やまもと たつや

山本 達也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 天王寺総合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤ビル9階5
天王寺(大阪阿部野橋、天王寺駅前)駅徒歩4分
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山本 達也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 別居

    【相談の背景】
    こちらのサイトを見ると、別居中に子供と会うのに面会調停が必要な事が書いてありますね。

    私は妻と喧嘩して、意見が合わず出て行ってくれと妻に言われ実家に戻っていますが、この状況でも子どもに会うのに面会調停が必要なのですか?

    とても近所に住んでいるので子どもに偶然会うこともあるのですが。

    【質問1】
    子どもに会うのに面会調停が必要な別居とはどんなものですか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    子どもに会うのに面会調停が必要な別居とはどんなものですか?

    ⇒ 当事者の話し合いにて面会することができない別居については、面会交流の調停を行うこととなります。

    面会交流の調停については、家庭裁判所において当事者での協議ができない場合に裁判所において協議を行うものであるため、当事者で面会をすることができているのであれば、調停を申立てを行う必要はありません。

    もっとも、面会交流のやり方などで決めごとをしておきたい場合、今後の不履行が予想される場合には、面会交流の調停を申立て、裁判所で明確に決めておくといった方法もありえるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    仮に私の独身時の貯金が1,000万円。
    結婚してからの2人で働いて貯金した金額が1,000万円。(配偶者の結婚前の貯金は0円だった)。
    合計2,000万円の貯金があるとします。

    【質問1】
    もし性格の不一致など何方にも浮気などの落ち度がないと仮定します。

    この場合の財産分与は
    2人で貯金した1,000万円を分け合うと言う形になりますか?
    1,000万円÷2人=500万円。

    【質問2】
    それとも私が独身時代の貯金1,000万円も財産分与の対象になりますか?
    2,000万円÷2人=1,000万円

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    もし性格の不一致など何方にも浮気などの落ち度がないと仮定します。

    この場合の財産分与は

    2人で貯金した1,000万円を分け合うと言う形になりますか?

    1,000万円÷2人=500万円。

    双方に離婚原因がない場合には、不法行為に基づく損害賠償などが発生しないため、
    婚姻期間中に築いた財産が対象となります。

    2人で貯金した1000万円を2分の1となります。


    【質問2】
    それとも私が独身時代の貯金1,000万円も財産分与の対象になりますか?

    独身時代の財産については、特有財産として、財産分与の対象とならないと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫の慰謝料を請求する旨が、相手の弁護士から電話がありました。
    内容は、
    ・これから郵便を送付します
    ・住所に誤りはないか
    でした。

    【質問1】
    電話後1週間経っても、郵便が届かないのですが、通常どれくらいで郵便が届くのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 内容証明郵便については、慰謝料請求の根拠などを証拠で確認して、送付することが多いようには思います。

    ② 事前に依頼者本人に内容だけを確認して、住所のみを最終確認といった場合には、1週間程度でくることはあります。

    ③ もっとも、これから相手方ご本人に送付内容を確認するときには、面談、内容の確認(場合によっては文言の修正などで)数週間程度送付までに時間がかかる場合はあります。

    ご参考になれば幸いです。


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  • 養育費

    【相談の背景】
    彼女がシングルマザーで5歳の
    子供がいます。
    自分もシングルファザーで
    5歳の子供がいます。
    現在彼女が妊娠しており
    自分の借金問題で別れることに
    なりました。
    自分の収入は月手取りで17万程です。
    彼女はコンビニでバイトして
    月6万くらい稼いでいます。

    【質問1】
    養育費は自分との間の子の分だけで
    いいんですか?
    生活費も相手の親から請求されてます。
    養育費はいくらが妥当ですか?
    生活費は払う義務はありますか?
    この場合は調停の方がいいんでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    養育費は自分との間の子の分だけでいいんですか?

    → 養育費について、養子縁組などをしていなければ、自分との間の子供が対象となります。

    生活費も相手の親から請求されてます。

    →現在、ご結婚されており、離婚までの間には生活費などの婚姻費用の支払義務を負いますが、離婚後であれば、基本的に養育費のみとはなります。

    あくまで交際していたのみで事実婚状態もない場合には、生活費の支払義務はおっているとは言い難いでしょう。

    養育費はいくらが妥当ですか?

    →養育費については、それぞれの収入から養育費を算定します。

    義務者200万円程度、権利者100万円以下だとすれば2万前後にて定めることが多いようには考えます。

    実際にはそれぞれの源泉徴収票か裁判所の養育費算定表を参照にされるとよいでしょう。

    →話し合いでの解決が難しい場合には調停での解決は考えられるでしょう。

    ただ裁判所での算定表などを使ってできるだけ当事者での話し合いでまとめられるようにできたほうがよいとは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    二ヶ月ほど前に、あなたの最寄りの検察庁へ移送するという連絡があり、現在呼び出し待ちですが、現在に至るまで連絡がありません。

    【質問1】
    移送というのは何ヵ月もかかるものなのでしょうか?

    【質問2】
    このまま検察からの呼び出しがないことはあり得るのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⇒ 一般に、在宅の事件では、警察署から検察庁に送検されてから呼び出しを受けるまでは数か月の時間かかることが多いようには思います。

    多くの案件では、検察庁において検察官の面前調書の作成をして、最終判断が出されることが多いでしょう。

    よほど検察において軽微な事案と判断されない限りは、一度呼ばれることは多いため、お待ちいただく方がよいようには考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    業務上横領
    金額が93万円です。
    被害者の会社は被害届を出しております。
    返済の誓約書?も連帯保証人をつけて交わしました。
    被害届出されてから数ヶ月経つのですがまだ取調べはありません。

    【質問1】
    金額が多額なのでやはり執行猶予無しの実刑判決になるしかないんでしょうか?
    意見聞かせてください。よろしくお願いします。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    返済の約束と示談は別物ですか?

    示談の中で、返済の約束をすることはありますので、被害弁償を行っているかどうかという点では同様の意味を持つことはあります。

    もっとも、示談交渉においては、被害弁償に加えて、刑事告発を求めない、被害届を取り下げる、清算条項を設けるなどをすることがありますので、返済の約束を超える意味があることがあります。

    これまでの経緯、前科前歴によっては執行猶予判決が出されることはあり得る案件とは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚についてです。
    財産を半分取られるのは納得いきません。一億円くらい頑張って貯めました。
    半分持ってかれるのか教えてください。

    【質問1】
    1.結婚前にあった不動産と貯金
    2.不動産の売却益
    3.それを元手に得た株式の売却益

    どうなるのでしょうか。全て結婚前の私の資産が元になっているのが殆どだと思うのですが、ご相談させてください

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1.結婚前にあった不動産と貯金
    2.不動産の売却益
    3.それを元手に得た株式の売却益

    いずれについても婚姻前からの特有財産であるとの主張が検討できるでしょう。

    もっとも、実際には婚姻前の財産が変化したものであるとの立証ができなければ、特有財産とは認められないおそれがあります。

    まずは、預貯金と不動産について、通帳、取引履歴、不動産登記簿から婚姻前からの財産であることを立証できるようにして、

    そこらかの不動産の売却益に対応する金額はいくらであるのか。

    売却益に対応する金額がいつ、どの取引で株式に変わっていったのかを株式の取引履歴、預貯金の通帳をそれぞれを示していくことが大切であると考えます。

    金額が多額になるのであれば、実際に資料を集め、弁護士に相談をしておくとよいとでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私の不貞行為が原因で協議離婚をしました。

    離婚協議中に相手男性から慰謝料は請求するが私にはしないと話が決まったのに
    離婚届を提出し財産分与の話になった途端
    私にも慰謝料を請求すると言い出しました。

    一度話が決まった事を覆すことは可能ですか?協議中に録音をお互いしており慰謝料は請求しないといっているのを録音はしています。

    【質問1】
    一度慰謝料は請求しないと話が決まった後に、慰謝料を請求された場合でも支払わないといけませんか?

    【質問2】
    このような場合、いくらぐらい支払うのが相場になりますか?

    【質問3】
    慰謝料は支払えないで通す事は可能ですか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    一度慰謝料は請求しないと話が決まった後に、慰謝料を請求された場合でも支払わないといけませんか?

