

海津 諭
弁護士法人一新総合法律事務所 燕三条事務所
新潟県 三条市須頃1丁目85番地 川商5燕三条駅前ビル2階【交通事故・債務整理は相談料無料】【相続・不貞慰謝料は初回相談料無料】【無料駐車場あり】あなたのお話を誠実にお聞きします



20名以上の弁護士が所属する法律事務所です。
より良い解決策を必死に考え抜くこと
依頼者の話を誠実に聞いた上で、その事件のより良い解決策を必死に考え抜くこと、それが私の責務の一つだと思っています。
人が法律問題で行き詰まったとき、傷ついたとき、疲れたときに、その方に解決の道筋を示して元気付けることができるよう、全力を尽くします。
一新総合法律事務所が選ばれる理由
- 20名以上の弁護士が所属する法律事務所です
- 新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、長野市、高崎市、東京都の8拠点でご相談いただけます
- 個人の相談から企業法務まで幅広く対応します
- 土曜相談可(対応可能な日時についてはお問い合わせください)
- 交通事故、債務整理は相談料無料
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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 新潟県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2008年
経歴・技能
学歴
-
京都大学法科大学院
修了
活動履歴
講演・セミナー
- 2019年 9月
-
相続・生前対策セミナー&相談会
円満な相続を実現するためのポイントをお伝えする「相続・生前対策セミナー」を開催いたしました。 - 2019年 12月
-
相続・生前対策セミナー
法定相続人の範囲や、家や土地の相続、遺言の作り方等についてお話ししました。 - 2018年 1月
-
相続・生前対策セミナー
円満な相続を実現するためのポイントをお伝えする「相続・生前対策セミナー」を開催いたしました。
メディア掲載履歴
- 2019年 8月
-
キャレル(2019年9月号)
テーマ:「遺留分」 - 2019年 3月
-
キャレル(2019年4月号)
テーマ:「自筆証書遺言の方式の緩和」 - 2019年 2月
-
J-CASTニュース(「ラブライブ離婚という単語が頭をよぎる」 夫の趣味に悩む妻、亀裂避けるにはどうすれば)
https://www.j-cast.com/2019/02/05349730.html?p=all - 2018年 8月
-
キャレル(2018年9月号)
テーマ:「夫の死後も住み続けるには?」 - 2018年 3月
-
キャレル(2018年4月号)
テーマ:「実印に関する法律相談」
人となり
- 好きな言葉
- 正射必中
- 好きな映画
- 小津安二郎「東京物語」
- 好きなペット
- 犬
- 好きな休日の過ごし方
- 家族と出かける
海津 諭弁護士の法律相談回答一覧
例えば 営業マンが 今月(a月)末まで、工事費無料キャンペーン中と言われて、契約した 数ヶ月後に、会社に電話したら a月は工事費無料キャンペーンしてないと言った その事を、抗議したら 会社の者が、間違ってました a月は、工事費無料キャンペーンしてましたと、言われた これは、不実告知にな...
業者が事実と異なることを告げて,その結果契約が締結された場合は, 消費者契約法などの不実告知の問題となります。 今回の件では,結局a月には工事費無料キャンペーンがあったのですから, 契約当時には正しい説明がなされていたのであり, したがって不実告知には該当しません。

義両親と絶対離婚しないという約束で(口頭のみ)、もとからある建物に増築して両親が不便だけど完全二世帯に近くなるようにしてくれました。 しかし夫婦仲、親子間もうまくいかず、離婚を考える状況なのですが、親は離婚するなら約束違反なので、かかった費用と慰謝料を請求する裁判を起こす、と言っています。 ...
まず,ご質問中の「両親」「親」はいずれも質問者様の義両親を指すと思いましたので,その前提で回答いたします。 増改築に違法があったとしても,例えば建築基準法違反のように国が個人を規制するような法律の違反であれば,個人と個人との間の慰謝料請求には原則として影響しません。 それよりも本件で重要なのは,そもそも義両親が言うような増築費用及び慰謝料を質問者様が...

