つじむら ゆきひろ

辻村 幸宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: 辻村幸宏法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満2-8-1 大江ビルヂング3階301
淀屋橋(大江橋)駅徒歩6分
受付時間
辻村 幸宏弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働

    パワハラの件で内容証明を本人に出し
    その書面返答で謝罪があった場合
    裁判に影響は出ますか?

    影響が出るとして
    原告(パワハラ被害者)が勝つのは難しくなりますか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、訴訟の当然のルールとして、事実と証拠が裁判上出てこない限りはそもそも影響しません。原告被告のどちらかが内容証明を証拠提出するとともに、主張をしなければ裁判では取り上げることはありません。

    出てきたとして、謝罪には、事実を認めることを含む場合と、含まない場合(儀礼的な謝罪、法的責任と無縁な謝罪)がありますので、内容次第になろうかと思います。

    この質問だけではご相談者さんが加害者なのか被害者なのかわかりませんが(そして、影響が出ることを望んでいるのか、出ないことを望んでいるのかがわかりませんが)、とりあえず後者であれば直接の影響は出ないものと思います。謝罪をしたことで心理的な意味では損害がある程度治癒されるということはあるのでしょうが、事件当時であれば格別、訴訟段階で謝罪していても評価はされないのではないかと思います。

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  • 生前贈与

    離婚した両親が両方存命の段階での、家の相続(贈与)に関しての質問お願いします。
    主人親は、20年程前に、父親の不貞により離婚しており、その当時の家は、現時点でも母親が住んでいます。
    父親母親間で、慰謝料や養育費などの交わしはないみたいです。

    10年前くらいから主人は父親に家の名義を主人に譲ると言われています。
    母親もこの事は知っており、父親が何かある前に名義変更をしておくように言われています。
    ただ、主人は父親からDVを受けていた過去があり、盆等の交流はあるものの、あまり会話はなく、その話題も話せない状態です。
    また、父親には後妻と子供(もうすぐ成人)もいます。

    ここで質問なのですが
    ・この状態で、こちらから話をしても良いのでしょうか?
    ・その際は書面で交わした方が良いですか?
    ・今、手続きをしたとして、相続税(贈与税)?等はいくらかかるものなのでしょうか?

    初歩的な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・この状態で、こちらから話をしても良いのでしょうか?
     ご主人のお父様に新たな配偶者と子供がおられるのであれば、何も対策を講じていないとなればそちらにも相続権が発生してしまいますので、積極的にお話しをしておくべき状況ではあると思います。

    ・その際は書面で交わした方が良いですか?
     現時点で贈与なり売買の形で所有権移転をすることが法務的にはよいと思いますので、当然書類は必要ですし、登記なども含めてやっておく必要があろうかと思います。それに、ご主人のお父様もその意思なのですから、特段抵抗なく進められるのではないでしょうか。

    ・今、手続きをしたとして、相続税(贈与税)?等はいくらかかるものなのでしょうか?
     こちらは財産の全体像や不動産の評価額次第ですので、やはり税理士さんにお願いすべきかと思います。

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  • 不倫

    少し長文になりますのと状況が複雑なので、お許しください。
    昨年の7月頃に友人(女性)が現在の旦那さんと離婚協議中に別居状態であるときに不貞をしました。それが旦那にバレて慰謝料が170万を互いに弁護士を介入して支払いました。この金額を全額支払ったのは不貞をした相手です。不貞相手(以下、相手)とは友人は結婚の思想はないのですが、旦那にバレたときに殴られひどく怪我をし、この事実を相手にも伝えるために相手の家に行きました。お金も住む場所もない友人は相手の所有する自宅に自由に使っていいと言う事でそこに住ませてもらっていました。しかし、友人はその相手にはすぐに気持ちはなくなり、子供にも会えず、精神的に参っており、どうすることも出来ずに立ち止まっていたようです。その間に相手が携帯電話を使いなさいと渡してくれ、一度も要求したこともないですが合計で8万円ほどをおこずかいと言って現金をもらったことはあるようです。今年になり一人の友人に悩みを打ち明けたところ部屋が空いてるから住んでもいいよと言われ、それをきっかけに友人の家に引っ越す決意をし相手に別れを伝え引っ越したそうです。
    しかし、出て行かれたくない相手は出ていくなら今までの生活費をすべて請求すると言い出したのです。引っ越して2か月ほどして弁護士を介入させて、上記に書いた慰謝料の半分、7か月分の家賃、光熱費、携帯代、受け取った現金、相手が弁護士を入れようと言われお金は相手が全部払うと言う事で雇った弁護士費用、全部で約144万円ほどの請求が来たようです。口約束ではありますが上記の金額はすべて相手が払うからいいよと言って相手が支払ったものであり、ましてや家賃などの話しも受け取った現金も友人が欲しいと言ったから渡したとまで書いてあったようです。引っ越してから何度も相手から帰ってきてくれと言われたり、ある時は友人と遊んでいる最中に何故か相手も自分の友人を連れて現れ車にむりやり連れていかれ話をさせられたりしたこともあったようです。
    半同棲中は嫌がっているにも関わらず肉体関係も迫られ妊娠までさせられ中絶もしているようです。
    長くなりましたが、上記のようなケースの場合、
    1.相手の請求を払う必要はありますか?
    2.また、逆に妊させられたことなどで訴えることはできるでしょうか?ご回答お願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 男性が返さなくてもいいとも貸すとも言わず、女性が返すとも言わない中で受け取ったお金や経済的な利益をどう見るかですが、事実関係と証拠次第ですので確実なことは言えないのが正直なところです。ただ、不貞行為については、男性も夫から慰謝料請求を受けないなどの和解内容を入れたものと思われますので、男性の主体的意思も読み取れます(それゆえ慰謝料の半額の請求なのではないかと推察しています。)。一般的には、交際継続を望んでいる中で男性が女性のために経済的援助を行う場合には、貸金というより贈与という判断をするものと思いますが、男性側が交際継続を望んでさまざまな援助をしていたが女性は一時的な避難の意味で同居をしていたというのであれば、その真意を知っていれば援助はしていなかったということで立替金が不当利得になるという判断も全くできないわけではないと思います(それに、女性の方も援助を受けたことで経済的利益自体は一応存在するので、人格面の問題はさておき、請求すること自体は選択肢としておかしいことではありません。)。
     いずれにしても、請求に対して放置すると訴訟になることもありえると思いますので、男性の代理人弁護士とお話しをすることは重要です。そのうえで、ご言い分をお伝えして減額なり、交際解消を合意することもあってよいと思います(むしろご友人にとっては、男性からの今後の接触禁止を勝ちとる方が大事なテーマともいえます。)。
     金額や合意内容で折り合えない場合、訴訟とならざるを得ませんが、実態をきちんと主張すればそう簡単に相手の請求が認められるとは言えません(もっとも、ご友人と別れたくないための行動であれば、訴訟という手段をとらないことも考えられます。)。
     何がしかの支払いをするとしても、払わないとしても、代理人とよく交渉することをおすすめします。

    2 こちらも事実関係次第ですが、意に沿わない性行為の強要、それも他に行くところがない中でとなると、女性側に精神的損害が認められることも相当程度あるように思います。そうした事実を交渉の中で取り込んでもらい和解をするということも考えてよいように思いますし、和解とならない場合には、慰謝料請求を反対に起こすということを検討してもいいとは思います。ただ、事案の性質上、請求を行うための主張立証に苦痛も伴いますので、あまり強くお薦めするものではありません。

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  • 不倫慰謝料

    夫に1年浮気されました。結婚14年目になります。子供のために離婚はしない予定です。浮気相手のかたに慰謝料を請求したいのですが、どんな風に請求したらいいのですか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容証明郵便等で、不貞行為について配偶者として●●円の慰謝料請求をする旨書いて送るのが一般的だと思いますが、浮気相手に対してこのような請求をした場合に起こる事態や請求できる金額など、法律相談を利用してある程度準備してから対応される方がよろしいかと思います。

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  • 面会交流

    本来2月に実施されるべき面会交流を親権者が都合がつかないと3月に実施

    さらに4月に実施されるべき面会交流を親権者が娘が小学校に入学するので4月の日程が分からないから、4月の実施を拒否したのでやむを得ず 5月に実施する。

    このように親権者が2ヶ月に1回の面会交流を1ヶ月遅滞させる。

    これに対し遅滞の慰謝料請求事件を提訴

    提訴した原告は遅滞が理由がない不当であることを立証しないといけないのですよね。
    立証するとしたら、どのように立証するのでしょうか?

