しばた しんたろう

柴田 晋太朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 住之江法律事務所
所在地: 大阪府大阪市住之江区浜口西1-16-2
住吉大社(住吉公園、住吉鳥居前)駅徒歩6分
受付時間
柴田 晋太朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    男性です。
    恥ずかしながら、先日某大手出会い系サイトに「○○(性的)奪ってくれる人募集中です。年上でも年下でも大丈夫です。」と掲示板に投稿していました。金銭面のことは一切書いておりません。
    あとから考えると、売春防止法等の法律に触れるのかなと心配になりました。

    【質問1】
    この場合、この投稿だけど、警察に逮捕されることはあるのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の背景をお伺いする限りではりますが、売春防止法には抵触しません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在生活保護を受給しています。
    子供への虐待がひどいので近々DVシェルターを利用しようと思っています。
    お金が全然ありませんが、DVシェルターから出て、新居を契約するお金、家具家電の費用はどうすればいいんだろう?と思いました。

    【質問1】
    生活保護の状態から逃げて来た場合、夫からお金はほぼ取れないのですが新居の契約費用や家具家電の費用は自分でなんとかしないといけないのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護を受けていても、社会福祉協議会からの貸付を利用できるケースがあるようですので、その制度を利用して、家財道具を揃えるという方法が考えられます。一度、生活保護の担当者に相談するとよいです。
    また、考えられる方法として、保護命令を出してもらい、一時的に前の自宅に戻り家具をもっていくという方法も考えられます(引越し費用はかかりますが)。
    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那とは性格の不一致でずっとモラハラに耐えてきました。耐えられなくなり、別居。そして私の不貞がバレました。
    離婚は出来たものの旦那は最後の最後まで脅すような言葉、罵声を浴びせてきました。私の同行や、SNSも監視しているようです。不貞をしてしまった私が悪いのは分かっていますが、離婚後もこのような監視や罵声や脅しに耐えながら養育費のやり取り等を行わなければいけないのでしょうか?今でも元旦那が怖くてしかたありません。公正証書を今から作成しますが、元旦那の思い通りに勧められてしまいそうで、心配です。

    【質問1】
    離婚後の罵声、嫌がらせ、監視、脅し、どこから違法として扱ってもらえますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変お困りのことと存じます。
    お話をお伺いする限りの回答となりますが、ご参考までに。
    質問1
    →罵声、嫌がらせ、監視、脅しが具体的にどのようなものであるか確認する必要がありますが、今の状況では、相談者様に不利な条件で公正証書が作成される可能性があると思慮します。弁護士に依頼して直接相手方とやり取りをせずに、公正証書の作成を進めるとよいです。
     それでも直接嫌がらせ行為がある場合は、保護命令の申立ても可能かもしれませんので、その点も踏まえて、ご相談されるとよいです。費用面でご心配なら、法テラスの利用も可能かもしれません。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    困っていた知人に合計10万円ほどお金を貸しましたが、信用していたことも有り、借用書は書いていませんでした。毎月20日に2万ずつ返すと言われ信用していましたが、指定日を過ぎても返してくれません。

    【質問1】
    この場合は、もう諦めるしか無いのでしょうか。

    【質問2】
    何かしらの回収手段があるのでしょうか

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1について
    お話をお伺いする限りの回答となりますが、ご参考までに。

    弁護士に依頼して、内容証明を出してもらい、相手方が任意に支払いをしない場合、訴訟を提起するという方法もありますが、ご自身で「支払督促」やを申し立ててみてはいかがでしょうか。もしくは、「少額訴訟」を提起されるという方法もあります。

    「支払督促」とは、裁判所を通して、相手方に支払いを督促してもらう手続きです。通常の訴訟手続きに比べて、申立の費用も安くで済みます。しかし、相手方が異議を出すと通常訴訟に移行するというデメリットもあります。

    「少額訴訟」は原則として1回の期日の審理を終えて判決をするという手続きです。

    一度、お近くの簡易裁判所に行き書記官さんに「支払督促」「少額訴訟」の手続きの概要を聞いてみるとよいです。丁寧に教えてくれます。

    ※参照
    民事訴訟法368条「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。・・・」

    民事訴訟法383条1項「支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。」

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  • 中絶

    【相談の背景】
    12週以降の中期中絶について。
    この度妊娠12週になります。しかし、一緒に育てていく予定だったお腹の子供の父親のDV(暴れるので警察を呼んだりもしました)や、出産したら子供だけ引き取りに行く(さらう)などとの脅しにより、精神的に限界も来て中絶、関係を破綻することになってしまいました。その際、直接病院に通常の出産費用と同じように前金として50万円を払う予定なのですが、その後、出産一時金を申請してもらえるのでしょうか。

    【質問1】
    ご返答宜しくお願いします。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お辛い状況ですね。心中お察しいたします。
    出産育児一時金の申請は可能なはずです。支払い方法等の確認のために、病院及び保険者(国保なら市区町村、社会保険なら全国健康保険協会若しくは会社の健康保険組合)に電話で確認するとよいです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日の深夜に自宅前で不審者がいました。すぐに警察に来てもらいましたが、その後は周辺の巡回を強化するということだけで何もありません。その一日だけでその後何もないのですが、また不審者が現れないかとても不安です。

    【質問1】
    隣のマンションに防犯カメラがあるようなのでその映像を調べてもらうよう警察にお願いする事は可能なのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とんでもないです。
    ご相談者の認識で合っております。
    もっとも、近隣の住民から同様の相談が複数あれば防犯カメラの確認はしてもらえると思います。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    5ヶ月前に同僚と業務上の事で口論となり挑発に乗ってしまい感情的に相手の胸ぐらをつかんでしまいました。その日は上司が間に入り謝罪をして和解をしましたが、後日同僚は鬱である診断書を取り1ヶ月ほど休職しました。その後、復帰はしたものの早期退職制度を申し入れ退社しました。退社した後に同僚は警察に被害届けを提出しました。

    【質問1】
    これから警察に事情聴取をされます。私は暴行罪となるのでしょうか?

