かわい きよふみ

川合 清文 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川合清文法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区西天満3-4-5 西天満ワークビル(改称 大栄・西天満BLD.)301
大阪天満宮(南森町)駅徒歩7分
受付時間
川合 清文弁護士

【相続相談のみ初回無料】【弁護士歴30年】【交通弁特利用可】 【みんなの法律相談にも回答しております】 最初の一歩を踏み出される貴方の、道しるべになりたいと心から願っております。

川合清文法律事務所
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※ご不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

【培ってきた対応力】

数多くある弁護士のPRの中から、私の紹介ページにアクセスしていただき、ありがとうございます。

弁護士登録の時から30年以上、独立開業して25年目になる弁護士です。これまで主として個人、中小事業者の方からのご相談・ご依頼を受けてきました。

困った時に頼ってもらえるように対応力を培ってきました。相続、交通事故、不動産、離婚、借金問題、債権回収等々、弁護士業務の経験を積み重ねてきました。お一人で悩まれている問題も、ご相談いただくことで解決の糸口が見つかるかもしれません。

【初心を忘れず、常に研鑽に励んでおります】

弁護士の仕事に求められるのは経験だけではありません。
法律の世界では、10年前の常識が今の常識として通用するとは限りません。

新しい法律や判例、裁判所の運用を注視し、ルール変更があっても、その中でご依頼の目的が最大限実現できるよう見通しを立てます。

相続・遺言の分野では、実務研究会に参加し実務書の執筆をするなど新しい知見を共有していくことを心がけております。

また、交通事故や離婚、借金問題など、ご依頼を受けるどの分野でも、知識・実務能力を更新・向上させるよう、初心を忘れず研鑽に励んでおります。

【交渉力・解決力の一層の強化を図っています】

広くご相談をお受けしていますが、とりわけ以下の事案の解決に注力しています。

  • 不動産取引・賃貸管理に関連するトラブル
  • 交通事故・その他事故
  • 遺言・相続

事案を深く知るため、ご相談者の説明を納得できるまで聞き、資料を検討します。それが相手側への強い交渉力の源泉となるからです。
複雑な案件含め、お困りのご状況でしたら、ぜひ一度ご相談ください。

「こんなこと…」と思わず、ご相談ください

ご連絡をいただくとき、「こんな話でも相談していいでしょうか」と尋ねられることがあります。

しかし、法的な問題は、むしろ何気ない日常生活の中に潜んでいることがあり、それに気付くことが将来の不利益の回避、防止につながるのです。
当日対応も可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

インタビュー

川合 清文 弁護士インタビュー
弁護士歴30年以上の経験を活かして相続分野に注力〜事件の背景にも目を向けて心情に理解を示す

司法試験勉強の苦悩のなかで気づいた法律の魅力

――弁護士を目指したきっかけを教えてください。

大学入学当初は、弁護士になろうという気持ちは全くありませんでした。しかし、大学での勉強や法学部でともに学ぶ仲間との対話を通じて、弁護士という職業の役割や意義に深く共感し、目指してみようと思ったのです。

私の性格や資質にも弁護士という職業が合っていたのだと思います。特に、組織に縛られることなく、自分の力で仕事を成し遂げていく働き方に魅力を感じました。

――司法試験受験で苦労したことなどはありますか。

法律に全く馴染みがなかったため、最初は法律の考え方や、法律を使って何をするのかという基本的な理解に時間がかかり、非常に苦労しました。高校や大学の受験勉強では、記憶したことをそのまま回答することが求められましたが、法律の世界はそれとは全く異なるものでした。

法律の解釈には多面的な要素があり、人々の考え方や利益を考慮し、時には対立を調整しながら解決していく必要があることに気づきました。このことを理解してからは、法律の面白さや奥深さを感じるようになり、ますます勉強に力を入れるようになりました。

予習を行うことで依頼者の理解度を高める

――現在注力している分野とその理由を教えてください。

相続分野と交通事故の相談が比較的多いです。相続分野に関しては、弁護士会の研修企画に携わったことがきっかけで注力するようになりました。

研修を企画する過程で、相続分野に詳しい弁護士や家庭裁判所の裁判官と話をする機会がありました。その際、「相続分野は多くの弁護士が扱う分野でありながら、実は十分に理解されないまま実務処理されているケースが多い」という指摘を受けました。

