おがわ たかゆき

小川 貴之 弁護士 プロフィール

所在地: 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル4階
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小川 貴之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    夫が私のスマホを遠隔操作してLINEを閲覧したり、勝手に操作していたようです。
    これに対して損害賠償請求や慰謝料請求はできますか?

    夫からは精神的なDVを3年ほど受けていて、体調を崩して体重が10キロ近く落ちたり、夫と目を合わせるのも触られるのも怖い状況です。
    何とかして離婚したくてLINEで友人複数名に相談しました。

    それまでは夫にもスマホのパスコードを教えていて、いつでも見られる状態でしたが、友人への相談を始めてからパスコードを変更して見られないようにしました。

    それに気づいた夫はどのような方法を用いたのかは不明ですが、自分のスマホやパソコンから私のLINEを覗き見て、そこで知った内容を私に話し、「こんなことを他人に相談するなんてとんでもないことだ」と責めてきました。

    そもそも私のLINEを勝手に乗っ取るようなことをしている夫がおかしいと思うのですが、法律上はどのように解釈されるのでしょうか?

    教えていただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に、どのようななりすまし被害が出ているのかわからないため、一般論としてお答えします。
    自分以外のSNSに不正にアクセスすれば、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。

    DVを受けているようですので、これを機に、告訴状を警察や検察に提出して、いったん距離を取り、離婚に向けた準備をされるのが賢明かと思います。
    他にも、精神的DVの様子を録音しておくなどしておくとより離婚しやすくなります。

    実際に、どのように動くのがベストかというのは、お近くの弁護士に相談されたらより確実に動けるのではないでしょうか。

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  • 贈与税

    取締役会を設置している親族会社の代表取締役をしており、
    現在60%程の株式を保有しています。


    妻(監査役)と娘(取締役)に贈与税非課税の範囲内で
    毎年、株を承継していきたいと思っております。

    取締役会での承認決議を私自身と娘の二人だけで出来ますでしょうか?

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取締役会を開くためには、その開催要件を満たさないとなりません。
    お二人で足りるのかという点などを検討する必要があります。
    また、株の承継にも他の規制がかかわってくる可能性が高く、場合によっては特別受益となって相続の問題も絡む可能性が極めて高いです。

    今の情報だけですと、ちゃんとした回答が難しいので、一度、弁護士事務所にいかれたほうがよいかと思います。

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  • 解雇

    自称コンサルの人と法人立ち上げを手伝って貰っていたのですが素人でも出来る仕事をコンサル料金毎月20万円を5カ月も費やしているのに仕事が進んでおらず辞めてもらいたい。

    私は動物関係の仕事をしており コンサルも専門外で何かを相談しても"自分で調べて下さい"と何の為のコンサルなのかと…

    そもそも自称コンサルの人間と雇用契約すら結んでおらずその場合は契約違反にはなりませんよね⁈
    自称コンサルは話が違うと来年1月のコンサル料金を払えと詰めてきています。
    この場合はどの様はすれば良いのでしょうか?
    何卒この問題解決をよろしくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コンサル契約の場合、法的な仕事を頼んだかどうかは関係ないので安心してください。
    説明を求められるのであれば、質問に書かれていた通り、コンサルとしての仕事をしていないと伝えるのが一番ってとり早いのではないでしょうか。それで納得されない場合は無視するか、弁護士を入れて納得いくまで説明をするかのいずれかになるのが、現状での対処になるかと思います。

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  • インターネット

    自社の製品を案内するブログやHPに案内する際、すでにある某メーカーの商品の名前も一緒にブログやHPの記事に記入することは違法でしょうか。
    例えば「△社の××商品、◎社の××商品など最近注目を浴びている○○に使用する商品ですが、当店でも販売開始します」のような内容です。
    どういった商品かを説明する際に、すでにある有名商品を引き合いに出すのはタブーでしょうか。

    名前を使用された側ではなく、記事内に使用したいと思っている方です。
    また、某メーカーへの名前の使用の許可はとっておりません、また取る予定もございません。

    よろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げますと、実際に、どのような商品を販売されるのかわかりませんのあくまで一般論でしかお答えできませんが、表現次第では違法になる可能性はあります。
    不正競争防止法に定める「商品主体等混同行為」や「著名表示冒用行為」と呼ばれる他社製品と同一のものというような誤解をされかねない表現にすると違法となり、多額の賠償金などを支払わされる可能性もあります。

    詳しく検討されるのであれば、ビジネススキーム等も含めて、弁護士にご相談された方が良いかと思います。過去にも様々なご相談をされているみたいなので、会社の法的関係を整理するためにも、実際に弁護士にあって相談された方が良いかと存じます。

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  • インターネット

    ネットに店などの評価を書いたり、★で評価したりというものが有ります。

    嘘や誹謗中傷はだめだと思いますが、事実や個人的感想を書いても、名誉毀損や損害賠償の対象になるのでしょうか?

    だとすれば、名誉毀損は事実である必要は無いとはよく聞きますが、だとすれば損害賠償だらけになりそうな書き込みをよくみます。

    ★1つ(最低評価)ですら、名誉毀損ともとれます。
    しかしそんな話やニュースはあまり聞きません。
    (むしろTwitterなどでの殺害予告はよく聞きますが)

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉毀損とは、事実を摘示して人の社会的評価を下げるおそれのある行為を言います。
    そのため、「あの会社は、1000円のものを1万円で売っている」のように事実を書いたうえで会社の社会的評価を下げるようなことをした場合に名誉毀損が成立することになります。
    もっとも、上に書いた事実が真実の場合は名誉毀損を理由とする損害賠償請求は認められません。
    個人的な感想でも、事実の摘示があれば、名誉毀損が成立する可能性はあります。

    単に、星を1つにするだけでは事実を摘示しているわけでないため、名誉毀損は成立しません。何らかの事実を指摘した上で星1つの評価をする場合は名誉毀損が成立する余地があります。

    実際に、名誉毀損が成立すると思われるケースは多いのですが、インターネット上の書き込みによる名誉毀損ですと、投稿者に対する損害賠償を行う費用に比べて、損害賠償で得られる慰謝料が多くないため、よほどひどい場合でない限りは損害賠償をしないというのが実情です。

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  • 設立

    遠隔診療(主に自由診療)の開業を考えています。現在、病院で常勤の医師として働いています。
    病院の規則としては副業は問題ないのですが、法的に一つの病院で常勤の医師として働きながら、他の診療所の院長として開設者となることは可能でしょうか?

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医師法上、医者の兼業は否定されていませんので、常勤医師として働きながら、他の病院の院長になること自体は法的な問題はありません。
    病院の規則でも副業は問題ないとのことなので、病院の開設をすることは可能だと思われます。病院との契約によって禁止されている可能性もありますので、病院との契約書の確認をしておくことがベターかと思います。

    あとは、本業に差し支えないスケジュールさえ組めば、特段問題は生じないと思われます。

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  • インターネット

    2年程前に、とある高校の口コミサイトに少しだけ書き込みをしてしまいました。それが学校側に訴えられないかとても不安で眠れません。
    そこで質問があります。

    1.身バレ防止の為性別を偽ったこと、いじめられた(真実)と書いたこと、就職先を偽って書き込みしてしまったことは法に触れるかどうか。学校側から訴えられる可能性はあるのかどうか。

    決して学校に対しての嘘の口コミを書き込んだわけではありません。あくまで自分に対してです。
    ただ訴えられて民事訴訟にでもなったら…と考えると不安が尽きません。

    御回答宜しくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような投稿をされたのか分からないため、質問者様の書かれていることを前提にお答えします。
    まず、法に触れるか否かという点ですが、質問者様が書かれていることだけですと、名誉毀損が成立する可能性は低いです。しかし、「いじめがあったのに何もしなかった学校はくそだ」のように、侮蔑的な表現が入っていたりすると、成立する可能性はゼロではないです。
    身ばれ防止のために性別等を偽ることは、今回のようなケースですと何も問題はありません。

    次に、訴えられる可能性があるかということですが、残念ながらゼロではありません。しかし、低評価があるたびに訴えを起こすということは現実的ではありませんし、投稿者様の投稿が真実なのであれば、訴えを起こすこと自体が学校の評判を下げる行為になりますので、まず訴えられることはないでしょう。

    不安なお気持ちはお察ししておりますが、現在の情報を前提にすると、投稿者様は悪いことをしていないので、堂々としてください。

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  • 著作権

    ソフトウェアを購入後5年程経ちますが、この度そのシステムの保守契約を結ぶ事になりました。先方からの契約書文面で先方が使用許諾権を有するソフトウェアの使用に関して…と
    表現されています。5年前に購入済みなのに。文面としておかしくありませんか?違った表現方法とかないですか?