    【質問2】
    業務中での出来事ですが、会社が間に入ってくれるのでしょうか?

    【質問3】
    示談交渉をする場合は弁護費用合わせてどのくらいかかるのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1について
    →暴行とは、相手方への有形力の行使を意味します。ご質問者様が相手方の胸ぐらを掴む行為が、これにあたると思慮致します。従って、ご質問を窺う限り、暴行罪が成立する可能性はございます。

    ご質問2について
    →会社が間に入るという意味によりますが、警察が会社のどなたかに事情聴取をし、供述調書を作成する際に、ご質問者様にとって有利な供述をするという可能性はございます。会社が、ご質問者様の代理人となって、ご質問者様に有利になるように警察に働きかけるということはないと思います。

    ご質問者3について
    →弁護士費用は、各弁護士により個別に設定されているため、都度弁護士に確認してくださいませ。

    以上が、回答となりますが、ご参考になれば幸いです。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    二年程前に夫のDV相談に警察へ行きました。鼻と口を塞がれ殺されるかと思いました。
    警察からは保護命令出してもらいますか?と言ってくれたのですが、報復が怖いのでいいです。と断ってしまいました。あれから別居状態が続いており、メールや電話がしつこく、モラハラっぽい事をされ続けていて精神的に参ってしまい、精神科に通っています。適応障害と診断され今度障害手帳?をもらう予定です。
    やっぱり保護命令の申請したいなと思う様になりました。
    もう今更遅いですか?
    できませんかね?

    【質問1】
    保護命令は二年程前のDVでも申請できますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保護命令を申し立てた場合、保護命令の要件である「配偶者から身体に対する暴力を受けた被害者の場合には、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと。又は配偶者から生命等に対する脅迫を受けた被害者の場合には、配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと(DV防止法10条1項)」が認められるか問題となります。
    つまり、ご質問者様に現に「生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ」があるといえる必要があります。もちろん、2年前の暴行の事実も考慮されますし、現在相手方から送られるメールや電話の内容も考慮されます。ご質問の内容のみでは判断しかねるため、配偶者暴力相談支援センターか警察(生活安全課)へのご相談をお勧めします(支援センターや警察への相談は、保護命令の要件にもなります。)

    また、ご質問の回答としては、ずれてしまいますが、現在離婚協議中とのことであれば、弁護士に依頼し、ご質問者様への直接の連絡をしない旨の受任通知(場合によっては内容証明)を送付してもらうこともお勧め致します。

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  • 横領

    【相談の背景】
    友人が拘置所にいます。近々裁判で刑期が確定します。ほぼ実刑判決です(求刑12年)

    【質問1】
    裁判で刑が確定したその時点で親族以外(友人)は面会ができなくなりますか。

    【質問2】
    上訴権の放棄をしなっかた場合は友人の面会は可能ですか。

    【質問3】
    上訴権の放棄は裁判当日からですか。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1に対する回答としては、ご友人が拘置所にいる場合は、面会は可能です。

    ご質問2に対する回答としては、上訴権の放棄をしなかった場合は、友人の面会は上記ご質問1の回答と同様に、拘置所にいる場合は面会は可能です。

    ご質問3に対する回答としては、上訴権の放棄の手続きは、判決宣告期日(裁判当日)から可能です。

    〇補足
    その1:ご友人が刑務所にいる場合には、原則として①受刑者の親族、②婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者、③受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者(刑事収容施設収容者処遇法111条1項)、が受刑者と面会できます。受刑者との関係が「友人」ということであれば、同法111条2項により「刑事施設の長」の許可を得て、面会をすることになります。

    その2:上訴の提起期間の未決勾留日数は、上訴申立後の未決勾留日数を除き、全部これを本刑に通算する(刑事訴訟法495条1項)。
    実刑が確実であるとの見通しとのことですが、上訴期間は495条1項により法定通算されます。ですので、上訴権の放棄をするメリットがあるかどうか十分にご相談された方がよいかと思慮致します。


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  • 相続 借金

    【相談の背景】
    結婚してから多額の借金ができました。離婚してからも返済できず
    悩んでます。

    【質問1】
    私が死んだ時は息子、娘たちに支払い義務がありますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問1
    →債務も相続の対象になるため、支払い義務は生じるといえます。
    しかし、相続放棄をすれば支払い義務を免れることができます。

    民法915条「相続人は、自己のために相続が開始があったことを知ったときから三か月以内にあ、相続について・・放棄ををしなければならない。・・・」

    ご参考までに。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    彼氏と付き合って1年になります。
    同棲したのは半年ぐらいになってからです。最初は私が同棲したいと言って(向こうは仕事が無く都会でなら働けると思い)同棲スタートしました。仕事も見つかりバイトとして最初は生活費を5万円入れてくれてました。(この時点で初期費用5万円は入れてない)
    そこから、喧嘩をする度暴行を受けました。胸ぐらを捕まれ投げ飛ばされたこと2回、首を絞められる、寝起きに腹パンされました。
    最近は暴力が減った分人格否定をされます(障害者だ、お前なんか等)
    また、私がピルを飲んでるのをいい事に避妊もしてくれないです。

    この間話し合いで誓約書を作りました。(今までのお金を返すこと、暴行&不貞行為をした場合別れること)これらと また前に出会い系のサイトをインストールや掲示板に投稿(スクショ有)をしていました。
    先程、DVプラスにも電話し警察の方へ電話するべきと言われました。
    私としては、金銭面を返すのを必ず、また今までの行為に対しての謝罪を込めた慰謝料請求を請求したいです。

    【質問1】
    この場合、物的証拠がなにかあったら慰謝料請求又は今まで貸したお金は返ってきますか?