そうした現状を他の弁護士にも知ってもらおうと、研修内容に取り入れることにしたのです。それと同時に、自分自身も相続分野についてより深く学ぶ必要があると感じました。それ以来、相続分野に特に興味を持ち、注力するようになりました。

――弁護士として活動する上で心がけていることはありますか。

依頼を受ける前にしっかりと予習を行うことを常に心がけています。問い合わせを受けた時点で、まず概要を伺います。そして、その情報をもとに、相談内容を予測し、関連する判例や文献を事前に調査します。

この事前準備により、依頼者が来訪された際に、時間を最大限有効に使うことができます。依頼者の話を聞きながら、すぐに適切なアドバイスや解決策を提示することが可能になるのです。

また、関連する判例を資料として提示することで、依頼者の理解と納得を得やすくなります。口頭だけで説明するよりも、私の説明の信頼性が高まり、依頼者も自分の状況をより客観的に理解できるようになります。

――依頼者とのコミュニケーションにおいて意識していることはありますか。

相続問題のような家族間のトラブルは、単なる法律問題以上の複雑さを持っています。多くの場合、表面化した法的問題の背後には、長年にわたる家族の歴史や複雑な人間関係が存在します。そのため、法律家として法的側面に焦点を当てつつ、同時にその背景にある人間関係や親族関係にも十分な注意を払うよう心がけています。

ただし、ここで重要なのは、依頼者の感情に寄り添いすぎないことです。依頼者の気持ちに理解を示すことは大切ですが、客観的な視点を保つことも私の役割です。依頼者の感情に同調しすぎると、冷静な判断力を失う恐れがあります。客観的な視点を保ちながら依頼者の気持ちを理解し、丁寧に対応することを意識しています。

――これまでの活動で印象に残っている案件やエピソードを教えてください。

裁判で自分が予想した通りの判決が出たときは、やはり嬉しいものです。一方、絶対に勝てると思って臨んだ裁判で敗訴することもあります。しかし、そういったケースで控訴審に進み、逆転勝訴となったときは、最初の見通しや法的判断が間違っていなかったと証明され、非常に嬉しく感じます。

依頼者も救われたという実感がありますし、同時に私自身も救われた気持ちになります。このような経験は、弁護士としてのやりがいを感じる瞬間でもあります。

依頼者の権利を守りつつ社会全体の利益にも貢献したい

――趣味や休日の過ごし方を教えてください。

趣味は読書で、特に歴史や生物学などの本を読むのが好きです。歴史書から人間社会がどのように形成され、変遷してきたのかを知ったり、生物学の本を通じて人体の構造や機能を学ぶことに魅力を感じています。

休日は、スポーツジムで体を動かすことが多いです。運動の後は、サウナでゆっくりとリラックスするのが習慣になっています。

――今後の展望として考えていることはありますか。

自分が本当にやりたい仕事に携わり続けたいです。もちろん、弁護士事務所の経営という観点を考慮する必要はありますが、できる限り自分の信念や興味に基づいた仕事をしていきたいと考えています。

私が目指しているのは、依頼者とともに歩み、裁判所から正当な判断を得られるような案件に携わることです。そして、そのような判断が社会に認められ、新たな判例として残るような案件を手がけたいと考えています。

法律家として、単に個別の案件を解決するだけでなく、その解決が社会に広く影響を与え、正義や公平の基準を示すことができれば、それは大きなやりがいにつながります。

もちろん、全ての案件がそのような大きなインパクトを持つわけではありません。一つひとつの案件に真摯に向き合い、依頼者の権利を守りつつ、社会全体の利益にも貢献できるような仕事を続けていきたいと思っています。

――最後に、法律トラブルを抱える方へメッセージをお願いします。

法律トラブルを抱えている方の中には、「これは相談すべき問題なのか?」「相談することで本当に何か変わるのか?」といった疑問を抱き、最初の一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

しかし、弁護士に相談して話を聞いてもらうことで、状況が大きく変わることは少なくありません。自分とは異なる視点に触れることで、悩みの本質に気づいたり、気持ちを整理できることもあります。