遺産相続
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20名以上の弁護士が所属する法律事務所です。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
一新総合法律事務所は、新潟市、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、長野市、東京都に7つの拠点を有し、20名以上の弁護士が所属する法律事務所です。
お客様・推薦者様のお声は、当事務所相続専門サイトをご覧ください。
https://isshin-inheritance.com/voice/
遺産分割
亡くなった方に財産があり、相続人が多数いると、それぞれの思惑から遺産分割をめぐってトラブルになることはめずらしいことではありません。
一言で遺産分割といっても、相続人が誰であるかといった基本的な問題から、寄与分、特別受益、遺留分など法的に分析検討しなければならない問題まで、多数の法的な問題点があります。
また、解決の仕方についても、交渉や調停、審判に加え、遺産に該当するかどうかが問題となるような場合には訴訟により解決しなければならないこともあります。
当事務所は、紛争を解決に向けて様々なアドバイスを行うとともに、必要に応じて示談交渉や調停、審判、訴訟など各種の法的手段を利用して解決を目指します。
遺言
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など各種の遺言がありますが、それぞれの遺言には法律の定める条件があり、それを満たさなければ、せっかく遺言を作成しても無効となってしまいます。
また、遺言の内容についても、法律知識を持った専門家の関与のもとで作成しなければ、せっかく遺言を作成しても自分の意思が反映されない結果となってしまったり、内容が不明確なために疑義が生じ、相続人間でのトラブルの原因となる可能性もあります。
当事務所は、ご要望をお聞きしながら各種手続きのメリット・デメリットを説明し、遺言書作成についての最適なアドバイスを行います。
さらに、遺言の中で、当事務所を遺言執行者として指定することで、あなたの死後、弁護士が遺言を執行し、遺言に書かれたあなたの生前の意思を確実に実現しますので、あなたの生前の意思が、死後に相続人によって無視されたり、その実現を妨害されたりする心配がなくなります。
相続放棄
亡くなった方の借金が判明した場合には、相続放棄の手続きをすることで、相続人は被相続人の負債を免れることができます。
ただし、相続放棄の手続きを行うと、負債を免れると同時に資産も相続することができなくなるため、たとえば、相続人が、被相続人所有の自宅に居住しているような場合には、転居しなければならなくなるなど様々な問題が生じます。
当事務所は、今まで数多くの案件を処理しており、その経験から、相続を放棄した場合にはどうなるかについて丁寧に説明し、迅速に相続放棄の手続きを行います。
当事務所のホームページもご覧ください
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料 弁護士費用がいくらかかるのか心配という方もご安心ください。 初回法律相談で丁寧に説明致します。 ※2回目以降、45分5,000円(税込) |
相続財産調査 | 11万円(税込) 相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加する。 ※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途 |
遺言書作成 | ・自筆証書遺言 11万円(税込) ・公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円(税込) 非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額する。 ※遺言書を事務所にて保管する場合は、年間1万1000円(税込)の保管手数料が別途必要 |
遺言執行 | ・遺産額1000万円以下の場合 33万円(税込) ・遺産額2000万円以下の場合 44万円(税込) ・遺産額3000万円以下の場合 55万円(税込) 遺産額3000万円を超える場合 (3000万円を超える額の1%+50万円)×1.1(税込) ※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要 |
遺産分割 | <交渉> 着手金:22万円~44万円(税込) 報酬金:【B基準】による額 <調停> 着手金:33万円~55万円(税込) 報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込) <審判> 着手金:44万円~66万円(税込) (調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円(税込)を追加した額) 報酬金:【A基準】による額+1期日につき2万2000円(税込) ※事件の難易により適宜増減することがある。 ※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがある。 ※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがある。 ※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加する。 ※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算する。 |
【A基準】 | <経済的利益の額が300万円以下> 着手金:8.8%(最低22万円)(税込) 報酬金:17.6%(税込) <経済的利益の額が300万を超え3000万以下> 着手金:(5%+9万円)×1.1(税込) 報酬金:(10%+18万円)×1.1(税込) <経済的利益の額が3000万を超え3億円以下> 着手金:(3%+69万円)×1.1(税込) 報酬金:(6%+138万円)×1.1(税込) <経済的利益の額が3億円を超える案件> 着手金:(2%+369万円)×1.1(税込) 報酬金:(4%+738万円)×1.1(税込) |
【B基準】 | <経済的利益の額が300万円以下> 着手金:5.5%(最低11万円)(税込) 報酬金:11%(税込) <経済的利益の額が300万を超え3000万以下> 着手金:(3%+6万円)×1.1(税込) 報酬金:(6%+12万円)×1.1(税込) <経済的利益の額が3000万を超え3億円以下> 着手金:(2%+36万円)×1.1(税込) 報酬金:(4%+72万円)×1.1(税込) <経済的利益の額が3億円を超える案件> 着手金:(1%+336万円)×1.1(税込) 報酬金:(2%+672万円)×1.1(税込) |
相続放棄 | 5万5000円(相続人1人あたり)(税込) ※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。次順位の相続人への連絡手続は含まない。 |
遺産相続の解決事例(5件)
分野を変更する-
遺言書の作成を希望され、当事務所を遺言執行者に指定した事案
- 遺言
-
亡くなった父がインターネット経由で株取引をしていたようだが、どこにどうやって連絡したらよいのかわからない
- 財産目録・調査
- 相続した遺産に貸家がいくつかあり、その土地建物を売りたいが、賃貸借契約書が見当たらない
-
遺産を分ける話し合いをしたいが、相続人が誰かわからない
- 相続人調査
- 遺産分割
-
知らない親族から突然遺産分割について連絡が来た。書類に印鑑を押すように言われたが、全く意味が分からない。
- 相続人調査
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
遺言書の作成を希望され、当事務所を遺言執行者に指定した事案
- 遺言
相談前
Aさんは50代の男性です。「もしもの時に備え、遺言書を残したい」と、当事務所に相談にいらっしゃいました。
Aさんには、妻と子はおらず、兄と姉がいました。
Aさんは、姉にすべての財産を相続させることを希望していました。
また、もしも自分よりも前に姉が亡くなった場合は、姉の子に、すべての財産を相続させたいとのことでした。
相談後
弁護士は、Aさんの希望を実現するためには公正証書遺言を作成するのが良いということを、Aさんに助言しました。
弁護士は、公証役場との間で事前の文案作成や必要書類の提出等のやり取りを行い、その後、Aさんに付き添って、公正証書遺言の作成に証人として立ち会いました。
また、遺言の内容として、当事務所を遺言執行者に指定し、実際に相続が発生した際は、当事務所が遺言執行を行えるようにしました。
無事に遺言書が完成し、Aさんは、もしもの時は当事務所に任せられると安心されていました。
海津 諭弁護士からのコメント

