に関しては手続きが終了しておりその時に1:9で処理されております。
    よろしくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    手関節を骨折し,骨折部の整復・固定のために手術が実施された場合,ご相談者のように,手関節に可動域制限が残ったり,神経圧迫により痛みや痺れが残ったりします。
     手術前に症状固定をした場合,おそらく「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されると推察します。
     「手関節の曲がりが悪い」ということですが,痛みを除けば腕立て伏せができる状態であるとのことですので,可動域制限はなく機能障害では認められないとないかと思われます。ただし,屈曲(手のひらを腕の内側に近付けた状態)の可動域制限があるようでしたら,機能障害として認められる可能性があります。
     自賠法上,「曲がりが悪い」ということで機能障害があると認定されることはなく,「曲がらない」状態が必要となります。
     ただし,痛みが残っているのは,神経癒着かボルトの圧迫によるものであると推測されますので,それを立証できれば12級13号に認定されます(立証できない場合は14級9号止まりの可能性があります)。
     
     加害者側保険会社から,「手術をすれば,痛みは改善するはずなので,後遺障害とは認められない」と反論された場合はどうなるのかという疑問をお持ちではないかと思われますが,本件では全く問題にならないように思われます。
     すなわち,神経除去により多少痛みは改善するものの,やはりしびれや痛みが残るのが通常ですので,その場合は問題なく12級13号に認定されることになります。また,神経除去によりその部分の感覚障害も生じると思われますので,いずれにしろ後遺障害は残ります。したがって,そもそも加害者側保険会社もそのような反論を行ってこないと思います。
     手術の結果,手術前にはなかった可動域制限が残った場合には,機能障害として10級10号や12級7号が認定される可能性があります。この場合,しびれ・痛みを評価した12級13号は,この機能障害に含まれて評価されることになります(つまり機能障害だけで等級認定を行います)。

     以上のとおり,ご相談者が,手術前に症状固定を行い,後遺障害の申請を行った場合,12級13号の後遺障害が認定されると思われます。

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  • 労災認定

    仕事中に草刈り機にて足を怪我しました。
    医師の診断ではかなりの組織を断裂していたとのことで、手術後リハビリを受けていますが完全に回復は難しいとのことです。いままでの職場復帰も難しいと思います。
    まだ受傷して4ヶ月ほどですが貯金も尽き、そろそろ労災からの休業保証で生活していくのも苦しくなってきました。
    家族が多いので今後どうして生きていけば良いのか不安です。
    今後はどのようになっていくのでしょうか。。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     症状固定と診断されると,それ以降の休業補償が支給されません。
     その後,障害認定を受ければ,後遺障害としての補償を受けることができますが,症状固定の診断から2ヵ月程度は補償が出るまでは掛かります。また,その補償も,7級より上位の等級でない限り一時金で支給されるだけで,その金額も多くありません。
     したがって,ご相談者の場合には,できるだけ症状固定を先延ばしにする方がよいと思います。他の仕事もできない状態で症状固定を行うと,後遺障害の補償を直ぐに使ってしまうことになり,妥当ではありません。

     ところで,労働災害では,会社の責任を問うことができる場合が多くありますが,ご相談者は,なぜ草刈り機で怪我をされたのでしょうか。また草刈り機の使用についてどのような安全指導を受けていたのでしょうか。その事情が分かれば,会社の責任を問えるかどうかがある程度分かると思います。

     会社に対して,きちんと損害賠償請求を行いたいというのであればやはり弁護士に依頼すべきであると思います。
     また,その弁護士が後遺障害に詳しい方ですので,いつどのように症状固定を行えば,ご相談者にとって有利になるかなどアドバイスをもらえると思います。
     