    求釈明を使い、親権者に遅滞させた理由を聞く。親権者が遅滞の理由は都合がつかなかったとしか答えない場合は、誰が不利になるのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、面会交流は予定の都合や子どもの体調によって変更される場合もありますし、「子の福祉」に適うものでなければなりませんので、合意に反しただけで即違法・不当ということにはなりません。
    それゆえ、ご相談いただいているケースでは、そもそもご相談者さんご主張の事実関係をもってしても、(相手方の主張立証の程度のよしあしによらず)不当な面会交流遅延である、という認定にならないのではないのではないかと推察しています。
    また、相手型の「都合がつかなかった」という言い分が虚偽で、実質は単なる面会交流拒否事案である、という場合には、その旨をこちらから主張立証しなければなりません。

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  • 遺言の効力

    法定相続人は兄と私と妹の3人です。母の死亡に伴う相続(遺言はありませんでした。)について、兄から
    自分の妻にも相続させたいとの申し出がありました。法定相続人ではない兄嫁に相続する権利はないと思う
    のですが。3人全員が同意すれば可能となる法的根拠があるのでしょうか。私と妹は反対の意向です。兄が
    兄嫁に財産分けしたいのであれば、3人で相続後、兄の相続分から兄嫁に贈与すればよいと思うのですが。
    ご教示よろしくお願いいたします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被相続人の方が養子縁組でもしておられない限り、お兄さんの配偶者は相続人にならないのはおっしゃるとおりです。
    相続人でない以上、遺産分割には関与できません。
    お兄さんの配偶者が介護に熱心であったというような事情があっても法的には寄与分というのは認められませんが、お兄さんの相続分を上増しして調整するというのは可能だと思います。

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  • パワハラ

    私は飲食店(お弁当屋)の店長をしております。
    先日、他店舗にヘルプ(応援勤務)に行った次の日にそこのパートさんから、私からパワハラを受けたと訴えられてます。
    パートさんが言うには早くせぇ等の暴言、突き飛ばされたと言われていますが、身に覚えが全くありません。

    パワハラという言葉を自分なりに調べましたが、そのパートさんとはその日が初めて会った日ですので、継続的なハラスメントはないと思います。

    このことはヘルプ先の店長から上司へ報告があり、上司から私へ面談がありました。
    上司から言われたのはこのパートさんが言ってる内容でお客様からも苦情のメール(匿名)が来てるから、事実なんだろうとのことでした。

    相談として今後、私はどのように対応すればいいのでしょうか?
    また自信に身に覚えがなくても、複数証言があれば事実として認定されてしまうのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実無根なのであれば、不用意に認めるのはよくないと思います。
    店舗同士の関係、雇用関係、あなたの立場(労働者なのか事業者なのか)はよくわかりませんが、1日だけの応援業務で仮に少し言葉遣いがきつかったにしても、パワハラにあたるというほどのものであったとは考えにくいですし、お弁当屋さんにお客さんからメールが来るというのは少し不可解です(お弁当を買って帰るだけのお客がわざわざ手間をかけてそのようなメールをするとは思えませんし、そもそもメールアドレスもわからないのではないでしょうか。)。
    あなたなりに店舗における言動や行動を整理したメモなどを作成して提出し、公平に判断いただくというのはいかがでしょうか。

    なお、複数証言があったとしてもその信用性がクリアされなければ、それだけで裁判などで認められるわけではありません。

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  • 不同意わいせつ

    11月に瘦身30万のコースで契約した、エステの店主が今月強制わいせつ罪で逮捕され拘留中です。
    今月の27日がカードの支払い日です。支払い時は一括で支払いましたが、途中でリボ払いに変更しています。

    カードの支払い自体を停止することはできないでしょうか。
    またできない場合、今後どのように対処すべきかご教示ください。

    よろしくお願いいたしますたします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には弁護士がついているかいないかで変わりはないように思いますが、その会社が弁護士がついていないケースで実務的な対応が異なるというのであれば、私の方ではアドバイスはこれ以上は難しいように思います(弁護士なしで対応を行う場合のことまでは押さえておりませんので…。)。契約内容の特定は重要ですので、照合できないために停止できないということはあるかと思います。本人で対応ということであれば、一度消費生活センターにでもご相談されてはいかがでしょうか?

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  • 医療

    先日、ある定食屋で食事をしたのですが、その時に喉に鋭い痛みを感じました。
    しばらくすると、喉から出血してきました。
    急いで病院に行き、内視鏡で検査を受けました。何か硬いもので、傷がついたようです。
    医療費は、請求しようと思うのですが慰謝料の請求もできるのでしょうか?
    もしできるなら相場を教えて欲しいのです。よろしくお願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    異物混入事件として有名なものとして下記案件があります。
    参考にされれば、と存じます。
    http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200003.html

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  • 面会交流

    面会交流の調停の際に
    調停委員が3回変わっています。

    その後、審判に移行し、
    裁判官の判断でまた調停に戻されました。

    また調停委員がたぶん変わっている
    可能性はあります。

    相手の弁護士は弁護士規定の第52条に
    違反したため、懲戒請求を出しています。

    相手の弁護士が所属している
    弁護士会は不祥事が多く、
    調停委員が弁護士会から出てきた
    人物に調停をして欲しくありません。

    そういう意見を出して裁判所は
    取り入れられることはあるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士会に不祥事が多いという理由で、弁護士調停委員をつけないでほしいというご相談者のご意見を裁判所がストレートに受け入れてくれることはないように思います。

    ただ、調停はあくまで当事者の納得を引き出す必要がある一方で、面会交流調停に弁護士調停委員をつける必要性が高くはないので(類型的に一般の有識者で足るとも言えます。)、総合的な判断として、裁判所が調停委員を選ぶ際にご相談者の意見を踏まえて調停委員を選任してくれることはあろうかと思います。

    その場合でも、裁判所が調停委員をいったん選んでしまうと変えにくいので、早期に意見書を出されることが望ましいと思われます。

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  • 面会交流

    調査官による調査及び面会交流について質問があります。

    今度、調査官による家庭訪問が行われることになりました。

    家庭訪問事態は特に問題ないと思うのですが、現在子供と父親の面会交流が実現しておらず、調査官は何とかして子供を説得し面会交流させようとするのではないかと思います。

    前回、面会交流子供が行くのを嫌がったのですが、相手は私が会わせたくなくて会わせなかったと思っているのだと思います。

    説得出来て会うのは構わないのですが、今までの調停へ相手が提出してきた資料を見ると、私を陥れようと嘘や大げさな事ばかり書いてきているため、面会交流を利用して子供に都合の良い事を言わせたり、私のあら探しをされるのではないかと心配です。例えば普段は出来ているけれど、最近忙しくて毎日はご飯を手作りできていない等です。子供の発言をうまく操り私に不都合な証言をとろうとする可能性が非常に大きいです。

    どうしたら良いのでしょうか。不安です。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者さんのおっしゃる悪質さがどこからくるものか、きちんと根っこのところがわかれば対処法もあろうかとは思いますが…。

    ただ、相手方は、監護親であるご相談者さんに激しい非難をふくむ書面を出していることにより、面会交流の可能性を狭めており、そのために子どもさんに対する調査を行う要因になったと推察します。

    お子さんがなぜ面会に気が進まなかったのか、ひとまず調査に委ねてみてはいかがでしょうか。その間面会がかなわなかったとしても、大きな問題にはならないと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    こんばんは。
    愛人募集掲示板で、経営者の方と
    毎月手当てをあげるからと契約しました。

    しかし会社に従業員として籍をおくため
    行政書士に言ってお金を出すとのこと。
    そこで依頼料が20万かかるといわれ、
    相手は既婚者であるため半額は負担といわれ
    とりあえず50,000円払いましたが
    怖くなり辞めるというと
    顧問弁護士に相談して内容証明を送る、
    LINEのI.D.から住所がわかると
    言われ困っています。
    こういった事例でも弁護士さんは応じて
    住所を調べたりするのですか??
    すごく不安です。
    ちなみに相手が知っているのはパソコンのアドレスとLINEのIDのみです。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそもLINEのIDから住所を調べられるのか自体疑問ですが、弁護士に依頼してするのであれば、弁護士法の23条照会という方法をとることを想定します。しかし申し出の際には、ある程度事案の説明と照会の必要性・相当性を書く必要があります。弁護士が相手方のようなところから照会を依頼されたとしても、普通は応じないと思います。そう言って脅しているだけ、というのが実際ではないかと思われます。

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  • 面会交流

    面会交流の再審判
    試行面接をしてくれと上申書を提出しました。

    しかし提出した上申書を破棄して別の上申書を提出したいです。

    一度提出した上申書は取り消しはきかないのですか?

