たけはら やすさぶろう

嵩原 安三郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: フォーゲル綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第一ビル5階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩2分
受付時間
嵩原 安三郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪被害

    犯罪を起こして書類送検されたりして、処分を軽くするために被害者に被害弁済したいと思っても、被害者が厳罰を望み被害弁済の示談に応じない、または示談には応じるがそのまま厳罰を望む場合ってどうすればいいですかね?現金書留で相手の住所に被害金額と謝罪の手紙でもおくればいいんですかね?それとも警察に相談してみればいいんですかね。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪の内容にもよりますが、被害弁償のお金を一方的に送りつけたり、謝罪文を送りつけたりするだけでは、貴方が期待するほど刑期が短くなる可能性は低いと言えます。
    あくまで、被害者が任意で弁償金を受け取り、「厳罰を望まない」という書面にサインした場合に、刑期が短くなると考えて下さい。
    被害者との示談交渉を弁護士に依頼することも考えてみて下さい。

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  • 被害届・告訴・告発

    弁護士の懲戒請求について証拠を提示したところ2ヶ月間の業務停止が出ました。
    ところで相手方弁護士から謝罪ありませんが・・刑事告訴や損害賠償しても良いものなのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容が分かりませんので、具体的にはご回答できませんが、その弁護士の行った行為により貴方に損害が発生しているのであれば、損害賠償請求の裁判もやむを得ませんし、刑事事件に該当するなら、刑事告訴の検討もやむを得ないと考えます。

    弁護士に限らず、民事的責任、刑事責任を問うことを検討するような事案においては、相手と連絡がとれなくなるケースは少なくありません。一度貴方から連絡をとってみて、それでも連絡がとれないようであれば、損害賠償請求等の検討をせざるを得ないのではないでしょうか。

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  • 民事・その他

    裁判期間中生活の為無関係の職場へ就業すると、違法や何ら処分対象になりますでしょうか?無関係の職場は、問題無いと通常採用してくれます。また民法外公給付や支援は受けられないでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような裁判があり、どのような職場であるのかが分かりませんが、一般的に、「裁判が進行していること」と「稼働(勤務)すること」は全く別次元の問題であり、裁判中に勤務することは原則として問題ありません。
    裁判はあくまで、「あるトラブル」について「法的判断を下す」ことが目的であり、それ以外の通常の生活を規制するものではないからです。

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  • 釈放・保釈

    保釈中に実刑判決の時、事前に裁判所から弁護士に収監されるかもしれないので、準備をして・・・などの連絡などはないのですか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような連絡はありません。
    そのような連絡をすると、実質的に判決を期日より先に伝えることになりますので。

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  • 脅迫・強要

    退職日まであと数日になり、会社から書面で引継ぎが終わらなければ退職日を認めない、指示に従わない場合は懲戒解雇とする、退職後に引継ぎ不備などにより業務に支障をきたした場合は損害賠償請求する。という内容でした。これは認められるのでしょうか?逆にパワハラか脅迫などで訴えられますか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に退職の意思表示をして会社が受理していた場合それが優先しますので、退職を会社が認めないといっても無意味ですし(退職日がくれば退職となる)、退職予定日以降に懲戒解雇しても既に退職していますから無効であるのが原則です。

    また貴方がわざと会社に損害を与えるために引き継ぎをしなかったのであれば別ですが、そうでない場合に引き継ぎが未了だからといって、会社が損害賠償請求することは通常は困難です。

    ただ、会社にもそのようなな主張をせざるを得ない理由があるかもしれません。
    具体的な対応について、お近くの弁護士会で相談されることをお勧めします。

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  • 民事紛争の解決手続き

    子供が民間の保育サービスに行っていた時に、お友達に押されて、手をついた時に上腕骨を骨折しました。
    その施設の方は、病院への送迎もして、治療費も支払ってくれました。
    ただ、その施設が加入している保険会社から『入院をしたわけでもなく、骨折も完治し、後遺症もなく、施設の大きな過失(目を離していたわけではなく、目の前で起こったけれど止められなかっただけ)もない場合、お見舞金として3万円しか払えない』との返事だったそうです。

    子供が痛い思いをして、不自由な暮らしを強いられて、通院もトータル8回して、お見舞金3万円はあまりにも低いような気がしますがどうなんでしょうか?
    先生方、どうかお教え下さい。
    よろしくお願い致します。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    施設側に法的責任が認められれば、施設から損害賠償としての金員の支払いが考えられますが、そうでない場合には、そもそも施設側には損害賠償義務はありませんから、施設側に金員を支払う義務はありません。

    施設の加入している保険会社は、原則として施設が法的責任を負う場合に施設の代わりに金員を支払う(=保険金)ものであって、施設が法的責任を負わない場合には保険金を支払わないのが原則です。

    本件でいう「見舞金」は施設側の法的責任を認めたものではなく、あくまで、法的責任とは別の「見舞金」という位置づけですので、そもそも施設側に支払い義務はなく、支払うとしてもあくまで保険会社の規定に基づいて支払うに過ぎません。
    施設の法的責任がある前提であれば、3万円という金額は低いように思いますが、そうでないいわゆる「見舞金」の場合であれば、3万円という金額でもやむを得ないと考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    W不倫を一度のみしました。それが相手女性の配偶者の知ることとなり、家に乗り込まれました。当時妻は不在で子供と私でした。家が子供だけになるので後日話し合いをお願いしましたが、受け入れてもらえず、子供を残し二人で話しその場で土下座謝罪しました。翌日話し合いを持ち、相手は「お金をもらう気はない。」「私もお金は払えない。」「お互い家庭を大切にする。」で和解し了解のもと録音もしました。そのさい不貞行為を認める誓約書を書きましたが最後には「これすてるから。」と言い、私も「はい」と了解しました。紙を丸める音も録音されています。しかし、2ヵ月後、メールで連絡が入り私の妻も交え4人で話し合いをしたいと申し出がありましたが、受け入れられないと断りました。その際にも「親父も激怒してるが、お前の親父と仲間だったから、謝罪はいらねえってよ。よーく反省しろ。」とラインで許しを得ました、履歴は残っています。今回内容証明で慰謝料500万請求がきました。そこで弁護士を立て和解をしようと考えています。この際の和解金はどの程度になりそうでしょうか。
    原因を相手の妻に確認したところ夫婦の関係が破綻をきたしている。その原因は夫が精神疾患を発症したが、治療に拒否的でドクターショッピングを繰り返し、服薬も不規則との事です。家族も薬は飲むなと言っているとの事です。相手の家庭破綻の原因は不倫にありますが、すべてが不倫が原因ではないようなきがします。以上も踏まえ和解金はいくら程度になりますか。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手男性との話し合いの録音内容を確認しないと断言できませんが、相手男性が慰謝料請求権を放棄したと解釈できる余地があります。
    お近くの弁護士会で相談し、弁護士に録音内容を確認してもらって下さい。

    また、貴方の不貞の前に既に相手夫婦の関係が破綻していた場合には、不貞行為があっても慰謝料が極めて低いか、場合によっては発生しない場合も(まれですが)考えられます。

    相手は何度も話を翻した方ですので、ご自身で交渉しようとせず、代理人(弁護士)を立てる方がよいと思います。

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  • 旅行・イベント

    母が自己所有の車で海中転落で死亡しました。警察では事故証明でており溺死となっております。しかしながら車保険会社が人身傷害保険と搭乗者保険の支払いを自殺を理由とし支払い拒否で裁判になりました。
    最終的に自殺と断定するだけの理由もなくかといって自殺ではないとも言い切れないと裁判官の判断で和解ではなく見舞金という形で支払ってはどうか?という事になっております。保険会社はこの場合見舞金とはいくらぐらいの金額を提示してくるのでしょうか?または、こういう形の見舞金の相場とは?いくらぐらいでしょうか?どうかご回答よろしくお願い致します。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判官が「判断はつかない」と言っているとはいえ、「見舞金」という形を提案しているのであれば、裁判官は現時点では保険会社側が有利な判断をしている可能性が高いと思われます。
    その場合、請求額の1割程度または30~50万円程度の和解金が提案される例が多いというのが実務的な感覚です。
    但し、あくまで事案によりますので、その旨ご留意下さい。

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  • 不同意性交・レイプ

    先日、私の知り合い(キャバ嬢、2、3回ほどの面識)と、その同級生女性2人をお酒を飲み、
    その同級生一人を行為した後日、準強姦で訴えると言われました。

    経緯はこうです、

    1次会:私は不参加: 時間:1時間~2時間以内 人:私の知り合いのキャバ嬢、その同級生2人いずれも30代:飲酒量:どのぐらい飲んだ不明、

    2次会:ここから私が参加;時間:1時間程度 飲酒量:赤ワイン4人で一本と出キャンタ1本、グラスに3杯程度


    3次会:キャバクラ: 時間1時間:ウイスキー水割りを1杯~2杯(女友達のキャバ嬢がお酒を造っていたので、濃くはないはず)

