遺産相続の解決事例
  • 相続放棄

【相続放棄】借金をしていた夫が亡くなり、妻が相続放棄。

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 Nさん夫婦は、ともに借金があり、ご夫婦で借金問題のご相談に来られました。
当事務所でご夫婦から依頼を受け手続きを進めていたところ、ある日、奥様から夫が突然亡くなったとの連絡がありました。

解決への流れ 夫には銀行からの借入がありましたが、銀行カードローンには団体信用保険などの保険は付いていませんでした。
Nさんの妻から聞き取りしたところ、Nさんの夫には特にめぼしい財産がなかったことから、相続放棄でNさんの夫分の借金問題は解決できると判断、相続放棄を申し立てることで手続きが完了しました。

伊藤 勝彦 弁護士 伊藤 勝彦 弁護士からのコメント 借金がある方が亡くなると、遺族の方が借金を支払わなくてはいけなくなります。ただ、亡くなった方に財産がないという場合は、相続放棄をすることで借金の支払から免れることができます。相続放棄には、期間制限もあり、段取りよく手続きを進める必要があります。亡くなった方に借金があり、相続放棄が必要という方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。

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