    → 事実上の合意が成立していたとの主張はありえるかとは考えます。一方で合意書などがないならば、録音の内容でどこまで認められるかは難しい部分はあるかもしれません。事実上の合意が認められない場合には、慰謝料の支払義務をおう可能性はあるでしょう。

    【質問2】

    このような場合、いくらぐらい支払うのが相場になりますか?

    → 不貞行為により離婚に至ったなどは100万円から200万円程度、高い案件で300万円程度でおさまるケースが多いようには思います。もっとも、既に慰謝料が支払われているケースでは減額が認められるか場合や他の離婚原因によっても変動することがあります。

    【質問3】

    慰謝料は支払えないで通す事は可能ですか?

    → 慰謝料の支払が難しいとの交渉を行うことはあります。もっとも、相手方としては、財産分与から相当額を削りたいとの意向を示してくるでしょう。

    財産分与の金額がどの程度予想されるのか、慰謝料の金額がどの程度予想されるのかなどをふまえて裁判や調停まで行うのかを検討することになることが多いようには思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    管財人が決まったという連絡が来ました。
    管財人決定からおおよそ3ヶ月後になる来年年明けに弁護士と一緒に裁判所へ行く日時も決まっています。

    裁判所へ行くのとは別で近いうちに弁護士と二人で担当してもらう管財人に会いにいくと言われているのですが、その際はそれぞれ何が行われるのでしょうか?

    また管財人決定から破産手続きが終わるまでどのくらいの日数がかかるものでしょうか?

    【質問1】
    管財人決定した3ヶ月後くらいに弁護士と裁判所へ行くことが決まっているが、裁判所へ行った際に何が行われるのか。

    【質問2】
    裁判所へ行く前に、弁護士と2人で管財人に会いにいくと言われているが、この時は何をするのか。

    【質問3】
    管財人決定から破産手続きが終わるまでどのくらいの日数がかかるものか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管財事件の内容によって財産調査、免責観察などの期間がどこまで設けられるのかには差がありますので、ご担当の先生にお聞きになれるとよりよいかとは存じます。

    【質問1】

    管財人決定した3ヶ月後くらいに弁護士と裁判所へ行くことが決まっているが、裁判所へ行った際に何が行われるのか。

    ⇒ 債権者集会の期日が設けられているものかと思われます。
    債権者集会については、個人の方の場合には、ほぼ消費者金融などが手続き期日に来ることはなく、管財人が報告を行うといった程度で終わることも多くあります。

    この場合には、次回の期日などを決めて、あまりお話いただくことはなく終わります。
    (なお、債権者集会に出席をしないと免責許可の判断に不利益となりますので、必ず出席をするように手配をしてください。)

    一方で、個人債権者などで債権者集会にて破産に至った経緯などを説明してほしいなどの要望がある場合には、経緯の説明が必要となることはあります。

    【質問2】

    裁判所へ行く前に、弁護士と2人で管財人に会いにいくと言われているが、この時は何をするのか。

    ⇒ 管財人との面談の期日かと思われます。管財人からなぜ破産に至ったのか、財産関係の支出などの説明が求められます。裁判所に提出した報告書の内容でより詳細な内容の聞き取りがなされますので、どのような経緯で破産に至ったのかなどを説明できるように整理をしておくとよいでしょう。

    【質問3】

    管財人決定から破産手続きが終わるまでどのくらいの日数がかかるものか。

    ⇒ 事案によってまちまちです。財産調査などがない場合には、第1回の債権者集会で終了し、そのまま免責手続きで終わることはあります(4か月程度で終わる場合もあるでしょう。)

    一方で、財産関係について調査が必要である場合や免責観察などで家計収支表などを求められる場合もあり得ます。(半年以上かかるケースもあります)。

    裁判所や管財人、申立代理人の方々から求められる資料などの提出を迅速に行い、丁寧な説明を行うことがより早く手続きが終わることになるかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    シングルマザーの方と性的な関係を持ちました。

    【質問1】
    今のところ何もありませんが、もしその方に実は婚姻関係にある方がいた場合、慰謝料を払う義務はありますでしょうか?

    【質問2】
    また、逆に騙されていたとして訴えることは可能でしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    今のところ何もありませんが、もしその方に実は婚姻関係にある方がいた場合、慰謝料を払う義務はありますでしょうか?

    → ご事情にはよりますが、性的関係をもった時点で、婚姻していることについて故意、過失がない場合には、慰謝料の支払義務は負わないこととなります。

    ただ、交際期間などによって、故意、過失の認識があったと疑われ、紛争となるケースがありますので、既に離婚していること、シングルマザーであることを明確に告げられていたことなどのメールやメッセージなどを証拠で保全をしておくとよいでしょう。

    【質問2】

    また、逆に騙されていたとして訴えることは可能でしょうか?

    → 事案にはよりますが、独身であると偽られて性的関係に至ったとして貞操権侵害を理由に損害賠償請求を行う事案や婚約をしていたのに騙されて関係に至った場合などには一定の損害賠償請求権が認められる可能性はあります。

    もっとも、立証や金額がそれほど高額とならないなど訴えをおこしても経済的にはあまりメリットがない場合がありますので、一度、証拠などをもって弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、離婚裁判中です。私名義になっている貯金があるのですが、このお金は私の両親が貯蓄してくれたものであり、私のお金ではありません。明らかに、私の給料からはこれほどの貯蓄はできません。

    【質問1】
    相手方より、私名義の通帳なので、財産を半分要求されています。
    実際は私のお金ではないのに、財産分与の対象になるのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    御自身の収入ではあり得ない金額というものはひとつの事情ではありますが、やはり、原資となる口座からの入出金の履歴などがあったほうがよいでしょう。

    ご親族の口座から何月何日に出されたお金が、この日時のお金に対応しているとの関係を示すことで、特有財産であるということを証明していくことになることが多いかと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    中2です。私は小学3年生の時に万引きをしてしまいました。(何度か)
    まだ警察に捕まったり、事情を聞かれたりはしていません。
    親にはそのことを打ち明けて、5年も前のことなんだから反省していればいいんじゃないか、 
    といわれました。反省しています。 
    もう二度と犯罪行為はしません。

    【質問1】
    これから警察に捕まったり、事情を聞かれたりすることはあるのでしょうか?

    【質問2】
    公訴時効は7年と聞きましたが、7年たてば捕まることはないのでしょうか?

    【質問3】
    成人してから発覚し、警察に呼び出しや、処分を受けることはあるのでしょうか?

    【質問4】
    14歳未満には、少年法が適応されるので、成人してから発覚しても法律で裁かれることはないのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    これから警察に捕まったり、事情を聞かれたりすることはあるのでしょうか?

    → 一般的には、万引きという類型の犯罪であり、数年前の事案を案件化することは困難であることから、客観的な犯罪状況が確認できない場合には警察から事情を聴かれるなどはあまりないようには考えます。

    もっとも、新たにほかの非行などをしていた場合には、いつごろからこのような犯罪をしていたのかを聞かれるおそれはあるでしょう。

    【質問2】

    公訴時効は7年と聞きましたが、7年たてば捕まることはないのでしょうか?

    →公訴時効を経過すると起訴をすることができないため、捜査のための逮捕なども一般には行われないこととなるでしょう。

    【質問3】

    成人してから発覚し、警察に呼び出しや、処分を受けることはあるのでしょうか?

    → お尋ねの件では、成人してから発覚をしたとしても、警察からの呼び出しや処分を受けることは考えにくいでしょう。

    【質問4】

    14歳未満には、少年法が適応されるので、成人してから発覚しても法律で裁かれることはないのでしょうか?

    → 14歳未満である場合には、刑事責任能力がないため、成人になってから刑事裁判を受けることはないように考えます。

    他の事件がない場合には、5年前の行為で警察や家庭裁判所などでの手続きが行われることはあまり想定できませんが、犯罪や非行などをされないように生活されるのが大切であるとは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が浮気をして認めましたが、証拠が今現在は私には立証できません。
    口頭で認めたが録音しておらず
    後で思い出して書いたメモ内容だけです。
    その後、別居すると言い実家に戻り、
    1〜2週間で離婚したいと言ってきました。

    【質問1】
    別居中に不倫相手と会ってるとこを
    写真などで撮れてら証拠として慰謝料はとれますか?

    【質問2】
    別居してたら、夫婦破綻となりますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    別居中に不倫相手と会ってるとこを
    写真などで撮れてら証拠として慰謝料はとれますか?