    4次会:居酒屋 日本酒を合計2合 : 1合飲んだ際に女友達が先に帰りその際に女友達が、
    大丈夫?と聞いた所、大丈夫タクシーで帰れるからと本人と会話。


    4次会のお店出た後、通りまで400mほど歩き、通りでタクシーを拾う際に、まだ飲みたいと駄々をこねるので、彼女が嫌がると思いこれでタクシーに乗ってるれると思い、こう言いました。

    「このまま大人しくタクシーのって帰るか、私にキスするか、どっちにする?」と聞き、
    彼女はキスで答えました。
    ホテル行くよと私が言い、彼女はうんと答えました。
    その後ホテル、行為が有り二人でホテル出て歩いて通りまで出てタクシー乗せて彼女の最寄の平井駅までと、タクシーを捕まえて、運転手に、行先とお金を(2千円お金は彼女)私タクシーに乗せて帰りました。

    後日、本人から、出て来て彼氏と話しせと言わせて居ます、出てこないなら、警察に準強姦で訴えると言って、脅してきます。
    事前に彼氏が居るとは聞いていませんし、暴力や、恐喝が心配で、出ていきずらいです。
    そもそも、犯罪ではなく、通常の男女の仲であれば、出ていく必要が無いと思いますが、

    他から見て自分で歩ける状態で、聞かれた事を回答出来るとして、
    記憶か無いっと言うだけで、準強姦になるのでしょうか?


    4次会の友達が帰る際にすでに記憶が無いと言われています。
    女友達も泥酔でないのは、確認しておりこの時に酩酊や泥酔なら、置いて帰るはずがありません。




    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    準強姦が成立するのは、相手女性が「心神喪失」「抗拒不能」状態にある場合で、それを利用して姦淫した場合です。
    女性が泥酔していて一人で歩けないような状態であれば準強姦は成立し得ますが、そうでない場合には成立は困難だと考えられます。

    飲酒で「記憶を失う」というのは、飲酒時点で判断能力がなくなっているのではなく、飲酒時は(判断能力は低下していても)判断能力自体はあり、その後、早期に記憶がなくなる状態であることが多いようです。普段から女性が泥酔して記憶を失うこと、飲酒時何でもイエスと言ってしまうことを知っていて利用した場合は別途の考慮が必要ですが、そうでない場合には、やはり準強姦は成立しないと考えられます。

    女性も彼氏(実際に存在したとして)との体面上、引くに引けない状態にあると思われます。早期にお近くの弁護士会で相談され、具体的な対策を練っておく必要があると思います。

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  • 別居

    4月からあまり家に帰らずほとんど実家で過ごしていますが別居になりますか?
    調停中で、あちら側は別居と言ってくるのですが、弁護士もついていて言ってくるので別居になるのかもしれないですが、私はしてるつもりもないのですが、別居にあたいするにはどんなことで別居になるのか教えて下さい。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どこで寝ているか、ということは、生活の本拠地を判断するのに重要な要素です。
    いつも寝ている場所が生活の本拠地と判断されるケースが多いと思われます。

    ただ、仮に別居だとしても、「別居か否か」ではなく、なぜそうならざるを得ないかが重要ですので、調停の内容も含めて、お近くの弁護士会でご相談されることをお勧めします。

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  • 民事・その他

    「法の不知は害する」という考え方はどのような経緯で生まれたのでしょうか?
    素人考えでは、一生かかっても読みきれない程膨大にある法律の中の、自分がまだ見たことも聞いたことも無いような罰則規定に書かれている行為を、自身が罪の意識なく行ったからといって、それに対して刑事罰を適用するというのは中々現実的ではないように思うのですがいかがでしょう?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これで最後にしますが、「たとえ女性であっても、盗撮目的で女子トイレに侵入すると不法侵入となる」ということはあまり知られていないと思います。
    貴方の主張では、知らなければ誰でも宝くじ販売しても問題ないということになり、「知らなければ得」という世の中になりそうです。
    「法律違反であることを知れば、その行為はしない」ということは幻想に過ぎないでしょう(実際、貴方のいう「常識的に犯罪と分かる行為」であるはずの窃盗や殺人も日々行われています)。
    「法の不知は害する」も「判例の不知は害する」も、当然の結論であると思います。

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  • 自己破産

    私が金を貸した相手が自己破産しようとしているのですが、配偶者の資産が共有財産として認められる可能性があるか、ご回答いただけたらとおもいいただけたらと思います。

    金銭を貸した相手の配偶者は専業主婦です。
    その配偶者の名義で、自宅と自動車があることは確認とれています。
    また、結婚後に取得しているとおもわれます。

    調べたら、主人の収入で蓄財した資産は、差し押さえの対象になる場合があるとききました。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻成立後に築いた財産(相続で得た財産や結婚前の貯金で購入したものなどは含まれません)は、名義のいかんに関わらず夫婦共有財産とされるのが原則です。

    ただ、相手が自己破産をしてしまった場合、貴方の債権が事実上消滅してしまい、したがってそもそも貴方は取り立て行為(差し押さえも含む)もできなくなってしまいますので、その点はご注意下さい。

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  • 不倫慰謝料

    夫が不倫相手のご主人に数百万円支払ったので、私も同額をあとから請求しましたが、数十万円まで減額交渉してきました。
    相手夫婦は離婚しません。数十万円しか支払えない理由が、不倫相手が関係を断とうとしても夫が強引に継続させようとしてきたことと、不倫相手が専業主婦で支払い能力が無いためです。
    ですが、夫は間違いなく相手のご主人に大金を支払っており、相手の家にはそのお金があります。
    なのに、ご主人は、「離婚しないからと言って、妻の不倫相手の妻であるあなたに、私が支払ってもらった慰謝料を使って賠償しないといけない義務はない。私とあなたのご主人とは示談して済んでいるのだから、あなたと妻との示談に私は関わりたくない。二人だけで決めてくれ。私は妻が支払うべき慰謝料を助けるつもりはない。」
    と、言われました。
    私と相手のご主人は同じ被害者のはずです。
    なのに、私一人が被害者になっている状況です。
    離婚しないのであれば、夫は妻を扶養しないといけないと思うのですが、相手のご主人の言うことは正しいのでしょうか?
    また、納得がいかず訴訟になった場合、夫が相手のご主人に支払った慰謝料額は、不倫相手が私へ支払う慰謝料額を決めるのに影響しますか?
    訴訟を起こして、夫が相手ご主人に高額な慰謝料を支払っているので、不倫相手も私にそれなりの慰謝料を支払うという判決が出るのであれば、訴訟に踏み切ろうと思います。
    アドバイスをお願いします。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「貴方のご主人が不倫相手のご主人に支払った慰謝料の額」は、「貴方がご主人の不倫相手の女性に慰謝料を請求する訴訟を提起した場合の慰謝料額」を裁判所が決定する際に多少は影響すると思いますが、あまり大きな影響はなく、原則として裁判所は不倫期間やどちらが主導的な役割を果たしたかなどを重視して慰謝料を決定すると考えられます。

    また、相手のご主人が相手に代わってお金を出すこと(貴方に損害賠償すること)が必要かにつきましては、相手のご主人がお金を持っていたとしても、不倫相手のご主人が不倫相手の女性に代わって慰謝料を支払う義務がありません。

    これらの点をふまえ、今後の対応を慎重にご検討下さい。

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  • 労働審判

    お世話になります。現在、労働審判の準備をしています。

    タイムカードの電磁的記録、名ばかり管理職であったことの証明(会議議事録)等
    賃金未払いに関しては、こちらに有利な証拠はすべてあります。

    また、会社側が私を退職させようとして、セクハラ・パワハラ・現金横領行為の捏造、
    根拠なく評価を最低ランクにする、自宅への無断侵入未遂(情報漏えい嫌疑)、
    派遣社員が担当する業務への報復異動人事などがありました。
    相当の精神的苦痛を蒙りましたが、いずれも証拠のないことなので社内処分もできず、
    嫌がらせが続いただけでした。それでも、私は在職のままです。

    未払いの請求額は、概算で700万円強。在籍は2年。職位は部長級です。
    特に、未払いは労基署の調査で是正勧告が出され、私以外の社員にも
    全社的に、かつ意図的に会社が行ったことが判明しています。

    さて、未払い賃金はともかくとして、その他の精神的苦痛についても慰謝料というか、
    解決金というのでしょうか、金銭的な解決を図りたいと思っています。
    500万円程度を請求しようかと考えておりますが、行為の様態があまりにひどいため
    もっと増額してもよいのではないかとも考えています。

