なかやま ともやす

中山 知康 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人中山知康法律事務所
所在地: 大分県中津市豊後町841
中津駅徒歩10分
中山 知康弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    大家が設備管理を兼ねた(大家が管理会社と契約をしていない)分譲賃貸に住んでいます。

    契約の際、仲介業者が好意で小さな修繕をすると言いましたが、おそらく大家という顧客確保ゆえと思います。

    昨年夏の入居時から湯水の不具合が生じており、
    点検及び修繕を申し出たところ、

    大家は仲介業者をよこして、仲介業者は不具合の様子をいいかげんにほんの少し見ただけで頭ごなしに「不具合はない」と私に押し付ける形で言って帰ってしまいました。

    その後納得がいかないので水道局とクラシアンに見て戴いたら、
    どちらも、やはり異常で専門業者を大家に呼んで貰う様言われました。

    その後何度も何度も、仲介業者及び大家に、その旨を伝え専門業者を呼ぶ様頼みましたが、彼らは水道局やクラシアンに確認もせず、ずっと無視していました。

    今回偶々東電と温水器業者の三菱電機へ相談し、温水器周りの不具合の点検結果の診断書を書いて戴けた事と、
    大家の法的責任を伝えた事で、
    やっと仲介業者は動き出し、水道業者を呼び、やはり異常で修繕が必要との旨言いました。

    しかし修繕がやや大掛かりになると水道業者が見積を出した途端、
    大家から急に電話がかかってきて(半年以上無視してた癖に!)、
    工事日程を伝えに来たのかと思ったら、
    「三菱電機に問い合わせたら、あれはああいう風にしか湯水は出ないから、そのまま使うしかないんだよ」と嘘を言ってきました(すぐ三菱電機に確認取ったので完全に嘘です)。

    結局私が理詰めで大家の嘘を仲介業者に強く伝えた結果、後日修繕される運びになりましたが、

    大家が仲介業者に、私とのやりとりに関してもその後随分嘘を述べた様で、
    仲介業者からクレーマーのように見られています。。
    理屈で考えたらおかしいので、

    クレーマー扱いはおかしい旨と、
    入居時からの銭湯代分として、来月の家賃減額等も、内容証明等にて求めたいと思っています(シャワーで火傷もし、殆ど恐怖感で風呂は使えず、持病悪化で通院治療にも支障が出た半年でした)。

    どのような形を取るのが良いでしょうか?


    中山 知康弁護士
    回答

    内容証明郵便を利用するというのは,後々証拠が残るのでいいと思います。
    さて,その内容ですが,まずはまだ修理が完了していない場合についてお話しします。修理が完了するまでの間は,修繕義務違反ですので,それに応じた損害賠償を請求することもできますし,通常よく使う手法は,その損害額分の賃料減額請求でしょう。請求できる損害ないし減額請求できる賃料分としては,使用収益に支障がある部分に見合う損害,本件では,銭湯代その他水道が利用できない,または利用しづらい分に比例して通常生ずる損害ということになります。この修繕義務不履行を理由とした賃料減額請求をした場合には,修繕義務と賃料支払義務とは同時履行関係に立ちますので(この点で,通常の賃料減額請求の場合とは異なります。),減額を請求した賃料を当面差し引いて支払うという対応でよいと思いますが,減額請求とその後の差し引き後の賃料支払で解決するわけではなく,最終的にはいくらを減額するかについて双方の合意が必要になりますし,仮に,不相当な額(修繕義務不履行に対して,過大な減額)の賃料しか支払わない場合には,債務不履行を理由とした解除をされる恐れもあります。従って,なるべく早い段階で協議し,減額の幅について,合意をする方が無難です。
    次に,修繕が既に完了している場合(大家さんが修繕義務を履行した場合)については,もはや賃料減額の場面ではなく,修繕が完了するまでの間の債務不履行による損害賠償請求ということになります。もっとも,手法としては,今後毎月発生する賃料から相殺するということが考えられ,その意味では賃料減額と似た感じにはなります。なお,相殺可能な額は,前述の損害賠償請求ないし賃料減額請求できる額,つまり,修繕がなされるまでの間に発生した,使用収益に支障があった部分に見合う損害,本件では,銭湯代その他水道が利用できない,または利用しづらい分に比例して通常生ずる損害ということになりますが,仮に不具合が原因で負傷したのであれば,その治療費や場合によっては慰謝料なども問題にはなります。要は相当因果関係の問題です。相殺を内容証明で通知した場合も,前述同様,損害賠償の額について双方が合意しない限り解決とは言えませんし,あまりに過大な額を損害として計上し,相殺していると,債務不履行(賃料不払い)を理由に解除される恐れもあるので,注意してください。