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ソフトウェアの購入というのは、そのソフトウェアの著作権等の知的財産権を全て譲り受けたということでしょうか。そうであれば、質問者様が全ての権利を持っていることになりますので、その表現だと実態を反映していないということになります。

    他方、購入というのがソフトウェアの使用を許すという意味でしたら、いまだに相手方に権利が帰属することになりますので、上記のような表現でも間違いないことになります。

    質問者様がおっしゃる5年前の購入というのがどういう内容であるかをお教えいただけるとより正確な回答ができますが、現在の情報ですとこのような回答になります。

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  • 売買契約

    企業間の規約内容適用の可否について質問です。
    売る業者と買う業者の間で買う業者が作成した規約内容に売る業者が了承し、社判を押印しております。
    規約内容には、不良品が発生した場合、その卸値ではなく、買う業者の販売価格で補填するという内容の記載があります。
    例えば、卸値2000円、販売価格が8000円の場合、100個不良品が発生した場合、販売価格8000円×100個=80万円の補填、賠償を求めるという内容になるのですが、その内容は、規約内容に記載がある場合には、法的に拘束力はございますでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問の状況を前提にお答えさせていただきます。

    規約という名目ではありますが、2つの業者間で売買の目的物に瑕疵があった場合の損害賠償の金額について予定をしている契約を締結していることになります。
    そのため、この規約は、法的拘束力があります。

    しかし、実際に損害賠償請求するにあたっては注意しなければならない点があります。
    この事例は、不良品が発生した場合の事例のため、損害賠償を行うには、別途、商法526条2項の瑕疵担保責任の要件を充足しているかが問題となりますが、これは業種などによって対応が変わってくることもありますので、取引を行う前に弁護士に一度相談し、注意すべきポイントを聞いておくべきかと存じます。

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  • 契約書

    音楽のレーベル会社をやっております。
    1曲だけうちを代表出版として、他社1社と共同出版として出すことになりました。
    著作権委託会社への手続きは特に不要との事でしたが、恐らく共同出版する会社と契約書を交わす必要があるかと思うのですが、なにかフォーマット等はあれば教えていただきたいです。
    契約書以外になにか行う事があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書のフォーマット自体はネット検索をすれば出てくるので、その中でご自身のビジネスの形に近いと思われるものを選ぶというのがオーソドックスかと思われます。
    しかし、音楽関係かつ共同出版であることを考えますと、権利関係やお金の問題で後でもめることがよくあることに鑑みますと、契約書について法律家の目を通しておくことが後のトラブルを防ぐために有効です。
    共同出版する会社以外にも、実際に出版をする会社と契約をすることも想定されますので、自分が一体誰と契約する必要があるのかをあらかじめまとめておかれるとよいかと思います。

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  • 他社との取引や契約

    数日前猫の保護活動を個人でボランティアでされている方にネコの捕獲を手伝ってもらい、母猫、子猫五匹保護しました、後ボランティアさんからは慈善事業しているわけでないから、個人でしてるから子猫のかかった費用検査だいや、食事代を払ってほしいと言われました、分割でよろしくお願いいたしますともうしましたが、
    その費用は上限なしでしょうか、
    払うべきもの?
    払うならどこまででしょうか、譲渡完了まででしょうか。どこまででも引き上げられそうでこわいです。契約書類をかいてサインしなければなりません。法学部をでた旦那さんに頼むとおもいます。サインはすぐしないで時間がほしいという
    希望は通りますか。至急アドバイスお願いいたします

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい状況がわからないので、現状を前提にお答えさせていただきます。

    請求される金額の上限はとしては、実際に相手方が支払った検査費用と食事費用まででしょう。危惧されているように、例えば、実際には合わせて10万円程度しかかかっていないにもかかわらず、1000万円の費用を請求するということはできません(もちろん、あなたがその金額に納得して支払う場合は話が別ですが)。
    また、支払うべきかという点について、相手が本来自身が支払う必要のないものを支払っていますので、あなたに対して請求する権利を持っていますので、その権利の範囲内であれば支払うべきであると考えられます。しかし、いくらでも吊り上げられるものではないのは上で書いた通りです。
    心配でしたら、契約書を作成する際に、合わせて相手から病院の領収書や餌代の領収書をもらうようにすればよいと思います。領収書があれば、相手が実際に支払った金額がわかります。

    さらに、契約書はすぐにサインしなければならないというわけではないので、時間が欲しいということは可能ですが、通るかどうかは相手次第です。そこは、しっかり相手とお話をする必要があるかと思います。

    以上の回答となります。不安だと思いますが、費用が上限なくかかることはないので、その点は心配なさられる必要はないと思います。


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  • インサイダー取引・粉飾決算

    今回、妻が働いている上場企業の売買禁止期間だとは知らず、株を空売りで500株取引をしてしまいました。購入後、妻から売買禁止期間のことを知らされました。この場合、インサイダー取引に該当するのでしょうか。また、今後どのような対応を取ったらいいのか教えてください。よろしくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    インサイダー取引に該当するかは、金融商品取引法166条に定められており、①会社関係者であって、②上場会社等に係る業務等に関する重要事実を同条第1項各号に定めるところにより知ったものは、③当該重要事実の公表がされた後でなければ、④当該上場会社等の株式等(特定有価証券等)に係る売買等をしてはならないにもかかわらず、株式を売買した場合をいいます。
    簡単に言うと、①会社関係者と会社関係者から直接情報を聞いた人が、②株価の上昇確実である業務提携の事実などの投資の判断に重大な影響を与える重要な事実を知り、③重要事実が2社以上のマスコミ(新聞社、通信社、放送事業者)に公開されてから12時間を経過した時点で公表された後であること、④株式等を買うこと、というようになります。

    今回、ご相談いただいている状況ですと、質問者様は奥様から株価変動の事実を聞いたうえで株式を空売りしたわけではないようですので、インサイダー取引には当たらないと思われます。そのため、特に何もする必要はないかと思います。
    しかし、今、お聞きしている情報を前提としているものですので、確実にインサイダー取引に当たらないとまでは言えませんので、どうしても不安であるという場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    妻がパート先の男性社員(独身)と浮気しています。GPSとボイスレコーダーで頻繁に男の家に寄っている証拠と音声による不貞行為の証拠を取りました。また、探偵に依頼して男の家に出入りする写真と住所も取得しました。後程相手の男に慰謝料請求しようと思いますが、その前に妻の両親を連れて浮気中に相手の家に行って現行証拠を取りたいと思っていますが何か問題ありますか。更に有利な証拠になりますか。ご教授お願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の男から慰謝料を取ろうとすると、1つネックになるのが、「相手の男が、奥さんが婚姻関係にあることを知っていたか」という点にあります。
    行為の真っ最中の写真などの現行証拠を獲得できれば、奥さんが不貞行為をしていた証拠としては最も強い証拠になり得ますが、相手の男が婚姻関係を知っていたことを認めるに足りる証拠にはなりにくいため、相手の男に慰謝料を請求することとの関係では必ずしも有利な証拠にはならないこともあります。

    もっとも、音声による証拠もあるみたいなので、その中で奥さんが婚姻関係にあることを仄めかす供述をしているなど、相手の男が婚姻関係について知っているといえるような録音部分があれば、現行証拠はさらに有利な証拠になります。

    なので、結論としては、相手の男が奥さんが婚姻関係にあることを知っていたかという点に左右される可能性が高いことになります。

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  • 国際・外国人問題

    町内に中国人の方が住んでいます。
    その方が同じ町内に、もう一件家を買いました。
    そこに、中国に住んでいるご両親や、親戚を泊めるそうです。
    町内会としては、その住宅が住宅密集地にあるため、
    日本語のわからない中国人の方の宿泊を不安に思っています。
    また、
    親戚を泊めると言いながら、
    違法民泊をする可能性も不安です。

    そこで、
    民泊を営む方用の協定書をアレンジしたものを合意書として、
    町内会とその中国人の方とで結びたいと思っています。

    内容は、
    騒音を立てない。 
    ゴミは、きちんと出す、
    火災報知器を設置する
    コンロはIHコンロで感知機能のついているものを使用する、
    消火器を置く

    それと、
    町内会も中国人の方も双方、
    法令等を遵守する

    違法民泊は、しない

    という内容です。

    この合意書は、外国人差別となり、
    公序良俗違反になる可能性は、あるでしょうか?