    【質問2】
    警察に相談する際に物的証拠として なにを提示したらいいですか。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。
    質問1
    →慰謝料請求や金銭の返還請求が認められる可能性はあります。
    質問2
    →暴行を受けた際に、病院に行かれいているなら診断書、そして痣の写真等をご準備されるとよいです。一般的に、現行犯ならすぐに相手方の逮捕につながりやすのですが、そうでない場合、警察にいっても被害届が受理されず相談という形で終わる可能性があるため、事前に最寄りの警察署へ電話をして、事案の概要を伝えてい行くとよいです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    SNSトラブルで加害者となってしまいました。お相手が被害届を出す前に示談となり成立したのですが、裁判手続きを既に行っていたらしくそのキャンセル料30万円をお相手の弁護士が私に請求しているそうです。

    【質問1】
    キャンセル料30万円というのは有り得るのでしょうか?それを私に請求することもあるのですか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    質問1について
    「相手の弁護士が私に請求しているそうです」ということは、相手の弁護士が直接ご質問者様に請求しているということではないという認識でよろしいでしょうか。

    まず、弁護士からの請求の根拠ですが。「裁判手続き」とは、何か判然としませんが、民事訴訟を提起するための準備(訴状作成等)と考えると、先方(被害者)が、弁護士に着手金として30万円を支払ったものと考えられます。そして、示談が成立(内容にもよりますが)し、民事訴訟を提起がキャンセルになった場合、弁護士は、先方と弁護士の委任契約の内容に沿って着手金を返還している可能性があります(契約内容によっては返還していない可能性もあります)。弁護士が、先方に着手金を返還していない場合は、弁護士からご質問者様へのキャンセル料は観念し得ないと存じます。仮に、着手金を返還している場合であっても、それは先方と弁護士との契約に沿ったものですでので、ご質問者様への請求も難しい(不法行為?不当利得?)と存じます。

    結論としては、キャンセル料をご質問者様へに請求することは考えにくいです。一度、先方の弁護士に直接話を聞くか(根拠を聞く)、お近くの弁護士事務所へご相談に行かれることをお勧め致します。具体的な事情が分からないため、このような回答になりすが、ご参考までに。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    未成年のホストの売り掛けについてです。

    私はアプリで出会ったホストに
    今現在150万未収があります。
    未成年(18歳)で未成年飲酒もしています。

    その当時私は酔っていました。

    そのホストは成人をしていると思っているんですが、借用書を書く際 身分証コピーを取っているので未成年ということは証明出来ています。借用書に親の承諾無しで私の指紋で拇印は押しています。

    明後日までに払わないと実家に行くと言われているのですが未成年飲酒しているのに払う義務はあるのでしょうか。

    未成年の取り消しが出来るという事を耳に挟んだのですがこの場合も出来ますか?

    【質問1】
    借用書のコピーは持っています。
    飲食時間が風営法でまずいのか分からないですが、1時まで空いているのに23時59分になっていました。これもどうなりますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご相談者様のお話をお伺いする限りの回答となりますが、ご参考までに。

    未成年者の法律行為は、取り消すことができます(民法5条1項、2項)。

    今回の件でも、借用書があったとしても、原則として取り消すことができます。

    取り消す旨を相手方に伝えて、もし何かいってくるようでしたら、早急に警察に行ってください。

    警察に行った際に、営業時間のことについても問題がないかご確認されるとよいです。

    ※条文参照 民法5条
    1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。・・・
    2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

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  • 闇金

    【相談の背景】
    家族(弟)についての相談です。多重債務になり現在は司法書士事務所にて任意整理をしてお支払いをしております。その間に家族や友人に借金があったのもあり、闇金に手を出してしまいました。どうにか闇金の借金は返済したようなのですが、闇金の部下のような人物から利子を払え等と脅され続けています。職場に回収に現れたり、電会社からもこのままでは解雇になるかもしれないと言われている状況です。すでに退職を申し出ており、問題がなければ8月末てま退職となるはずなのですが、その間も執拗な脅しに屈してお金を渡しております。本人としては懲戒解雇になり、退職金がなくなる事だけは避けたい一心で家族から警察や弁護士に相談するように説得してもなかなか聞き入れません。報復も恐れて度々パニックを起こします。自身でも恐怖と相手への怒りでどうかしてしまいそうだと言い、それに家族も恐れています。今お世話になっている司法書士事務所には、闇金に借りてしまったから対応してもらえない。相談費用もないと相談しようとしません。家族としては、闇金対策に強い先生に相談し自己破産の方向でなんとか落ち着きを取り戻して欲しいと思っております。専門家からの助言だと言うことで、具体的な解決策を提案すれば本人も納得して動くのではと考えております。