    弁護士の先生方のご意見をお聞かせ下さい。
    次の転職先が見つかり次第退職しますが、審判では在職したい旨を主張しています。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不法行為による損害賠償請求は、それぞれの不法行為ごとに成立します。
    たとえば、○月○日のセクハラで○万円請求、△月△日のパワハラで△万円請求、□月□日の不法侵入で□万円請求、などです。
    これらの請求合計額によって請求額合計が決まるのですが、他方で、「セクハラなら慰謝料●円、パワハラなら慰謝料▲円」などと決まっているわけではありません。ちょうど、交通事故による被害者への慰謝料がけがの程度や後遺症の有無などで大きな差がでるのと同じです。
    ですので、貴方の請求額がどの程度が正しいのかは全ての状況を伺わなければ判断は困難です。

    ただ、大きな額の慰謝料を請求したからといって、裁判官が「請求額が大きすぎるので、かえって信用できない」など貴方に不利な判断をすることは考えがたいと思いますので、最終的には貴方のお気持ちでお決めになれば足りると思います。

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  • 認知・親子関係

    妊娠をして、結婚するつもりでしたがあちらの借金が原因で破断になりました。
    婚約は解消となりましたが子供は出産するつもりです。
    相手は認知しないと主張しておりますが、産後に強制認知の手続きを取ろうと考えています。

    そんな中、相手方が弁護士を立てて家庭裁判所より申し立てを通知して来ました。
    内容は「婚約解消調停申立」です。
    既に婚約関係は破綻しているのに、先方は何を話す気なのでしょうか?
    どう対処したらよろしいですか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴方からの損害賠償請求を回避する(または少額にする)ことが狙いかもしれませんが、貴方が出産することを回避したい(出産しないように説得したい)ということが狙いである可能性が高いと思います。

    しかし、調停は単なる話し合いですから、相手の話を聞いてどうするかを決めればよく、無理に合意する必要もないわけですから、一応出席して話を聞いてみてから対応を決めればよいと思います。

    調停の中では相手方から心ない主張もあると思いますが、出産も含めて今後どうするかについては、感情的にならずに、周囲の意見も聞きながら冷静に判断して下さい。

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  • 盗撮・のぞき

    いま彼女が駅内で盗撮され犯人を捕まえ、駅員と警察に引き渡しました。被害が増えないように犯罪として取り扱いたいです。その場合、かなり手間はかかりますか?また、されっぱなしも悲しいので何かしら慰謝料もとりたいと思っています。

    そのようなことは常識的に可能なのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変でしたね。

    犯罪として取り扱うかどうかは(つまり事件として立件されるか否か)、最終的には捜査機関(警察、検察)の判断になりますが、盗撮事案の場合、被害者が被害届を取り下げない限り、立件されることが多いと思われます。
    また、立件される可能性は、被害者が強く怒れば怒るほど高まるのが実態です。

    少なくとも、被害者は事情を警察官・検察官に聞かれます。
    事件として立件される場合は、少なくとも2回は警察署・検察庁で事情を聞かれるはずです。状況にもよりますが、通常、一回の事情聴取で数時間はかかります。

    最終的な処分結果が決まるまでの期間は、犯人が勾留されていない場合、数ヶ月以上かかることが多く、ときには1年以上かかるケースもあります。
    この点については、実際の捜査担当者に聞いてみて下さい。

    また、損害賠償請求については何もおかしなことはありません。
    犯人に弁護人がつけば、むしろ弁護人から示談の持ちかけはあると思います。
    どのような示談をするのかについては、具体的な内容が分かればあらためてご相談下さい。

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  • 借家

    事情があり会社に申請していた住所と現住所がちがう状態が続いていました。
    その事が会社に把握されていたらしく、退職を申し出たところ、退職金の中から別の住所に引越した時点から今月まで支払っていた家賃手当(アパートに住んでいる社員にのみ支給されます)を返せと言われてしまいました。
    全て足すと25ヶ月75万円にもなるので、とても払えません。
    この場合払わなくてはならないのでしょうか??ちなみにその時も現在もアパートに住んでいます。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴方が引っ越しを届けた場合と届けなかった場合で、会社が貴方に支給する手当の金額(または支給の有無)が変わるのであれば、その差額は返還する義務があります。
    しかし、その差がなければ、会社に損害はありませんので、原則として返還義務はありません。
    なお、特別な規定が会社にあればその考慮は必要ですので、会社の手当支給規定の内容をご確認下さい。

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  • パート・アルバイト

    10月1日から新しいパート先で働きはじめました。
    土日入ってほしいと言われ そのときに「子供の行事のときは休ませてほしい」と言いました。
    責任者は「大丈夫です」と答えてくれました。
    がいざ働きはじめ、11月に1日休みたい旨を伝えると「休暇願い」をくれました。
    休暇願いには「休みたい場合、誰かとかわればいいが、かわれない場合、マイナス2ポイント」とあります。
    「マイナス5ポイントになると、出勤時間を短縮したりします」と書いてあります。
    短縮してくれるのはかまわないのですが、休みにくい感じです。
    最初の説明ではこんなこと聞いてなく困っています。
    まだ契約書を交わしていないので 休みが多くなると思われる日曜日を抜いて契約するかどうか迷います。
    どうしたらいいでしょうか。
    アドバイスいただけると幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どこかで働く、ということは「労働契約」を締結することにほかなりません。
    もちろん、口頭での内容も契約内容になりますが、あとで立証することは困難です。

    労働問題の多くが、「先に聞いていた話と違う」ということに端を発しています。

    実際に職場を見て、働いている方に聞いてみて、既に慣習化している(皆さんがそのように取り扱われている)ことがらについてはあまり心配はありません。しかし、そのような確認ができない場合、またはあとで違うと言われたら困ってしまう事柄については、口頭ですまさず、契約に反映すべきです。

    契約内容は「雇用契約書(労働契約書)」および「(パートに適用される)就業規則」で決まります。
    よくご確認下さいますよう、よろしくお願いします。

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  • 派遣

    平成17年7月24日〜平成17年7月26日迄の2日間、派遣会社で入寮(寮費無料・3日間入寮)し働いていました。3ヶ月更新での期間契約でしたが、家庭事情により2日間で退職しました。
    最近、同会社から、下記のとおり請求書が届きました。
    寮清掃費12000
    寝具代15000
    作業服代5010
    安全靴代607
    合計32617円
    寝具や作業服、安全靴は期間中使用しましたが、退職時返却し、退職時に上記金額の請求は受けませんでした。
    上記金額は払わなければなりませんか?
    また2日間の賃金は支払われ(振込)ませんでしたが、私は2日間で退職した後ろめたさもあり、請求しないままでした。いまこの様な請求を受け腹立たしいので賃金請求する事はできますか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それぞれの請求根拠が明らかではありませんね。
    例えば、寮清掃費12000は実際に貴方の部屋を片付けた実費でしょうか。それにしては高いと思います。
    また、これを貴方が負担するという契約はあったのでしょうか。特になければ貴方が負担する必要はないでしょう。
    寝具代15000、作業服代5010、安全靴代607というのは、賃料でしょうか?
    それも貴方が負担する契約があったのでしょうか。
    それがなければ、特に貴方に請求する根拠に欠けると言えるでしょう。

    なお、給与債権は既に時効により消滅している可能性が高いと言えます。

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  • 被害届・告訴・告発

    よく、政治家の犯罪については
    人員等がある警察ではなく検察に告発する人権団体や
    弁護士が多いです。

    それはなぜですか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    色々な理由がありますが、検察庁には「特別捜査部(特捜部)」という部署があることも大きな理由の一つです。

    特捜部は、大規模事件(政治家汚職、大型脱税、経済事件)など集中的に捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在しており、そのような特殊で難しい事案についてのノウハウをもっているのです。

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  • DV

    夫のDVで別居して4ヶ月になります。
    別居後、どうしても必要なものがあり、一度夫の留守に自宅に戻り、必要な荷物を持ち出しました。夫はその行為を泥棒だと言い、私の残りの荷物を破棄すると言いましたが、それはしてほしくないので、いつそれに荷物を引き取りにいきます、と事前に伝えたら、「あなたの荷物は処分した」と言われました。私たちは法的にはまだ夫婦ですし、住民票も移していませんから自宅は私の家でもあると考えています。

    もし夫が本当に私の荷物を私に断りなく処分していた場合、夫には損害賠償請求は可能でしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償は民事的な請求で、「~罪」が成立するかどうかとは無関係です。
    民法709条にいう「不法行為」に基づく損害賠償請求ということになります。

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  • 家族の借金

    結婚して半年位たって「みちのく銀行」?からはがきが届いたのですが・・・250万位借金があって。50万円位借りていて。来だしてから(半年に1回来る)10年たちます。結婚する前にもはがきが来ていたのかもしれません。旦那に言ったら「終わってる」と言ってちゃんと話をしてくれません。子供もいます。先の事ですが 旦那が亡くなった場合、遺産相続(生命保険もはいるのですか?)は相続放棄した方がよいのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に消滅時効が成立している可能性が高いと思われます。
    時効の中断(消滅時効の進行を止めること)は単にはがきを送るだけではだめで、債権者(ここではみちのく銀行)が債務者(ここではご主人)に裁判を提起して、判決をもらわなければなりません。それがなければ、借金があっても時効で消滅してしまいます(つまり借金が消えてしまいます)。
    これまで裁判所から手紙が来ていないでしょうか?また、みちのく銀行から来るはがきに裁判のことが書かれていないでしょうか?それらさえなければ、既にご主人の借金は時効が完成している可能性があります。
    ご主人にそのことを伝え、時効の手続き(時効を援用します、という書類を債権者に送付するだけです。)をしてもらえれば安心です。