「ちょっと話を聞いてもらおうかな」という気軽な気持ちで、ぜひ一度相談してみてください。そこから解決への道が開けることもあるはずです。

川合 清文 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴30年|相続の相談なら初回相談無料【100件近いご依頼実績|解決事例多数掲載】【相続に関する執筆多数】丁寧な見通しの説明と見積もりに努めております。遺産分割・遺言など、なんでもご相談ください。
    相談料
    45分ごとに5,000円(税別)。
    ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回(30分まで)相談料は0円になります。
    ※初回相談無料は相続の相談のみ。
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    不当解雇
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  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
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  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    M&A・事業承継
    業種別
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 1990年
    司法試験合格

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 2008年 10月
    大阪家庭裁判所 家事調停委員 (2018年9月まで)
  • 2009年 11月
    社会福祉法人監事(2014年5月まで)
  • 2014年 4月
    学校法人 ハラスメント対策委員(外部委員)
  • 2000年 4月
    独立開業。 川合清文法律事務所を開設。
  • 1993年 4月
    弁護士登録  若林正伸法律事務所に入所。
  • 1987年 4月
    京都家庭裁判所に裁判所事務官として採用される。
    4年間勤務。 途中,裁判所書記官に任用される。

学歴

  • 1987年 3月
    京都大学法学部卒業

活動履歴

著書・論文

  • 「実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「審判では解決しがたい遺産分割の付随問題への対応」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「Q&A 遺言執行トラブル対応の実務」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「Q&A 遺産分割後のトラブル対応ー法務・登記・税務-」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「遺言・相続法務の最前線―専門家からの相談事例―」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「事例にみる遺言の効力」
    新日本法規出版㈱・大阪弁護士会遺言・相続センター編集・編集担当

川合 清文 弁護士の法律相談一覧

  • 建物は代襲相続で自分の名義。ただし、登記をしておらず未登記であった。

    土地は、賃貸借契約。※遠回しに地主に放棄を勧められている

    この場合、親の相続放棄をしたら建物と土地はどうなるでしょうか。

    放棄を検討している理由は

    不明な借金があるため。
    故人が生前、何千万の、借金がまだあると話していたが、

    故人が亡くなって、半年以上、銀行や消費者金融の少しの借金以外は特に、何も催促がない状態。
    あとから、(一年後など)借金の請求がくる、借金がある可能性はあるのでしょうか。


    また、この場合、限定承認をするとどうなるでしょうか。



    川合 清文弁護士

    建物について、未登記であるけれど、ご相談者方が所有権を有しておられる(共有されている)のであれば、お母さんの遺産には含まれません。従って、ご相談者がお母さんの相続について相続放棄をされても、建物の権利を失なうことはありません。

  • 競売物件で相続財産管理人が不動産売却(私が買い予定です。売却基準価額の2倍程度の金額。相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われてます。)する場合には家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、許可を受けると思いますが、許可がおりなかったら振込金は返せないといってます。質問ですが、1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?また、2.振込金額(約300万円)を返金しないといってますが、このことについてご意見を伺いたいです。

    川合 清文弁護士

    >1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?
    売買契約が法律に適合しないとか、代金額が不適正である場合などが、理論上は考えられると思います。しかし、実際には、相続財産管理人に弁護士など専門職が選任されている場合は、家庭裁判所の許可審判の申立前に、契約の法的なチェックや、代金額の検討をした上で、売買契約書及び疎明方法をそえ申立てをしており、家庭裁判所が許可をしないことは、ごく少ないと思われます。

    > 2.(家庭裁判所の許可がおりない場合に)振込金額(約300万円)を返金しない…ことについて
    「相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われている」とのことでが、その趣旨が明確でないように思います。
    「とりあえず売却額の2、3割の金を振り込む」のは、売買代金の一部としてなのか、手付の意味なのか、その他の趣旨なのか、この点は、売買契約書で明示されるべき内容であると思われます。
    仮に、売買代金の一部として支払う趣旨であるのなら、家庭裁判所が許可せず売買契約が不成立あるいは効力を生じない場合には、返金されるのが原則ではないかと思います。
    いずれにしても、「売却額の2、3割の金」の振込の趣旨・意味については、売買契約の締結前にきちんと確認する必要があると思います。
    あなたから相続財産管理人に対し、事前に、売買契約書(案)の交付や、前払金の趣旨の説明を求められてはいかがでしょうか。

川合 清文 弁護士の解決事例一覧

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