    【質問1】
    こういったケースで助かる道はあるのでしょうか。何かできることはありませんでしょうか。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。
    早急にお近くの弁護士事務所へご相談ください。ご相談者様の仰るとおり破産手続きを検討されるとよいでしょう。闇金についても同時に相談に乗ってくれるはずです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    20代女性です。
    パパ活のような形で男性から100万円ほどいたただきました。

    体の関係は一切ありません。
    恋愛関係になることはないと伝えていたのにも関わらず、会う度にお金を貰っていました。

    【質問1】
    今まで支払った金額を全額返金、それができなければ私のSNSに不正アクセスをしてフォロワー全員にこの事を公にすると脅されております。これは脅迫罪に当たりますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問1「脅迫罪にあたるか」
    1結論
     当たります。
    2理由
     脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します(刑法222条)。「SNSのフォロワーに事実を公表する」という発言は、相談者様の名誉(社会的評価)を害する発言と評価されるため、名誉を害する旨を告知にあたり、よって脅迫罪が成立する可能性があります。もっとも、SNSの認知度やフォロワー数によっては、判断が変わる可能性があるため、あくまでご相談内容をお伺いする限りの一般的な回答だとご留意ください。

    2補足
     また、相手方の金額を返金せよという発言から、恐喝罪(249条)や、あまりにもしつこく連絡がくる場合はストーカ規制法上の適用の可否も問題となると存じます。
     最後に、SNS上で実際に公表された場合は、公表されたものも削除や、名誉棄損による慰謝料請求等も問題となります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    元夫とその浮気相手に慰謝料を請求し、示談書や誓約書を作ったのですが、元夫は3ヶ月前から浮気相手に関しては全くもって支払いをせず連絡も取れない状況です。

    【質問1】
    内容証明を送って様子を見たいと思ってるのですがその後反応がなかった場合弁護士さんに依頼することは可能でしょうか。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    作成された示談書や誓約書を精査して、具体的な状況をお聞きする必要がございますが、お話をお伺いする限り、弁護士に依頼して慰謝料を請求することは可能です。内容証明についても弁護士名義で送付した方が効果的な場合がありますので、内容証明を出されれる前に、ご相談にいかれることをお勧め致します。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    お金の欲しさにお小遣い感覚でフリマアプリをはじめました。最初は不要だったものを出品していましたが、だんだんエスカレートして、正規店の化粧品を半分ほどに薄めて販売したり、またはほかの出品者から空瓶を何本か購入して、本物を半分入れて半分薄める…をしてしまいました。何人かに売って、遂に先日偽物だと購入者から発覚されました。自分でもいけないことだとわかっていますが、やめられず…とても反省しております。返品返金に応じますと言いましたが、相手は警察に突き放す!と一点張りで…このままだとどうなるのでしょうか…。

    【質問1】
    就活もかかっております、このままだと逮捕されるのでしょうか…?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。
    お話をお伺いする限りの回答とはなりますが、逮捕されるか、在宅での捜査が開始される可能性は否定できません。
    先方の被害感情は相当高いものと思慮されます。被害届が提出される前に示談ができれば逮捕等が回避できる可能性があるため、弁護士に相談し、示談交渉を依頼されることをお勧め致します。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日、兄が亡くなりました。離別した子が二人います。公営住宅に一人で住んでいたのですが、存命の母が保証人になっていたようです。子の連絡先は不明です。負債や支払いは不明です。(役所には死亡届けをだしました。公営住宅等にも亡くなったと連絡し回答待ちです)

    【質問1】
    相続放棄を考えていますが、部屋の片付けはしてはいけないのでしょうか?一般的な家電、テレビや洗濯機や冷蔵庫等や最低限の家具、衣類等があります。
    相続順位は、低いですが部屋の片付け位はと考えています。

    【質問2】
    片付けると、放棄出来なくなりますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。
    一般的な回答となり恐縮ですが、相談者様の行為が、相続財産の価値を維持するために行われた「保存行為」に該当する場合は、単純承認とみなされないため相続放棄ができます。対して、財産を処分する行為は、法定単純承認にあたるため、相続財産ができなくなる可能性があります。
    部屋の片づけに関しては、明らかにゴミだと分かるものを捨てる行為は、「保存行為」にあたるといえますが、ご自身で判断がしにくい場合は、お近くの弁護士事務所へご相談に行かれた方が安心して片づけができると思います。

    ※民法
    「921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。
       1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為・・・をす      ることは、この限りでない。」

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    学校内で女子更衣室を男子生徒数名に更衣の様子を数回にわたり覗かれました。
    女子がいない間に、カギを持って来て、内部から窓に細工をしたようです。犯人は、同じ学校の生徒です。

    【質問1】
    被害届を出そうと思うのですが、どんな罪に問えるでしょうか。
    住居侵入罪は適用されますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。
    学校の更衣室内に侵入して、内部から窓に細工をしたのとことですので、建造物侵入罪(刑法130条)が適用される可能性はあります。
    また、覗き行為自体は、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第6条2項に該当する可能性があります。もっとも、学校の更衣室が、同条の「公共の施設」に該当するかは、他の具体的な事情から判断されます。さらに、軽犯罪法1条23号(窃視の禁止)にも該当する可能性があります。

    もっとも、被害届の提出の際、ご相者様から、警察に法令の適用を警察に述べる必要はありませんので、すぐに警察に行き被害届を提出されることをお勧め致します。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    お恥ずかしながら先程風俗店で盗撮していたことが女性に見つかり、お店のスタッフを呼ばれました。
    お店の方に盗撮機材を没収するが良いかと言われ承諾し、免許証をコピーとられました。
    それ以外には、特に何もなく今後をもうしないようにと諭され店を出ました。
    お店は神奈川県です。