    特にまだ、何も民泊をしていない中国人の方を
    民泊は、しない、と言っているのにわざわざ
    合意書に
    違法民泊はしない
    と書いて貰うのは、
    外国人差別となりますでしょうか?

    宜しくご教授お願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法民泊としないということは日本人であっても中国人であってもしてはならないことですので、それだけで公序良俗に反することはありません。
    また、契約内容としても、単に違法なことをしないと確認しているだけですので、差別には当たらないでしょう。契約書を作成する理由は、口約束では信用できないから客観的な証拠にして残すことにありますので、お聞きしている情報を前提としますと、問題ないように思います。
    ただし、町内会と結んだ契約がどういう意味を持つかについては検討される必要があります。

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  • 取り立て

    私が幼い頃(今から20年程前)父の作った借金のせいで、担保となっていた自宅マンションを差し押さえられ、母と私と弟3人は突如住む家がなくなってしまいました。買い手の人がとても良い方で事情を話すと、引っ越し代として賃貸の3ヵ月分をいただく事で家を出ました。父とは元々物心がつく頃から別居状態。年に数回会うぐらいで、あとは愛人と別のマンションに住んでいたそうです。ですが、差押を期に行方不明となり、
    連帯保証人になっていた無職の母に突然借金が多い掛かってしまい、金融会社と裁判をし生活能力がつく間、利子分だけの支払という事で事が済みました。

    あれから年月が経ち、私の戸籍謄本から父の名字が変わっていた事がわかり、フェイスブックで父親の居所がわかりました。
    金融会社に、母の支払を止めてもらう為に父の居場所を言いました。
    すると、私の戸籍謄本を現地にいる人間が同一人物かわからないから、出来ないと言われ、父の除籍謄本をとり提出しましたが、金融会社の担当者があまり進んでやってくれない人で、こちらが電話しないと報告もしないし、動いてもらえません。

    フェイスブックの人間が父なのは、間違いありません。
    色々、聞きたくてフェイスブック伝手で連絡してみましたが、ブロックをされ、正直、父親というより母を苦しめ人間不信にさせた人間としか思えませんし、自分で作った借金。自分で返せ。と思っています。

    母は離婚しているので、父の個人情報を探れませんが、実の娘の私なら他に何か出来ることはないでしょうか?また、金融会社にもっと積極的に動いてもらえるような事は出来ないでしょうか?

    父に借金の支払事務が再び生じた時、今まで支払った分の請求もと考えております。

    何かアドバイスをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単に戸籍が欲しいというだけではまず発行してもらうことはできません。
    というのも、戸籍は個人情報保護の最たるものですので、他人が簡単に取得できない制度になっています。
    訴訟提起のためなどの一部の例外を除き、他人の戸籍を取得することはできないのです。
    この場合、お近くの弁護士や法テラスの弁護士に依頼して請求のために職務上請求をしてもらうか、自身で訴訟提起の準備をしたうえで請求することになります。

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  • インターネット

    趣味で作ったお酒を、友達や、ネットで売ることは、罰せられるのですか。また、罰せられないようにするには、どうすればよいのですか。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お酒を売る場合、販売する場所(ネット販売の場合は住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。免許を受けることなく、お酒を販売すると、罰則を受けることになります。
    自身で飲む分には免許は不要ですが、誰かに飲ませたり販売したりすることを希望しているのであれば、上記の免許を受けることが必要になります。

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  • インターネット

    インターネットで封筒の作成を依頼しました。
    注文をし、データを入稿しまして、相手方からもデータの入稿完了のメールが来たのですが、
    その後に変更したい項目(封筒の色と枚数)が発生した為、一旦キャンセルをして欲しいとお願いしました。
    すると、料金の入金前にもかかわらず、すでに作成に進んでるのでキャンセルや変更すら受け付けられないと言われてしまいました。
    たしかに、データの入稿完了のメールをいただいた際には小さくキャンセルは出来ないと書かれていましたが、見落としており、入金をしていないので制作に入っているとは思ってもみませんでした。
    入金が期間内になければキャンセルになるのかと思ったのですが、その場合は督促状を送り法的処置を取らせてもらうと言われて困惑しています。
    キャンセルはやはり出来ず支払いをするしかないのでしょうか。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状の情報を前提に回答いたします。

    今回は、封筒の作成を内容とする請負契約になります。そのため、原則として、代金は物の引渡しと同時に支払う必要があります。そうなると、契約が成立した時点で、相手は封筒の作成を行い始め、完成してお金をもらうということになります。かなり作成が進んでいた場合、お金を払っていないからといって、簡単にキャンセルできるとなると相手にその分の時間と労力が損害として生じるわけです。
    キャンセルに関しては、単に見落としただけであれば、なかなか厳しいです。

    しかし、実際問題として、使えないものをもらってもしょうがないので、事情を説明して仕様を変更してもらうための交渉をすべきかと思います。

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  • 契約書

    お世話になります。

    他業者が開発したシステムの改修という作業を受けるにあたって、
    システム仕様書や要件定義が存在しないため、作業範囲外の内容やの責任を負いたくないため準委任契約で結ぼうと思っております。

    1.本来ですと、業務受託基本契約書と個別契約書で契約を結ぶのですが、
     基本契約書の項目として
    1.契約の目的
    2.個別業務の内容
    3.個別業務の委託契約成立
    4.主担当者の設定
    5.契約内容の確定及び変更
    6.協働と役割分担
    7.仕様の確定
    8.資料提供と返還
    9.仕様の変更
    10.必要事項の連絡協議
    11.再委託
    12.納入
    13.納入遅延
    14.検収
    15.検収遅延
    16.検収不合格
    17.支払条件
    18.瑕疵担保責任
    19.知的財産権等
    20.機密保持義務
    21.反社会的勢力の排除
    22.不可抗力免責
    23.契約の解除
    24.損害賠償
    25.契約期間
    26.管轄裁判所
    27.本契約の解釈
    上記のような項目を記載しております。

    A.今回、準委任契約をするにあたって基本契約書から準委任に該当しない項目は削除したほうがいいのか
    B-1.準委任の個別契約書で基本契約書の〇条と〇条は除外するという項目をいれたほうがよいのか
    その場合、例えば文面なども教えていただけますと幸甚です
    ==============================================================
    ((1)基本契約の除外)
    本準委任契約からは、基本契約書の〇条と〇条を除外するものとする。
    ==============================================================
    B-2.準委任で除外していいのは14,15,16,18条だと思うのですが、他にも除外していいものがあったら教 えていただけますでしょうか。
    (個人的にはBで進めることができたら基本契約書を書き直す必要がないので楽とは思っております。)

    2.また第7号文書扱いにしたくないため契約期間を短くし3カ月以内にしようとおもっています。(印紙節約もあります)その場合は基本契約書があったほうがいいでしょうか?それても準委任個別契約書のみで契約してよいのでしょうか?

