離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

特有財産により取得した不動産と財産分与

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 お客様は、親の援助と遺産により、当時、住んでいた居住用不動産の土地と建物のローンの支払いをしました。ご相談時、離婚の財産分与の件で、相手から、当然のように上記の不動産も財産分与の対象にされていました。

解決への流れ 財産分与の対象から不動産を外すように交渉した。

肥田 弘昭 弁護士 肥田 弘昭 弁護士からのコメント 特有財産は、財産分与の対象になりません。ローンの支払の原資について、お客様の親からの遺産や援助により、支払った通帳などの証拠を提出し、特有財産として、財産分与の対象から外して頂きました。

肥田 弘昭 弁護士
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