川崎 政宏 弁護士
解決方法① 監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分申立て 子どもの連去り事件の場合、緊急対応が不可欠です。相談時に必要性、緊急性を把握し、すぐに家庭裁判所に監護者指定審判、子の引渡し審判を申立て、あわせて審判前の保全処分の申立てを行います。大急ぎで準備していただき一週間以内をめどに持ち込みます。家庭裁判所が緊急性ありと考えると、保全のための審問期日を指定してくれます。1~2週間以内のことが多いです。そこで双方から事情を裁判官が聴いて、仮の監護者指定、仮の引渡しの決定を出してもらい、引渡しを求めます。応じないときは保全執行を行います。約1か月間はご家族も弁護士も不安と緊張の連続ですが、戻ってきたお子さんの顔を見られることを祈りつつ全力で動きます。解決方法② 婚姻費用審判申立て 生活費を止められると落ち着いて離婚問題を考えることはできず、強引な譲歩をさせられてしまいます。こうした理不尽な状況を回避するためには、生活費を止められるときは、すぐに家庭裁判所に婚姻費用分担請求の審判申立てを行います。手元に少し蓄えがあり持ちこたえることができるときは調停の申立てをします。たとえ別居中でも婚姻関係が継続している間は生活費(婚姻費用)を分担して支払う義務が夫にはありますから、調停の場合は、調停委員から説得してもらい、審判の場合は、収入資料等を提出して裁判官に分担額を決めてもらいます。審判確定を待って支払いがないときは、給料差押えまで行います。 解決方法③ 保護命令申立て DV事件は安全を最優先に考えます。タイミングを見つつ、シェルターで一時保護してもらうか、実家に安全に帰るなどしたうえで、押しかけられたり、つきまとわれたりすることを防止するため、地方裁判所に保護命令の申立てをします。婚姻期間中の暴力、そして更なる暴力の危険を明らかにして、6か月間の接近禁止を求めます。裁判官による審尋が順にあり、申立てから約二週間で保護命令を出してもらいます。こうして安全が確保される中で、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて、安全に配慮してもらいつつ調停離婚に向けて動きます。それでも解決できないときは調停不成立後、すみやかに離婚訴訟を提起し、離婚判決を求めていきます。
子どもの連れ去り、婚姻費用分担、DV問題などの解決例の
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