神山 公仁彦 弁護士
Aさんとしては、乙男氏の書いた一筆が「相続させる」旨の遺言の趣旨とみられれば有利なわけですが、いろいろと文献に当たって調べましたが、「遺言書」の表題もなく、「私の財産はすべて●●にまかせる」との文言では、遺言の趣旨と捉えることは難しいと考えられました。もちろん、訴訟では、考え得るあらゆる主張を展開していきましたが、訴訟の途中で担当裁判官から和解の試みがなされ、その中で、乙男氏の一筆を遺言の趣旨と捉えることは難しいのではないかとの心証が開示されました。担当裁判官からこのような心証が開示されたこと、仮に、訴訟でこの一筆が「相続させる」旨の遺言として有効とされたとしても、後に遺留分減殺請求の争いが残ることから、Aさんと十分に相談し、B子さんとの間で、できるだけAさんに有利な形で遺産分割の合意をするというように方針を変更することとしました。裁判所において、何度か期日を重ねて遺産分割の条件についての話し合いを行い、最終的に遺産分割の合意をする内容で和解が成立しました。なお、法務局で相続を原因とする所有権移転登記の申請を行うための添付書類としては、地方裁判所の和解調書を家庭裁判所の遺産分割の調停調書と同等とみることはできないため、別にAさんとB子さんとの間で遺産分割協議書を作成し、それで登記手続きが行われました。
遺言無効確認請求訴訟を提起され、遺言の無効を前提に遺産分割の合意をした事例。の
続きを読む