    どうすればいいですか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別の上申書の記載内容によりますが(提案レベルであれば撤回や変更は特段問題ないと思います。)、上申書というからには相手方になんらかの権利を認めたりするものではなく、裁判所に対する申入れ(相手方には交付されない性質)かと思われますので、申入れ内容を変えたいのであれば、取り消すというよりは、「◯月◯日付上申書で試行面接の実施を求める旨申入れたが、Xとしては考えを改め、◯◯を求めたいと考えるに至ったので、◯◯を実施していただきたい。」というような形で修正されればよろしいのではないでしょうか?

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  • 契約・借用書

    知り合いに、13万貸しています。
    返さないとは、言わないが返す目処がないとか、月々500円づつとか。きちんと仕事もしている人です。借用書にサインしてと言っても必要ないと言われます。振り込んだ証拠にラインのやり取りの履歴もあります。どのようにしたら、きちんと返して貰えますか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お金を貸したという事実については、相手方も認めていることですし、いざ否認されたとしても、振込の事実やLINEのやりとりで立証できるものと思います。ですから、必ずしも借用証をもらわなくてもよいとは言えるかと思います。

    契約書作成すら拒む不義理な相手方から確実に回収しようと思えば、最終的には、自ら少額訴訟を起こし、給与の差押えという手段を取ることになろうかと思います。勤め先がわかっているのであれば、13万であれば早期に回収可能と思います。ただし、相手方に他に債務があるなどの理由で自己破産をされてしまいますと回収は不能になります。差押えを機に相手方が自己破産を決意する場合もありますので、手間をかけたうえに回収できないということもあります。

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  • 通常訴訟

    当事者尋問の手続きでは、尋問事項書が事前に交付されると教えていただきました。
    この尋問事項書について質問です。

    尋問事項書は、尋問当日のだいたい何日ほど前に交付されるものでしょうか?

    尋問事項書の内容とは、たとえばどのような記載がされているものでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本人訴訟なのでしょうか?

    弁護士を代理人につけている場合であれば、代理人からあなたに対して事前に尋問事項書(箇条書きの項目形式のものから、質疑応答の台本のようなものまでさまざまです)をもらえることがおおいでしょう。
    また、尋問前の期日で、「証拠申出書」を提出する際、尋問事項の箇条書きにした書面を別紙としてつけるのが一般です(したがって、おおよその尋問事項はその時点で判明しています。)。

    本人訴訟の場合、尋問者が裁判所になりますので、交付されるのではなく、自分が訊いて欲しい内容(主尋問)を自分で作成して裁判所に交付するのではないかと思います。
    反対尋問については、当事者が自ら相手方に行うことができますので、不要です(当日までに準備すればよいということになります。)。

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  • 民事紛争の解決手続き

    損害賠償請求額1000万円で訴訟をおこし、判決は、20万円の利益でした。

    この場合、着手金、報酬金は、それぞれいくらになるのですか。

    弁護士報酬の旧基準にそうとします。http://www.miyaben.jp/consultation/pdf/expenses_kijun.pdf

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうです。
    着手金や報酬は経済的利益の額が高くなるとパーセンテージが低くなりますが、全体額にかけるのではなく300万円の範囲では16%で計算した後、300万円を超える部分に10%をかけて積み上げます。
    グラフにするとわかるのですが300万円のところでグラフの傾きが緩くなります。
    10%の傾きの直線を左に延ばしてきてY軸とあたる(X=0)のところが、18万円になりますので、おっしゃった式になります。

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  • 消費者被害

    話し合いで、支払いを契約したものは有効ですか。
    途中までは契約をまもてっていたのに、途中から契約破れました。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勝ち負けを回答するのは困難ですが、問題は勝つことではなく回収をすることです。
    請求しても相手が支払いをしてこないのであればプロセスとして少額訴訟や調停はしてもいいかと思います。
    通常の裁判をするのは費用倒れになるように思います。

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  • 別居

    面会交流調停をこれから申立ます。
    その時のことで質問です。

    私は40前の男性です。
    妻とは10ヶ月ほど前に別居しており、子供は私の元で養育なされていましたが、監護者が妻に指定されてしまいました。
    子供には妻の元に行くように促しはしましたが、ベソをかき嫌がり、どうしたものかと思っていましたが、妻と子の面会交流は行っていたため、妻に会わせました。
    面会交流終了時間になっても子は姿を見せず、妻からメールが来て、これからこちらで育てます、との事でした。それ以降妻とは連絡が取れずにおり、どうしたものかと悩んでいます。何より子供が心配です。

    そこで質問です。面会交流調停申立は行うのですが、事件として扱われるまでも時間はかかるでしょうし、何よりそれまでの子供の様子も何も全く分からない為、私が第三者を連れて妻の居住区を訪れる事はタブーに値するのでしょうか?
    現在代理人は私に付いており、それは止めざるを得ないと言われたのですが、子の現状が全く分からない以上、親としてとても心配しています。
    教えてください。
    着任した代理人に止めると言われたので無理強いはもちろんしませんが、理由がよく分からないのです。
    よろしくお願いいたします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逆の場合(相手方に弁護士がついている場合)には、弁護士職務基本規程52条で、「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。」との規律があります。

    ルール上は大丈夫でも、本件では、むしろこれまでの経過や状況から、当事者が直接接点を持つことで子の引渡し請求事件をやるにあたってマイナスとなる要因を作ってしまうとの判断があるのではないでしょうか?
    いずれにしても、疑問がおありなのであれば直接依頼した弁護士さんとよくお話しをされて、理由も含めてお聞きになるのが一番だと思います。

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  • 自己破産

    母に事業の借金があります
    保証人、担保はありません 高齢の為に
    返済能力はありません
    もし父が亡くなり母に父の遺産が入った場合には遺産から借金返済しなくては行けないのでしょうか?
    因みに請求書は債権業者からきます

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産と相続がどちらが先かで異なります。
    既に支払不能な状況なのであれば、相続が発生する前に自己破産をしておくほうがよろしいかと存じます。
    相続発生後は、破産手続きにおいて自由財産として99万円を超える財産をすべてはき出さなければなりません。

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  • 民事・その他

    合気道初心者が、経歴30年5段所有の人に利き手の親指靭帯を損傷させられ

    医者に手術が必要と言われているのですが、治療費は請求できるでしょうか。


    この道場は、参加者に対しての怪我の保険は入っていません。

    加入も義務づけられていません。

    以下に詳細を記します。



    合気道を初めて約半年、まだ20回ほどの稽古に参加した程度の初心者なのですが、

    先日有段者(4段)の方に相手をしてやると言われて強引な稽古をされるので抵抗していると

    別の有段者(5段)の方が現れて4段の人に変わるように言い、

    私の相手をし始めました。

    座技呼吸法という型稽古にも関わらず、間接を極められたり、ヘッドロックされるなどしました。

    私は受け身もままならない状態で、ひたすら耐えていたのですが

    痛いと言わないということで、最終的に利き手の親指を180度逆に曲げられてしまいました。



    稽古はなんとか最後までやったのですが、その夜は腫れと傷みがひどく眠れず

    翌日整形外科に行くと、靭帯損傷してるから手術が必要と言われ、全治6週間とのこと。

    一応、整体の先生にも相談しましたが、内出血と間接の変形から靭帯は損傷していて

    自然には元に戻らないから、仕事または生活に支障があれば手術の必要性はあるとのこと。



    私は5段の方を指導者だと思っていたので、道場の主に事情を説明してみると


     その人はただの参加者で指導者ではない。

     30年自分の稽古に出ているが、自己中心的なところに問題があるから、指導させたこともない。

     彼らはやり過ぎで、あなたに一切の非はありません。

     有段者とかそういった問題ではなく、人としてやってはいけないこと。

     申し訳ない。


    と言われました。

    怪我をさせられた日、稽古あとに5段の人になぜあそこまでやったのか話をしに行ったのですが

    すでに帰っていて話はできていません。

    こちらは抵抗できないのに、大怪我させられた怒りも当然あり、対応を検討しております。

    最低限治療費の請求はしたいと考えています。


    長くなってしまいましたが、どなたかお助けください。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般にスポーツや武道の際の負傷に関しては不法行為として損害賠償請求の対象にならないとはれていますが、お聞きしたケースは、明らかに社会的相当性の範囲を超えているものとして正当化できず、損害賠償の対象になるものと思います。治療費はもちろん、手術に伴う休業損害、入通院慰謝料なども請求可能であると存じます。

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  • 養育費

    離婚調停で夫に婚姻費用や養育費、慰謝料の支払いが命じられても、申告を誤魔化し貯金も無く、通帳にお金も入れず家に隠されたら、どんなに夫が有責でも泣き寝入りするしかないという事ですか?