    → 別居から日時が浅く、不倫相手を不貞行為に至っていることを裏付けることができる証拠であれば、婚姻関係が破綻に至る前、婚姻期間中の不貞行為として、慰謝料請求が認められる可能性はあるとは思います。

    また、別居後にすぐにあっている等の事情から別居前から交際、不貞行為にあったことがいえる場合も存在するでしょう。

    一方で、別居が何年も相当長期間に及び婚姻関係が破綻後と判断されますと、婚姻関係破綻後の不貞行為については慰謝料が請求できないおそれはあります。


    【質問2】

    別居してたら、夫婦破綻となりますか?

    別居をしたいるといった事情は夫婦関係の破綻を示す事情とは考えられるでしょう。
    一方で、別居期間や他の婚姻関係の破綻の事情などを踏まえて判断がなされますのでひとつの事情とさいて最終的には総合的に判断がなされます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫が配偶者に発覚しました。配偶者と私の両親と不倫相手と話し合いをし、私と不倫相手は浮気を認めました。

    【質問1】
    配偶者が不倫相手と私に別々に慰謝料の請求をすることは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    話し合いでは浮気を認めましたが、確たる証拠を配偶者が持っていないと思われるのでシラを切り通して、浮気は知らないと慰謝料を拒めますか?
    話し合いの結果だけでも証拠能力はありますか?

    【質問3】
    内容証明を送られてきた場合、無視して大丈夫でしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容証明を無視した場合であっても、不誠実な交渉態度とされる程度ではありますが、

    訴訟を無視した場合には、欠席判決が出され、相手方の主張が認められ、一定額の損害賠償金の支払いが命じられることとなります。

    少なくとも訴訟については無視はなされないほうがよいとは考えます。
    判決内容にて強制執行などの手続きが取られるおそれがあります。

    証拠関係が不明なところがあるとして、不貞行為を否認される方向で進められるのか、不貞行為を認め、謝罪と一定額の損害賠償金での交渉にて進められるのかについて、一度、弁護士にご相談をされてもよい案件のようには考えます。

    弁護士会などでも法律相談は実施されていますので、今後の方針を含めてご相談をなされるのがよいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    個人での自己破産を検討しております。
    今現在各種支払いを滞納していませんが、毎月自転車操業の様な形に陥っており、自己破産の検討しております。

    【質問1】
    スマホの割賦の一括返済を考えており、その場合、自己破産申請のどれくらい前から偏頗弁済にあたるのでしょうか。

    【質問2】
    実家に住んでおり、家賃として、毎月実家に一定金額を払ったいるのですが、これは認められるのでしょうか?

    【質問3】
    自己破産をした場合、同居する家族には秘密にする事はできるのでしょうか。

    【質問4】
    自己破産手続き中に給与や賞与として銀行口座に入金されるお金は20万円超過分は没収されるのでしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家計収支表を提出する際に、同居の家族と生計を一緒にしている場合には、給与明細や公共料金の領収書などを出してほしいと裁判所に求められることがあり得ます。

    ご自身預貯金からご家族にお金が多額に移動している場合には、預貯金の口座を出してほしいといわれることはあります。

    扶養関係がない場合には、提出が不要とされる場合はありますので、上申書などで家計は同一としていないことを説明することとなるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在返済額が850万ほどあります。
    現在自己破産を検討中で色んなところに話を聞きにいってます。
    半年前に着物一色などを30万で購入したのですが、商品自体は手元にない状態です。

    【質問1】
    自己破産した際、この場合着物は資産として換算されますか?また、この場合管財事件というものになる可能性は高いですか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    自己破産した際、この場合着物は資産として換算されますか?また、この場合管財事件というものになる可能性は高いですか?

    → 商品自体が手元にない状態であるとのことで、どのように処分がなされたのかが問題となってくる場合はあります。

    何らかの処分行為があった場合には、どこに、いつ、どのような価格で処分を行ったのかなどを報告することが必要となるでしょう。

    20万円を超える動産(着物)の個別財産が残っている場合には、管財事件として取り扱われる可能性がありますが、直前の現金化として、現金が残っている場合には、他の財産の金額と合わせて管財となるかの判断とはなると考えます。

    ご担当の先生と一度、よくご相談をなされるのがよいとは思います。

    あくまで全体の状況を確認しないと管財事件となるかは判然とはしないため、ご参考程度になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居中に出産し、生後3ヶ月の子どもがいます。
    夫は有責配偶者です。別居後すぐ婚姻費用分担調停を起こしましたが、その後夫は離婚調停を申し立てました。

    夫に対して気持ちはもうなく離婚しても構わないのですが、向こうが提示した婚姻費用、養育費、解決金が
    こちらの請求よりだいぶ低く納得いきません。
    こっちの納得する条件でないと離婚したくないと思っています。

    夫は弁護士をつけており離婚調停で不成立であれば、即控訴すると強気な態度です。

    控訴になるとこちらも弁護士費用もかかるし時間やお金が勿体ないなど感じており、離婚に合意するか悩んでいます。

    【質問1】
    有責配偶者なのに控訴しても、こちらには未成年の子もおり、別居期間が長くないと離婚が認められないと思うのですがなぜ強気で控訴してくるのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    有責配偶者なのに控訴しても、こちらには未成年の子もおり、別居期間が長くないと離婚が認められないと思うのですがなぜ強気で控訴してくるのでしょうか?

    → おそらく離婚調停が不成立の場合に、訴訟を提起する意向があるとのことだと考えて回答させていただいております。

    訴訟にて、離婚が認められるかは離婚原因があるかであり、

    有責配偶者からの離婚請求について、
    ① 夫婦の別居が当事者の年齢同居期間などとの対比において相当の長期間に及ぶか。
    ② 夫婦に未成熟の子が存在しないか
    ③ 離婚により精神的、社会的、経済的に苛烈な状態となるかなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるかで判断がなされるとはいわれています。

    もっとも、最終的には、個別の事案ごとの判断とはなりますし、訴訟提起後も途中で和解の機会が設けられることはあります。

    ・有責配偶者という点について証拠によってどこまで認定できるかが問題となるため訴訟で解決を行いたいと考えている場合
    ・どちらに婚姻を継続しがたい重大な事由がどこまであるのかなどで争うことができると考えている場合
    ・訴訟中に裁判官からの心証開示によって慰謝料の金額がここまでは認められないとの意見をもらって和解交渉を進めるといったこと考えている場合
    などがあるとは思います。

    ・もっとも、離婚調停で話し合いが成立しない以上は、次は訴訟で解決するのが通常の流れであるため、調停が終わったら訴訟を提起しますとな意向を述べられているだけの場合もあるでしょう。

    なかなか個別の事案によって異なりますので、ご参考にながれば幸いです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    2日前に不倫が夫にバレてしたくもない性行為を夫に半ば脅されてされています。

    私が不倫したからもし離婚したら親権もないし地獄まで叩き落とすと言われてます。

    【質問1】
    この場合DVに該当して警察保護受ける事はできますか?

    【質問2】
    不倫しても日常的な家事、育児等は私がやって学校の教材費も払ってたのに親権はとられますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合DVに該当して警察保護受ける事はできますか?

    → 配偶者暴力防止法上では、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれているため、性的暴力の態様によってはDVとして、保護が受けられる場合はあります。

    しかし、家庭内での事情であるため、警察で直ちに立件や保護をしてもらえるかは難しい場合があるかもしれません。お近くの配偶者暴力相談支援センターや弁護士会などでご相談をされることをオススメ致します。

    配偶者暴力相談支援センターなどで、シェルターへの避難などの必要な支援を受けることがあり得るでしょう。

    【質問2】

    不倫しても日常的な家事、育児等は私がやって学校の教材費も払ってたのに親権はとられますか?

    → 不倫をしたことと親権の取得については直ちに影響するわけではありません。
    どちらが主たる監護者であったのかによって判断がなされますので、きちんとした主張を家庭裁判所で主張をしていくこととはなるでしょう。

    ただ、不貞行為があるため、有責配偶者として、慰謝料請求や離婚が直ちには難しいことはありますので、お近くの弁護士にご相談をされておくとよいとは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    少し、気になったので質問させていただきます。
    アルコール濃度は決めませんが、もし、酒気帯び運転をしてしまった場合。
    初犯で、わざとではなく、事故などの騒ぎも起こしていないとき。

    【質問1】
    この場合、懲役刑ではなく、罰金刑で済みますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合、懲役刑ではなく、罰金刑で済みますか?