公正証書遺言を作成するには、誰に何を相続させるかを決め、その内容を公証人に伝え、清書してもらいます。
作成は公証人役場に赴くか出張してもらうことができます(なお、出張の場合は、公証人の出張費用が発生します。)。
作成には、本人確認資料、戸籍謄本等、財産に関する資料、実印などのほか、財産額に応じた手数料、証人二人が必要になります。
当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集や文案の作成など作成手続全般をサポートでき、当事務所の職員が証人になることも可能です。
また、遺言書で当事務所を遺言執行者に指定していただければ、実際に相続が発生した際には、当事務所が手続きを行い、遺言内容を実現させることができます。
遺言書作成についてお悩みがあればお気軽にご相談ください。
遺産相続の解決事例 2
亡くなった父がインターネット経由で株取引をしていたようだが、どこにどうやって連絡したらよいのかわからない
- 財産目録・調査
相談前
相談者の父が亡くなりました。
相続人は相談者のほかに、相談者の母と弟がいます。
相続人の関係は円満であり、法定相続分のとおりに分けることに争いはありません。
しかし、相談者と母、弟は、父が生前インターネット経由で株取引をしていたことまでは知っていたものの、具体的にどこの会社の株があるのか、また、どのように確認したら良いのかが分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
相談者には、証券会社から父宛てに届いた封書または父の確定申告の控え書類が家にないか、また、父が使用していたパソコンのブックマークや閲覧履歴に証券会社のWEBサイトがないか、という点について調べてみるよう助言しました。
相談者と家族が家を探してみたところ、父の私室から、証券会社から届いた封書が見つかりました。
また、パソコンのブックマークに同じ証券会社のWEBサイトが登録されていました。
これで父が使っていたと思われる証券会社は分かりましたが、証券会社のWEBサイトにログインするIDとパスワードが不明なため、現在の保有株式の詳細までは分かりませんでした。
そこで、弁護士は相談者から相続財産調査の依頼を受けたうえで、証券会社に対し、相談者の父の保有株式及び預り金の残高を開示するよう照会しました。
その結果、その証券会社の口座で管理されていた父の株式と預り金の詳細を把握することができました。
海津 諭弁護士からのコメント