    せめて慰謝料だけでも全額払って貰う策などあるのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    頻度というのは決まりがあるわけではありませんが、回収できる先があればそれだけ差押えの対象は増えますので、毎日でも、1日に複数申し立てをすることが可能です。

    なお、とある客先との取引で入金日がわからないだけであれば、1度差押命令が出れば、入金日がいつであれその命令により差押えできますので、何度も申し立てすることはありません。

    また、継続的な客先であれば、将来分6ヶ月分の取引分について一つの差押命令により回収可能です。

    いずれにしても、差押えの申立については、技術的な面からも弁護士さんに依頼される方がよろしいかと思います。夫の仕事内容がわからないままにお答えしても仮定の話になってしまい、効果的なアドバイスになりませんので…。

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  • 労働審判

    労働審判制度を利用して解決を図る考えですが、個人での申請は難しいですか?また弁護士に依頼すると費用はどれほど必要になりますか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    迅速な審理を実現するため、申立書は、法的に整理された争点を提示することを求められます。
    そのため、労働審判手続には弁護士が関与することが望ましいとされています。
    ただ、大阪弁護士会協同組合ではかなり詳細な申立書のひな形を本にしておりますので、こちらを読めば、ご自身で対応できなくはないとも思います。
    →http://www.osakalaw.jp/books/detail.php?b_id=201

    また、弁護士費用については、個々の事務所で自由に定めることとされておりますので、一概には言えませんが、一般には、300万円までの請求の場合、【着手金は請求額の8%+消費税】、報酬は【最終的に得られる金額の16%+消費税】になるのではないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    7月31日に夫が出で行きその日から不倫相手の家に住んでます。9月25日に居場所を突き止めてこちらは弁護士をおねがいして二回目の内容証明を送った後向こうが弁護士を立ててきて不倫関係は7月31日に始まって9月の末には留まってるので300万の慰謝料不当で150万が妥当だと思われますとの返事。こちらの弁護士さんはその言葉には拘らなくてもてもいいと言われますが留まってるで不倫期間が短くもう終わってるので金額を下げる理由にされるのは納得できませんし彼らは今も同居しています。ただ同じ仕事場だったのに変わっています。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご依頼されている弁護士さんのお言葉のとおりだと思います。
    不倫期間自体は慰謝料額に影響する要素ですが、継続中なのにそれを秘しているのであれば、悪質性ゆえに加算されるべき要素になるというべきかもしれません。

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  • 贈与税

    何度か相談させてもらっています。度々すいません。亡き父が生前自宅金庫より現金がなくなりました。私は父の別居親族の弟夫婦を疑っています。私にとってはおじさん夫婦になります。その事は警察もおじさん夫婦に事情を聞いてくれたのですが最初は知らないと言っていたらしいのですがその後贈与税を払っていなかったのであの時警察には言えなかったけど実はもらったと証言を変えた様です。しかし今回は他人二人が関与しており、その他人二人も父からもらったと証言したらしく警察が事件性はないと判断したと連絡がありました。親族は仕方ないとしても他人が認知症老人と知りつつお金をもらうと言う行為は法律的になんの問題もないのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変お恥ずかしいことで、、最初の「亡き」という文字を見落としており、失礼いたしました。
    亡くなられたということであれば、仮に大変怪しい行動であっても刑事事件としてはなかなか立件は困難かと思います(詐欺の可能性はありますが、被害者からの聴き取りができず事実関係がわからないためです。)。
    民事としても同様の問題はあります。金額、時期、関係性など事実関係を精査して、贈与と評価するには相当性がないといえれば、贈与の有効性が否定される可能性はなきにしもあらず、とはいえるかもしれませんが、実際には非常に困難ではないかと思います。

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  • 養育費

    弟が8年前に離婚をしました。義理の妹の主張は、
    『子供は育てられません。でも子供の将来の為にとっておきたいので、自分名義の貯金通帳は頂きます』というものでした。
    結果、2人の子供の養育権は弟に、妹名義のは妹になりました。
    今年になり、中3になった姪がお母さんと暮らしたいと言う様になりました。
    時を同じくして、弟も仕事のストレスにてうつ病になり、収入源が傷病手当になってしまいました。
    年明けに高校進学も控えており、生活に不安があり治療にも専念出来ません。
    離婚時に妹は『子供の将来の為に』と貯蓄を手にしましたが、養育費を請求出来るのでしょうか?
    離婚時に、公正証書等は交わしていません。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費については、現に養育監護をしている親から、非監護親に対して請求できます。
    ご相談のケースでも、弟さんは元妻に対して請求できます。
    しかしながら、弟さんの元妻の方に収入がない場合、請求は困難ですし、収入があった場合であっても少額であれば、せいぜい月額1万円という程度の請求しか認められないと思われます。
    お子さんが母である元妻と暮らしたいという希望をお持ちなのであれば、弟さんの経済的・精神的な負担も踏まえて、お子さんの今後のためにどういう協力ができるか元妻とよくお話し合いをされるのがよろしいかと思います。

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  • 相続手続き

    家族が作った自分の印鑑を指示されるままに印鑑登録した後、自分ではその実印を押したことも無いのに印鑑証明書を送るように言われ、どう使われるのか不安です。

    去年、父が亡くなり、母から「遺産相続に必要になるから印鑑登録をしておいて」と言われて私の名前の印鑑を渡されました。「これがあなたの実印だから」と、新たに作ったのではなく既に使われていた感じでした。居住地に帰ってからすぐ、言われるままにその印鑑で印鑑登録をしました。
    先日、母から「相続の件で全員の印鑑証明書と住民票をとるように司法書士に言われた」と連絡があり、印鑑証明書を3通ほど(あちこちに提出するからと)送るように言われました。しかし私はまだその実印を押したことは1回もありません。
    実印を押した書類が無いのに印鑑証明書だけが必要になることはあるのでしょうか?仮に私に内容を知らせないまま、予め母がその印鑑を押した書類が存在した場合、印鑑証明書を送ることで有効になってしまいますか?
    なお相続内容に関しては一切話されていませんし、相続以前に父の遺産の内容も全く知りません。過去には私が全く知らないうちに実家の事業に参加していることになっていたことなどもあり(昔の話ですがその当時は実印も実家で勝手に登録されていたかもしれません)、母や兄弟たちのやることが信用できないので不安です。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来有効な意思表示はないのですが、おっしゃるとおり、
    ・後にあなたが居住地の市町村で印鑑登録して実印として使用される印鑑Aを押した書類が存在する
    ・A印鑑の印鑑登録証明書を提出する
    ということですと、あなた本人が了解してその書類に押印した、という外形ができあがりますし、あなたの関与なく遺産分割協議書などの作成が一応可能になります。

    もちろん内容を知らされていなければ後に争いようはありますが、事前に防ぐにこしたことはありません。
    印鑑証明書を送るのであれば、先にその実印を押す書類の内容を確認させて欲しい、と申入れられてはいかがでしょうか。

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  • DV

    面会交流の審判
    相手方 陳述書で、インチキDVもどき(DVみたいなこと)を主張しています。相手方も嘘だと分かっているので、具体的に主張しません。しかし審判の調査官意見が相手方本位だし、一応インチキDVに反論する主張を抗告審で考えています。

    相手方の性癖は特殊で、一般女性では同じ性癖をもつものはいないと思います。
    私はそれを相手方に強要され、断り続けてきました。

    DVを受けている女性が妊娠中に、性癖を強要するわけがありません。

    相手方に特殊な性癖を強要されていたことを主張することは虚偽のDVでは有効でしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直接有効な反論ということではないとは思います。
    ただ、相談者様がDVをしていたという事実を立証すべきは相手方ですから、十分な根拠がなければ認められない、というのが本筋です。
    DVがなかったことを立証する必要は当方にはないものの、仮にDVの事実が認められるとすれば、それはある程度相手方の主張に信用性があるとされる場合ですから、相手方主張に信用性がないことをいうのが反論として有効になります。
    特殊な性癖を持っていたことは、ここでも関連性があるといえるか微妙です。
    ただ、相手方が特殊な性癖を否定した場合、相談者様が逆にそれを主張立証することに成功すれば(ただし、基本的にはお二人しか知らないことでなかなか困難なことだと思います。)、相手方主張の信用性をかなり減殺することができるのではないでしょうか。
    ここまで行けば、DVの疑いをはらすことにはつながると思います。
    ただし、面会交流の審判手続き全体において、かかる戦略をとることが有効かどうかはなんともいいがたいです(当事者間の関係が良好であることも面会交流審判においては考慮される事由であると思います。)。

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  • 傷害

    傷害事件の被害者家族です。
    第一審で、加害者に実刑判決がでました。

    加害者は控訴し、第一審と同様に全面否認で徹底的に争う意向だそうです。

    そこで質問なのですが、控訴審が始まるまで、通常どの位の期間がかかるでしょうか?
    場所は東京です。

    また、第一審判決が覆る(執行猶予がつく、無罪になる等)可能性があるとしたら、どういう時でしょうか?