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  • 旅行・イベント

    作業中に、パワーショベルのアームに頭をぶつけられました。幸いヘルメットを被っていたので、頭の方は大丈夫でしたが、衝撃で頸椎捻挫になりました。オペレーターは私にきずいていなかったようで、ぶつけた事さえ分からなかったそうです。元請けから、オペレーターが元請けの社員だったために、治療代・休業補償をきちんとするからと言う事で、労災にしないでくれと頼まれました。この場合、オペレーターにも、慰謝料等の賠償請求できるのでしょうか。また、雨で現場が休みになったの場合、休業補償は出ないのでしょうか。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    相談者の「また、雨で現場が休みになったの場合、休業補償は出ないのでしょうか。」との質問に対して,ご回答致します。

     休業補償は,実際に休業したことを前提に,休業の必要性が(主に医学上の見地から)認められれば,支給されます。
     したがって,仮に休業期間中に,天災や会社都合で会社の仕事がなくなった場合であっても,問題なく休業補償は支給されます。
     

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  • 労災

    労災申請&休業補償給付申請について
    今は会社を通じて労災の申請をしてるところでが少し分からない事がああるので質問させてください。
    先日、会社から連絡があって今は社会保険労務士?と書類を作成してる最中とも事。
    少し質問されてから今週中には作成した書類を自宅まで送付してくれるようです。
    それを持って病院に行けばいいのでしょうか。
    労災の申請は病院に持って行って担当の医師に何かを記入してもらい、病院から労基署へ送付してくれるのでしょうか。
    休業補償給付ですが、その書類も会社が送付してくれるのか分かりませんが、それは自分で労基署へ送付するのでしょうか。
    労災認定と休業補償給付の認定は同時に行われて連絡が来るのでしょうか。
    分からない事だらけで不安な毎日を送ってます。
    仕事も出来ないので収入がないと生活もかなり厳しい状態です。
    早く給付されればいいのですが・・・
    ところで労災(療養費、休業補償)ですが4日目からの計算だと聞いてます。
    少し調べましたが、怪我をした日からの3日間は会社が補償をする。と書かれてました。
    それは通常の給料と同じように支払われるのでしょうか。
    確か60%だったと思いますが・・・

    和氣 良浩弁護士
    回答

     労基署に,療養補償給付及び休業補償給付の各請求書を送って,労災保険支給の申請を行います。基本的には,被災労働者(あなた自身)が行います。各請求書には会社と主治医の証明が必要となりますので,それぞれ所定欄に署名・捺印するよう求めて下さい。
     療養補償給付は通院先の病院に直接支払われますので,あなた自身には休業補償給付と休業特別支給金が支払われるのみです。それらの認定が同時に行われるかは審査手続き次第ですが,それにより大きく変わることはありません。

     休業補償給付の対象外となる3日分の補償を会社に求めるためには,当該労災事故について会社側に責任がなければなりません。
     仮に会社側に責任があるとなれば,上記の補償に加えて,傷害慰謝料などを請求することができます。
     あなたが遭った労災事故はどのようなものだったのでしょうか。教えて頂ければ,さらに回答させて頂きます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    自転車同士の事故の加害者になってしまいました。
    私の認識が甘く、故意でなく赤信号に侵入し、気づいて停止し、戻ろうとして事故にあった場合も信号無視になってしまうのですね。運悪く突進してきた自転車が私を避けようとして転倒しました。
    膝をすりむかれていましたが、物損でいいという話で、示談になりました。私の保険は等級がよほどでないと適用されず、実費での示談という話になりました。
    後日連絡があり、ひざではなくあばらにちいさなひびが生えたとのことで、実費では2万くらいかかったということでした。事故から一週間ほど経ちますが、まだ通院されてるとのことでした。
    その後、人身事故に切り替えられたとの連絡がありました。
    対応も本人から保険会社に移行しました。
    保険会社からは、まだ治療がおわってないが、過失割合は10:0だと言われました。信号無視以外過失として考えられることがないからだそうです。無視するつもりはなく、むしろ赤信号を守ろうとして起きてしまった事故ですが、そこはもう弁解の余地はないと考えています。
    いくら請求されるか考えるだけで夜も眠れません。
    もし、支払いが滞るほどの金額が請求された場合、加害者の私はどのように、だれに相談出来るのでしょう?弁護士の方も、加害者の相談は受け付けて下さらない場合が多いと聞いています。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     ご相談者が,被害者に対して負う法律上の賠償責任は全て賠償請求保険でカバーされますので,ご心配されることはないと思います。
     