    初犯で、事故などを起こしていない場合には、罰金刑として処理されることも多くあるようには考えております。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用申し立てします。
    分からないところを教えてください。

    【質問1】
    進行に関する照会回答書の、この申立てをすることを相手方に伝えていますかというところで、夫には伝えていないのですが義母に電話で申し立てをさせていただきますのでと話しました…この場合は伝えたに丸ですか?

    【質問2】
    事情説明書の収入状況について記入してください。→実家に住んでいてご飯も食べさせてもらっていて、子どもの服やおもちゃも買ってもらっているが現金を貰っていない場合は、実家からの援助0円でいいんですよね?

    【質問3】
    申立書の婚姻費用の支払状況の□ 現在,毎月  円が支払われている(支払っている)。→毎月バラバラの金額なのですが、2.5万〜3.5万というような書き方で良いですか?それとも2.5万+医療費でしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで家庭裁判所での調停にて事情を伝えるものとなりますので、事情説明書にて不足部分があれば、期日にて伝えるなどの方法でもよいとは考えます。

    【質問1】

    進行に関する照会回答書の、この申立てをすることを相手方に伝えていますかというところで、夫には伝えていないのですが義母に電話で申し立てをさせていただきますのでと話しました…この場合は伝えたに丸ですか?

    → 相手方が調停への呼び出しに応じる可能性があるかを確認するため、事実上伝わっているのであれば、知っているとの記載でも問題はないと考えます。
     空欄に相手方の親族に伝達済みなど実情を記載されてもよいかとは思います。

    【質問2】

    事情説明書の収入状況について記入してください。→実家に住んでいてご飯も食べさせてもらっていて、子どもの服やおもちゃも買ってもらっているが現金を貰っていない場合は、実家からの援助0円でいいんですよね?

    → 継続的に物品をもらっている場合には、実質的にもらっている金額を書いてもよいかと思いますが、不定期におもちゃを買ってもらった場合などは、父母などからの援助としては月約0 万円 と記載されてもよいでしょう。

    【質問3】

    申立書の婚姻費用の支払状況の□ 現在,毎月  円が支払われている(支払っている)。→毎月バラバラの金額なのですが、2.5万〜3.5万というような書き方で良いですか?それとも2.5万+医療費でしょうか?

    → もらっている金額がバラバラであった場合には、2.5万円~3.5万円の幅のある書き方や2.5万+医療費といった書き方でよいでしょう。
    婚姻費用の清算などが必要となった場合に計算するために、可能であれば、これまで毎月受け取った金額などを整理しておくとよいでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    はじめまして。
    わたしは数ヶ月前に、コンビニで万引き(先)、バラエティショップで万引きをしてしまいました。
    バラエティショップでの万引きがgメンに見つかり、そのまま交番に行き調書を取られ警察の中だけの処分で終わりました。
    とても反省しもう絶対しない親孝行すると決めた数ヶ月後、余罪のコンビニでの万引き(900円)が見つかり書類送検されました。(父とコンビニに行った際に行った)
    30日に検察の方に行きますが、持ち物が身分証、印鑑と言われました。
    また父もわたしと違う日に呼び出されました。

    【質問1】
    父も呼び出された理由はなぜでしょうか。

    【質問2】
    わたしは2時間程度で終わると言われましたが、罰金は確実でしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    父も呼び出された理由はなぜでしょうか。

    → 当日共に行動されていたのであれば、当日の様子や状況の供述調書の作成などが考えてられます。

    【質問2】

    わたしは2時間程度で終わると言われましたが、罰金は確実でしょうか。

    →被害弁償などを行うことや被害者の処罰感情などで起訴猶予処分となるか、略式命令として罰金となる可能性があるかとは考えます。

    行為者が未成年の場合には、別の流れとなる場合はあります。

    あくまでお聞きしている範囲とはなりますので、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居中で離婚を希望している夫が弁護士の先生をつけたので 、私も弁護士の先生を探しています。
    法律事務所のホームページの費用の所に書いてある 解決報酬金というのは、
    調停 裁判で負けた場合も 払わなくてはいけないのでしょうか?

    【質問1】
    報酬金、解決報酬金、成功報酬金などと書いてありますが、全て、同じ意味ですか?
    負けた場合(離婚回避したいが離婚になってしまった場合)も
    払わないといけないのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    報酬金、解決報酬金、成功報酬金などと書いてありますが、全て、同じ意味ですか?
    負けた場合(離婚回避したいが離婚になってしまった場合)も
    払わないといけないのでしょうか?

    → これらはご契約の内容次第であるかと思います。
    報酬金、解決報酬金、成功報酬金とは似たような意味で使うことが多くありますが、どの事項を解決とするのか、成功とするのかなどで異なってきます。

    例えば、報酬金については、
    ① 経済的利益で計算する場合
    ② 離婚を求めて離婚に成功した場合
    ③ 離婚を拒否して離婚を拒否できた場合
    ④ 面会交流など、求める事項を達成した場合
    など
    ご事情によって報酬金などを定めることが多いとは考えます。

    基本的に、成功報酬については、成功と定めた事項が発生しない場合には、発生しないことは考えられます。

    もっとも、ご契約ごとに何を成功とするのか、何を経済的利益と算定するのかに違いがございますので、ご契約時に確認をされるのがよいでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を考えて
    ネットで相談したところ
    受任契約書が送られてきて
    署名して契約書を送りまして
    一応契約となっていますが、まだ弁護士費用分割払いの一回目を払ったところです
    弁護士さんには一度も会っていません、

    携帯の支払いをクレジットカードでしていた為
    携帯合算払いの料金が
    まだクレジットカード会社から払われているようで
    携帯会社に問い合わせしたら
    クレジットカード会社が契約をやめた場合
    携帯の料金はコンビニしはらいの用紙が、いわれたので、そうなるものと
    思っていたのですが
    弁護士さんが介入したあともクレジットカード会社から携帯料金は払われています、
    弁護士事務所は、申し立て
    時期は
    弁護士事務所への分割払いが終わったころ
    一年後くらいの申し立てと言われたのですが
    4ヶ月くらいの携帯合算払いは
    自己破産直前の多額買い物とみなされてしまうのでしょうか、
    仕事に必要なものを買ったのですが、
    合算払いで買い物をしたことで
    どうなるのでしょうか、

    【質問1】
    自己破産直前とは
    いつの時期でしょうか

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    自己破産直前とはいつの時期でしょうか

    → 基本的には、弁護士から受任通知を送った時点にて、支払が困難な状態であると判断がなされることとなります。弁護士の依頼後には、基本的には、偏波弁済、浪費や新たな借り入れは避けなければならないとは考えられます。

    申立てまで1年がかかるとはいえ、弁護士に依頼されたる前1年ほどの預貯金の履歴などを調査する場合はありえるため、多額の買い物、浪費などは避けた方がよいことはありえます。

    携帯合算払いの料金がクレジットカード会社から払われているのであれば、支払方法の変更や収入と支出のバランス、免責不許可となる可能性などのリスクを考えて支払いを行うべきか、を担当の弁護士とご相談されるのがよいとは考えます。

    なお、債務整理では、特段の事情がない場合には、対応される弁護士の方との直接の面談が求められる分野ではありますので、一度面談などをされて手続きのご相談をされるなどされる方がよいとは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫をし、別居をしています。
    結婚生活中に不倫がバレ、不倫相手と配偶者Aと私の3人で話し合いました。
    その後、私達夫婦は別居し
    協議離婚に向けて話し合い中です。
    配偶者Aが、不倫相手に慰謝請求をしたいと言い出しました。
    そのことを不倫相手に伝えると…
    債務整理後、借金の返済で慰謝料請求された所で、払えるお金はないと言っています。
    配偶者Aは、弁護士に債務整理していても慰謝料請求できるか、聞くから
    不倫相手の連絡先を弁護士に伝えるから教えてくれと言われました。

    【質問1】
    その場合、不倫相手の連絡先を配偶者Aに教えないとダメなんでしょうか?
    債務整理後、支払い能力がない人から慰謝料請求はできるのでしょうか?
    請求できた場合、給料差し押さえ等ありますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権差押命令を誰宛てに出すのかによりますが、少なくとも、申立人(債権者)、債務者については当事者目録に記載がなされることになりますので、事実上発覚のおそれがありえるとは考えます。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    傷害事件について質問です。相手の肩を一発たたきました。
    そして、相手は病院に行き、全治一週間と診断されました。しかし、病院に行ったあとも、肩に違和感があるといい接骨院に一年通院しています。病院では全治一週間と出たのに、その後も通院を続けるのは明らかに慰謝料目当てです。
    そして、弁護士から一年間の通院も含めた慰謝料を請求されました。

    【質問1】
    この場合は、慰謝料として通院分も払わなくてはなりませんか?
    必要のない通院というのはどのようにわかるのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合は、慰謝料として通院分も払わなくてはなりませんか?