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  • パート・アルバイト

    こんにちは、自分の友人がコンビニでパートをしています、
    その店は、ある町の権力を持った、一族がオーナーです、一号店は長男が店長、2号店は長女が店長代理?バッジはシフトマネージャーです、友人がいるのは2号店で、休憩を2分永く取ってしまったとします、ですが就業時間5時を過ぎても、5時14分まで働かせるらしいです、給料は14分はもらえなく、15分過ぎると出るらしいですが、労働基準法は通りますか?毎日14分まで働いて14分で切られます、よく考えたら休憩の2分すら言われたくありません、他にもオーナーの一族の権力をフルに使い、言いたい放題やりたい放題です、改善を求めるにも、相手が相手なだけに、難しいのですが、シフトマネージャー?店長代理だか、立場が明確じゃない相手にどれだけの権限ありますか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容を見る限り、経営者側の自主的な是正は期待できないようですから、権限の問題よりもどのように改善を求めるかが問題となりそうです。

    まず、14分延長問題ですが、原則として、実際に働いたのであれば1分単位で賃金は請求できます。月ごとに延長分の合計時間を出し、それに即した賃金を支払う義務が経営者側にはあるのです。たとえば、14分延長を5日したとしますと、1時間10分分の賃金支払いが追加で必要です。

    時間管理はタイムカードでしょうか。まずは14分延長の証拠を固めた上で、労働基準監督署への相談をお勧めします。経営者の行為は「(延長分についての)賃金不払い」という労働基準法違反ですから、労基署は実態を調査し、必要に応じて是正を経営者に求め、是正内容の報告を求めます。

    なお、労基署への相談を原因として嫌がらせがあった場合、再度労基署に訴え出て下さい。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 通常訴訟

    初めまして。質問なんですが、最近ネットで知り合った方についてとても怯えています。私は、当時好きな方がいました。しかし、恋愛に発展しないとその時は分かり、ヤケクソで出会いをもとめてしまいました。ラインで連絡を取り合っていました。実際に会うまでに、私は一度は裁判の方に会うまでにすごい期待を持たせるような事ばかり言ってしまいました。しかし、会う前に好きな方とお付き合いをすることが出来ました。今では結婚の約束もしています。とても大事な人です。
    しかし、ネットの方と会うと言うことを断れず、会いました。しかし、やはりお付き合いをしている男性の事が頭から離れず、会っている時もとても心が苦しかったのです。
    しかし、ひょんな事から、ネットの方と会っている時にケンカになり、実は付き合っている人がいる。その事のいきさつも話してしまいました。
    そしたら、その方はバカにされるのは嫌いだと言っただろ。精神的苦痛を味わった。2人だけでは話しがつかないから、中立な立場の裁判にしようと言ったのです。知り合いの弁護士に相談するとも。民事裁判です。私は、お金もないので、それだけは嫌だと言いました。そして、今までの事を泣きながら謝りました。私は、裁判が嫌で、もう一度チャンスをくれと言いました。それで、一度は納得してくれました。しかし、私は、そのチャンスさえ無駄にしてしまいました。そしたら、また裁判と言う言葉をその方は口にしました。私は、その裁判という言葉に怯えました。それから私は、その方の言う通り、お恥ずかしい話ですが、要求通りに写メで自分の裸や秘部を撮りラインで送っています。とても苦痛です。しかし、またいつ裁判と言う言葉を言われるのかと思うと…。写メは断って撮らない事もあります。
    私は、今お付き合いしている方と結婚するつもりです。だから、ネットの方と連絡をもうとりたくないし、会いたくもないんですが、この場合民事裁判になってしまうのでしょうか。ちなみにネットの方は私の住所を知っています。
    私は、裁判の事など全然分からないので、どうか教えてください。お願いします。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の行為は強要罪に該当する可能性が高い行為です。
    早急に警察に相談し、被害届または告訴状を提出することを強くお勧めします。

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  • DV

    現在、別居3ヶ月です。
    夫は、私と対等という意識がなく、考え方や、
    価値観が自分に合わない。という事などを不満
    とし、自分の価値観の押し付け、言葉や身体的
    暴力を振るってました。
    別居も、自分に合わない女という事で夫の感情が高ぶり、離婚する。
    と言われ一方的に追い出されました。

    現在、心療内科に通院しています。うつ、PTSD
    の診断をされています。

    夫は、弁護士さんにお願いするとお金がかかるので、協議と言ってますが、私がこのまま離婚に応じなければ、法的手段もとると思います。(性格の不一致)
    私は、決断したら、弁護士さんに入っていただこうと考えています。

    離婚は考えていますが、今後の生活と病気のこと
    があり今すぐに決断出来ません。

    子供はおらず、結婚3年です。40代半ばです。
    子供がいない場合、別居1年ぐらいで、離婚の判決はでてしまうのでしょうか?

    また、被害届を出すことも考えていますが、
    追い出された時に怪我をした診断書しか
    ありませんが、提出は難しいでしょうか?
    警察にはDVと被害届の件で、相談はしています。
    今は、自宅近くに近付くのが恐いので、
    落ち着いたら、行きます。と話しています。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害届を出すことは問題ないと思います。
    実際に配偶者の暴力に耐えかねて被害届を出したり告訴したりする事例は少なくありません。

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  • 転勤

    転勤族(大手企業勤務)の友人から聞かれています。
    来春、相手と結婚するらしく、来年の人事異動には、生活に影響するため「今年は異動なし」か「近くの県」でということで会社の人事には伝えています。この場合、遠方への異動命令は、人事権の濫用になるのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    濫用になるとまではいえない可能性が高いと考えます。

    転勤命令が人事権の濫用として違法・無効とされる事例としては、当該従業員が老親の介護をする必要があった(他の親族に介護は期待できない状態)にもかかわらず、その事情を考慮せずに出した転勤命令が違法・無効になった事例が有名です。

    しかし他方で、当初から転勤が就業規則等で定められている会社においては、人材の適切な配置、教育の観点などから、転勤を含めた人事権を行使する権利を有します。
    ですから、従業員の事情を考慮するとしても、会社の人事権を否定するほどの事情が必要であると考えられています。

    そのため、ご友人の「転勤できない事情」が単に「新婚だから」だけでは、会社の人事権の行使を否定し、転勤命令を無効とする理由としては弱いのではないか(つまり、転勤命令が違法・無効とはならないのではないか)と思われます。

    ただ、①ご友人を遠方に転勤させることが全く不合理であって、嫌がらせ目的としか考えられない場合や、②遠方の転勤事例がこれまでなかった場合、③これまで会社が家庭の事情を最優先にしてきた場合(つまり、そのような慣習がある会社であった場合)などには、遠方への転勤命令が違法・無効となる可能性はあります。

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  • 休業手当

    300時間を超える労働によりうつ病を発症しました。この場合、休業時の保証は健康保険からの傷病手当金のみとなるのでしょうか?

    1ヶ月300時間を超える労働、また、集中的なパワーハラスメントのため(上司の配分ミスにより全体的に作業が遅れている中、一人だけ必要以上に叱られる。一人だけ最後まで残ってホテル泊させられる。みんなが聞こえる前でお前の能力が低いからなどといわれる、体調不良だと申告してもでてもらわないと困ると言われる。日曜日に休むと叱られるetc)、うつ病を発症しました。

    発症後、休業が認められ、加入の健康保険の傷病手当金を受けて休業しています。
    最近、そのことをふと友人に言うと、会社責任の休業なのに保険からの金額だけで会社自体から保証がないのはおかしいのではと言われたのですが実際どうなのでしょうか?
    パワーハラスメントのことなどについては、録音などしていないので証拠と言われて提出できるものはありませんし、300時間超えも一月だけです。

    無知で申し訳ないですが回答いただけると幸いです。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の月の総労働時間はどの程度でしょうか?
    他の月も250時間ほどの労働時間があったのであれば、貴方のうつ病発症は労災であると認定される可能性が十分あります。
    また、パワハラについて誰かに相談していませんでしたか?
    医師には相談していませんでしたか?
    録音などがなくても、その相談を受けた方の証言、医師のカルテの記載だけでも十分パワハラの事実が認定されることもあります。
    具体的な総労働時間や具体的なパワハラの内容をまとめ、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
    諦めてしまったらそれで終わりです。将来のご自身のためにも頑張って下さい。