    長くなりましたが、何卒ご教示いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1の質問からお答えします。
    まず、質問者様において、基本契約書の業務内容の範囲を確認されるのがよいかと思います。基本契約書で他社のシステム改修が範囲に含まれていないのであれば、基本契約書の内容は今回の契約には関係ないことになりますので、別途、準委任契約書を作成することで対応することができます。
    おそらく、基本契約書は業務開発についての契約、つまり、質問者様がシステムを作成して納入したり、改修する請負契約について、基本契約書という形で締結されているものと推測しております。そうだとすると、単に他社のシステムを改修することについては基本契約書の範囲に含まれていないのではないかと推測されます。もっとも、契約書を見ていない段階のコメントなので、契約内容の記載によっては、他社のシステム改修が含まれているので確認することをお勧めします。
    他社のシステムを改修することが基本契約書の業務内容に含まれているとすると、基本契約書が請負契約ですと、結果に対して責任を負うことになりますので、質問者様の仰るとおり、作業範囲外の責任が生じる可能性があります。そのため、個別契約では明示的に基本契約書第14条乃至16条、18条は、「本個別契約において適用しない」という文言をかんらず入れておくべきです。このように明示的に排除しなければ、契約の目的等に「委託」「準委任」という文言が入っていたとしても、基本契約書と同じく請負契約と判断されることにもなりかねません。
    なお、他の条項の適用を除外することについては、請負契約と判断される要素が他にあれば適用を除外するべきであるは言えますが、契約書を見てみないと何とも言えません。

    次に、2の質問にお答えすると、基本契約書を締結する際には、長期的に取引を行うことが念頭にあることが前提になります。今回の契約が、1回限りのシステム改修であるならば、基本契約を締結せず、準委任契約のみ作成すれば十分です。

    推測が含まれておりますが、上記のような対応が考えられます。

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  • 株主総会

    社員に対して「パワハラ」「マタハラ」を行っている役員を解任したいと考えております。従業員からの証言があります。それ以外にも、経理面でも何らかの不正を行っている疑惑もあり、株主としては、一刻も早く解任し、新しく役員を選出したいと考えております。この会社は、取締役非設置会社であり、今回の「役員」というのは、代表取締役です。

    会社法319条の適用が可能であれば、書面決議で株主総会決議を成立させたいのですが、この書面決議は、代表取締役の解任、新代表の選任も可能でしょうか?それとも、一度、319条書面決議をもって、定款変更を行い、総会の招集期間を短く設定し、株主総会を実際に行った方が良いのでしょうか?

    参考までに、株主は親会社であり、株式所有は100%です。

    小川 貴之弁護士
    回答

    取締役非設置会社とありますが、株式会社であれば、会社法上、取締役は1人以上いることが必要になりますので、これは取締役会非設置会社という理解でよろしいでしょうか?

    その場合、株主が親会社のみであるので、書面のみで株主総会に代えて決議することができますので、代表取締役の解任、新代表の選任も可能です。

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  • 労働

    “業務請負契約”として、レンタル彼女のアルバイトをしています。
    辞める手続きをお願いすると違約金が1万円かかると言われ契約書を見たところ、確かに「申告日の時点でブログ過去1ヵ月更新0回・デート実績月0回であった場合は違約金1万円必要」と記載されていました。
    その為、もう少し頑張ってみて実績が出なければ辞めようと思い、「もう少し頑張ってみます」と返答し「はい」との返事をもらいました。念の為、「ブログ更新とデートをすれば違約金はかかりませんよね?」と質問すると、「そういうことになりますが退店前提で違約金を逃れるために一度のみする行為はおかしいと思う」との返事でしたが、一度でも更新やデートをすれば違約金はかからないと捉え、とりあえず続けていました。
    その後、ブログ更新も決められた通りおこない、デートの実績も出たので、改めて退店したい旨を伝えると、違約金1万円払うように言われました。
    一回目の申告は撤回し、続けた結果デートもしたので、違約金はかからないはずだと伝えると「申告日の時点だから違約金はかかる」との一点張りで、支払わない限り退店できないとのことです。ネットに写真などが載っており消してもわらないと困るため、放置することはできません。。。
    ちなみに事務所とのやり取りはすべてメールで行っています。


    この場合、申告日の時点というのは一回目になるのでしょうか?

    また、こう言ったことはどこに相談すれば良いのでしょうか??

    小川 貴之弁護士
    回答

    契約を解除できずに困っているとのこと、簡単にですが、お答えします。
    申告というのは、辞意を伝えるためにされたという理解でよいですか。
    それを前提にすれば、申告日というのは辞意伝える度に、その日が申告日になると考えられます。つまり、辞めたいといった一番近い日が最新の申告日となります。
    そのため、最後に辞めたいといった時点でブログの更新多デートをしていれば違約金は発生せずに辞めることができます。

    もっとも、以上は現在の情報を基にした回答です。もっと正確な回答をするためには、契約書や事務所とのやり取りを見てみないとできません。困られているのであれば、一度、ご相談に行かれることをお勧めします。

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  • インターネット

    初めてご相談させていただきます。
    私は自営業をおり、お店のHPをHP制作会社に作ってもらいました。
    HPの作製代金の支払いは済んでおり、毎月管理料として支払いをしています。
    HPには「トピックス」があり、毎月お店の情報を掲示してもらっています。この変更も管理料の中に含まれています。

    ところが今年6月からメールでのやり取りもできなくなり、掲示しているトピックスの変更もできなくなりました。
    HPの制作会社自身のHPはまだあるので、本社や営業所に電話しても、使われていないとか、全く関係のない方が出てきます。

    毎月の管理料だけは自動引き落としになっているので、今でも支払いが続いています。

    どの様に対処したら良いでしょうか?
    よろしくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    対処がわからず困っているとのこと、簡単にではありますが、お答えします。
    まず、現在の相手方は、HPの管理ができていないということで、委託業務を遂行していないということで、契約を解除するという方法がもっとも手っ取り早い方法になります。できれば、現在の会社がどこにあるかを調べて、内容証明等を送り付けることになります。それで、契約を解除できます。

    ただし、現在の会社の位置が分からなくとも、引き落とし方法がクレジットカードであるなら、信販会社に対して、連絡が取れなくなったことを伝えれば、引き落としを止めてもらえることが多いです。口座振替なら、銀行に対して、同じことをすれば引き落としを止めてもらえることが多いです。

    ただし、以上の回答は、今の情報を基にしたものです。もっと正確な対策を立てるためには、契約書などを拝見させていただいてからではないと正直、難しいです。具体的な対策を取るのであれば、相談に行かれることをお勧めします。

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  • 解雇

    自称コンサルの人と法人立ち上げを手伝って貰っていたのですが素人でも出来る仕事をコンサル料金毎月20万円を5カ月も費やしているのに仕事が進んでおらず辞めてもらいたい。

    私は動物関係の仕事をしており コンサルも専門外で何かを相談しても"自分で調べて下さい"と何の為のコンサルなのかと…

    そもそも自称コンサルの人間と雇用契約すら結んでおらずその場合は契約違反にはなりませんよね⁈
    自称コンサルは話が違うと来年1月のコンサル料金を払えと詰めてきています。
    この場合はどの様はすれば良いのでしょうか?
    何卒この問題解決をよろしくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    自称専門家に騙されたその憤慨の念、大変わかります。
    現在の情報を踏まえたうえで回答させていただきます。

    その自称コンサルの方とどのような契約を交わしているかを確認できますか?契約書などは作られていないでしょうか?
    もし作られているようであれば、まずはその契約書をチェックして解除に使えそうなものがないのかを検討してください。使えそうな条項がなくとも、コンサルの人が何もしていないのであれば、業務を行ってないことを理由に解除することが可能になります。

    契約書を作成していない場合、そのコンサルの方と結んでいる契約は、委任契約だと考えられます。そして、委任契約はいつでも解除できますので、現時点で解除するということを相手に言えば、契約を解除でき、今後、お金を支払う必要はありません。

    もっとも、これらの回答は、現状の情報を基にしたものです。
    もっと詳細にどうすればいいのかという点は、実際に弁護士に今回の経緯などを相談されてから決められるのがよいと思います。

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  • 退職 有給休暇

    旅行会社で働いておりまして、11/20付けで退職しました。
    昨年、今年と有給休暇を取得していないこともあり、退職前に32日分の有給休暇を取得しました。

    しかしながら、その分の手当てが振り込まれていません。

    私の給与体系は少し特殊で、基本給(一般社員の1/2)+出張手当(規定額×出張日数分)となっています。

    有給休暇分の手当てが振り込まれていないので確認したところ、有給休暇を出張したとカウントはするが、その手当はでないとのこと。
    基本給や住宅手当などが発生しているので、それが有給休暇の手当てとなるとの回答でした。