    → 入通院慰謝料の前提として、治療の必要性、相当性があるかによって判断がなされます。

    過剰診療の可能性がある場合には、金額について弁護士を立てて、争っていくということがありえるようには考えます。

    必要のない通院というのはどのようにわかるのでしょうか?

    →事案にはよりますが、医師が治療の必要性を認めていたか、医師の同意があったのか、通院の回数、治療内容などをみて判断をしていくこととなります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    急いでいる時に歩道のベンチにキャリーバッグぶつけ転倒しベンチを壊してしまいました。
    その後確認すると自立できずベンチは座れる状態ではありませんでした。
    ベンチの所有者は地域の物みたいで地区の代表の方に連絡させてもらうことになりおそらく弁償することになるのですが、金額はいくらぐらいが適正でしょうか?
    ベンチはある程度、老朽化が進んでおり数年以上たっている様子です。

    【質問1】
    この場合、弁償するときの金額はベンチ購入当時の値段を支払うのがベストでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個々の物品にはよりますが、同じような種類、同じ程度の年数が経過したベンチを中古市場において再取得する場合には、どの程度のお金が必要なのかといった観点から決められることが多いようには思います。

    ただ、ベンチについては、中古市場がそれほどあるかはわからないため、やや難しい部分はあるかもしれません。

    どのような物品なのかはわからないのですが、インターネットなどでの同種の中古品などを参照し、同じようなベンチでこれくらいの価値、物を用意させていただきますといった交渉はあり得るかもしれません。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    夫は親の会社で勤めており、役員です。生活でかかる費用も経費でおちている部分もあります。

    【質問1】
    養育費を算定する場合、やはり会社員の扱いになりますか?それとも自営業となるのでしょうか?

    【質問2】
    また、現在離婚協議中で、調停に申し立てる予定ではありますが、今年中にできない場合、コロナを理由に給料を減らしている可能性があります。(養育費を減らしたいから)
    減らされた年収を基準に決まるのでしょうか

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    養育費を算定する場合、やはり会社員の扱いになりますか?それとも自営業となるのでしょうか?

    → 役員報酬を得ている場合にも、税務上は給与所得者の扱いとなりますので、源泉徴収票から認定する点で、会社員と同様に取り扱いがなされるように考えます。

    もっとも、離婚などに備えて役員報酬を低廉としている場合や同族会社で報酬額の調整がなされている場合には、会社の営業状態、現実の収入状況などから源泉徴収票の数字と異なる金額が認定される場合もありえます。

    【質問2】

    また、現在離婚協議中で、調停に申し立てる予定ではありますが、今年中にできない場合、コロナを理由に給料を減らしている可能性があります。(養育費を減らしたいから)

    減らされた年収を基準に決まるのでしょうか

    → 原則は、前年度の源泉徴収票を参照しますが、養育費などを下げるために給与を減らすなどはよく行われる手段であるため、複数年度の課税証明書、源泉徴収票などから潜在的にこの程度の金額は稼ぐことができるとの主張をしていくこととはなるでしょう。

    各事案に応じて変わる部分はありますので、ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    配偶者から調停離婚を申し立てられました。調停離婚の第一回目の期日の回答の際、子との面会交流の申し立てをこちらから行いたいと考えています。配偶者は、子との面会交流はOKと言ってはいますが、面倒な手続きや多額の費用を要する機関を通じて面会交流するよう言っています。やはりできるだけ会わせたくないのだと思います。

    【質問1】
    調停の第一回期日の回答の際、面会交流の申立書、収入印紙などを同封したうえ、家裁に電話しておけば大丈夫でしょうか。電話しないとどうなりますでしょうか。

    【質問2】
    子との面会交流の申し立てをすると家裁が子(小学低学年、年長保育園児)の意向を尋ねるのでしょうか。その際、子供が傷つくことはないでしょうか。そんな甘いことを言っている場合ではないのでしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各事案によって適切な意向確認の必要性や手段は異なりますが、一般的には、

    ①家庭訪問、②家族との面接、③家庭裁判所内にある面会交流室での試行的面会交流
    などを通じて、ご家庭の状況、お子さんの意向を確認していくこととなることが多いようです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生を検討していますが、家計収支表を提出すると思いますが、恥ずかしながら私は実家住みで食費や光熱費などは支払っておりません。

    【質問1】
    その場合は、自分の収入と携帯、ガソリンなどの支出のみを記載するのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人再生でも書式などが異なる場合があるため、その地方の先生にご相談をされるのがよいかとは考えます。

    1 家計を合一とされている場合には、一般的には、家族全員の収入と支出を合算した家族単位の家計収支表を作成を求められることが多いようには思います。
     光熱費などは支払いの通帳、領収書などを提出が求められる場合があります。

    2 家族単位の家計収支を出せない場合や家計が事実上別であるとして、家賃代わりの〇万円などの記載をして、家計収支表に組み入れて作成するということもあります。

    3 もし弁護士、司法書士の方などにご依頼されている場合には、ご確認をされるとよいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    身体の事情などで退職する人

    或いはリストラなど

    想定外の事情で仕事を失う人いると思います。

    自分は身体の事情で退職します。

    不動産や、車、バイク、株などなどお金になるのはありません。20万以上の高価品もありません。これからは借金が払えないので160万自己破産しますが、

    借金は何に使ったか、

    生活費や娯楽です。

    ですからパチンコもすれば風俗も行きました。

    これはその時点でのやりくり出来る範囲内です。

    パチンコ、風俗などの浪費は免責不許可事由で管財事件になると聞きました。

    【質問1】
    管財事件になるのかです。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各裁判所によって運用や判断基準が異なる場合がありますので、最終的には裁判所の判断となるため、対応の地域、ご担当の先生とよくご相談をされるのがよいかとは考えます。

    資産において、保有資産が20万円をこえているといった事情がないのであれば、資産面では同時廃止が相当の案件であるようには考えます。

    借金の大部分がパチンコ、風俗などであった場合には、パチンコや風俗をやめることができなければ経済的再生ができないため、免責観察、調査を行うために、管財破産となることはありえるでしょう。

    一方で、記載されているようなその時点でやりくりできる範囲で、パチンコや風俗などの費消であった場合には、当時は収入、資産にあった支出であるとして浪費が破産に与えて影響が少ないこと、破産の主たる原因が身体の事情により退職であることなどの事情を踏まえて、同時廃止となる可能性はあるようには考えています。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    以前投稿させてもらったのですが…
    嫁の不貞行為があり相手男に対して100万の請求をしました。
    嫁は認めています。子どもが居る為離婚はしません。
    相手方も嫁に対して慰謝料を請求すると言っています。(相手彼女から)
    相手男は内縁関係でもなければ婚約中でもありませんが内縁関係と言い張ってます。
    弁護士を通して証明を提示するよう言いましたが不貞行為後に引っ越しをし、引っ越しをする際の手続き書に続柄を婚姻中と書いてある契約書を提出してきました。
    そもそも不貞行為後になるので全く関係ない書類の提出をしてきました。
    こちらとしては早く解決したいですが反省の態度もない状態としか判断できません。

    【質問1】
    減額依頼された場合早く解決する為に減額するのが良いんでしょうか。
    ちゃんとした謝罪もないのに納得いきませんが…

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細なご事情がわからないため一般的な回答になります。

    【質問1】
    減額依頼された場合早く解決するために、減額し、一挙解決を図るといった方法もあるとは考えられます。

    示談が整わず、双方訴訟となった場合には、結構な時間がかかりますので、ダブル不倫と同様の事案として、損害賠償を一部減額するなどして早期に和解されることも選択肢ではあるでしょう。