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  • 民事・その他

    火曜日の朝に車の助手席側のドアに傷と凹みがありました。見たところ隣の車がドアを開けた際にぶつけた様に見えました。
    以前にも同じ個所に傷をつけられた事があり、その時はどこでやられたのか分からなかったので泣き寝入りしましたが、今回も同じ場所に同じ様な傷・凹みが出来ましたので隣の車の仕業なのではないかと思い相談させて頂きました。

    既に警察に連絡し事故証明書を発行して頂き、保険会社にも今回の事を連絡しました。また管理会社へ連絡し、隣の車の持ち主を教えて頂きました。

    土曜日から火曜日にかけてぶつけられた様なのですが、土曜日に車を駐車場にとめてから月曜日まで車は一切使用していませんので隣の車がぶつけたのではないかと疑っています。

    隣の車が犯人だと言う証拠が手元になく、あくまで憶測なのですがどの様に対応すると良いのでしょうか?
    こう言ったトラブルは初めてなので法律等に頼りうまく交渉できたらと思っています。

    とりあえず相手の車のぶつけたであろう部分を写真に収めたのちに、相手のお宅へ伺いお話しを聞こうと思っています。

    なにか注意点やアドバイス等が御座いましたらご指導お願い致します。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変でしたね。
    ただ、注意も必要です。
    相手車両には貴方の車両の損傷部分に相当する位置に傷はありましたか?また、貴方の車両に相手車両の塗料等は残っているでしょうか。
    それらがない場合、残念ながら仮に裁判となっても、相手が「知らない」といえば裁判所は相手に支払い命令(判決)を出すことを躊躇すると思います(つまり、貴方が敗訴してしまうおそれがあるということです)。「相手がぶつけた」ということは断言できず、他の事故原因の可能性を否定しきれないからです。
    また、ある程度の根拠がない限り、相手もなかなか認めないと思います(本当に気づいていない場合もありますので)。
    もし相手方に伺うのであれば、少なくとも相手車両の傷の確認はしておいて下さい。

    ただ、貴方としては、相手車両の傷の確認くらいはできても塗料の分析等はできないと思います。相手車両の傷だけで相手車両のドアが貴方の車両に衝突したことが明らかな場合はいいのですが、そうでない場合、塗料の分析等も必要になるかもしれません。また、そうでなくても、傷以外の証拠が必要になるかもしれません。
    そこで、もし貴方の自動車保険に車両保険がついているのであれば、車両保険の使用をご検討されてはいかがでしょうか。車両保険を使うと、保険会社が一旦貴方に修理費用を支払い、その後貴方に代わって相手方へ損害賠償請求を検討することになりますから、保険会社としても自らの債権を保全するため、必要に応じて塗料分析等をするかもしれません。
    「車両保険を使うのは保険料も上がるのでちょっと・・」ということであれば、「車両保険使用を検討している」と保険会社に告げて、協力を求めるということではどうでしょうか。本当に車両保険の使用を検討しているのでなければ保険会社をだますことになりますのでそれはいけないことですが、一応車両保険の使用を本当に考えているのであれば、一度保険会社と打ち合わせをしてみてはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働裁判

    通信教育会社の個人情報漏洩事件に関してです。
    会社はお詫びの品として500円の金券または子ども基金への寄付という選択肢を提示してきましたが、謝罪文や電話対応に謝意が見られないなど、お詫びの対象者(情報漏洩の被害者)の一部に大変憤慨しているグループがあります。500円という金額にも不満や疑問の声が上がっています。具体的に電話番号を変える経費などで500円以上を要した人もいますし、ほとんどの人は精神的賠償の額として著しく不足していると考えています。

    現在あるサイト上で「集団訴訟(通常共同訴訟)に参加したい」という方を募っています。今はまだ3~40人前後ですが、次第に想いを同じくする人が集まってきています。人数を集めるだけなら情報を拡散すればいいだけなのですが、それ以前の問題があります。

    困っているのは、私たちの中に法律家がおらず、まだ弱い繋がりの分散した個の集まりでしかないことから、手続きの方法や、人の取りまとめ、弁護士さんへの依頼などの、具体的な手順がまったく見えてこないことです。どうやったら前に進むか判らず停滞してしまっています。

    私もその通信教育会社の対応には強い不信感を持っていて、集団訴訟の結果として被害者へ適切な額の賠償金を払わせたいほか、業界大手企業としての社会的責任をきちんと果たしてもらいたいと考えております。
    また、今後個人情報漏洩事件が起きた場合はワンコイン謝罪すればいいという前例ができては社会のためにならないと憂慮しております。

    今のところ非力ですが、ぜひ通常共同訴訟を成功させたいです。手順や手続き、弁護士さんとの関わり方について教えて下さい。こういう訴訟に協力的で得意とする弁護士さんなどいらっしゃるものなのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大きく報道された件ですね。
    大変な思いをされたことと思います。

    さて、集団訴訟には「事務局」と「弁護士」の両方が必要となります。
    「弁護士」は参加者の事情を整理し、提訴方法の検討(単に会社を訴えるだけでなく、役員を訴える方法もあり、どの訴訟を選択するかも重要です)、提訴準備、訴訟進行、など訴訟関係担当しますが、それだけでなく、参加者への訴訟の進行見込みの説明、方針の協議の際の司会進行役など、多数の役割があります。ですから、「弁護士」は情熱をもった、しかし横柄でない、また多数をとりまとめられる弁護士を選任する必要があります。
    もちろん、弁護士1人では対応できませんが、その必要な人数の弁護士(全国規模になりますから、各拠点のとりまとめ弁護士も必要ですし、各参加者から直接話を聞く弁護士も複数必要です)をその弁護士が信頼できる弁護士の中から推薦してくれますから、最初の1人を選ぶと後は大きな心配はありません。
    ただ、その弁護士がその後の進行に大きな影響を与えますから、人選は慎重に行って下さい。

    次に「事務局」ですが、これは貴方も含めた中心的な参加者から選任され、集会の準備や各参加者への連絡などを担当します(もちろん、弁護士と相談しながら準備してもらいますので、その点はご安心を)。

    この「事務局」と「弁護士」の両輪があってはじめて、集団訴訟が活きてくるのです。

    なお、費用の点は、本件のような被害者からの集団訴訟の場合、弁護士も「参加者のできる範囲でのお支払い」であるようにするのが通常ですので、その点はご安心下さい(ただ、その点はその弁護士と契約する際に確認して下さいね)。

    弁護士の選任は、インターネットでの検索や弁護士会へのお問い合わせでもよいと思います。ただ、「集団訴訟に慣れている」ということよりも、情熱と戦略が重要だと思いますので、色々な弁護士と会ってみてはいかがでしょうか。

    良い結果になりますことを祈念しております。

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  • 残業代

    前勤務先との残業代金請求で裁判(双方代理人弁護士有り)を始めて約二年経過し(ずっと弁論前準備手続き)、先日、裁判所からの和解案が提示される期日だったのですが、弁護士からの経過報告書に裁判所からの和解案があった事が記載されておらず、そのまま、次回期日(また弁論前準備手続き)が記載されていました。弁護士に電話しましたが、多忙らしくなかなか連絡が取れません。そこで質問ですが、裁判所からの和解案がある予定であっても、当日提示されない場合があるのでしょうか?or提示されてたとして、弁護士が勝手に和解案を拒否する事はありますか?or和解案が金額の提示でなく争点についての提示の場合もあるのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >裁判所からの和解案がある予定であっても、当日提示されない場合があるのでしょうか?

    裁判所の検討が間に合わなかった、検討していたら疑問が出てきたため再度当事者(または代理人)に尋ねることがでてきた、などの理由で当日和解案が示されないことは往々にしてあります。
    まれですが、裁判官が「和解案を出す」と言っていたことを忘れている場合もあります。

    >提示されてたとして、弁護士が勝手に和解案を拒否する事はありますか?

    実際にはあってはならないことですが、そのようなトラブルを耳にしたことはあります(本当にまれなケースですが)。

    >和解案が金額の提示でなく争点についての提示の場合もあるのでしょうか?