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  • 相続放棄と支払い

    現在認知症と診断されている
    母親の代わりに祖母の介護手続きなどをしています

    祖母は公害認定をうけており
    医療費などの負担はないのですが
    もし公害関連で亡くなった場合お見舞い金が出る可能性があるそうです

    問題なのは次の二点

    1、公害被害者の会の会費を滞納していることがわかった
    (5年分で約15万)
    いきなり振り込み用紙が送られてきて判明
    他の人が払ってないからと
    自分も払わなくなったようです


    2、母との親子関係は戸籍上兄弟となっている

    すでに他の兄弟は他界
    母は結婚している(父は死去)

    この場合法的には相続はどうなるのでしょうか?

    会費に関しては祖母事態貯金もなく
    年金も最低額しか貰えていません

    公害給付金が入るのでなんとか
    暮らせて行ける状態
    不動産もありません

    私(戸籍上姪にあたりますよね?)にはまったく支払い義務がないのは
    わかりますが
    公害給付金を止められたりしないかどうか不安です

    他の団体で未払いで訴えられた人を
    ネットで見つけたもので…

    相続のことも実際手続きするとなったらどうなるか…

    かといって掘り出す訳にもいかず困っております

    もともと産みの親ですが
    自分が困ったことは頼るけど
    相手のことは知らないっていう
    人として欠落している母親だったので
    全て私に降りかかってきて恐ろしくなってきています

    母親だけなら掘り出してやりたい気持ちがありますが

    幸いにも弟が母親の資金的援助だけは
    してくれているので
    私も放置せずなんとかやって行けてる状態です

    心理的にはこどものころから
    だらしない両親に変わって
    わずかながらでもおこづかいを
    くれたりした祖母のことは
    出来る限りしたいと思っており
    夏になんとか特養の空きをみつけ
    入所させることが出来ました

    このまま親の尻拭いばかりして
    自分の将来のことが
    現実的に考えられないのかと
    思うと時々良くないことも考えてしまいます

    ご教示お願いします

    中山 知康弁護士
    回答

    認知症と診断されているのはお母様のことでしょうか?
    また,おばあ様については,戸籍上はお母様の姉妹とのことですが,おばあ様としてこれまで接してきたということは,お母様とおばあ様との間で養子縁組などはしていなかったのでしょうか?

    招来の相続の問題や滞納金(ほかにも負債等があれば同様)の支払義務などを考える上では,まずは養子縁組がないかどうかといった点が気になります。

    仮に養子縁組はなく,お母様とおばあ様とは姉妹関係であるものの,あなたとの関係では叔母ではなく,おばあ様として接してきていただけということでしたら,相続問題については,おばあ様ご自身がこれまで子どもを産んでいないか,お母様とおばあ様のご両親は健在か否か,仮にご両親がどちらも他界されている場合には,他の兄弟姉妹はすでに他界されているとのことですので,お母様とおばあ様の兄弟姉妹に子どもはいなかったか(代襲相続の問題)などが問題になります。
    そして,おばあ様に子どもも配偶者も全くなく,ご両親も他界されていて,現在判明している以外に兄弟姉妹もおらず,他界された兄弟姉妹にも子どもがいないという場合には,おばあ様の相続に関しては,お母様が唯一の相続人と考えられます(仮に,他の兄弟姉妹に子どもがいる等の場合には,その方々との共同相続となるでしょう。)。

    次に,公害に関する給付金等の問題についてですが,公害被害者の会の会費を滞納しているとの点については,どのような団体なのか,会費を納入しないとどのような不利益があるのかがわからないので,現時点では,何ともお答えしようがありません。給付金等の受領や申請手続きについて事務の代行などを行っているのでしょうか。その場合には,今後何らかの申請を依頼した場合に,給付される金額から会費を相殺される可能性も出てはきます。
    まずは,上記団体の性格や何をしてもらっているのか,また,今後問題となりうる給付金の請求先や手続きなどについて,少しお調べになってはいかがかと思います。

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
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