    一方で、
    ① ご相談者様 → 相手方男性に対する不貞行為に基づく損害賠償請求権
    については、婚姻関係、不貞行為、故意過失などにより比較的立証が容易ですが、

    ② 相手方女性 → ご相談者様の奥様に対する不貞行為に基づく損害賠償請求権
    相手方女性は、・内縁関係にあったこと、・内縁関係にあったことを認識しながら不貞行為を行ったことなど、立証のハードルが相当程度高いと考えられます。

    相手方には立証に問題があるため、損害賠償請求権自体があまり観念できないといった状態が訴訟の段階でも想定されるのであれば、

    こちらは通常どおり、損害賠償請求を行い、示談交渉が整わなければ、訴訟提起に進めていくといったこともありえるかと考えます。

    相手方の対応について納得されていない部分があるのであれば、訴訟での解決を目指されるのも選択肢となるでしょう。

    既にご相談、ご依頼されている弁護士の方がおられるのであれば、弁護士の方と相談をされて今後は、訴訟とするのか、示談交渉を進められるのかをよくご検討されるのがよいかと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    去年、離婚調停を行い
    面会は月に1回程度は行う約束をし
    調停調書もあります

    ですが、相手との連絡が途絶え
    2ヶ月続いている状態です。

    【質問1】
    → 調書にも月1と書いてあるので
    これは違反になりますよね?

    【質問2】
    → 違反料の請求できますか?

    【質問3】
    → 証拠がないと裁判できませんか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー


    【質問1】

    → 調書にも月1と書いてあるので

    これは違反になりますよね?

    調停調書での合意内容に違反されていると考えられます。

    【質問2】

    → 違反料の請求できますか?

    正当な理由なく面会交流を妨げ続ける悪質性が高いケースでは、損害賠償が認められるケースはあります。

    ただ、損害賠償がとれるケースはまちまちですので、再度、面会交流の調停、審判にて間接強制ができる形で協議を行っていくなどが考えられるように思います。


    【質問3】

    → 証拠がないと裁判できませんか?

    面会交流の履行勧告、内容証明郵便などで履行を求めて、なお、正当な理由なく、妨げ続けているなど損害賠償などを請求するのであれば一定の証拠が必要となるでしょう。

    代理人に依頼し、住民票、調停の申し立てなどを行うといったことを相談されてもよいかと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停中です。妻が昨年4月から職場復帰しました。婚姻費用あるいは養育費を算定するにあたって源泉徴収票を用いるのは不合理なため、毎月の給与明細を用いて比較することになりました。

    【質問1】
    家賃手当、扶養手当などの各種手当や残業代が一方のみ支給されている場合、どのように計算するのでしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後、支給される金額が明確である場合には、妻は扶養手当、私は家賃手当を加算をして養育費を計算することはありえるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    中3の息子が20日間の勾留後鑑別所に送致されました。snsによる複数回の恐喝及び強要罪、初犯です。

    【質問1】
    少年院に送致される可能性が高いのでしょうか?

    【質問2】
    少年院送致を回避するには、今からどのようなことが可能でしょうか?

    【質問3】
    調査官や国選付添人との会話は、どのようなことに注意すべきでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    少年院に送致される可能性が高いのでしょうか?

    少年院送致となるのかについては、要保護性の観点から決定がなされます。
    ① 再度の非行性があるのか。
    ② 心身の状況、矯正ができるのか。
    ③ 保護、監護の環境は整っているのか。
    などが考慮されていくこととなります。

    → 事案の内容がわからないためなかなか判断が難しい部分がありますが、初犯の事案で、保護観察が選択され、少年院送致が選択される場面は少ない印象はあります。

    もっとも、本人の十分は反省が進んでいないこと、家庭内、社会内での更生が果たせない状況などがあった場合には、矯正施設(少年院)での保護が相当であると判断されるおそれがありますので、社会内での更生ができる環境を整えることが大切となってくるでしょう。

    少年自身に鑑別所内でしっかりと
    ①なぜこのような非行をしてしまったのか、
    ②どうすれば非行をやめることができるのか、
     を少年自身に反省、内省を深めてもらうことが大切でしょう。

    ご家族でできることとすれば、
    ③ 非行をやめるために家族が協力できることは何か、
    ④ 家庭環境において変えなければならないこと、少年の非行の原因がないか。
    ⑤ 被害者への被害弁償などをどのようにしていくのか
    などになるかと思います。

    【質問2】
    少年院送致を回避するには、今からどのようなことが可能でしょうか?

    ・少年鑑別所でのできる限りの面会
    なぜこのような非行をしてしまったのか
    どうすれば非行をやめることができるのかなど少年と向き合って話をしてもらうことが大切だとは考えます。

    ・少年審判の準備、調査官との面接調査
    また、今後の家庭内で少年が再び非行をしないために具体的な対応策を考えて、少年審判で話せるように準備をしていくこととなるでしょう。

    ・被害者がいる事件ですので、被害者が特定できる場合には、被害弁償などがご家族ができることかと考えます。

    【質問3】
    →調査官との調査、調査官の調査報告書が処分を決める上で、大切なことですので、
    少年の問題点の把握と今後の改善策を具体的に協議ができるようになっておくとよりよいのだとは考えます。

    →国選付添人の方は、今後の審判の準備や要保護性の解消のためにできることを相談しておくとよいのではないかと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    痴漢の被害者です。8月下旬に電車で痴漢され相手は逮捕されました。ちなみに同じ相手から短期間で二回目の痴漢です。一回目は何もできず逃げられ、二回目に逮捕に至りました。痴漢内容は一回目は服の上から肘で10分くらい胸を触られ、動けないように押さえつけられたうえ、相手の股間に手を持っていかれました。二回目は同じく肘で触ったところを捕まえました。
    先ほど被疑者の国選弁護人から連絡があり示談金10万円を提示されました。警察や検察で使った時間、仕事の欠勤、精神的苦痛を考えれば相場的に非常に安いと感じています。なんとか金額の交渉がしたいです。

    【質問1】
    同じ相手に二回痴漢されたことは示談金交渉で推せる材料でしょうか?
    また逮捕は二回目のときですが、一回目の強制わいせつに匹敵する内容と考えて交渉できるでしょうか?

    【質問2】
    国選弁護士とは私と血縁のない知人男性が私の代わりに交渉できるのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    同じ相手に二回痴漢されたことは示談金交渉で推せる材料でしょうか?

    → 基本的には同じ被害者に対して複数回の犯罪を行うことは悪質性が高い行為であるとは考えられます。
    したがって、増額理由とはなるでしょう。

    また逮捕は二回目のときですが、一回目の強制わいせつに匹敵する内容と考えて交渉できるでしょうか?

    →交渉はできますが、客観的状況によりますので、そのことのみで大きく増額になるかはなかなか難しいかもしれません。

    【質問2】

    国選弁護士とは私と血縁のない知人男性が私の代わりに交渉できるのでしょうか?

    → 親権者などの法定代理人が交渉する案件はありますが、知人が代理人として交渉は原則は難しいことになるかと考えます。交渉権限がないとして、話し合いができないおそれがあります。

    法テラスや弁護士会の被害者支援相談を利用されて法律相談を行う、代理人に就任してもらうといったやり方のほうがよいとは考えます。

    ご参考になれば幸いです

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  • 医療

    【相談の背景】
    遠方に住む叔父が精神疾患で、現地の総合病院の精神科に「医療保護入院」になっています。主治医の勧めで「成年後見人」を立てることになりました。結局、現地に住む「いとこ」が、病院から推薦された「司法書士」に依頼を致しました。ただ、叔父はそのことをまだ了承していないようです。その「司法書士」から、叔父の姉である母に書類が届き、全て同意するという趣旨の「成年後見人に関する同意書」を返送しました。叔父は独身で、親族といえるのは母だけです。この後、その「司法書士」が、法的に認められた、執行力を持つ、正式な「成年後見人」となるための法手続きを踏むことになります。

    【質問1】
    本件の場合、その法手続きの流れは、どのようになっていくのですか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    成年後見分野自体を行っている弁護士の方はおられるかとは思います。

    家事事件、相続事件などの取扱いが多いところでありましたら、比較的成年後見の取扱いもなされている可能性はあります。

    各弁護士会ごとによって名称はことなりますが、高齢者・障害者総合支援センターなど、高齢者・障害者支援の法律相談を窓口とされていることはありますので、弁護士会の高齢者事件についての窓口をご利用されることがありえます。

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    年収500万円借金ありの旦那と離婚するなら11歳子一人の養育費は相場どのぐらいですか?
    別途もらえるものはありますか?