    【質問1】
    あまりにもあっさりと解放されましたが、家族や職場へ連絡されないか不安が収まりません。現状金銭の要求なども全くない状況ですが、こちらから何かアクションを起こすべきなのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    今後の方針としては、以下、①~③の方法が考えられます。
    ①相談者様が自首する。
    ②相談者様が女性に対して示談の提案をする。
    ③①②の方法を弁護士に依頼する。

    いずれも、相談者様にとって心理的なハードルは相当高いものと思慮します。
    この中でも、②については、お店を通じての示談交渉になると思います。お店が請求する示談金が相当性を有するものか判断しかねるため、すぐにお支払いできない金額であれば、③の方法をとることをお勧めします。


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  • 中絶

    【相談の背景】
    18才の娘が、彼女のいる男性と関係を持って妊娠しました。まだ、学生なので中絶をしようとしているのに、相手と連絡がとれなくなってしまいまして。同意書も、手術の費用も何も応じません。

    【質問1】
    男の人は、LINEとSNSしかわかりませんが、どうしたらいいかわかりません。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    大変お困りのことと存じます。

    ラインとSNSのアカウントから、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)で、もしかしたら、男性の連絡先を特定できるかもしれません。可能でしたら、すぐにお近くの弁護士事務所へご相談に行かれることをお勧め致します。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日の深夜に自宅前で不審者がいました。すぐに警察に来てもらいましたが、その後は周辺の巡回を強化するということだけで何もありません。その一日だけでその後何もないのですが、また不審者が現れないかとても不安です。

    【質問1】
    隣のマンションに防犯カメラがあるようなのでその映像を調べてもらうよう警察にお願いする事は可能なのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    質問1について
    防犯カメラの映像を調べてもらえるようにお願いすることは可能です。しかし、現時点では、被害届が受理されていないようですので、防犯カメラの映像を実際に調べてもらえるかはわかりません。ご心配だと思いますので、もし可能であればご自宅に防犯カメラを設置されてみてはいかがでしょうか(もし、相談者様のご自宅がマンションである場合は、管理組合に連絡をいれてから防犯カメラを設置する必要があります。)

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    今日、あるアプリで知り合った男性と電話をしていました。
    その時、お金の話になり「50万無償であげる」と言われ、「今の貯金額いくら?」と聞かれ、貯金が少ないことが恥ずかしく40万円ほど盛って伝えました。
    その後、証拠にATMの画面を撮ってと言われたのですがこちらは金額を盛って伝えているので、渋っていたら「嘘の貯金額言って50万振り込ませようとしてたのか?」「詐欺罪になるで」と言われました。
    私の方から欲しいと言った訳ではなく、向こうが勝手に話を進めていたため、鬱陶しく思い電話を切ろうとしたところ「詐欺罪で今から警察行くわ」「電話番号も知ってるからお前明日逮捕されるな」と言われました。
    何も証拠がないのに、これは詐欺罪になるのでしょうか。
    とても不安です。
    あと、着信拒否したのにも関わらず今とても電話がかかってきています。(着信通知メールが沢山来ている)これは、逆にストーカー被害になりませんか??

    ちなみに金銭のやり取りをする前に連絡手段を切りました。

    【質問1】
    私は詐欺をしたということになるのでしょうか

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご相談内容をお伺いする限り、詐欺罪に該当しないと考えられます。

    「人を欺いて財物を交付させた」場合は詐欺罪(刑法246条)にあたります。「人欺いた」とは、判例上、交付の判断の基礎となる重要な事項について錯誤を生じさせるような言動をすることです。本件では、「今の貯金額が40万円ある」というご質問者様の言動が、相手にとって「50万円を無償で交付する判断の重要な事項」にあたるとはいえません。したがって、詐欺罪は成立しません。もっとも、具体的な事情がわからないため、あくまで一般的な回答となります。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    小学6年の双子の子供が学校に行ってる間に児童相談所に連れて行かれました。
    そのうち一人は4年生位からクラスの友達とも馴染めず死にたいと先生に相談したりしていた。
    家庭内では父親の横柄な態度に嫌がってる様子あり
    フォローはしていたつもりですがこの様な結果ななりました。
    子供達を取り戻せるでしょうか?

    【質問1】
    どの様にしたら取り戻せるでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    お話をお伺いする限りの回答で恐縮ですが、児童相談所の一時保護決定に対して、不服申し立てを行うことができます。
    一度、お近くの弁護士事務所へご相談に行かれることをお勧めします。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    刑事裁判の記録閲覧(第三者)についてです。知人の裁判の傍聴に行けなかった為、事件の詳細を知ることができませんでした。
    刑事裁判の記録閲覧ができると伺い調べて見たのですが分からずじまいです。
    教えてくださいませ。

    【質問1】
    刑事裁判の記録閲覧は誰でもできるのでしょうか?