    ご回答宜しくお願い致します。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴の後、国選事件であれば弁護人選任、控訴趣意書提出といった手続きを挟みますので、幅があってすみませんが1〜3ヶ月程度かかると存じます。

    有罪を前提としますが、一審が実刑の傷害事件で仮に執行猶予がつくとすれば、控訴段階で示談が成立したとか、被害弁償がすすんだといった事情が加わった場合が一般的だと思います。

    無罪になる場合もあるでしょうが、それはよほどのことなので、このようなことがあれば無罪になる、というように一般化して説明するのは困難です。

    簡単ですみませんが、お答えさせていただきます。

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  • 窃盗・万引き

    今朝も『質問』した内容の続きなのですが、警察の方に『では、何日ではどうですか?』と言われました。もちろん、その日に行きますが、その後の流れとかはどのようになるのでしょうか? 私の犯した罪は、前述のとおりです。読みにくいかとは思いますが、前回の『質問』と併せてご回答頂けましたら幸いです。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現時点で在宅事件として捜査機関が対応していると思われますので、基本的には身柄拘束は想定していないようには思います。ただ、あなたの対応次第では身柄拘束(逮捕勾留は最大23日間)のおそれはゼロではないかと思われます。
    いずれにしても、既に警察がATMのビデオやデータを確認のうえであなたを犯人として特定している以上、不問にされることはないと思われますので、被害弁償も含め真摯に対応されるのがよいと思われます。

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  • 取り立て

    亡き父が、生前養子縁組した弟がいます。数年前に、父母ともに相次ぎ他界しました。
    少々もめましたが、遺産相続も済みました。
    その後、弟は就職もせずに、生活しています。
    もし、弟がどこかから借金して返済不能になったら、身内のところに取立てが来るのでしょうか?
    保証人はなっていません。
    ご回答よろしくお願い致します。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弟さん名義の貸金であれば、ご兄弟に対する取立てはできません。
    もっとも、弟さんと住所地が同じであるなどの場合、実際には貸金業者がご自宅を訪問ということも考えられますが、ご相談者様には当然払う義務はありません。
    弟さんがいないことがわかりつつ訪問を繰り返すようなら、最終的には警察をお呼びになってもよろしいかと思います。

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  • 民事・その他

    県の迷惑防止条例に違反するんですか?
    その場合、量刑はどのくらいなのでしょうか?
    県によって違うかもしれませんが、わかる所を教えてください。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    軽犯罪法1条26号に該当する場合があると解されています(「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」)。
    刑罰は、拘留(1日以上30日未満の自由刑)又は科料(1000円以上1万円未満の財産刑)です。

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  • 不倫慰謝料

    先日、こちらで夫の不倫相手と個人で交わした誓約書について質問し、回答頂いた者です。

    前回の質問では、「誓約書をもらったが、まだ不倫関係は続いている様で、やはり慰謝料を請求したい。その誓約書だけで証拠になるか、慰謝料請求できるか。」という様な内容を質問させて頂き、難しいとの旨を回答頂きました。

    ちなみに誓約書には「今年のいつからいつまで不貞行為に及んでいました。奥様に知られてからも続けていました。今後は会いません、連絡をとりません。もし違反した場合は慰謝料を払います」という様な内容を記しています。

    そして先日、不倫相手から夫への手紙を見つけました。
    手紙の日にちから言って、つい最近のものです。
    そこには誓約書を交わした後も連絡をとり会っていた事、愛し合っている事、今後も関係を続けていこう、頑張ろうという事が書かれていました。

    この手紙は証拠になりますか?
    そして夫と不倫相手それぞれから慰謝料はとれますか?
    とれるならいくらくらいになりますか?

    ちなみに夫は転職したばかりでやっと今月給料が入ります。
    不倫相手は仕事をしています。

    不倫の証拠としてはホテルに入る様な写真はなく、以前旅行に行った時の2人の写真だけです。
    ホテルに入る様な写真はないですが、前回の誓約書の内容と今回の手紙の内容だけではやはり証拠として弱いでしょうか?

    ぜひご回答頂けると助かります。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    小職としては、書面がある以上、合意による慰謝料額200万円も請求できる可能性はあるかと考えます。ただ、相手の支払い能力の問題もありますので、文言通りの支払はないかもしれません。
    一番気になるのは、相談者様が旦那さんとの関係をどうお考えかということです。
    不倫をされ、信頼を裏切られたということは本当につらいことだと思います。
    それでも旦那さんとの夫婦関係を維持したいという思いや素朴な愛情がおありなのか、自尊心を傷つけられたことに対し責任追及をされたいのか。
    法的問題以上に、旦那さんとの関係をどうしたいのか、どういう今後の生活や人生をお考えなのか、というところから方針を定められるのがよろしいかと思います。

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  • 傷害

    一年前に傷害事件の容疑で警察、検察で聴取を受けました。検察に問い合わせると不起訴処分となったと言われました。
    しかし、私は傷害行為などはしていません。よって、民事訴訟や被害届を出したいと考えております。それが反撃とみなされ起訴されることはありますか?
    あるなら、回避するにはどうすれば良いでしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    抽象的には、不起訴処分でも再起して起訴することはあります。
    (http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji09.html をご参照)
    ただ、不起訴処分の理由(嫌疑なしの場合)によっては、再度起訴されるおそれはないものと思います。
    ご相談者のおっしゃるように、現実に犯罪行為がないのであれば、傷害の被害者の不興を買ったところで、検事が起訴することはないと思われます。

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  • 養育費

    私(35歳)は、一度離婚し、その際、男の子1人(現在9歳)を親権を持って父子家庭となりました。
    前妻との息子を連れて、6年前に現在の妻と結婚し、前妻との息子と現在の妻は養子縁組を取りました。
    その後、現在の妻との間に娘二人(3歳、2歳)が生まれました。
    住まいは、現妻の実家を間借りして家族5人で生活していました。現妻の両親は、単身赴任で、同居はしていなく、現妻の両親が休日などに帰ってきたときに一緒にいるような生活でした。
    現在は、今年9月に現在の妻が娘二人を連れて家を出ました。その後、単身赴任をしていた現妻の両親が単身赴任が終わり実家に帰って来ることになり、私と前妻との息子は現妻の実家にいることが難しくなり、単身赴任から帰ってくる現妻の両親が帰ってくる時期の前に現妻の実家を空ける形で家を出ました。現在は、現妻と娘二人は、単身赴任から帰って来た現妻の両親と実家で生活、私と前妻との息子は賃貸アパートを借り二人で生活しております。
    今回、現妻から離婚調停を弁護士を通して申し立てられました。
    そのなかで、養育費について教えて頂きたいと思い、質問させて頂きます。
    私には、前妻との息子が1人(9歳)がおり、二人で生活しております。年収は、約600万円です。今回の離婚調停の中では、養育費を相当額と請求しています。当然、娘二人たちの養育費を払いますが、金額を色々調べてみると娘二人の養育費、月々8~12万程度の算定が出て、払いたい気持ちだけで、現実問題、私の月収からこの養育費を支出すると、とても息子を養育するお金も少なく、最低限の生活に必要な生活費を計算しても赤字になってしまいます。
    このような状況でも、弁護士を通して申し立てした離婚調停の中で、養育費を相当額請求する中で、私が養育する子1人の分は配慮してもらうことが可能なのでしょうか?また、法的に、養子縁組解消して無縁となった現妻側には、私の連れ子の息子の養育する養育費を配慮してもらえることは可能なのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変でしょうが、弁護士が入っている方がお話し合いとしては円滑になることもあります。
    誰でも、どうしても、「なぜこんなことに」「自分の何が悪いのだろう」と頭の中でネガティブな質問をしてしまいますが、現状を基点として「今、自分は何をすべきか、できることは何か」「何に責任を持つべきか」といった問題解決指向の質問を意識的技術的にすることが大事かと思います。
    離婚したくない、という思いは何からくるものか、それをどうすれば相手に伝えることができるか、できることに集中してみてください。
    調停委員会はまずはオープンに思いを聴いてくれるものと思いますので、調停ではご自身の思いを隠すことなくきちんと伝えてみたほうがよろしいかと思います。