    【質問1】
    歯科矯正代などももらえますか?折半になりますか?

    【質問2】
    この先かかる学費などはどうなりますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    歯科矯正代などももらえますか?折半になりますか?

    裁判所の養育費婚姻費用算定をご参照いただくとわかりやすいかとは考えますが、義務者の収入500万円、権利者の収入がどの程度かによって変わってくるようには思います。

    こちらの収入が100から200あたりだとすると、4万円から6万円の間で決まることになるように思います。

    子供の歯科矯正費については特別の費用として認められる場合はありえます。2分の1ずつとするケースはありますが、特別な費用としての必要性、金額などに合意ができるかにはよってくるでしょう。


    【質問2】

    この先かかる学費などはどうなりますか?

    公立高校の学費は養育費に含まれているとは考えられます。

    私立学校や大学の費用については従来どこまで想定していたのか、収入、資産、大学進学を想定していたのかによって変わってくる部分があるでしょう。

    協議の上で、大学の費用、支払いの終期などについて公正証書などの合意書、調停条項などにまとめておくとよいとは考えます。


    上乗せを行うケースとして、学費、医療費などが多いようには思いますが、個別の事情によって変わってくる部分があります。


    離婚、養育費、今後の生活設計などを実際に弁護士などのご相談されておかれるのがよいかとは考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    少し前に、未成年なのにも関わらず18禁の商品を購入してしまいました。

    購入したアカウントは既に消去していたので、年齢詐称の事実と、返品の可否を購入したアカウントとは別のアカウントで問い合わせました。
    返事はありませんでした。問い合せたアカウントも直ぐに消しました。

    【質問1】
    私は、どのような罪に問われますか?

    【質問2】
    販売者が私に、民事訴訟を起こす可能性はありますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    私は、どのような罪に問われますか?

    詐欺罪などで問える場合には、財物交付に向けられた騙す行為が必要であるため、年齢詐称で詐欺罪に問えるかは、事案にはよります。

    もっとも、仮に形式的に詐欺罪の要件をみたしたとしても、現実的に、未成年者がアダルト商品を購入したとしても、詐欺罪として刑事事件化することはほぼないとは考えます。

    会員利用規約などには反する場合などはありますが、刑事事件として被害届を出したり、立件することは通常はないと考えます。

    【質問2】

    販売者が私に、民事訴訟を起こす可能性はありますか?

    具体的な損害などが観念できず、訴訟を行うメリットがないことから、民事訴訟を起こすことも通常はないかと思います。

    ご参考にして頂ければ幸いです。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    私はある施設で働いていて、先日泥酔している第三者を起こそうとして、暴力行為を受けました。

    私は足を捻挫し、腕を噛まれて出血しました。

    その人は警察が駆けつけた後も暴れていて、傷害罪の現行犯で逮捕されました。

    私は全治2週間という診断を受けました。また2ヶ月程過ぎた現在も捻挫が完治せず通院していて、腕の傷は一生消えないと医者から言われています。
    【噛まれた傷に関しては感染症防止のために2回ほど注射をしていて、一年後に再度注射を打つ予定です。】

    今度加害者と向こうの弁護士と話し合いを行います。

    おそらく示談を含めた話し合いになると思います。

    【質問1】
    この場合の示談の相場はいくらくらいなのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合の示談の相場はいくらくらいなのでしょうか?

    通常の傷害事件の示談相場としては、30~50万円程度が多いようには考えています。

    現実に係る治療費、入通院慰謝料の期間などを基本に、こちら側が納得される金額を考えらえるのがよいかと思います。


    ・腕の傷は一生消えないと医者から言われている部分について

    通常の腕の傷については、腕や足に残った傷跡は外貌醜状には含まれず後遺障害として認定されないことが多いようには思います。

    一方で、腕の露出面に瘢痕や欠損、線状痕などに大きな跡が残っている場合には、醜状障害として後遺障害が認定される可能性があります。

    後遺障害として認定されますと、金額相場が大きく変わることになります。

    例えば、14級相当(110万円)などの後遺障害等級相当となるかによってかなり金額相場が変わる部分がありますので、法テラスや各弁護士会の被害者支援弁護士などに一度ご相談されるとよいのではないかと考えます。

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    職場の同僚女性と不倫しました。
    現在、妻が当該女性と慰謝料について交渉中です。
    先日、当該女性から求償権の行使の要求が来ました。
    しかし、私は現在精神疾患により休職中であり、9月末日を持って退職することが決まっています。

    【質問1】
    現在、私に支払い能力はないのですが、それでも求償権を放棄してもらうことはできないのでしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    求償権を放棄を求めるのか、求償権を放棄するのかどうかについては、配偶者と不貞相手が合意書において決めることとなると考えられます。

    配偶者の方が求償権を放棄するため、一定の減額した和解をするかといった提案を行い、相手方がそれに応じるかどうかとなります。

    求償権行使の要望があるのであれば、現在は支払い能力がないとの話をされたとしても、求償権放棄を求めることは難しいのではないかと考えます。

    ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    数年前に数回に分けて知人から計100万を借りて70万は返済したのですが、残り30万は働けなくなって返せていない状況です。結構取立てが厳しくて、親に言うとか、家に行くぞとか、ある女の住所を調べてこれれば返済は待ってやるとか言われている状況です。金融機関とかでも借金があり、自己破産するつもりです。自己破産した場合、知人にも連絡はいくのでしょうか?知人の事は名前とLINEしか知らないです。

    【質問1】
    借用書はないですがメールで返済はするつもりと言ってる場合返済義務はあるのか

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則論として、裁判所に故意に債権者名簿に記載しなかった場合には、免責を受けることができない債権者となったり、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

    弁護士の方に言わなかった場合には、債権者を報告できなかった経緯などを踏まえ、辞任などの措置がとられることをがあります。

    破産手続では、すべての債権者を平等に扱うことが原則ですので、基本的には債権者がいるとわかった時点で申立代理人にお伝えされたほうがよいかと思います。

    連絡手段が個人しかなく、自己破産される旨を知っていたこと、破産手続きの参加、手続き保証ができているケースでは、ご連絡をしておくことで免責の効果を及ぼすといったこともありえるかとは思います。

    依頼後や手続き中に、失念していた債権者が発覚するといったことはありえるケースですので、対応を御依頼されているかたと協議されるのがよいかと考えます。

    ご参考にして頂ければ幸いです。



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  • 設立

    【相談の背景】
    個人事業主の定義は税務署へ開業届を出した人のことを言うのでしょうか?

    【質問1】
    自称個人事業主でも正式に税務署へ開業届を出していなければただの人ですか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 個人事業主としては、法人ではなく、個人で事業を行っている人を指すものだとされます。

    税務署への開業届で提出されていない場合にも、個人で事業を行っている場合には、個人事業主として扱われることとなるでしょう。
    実際に、開業届を出されていない個人事業主も多いとは考えられます。

    2 開業届が出されていない場合には、青色申告など税制上のメリットが受けられなかったり、屋号入りの口座の開設ができないといったデメリットがあるとはされています。
    もっとも、開業届が出されていなかったとしても、個人事業主として一定の収入があれば確定申告などを行うことが必要となってきます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    意見申述期間終了日から免責許可決定が出るまでどのくらいかかるのでしょうか?
    また免責決定書はどこからどこにどういった形で届くのでしょいか?

    【質問1】
    裁判所より自宅に届くのでしょぅか?
    それとも今依頼中の弁護士先生に届くのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼をされているのであれば、代理人事務所に届くことが通常かと考えます。

    時期など担当の先生について確認されておくとよいでしょう。

    ご参考にしてください。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    父親が自己破産しました。
    その際、父親の債務整理か何かで弁護士に
    母親の通帳や給与明細も欲しいとの事ですが
    何に使うのでしょうか?