    通常、和解案という場合には金額の提示になります。もちろんその中で争点のついての裁判所の考え方は示されますが、それだけにとどまることは通常ありません。

    参考になれば幸いです。

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  • 支払督促

    請負代金請求事件について、支払督促から異議により裁判となりました。
    支払督促申立時に日報を証拠提出してありましたが、一部記載ミスがあった為、裁判所に日報(証拠)の差し替えを行いたいのですが、一度証拠の取り下げ申立した上で改めて提出すれば良いのか、そのまま差し替えの申立を行えば良いのでしょうか?
    また、申立書面の書き方など、決まりはありますか?
    宜しくお願い致します。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠の差し替えもありますし、新たに正しい証拠を追加で提出する場合もあります。
    どちらがいいかは事案の性質、証拠の性質によりますので、どちらの方法がいいか、裁判所と協議すれば足ります。
    「証拠の差し替える」「新たに正しい証拠を提出する」、いずれも実務ではよく行われていることですので、ご心配なく裁判所と協議して下さい。

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  • 被害届・告訴・告発

    ある人権団体に所属しており、いろんな社会問題について告発を度々している
    弁護士さんが、告発状を受理する時に検察庁に呼ばれたそうです。
    担当したのは、ベテランの事務官で捜査官をしている人ですが、
    いろんな捜査上の問題を説明されて、それでも告発状を受理してほしいか聞かれ
    その弁護士さんは受理して欲しいと行って数日後に受理されたわけですが
    その時に、その事務官に弁護士さんはこう言われたそうです。
    「先生に前から言おうと思っていたんですが、事件に関しては
    私たち検察庁に任せて欲しい。私たちは正義の味方だから。
    じゃないと、先生たちに味方する検察官がいなくなる。
    先生達に味方になる検察官もいるわけです。そうゆう検察官も
    先生達に味方しなくなってくる」
    っと言われたそうです。その弁護士先生は、申し入れ書を何回か出した事は
    ありますが、そうさについてうるさく言った事もありません。

    この事務官は何を言いたかったのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に何を言おうとしたのかはその前の経緯が分からないので判断できませんが、「前から言おうと思っていた」という点が気になります。

    告訴に当たり、それを警察・検察が理由をつけて受理しないようにするケースは少なくありません。その際、担当した弁護士は、警察・検察が受理しない理由として挙げた事柄に反論し、そのような理由を否定する努力をします。「前から言おうと思っていた」というのであれば、これまで当該弁護士さんが告訴事案を多く手がけられ、その際に上記努力をしており、それが当該事務官には「捜査指示」に見えたのではないかと思われます。
    とはいえ、告訴は当然の権利であり(濫用のような事例は除く)、それを妨害するような言動には全く賛同しかねます。

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  • 訴状

    一般的に訴状を提出したら、被告から答弁書が出ると思いますが、その後の流れを教えてください。

    訴状提出―1.5カ月後に被告答弁書-1.5カ月後に1回目期日?でいいでしょうか。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状を提出した場合、特に裁判所からの補正がなければ、提出から1ヶ月前後の日に第1回目の期日が指定されます(例えば10月15日に訴状を提出しますと、11月15日~20日の範囲で第1回目の期日が指定されます)。
    もちろん、裁判所の混み具合でそれ以上の日程で第1回目の期日が指定されることもありますが、2ヶ月も先、ということは通常はありません。

    被告の答弁書の提出は第1回期日の1週間前が一応の提出期限になります。
    しかし、実際には第1回の期日までに提出すれば足りることとされています。

    第2回期日以降はそれぞれが反論を繰り返していき、双方の主張・証拠の提出(証人尋問除く)が尽くされた段階で、通常、裁判所は和解できないか双方に意見を聞きます。

    和解ができればそれで終了ですが、そうでない場合には証人尋問が行われます。

    証人尋問の後は、再度和解の話し合いが試みられることもありますし、そのまま審理が終結して、次回判決、ということもあります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 脅迫・強要

    はじめまして。

    さっそく質問させて頂きます。
    現在、家の補修業に転職して半年が経ちます。
    契約は、総支給23.5万円(残業代70時間込み)
    募集要項に年収400万円からと書いてありましたが、面接時には年収は330万円からと口頭で言われました。この場合書面には記載が無いので、無効になりますでしょうか?
    あと、ひと月の個人の売り上げが110万円以上いったら、成果給制度に移行するらしいのですが、詳しい説明をされません。
    何度か上司に説明をお願いしたのですが、今度ねとはぐらかされて終わりです。

    今年の4月から週休2日になり、売り上げも取れにくくなった事や、会社都合で仕事が激減した時、料金形態の変更などと色々あるそうなのですが、現場の社員には何も聞かされずに困っています。なのに、無償で休日出勤しろとか、もっと働けなど強要もあります。
    正直、現場の人間は疲れ切ってボロボロです。
    事故を起こしている人もいます。ですが体調管理は責任を持てというばかり。
    体調管理の為、早くあげて頂きたいと言っても言わせない空気を作り出しているので、言えません。
    仲間の中で過ちが起きる前に何とかしたいのですがどうしたらいいでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも貴方の勤務先の賃金体系には非常に問題がありそうです。
    まず、時間外勤務70時間を含めて総支給額が定まっているということですが、70時間の時間外勤務をあらかじめ定めていること自体大きな問題です。このような長期の時間外勤務は健康に大きな影響があることが認められています。
    実際に体調を崩されている方もいるということですが、そもそもそのような環境で「体調管理は自己責任」ということが裁判で認められることはまず考えにくいといえます。
    おそらく、体調を崩された方は「労災」申請が可能でしょう。

    また、単に「70時間の時間外勤務分が給与に含まれている」と書くだけでは有効ではないというのが裁判所の立場です。
    これが有効となるのは、給与明細上での明確な区分、就業規則の定め、最低賃金のクリアなど、多くの要件が必要とされています。
    ですから、時間外勤務分は別途、会社に請求できる可能性が高いと言えます。

    もちろん、無償の休日出勤命令などは無効で、実際に働けは給与(時間外手当)は請求できます。

    弁護士に早めに相談されるか、労働基準監督署にご相談下さい。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 傷害

    傷害事件の被害者です。示談がこじれてもし裁判となった場合に、裁判に係る弁護士費用は相手方に損害賠償金(慰謝料)と併せて請求することは可能でしょうか。
    宜しくお願い致します。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傷害事件被害者から加害者に損害賠償請求を行う場合、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」ということになりますが、その場合、裁判所は「裁判所が損害と認めた金額」の10%分を弁護士費用として上乗せして相手方に支払い命令(判決)を出すのが通例です(もちろん、実際に弁護士がついた場合です)。
    たとえば、貴方の損害が300万円としますと、30万円の弁護士費用を認めます。逆に言えば、それ以上の弁護士費用は貴方負担となることになります。

    なお、保険会社によっては、自動車事故以外でも弁護士費用を負担する特約がある自動車保険もあるようです。貴方に自動車保険があれば、確認されてはいかがでしょうか。

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  • 準備書面

    請求の原因の法律構成を予備的・仮定的?に追加する場合、準備書面に記載することで足りますか? それとも訴えの変更申立書が必要ですか?
    よろしくお願いします。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に法律構成が変わっており、訴えの変更が必要な場合には、裁判所から訴えの変更をするように指示があるはずです。

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  • 横領

    先日業務上横領が発覚しました。内容は無許可で、会社所有のコインパーキングにとめ代金を無料に設定して車通勤をし、電車で通っていることにして、交通費を請求していました。全額返済し、訴えられる覚悟でいましたが、上司は、この事実を同僚に話し別部署へ異動させると言われ承諾してしまいましたが、このまま働き続ける自信がありません。請求されたとして、幾らになるか分かりませんが、必ず返済するつもりです。異動になる前になんとか辞めれる方法はないでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが実際に不正に取得した金額を計算し、それを会社に支払う必要はあります。
    まず、不正に受け取った交通費(電車代)、次に本来支払う必要のあった駐車場代(コインパーキング代)です。
    確かに後者は申請すれば認められたものであったかもしれませんが、実際に不正に支払いを免れたわけですから、それも会社に支払っておくことをお勧めします。

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  • 認知・親子関係

    面会交流の審判 
    私が面会交流の拡大を求めた。

    私の請求は棄却、抗告も棄却

    高裁が抗告を棄却した最大の理由

    「抗告人の本件申立は前審判確定から半年であり、相手方が心理的負担を強く感じるのは、当然であるから、抗告人の請求は、性急に過ぎ、それを認めたら、相手方と抗告人の感情的対立を再燃させ、その対立に事件本人を巻き込み、親子関係の回復はおろか、面会交流が事件本人に悪影響を及ぼす事態が憂慮される。」

    行事参加→「相手方に義務づけることでもないし、本件で審理することでもない」←高裁も原審のこの意見を支持。


    審判で、行事参加はみとめられませんでした。

    現在は保育園の許可を得て、保育園の外から保育園の庭で遊ぶ娘を見てきました。

    娘らしき園児を遠くから見学できました。
    知らない園児から「誰?」と声をかけらたので、「?チャンのパパ」というと娘を呼んできてくれて、少々交流がとれました。

    時間が時間だけに、目立ったみたいで、案の定 警察を呼ばれました。(親権者の犬が通報しました)
    警察から退去するように言われ、十分交流できたので、その時は退去しました。警察に法的根拠を聞いても、道路から見学しただけなのに、退去しなければならない法的根拠を教えてくれませんでしたが。

    今後も私が保育園に見に行くとして、その行為が法的に禁止されるとしたらどのような手続きがあるのでしょうか?
    また私の行為は繰り返せば、相手方が精神的苦痛を受けたと、不法行為が成立するのでしょうか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たまたま街角で出会ってしまったのではなく、自ら近づき、実質的に面会交流をしていることになりますので、審判で定まった面会交流のルールを実質的に損なうものと判断される危険性の高い行為であるといえます。
    慰謝料請求の対象となることも十分考えられます。
    繰り返される場合には、相手方から面会交流変更の申し立てをされ、それが認められてしまうおそれもあります。
    慎重な対応をお願いいたします。

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  • 被害届・告訴・告発

    今回、近隣でのつきまとい行為で被害届が出され、処分は決定しておりませんが、初犯であり罪については、きちんと謝罪、反省しているので、警察からはそこまで心配しなくて結構ですと言われました。
    後日、誓書?請書?に署名及び捺印と言われました。ここのサイトで相談した所、注意で終わる可能性もあると言われました。

    ただ、職業的に新聞に載りやすい職業(公務員等)の場合に、罪が重くなる可能性はありますか?

