川崎 政宏 弁護士
解決方法① 遺産分割交渉、遺産分割調停 相続にあたり、遺言がない場合は、相続人が誰々かを調査し、さらに遺産の範囲を確認して遺産目録を作り、全員で遺産分割協議を行う必要があります。顔もあわせたことのない相続人が判明したとき、不安になる場合もあります。弁護士が代理人として遺産分割協議の調整役をつとめることがあります。協議ができそうにないとき、協議が整わないときは、必要書類をととのえて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。家庭裁判所で顔をあわさずに分割方法を話し合います。調停でもまとまらないときは、審判に移行し、裁判官が審判で分割方法を決めることになります。解決方法② 遺留分減殺請求 相続にあたり、遺言がある場合は、遺言の内容に即して遺産を分けることになり、遺言執行者による執行がなされます。しかし、遺言の内容が、本来の相続人の遺留分を侵害しているときは、遺留分減殺請求を行うことができます。相続開始および遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に権利保全をしておく必要がありますから、まず遺留分を侵害している相手方に遺留分減殺請求の内容証明を送ります。その後、交渉もしくは調停の申立てをして、現物を取り戻すか、代償金の支払いを求めるか、検討しつつ依頼者の権利を実現していくことになります。調停でも解決しない場合は、訴訟を起こして解決をはかります。 解決方法③ 相続放棄の申述 相続を考える際に、負債の方が大きいときは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。借金の存在に気づくのが遅くなったり、3か月内に負債の方が大きいかどうかがわからないときは、3か月のいわゆる熟慮期間の伸長を求めて家庭裁判所に審判申立てを行い、1~2か月の期間伸長を認めてもらうよう対処します。その間に負債調査を行い、相続放棄をするか相続承認するかを決めます。放棄にあたっては、遺産を勝手に処分したりすると相続を承認したものとみなされるので注意しつつ動きます。相続放棄が認められれば、申述受理証明書をとって貸金業者などから相続人に対する請求があっても証明書の写しを見せて支払いを拒絶できます。
遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄の解決例の
続きを読む