    しかしながら、就業規則にも部署の規定にもそのようなことは一切記載されておりません。
    昨年は会社が求める就業日数も満たしています。

    32日分の有給休暇の手当てを請求することは可能でしょうか。
    こちらの手元にあるのは、就業規則、自身が電子申請して承認された分の有給休暇の承認画面のスクリーンショットです。

    よろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    退職前に32日分の有給休暇を取得されたというのは、退職前32日は有給を消化しているということでしょうか?
    それにもかかわらず、手当てが支払われていないというのであれば、請求できる可能性があります。

    もっとも、現状の情報では、有給休暇を取得したというのが、どういうことを指しているのかがよくわかりませんので、はっきりとしたことは申し上げにくいというのが現状です。
    また、請求しようと考えていらっしゃるのであれば、弁護士に相談して道筋を立てられるのが最もよいのではないかと思います。

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  • 契約書

    法人賃貸契約について

    法人賃貸契約において賃貸物件の契約をいたしました。
    しかしながらその建物で光回線の工事ができないことが判明し、事業ができない状態になりました。
    ネットの広告物には光ファイバー対応と記載されており、口頭でもなんども確認していました。
    配管が原因だそうなのでそれ自体の修繕ができるのかを確認しているようですが、その確認が終わらないと内装工事等が始められないため事業開始に間に合わない状態です。

    ①光回線に対応しているということは確認済み(契約書面に記載なし、録音なし、口頭確認、ネット広告確認)
    ②法人光回線が必要になる事業ということは伝達済み
    ③物件契約済み(3ヶ月分の賃料等、礼金など、また事業に必要は備品も購入済み)
    ④それにより事業の開始に悪影響があった(時期、資金調達等)

    この場合、そのような対応が取れますか。

    希望としては物件契約にかかる金銭の返還、無料解約、損害賠償などです。

    小川 貴之弁護士
    回答

    詳しい経緯や契約書等の証拠を拝見していないので、ある程度一般論になってしまいますが、光回線を使用できることが前提で契約したにもかかわらず、使用できないということになれば、「仕事の目的物に瑕疵がある」と判断し、相手方に対して、瑕疵の修補(問題を解消すること)や契約の解除、損害賠償を請求することができます。

    今回の場合ですと、光回線が使用できないとなると、賃料・礼金の返還、契約の解除は認めらる可能性は高いと思います。仮に、工事によって事業開始が遅れた場合には、その分の損害を賠償してもらえる可能性はあります。

    ただし、これは今聞いたお話を前提としています。実際にお話を聞けば、有利にも不利にもなるので、なるべく早く相談に行かれるとよいかと思います。

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  • 売買契約

    代替品との差額を請求されました。
    弊社は海外から肉(牛、豚、鶏のいずれかですが、この場では特定するのをやめます)を輸入し、日本のメーカーに販売しました。
    ある日、メーカーから「その肉の中から異物(現地工場で使用しているビニール手袋の破片がいくつか)を発見したので代替品を使用した。よって、貴社から買った商品を返品、代替品は高かったので差額を支払って下さい。」と一方的に言われました。金額は数千万円の多額です。(売った商品の2倍ぐらい。)
    こちらの同意を得ずに先方が勝手にやったのとですし、支払う必要はないと思っていますが、法律上払う必要はありますでしょうか?(甘んじて返品は受けました。)

    小川 貴之弁護士
    回答

    御社の契約関係はどうなっておりますでしょうか。
    まずは、そこを関係するのが最初です。

    そして、損害賠償ですが、なぜ代替品が2倍以上の値段になるのかは確認されましたでしょうか。
    単に2倍の値段で買ったからという理由だけでは、その金額を丸々請求することはできません。

    仮に、損害賠償請求されることになっても、輸入した海外のメーカーに対して損害賠償請求ができます。


    現在の情報では、この程度のことしか言えませんが、早めに弁護士に直接お会いして相談して対策を取られた方が良いかと思います。場合によっては、風評被害などによって経営に大きな影響があることもあります。

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  • 他社との取引や契約

    ホームページ会社との契約解除は出来ますか?
    お店や会社情報が検索可能なサイトを見ましたとHP制作会社の営業者からTELが入り同額に近い金額で携帯用HPを作ります
    との内容でした、契約の際に口約束ですが、その検索サイトと同じ様に検索順位に来ますかの問いに
    営業者は出来ますと言うので今と同じ検索順位に近くなければ意味がないよと再度伝えました
    相手方も了解済みで契約いたしました、ところが半年たっても上位に来ず半年たっても上位に来ないのはなぜかと質問したところ、最初の話と違う旨お伝えしたところ{そうですね}との返事もう使用できない旨お伝えしたところ、それ以降返事なし、クレジットで毎月支払いしている為、クレジット会社にその旨を伝え引き落としを止めて下さいと連絡したところ、確認しますとのことでHP制作会社より2回目の電話があり同じ内容を再度お伝えしたところ、会議にかけて連絡しますとの事、しかし又も連絡なし、再度クレジット会社に問い合わせしたところ、先方と話はついていると言われたそうです。当方には1回目以降電話など1度もありません
    対応のなっていない会社は信用できず、契約を解除したいのですが、可能でしょうか?
    又毎月の支払いも止めたいのですが、可能でしょうか、よろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    解除を検討するにあたり、まず、契約内容を確認する必要があります。契約の際に、契約書等を作成しておりますでしょうか。
    作成しておられる場合は、それに従って解除の手続きを進めることが原則になります。契約が委任契約ということになれば、法律上は、いつでも解除できます。
    これらを判断するためには、契約内容や契約の経緯を詳しく聞く必要があります。
    また、契約書を作成していない場合でも、HPの作成に問題があるとして、債務不履行を理由に解除を申し入れるということも考られます。

    支払を止める方法ですが、相手はクレジット会社に対して誠実な回答をするとは到底考えられませんので、契約を解除した上で、それを記載した書面をクレジット会社に提出することが考えられます。

    一般論として、信用できないというだけでは解除や支払いを止めることはできません。しかし、債務不履行がある場合などは話が変わりますので、できれば、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 業務委託契約

    会社を経営してます。
    社労士事務所と顧問契約を
    5月17日に契約しまして、翌日に解約の通知をしました。
    顧問契約自体は6月1日からです。
    最初は担当の方が解約できます確認しますと言ってました
    翌日向こうからの提案で1か月間無料で試してそれでもだめだったら
    白紙で大丈夫ときましたが、断りました。
    22日に向こうから白紙は無理だと3か月間こちらに任せるか
    3ヶ月分払えときました。
    白紙解約でお金も払いたくありません。
    契約書には日付は未記入のまま渡されました。
    よろしくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    委任契約は原則的にいつでも解除することができます。しかし、契約書の中で解除できる要件を制限している場合がありますので、まずは契約書の内容を確認してください。そこで、とくに解除の要件を制限していないのであれば、解除は認められることになります。

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  • 退職 有給休暇

    年次有給休暇について質問です。
    年次有給休暇の習得要件が、入職後6か月で10日、1年6か月に13日、2年6か月に14日、3年6か月に16日、4年6か月に18日、5年6か月に20日の有休が支給されます。その後は、毎年4月に20日分支給され、MAX40日まで積み立てることが可能です。

    わたしは2005年4月入職し、無断欠勤なく役職もついて勤務していますが、2018年8月末で転職のため退職することとなりました。4月に20日有給が支給されたのですが、10月以降勤務していなければ、20日の有休は使用することができないと上司から言われました。8月末までに転職の準備などで、まとめて有休を使用するのではなく、現職場の状況を考慮しながら使用する予定でしたが、支給されたものが使用できないといわれ、とても違和感を覚えます。就業規則違反のように感じるんですが、いかがでしょうか?