    私の職場に私の家の近所で不審者がいて、私の職場の職員かも知れないとのうわさ話を聞きました。

    捜査状況はどこまで近隣住民に警察から伝えられるのでしょうか?

    公務員等の場合、名誉毀損や侮辱罪に該当しないとなると、警察から近隣に犯人は捕まりどこの職員で、ナニナニさんですのように、近隣の安全確保のような処置はするのでしょうか?

    警察がそのような処置を取らないとしても、近隣住民には捕まった等分かるものでしょうか?

    当初、警察は職場や家族には配慮はしますとおっしゃていましたが、うわさ話とはいえ、いずれ、職場や家族に知られることも心配です(親戚が同じ職場なので、私の事実が知られると、その方も居づらくなるので)。

    私の罪が重くなることにより、公表される可能性が高くなるのではと思ってしまい、最近は相手側への罪悪感と家族等や職場の方々への裏切行為で、自傷行為も考えてしまいました。

    上記のような場合、職業により、罪の重さや個人情報の扱いは変わるのでしょうか?

    まだ、処分が出ていないですが、微罪処分と注意で取り扱い方はかなり変わりますか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が捜査状況、捜査結果を被害届を提出した方以外に知らせることは通常は考えられません。これは貴方が公務員でも変わりません。
    報道される事案は、被害が大きかったり、性犯罪などであったり、非常に変わった事件であったりした場合で、貴方のように警察が「配慮する」というようなケースでは通常マスコミも含め、近隣に説明して回ることは考えにくいと言えます。
    考えられるとすれば、被害届を出した方が近隣に言いふらすことでしょうか。
    むしろそちらの方をご注意下さい。

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  • 家族の借金

    夫が借金で首が回らなくなった場合、妻である私に返済の義務が生じると思われますが、その時は離婚を考えています。私の方に督促が来るようになってからの離婚手続でも間に合うものでしょうか。
    それとももっと早い段階で離婚しておかないと私の貯金も差し押さえ等されてしまいますか。
    夫の月々の返済額は月収を超えており、返済どころか雪だるま式に増えています。私は僅かな貯金と安定した職業を持っています。結婚5年目ですが、夫婦の財布は完全に別々。彼の借金を肩代わりする気持ちはありません。
    どうかご助言をいただけますよう宜しくお願い申し上げます。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活費につかう分を借金していた、という場合であれば貴方がご主人の借金を支払う義務が生じることもありますが、原則としてご主人の借金を貴方が自動的に負担することはありません(貴方が借金の支払いを引き受けたり、保証人となった場合には別です)。
    ただ、このまま放置しても状況が良くならないのであれば、早期の離婚も視野に入れてみてはどうでしょうか。

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  • 業務委託

    業務委託のネイルサロンに勤めています。
    持病があり、発作が起きると当日欠勤、早退してしまいます。月に1、2回です。
    業務委託であれば出勤も個人の裁量で調節できると考え、業務委託サロンに勤めました。
    しかし、勤務先では1ヶ月分のシフトを提出し、勤務時間も決まっていて早退、遅刻は連絡するように決められています。当日欠勤の際に決められたシフトを守れと言われました。
    年に1度ボーナスが出ます。出勤日数が多い程金額も多いそうです。

    同僚は、管理職の人に楯突いたという理由でその日契約を打ち切られました。業務委託だから問題無いそうで。。

    私としては、同僚のように当日に契約打ち切りを申し出された時に業務委託ではなく雇用されていた事を証明して、労災が降りるようにしたいです。もちろん、1ヶ月分の給与も。

    今のところ、シフト表、管理職からのメールを保管しています。他にはどんな物が必要ですか??
    また雇用と認められた場合、当日欠勤の分を損害賠償として会社から訴えられる可能性はありますか?持病の事は管理の人達は知っています。無断で休んだ事はありませんが迷惑はかけてしまっています。
    ネイルサロンは予約制ではありません。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    典型的な偽装請負のケースと言えそうです。
    請負契約か労働契約かが争われた過去の裁判例では、会社が時間管理を行っていたこと、仕事を断る自由がなかったことなどから、「労働契約」であったと認めています。「給与明細」を配布していたケースもあります。
    貴方のケースも労働契約が認められそうですが、そのためにも証拠として、会社の時間管理や仕事への指示をした内容が分かるメールや提示の出勤簿のコピーなどがあると良いでしょう。

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  • 休業損害

    5月中旬にトラック同士の追突(おかま)事故でむち打ちになりました。
    入院はしていませんが現在週2-3日の割合で自賠診察で整形外科へ通院しています。

    医師の診断書及び休業損害証明書7月分を送ったのが切っ掛けだと思います。
    7月8月9月と休業損害証明書を送ったのにも関わらず
    一方的に休業損害を止められています。

    この件に関して担当者に問いただすと
    『打ち切りにはしていません
    どこまでが適正であるかを判断する為
    医師へ医療照会を行っている』
    との 一点ばりです。

    3か月以上も経っているのに この回答のみです
    正直 
    この状態では 治せるモノも 悪化する一方です
    ここ一か月の食生活は 小麦粉と モヤシの生活です。

    安心して治療に専念したいです。

    よき アドバイスお願いします。

    ---------
    現在も自賠診察で整形外科へ通院中です
    主治医からは「休業の必要性がある」「就労を制限する」という診断書を7月に送っています。
    休業損害証明書は毎月事に送っています

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医師へ症状を照会するのには残念ながら非常に時間がかかります。
    通常は医師へ質問状を送付しますが、その返信がなかなかない場合もありますし、その内容分析に時間がかかることもあります。
    随時状況を確認してみて下さい。

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  • 欠勤

    うつ病よる休みが多くて上層部からの退職勧告を
    言い渡されております。
    ちなみに三ヶ月ごとの派遣契約社員です。
    出るべき日に出勤できないことが多く
    このまま粘って働いても
    守るべき出勤日に出勤できなさそうだし
    (特にうつ状態がひどい場合)
    会社との信頼関係が破壊されている状況なら
    私自身が会社側に納得できる条件に応じなれないなら
    退職勧告及び自主退職に応じる方が正しく常識的なんでしょうか?

    ちなみに病院からは通常勤務に支障をきたす恐れがある
    と診断されまた診断書から役所に手続きした結果
    精神障害3級の認定を受けてます。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に会社の業務によりうつ病になってしまった場合は「労災」となるので、解雇したり退職を勧めたりすることはできません。
    しかし、そうでない場合には、残念ながら退職はやむを得ないかもしれません。
    というのも、労働者には「労務提供義務」があり、それを継続して提供できない場合にはいわば契約違反の状態になってしまうからです。
    もちろん欠勤の程度にもよりますが、かなり欠勤も多いようですので、残念ながら退職もご検討されては、と思います。
    いずれにせよ、まずはお体が大事ですので、しっかり療養なさって下さい。

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  • 被害届・告訴・告発

    被害届や告訴などは受理する義務があると聞きますが警察は何故ここまで拒否するのでしょうか?異常な感じがします。私も一年半以上お願いしていまだに受理してもらえず困ってます。時には大声をあげられたりするので担当刑事を変えてほしいとお願いしてもかえてくれません。なぜここまで義務を放棄してまで受理してくれないのでしょうか?また受理してもらえる法的手段はありませんか?教えて下さい。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が告訴・被害届を受理しない場合、理由は二つ考えられます。
    一つは警察の怠慢です。本来、告訴を受理して捜査をする必要があるのですが、他の事件が忙しい、という理由で告訴等を受け付けないことはよく見られます。
    もう一つの理由は、告訴・被害届内容自体に問題がある場合です。この場合には警察が受け付けなくてもやむを得ない場合があります。
    いずれにせよ、具体的な告訴・被害届の内容、それに至る経緯などを総合的に分析しなければ、貴方の告訴・被害届を警察が受理しない理由は分かりません。
    お近くの弁護士会に相談されることをお勧めします。

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  • 交通事故裁判

    主治医から残業無しで就業制限無しで復帰可能と意見書を貰い、
    会社の産業医と復帰面談をしたところ、
    3か月休まれてたので2か月かけてリハビリ出社が良いと判断され、
    最初は半日出社、徐々に増やすとの事でした。
    リハビリ中は休業扱いです。
    そもそも主治医と産業医の診断結果が解離しており
    私も復帰したいのですが2ヶ月もリハビリと診断され困ってます。

    さらにリハビリ出社は休職扱いのため診断書を貰うように産業医に言われました。
    主治医は復帰可能と言っているにも関わらずです。

    復帰に耐えられるか会社が試用したければ
    復帰させて賃金を落とすなどしてしっかり対応すべきだと思いますが
    復帰可能と診断されているにも関わらず
    試用期間として休業を利用されることが納得出来ません。
    ただ2週間とかある程度の期間は
    会社も再発リスクが心配でしょうから必要性も理解できます。
    会社としては産業医に、2か月リハビリ必要と言わせて
    制限なしで復帰可能と診断されていても
    既定のリハビリを受けさせるつもりなのかと思います。

    この場合、やはりどうしても会社の言いなりでリハビリを
    受ける必要があるのでしょうか。もしくは減ずることは可能でしょうか?