    【質問1】
    使わないとしても母親の財産に
    何か不利益がありますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご参考にいていただければ幸いです。

    1 自己破産においては、家計収支・光熱費などを確認するために、同居人の給与明細、預貯金の通帳などの提出が求められる場合があります。

    2 破産手続きでは、多額の財産が無償で譲渡されているなどでなければ、基本的には不利益は被らないものとは考えられます。

    担当の弁護士の方に求められている趣旨などをご確認されるのがよいのではと考えます。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    去年、任意整理をして、今年の2月から返済を始めました。ただ、精神的にきつく、転職したため、返済、今月に6万5千円ほどはらい、総額350万くらいあるのですがら支払いが少々きつくなってしまい、このままでは返済が来月、再来月と滞ってしまいそうです。

    【質問1】
    再度、債務整理を考えておりますがらやはり自己破産をするしかないでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 今後の収入、返済原資にはよりますが、再度の任意整理、再生などが可能なのかを検討することにはなるでしょう。

    債権者が合意をしてくれる場合には再度の任意整理も考えられるとは場合はあり得ます。

    2 もっとも返済原資、今後の収入の見込みなどのご事情によっては破産手続にて免責をなされることが経済的な再建として適切な場合があるとは考えます。

    破産の際のメリット、デメリットを相談の上、適切な債務整理の対応を、ご相談をされることをおすすめ致します。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚調停が不成立となり、持ち家にて家庭内別居しています。
    14歳以下の子供が3人います。
    夫の分の家事もしていますが、会話などはありません。
    算定表から見ると婚姻費用額は24万ですが、夫からの振り込みは毎月15万かそれ以下です。

    【質問1】
    住宅ローン、光熱費は夫の口座から落ちていますので控除額としては妥当なのでしょうか?

    【質問2】
    夫の分の家事等をしないと、離婚訴訟などになった場合、何か不利になりますか。それとも今のところどちらが有責というわけではないので大した問題ではないのでしょうか。

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで一般的なご回答となりますので、ご参考にしてください。

    【質問1】

    住宅ローン、光熱費は夫の口座から落ちていますので控除額としては妥当なのでしょうか?

    婚姻費用から住宅ローン、光熱費などの金額によりますが一定額を控除することはありえるでしょう。

    住宅ローンの支払いについて、全額を控除することは適切ではないかとは思いますので、控除される金額の詳細を確認されるとよいのではないかと考えます。

    控除金額が過大であれば、未払い分があるなどの交渉をしていくことはありえるでしょう。

    【質問2】

    夫の分の家事等をしないと、離婚訴訟などになった場合、何か不利になりますか。それとも今のところどちらが有責というわけではないので大した問題ではないのでしょうか。

    家事の内容次第ではありますが、夫婦の扶助、協力義務に違反するような極端なレベルでない限りは、離婚調停ではあまり重大な不利とはならないことが多いとは考えます。

    もっとも感情的な対立で話し合いが上手くいかないことはあるので、最低限の対応を行うといったことになることが多いとでしょう。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    半同棲中の彼氏と口論になり、突き飛ばされる、首を押さえつけられる等の暴力を受けました。隙をついて携帯電話だけを持って裸足のまま走って逃げ、恐怖で外で震えてる所を近所の人に保護され、そのまま警察に行きました。
    聴取を受け、その日のうちに彼は逮捕となり、送検→10日間の勾留延長が決まったのですが、国選弁護士による勾留請求却下の申し出が認められて釈放となりました。数日後、彼の弁護士から連絡があり、30,000円で示談してほしいと言われました。正直、病院代にも満たない程です。診察を受け、警察用の診断書を作ってもらいましたが、そこには2週間の加療通院とありました。

    【質問1】
    彼が反省しているかどうかも、全く分からない状況ですし、いくらなんでも示談金としては安すぎる気がします。
    これから、私は、どう動いたら良いのでしょうか?
    こちらも弁護士に相談するべきなんでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    怪我の内容として、仙尾部挫傷、両上肢挫傷、両膝挫傷、下顎挫傷、2週間の通院期間であるとすれば、入通院慰謝料および治療費相当額を求めていくことが考えられます。

    傷害事件に対する慰謝料については、幅がありますので、10数万円から30万円、50万円などとなるケースもあります。

    現時点で出せる金額といった意味で、金額を提示してきているのだとは思いますが、あまり3万円といった金額は少ないように思いますので、こちら側が納得される金額を提示してみることがあるでしょう。

    初犯の場合には、起訴猶予となることはありますが、示談交渉が不成立の場合だとすると、けがの程度、反省の程度、事件に至る程度などが考慮して、略式命令(罰金)などとなることが多いようには思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    コロナで売上が下がり
    支援金を含めて

    主人が多額の借金をしてしまい
    自己破産になってしまいそうです。
    家を残してもらいたいので
    自己再生にしてもらいたいのですが、ある程度返済出来る事が見込まれないと難しいでしょいたか?
    主人は個人事業主です。

    【質問1】
    コロナ影響による
    自己再生は考慮されるのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    コロナ影響による自己再生は考慮されるのでしょうか?

    あくまで一般的なご回答となりますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

    個人再生に至った事情としてコロナによる減収があったことは考慮されるとは思われます。

    個人事業主について、どのような仕事の態様をとっているのかによって、個人再生が使える場合はあります。

    収入の点では、継続的または反復して収入を得る見込み(収入の安定性)が必要となります。

    個人再生を取り扱っている弁護士にこれまでの事業収支などをみてもらい、個人再生ができる事業の態様か、収入の安定性があるということを確認されるのがよいかと考えます。


    また、住宅ローン付の個人再生については、条件がありますので、不動産の登記簿、住宅ローン契約書など資料を持参して、確認されるのがよいかと思います。

    現在、破産をご検討とのことなので、それらの資料を踏まえて個人再生ができないのかを実際にご相談されることのがよいかと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    知人女性40代が不貞をして、ご主人に証拠をつかまれ、財産分与もされずに、ご主人の言われるままに、離婚届に印鑑を押して、実家へと放り出されてきました。不貞の慰謝料も300万円と多額です。

    【質問1】
    離婚届を出した後でも、
    ①慰謝料の見直し
    ②財産分与
    について、裁判などで争うことはできないのでしょうか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで一般的なご回答となりますので、ご参考にしてください。

    ① 慰謝料の見直しについて

    慰謝料の見直しについては合意が成立していたかによって変わってくるかと考えます。

    既に慰謝料の合意書を作成している場合などは、慰謝料の減額は難しい場合があります。

    既に慰謝料金額について合意書を作成している場合や既に支払っている場合には、不貞行為が原因であった場合に離婚慰謝料としては、300万円との金額が不合理とまではいえないため、減額が認められるかは難しい側面があるでしょう。

    強迫などにより取り消す場合には、証拠を準備できるかといった点となりますので、現実に裁判所にて合意を取り消すことには困難が伴うことが多いでしょう。

    未だ合意書を作成していないどの事情があるのであれば、弁護士を入れて、減額交渉の申入れを行うことが考えられるでしょう。

    ② 財産分与については、離婚のときから2年以内に、財産分与の調停、審判を家庭裁判所に申立てを行うことが考えられます。夫婦共有財産として清算すべき財産があったのであれば、一定の特定を行い、財産分与を求めていくことはあり得るでしょう。

    もっとも、こちらについても合意書などがある場合には、清算がなされていないのかを確認する必要があります。また、調停、審判においてどのような財産があったのかの主張、立証を検討しなければならないことから、

    知人女性自身が、お近くの弁護士にご相談をされて、取れる手段がないかの検討をなされるのがよいのではないかと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫と離婚を考えています。
    不貞相手に慰謝料を請求したいのですが、相手の名前は不明です。
    電話番号と住所は判明してます。
    相手を特定できるでしょうか。
    弁護士に依頼すれば、照会して調べ出すことが可能でしょうか。

    【質問1】
    弁護士に依頼すれば、電話番号と住所で相手を特定できますか?

    山本 達也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 弁護士会照会により特定できる場合はあります。

    電話番号に対して、弁護士会照会23条によって開示される場合があります。
    基本的に多くの会社の開示に協力を頂いているので、こちらを試す価値はあるでしょう。

    もっとも、一部の携帯会社について電話番号での開示がなされない事案もありますので、できないもある点にいは注意が必要となります。

    2 住所地

    氏名のみだと職務上請求ができない場合がありえますので、住所地図、表札、現地調査などから特定する場合はあります。住所地から誰が住んでいるのかについては、興信所にて特定することが多いようには思います。

    3 弁護士会照会のみでの依頼は難しいため、お近くの弁護士に、損害賠償請求事件として、相談、依頼を行うなどして、手続きを進められるとおいのではないかと考えます。

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