    【質問2】
    また、検察庁に行ってどのように手続きするのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問1
    →終結した訴訟記録は閲覧できます。
    ※刑事訴訟法53条第1項「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。・・・」

    ご質問2
    一度検察庁へお電話して、閲覧の方法を聞いてみることをお勧めします致します。閲覧の方法を教えてくれると思います。



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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    流れについて教えてください。

    任意の取り調べを受けると言うことは、

    【質問1】
    もうある程度犯人を絞っていると言うことでしょうか。

    【質問2】
    もしそこで罪を認めたら、逮捕、拘束でしょうか。

    【質問3】
    執行猶予中の場合は、起訴されれば実刑となるのでしょうか。

    すみませんよろしくお願い申し上げます。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問を拝見する限りの回答となりますが、
    質問1
    →犯人であると疑うべき事由があるという意味では、「絞っている」といると言えるかもしれません。

    質問2
    →逮捕されるかどうかは、種々の事情が考慮されますので、ご質問の内容限りの情報では確定的なことは言えませんが、自白しなくても逮捕される可能性はあります。

    質問3
    →執行猶予の取消しについては、刑法26条、同法26条の2に規定されています。起訴されれば、必ず実刑となるわけではありません。

    最後に、一度弁護士事務所にご相談に行かれることをお勧め致します。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    5ヶ月前に同僚と業務上の事で口論となり挑発に乗ってしまい感情的に相手の胸ぐらをつかんでしまいました。その日は上司が間に入り謝罪をして和解をしましたが、後日同僚は鬱である診断書を取り1ヶ月ほど休職しました。その後、復帰はしたものの早期退職制度を申し入れ退社しました。退社した後に同僚は警察に被害届けを提出しました。

    【質問1】
    これから警察に事情聴取をされます。私は暴行罪となるのでしょうか?

    【質問2】
    業務中での出来事ですが、会社が間に入ってくれるのでしょうか?

    【質問3】
    示談交渉をする場合は弁護費用合わせてどのくらいかかるのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    そうですね、できるだけ早くご相談に行かれた方がよいと思慮致します。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    告訴へいく警察署はどこがいいのか、また受け付けてもらうためのやり方について質問です。

    告訴状の届出は、事件発生場所を管轄する警察署が望ましいと聞きました。
    詐欺事件でこれから告訴する予定ですが、複数事象があります。
    「事件発生場所」とは、実際にお金を渡した場所なのか、お金の要求をされた場所なのか、どう捉えたらいいのでしょうか。
    告訴する相手は遠方におり、スムーズに捜査いただくには、相手のいる所轄がいいと思いましたが、警察へ問い合わせたら、お金を初めて要求されたときに私がいた場所(電話でのやり取りだったので自宅にいました)を管轄する警察署へ相談に行くようにと言われました。
    このままでは、たらい回しにされそうで不安です。

    【質問1】
    詐欺事件における「事件発生場所」とはどこなのでしょうか

    【質問2】
    告訴へ行くのに望ましい警察署はどこなのでしょうか

    【質問3】
    告訴を受けてもらうためにはどのようにすればいいのでしょうか

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    一般的な回答で恐縮ですが、以下、ご参考になれば幸いです。

    ご質問1及びご質問2について
    →詐欺事件における「事件発生場所」とは、詐欺の実行行為である、加害者によって欺罔行為(刑法246条)が行われた場所を意味します。ですので、加害者がご質問者様に虚偽の事実を申し向け金銭を要求した場所を管轄する警察署へ告訴状を提出することになると思慮します。

    もっとも、沖縄で欺罔行為があり、被害者が大阪にいた事案で、被害者保護の観点から大阪の警察署で告訴状を受理してもらえたことがありました。ですので、原則として欺罔行為が行われた場所を管轄する警察署、例外的に被害者様のご住所を管轄する警察署に告訴状を提出することができると思います。

    ご質問3
    事案や、収集済みの証拠との関係にもよりますが、根気よく警察官と相談して告訴状を受理してもらうしかありません。また、検察庁にも告訴状を提出することができますので、検察庁にご連絡するという方法もあります。


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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    私は被害者になります。

    相手は脅迫罪で逮捕され現在拘留中です。
    勾留されて2日後くらいに加害者に弁護士がついたので連絡先を教えていいですか?と検察の方から電話がありましたが断りました。
    示談をしたりお金を求めてる訳ではなく、私はしっかり処罰をうけてほしいと思っているからです。

    脅迫の内容はメッセージアプリで殺してやる、絶対殺すからな、などと5回ほど送られてきました。

    今週、検察に呼ばれているので私の気持ちをお話しします。

    起訴猶予で不起訴になるなら、示談で慰謝料としてお金を受け取る方がいいのかと思っています。

    【質問1】
    初犯で弁護士もついてるとなると起訴猶予で不起訴の可能性はありますか?

    相手が反省しているかも分からない状態です。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    不起訴の可能性について
    →不起訴の可能性はあります。
    条文上は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法258条)」と規定されているため、さまざまな事情が考慮されて起訴か不起訴かが決定されます。ですので、ご質問に対する回答としては、一般的なものになり恐縮ですが、可能性はあるとなります。

    相手方が反省しているかわからない
    →被疑者の弁護士に連絡をして、被疑者の反省状況を聞いてみてもよいかもしれません。もし、直接被疑者の弁護士と話すことがご心配なら、お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    知人aと知人bが一緒にいたところ、職務質問を受け知人aが大麻を少し所持しており2人はと署に連れて行かれました。aはおそらく逮捕、Bは簡易尿検査で陽性だったそうでBはその日で帰れました。

    【質問1】
    ①その場合aの携帯はチェックされますか?(もしされた場合、おそらくLINEなどでその話はしていないとのことです。)

    【質問2】
    尿検査で大麻の分が多ければ、よくない方向に向くというはありますか?