     ただし,保険会社は,被害者に対して,裁判基準ではなく,それよりもずっと低い任意保険基準でしか賠償をしようとしませんので,もし被害者にちゃんと賠償したいと思われるようでしたら,ご相談者自身が契約者として保険会社に裁判基準で賠償するよう要求したらよいのではないかと思います。

     弁護士が加害者側の相談を断ることはないと思います。ちなみに,法律相談費用も,その賠償責任保険から支払われます。

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  • 後遺障害

    以前に交通事故に遭いました。労災案件なのですが、労災では左右の股関節について8級(用廃)と判定されました。右の股関節は、労災の医師の計測で、屈曲50度、伸展0度、外転10度、内転0度、また左の股関節は、屈曲110度、伸展0度、外転10度、内転0度、だったので、主要運動の全てが強直というわけではないにも関わらず、関節の用廃8級が認められました。厳密には主要運動の全てが強直に近い状態でないと関節の用廃は認められないと理解しているのですが、このような判断がされた理由がよくわかりません。どなたかこのように判断された理由についてアドバイスをいただけないでしょうか。
    宜しくお願いします。

    和氣 良浩弁護士
    回答

     関節の用廃には,①関節の強直のほかに,②関節の完全弛緩性麻痺(筋緊張の低下と腱反射の消失を伴う麻痺)又はこれに近い状態,③人工関節を挿入置換した関節のうち,その可動域が1/2以下に制限されたものが該当します。
     ご相談者の場合,例えば,人工関節を挿入置換したという事情はありませんか?
     
     もし②・③ではないとすると,なぜ関節の用廃が認められ,8級に認定されたのかすぐに正解が出てくるものではありませんね。
     ただ,ご相談者の場合,屈曲のみが可動域を得ていて,そのほかは正に強直の状態にあることは明らかですので,総合的に評価されたのではないかと思われます。

     そうすると,今度はなぜ8級なのかという疑問が出てきます。ご相談者の場合,左右の股関節に機能障害があることは明らかですので,併合された等級(おそらくより上位の等級)が認定されるはずです。

     いずれにしろ,ご相談者の場合,なぜ8級に認定されたのかその理由を把握しておく必要がありますので,労働基準監督署宛に保有する個人情報の開示請求を行って下さい。その手続には,保有個人情報開示請求書,運転免許書又は健康保険証の写し,住民票の写しの3点を添えて,各労働局の総務部企画室宛に郵送するか,直接持参して下さい。仮に,より上位の等級に認定される可能性があれば,審査請求することになります(ただし,60日の期間制限があります)。
     
     ところで,本件は交通事故ということで,自賠責保険からも後遺障害等級の認定を受けることになりますが,そちらの方は認定されましたでしょうか。自賠責保険の認定では認定理由が最初から開示されています。

     最後に,ご相談者は,重い後遺障害を抱えておられ,その損害もかなりの額になるものと思われますので,加害者側(保険会社)と交渉する際は,きちんとした弁護士を立てて下さいね。弁護士を立てるか立てないか,立てるとしてもどの弁護士を選ぶかで全然賠償額が違います。
     

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  • 民事紛争の解決手続き

    バスケットボールの試合中ボールを追いかけてコート外で相手の選手の応援者と衝突しまいました。スポーツ保険でプレイヤーには保険が適用できますが応援者には適用出来ませんでした。
    相手から『病院にいってくる』と言われその後病院から帰ってきたのでその時に掛かった治療費は私が支払いました。
    その後また病院に行くかもしれないと言われ私は『法律上私が支払わなければならないものについてはお支払いします』と相手には伝えています。
    まずは
    自動車保険等の特約で日常生活での賠償責任を保険で支払えるというのはこの場合は適用されるのでしょうか?
    適用出来ない場合今後どの様に話を進めていけばよろしいでしょうか?
    何かアドバイスあればお願いします