亡くなった人(「被相続人」といいます。)が株式を保有していた場合、その株式は相続の対象となります。
相続人としては、どこの会社の株式が何株あるのかを確認する必要があります。
この事案のようにインターネットで株取引が行われていた場合、証券会社がどこかが分かれば、その証券会社に対して照会を行って、被相続人の保有株式や預り金を開示してもらうことができます。
一般的に、証券会社に口座を開設して株式を保有している人は、証券会社から、「年間取引報告書」といった名称の書面が封書で年1回届きます。
また、確定申告の控え書類に、証券会社名が記載してあったり、上記報告書のコピーが添付されていたりすることもあります。
そこで、この事案のように、証券会社が分からない場合は、被相続人宛てに届いた封書や確定申告書類の控え書類を探すことが有効です。
また、この事案のように、被相続人がインターネットで証券会社を利用していた場合は、パソコンのブックマークや閲覧履歴を調査することで証券会社が分かることもあります。
どうしても証券会社がどこかが分からない場合は、「証券保管振替機構」に対して照会を行うことで、被相続人が口座を有していた証券会社を把握することもできます。
当事務所では、相続人から相続財産調査のご依頼をお受けして、どのような財産があるかを調査する手続の負担を減らすこともできます。
お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
遺産相続の解決事例 3
相続した遺産に貸家がいくつかあり、その土地建物を売りたいが、賃貸借契約書が見当たらない
相談前
このたび、父のWさんが亡くなりました。
Wさんは貸家をいくつか所有しており、それぞれ賃借人が入居しています。
Wさんの相続人は、長男であるAさんのみであり、Wさんの遺言書も作成されていなかったため、貸家について全てAさんが相続しました。
なお、貸家の賃貸借契約書が見当たりませんが、Wさん名義の口座にそれぞれの賃借人から毎月の賃料が振り込まれていましたので、有償で貸していることはわかっています。
Aさんは、貸家を相続したものの、今後管理していくことは困難であることから、売却したいと考えました。
しかし、貸家には賃借人が入居していることから、売却することができるのかどうかわからず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
弁護士はAさんに対し、まず、貸家であっても売却すること自体は可能だが、賃借人が入居したまま売却する場合には、買主にそれを承知してもらう必要があることを説明しました。
また、もしも売却前に賃借人に退去してもらうのであれば、相当額の立退料が必要となりうることを説明しました。
そして、賃貸借契約書が見当たらない点については、仲介を行った不動産業者があれば、そこでコピーまたは原本が保管されている可能性があることを助言しました。
Aさんは、Wさんの遺品の中に近所のR不動産からの書面があったことから、R不動産が仲介したのではないかと思い、連絡してみました。
その結果、やはりR不動産が仲介を行っていることが判明し、賃貸借契約書も全ての貸家についてコピーが保管されていました。
Aさんは、R不動産から賃貸借契約書のコピーをもらうとともに、賃借人が入居したままで、貸家と敷地を購入してくれる人がいないか、R不動産に募集してもらうことにしました。
海津 諭弁護士からのコメント