    小川 貴之弁護士
    回答

    原則として、有給の消化方法は自由です。
    しかし、忙しい時に労働者が一斉に有給をとると会社の仕事が回らなくなることに鑑み、一定の配慮を会社側から求められたり、場合によっては時季を変更させられることがあります。

    今回の質問のケースですと、就業規則を見てみないとわかりませんが、有給を取得している以上、どう使うかは質問者様の自由ですので、使用できるのが原則です。

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  • 相続

    はじめまして。
    土地の名義変更について質問させて下さい。

    11年前に父が他界し、相続人は母、姉、私です。
    家、畑が父名義のままなので母の名義にしたいのですが、姉が絶縁状態なので実印を押してくれるか分かりません。
    しかも、住所も分からず、勤務先は今も勤めているか不明です。
    母が高齢なので畑を売却したくて、購入希望の方もいらっしゃるのですが、他界した父の名義では売却できません。

    1.もし、相続人が実印を押してくれない場合、土地の名義変更をする為に、どの様な手続きをすればよいのでしょうか?

    2.相続人の所在地が分からない、連絡が取れない場合、どの様にすればよいのでしょうか?

    どうぞご回答をよろしくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    まず、相続人の所在地がわからない場合ですが、相続に関係する人すべてについて、戸籍や住民票を取って相続人が誰かを確定させます。相続人が確定しなければ、銀行などの機関が動いてくれませんので、必ず相続人を確定させる必要があります。今回は、お母様、お姉様、質問者様だけだと伺っておりますが、まれに他にもお子さんがいらっしゃるなど、相続人が他にもいる場合もあります。
    この手続きは、ご自身ですることも可能ですが、昔の戸籍を読んだり、相続図を書いたりする必要があるので、大変なため、弁護士に頼まれた方がスムーズに相続手続を進めることができます。
    住民票などを取る中で、相続人の居場所がわかりますので、判明したのちに書面で話し合いを申し込むことになります。

    次に、相続人が確定したら遺産分割を行い、遺産を誰のものにするのかを決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。この手続きの中で、通常、相続人の実印が必要となります。
    遺産分割協議で、お姉様が実印を押してくれない場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下、話し合いを行います。その後、調停で話がうまくまとまらない場合は、遺産分割審判を申し立て、裁判所に遺産を誰のものにするのか決めてもらうというのが一般的な流れです。
    今回の事案で言いますと、土地についてお母様の所有にすることについて話し合いをして、そこで話がまとまらなければ裁判所に話を持っていくということになります。

    絶縁状態でも話し合いをしたいと申し込めば、話し合いには応じてくれる例も少なくありません。
    より詳しい流れや実際の動きについてはもう少しお話を聞かなければ、お答えできませんので、まずは弁護士に相談にいってみることをお勧めします。

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  • 業務委託

    詳しい方、教えて頂けますか。

    持株会社を設立し、私はそこの社員になりました。

    持株会社が子会社と業務委託契約を締結して、社員である私が

    子会社の代表取締役をする事は、法的に問題があるのでしょうか。

    出向ではなく、あくまで業務委託契約という事になり、業務委託料を

    持株会社が子会社に請求するという流れになります。

    小川 貴之弁護士
    回答

    持株会社の社員でありながら、子会社の代表取締役を兼務するということを気にされているという理解をしておりますが、間違いないでしょうか。

    会社法上では、親会社の社員であることを理由に子会社の取締役になることを認めない条文はありませんので、これ自体は法的に問題はありません。
    もっとも、社内の定款でこれを禁ずる旨の規定があるなど、場合によって法律以外の規制によって取締役になれないことはあり得ます。が、実際問題として、そのような定款・就業規則を定めることはないので、問題はないと思われます。

    もしかすると、就業規則等で取締役になることが問題になる可能性もありますので、心配でしたら、一度、弁護士に相談されると良いかと思います。

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  • 民事・その他

    歩道上からバスの写真を撮影するのって法律上問題ありますか?

    もちろん、ネットにその写真をあげるつもりはありません。

    小川 貴之弁護士
    回答

    単に公道上を走るバスを撮影するだけであれば、プライバシー侵害等にはなりません。
    ただし、ほとんど考えらませんが、中にいる乗客の方を盗撮しようとしているといわれると、迷惑防止条例違反となる可能性もありますので、注意が必要です。
    最近は、カメラを向けられただけで盗撮という人もいるので、注意はしておいた方がよいと思います。

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  • インターネット

    知らない人からメールがとどき、お前のアドレスネットに晒すけどいい。ときました。どう対応するのがいいでしょうか?

    小川 貴之弁護士
    回答

    対応としては、しばらく放置をするか、メールアドレスを変更することがまずは考えられます。
    もしくは、メールアドレスがわかっているのであれば、携帯会社等に対して、発信者情報開示請求を行い、相手の特定をすることも考えられます。その上で警察に相談することも考えられますが、今の状況ではなかなか難しいと思われます。
    やってはいけない対応としては、返信することです。これがスパムメールであったりすると、ここから逆にメールアドレスや個人情報が抜かれる可能性があるため、被害に遭う可能性があります。

    質問者様が損害賠償を起こすことを希望されていますが、現状では、ネットにアドレスを晒されているわけではないので、損害賠償請求は難しいです。損害賠償請求をするのであれば、慰謝料を請求することが考えられますが、現状では手続きを取る場合の料金の方が高くつく可能性があります。

    一番現実的なものとしては放置した上で、アドレスを変更して、無用な被害を避けることだと思います。

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  • 著作権

    ニコちゃんマークの使用について

    1.ニコちゃんマークを商用の商品に使用することは可能でしょうか?
    2.どこかに登録しなければならないでしょうか?

    *顔の周りを囲っている 丸 はなく、目と口だけです。
    *近くに SMILE という文字を書いています。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    ニコちゃんマークというのは、スマイリーフェイス(丸く黄色い笑顔のマーク)のことだとして、回答させていただきます。

    ニコちゃんマークの権利は、「スマイリー・フェイス ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」が有しており、この企業の許可を得なければ無断で商品化することができません。
    そのため、ニコちゃんマークを用いた商品を製作するのであれば、上記の会社の許可を得る必要があります。

    使用する部分が、顔の周りを囲っている丸はなく、目と口だけで、近くに SMILE という文字を書いているということですが、ニコちゃんマークを商品化しているとみなされる可能性は十分ありますので、許可を得ておく方が安心して商品化できるかと思います。

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  • インターネット

    プロバイダ責任制限法による発信者情報開示について。

    数年前から、SNSで私の名前になりすましたアカウントから、嫌がらせメッセージを繰り返し受けています。
    殺す。などの脅迫はありません。
    最低な女。といった、誹謗中傷です。

    相手を特定し、やめさせたいと思っています。

    それと同時に、
    家族のメールへの繰り返す不正ログインと不正利用が分かり、
    それに関しては、ip特定がすみ、
    現在情報を待っていますが、

    一応目星はついていまして、
    わたしが思う同一犯であれば、まとめて、なんらかの方法で相手側に注意を促したいと思っています。

    今は不正ログインした相手の情報を送ってくださるのを待っている状態で、
    わたしが思っている相手からの嫌がらせであれば、私の名前を使用したニセアカウントの情報開示について弁護士の先生に依頼する方向で考えています。

    両方の相手が特定できた場合、
    ・両方とも、警察に被害届を出せる内容でしょうか?何か費用はかかりますか?
    ・SNSの情報開示にかかる期間や費用の相場があれば、知りたいです。
    ・警察に被害届を出す以外では、弁護士の先生から訴えを起こすといったことが可能になりますか?その場合、費用はいくらかかりますか?
    ・他に、可能な法的手段はありますか?

    よろしくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    発信者情報開示請求とこれに関連する法的措置は実際に対面してお話をお聞きしなければ正確な事情を把握することは難しいです。そのため、現状の情報を前提にお答えさせていただきます。

    まず、SNSでのなりすましについては、誹謗中傷が事実を指摘しているものであれば、名誉棄損に当たり、被害届を出すことは可能ですが、判断が難しく、警察が受理して捜査を行ってくれるかは事案によって分かれます。家族へのメールの不正ログインについては、不正アクセス禁止法違反になる可能性がありますが、実際、どうなっているのかわかりませんので正確なところは断言できませんが、被害届を出すことは可能であると思われます。費用については、ご自分でされる場合には特にかかりません。
    次に、SNSの情報開示について、方法にもよりますが裁判手続きを利用した場合、2週間から1か月が目安といわれています。
    最後に、弁護士に依頼して訴えを起こすことが可能であるか否かですか、事案によって変わりますので、一般論としてお答えしますが、名誉棄損が成立する場合であれば、慰謝料を請求することが可能になります。しかし、実際にどのような書き込み等がされているのかわかりませんので、確実に請求ができるかは不明ですので心置きください。

    また、費用については、弁護士単位、事件単位で変わる上、ネット関連の事件は対応できる弁護士も多くないので、相場がこのぐらいの金額とは断言することが難しいです。無料相談をされている弁護士の方に一度、見積もりをしてもらうなどでおおよその相場を把握されるか、インターネット問題に注力されている弁護士に相談されるのがよいかと思います。

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  • 業務妨害

    はじめまして、ご相談させて下さい。私は喫茶店を経営してます。店内には15センチほどの段差があり、時々お客さんがつまずかれるので、床には『段差注意』と喚起をしたマットを敷き、我々店員も必ず一言、お気をつけて下さいと伝えてます。本日初めて来店された50代女性がそこで足を挫き、病院に行きます。と言って帰られました。この際、慰謝料や治療費はお店側が支払うのでしょうか?どうぞご回答のほど宜しくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    現状の情報を前提にお答えさせていただきます。

    一般的に、経営されているお店でお客さんが怪我をされた場合、不法行為もしくは安全配慮義務違反を根拠に慰謝料や治療費を請求されることが考えられます。
    このとき、判断のポイントは、お店側に過失が認められるか否かという点にあります。
    質問者様の状況ですと、段差の危険性を認識されたうえで、段差の注意喚起をしっかりとされいたみたいですので、過失がないと判断される可能性が十分あると思います。

    しかし、実際問題として、お客さんが騒いで訴訟等の問題に発展し、お店の評判が下がるということも考えられますので、慎重かつ冷静な対応が必要になりますので、ご注意ください。

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  • 給料

    株式会社が母体の保育園に勤める保育士です。処遇改善Ⅱとして国から2万円給料に毎月加算されることになりました。
    ですが、会社から処遇改善Ⅱを受けるための要件を下記の通り出されました。

    ・妊娠出産はしてはいけない。
    ・長期休みをとってはいけない。
    これらを破った場合、それまでに受けた金額を会社に全額返還しなければならない。

    ということでした。

    1度給料として処遇改善費を貰って、それを返還するなんてことあるのでしょうか?詐欺じゃないですか?また、妊娠出産はしてはいけない。というのは人権侵害にあたらないのでしょうか?
    詳しく教えてください。

    小川 貴之弁護士
    回答

    質問者様がどのような契約で働かれているかわからないため、あくまでも一般論としてお答えいたします。

    1.まず、法律的に詐欺に当たるか否かということを聞かれているとお見受けいたしましたので、お答えしますと、詐欺には当たらない可能性が高いといえます。というのも、相手方が重要な事実を偽ってお金等の財産を貴方からもらっているわけではなく、いわゆる犯罪の詐欺罪を構成しないからです。単に、だまされたと感じるという意味の詐欺にあたるかもしれませんが、法律的には詐欺にはなる可能性は極めて低いです。
    2・次に、得た給料の返還についてお答えします。一般論として払いすぎた給料を返還するということはあり得ます。もっとも、その際、金額が契約で決まっているものよりも過大であったことなどが必要です。今回、上記2つの要件は、労働基準法に反する可能性が高いため、この要件を満たさないことを理由に返還することは認められない可能性が高いでしょう。
     つまり、返還する必要がないと判断される可能性が高いです。
    3.人権侵害までいえるかどうかは別として、妊娠出産を理由に解雇・給料の減額ということは、女性特有の事由に基づく不利益的取り扱いとなり、男女雇用機会均等法に違反する可能性はあります。この要件を定めること自体が女性に対する不利益的取り扱いになる可能性もあるります。

    以上の回答が考えられますが、質問者様の務められている会社の規定や契約内容を見てみないとお答えできない部分が多いので、ちゃんとした回答を頂きたいと考えられているのであれば、弁護士に直接面談された方がよろしいかと思います。

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  • インターネット

    大手ECモールでネットショップを開業しているものです。先日、卸から仕入れたものを販売していたところ商標権で販売元からこのまま販売を続けた場合は商標権で訴えるとの連絡が来ました。卸から仕入れたものでも、商標権にひっかかるのでしょうか?

    小川 貴之弁護士
    回答

    結論から申し上げますと、原則としては商標権侵害とはなりませんが、卸売から仕入れたものであっても商標権侵害になる可能性はあります。

    販売元が商標権登録を行った製品を適法に販売すれば、商標権の目的は十分に達成できたとされ、購入者が販売したとしても商標権侵害にはならないと考えられています(消尽論といわれています)。そのため、仕入れた商品が適法なルートで販売されていたのであれば、販売を続けたとしても、原則として、商標権侵害にはなりません。

    もっとも、卸売業が適法に製品を購入していない、卸売業が実は先に商標権侵害を行っている場合などは、商標権の目的が達成されていないため、販売を続けると商標権侵害となってしまいます。

    現状の情報を前提とすると、以上のような回答になります。

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  • 契約書

    マンションの賃貸契約をします。
    契約書や重要事項説明書の特記事項に
    ・3月の退去は20日までに退室しなければならない。(日割り計算は行いません)
    とあります。ここで下記の疑問があります。

    ①勝手に3月は20日までと決められるのもおかしいと思います。
    ②20日までしか住めないのに、家賃は1月分まるまる支払わなければならないのも違法では?

    まだ契約書に印鑑押していませんが、物件としてはとても気に入っています。
    明日、説明後押印の予定ですが、入居はしたいけどこの部分については納得していません。

    ③退去時の先のことですが、押印してしまえば特記事項は有効になりますか?
    違法で無効となれば、特記事項に書いてあっても、3月の退去時に日割り計算してもらうなどの対処をしてもらえるでしょうか?

    また、
    ・解約月は日割り計算はおこないません。という文もあります。

    ①から③の疑問について回答願います。

    小川 貴之弁護士
    回答

    ①と②については、この契約内容が直ちに違法というわけではありません。
    契約は片方の一方的な意思で決められるものではなく、双方の意思の合致が必要になります。そのため、これはあくまで相手方がそういう内容の契約を結びましょうと提案してきたと考えます。契約内容に不満があるのであれば、その旨を伝えて内容を変更してもらうよう交渉することが必要です。
    ③について、押印してしまえば、契約書の作成が完了するため、上記の内容の契約は有効になります。契約内容に不満があるにもかかわらず、そのままにして押印するとその契約に縛られることになりますので、不満の内容を伝えて、交渉されるのがよろしいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻がパート先の男性社員(独身)と浮気しています。GPSとボイスレコーダーで頻繁に男の家に寄っている証拠と音声による不貞行為の証拠を取りました。また、探偵に依頼して男の家に出入りする写真と住所も取得しました。後程相手の男に慰謝料請求しようと思いますが、その前に妻の両親を連れて浮気中に相手の家に行って現行証拠を取りたいと思っていますが何か問題ありますか。更に有利な証拠になりますか。ご教授お願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    1点のみ注意が必要なのが、相手方の家に乗り込む場合、逆に住居侵入罪に問われる可能性もあるので、その点にはお気を付けください。
    実際問題として、正当な目的があるため、犯罪とはならない可能性もありますが、要件には当てはまってしまうので、そこには注意が必要になります。

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  • インターネット

    先日ある大会で優勝し、主催者側のホームページに私の写真が掲載されました。
    その日から掲示板でその写真を見た人物により私を誹謗中傷するような内容のコメントが連日続いています。
    内容は性的羞恥心を害するものがメインで、他は技術や外見をバカにしたものや私の性的な画像が拡散されている、などです。

    これは推測ですが、同じ人物がIDが変わるのを待って中心となり書き込んでいるように感じています。
    書き込まれている内容からこの人ではないかなと思われる人物が1名いますが、面識は無い方です。
    約一か月間連日1〜2日に1回コメントが続いていて、ネットストーカーのようで恐怖を感じています。

