たかはし ひでのぶ

高橋 英伸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 蒼生法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-1-20 リープラザ301
北浜(なにわ橋)駅徒歩8分
受付時間
高橋 英伸弁護士

【訴訟経験豊富】 中小企業の顧問弁護士として18年の経験を持ち、数多くの訴訟案件を解決に導いてきました。さらに不動産・相続問題に注力し、ご相談者が抱える複雑な法的課題を解決するために尽力します。

蒼生法律事務所

確かな実績と信頼

中小企業の顧問弁護士として18年の経験を持ち、数多くの訴訟案件を解決に導いてきました。

不動産・相続問題に注力してきました。その豊富な経験と知識は、ご相談者が抱える複雑な法的課題を解決するための強力な武器となります。

空き地・空き家問題への取り組み

近年、所有者不明の空き地・空き家問題に着目し、その解決に尽力しています。

相続登記の不備や住所変更の未反映など、複雑に絡み合った法的課題に対し、不動産鑑定士、税理士、司法書士など、他士業と連携しながら、管理命令の申し立てなど、先進的な取り組みを積極的に推進しています。

地域社会への貢献

長年放置された空き地・空き家は、所有者不明化や遺産分割の困難化を招き、地域社会の衰退を加速させます。

これらの問題解決を通じて、不動産の有効活用を促進し、地域活性化に貢献することを目指しています。

所有者不明の土地・建物に関するお悩みや、不動産活用に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

高橋 英伸 弁護士の取り扱う分野

  • 【着手金0円】【放置された空き地空き家を見つけたらご連絡下さい】 増え続ける空き地空き家を有効活用して将来の世代に明るい街を残すために、積極的にご依頼をお受けしております。
    相談料
    初回相談:30分まで無料

    2回目以降:60分22,000円(税込)
  • 【オンライン面談可能】 平均を上回る民事訴訟経験数を生かし、役に立つ予防法務、粘り強い交渉と紛争解決を心がけています。ビジネスの成長とご自身のお悩みを解決するパートナーとして、ぜひお手伝いさせてください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※延長30分ごと11,000円(税込)

    2回目以降:30分ごと11,000円(税込)
  • 【初回相談60分無料】 相続人多数、処分困難不動産案件に対応可能です。型にはまることなく、お一人お一人の気持ち、境遇に合った解決策を考えてまいります。 まずはご連絡ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分5,500円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    性格の不一致
    DV・暴力
    モラハラ
    借金・浪費
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2024年 6月
    宅地建物取引士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

職歴

  • 2006年 10月
    弁護士登録(59期)、栄光綜合法律事務所入所
  • 2021年 1月
    蒼生法律事務所開設

学歴

  • 2003年 3月
    京都大学法学部卒業

高橋 英伸 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    隣地の分譲住宅開発にあたり当方土地に隣接する形で開発道路が設置されることになりました。協議の結果、当方の土地に無償でブロックフェンスを設置してもらうことになりましたが、無償提供を理由に、施工不良による保証なども一切しない(施工したらあとは全てこちらの責任)との条件を提示されました。

    【質問1】
    無償とはいえ、建設業法や民法を照らし合わせると、基本的な瑕疵の責任はあると主張できるでしょうか?(その場合の根拠は?)

    【質問2】
    また、施工不良により倒壊などで損害が出た場合は損害賠償責任を追及できるのでしょうか?

    【質問3】
    その場合、被害が出た第三者には当方が直接対応しなければいけないのでしょうか?あるいは、施工不良が明確になれば施工業者に直接対応を任せられるのでしょうか?

    高橋 英伸弁護士

    質問1
    民法上の問題と思います。
    隣地の業者がブロックフェンスを作って無償で当方にそれを譲ると考える場合、施工不良の補償を受けられない可能性があります(民法551条1項)。
    他方、無償ではない、当方が開発道路設置に伴い生じる危険を防ぐため敷地の一部をブロックフェンス設置のため提供するのだ(フェンス無しのころに使えた土地が使えなくなる)、当方にも負担を生じると考えた場合、施工不良の補償を受けられるかもしれません(551条2項。ちょっと技巧的な評価と思います。)。
    また、有償の請負契約と評価できるなら、施工不良の補償を受けられますが(562条1項)、隣地の業者に報酬を払うわけではないので、請負構成は難しいかもしれません。

    このように、法律で考えるとなんとも微妙な問題です。口頭の合意でフェンスを設置し、それから施工不良が発見された場合、ややこしくなりそうです。

    施工不良の補償(瑕疵(契約不適合)がないことの保証)を受けられるか否かはっきりさせるためには、約束を書面化しておく方がよいでしょう。ただ、おっしゃっている約束を書面化すれば、施工不良の補償は受けられない書面になるはずです。当方としても、いい加減な施工のブロックフェンスを設置されたのでは元も子もないので、いくら無償とはいえ施工不良の補償が受けられないのではかえって困ることも考えられると主張して、例えば1年保証くらいつけてもらってはどうでしょうか?

    質問2 回答内容は質問1とほぼ同じです。保証期間中なら賠償を受けられる、そうでなければ受けられない(当方所有ブロックフェンスが倒壊しただけ)と思います。

    質問3 回答内容は質問1とほぼ同じです。保証期間中なら業者に対応を求めることができるでしょう。
    ただし、フェンスを譲り受けた後は当方の所有物で第三者に損害を与えることになるので、民法上は、あなたが第三者から直接賠償請求を受ける立場になります。よって、正確に分析すると、三者間において業者に直接賠償対応をしてもらう方向で話を進めるか、あなたが賠償した後に業者に同額を損害賠償請求するという2パターンになると思います。

  • 【相談の背景】
    所有するビルの1階の賃借人が、無断で賃借部分の表玄関ドアを交換した上、その前にある押しボタン式シャッターに無断でスマホ開閉を導入し、ドアに鍵はかけず、シャッターのスマホ開閉だけで出入りしている(従業員含め)事が、防犯カメラから判明しました。
    表玄関ドアの交換については、半年前に気付いたので、その時点で注意をしましたが、最近転貸の疑いも浮上していたところに、シャッターの事や、出入りの仕方もわかり、セキュリティ上の不安を抱えています。

    【質問1】
    シャッターを無断でスマホ開閉にした事も、善管注意義務違反(賃貸契約書にも記載有り)またはその他に問えるでしょうか?

    高橋 英伸弁護士

    遅くなりました。
    それほどの穴なんですね。
    信頼関係破壊の事情として中~大という印象に変わりました。
    内装について細かな定めがないのなら、賃貸人の所有という前提で評価してよいと思います(居抜き物件などの場合、賃借人に原状回復義務を負わせてスケルトンで返してもらうために、内装は賃借人の所有物と定めて原状回復義務の範囲に含めることがあります。)。
    どうも総合的に考えると信頼関係は破壊されている→更新拒否可という気がしてきました。

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高橋 英伸 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
高橋 英伸 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
蒼生法律事務所

【所在地】
大阪府 大阪市北区西天満4-1-20 リープラザ301

【最寄り駅】
地下鉄堺筋線北浜駅より徒歩8分

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