    和氣 良浩弁護士
    回答

     自動車保険に個人賠償責任保険が付帯されている場合(ご家族分も含む)は,基本的に本件に適用されると考えてよいでしょう。個人賠償責任保険は,「日常生活に起因する偶然な事故」を対象としており,日常生活にはスポーツも含まれるからです(ただしプロは除く)。

     ご相談者としては,直ぐにでも保険会社に事故報告を行い,立て替え分の精算を求めて下さい。限度額を超えないかぎり,ご相談者が法律上負担すべきものは全て保険会社に請求可能です。
     なお,保険会社の担当者は,わざとかどうか怪しいのですが,かなりの頻度で適用できないと事実と異なる説明をしてくる可能性があります。もし附帯しているのに使用できないと言われたら,その根拠と約款の条項を問い合わせて,ここで質問をしてみるとよいでしょう。

     また,被害者の方から,脅迫的な要求があったりした場合は,保険会社に伝えて弁護士を立ててもらうこともできます。なぜなら,その保険には弁護士費用も保険金支払い対象となるからです。
     もし保険会社が嫌がったら,自分で探してその弁護士に依頼し,その弁護士から保険会社に弁護士費用を請求してもらうとよいでしょう。 

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    自転車同士の事故で、加害者が重過失罪で起訴され有罪。過失割合は、加害者が100%。パートタイマーであった被害者は、事故の後遺症で4ケ月ほど休職。通勤労災適用。後遺障害等級12級5号。
    加害者は大学生で通学途中。通学で自転車を使う学生の為の自転車保険に加入していました。
    弁護士に相談して裁判を起こすつもりですが、今までの判例として
    いくらぐらいの賠償がおりますでしょうか?
    裁判を起こす場合と示談する場合とどちらが有利でしょうか?

    和氣 良浩弁護士
    回答

    後遺障害が労基署から12級5号に認定されたとのことですが,その内容は「鎖骨,胸骨,肋骨,肩胛骨又は骨盤に著しい畸形を残すもの」ということで宜しいでしょうか?詳細な内容が分かりませんので,モデルケースでお話しいたします。

     お怪我を負われ,上記のような重い後遺障害が残存したとのことですので,損害額は相当程度のものとに上ると思われます。

     具体的な損害費目(労災保険支給分は除く)のうちメインとなるものとしては,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料・逸失利益が挙げられます。
     まず,休業損害については,パートタイマーとしての休業損害のうち6割が支給されていると思われますが,被害者の方が主婦であるとすると兼業主婦ですので,どちらか高い方の年収を基礎収入として計算することになります。主婦の年収は348万円程度(家族構成・年齢によります)であるとされていますので,おそらくこちらの年収が高いのではないかと思います。そうすると,主婦休損で計算して,労災保険からの支給分を控除します。
     次に傷害慰謝料について,入・通院期間が不明のため正確には計算できませんが,上記の後遺障害から推測しますと,9か月から1年程度は治療を受けられたのではないかと推察されます。そうすると,妥当な傷害慰謝料は,150万円程度であると思います。
     後遺障害について,その慰謝料は280万円,逸失利益は348万円×14%×7.722=376万2158円が基本となります。慰謝料の方はこれで間違いありませんが,逸失利益の方は減額される余地があります。例えば,鎖骨に畸形があったとしても,痛みがなく,肩等の動きに何ら支障がないようであれば,果たしてその後遺障害により労働能力が減退するのかという疑念が生じ,裁判実務上,減額される方向で算定されることになっています。