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  • 認知・親子関係

    母(74歳)の言動に最近?と感じることが増えはじめ、相談の結果、私が任意後見契約の手続を取ろうと思っています。
    母に今後もし認知症の兆候が出た場合、任意後見監督人が選任されて私が母の財産管理をするというのは分かったのですが、ここで疑問があります。

    1.その時点ですでに母の判断能力が衰えていた場合、誰が任意後見監督人の選任を申し立てればいいのか
    2.任意後見人は法定後見人に比べて権限が弱いと聞くので、その時点で法定後見人に切り替えることは可能か。もし可能であれば私が申し立てできるのか

    またそもそもの疑問としまして、私は会社員ですが、一般の人間が後見人になったことで日常生活に支障は生じるものでしょうか。
    想像するに、日常的にお金の管理が必要になると考えると、離れて暮らしながら普通にフルタイムの仕事を続けるのはなかなか難しいように思うのですが、母は内気で人見知りなので出来れば他人(専門家の方)ではなく身内の私が面倒を見たいという気持ちがあります。

    親戚付き合いがなく周りに経験者もいないため、どうなるのかまったく見当がつきません。
    ご教示いただければ助かります。どうぞよろしくお願い致します。

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    抽象的リスクではなく現実に財産保全の必要があるのであれば任意後見を早期に進めるべきかもしれません。
    ただ、今お書きいただいた事情であれば、他の家族の了解を得ず、相談者様が任意後見人になられた場合、その方たちとの対立構図ができるようにも思います。そうすると、お母様の財産管理を行う責任を果たさんがために、相談者様と他の親族との関係が悪化することが考えられますし、実際上任意後見人の業務遂行はむずかしくなります。お母様のお金を握っている相談者様に対する金銭無心が始まるかもしれませんし、場合によっては他の親族からの法定後見申立てがあるかもしれません(前に書いたようにそう簡単に認められるわけではありませんが。)。
    そのようなことを考えますと、ご相談者様が他の家族に黙ってことを進めたうえで、自ら任意後見人を行うのは業務以上の面倒をかかえることにはなろうかと思います。
    今の事情(程度にもよりますが親族からの経済的虐待を守る趣旨での後見申立てという趣旨)であれば、後見申立てをした場合でも、専門家後見人の選任に回る可能性が割合あると思われます。
    法定後見になった場合に親族でなく専門会に選任がいくような事案であれば、それは親族が任意後見人をすることも難し事案であるということで、それならば、むしろ専門家後見人にきちっと見てもらって、ご相談者様は財産管理とは別のところで家族の情愛をお母様に示していくとか、後見人のサポートをする、という関わり方が他の親族との関係ではベターなようにも思います。
    もちろん、ご相談者様にも思いがあって自ら任意後見をされるという意志を持っておられることもわかりますので、御意志にお任せしますが、お母様の心身の状況によっては補助相当ということもありえますから、そのような場合、虐待のリスクや頻度や額によっては財産保全の必要性が高いものとして、現時点で補助申し立てということもあり得るのではないかと思います。

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  • 脅迫・強要

    婚約者が元上司に暴行を受け、けがをさせられました。治療費や慰謝料の請求などについてお聞きしたいです。

    一昨日、彼女が今月いっぱいで退職する上司(男性)の送別会に出席しました。その際、上司が泥酔して一人で帰れない状態になってしまったため、帰る方向も一緒だったことから、親切心でタクシーに乗って一緒に帰宅することになったそうです。すると、車内で突然その上司がキスを強要したりスカートの中に手を入れてきたりしたとこのこと。彼女が泣きながら抵抗する姿を見た運転手さんが車を止め、警察を呼んでくれたそうです。車を降りてなお迫ってくる上司に対して、抵抗のため彼女も蹴ったそうですが、その間、馬乗りになられたりしてもつれあったりした中、彼女も殴られ、軽度ですが、腕や掌、あごにあざ、おでこにこぶ、鼻の上にキズを負い、けがをさせられました。
    警察では状況を話し、答申書も書き、酔っていてやったことだしと彼女は被害届を出すつもりはないと話すので、その場は収まりましたが、けがをさせられていますし、納得がいきません。

    けがの治療のためと、信頼していた上司にひどいことをされたことのショックで、翌日から彼女は仕事を休んでいます。相手からは、LINEで「酔っていてまったく覚えていませんが、ひどいことをしました。ごめんなさい」といった内容のメールが届いていますが、ただ謝るだけでは済まされないことをしたと思ってます。私たちは生活が裕福ではありませんから、急な病院代や、本来働けるはずだった仕事のお金が(彼女は時給制のアルバイトをしています)入らなくなっているのも痛いです。
    相手から治療代や慰謝料なども可能ならとってやりたいです。どのように対応すれば一番良いのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な目に遭われ、会社に出られないのも無理もないと思います。
    まずは任意で慰謝料などを請求してみることからはじめてみてはいかがでしょうか。相手方も反省しておられるのであればそれなりの賠償に応じることも考えられます(家族に知られたくないという思いから早期解決もありえます。)。ただ、彼女が相手方とコンタクトをとること自体精神的につらいのであれば、この段階で代理人を立てて交渉することも検討すべきです。
    仮に相手が応じてこないようであれば、改めて証拠を固め(タクシーの運転手からの聴き取りなど)、法的手続きを行うことをお勧めしますが、調停も有効な方法ですので、裁判だけでなく、調停も検討されてはいかがでしょうか(あなたが事実上手続きに協力することも可能ですし、手続き費用も低廉です。調停委員会による説得で、常識的な解決が導かれる可能性があります。)。

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  • ストーカー

    会社に内容証明を送ることは罪になりませんか?

    これはストーカー行為に該当しますか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    内容証明を送ること自体が罪になることはありませんよ。
    もっとも内容証明の内容によっては、脅迫や恐喝にあたることはあります。
    なお、ストーカー規制法の定めにあたらない限りは、ストーカー行為ににはなりません。
    また行為の対象が個人でなく会社なのであれば、定義的にはストーカー行為にはなりません。
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

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  • 返品・返金

    カタログを制作をしておりまして、ある会社オーナーから、広告紙面を注文いただき、企画、紙面のデザインやりとりなどしていたのですが、ページ制作している最中に、急に「何もしてくれない」というクレームで
    キャンセルを請求されました。
    企画広告なので、先に費用をいただいているのですが、返金もそのままという都合のよいキャンセルがきたのですが、これは素直に応じるべきでしょうか?

    途中ラインやメールでやりとりして、デザイン修正の指示も経緯は残っております。
    全額負担するのはこちらも予算が合わなくなるのでとても困っているのですが、費用面で主張できる対処方法はありますでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    ご相談者さんに非がない前提でお答えします。

    請負契約の注文主からの解除にあたりますので、注文主はご相談者さんが被った損害については賠償する必要があります。

    ご相談者さんが費やした実費や作業の出来高、作業時間など、合理的な算定で損害を主張し、残金を返還するとご連絡してみてはいかがでしょうか。

    それが合理的であれば、注文主は回収しそびれた費用を請求するためにわざわざ手段を講じることなく終わるのではないかとも思われます。

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  • 裁判離婚

    被告と訴訟に入っております。私は自身の主張に極力証拠を添付して、正統性を高めようとしています。
    一方被告は、主張はするものの一切証拠を付けてきません。

    私としては、水掛け論になってしまうため証拠もない主張にいちいち反論したくないと思っています。
    上記のような状況であっても、被告の主張に逐一反論したほうがよいのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    場合によっては、「本件請求との関連性がないので認否しない」ということもあるでしょうが、訴訟上のルールとして認否はかならずするとして、一般論としては、仮に証拠がなくても、第三者が見た場合に主張自体に一定の合理性があると思われるようなことがらであれば、一応反論しておく必要があるかと存じます。
    反論がないことについて、主張が抜け落ちたままになってしまうおそれがありますので。

