しずや つよし

静谷 豪 弁護士 プロフィール

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静谷 豪弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    主人のW不倫についてです
    結婚15年、中学生と高校生の娘がいます

    3年ほど前に主人と事務員とのW不倫が発覚しました
    発覚後は「別れた、もう会っていない相手は会社も辞めた」と
    言っていましたが実際は水面下で続いており、かなり辛くきつい思いをして来ました。
    この不倫発覚後から、勤めていた職場にも行けない位になり
    泣く泣く退社いたしました。

    つい最近も、ホテルへ行っていた事もわかり(ボイスレコーダーで)
    我慢の限界で、離婚しますので家を出て行ってと追い出してしまいました。
    初めは主人も諦め、慰謝料や養育費の事を話し合ったのですが
    主人を追い出して3日後「離婚するなら子供は俺が引き取る!」と言い出し
    相手の女性とも別れる気がないとハッキリと言っていました。

    W不倫をしてる父親に思春期の娘は渡せません!と言うと
    今度は「裁判にしてやる!」と「お前の金使いはおかしい、そんな経済力のないやつに渡せるか!裁判にしたら、金使いの荒いお前が負ける!」と言われました

    たしかに私は結婚してしばらくしてパチンコへハマってしまい
    借金なども作ってしまいましたが、今は完済(10年前)しており
    主人の両親から嫌味を言われ続け、必死に貯金もしてきました
    その必死で貯めたお金を、自分の両親へ親孝行と題して旅行のプレゼントで使ったり
    私の両親へは何もなし、車を買い替えたりと自分の都合のいい様にお金を使っている主人

    なのにその昔の話を持ち出し、金の使い方がおかしいなどの理由をつけ
    子供を引き引き取ると言い出す主人、娘2人は父親のやっている事も知っており
    「絶対にあんなお父さんと一緒に暮らすのはいやだ!」と言っています

    私は近いうちに家庭裁判所へ相談へ行く予定でしたが
    こちらが家庭裁判所へ行く前に、主人が裁判手続きをしてしまったら
    私は経済力が無いので子供を取られるのでしょうか?
    先生方、回答の方をよろしくお願いいたします。

    *すいません心が今かなり混乱していてうまく書けませんでした・・・

    静谷 豪弁護士
    回答
    ベストアンサー

    落ち着いてください。

    離婚の問題は先に「調停」と呼ばれる手続きを経なければならないので、ご主人が裁判を先に起こして・・・といった心配をなさる必要はありません。
    仮に調停、そして調停で折り合いがつかず裁判となった場合でも、お子さんはすでに高校生と中学生とのことですから、どちらが引き取る・・・というより、どちらに付いていきたいかというお子さんの意思が尊重されることになります。

    内容を拝見する限り、ご主人はいわゆる「有責配偶者」となり、あなたが離婚に同意しなければ、あちらが裁判まで持ち込んだとしても、裁判所は離婚を認めない可能性が高いでしょう。
    離婚が成立しなければ、「婚姻費用」として月々の生活費をご主人に請求することができます(離婚後はお子さんの分だけ、すなわち養育費を払ってもらうことになります)。
    ですので、簡単に離婚には応じず、婚姻費用をもらい続けるのも手だと思います。
    それから、相手女性への慰謝料請求もお忘れなく!

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  • 離婚・男女問題

    婚姻費用について。
    有責配偶者から婚姻費用をもらい生活していこうと考えております。
    こちらは婚姻費用申し立て、夫は離婚調停申し立てをし、調停が始まりました。
    調停員に大体の金額を聞きましたが、少なくてとても生活できません。
    悪い事をしてる側ばかりいい思いをしやられた側は家庭を破綻させられ、その上生活苦になるなんて、やったもん勝ちだと感じてます。
    確かに年収で定められた金額を支払うのが普通なのかと思いますが理不尽だと思いました。
    有責配偶者だから少しでも通常の婚姻費用より多く支払ってもらえる事はできないのでしょうか?

    静谷 豪弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚していなくても、不貞行為により被った精神的苦痛に対して、慰謝料請求が可能です。
    ただ、離婚まで含めた慰謝料に比べると、若干金額は低めになる可能性があります。
    なお、請求の相手は、あくまで不貞行為の相手女性のみにしてください。
    夫も相手方に加えてしまうと、婚姻関係が破たんしていると判断されてしまうリスクがあります。

    同居申立の件については、利用したことがないので、残念ながらお答えができません。
    ただ、今回のようなケースで、それをする実益があるのかどうかは疑問です。

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  • 不倫慰謝料

    半年前より夫から離婚請求をされており、2か月前にアパートを借りて夫が出て行ってしまいました。
    そして私に離婚調停を申し立ててきています。
    私は離婚したくありません。
    私は、夫が新しいアパートに女性と出入りする様子を複数回とらえており、微妙ですが不貞の証拠として使えそうな状態です。
    この証拠をもとに女性に慰謝料請求しようと考えているのですが、それで女性が不貞を認めて慰謝料を払うと、逆に夫からの離婚請求を裁判所が認めるだろうというアドバイスを知人から受けました。
    私の認識としては、離婚しない前提で女性から慰謝料を受け取り、夫も有責配偶者となるので離婚は認められないだろうと思っていました。
    しかし、知人が言うには、女性に慰謝料請求をしないならいいけれど、女性から慰謝料を受け取った時点で不貞が確定して離婚理由になるので、たとえ不貞を働いた夫からの請求であったとしても裁判所は離婚を認めるはずだと言うのです。
    私が慰謝料を受け取ってもなお離婚したくないという主張は通らないと。
    これは本当でしょうか?
    女性から慰謝料を受け取ったことで夫からの離婚請求が認められてしまうなら、慰謝料請求はしないつもりです。
    知人のこの意見は正しいのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    静谷 豪弁護士
    回答
    ベストアンサー