    その会場には毎週通っていましたが、その書き込みをした人と見た人がいるかも知れないと思うと、怖くて行けなくなってしまいました。
    精神的苦痛も大きく、書き込みした人物に強い怒りを覚えているので、次の対策を考えていますが、可能かどうかを教えていただきたく思います。

    ①犯人特定と民事と刑事での訴訟
    違法性があるかどうか
    またどういった罪になるのか
    ②訴訟までにかかった費用と弁護士費用の一部を損害賠償として請求し、認められる可能性はあるか
    損害賠償として他にはどんなものが認められるのか
    ③私の負担額より②で認められた差額以上の慰謝料の請求
    ※加害者側に金銭的な負担はすべて負ってもらいたいと思っています
    ④今後その会場への出入りの禁止と私に関する書き込みをしないよう約束させる事
    ⑤逆恨みされストーカーに発展する事を懸念しています
    訴訟を行なっても、その人物と対面する事なく私の個人情報を知られないようにする事
    ⑥その人物の車のナンバーを知る事は出来ますが、推測で人物特定して警告する事

    面倒をおかけしますが、ご回答をよろしくお願いします

    小川 貴之弁護士
    回答

    現時点での情報を前提にお答えします。
    ①犯人の特定を行うには発信者開示請求を行うことになりますが、ハードルが高く、時間も比較的かかってしまいます。
     その上で、民事では投稿によって不法行為に基づく損害賠償請求や投稿の削除請求が考えられます。刑事では、名誉棄損や侮辱罪で告訴することが考えられます。
     しかし、これらは掲示板の具体的な状況を見てみないと何とも言えないのは高谷先生と同意見です。
     選択肢としてはこれらのことが考えられます。
    ②弁護士費用の一部について請求することは可能です。
     請求できるものとしては、誹謗中傷、政敵羞恥心をあおることに対する慰謝料が考えられます。
    ③金銭的な負担を相手方に負わせるというのは現実問題難しいです。
    ④相手方と約束することはできますが、これを破ったところで損害賠償しか請求できないので、質問者様のお求めになられていることが確実に達成できるかは難しいです。
    ⑤訴訟になった場合、住所等が知られる可能性が高くストーキングされる可能性は否定できません。刑事裁判であれば、その恐れはか習い低くなりますが、民事裁判の場合は当事者の住所は明らかにすることがほとんどです。
    ⑥確実な証拠なく、推測で警告した場合、かえって逆恨みされる可能性があります。また、万が一、違っていた場合、逆に名誉棄損等で訴えられる可能性もありますので、ここは慎重な対応が必要です。

    以上の点から、解決されることを望まれるのでしたら、相談に行かれることをお勧めします。

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  • 取り立て

    私が幼い頃(今から20年程前)父の作った借金のせいで、担保となっていた自宅マンションを差し押さえられ、母と私と弟3人は突如住む家がなくなってしまいました。買い手の人がとても良い方で事情を話すと、引っ越し代として賃貸の3ヵ月分をいただく事で家を出ました。父とは元々物心がつく頃から別居状態。年に数回会うぐらいで、あとは愛人と別のマンションに住んでいたそうです。ですが、差押を期に行方不明となり、
    連帯保証人になっていた無職の母に突然借金が多い掛かってしまい、金融会社と裁判をし生活能力がつく間、利子分だけの支払という事で事が済みました。

    あれから年月が経ち、私の戸籍謄本から父の名字が変わっていた事がわかり、フェイスブックで父親の居所がわかりました。
    金融会社に、母の支払を止めてもらう為に父の居場所を言いました。
    すると、私の戸籍謄本を現地にいる人間が同一人物かわからないから、出来ないと言われ、父の除籍謄本をとり提出しましたが、金融会社の担当者があまり進んでやってくれない人で、こちらが電話しないと報告もしないし、動いてもらえません。

    フェイスブックの人間が父なのは、間違いありません。
    色々、聞きたくてフェイスブック伝手で連絡してみましたが、ブロックをされ、正直、父親というより母を苦しめ人間不信にさせた人間としか思えませんし、自分で作った借金。自分で返せ。と思っています。

    母は離婚しているので、父の個人情報を探れませんが、実の娘の私なら他に何か出来ることはないでしょうか?また、金融会社にもっと積極的に動いてもらえるような事は出来ないでしょうか?

    父に借金の支払事務が再び生じた時、今まで支払った分の請求もと考えております。

    何かアドバイスをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    まず、前提として、金融会社はこちらが何を言っても動かないくらいの意識でいた方がよいかと思います。一般の人はおろか、弁護士が指摘しても動かないことが往々にしてあります。
    また、連帯保証の場合、主債務者であるお父さんがいても、そちらに請求するようにいう権利が法律上認められていないため、金融機関はまず動きません。

    お父さん相手に考えられる対応としては、お母さんが支払った連帯保証債務の金額の請求と残っている債務の前払の請求をすることが考えられます。
    裁判等を行うことを考えている場合には弁護士に依頼して、お父さんの住所を調査した上で、裁判を起こすことが感がられます。もっとも、気をつけなければならないのは、お父さんに資力が全くなく、裁判を起こした場合に費用倒れになる可能性もあるため、相談される弁護士とよく相談していただく必要があります。

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  • インターネット

    クラウドファンディングというシステムがありますが、それと同じようなことを、クラウドファンディングの会社を通さずに自力でやってみようと思っているのですが、法律に引っかかる点はありますでしょうか?

    具体的に言うと、私は音楽活動をしていて、路上ライブで投げ銭を集めています。そこでただ投げ銭を集めて、その日のご飯を食べるのではなく、投げ銭を自分のプロモーション費用、そして投げ銭をしてくれた人が自分の活動に興味を持ち、ファンになるという仕組みを作りたいのです。

    今回やろうと思っていることは「50万円集まれば、PVを作れます」という簡単な企画で、その日集まった金額がすぐに反映されるように、Twitterでアカウントを作り、そこで集まっている金額を毎日反映していこうと思っています。また遠方のファンの方も企画の支援が出来るように、口座を作りTwitterに掲載して、ファンの方がその口座に振り込めるような仕組みを作りたいのです。

    こうした活動をTwitter上ですることは、法的にどうなのでしょうか?また、何か改善点などあれば、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

    小川 貴之弁護士
    回答

    クラウドファンディングの種類によって規制される法律が変わってきますので、もう少しお話を聞かなければ求められている回答まで行うのは難しいとは思いますが、現在の情報を前提にお答えします。
    Twitterでクラウドファンディングを行うことについて、まず、Twitterの利用規約に目を通しておくべきでしょう。法律とは別にTwitterが独自に定めた規約に反している場合には、アカウントやツイートが削除されることになり、企画自体が破綻する可能性もあります。
    実際、Twitterでクラウドファンディングのようなことを行っているユーザーの方もいらっしゃるみたいなので、一度、Twitterに問い合わせて確認するのがよいと思われます。
    また、最初に言ったとおり、クラウドファンディングのタイプによって規制される法律が変わり、それに違反した場合は当然罰則を受けるので、行おうと思っているクラウドファンディングの種類を確認しておくべきかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻が浮気をしており、探偵を雇って証拠を押さえることができました。
    しかし、浮気相手の車、職場、住所、苗字しか判明していない状況です。理由としては
    相手が親と弟と同居していた為、本人を特定できない状況でした。
    そこで以下が質問となります。

    1.この状況で相手に慰謝料請求は可能でしょうか?

    以上、宜しくお願い致します。

    小川 貴之弁護士
    回答

    裁判などの手続きによらず請求するのであれば、氏名の特定までなくとも請求することは可能です。
    しかし、裁判に備えて書面を送る際や訴訟をする際には、相手方の特定が必要になりますので、氏名などが判明していないと手続きを取ることができません。

    探偵を雇っておられるのであれば、その探偵に相手の氏名も調べてもらい、それで判明しなければ弁護士へ依頼して住民票などを取得する手続きを行うことが考えられます。ただし、弁護士の行う取得手続きは、請求を行うなどの法的に解決を目指す場合にしか使用できず、単なる身元調査等には使えないことはご注意ください。

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