    また、今の時点では証拠を付していないだけで、手元には何かしらの証拠があるという場合もありますので、拙速で反論しない方がいいようにも思います。

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  • 親権

    離婚裁判において親権でもめています。
    私の職場に相談したところ、親権を取るために(取ったあとの勤務形態等)できる限り協力してもらえるとの事で、そのことを裁判所に書面として提出したいと考えています。
    もちろんお願いすれば書面は職場で書いてもらえるとの事でした。
    その場合、陳述書として提出すればいいのでしょうか?
    もしくは意見書など・・・・・

    職場の意見として、裁判に書面を提出する場合の書き方を教えて頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    書面のタイトルは何でもよいと思いますが、裁判所宛に、職場(会社)の代表者名義で、「子の養育に支障のないよう、勤務時間については●●の配慮をします。」という程度で(もっと詳細に書いてもらってもよいですが)、とりあえず、「陳述書」として提出されればよいと思います。

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  • 窃盗・万引き

    去年の夏頃に母親との共犯で窃盗をしてしまいました。レジを通らずいわゆるカゴ抜けという事をしてしまいました。私が実際にやったのは、1回だけで後は全て母親がやってしまいました。色々なお店でやってしまい、総額6、7万円ぐらいです。
    とても反省していますし何故お金がないからとこんな事をしてしまったのかと後悔と罪悪感ばかりが襲ってきます。
    警察署で刑事さんと数回お話をし、次は検察庁に行って終わりだから心配しないでと言われました。
    刑事さんの言う通り検察庁から手紙が来て行くことになりました。

    そこで質問なのですが、

    1、検察庁ではどんな取り調べがあるのでしょうか

    2、私は今高校3年生なのですが前科はつくでしょうか?

    3、就職を希望していますが、刑事さんより学校にも言わないし、個人情報?のようなものにも記載されないと言われました本当にされないのでしょうか。またどこからかバレて就職がダメになることなどありますか?

    長くなりましたがよろしくお願いします

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    1 検察庁でも警察同様の取り調べがあります。すでに警察で捜査をしているため、一般的には時間は短いと思います。

    2 高校三年生であれば少年法適用となり、初めての窃盗ということであれば、刑事処分ではなく、保護処分という扱いになると思います。保護処分は前科としては取り扱われません。

    3 このような情報は漏れることはありませんので、基本的にはあなたが自ら告知しない限りは就職の際に問題となることはないと思われます。

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  • 財産分与

    離婚調停調書で決めた財産分与が支払われない場合の対処法を教えてください。

    離婚が成立しました。
    離婚調書には、養育費などの決め事の他に、財産分与で、200万を期日までに払う
    という、決め事があるのですが、期日になっても200万円が振り込みされません。

    この場合は、自分で強制執行しなければならないのでしょうか。

    強制執行するには、裁判所へ行って印紙などを購入したり申請したりと
    面倒な手続きをしないといけないのでしょうか。

    以上、2点教えていただけますでしょうか。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    1 任意の支払いに応じない場合には、強制執行するよりないと思います。  
      ただ、いったんは直接連絡をして請求するのが段取りしては正しいと思います(あまりよくないことですが、和解していても心底納得していない場合には基本的に支払いをしたくないのが人情ですので、言われるまで支払いをしない、という態度に出る方もおられます。)
      そのうえで、弁護士等代理人からの通知、強制執行と相手に対する心理的強制度の強いものに移行していけば、強制執行の前の段階で払われることもあり得ると思います。

    2 強制執行はご自身でできなくはありません(訴訟等に比べれば難しいものではありません。)裁判所のサイトに書式もかなり載っています。
    http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitatesyosiki_saiken/index.html
     ただ、面倒ということであれば、弁護士等代理人に依頼する方がよろしいかと思います。

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  • 裁判離婚

    離婚からの親権問題です。
    妻の実家が貧乏で、夫がお金持ち、普段子供のことをやっているのは、夫と夫のお母さんだとしたら、裁判で夫は勝ちますか?
    夫が親権希望です。子供、小1と保育園児の二人です。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    大きなレベルでいいますと「子の利益を最優先」ということになりますが、具体的にはこれをさまざまな考慮要素を総合して検討します。

    お子さんが幼いときは、母親尊重、の傾向があると言われてきましたが、実際には、母親だから尊重されるわけではなく、
     監護の実績(継続性)、現状尊重
    という要素が最重要とされています。

    また子の年齢が上がるに連れて
     子の意思・希望
    が重視されるようになっています。

    このような観点からすると、愛情面では等しくとも、現実にお子様の監護をされているのが質的量的に見て夫側の方がウエイトが大きく、また、子も明確に嫌がっていないような様子であれば、裁判の結果、夫の側に親権が認められることも十分にあるのではないかと思います。

    ただ、お子様を育てるにあたって、実際には母親がしていることもとても多いと思いますし、お子様にとって母親と一緒にいることがよいというケースも多いと思います。経済力は考慮要素のひとつにすぎませんし、養育費により補えますので、それだけで決まるということはありません。

    貴女のお気持ちに従って対応されるのがよろしいかと思います。

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  • 不倫

    少し長文になりますのと状況が複雑なので、お許しください。
    昨年の7月頃に友人(女性)が現在の旦那さんと離婚協議中に別居状態であるときに不貞をしました。それが旦那にバレて慰謝料が170万を互いに弁護士を介入して支払いました。この金額を全額支払ったのは不貞をした相手です。不貞相手(以下、相手)とは友人は結婚の思想はないのですが、旦那にバレたときに殴られひどく怪我をし、この事実を相手にも伝えるために相手の家に行きました。お金も住む場所もない友人は相手の所有する自宅に自由に使っていいと言う事でそこに住ませてもらっていました。しかし、友人はその相手にはすぐに気持ちはなくなり、子供にも会えず、精神的に参っており、どうすることも出来ずに立ち止まっていたようです。その間に相手が携帯電話を使いなさいと渡してくれ、一度も要求したこともないですが合計で8万円ほどをおこずかいと言って現金をもらったことはあるようです。今年になり一人の友人に悩みを打ち明けたところ部屋が空いてるから住んでもいいよと言われ、それをきっかけに友人の家に引っ越す決意をし相手に別れを伝え引っ越したそうです。
    しかし、出て行かれたくない相手は出ていくなら今までの生活費をすべて請求すると言い出したのです。引っ越して2か月ほどして弁護士を介入させて、上記に書いた慰謝料の半分、7か月分の家賃、光熱費、携帯代、受け取った現金、相手が弁護士を入れようと言われお金は相手が全部払うと言う事で雇った弁護士費用、全部で約144万円ほどの請求が来たようです。口約束ではありますが上記の金額はすべて相手が払うからいいよと言って相手が支払ったものであり、ましてや家賃などの話しも受け取った現金も友人が欲しいと言ったから渡したとまで書いてあったようです。引っ越してから何度も相手から帰ってきてくれと言われたり、ある時は友人と遊んでいる最中に何故か相手も自分の友人を連れて現れ車にむりやり連れていかれ話をさせられたりしたこともあったようです。
    半同棲中は嫌がっているにも関わらず肉体関係も迫られ妊娠までさせられ中絶もしているようです。
    長くなりましたが、上記のようなケースの場合、
    1.相手の請求を払う必要はありますか?
    2.また、逆に妊させられたことなどで訴えることはできるでしょうか?ご回答お願いします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    私も、事案として支払う必要性が高いとはもともと考えていません。
    限られた事実関係、ご友人の話である伝聞ケースであること、文章だけで直接事案のニュアンスを掴んでいるわけではないこと等の限界の中で、大丈夫だと思うがわずかでも検討すべき可能性のあるものはお伝えすべきとの考えで回答しております。
    そして、私の結論は、払う払わないという結論ベースではなく、プロセスとして代理人弁護士との折衝をきちんとすべきというものです。
    結果の判断はかなり具体的な検討になってきますので(特に女性側には慰謝料請求の可能性もあるということですので、どちらかだけを切り離して検討すべきでないと思っています。)、なかなかこの場で断言できるものではありません。そのあたりをご理解いただき、ここから先は、直接質疑応答できる環境でご友人が弁護士にご相談するのが得策だと思います。

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  • 面会交流

    本来2月に実施されるべき面会交流を親権者が都合がつかないと3月に実施

    さらに4月に実施されるべき面会交流を親権者が娘が小学校に入学するので4月の日程が分からないから、4月の実施を拒否したのでやむを得ず 5月に実施する。

    このように親権者が2ヶ月に1回の面会交流を1ヶ月遅滞させる。

    これに対し遅滞の慰謝料請求事件を提訴

    提訴した原告は遅滞が理由がない不当であることを立証しないといけないのですよね。
    立証するとしたら、どのように立証するのでしょうか?

