会社の「法務」、請け負います。
■弊所では、金融法と民事事件を重点的に取り扱っております。最近は、仮想通貨に関するお問合せ(業者側・利用者側双方)を頂くことが少なくありません。
■民事事件について
債権回収、人事・労務問題、税務問題のご相談が対応可能です。基本的に企業や個人事業主の方々のご依頼をお受けしております(ご縁があり,法人化された飲食店からのご依頼も多く頂いております。)。
■金融法について
財務省近畿財務局に2年間、金融証券検査官として出向しておりましたので、銀行法、信金法、中企法のほかに、金融商品取引法や資金決済法、貸金業法、保険業法などに関するご依頼(当局との折衝等を含む。)に対応できます。
金融庁、財務局、証券取引等監視委員会の検査対応も可能です。
■その他の特徴
税理士との強いネットワークがあります。
国家公務員としての勤務経験のほかに、地方自治体の顧問としての業務経験もありますので、行政対応も可能です。
■弊所のブログ
過去に頂いたご質問等の一部や、法律に関するニュース等についてはブログでご説明しております。
http://milight-partners-law.hatenablog.com/
山田 祥也 弁護士の取り扱う分野
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 業種別
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
- エンタテインメント
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
- パワハラ・セクハラ
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 有志竟成、百折不撓。
経験
- 冤罪弁護経験
所属団体・役職
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2017年 4月大阪市北区選挙管理委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
職歴
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財務省近畿財務局理財部審査業務課金融証券検査官として2年間出向していました。
学歴
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京都大学法学部卒業
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神戸大学大学院法学研究科博士後期課程中退
主な案件
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投資会社から法律顧問契約受託2015年 7月
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ITベンチャー企業から法律顧問契約受託2015年 7月
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会計事務所から法律顧問契約受託2015年 7月
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税理士事務所から法律顧問契約受託2015年 7月
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コンサルタント会社から法律顧問契約受託2015年 7月
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介護事業会社から法律顧問契約受託2015年 9月
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飲食会社から法律顧問契約受託2015年 9月
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学習塾から法律顧問契約受託2015年 10月
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飲食会社から法律顧問契約受託(現在は終了)2015年 10月
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調剤薬局グループから法律顧問契約受託2016年 1月
活動履歴
講演・セミナー
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大阪産業大学「eコマース法制」(「コンテンツビジネスと著作権法」の回)担当講師2011年
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司法修習生に対する事前研修会講師(大阪弁護士会主催。民事保全法)2012年
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大阪産業大学「eコマース法制」(「コンテンツビジネスと著作権法」の回。2回目)担当講師2012年
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金融証券検査官に対する信用金庫法,中企法,協金法の法令研修講師(近畿財務局)2013年
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金融証券検査官に対する信用金庫法,中企法,協金法の法令研修講師(近畿財務局。2回目)2014年
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金融証券検査官と府県担当者に対する貸金業法の法令研修講師(近畿財務局)2014年
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「仮想通貨トラブルの基礎知識」講演(特定非営利活動法人『消費者ネット関西』)2018年
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第29回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー「仮想通貨と消費者」基調講演(日弁連・仙台弁護士会)2018年
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第11回消費者問題リレー報告会in大阪「仮想通貨に関する諸問題」発表担当者(消費者法ニュース発行会議)2018年
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兵庫県弁護士会消費者保護委員会・消費者被害救済センター夏期合同研修会「仮想通貨の基礎知識」講師2018年
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福岡県弁護士会「仮想通貨の基礎と実務」講師2018年
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岡山弁護士会「仮想通貨の基礎と実務」講師2019年
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大阪弁護士会消費者保護委員会共同事例研究会発表担当者2019年
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消費者サポートネット和歌山「仮想通貨をめぐる最新情報と今後の課題」講師2019年
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大阪弁護士会特別企画「ロールーム・リレー講座」(基礎知識から理解する仮想通貨等の実務)担当講師2019年
著書・論文
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「2012年 消費者法白書 第10章 独占禁止法・景品表示法」『消費者法ニュース』92号2012年 7月
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久米川良子ほか編『消費者被害の上手な対処法〔全訂2版〕』(民事法研究会,2014年)/独占禁止法・カルテル部分を担当2014年 4月
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「行動する法務――行政機関へのアプローチ(第4回)検査対応の留意点」NBL1101号(商事法務)2017年 7月
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「仮想通貨の基礎知識」・「仮想通貨に関する諸問題」『消費者法ニュース』116号2018年 7月
山田 祥也 弁護士の法律相談一覧
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会社を債務者とする判決を取得して銀行口座に強制執行しようとする場合,その会社の大手の取引先からの入金日が毎月27日などと分かっている場合,命令(?)が到着する日を27日などと指定して強制執行を申し立てることはできるのでしょうか。
できたとして,この場合,27日と指定した方がいいのでしょうか,それとも28日とした方がいいのでしょうか。28日とすると27日中にすぐお金を下ろされたりしたら差し押さえられないような気がするのですが,逆に,27日としてしまうと入金の時間と命令(?)が到着する時間が前後したりして,これはこれでうまくいかないような気もします。一体どうすべきなのでしょうか。
残念ながら,命令が届く日を指定して申し立てることはできません。
そのため,裁判所が発送に要する時間を踏まえて申立てを行なうというのが実務です。 -
美容室を経営しています。
退職した従業員が、当店及び顧客に無断で、顧客の個人情報を取得し、
転職した美容室からDMを発送しています。
転職先の美容室と退職した従業員に責任・賠償金を問うことは可能ですか?
逆に顧客情報を取られてしまったことで当店が責任を問われることはありますか?
尚、従業員には退職時に、個人情報の不正取得、使用を禁ずる旨の書類に署名捺印してもらっています。貴社の顧客情報が流用されているということかと拝察します。
この場合,まず,①顧客情報についてどのような管理が為されていたのか,②元従業員がどのようにその顧客情報を取得したのか,ということが問題になります(不正競争防止法適用の可否の検討)。
例えば,①「秘密」であることが明示され,普段は経営者以外は見れないようにパスワードでロックされていた情報であって(秘密管理性),②元従業員が無断でパスワードを解除して情報をコピーしたというような場合(不正競争)であれば,不正競争防止法に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。
尚,お客様の個人情報流出については,貴社の管理が不十分であったということであれば(そしてお客様が損害を被ったのであれば),お客様が貴社に対して損害賠償を請求することは可能です。
所属事務所情報
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- 地図
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- 交通アクセス
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