    リハビリしたとして交通費も自腹という話がありますが
    会社が強いているリハビリ、試用期間について
    交通費は請求出来ないのでしょうか?

    復職の意思を伝えて期間短縮も認められずリハビリを断ったとき
    復職自体を断られ、解雇されたとき、復職の申し立ては裁判で可能でしょうか?
    断ったときは診断書を出すつもりはないので(治ったと主治医から診断されているので)
    事故欠勤扱いになりますが、復職可能である旨は内容証明などで
    定期的に送りるつもりです。

    尚、リハビリについては恐らく労使取り決めが
    ある会社に勤めている前提でお願いします。ユニオン制です。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に勤務し、労働を提供しているのですから、会社は賃金支払いをする義務があります。
    実際に働いた以上、賃金請求は従業員の当然の権利です。そのような基本的で重要な権利をいくら労働組合との取り決めがあったとしても有効と考えるのは困難です。

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  • 恐喝

    ヤクザから恐喝にあい、やむなくお金を渡すことは罪に問われますか?

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    渡した側はあくまで被害者です。
    罪を問われるのは、脅してお金を取った方です。

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  • インターネット

    知人が繰り返し人からそのように攻撃されています。

    名誉毀損には2種類あるようです。

    上記のような言葉が公然と行われた場合、それは「事実」なのでしょうか「意見・論評」なのでしょうか。

    仮に、言われた人が、人格障害との診断を受けている場合、「事実」としてみれば、真実であることから、公共性公益性が示されていれば名誉毀損とはなりませんね。

    「意見・論評」としてみれば、いかがでしょう。「事実」に真実性、公益性公共性があれば、意見・論評が人身攻撃におよぶものであっても、名誉毀損となることはほとんどないのでしょうか。

    まどろこしい質問ですが、仮にこれが、真実でない(人格障害との診断を受けたことがない)場合に限って、意見・論評が人身攻撃におよぶものであれば、名誉毀損となるように理解しているのですが、どうなのでしょうか。

    知人はもちろん、人格障害ではありませんし、そのような診断も受けていません。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際にそのような診断を受けているか否かとは無関係に、名誉毀損が成立すると考えられます。
    そもそも、「人格障害」という「意見」というものは想定しがたいですし、人格攻撃が公共性・公益性を有すると考えられることは考えがたいといえます。
    通常、名誉毀損の正否を検討する場合、「人格攻撃」は真っ先に違法性が認定されるものです。

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  • 残業

    残業規定についての基本的な質問なのですが、1ヶ月80時間越え残業が6回までOKというのは合法なのでしょうか。ちなみに、勤め先から配られた資料には、


    ・ 1日の残業時間は4時間まで
    ・ 1ヶ月の残業時間は45時間まで
         (特別延長の場合は80時間、6回まで)
    ・ 1年間の残業時間は360時間まで(特別延長の場合は750時間)
    ・ 1ヶ月の休日出勤は2日


    と書かれていました。一応、80時間越えが3回続いた場合は強制部署異動と言っていますが、上の人たちは「79時間ならいいんだろう」と開き直っています。ちなみに、うちの定時は9時から18時30分(休み時間1時間)の7.5時間です。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この規定がサービス残業を強制しているのであれば非常に問題があります。
    しかし、一ヶ月の残業時間が80時間を超えることが連続しますと、健康上に大きな悪影響があるとされています。本規定は、健康上の悪影響を回避するために長時間労働を禁止する趣旨であるとも考えられます。そのような趣旨であれば問題ないと思われます。
    ただ、実際の業務量が月80時間の時間外勤務もやむを得ないというほどの量であるなら、それ自体、極めて問題であるといえます。

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  • 窃盗・万引き

    私は現在、6月のマンガの万引きで在宅取り調べ中です。

    四年前に万引き、二年前に放置自転車、一年前に万引きで捕まっています。いずれも検察に行くことはなく前科はありません。

    今日二度目の取り調べで身上の調書と6月の万引きの調書の大半が終わり、30日に三度目の取り調べがあり6月の調書が終わるそうです。

    その後余罪の取り調べなのですが昨年の4月から今年の6月まで10回以上換金目的の万引きの余罪があります。

    その事は警察に伝えてあります。

    警察官から次までにマンガのタイトルといつ盗ったのかを思い出してメモしてきてくださいと言われたのですが正確に覚えておらず、思い出さないと取り調べが終わらないと言われたので困っています。

    余罪に関しても一つ一つを正確に調書をとるとなると終わる気がしません。
    検察へ送検されるまであと何回調書をとりに行かなければならないのでしょうか。
    実刑は覚悟しているのですが、取り調べが終わるのか不安で毎日が辛いです。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    できるだけ捜査に協力するという姿勢は良いと思います。
    警察官は仕事ですから、足りない部分については厳しく追及するでしょうが、貴方が必死に思い出そうとするという姿勢は必ず見ています。

    なお、被害者への直接の接触は難しいと思いますが、警察官に「被害者に被害弁償したいので、受け取ってもらえないか聞いてくれないか」と頼むと警察官も動いてくれることはあります。

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  • 裁判離婚

     弁護士と裁判官の関係について気になった事がありましてお伺いいたします。
     先日母が父との離婚裁判の際、始めは父にのみ弁護士がつき、裁判が開始されたそうです。
     第一回目の呼び出しの際、裁判官からの諸質問・確認が行われたそうですが、それらが終わり閉廷して後、父側の弁護士と裁判官が非常にフレンドリーに「このたびは宜しくお願いしますよ」「いやいやこちらこそ」といった感じで挨拶をして握手をしていたそうです。じっこんの仲、というように両者が見えたそうです。
     それを見て母は、このままではまずいと考え自分も弁護士を付けました。
     非常に失礼、かつ、諸氏には返答しにくい質問となってしまうかもしれませんが、今回のように裁判官と特定の弁護士の仲が良く、それが判決に影響してしまう可能性はありますでしょうか。
     裁判においては私情を挟まず正当な判決を下す事を旨としている・・・のが、特に裁判官の立場であると思うのですが、私も社会人ですので、全てが額面通りに行かない局面も多いと理解しています。
     弁護士と裁判官の私的な関係から判決に影響が出ることはないのかという事について、御回答いただけましたら助かります。
     用件のみながら失礼いたします。

    嵩原 安三郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士と裁判官が親しくても判決に影響はありません
    ・・といいたいところですが、実際にはないとはいえません。

    ただ、影響にも二つのケースが考えられます。
    一つは、弁護士が知人であることから、その弁護士に対する裁判官の信用がその弁護士に有利に働く場合。つまり、「この人が言っていることは信用できる」という無意識の影響です。

    もう一つは逆の効果です。
    裁判官の「知人であることから甘く判決をしたと見られたくない」という意識から、知人弁護士に必要以上に厳しい判断をしてしまう場合です(これは私の知人弁護士が経験しています)。

    ただ、後者は特別かもしれません。弁護士が裁判官と知人関係である場合、無意思に有利に働く場合はあると考えざるを得ません。

    実際、刑事裁判の場合には、裁判官ごとに担当検察官がいる場合があり、その場合、「この検察官がおかしなことをするはずはない」という裁判官の信頼が刑事裁判に影響していると考えざるを得ないケースは多く見られました(なお、大阪地検特捜部の不祥事以来、刑事裁判においては、裁判官も劇的に中立的になったと感じています)。

    多くの裁判官は「中立」であるように厳しく心がけています(これも実感します)。ところが、そうでない裁判官も実際にはおられますし、また、いくら「中立的であろう」としても、無意識の影響はかなり強烈にあることは心理学の実験でも証明されています。

    ですから、「裁判官と弁護士が知人である」ことは、「実際に影響がある」と考えておかねばならないでしょう。

    特に貴方の案件では、相手方である貴方の前で握手をする、ということですが、これは尋常ではないと感じます(少なくとも私は見たことがありませんし、私の回りの「中立的であろう」と努力している裁判官は、挨拶するとしても相手方の見えないところで会釈する程度です。敢えて無視する裁判官もいるくらいです)。

    ご参考になれば幸いです。

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