    求釈明を使い、親権者に遅滞させた理由を聞く。親権者が遅滞の理由は都合がつかなかったとしか答えない場合は、誰が不利になるのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    面会交流不実施の慰謝料請求事件という類型はたしかにありますが、2回の遅延を理由に慰謝料請求が可能かどうかは検討を要するように思います。相手方が代替日を設定した場合には、相当性ありとの判断になるのではないかと思われます。
    立証との関係では、訴訟を提起する前に履行勧告を行うなどして面会交流不実施について相手方の対応の問題性を手続き上明らかにしておいたほうがいいのではないかと思いました。
    親権者が面会の遅滞について「都合がつかなかった」と答弁した場合でも、それだけで原告が有利になるわけでも、被告が不利になるものでもないように思います。

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  • 養育費

    離婚調停中です。子供と妻は一緒にでていってます。養育費は払わないといけないのですが、今失業中です。そうした場合、私の祖父母や兄夫婦に、養育費請求がいくのですか?心配です。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    まだ離婚になっていないのであれば、婚姻費用分担の問題ですが、今後調停で離婚になり、養育費の合意をする場合のことを想定してお返事します。
    まず、養育費について合意をするのは御相談者さんなので、ご両親や兄夫婦が出てくる余地はないかと思います。
    (そもそも、法律上、養育費の支払義務はご両親や兄夫婦にはありません。)
    ただ、直系血族には扶養義務があることはありますので、ご両親について、扶養の請求をされる可能性は一応あります。もっとも、そもそもこのような請求が起こる可能性はかなり低いうえ、仮に認められる場合でも扶養の程度は養育費と比べて低くなります。
    あまり心配する必要はないと思います。

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  • 不倫慰謝料

    3ヶ月の不貞行為で相手方より300万の慰謝料請求をされております。相手方は離婚調停中。
    11月に相手方の法律事務所へ行き、謝罪したものの相手方は300万を請求。
    その後、母(父は裁判所に行け。俺からは出さないと一点張り)に借り入れが出来るか相談した所、今後の出費を確認して決めたい。との事だったので、私から相手方弁護士に親からの借り入れが可能であれば、200万一括、残り50万を分割で支払うのはどうかと交渉しました。しかし、先日、親からの借り入れが不可能だったため、ある弁護士さんに「借り入れは不可能だった。親は年金受給年齢に達しておらず、月収8万しかない。私は資力が無いため、頭金50万、残り150万を毎月3万の支払いでどうか」と記載した手紙を作成して頂きました。
    (相談の段階のため相談した弁護士名の記載は無し)

    それを相手方弁護士に送付した所、以下のような返事が来ました。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以前通り200万円を今年12月末までに、残り50万円を来年2月末までに支払う以外の条件であれば、最低でも300万円を請求する。貴方がご両親に渡している障害年金や住宅ローンの支払いに充てているお金を、慰謝料の支払いに充てることで、月々の支払い額を増やすべき。
    分割払いなら、貴方のご両親に保証人になっていただくことや担保をご提供いただくことについて話す必要もある。貴方のご両親も交えて面談させていただきたい。ご両親の生活が苦しいという事なので、その様子を拝見するために、ご両親のご自宅まで伺う。ご両親に一度お電話を差し上げるので、ご自宅の電話番号とご両親がご在宅の時間帯を教えて欲しい。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    親からの借り入れが不可能という事が分かり、独力で支払うしか方法が無くなっただけで、親を保証人とし担保等してもらうというのは示談では有りかもしれませんが、あまり望ましくないと思っています。不貞行為による慰謝料に関して、親が間に入るのはどうなのでしょう?

    相手方と連絡を始めたのが、6月半ばですが、お互いの都合や返信期間の関係で面談が11月頭、未だに解決していません。そちら長引く事で、裁判で不利になったりするのでしょうか?

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    相手方代理人ご支払いを担保するために保証人を求めているのに対し、あなたの方で気が進まないのであれば、対応しなくてもそれはやむないことと思います。そのような形で親が保証をするのが一般的というわけではありません。

    協議が延びることで裁判上不利になるかというと、あまり関係はないも思いますが、年5パーセントの遅延損害金がその分加算になります。裁判ということになれば、判決は分割払いにはしてくれませんので、認定された不貞慰謝料を一括して払うことになります。

    そのあたりを算段しながら和解でどこまでの対応をするか、意思決定をしてください。

    また、こちらの相談にあまり具体的な時期や文章の内容を書いてしまうと、相手方代理人に見られて気づかれるおそれもありますので、ご注意ください。

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  • 養育費

    離婚協議書の書き方で
    養育費の通常とは別にボーナスの月分も 養育費として貰えるのですか?
     もし貰えるのであれば どのような書き方をしたら良いですか?教えて下さい。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    一般に養育費は、年収をベースに月に均した額を決めますが、ボーナス月加算をすることも当事者が合意するのであればOKです。
    条項は以下のような感じでしょうか(私も作ったことはありませんが)。

    甲は、乙に対し、丙の養育費として平成◯年◯月から平成◯年◯月(丙が大学またはこれに準ずる高等教育機関を卒業する月 or 丙が満20歳に達する月)まで、下記のとおり、毎月末日限り、△△の銀行預金口座に振り込む方法により支払う。
     (1) 通常月          1か月◯万円
     (2) ボーナス月(◯月及び□月) 1か月●万円   

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  • 相続分

    お世話になっております。
    現在相続関係で争っております。
    祖父が亡くなり、遺産を父とその妹で分けました。
    しかし妹からの圧力に負けて一度妹の口座にほぼ全額を振り出してしまいました。
    父は振り出した直後に倒れ、1か月半の入院をしました。
    その後も私が同席して妹との話し合いも行いましたが、相続後に妹に会うと必ず倒れたり自殺未遂などの異常行動を起こします。
    結局妹は話し合いに応じず逃げてしまったため、こちらも裁判という手段で争うこととなりました。

    妹側の主張は「孫への生前贈与分を考慮すると妥当」であり、父側の主張は「父への贈与でない、妹側も家の建築費等を出してもらったからお互い様」という感じです。

    そこでいくつか教えていただきたいことがあります。
    ①15年以上前に祖父から孫に生前贈与があった場合、父の取り分に影響はあるのか(学費援助などではなく、父親に金銭的利益はない)
    ②勝訴した場合に弁護士費用も相手方に請求することは可能なのか
    ③弁護士さんの裁判実績を調べることはできないか
    ④本来の請求に加え、こちらが要した時間、心労、倒れた父親への慰謝料のようなものを請求することはできるのか(倒れたこととの因果関係は証明できませんが・・)
    以上について、教えてくださればと思います。
    よろしくお願いいたします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    > ①15年以上前に祖父から孫に生前贈与があった場合、父の取り分に影響はあるのか(学費援助などではなく、父親に金銭的利益はない)

    孫に対する援助は、それが自分に対するものを孫にあげてくれとお父さんが依頼し、本来子に対するものをあえて孫に渡したというようなあまり想定しにくい状況でもない限りは、孫に対するものであって、子の特別受益にはならないと考えます。
    したがって、お父さんの相続における取り分には影響しないと思われます。

    > ②勝訴した場合に弁護士費用も相手方に請求することは可能なのか

    現状、遺産分割において、そのような請求は認められてはいません。
    もちろん、請求すること自体は自由ですし、相手方が払うというのであれば構いません。

    > ③弁護士さんの裁判実績を調べることはできないか

    判例検索ソフトなどで弁護士名が出てくることはありますので、調べることは不可能ではありません。ただ、現実には大変だと思います。
    最近では解決事例などをHPで示しておられる弁護士さんもおられますので参考にはなろうかと思います。

    > ④本来の請求に加え、こちらが要した時間、心労、倒れた父親への慰謝料のようなものを請求することはできるのか(倒れたこととの因果関係は証明できませんが・・)

    相手に明白な不法行為があるような場合でなければ、慰謝料の請求は通常認められません。

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  • 不同意わいせつ

    11月に瘦身30万のコースで契約した、エステの店主が今月強制わいせつ罪で逮捕され拘留中です。
    今月の27日がカードの支払い日です。支払い時は一括で支払いましたが、途中でリボ払いに変更しています。

    カードの支払い自体を停止することはできないでしょうか。
    またできない場合、今後どのように対処すべきかご教示ください。

    よろしくお願いいたしますたします。

    辻村 幸宏弁護士
    回答

    逮捕により契約に基づくエステのサービス提供を受けられなくなったことを理由として、支払停止をクレジットカード会社に通知されるなり、電話で伝えるなりされれば、支払いを拒むことができると考えます。

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