     以上を総合すると,休業損害やその他の損害費目はさておいても,賠償額は800万円程度と推計されます。これに,主婦休損も併せると1000万円程度になるのではないでしょうか。当事務所での,12級事案であれば通常それぐらいになっています。
     これは全ていわゆる裁判基準に基づいた算定です。任意保険基準で算定すると,おそらく3,400万円程度ではないでしょうか。
     ということで,ぜひとも弁護士にご依頼されることをお勧め致します。
     

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  • 治療費

    同僚の明らかな過失で勤務中に会社の車で交通事故に遭いました。

    私は同乗者で、重傷を負い入院手術を経ました。
    事故からはずいぶんたっていますが症状の軽減が見られません。現在も通院中です。労災で治療費はまかなっています。

    事故は単独事故でしたので、人身傷害保険が適用されて保険会社の規定通りの補償を受けるのみとなると説明を受けました。

    ですがこのまま後遺症などが残った場合、あまりに長く療養生活が続く場合は、それだけでは不服なので会社側か同僚に対して損害賠償請求を行いたいと思っています。

    そこで
    損害賠償請求するにわたっての流れについてお聞きしたいです。

    医師に症状固定と言われ、後遺症の認定などを済ませ、保険会社の支払いなどを終えた後
    弁護士さんを雇いこちらから会社側か、同僚に損害賠償請求を行うのしょうか。

    それとも時期がきたら相手から示談の話を持ちかけられるのでしょうか。

    そして請求は支払い能力のある方に行うのでしょうか。この場合どちらにするものなのでしょうか。



    相手方のいる事故の例は沢山見つけることができ理解できるのですが、加害者と思われる立場のものが身内にいる場合の事故の流れが理解できません。

    事故初心者なのでもし質問内容がちぐはぐでしたらどうかお許し下さい。色々とわかりません。お力をおかしください。

    和氣 良浩弁護士
    回答

    ①賠償責任について
     同僚である運転者の過失により,ご相談者が怪我を負ったのですから,運転者は勿論のこと,会社も賠償責任を負い,両社は連帯関係にあります。
    ②保険関係
     労災保険は,基本的に治療費全部・休業損害(6割)のみを支払うのみで,慰謝料等は支払いません。
     人身傷害保険は,休業損害の残り(4割)と慰謝料を支払いますが,あくまでも保険約款に基づいて保険金を算定しますので,実際の損害額と一致せず,それよりもかなり低い金額の保険金しか支払いません(後遺障害が残存した場合には,さらにこの2つの保険から後遺障害慰謝料と逸失利益の一部が支払われます。)。
     そこで,前記①のとおり,運転者に賠償責任があり,自動車に自動車保険が付保されているとのことですので,その自動車保険の一つである対人賠償責任保険を利用して,労災保険及び人身傷害保険が支払対象としない残りの損害の賠償を請求していきます。同乗者であっても,対人賠償責任保険の対象となります。ただし,この種の事故の場合,例外的に保険の対象外としている自動車保険もありますので,注意する必要があります。
     対人賠償責任保険で対応可能かどうかは,保険契約の内容次第ですので,保険会社担当者に保険内容を問い合わせて,ここにアップしてもらえれば,さらに詳しく回答できます。
    ③今後の手続と弁護士への依頼
     対人賠償責任保険で対応可能か否かは別としても,基本的には被害者からその運転者,会社及び保険会社に対して,賠償請求を積極的に行わなければ適正な補償を受けることはできません。
     このままでは,労災保険及び人身傷害保険から支払われた保険金で十分に支払われたと認識(誤解?)して,その余の損害については一切支払われないのが通常なのです。
     適正な賠償を受けたいと思われるようでしたら,やはり弁護士に依頼することをお勧めします。専門分野としている弁護士であれば,労災と賠償請求を一手に引き受けてくれると思います。後遺障害の認定もサポートしてくれます。ですので,ご自身で交渉されるよりもかなり負担は軽減されると思います。
     また,弁護士を代理人にしなければ,いわゆる裁判基準での補償を受けることはできません。
     以上のような次第ですので,速やかに弁護士にご相談されることをお勧め致します。 

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