    【質問3】
    Bはこの場合家宅捜査はきますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    以下、回答致します。将来の予測は難しいため、参考程度にしていただきたく存じます。

    ご質問1について
    →携帯(スマホ)の中はチェックされる可能性は高いと言えます。

    ご質問2について
    →よくない方向という意味が、起訴されるという意味であれば、起訴される可能性はありますが、ご質問の情報からでは断定できません。

    ご質問3について
    →陽性とのことですで、在宅捜査の可能性はありますが、上記と同様、ご質問の情報のみでは判断しかねます。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    昨日、旅先にて窃盗をしてしまいました。

    私は過去に前歴もあり、前科もあります。
    前科は一犯、3年前の夏に罰金20万円を納めました。

    内容についてですが、28000円相当の窃盗をし店外に出た時点で一般の方か私服警備員の方かは存じませんが、一度確保されました。

    しかし捕まりたくない気持ちで、身分のわかるものを自身で取り返し、盗んでしまった商品をいれたかばんごと現場に置いたまま逃走してしまいました。

    おそらくですが、盗んでしまった瞬間の映像はありませんが、確保されもみ合いになっている瞬間のカメラ映像は撮影されていると思います。

    そのまま私物をもって逃げ、バスや徒歩を交えて空港へ行き飛行機にのって自宅へ帰宅いたしました。

    帰りの間に後悔しかなく、なぜまたやったのかと思いました。

    鞄は置いてきてしまったので商品はおそらくお店側に戻ったかと思います。

    窃盗既遂で盗品が返還された場合の被害届は有力と知りましたが、被害届を店舗側が出したのか、出していないのかは私にはわからないので、その後捜査されているのかは不明です。

    【質問1】
    お伺いしたいのは、窃盗が既遂の状態で指紋がついたかばんや通帳(おそらくカバンに入ったまま)などある程度個人の特定できるものが現場に残された場合は被害届が出されずとも捜査の対象となりますか?

    【質問2】
    窃盗の事実を証明できる証拠(盗んだ商品の入ったかばん)や防犯カメラの映像(確保されている状態のみの映像)個人特定に有力な遺留品なが揃っている場合は、現行犯でなくても後日逮捕も充分に考えられますか?

    【質問3】
    犯行の一部始終というものはおそらく撮影されていないと思うのですが、犯罪の立証に有力な商品を入れた鞄がお店側、警察側にあります。
    犯行の決定的な映像がない場合、嫌疑不十分となり得るのでしょうか?

    【質問4】
    捜査の対象となった場合、かなり遠方の住まいでも個人が特定されれば後日逮捕となり得ますか?

    その際は最寄りの警察署から連絡が来るのでしょうか?自宅に逮捕しに来るのでしょうか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    簡単にではありますが、以下、回答致します。

    質問1について
    →被害者から被害届が提出されなくても、捜査機関が捜査を行うことはあります。

    質問2について
    →後日逮捕の可能性もあります。

    質問3について
    →不起訴となる可能性が全くないとはいえませんが、確定的なことは言えません。

    質問4について
    →遠方であることが逮捕されない理由とはなりません。連絡が来るか、自宅に警察が来るかは捜査機関の判断となりますので、予測しかねます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    元交際相手から顔面を殴られ顔に穴が空きました。傷口は塞がったが、瘢痕が残っている状態です。
    消滅する事はないと、診断を受けました。既に傷害事件として立件していて、まもなく傷害事件として起訴された通知がきました。元交際相手から民事で損害賠償を請求するつもりです。

    【質問1】
    損害賠償請求するのに、民事をするとしたら、捜査等最初からになるのでしょうか?流れや期間を知りたい。
    また、損害賠償が認められない場合とはどんな時でしょうか。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    損害賠償命令制度(被害者保護法)の利用を検討されてはいかがでしょうか。
    この制度は、刑事裁判所が、犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償請求の申立てがあったときは、刑事事件について有罪の言い渡しをした後、当該賠償請求について審理・決定をすることができる制度です。
    この制度を利用するメリットとして、①刑事事件を担当した裁判所が刑事訴訟記録を職権で取り調べる等、被害事実の立証の点において被害者の負担が軽減されること、②申立て手数料が2000円であること、などが挙げられます。また、その他の利点もありますので、一度弁護士事務所にてご相談することお勧めいたします。

    ご期待される回答としては不十分かもしれませんが、別途民事訴訟を提起することを前提としてるようでしたので、上記のような回答となりました。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    近所の道の駅の駐車場で、カーセックスをしている車を覗きました。
    覗きがばれてしまい、相手から、自分の個人情報を教えろと脅され、
    教えてしまいました。

    【質問1】
    この場合、覗いた自分に罪はありますか?それとも、脅してきた相手にも罪はありますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問に対する回答としては、具体的な状況が分からないため、ご質問を拝見する限りでは、ご質問者自身の行為が犯罪に該当する可能性は低いと思慮します。万が一、「のぞき」が犯罪に該当するとすると、迷惑防止条例違反が考えられますが、これについても、成立は難しいと思慮致します。

    相手方の行為が、ご質問者様の生命・身体・財産等に害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いたような場合は、強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性があります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    私は看護師をしています。
    患者様の財布からキャッシュカードを盗り、ATMから6回に渡り20万ずつ合計120万を勝手に引き出しました。
    窃盗です。
    若い、認知もない患者様。防犯カメラがあり、見つかることは理解した上で。
    それでも、どうしても用意したかった金銭。
    非情であり、極悪人です。
    罪を犯した後、そのお金で用を済ませ
    勝手ながら自首しました。
    弁護士さんにお願いする費用なんてありません、
    弁済したい気持ちはあっても、一括でなんてほど無理で。
    まだ、被害届は出ていないところでの自首ではありましたが
    自首調書が終わり、いま捜査が始まったところ。
    被害者となる方がまだ退院されていないのですが、被害者となる方への調書も始まる頃かと思います。
    職場は事件前からもともと退職願を出していたので、今は有休消化中で出勤はしていません。まだ、職場も知らないと思います。
    前歴、前科はありません。
    私は、捕まる事を覚悟した上で罪を犯しました。だから、どんな刑でも不服なく受け止めます。
    ただ、実名報道をされるのだけは避けたいのです。
    子ども達3人が生きていけなくなる。
    それだけは避けたいのです。
    自首した事もあり、今は在宅捜査の身
    もちろん逃げも隠れもしない。
    でも、子ども達はこの現状を知らないし
    知られたくありません。
    勝手なことだとはわかっているのですが