    知人の方の意見は正しくなく、あなたの認識が正しいと考えます。
    おっしゃるとおり、有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められません。
    もっとも、ご主人に対して慰謝料請求をすると、婚姻関係が破たんしていると判断される可能性があります。
    ですが、相手女性のみに対する請求であれば、そのように判断されることはないでしょう。

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  • 取り立て


    夫が多重債務を抱えてるのを
    最近知りました
    会社の給料がなく
    数年前から借り入れをしていたようです
    サラ金などから借り入れもあります
    600万位になってました

    家賃、公共料金の支払いもしています
    この600万円の支払いは
    妻に日常家事債務として
    取り立てがきますか?
    また日常家事債務として
    妻が支払った方が良いでしようか?


    ちなみに夫は今入院している為返済できません
    毎日取り立てが来るか
    不安な日々を過ごしてます
    また
    日常家事債務だと言われて
    取り立てにきたらどうしたら良いでしようか?





    静谷 豪弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日常家事債務とは、家賃や光熱費を支払う義務を夫婦が連帯して負うということであって、その支払いのためのお金をどのように準備したかということとは別の話です。
    ですので、消費者金融等での借り入れをそういった支払いに充てたからといって、妻が返済の義務を負うことはありません。
    返済ができないということであれば、破産等の手続きをとることを早急にご検討ください。

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  • 住宅ローン

    従姉妹のご主人が自営業をしており、資金繰りが厳しくいつか倒産をしてもおかしくない状態のようです。
    従姉妹夫婦は昨年ご主人名義のローンでご主人名義の自宅を購入し住んでいます。(従姉妹専業主婦です。)
    ただ、上記のような経営状態の為、倒産に陥った際に自宅を守る為に名義を従姉妹に変更したいと提案されたとのことです。(結婚20年未満なので贈与税?を支払った上で)
    以下ご質問です
    1.名義変更したことによる従姉妹へのリスクは
    あるのか
    2.実際に倒産した際に自宅は守れるのか
    3.住宅ローンで家具の購入等もしています。
    自宅の家具などは差し押さえられるのか
    4.名義変更の際、銀行への申告は必要か
    また聞きの話なので微妙にあやふやな点があるかもしれませんが、よろしくお願いします!

    静谷 豪弁護士
    回答

    こんにちは。
    住宅ローンを組む場合、一般的には自宅に「抵当権」というものが設定されていますので、返済が滞ったときには、自宅は最終的に競売にかけられてしまうことになります。
    そして、この抵当権は、自宅の名義を従姉妹さんに変えたとしても消えるわけではありませんので、返済が滞ればやはり最終的には競売にかかってしまい、自宅を守ることはできません。
    もし自宅を維持することを望むのであれば、従姉妹さんのご主人が「個人再生」という手続きを利用して負債の整理をすることが考えられますが、そうであれば、名義を変えることはむしろ避けなければなりません。
    ただ、この個人再生の手続きを利用するにもそれなりのハードルがあり、容易ではないと予想されます。
    いずれにせよ、ご本人たちが、早期に弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。

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  • 事業再生

    法人にて金融機関3行に約1億6千万の負債があります。現在は休業しており、年内に会社は清算する予定です。会社破産に伴い代表の私も破産を考えてましたが子供の関係上自宅は残したいと思います。あと自宅ローンに保証人もいたすので、そちらには迷惑をかけれませんので。
    現状私は他業種にて報酬を得てます。正直会社経営時より収入は良くなってます。素人の浅知恵ですが、民事再生ができないかなと思いまして。負債額の10分の1を10年で返済すればいいとネットで見ましたので。
    今までは嫁は専業主婦でしたが仕事にも出てますので返済は十分可能です。民事再生の予納金は会社の債務の保証している者の申し立てなので少額でいいのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

    静谷 豪弁護士
    回答

    個人再生の手続きを利用するには、負債の額が5000万円以下であることが条件となります。
    会社の代表者でいらっしゃるとのことなので、金融機関からの借り入れに対して個人保証をされているのではないでしょうか。
    この5000万円には、住宅ローン債務は含まれませんが、保証債務は含まれますので、その金額次第では条件を満たさない可能性があります。
    そういった点も含めて、今後の方針をご検討いただく必要があると思います。

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  • 離婚・男女問題

    婚姻費用について。
    有責配偶者から婚姻費用をもらい生活していこうと考えております。
    こちらは婚姻費用申し立て、夫は離婚調停申し立てをし、調停が始まりました。
    調停員に大体の金額を聞きましたが、少なくてとても生活できません。
    悪い事をしてる側ばかりいい思いをしやられた側は家庭を破綻させられ、その上生活苦になるなんて、やったもん勝ちだと感じてます。
    確かに年収で定められた金額を支払うのが普通なのかと思いますが理不尽だと思いました。
    有責配偶者だから少しでも通常の婚姻費用より多く支払ってもらえる事はできないのでしょうか?

    静谷 豪弁護士
    回答

    家庭を破たんさせられたうえに生活苦なんて、ほんと理不尽ですよね。
    ただ、婚姻費用の枠組みの中では、夫が有責配偶者であることが増額の理由とはならないのが通常でしょう。
    もし、まとまったお金を手にしたいということであれば、不貞行為の相手に対して慰謝料請求をすることをご検討されてはいかがでしょうか。
    または、そういった選択肢をちらつかせることで、夫から婚姻費用の増額を引き出せるかもしれませんね。

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