    【質問1】
    実名報道をされないためにはどうしたらいいのですか

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご不安な状況、心中お察しいたします。

    ご質問の情報のみでは判断しかねますが、現時点で、今回の窃盗被疑事件に関して報道されるかどうかはまだわからないという状況かと存じます。

    また、ご質問に対する回答ですが、私の知り得る限りでは、実名報道を確実に避けるということは難しいと思慮致します。

    心理的な負担が軽減するかはわかりませんが、お一人で抱えこまず弁護士等に相談にいかれることをお勧め致します。

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  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    主人が2年6ヶ月の刑に服してます。
    罪状は強盗未遂【⠀指示役 】
    去年の3月6日に出頭し、今1年と1ヶ月経過しました。
    大分刑務所での服役を初め現在は中津拘置所で
    炊場で務めてます。
    とても真面目な態度で取り組んでいるようです。

    【質問1】
    ここで質問なんですが
    このまま真面目に取り組んだとして
    仮釈放はどのくらいになりますでしょうか。
    勿論概算で構いません。目安と言った所でしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問1に対する回答
    →有期懲役の場合、3分の1以上の刑期が経過していることが法律上の要件の1つとなっています。ただし、以下のように、種々の判断要素が考慮されるため断定はできませんが、相場としては刑期の7割以上が経過している場合に、仮釈放が認められるケースが多いようです。

    〇刑法28条 懲役又は禁固に処された者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる

    そして、3分の1以上の経過という要件の他に、「改悛の状」があること、再犯のおそれがないこと等、期間の経過以外にも要件を満たす必要があります。


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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    以前以下の質問をさせて頂きました。
    回答頂きました御三方にこの場をお借りして感謝申し上げます。

    「・ある日の夜エスカレータで女性のスカートの下からカバンに入った(リモコン操作用)カメラで盗撮しようとして(撮影自体は出来ていないと思う)巡回中の警察官に取り押され逮捕されてしまった。
    ・自宅のPCを押収されてしまった。過去2年分(数百件)の盗撮データが入っており(当然警察にもバレて追及され)自分が撮影したものだと自供した。
    ・2日後午前中には釈放された。後日呼び出しがあると言われている。

    ※大変お恥ずかしい話であり、もう二度とこのような事はやらないと誓っています」

    その後進展あり、今回の被害者のお父様と直接会う機会があり示談が成立しそうです。
    示談金が高額ですが支払うつもりです。が・・・

    以下追加の質問となります。

    【質問1】
    この方と示談が成立し不起訴となっても別の盗撮の相手が判明し、また示談の為高額な示談金を支払わなければならない・・・この繰り返しとなる恐れはありますか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    ご質問1への回答としては、別の盗撮の件で、その被害者の方と示談の必要が生じる可能性はあります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    未払いの通販後払いと
    携帯料金 本体代2台あります
    もう16カ月未払いです
    いまだに弁護士事務所から
    電話できてません。
    精神的な病気により、仕事をやめてしまいました
    また、支払い意思はあります。
    購入時も考え購入しましたが、
    倒れてから
    いっきに体調が悪くなり病院にお金を使ってました。
    いまだに催促はきます。全てで60万はあります

    【質問1】
    今すぐ払えないです
    分割にしたいと話すか自己破産など できますか?

    【質問2】
    また未払いで犯罪
    逮捕なりますか?警察から呼び出しありますか?

    【質問3】
    法的措置と手紙に書いてありますが、これはなにをするのですか?

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    お困りのことと存じます。
    ご質問1
    →質問者様の情報を詳しく聞いてみないと判断しかねますが、今後就業ができそうであれば、分割支払いの交渉も可能です。また、ご事情によっては破産も可能かと存じます。

    ご質問2
    →このご質問についても、詳しく事情を聞いてみないと判断しかねますが、「詐欺」等にあたる事情がなければ、未払いのみで逮捕は考えにくいと存じます。

    ご質問3
    法的措置とは、民事裁判の提起のことを意味すると考えられます。

    さいごに
    精神的にもお辛い状況そうですので、お近くの弁護士事務所等にご相談に行かれれることをお勧め致します。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    下着姿の写真というのは、投稿するだけでも犯罪となるのでしょうか?
    個人が特定できるものなどは写っておらず、モザイクなどで隠してもあるのですが・・・

    【質問1】
    犯罪となってしまうのかが気になっております。

    柴田 晋太朗弁護士
    回答

    「下着姿の写真」が「わいせつ」と判断されれば、刑法175条のわいせつ物頒布又は公然陳列罪にあたる可能性があります。
    「わいせつ」かどうかは、判例上「もっぱら性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常は性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であるかどうかで判断されます。
     個人が特定できるかどうかはわいせつの判断において重要ではありません。ご質問に対する回答としては、「下着姿の写真」がわいせつといえれば、犯罪になる可能性があります。といったものになります。

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