この事案のように貸家を相続した場合、賃貸借契約の内容を正確に確認するためには、賃貸借契約書を入手する必要があります。
賃貸借契約書を探しても見つからない場合は、この事案のように仲介を担当した不動産業者がコピーなどを保管している場合があります。
また、それ以外の方法としては、借主が保管している賃貸借契約書についてコピーを取らせてもらうという方法もあります。
では、相続した貸家を売りたい場合にどうすればよいのでしょうか。
一般的に、建物について賃貸借契約が締結され、かつ建物が賃借人に既に引き渡されている場合は、賃借人は、たとえその建物の所有者が売買などによって他の人に変わっても、新たな所有者に対して賃借権の存在を主張できます。
そのため、新たな所有者としては、賃借人に対して直ちに退去を求めることはできません。
また、契約期間中でも契約期間満了時であっても、賃借人が賃貸借の継続または更新を希望している場合、賃貸人が契約を終了させて退去を求めるためには、具体的事情に応じた相当額を立退料として支払わなければならないのが原則です。
そのため、貸家を相続した相続人が、その貸家をどうしても売却して現金に換えたいときは、賃借人を退去させてから売却するのではなく、賃貸借経営をそのまま引き継いでくれる買主を探すのが穏当な方法です。
また、貸家の売却を特に急がなくても良い場合は、そのまま賃貸借経営を引き継いだ上で、不動産業者に管理を依頼することによって少ない負担で経営していくのも一つの方法です。
遺産相続の解決事例 4
遺産を分ける話し合いをしたいが、相続人が誰かわからない
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
Aさんは80代の女性ですが、このたび、姉が亡くなりました。
相続人は、兄弟姉妹の9人でしたが、兄弟姉妹のうちBさん、Cさん、Dさんが既に亡くなっていました。
Aさんは、Bさん、Cさん、Dさんの子どもを含めて遺産分割協議をしようとしましたが、今までに会ったこともなく、どこで生活しているかも分からない状態でした。
そこで、Aさんは、当事務所の弁護士に、遺産分割協議の手続きを依頼しました。
相談後
弁護士は、戸籍を調査し、相続人の人数を確定しました。
また、Bさん、Cさん、Dさんの子どもの住所登録がどこになっているかを確認しました。
その後、弁護士は、生存している兄弟姉妹及びBさん、Cさん、Dさんの子どもに対して、連絡文書を送付し、遺産分割協議の提案をしました。
その結果、全ての相続人が、遺産分割協議に参加し、円満に遺産分割協議を完了することができました。
海津 諭弁護士からのコメント

亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
被相続人が亡くなる前に、既に相続人が亡くなっている場合、その相続人の子が相続人となることがあります。
これを、「代襲相続」といいます。
代襲相続の場合、他の相続人との交流関係が疎遠になっていることも多く、代襲相続人がどこで生活しているか、何名いるのかなど分からないことがあります。
その場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
弁護士は、戸籍を調査し、全ての相続人を確認して、またその住所地を調査することもできます。
他の相続人と交流がない場合、他の相続人の連絡先が分からない場合も多いですが、弁護士にご依頼いただくことで、連絡先が分からなかった相続人とも遺産分割協議を進めることができます。
遺産相続の解決事例 5
知らない親族から突然遺産分割について連絡が来た。書類に印鑑を押すように言われたが、全く意味が分からない。
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
ある日、Aさんのもとに、全く面識のなかったBさんという人から、「あなたはCさんの相続人となっています。遺産分割をしたいので、同封の遺産分割協議書に印鑑を押してください」という内容の連絡文書が送られました。
Aさんは、BさんにもCさんにも会ったことがなく、交流関係は全くありませんでした。
そこで、Aさんは、どのように対応したら良いかということを当事務所の弁護士に相談し、遺産分割の手続を依頼しました。
相談後
弁護士は、まず、AさんがCさんの相続人であることに間違いがないかを確認するため、Cさんの戸籍を調査しました。
その結果、CさんがかつてAさんの母と結婚し、Aさんとも養子縁組を行ったものの、その後離婚したこと、離婚後もAさんとCさんとの養子縁組関係はそのままとなっていたこと、そして、BさんがCさんの後妻の子であることが分かりました。
Aさんは、養子縁組がなされたのが幼少期であったことから、このような親族関係を全く知りませんでした。
Bさんから提示された遺産分割協議書は、BさんがCさんの全財産を相続するという内容のものでした。
弁護士は、Aさんも相当額の取り分を得るべきだということをBさんに対して主張し、その結果、Aさんは法定相続分に近い金額の解決金を受領することができました。
海津 諭弁護士からのコメント

亡くなった方の相続人は、遺産を分けるために、他の相続人との間で話し合いを行う必要があります。
これを、「遺産分割協議」といいます。
亡くなった方との間で生前に養子縁組をした子は、離縁(養子縁組を解消すること)をしない限り、実子と同様に相続権があります。
この事案のように、幼少期に養子縁組をしたが、養親(養子縁組による親)と交流がなかったために、自分に相続権があること自体を知らないことがあります。
遺産分割協議は全ての相続人によって行う必要がありますが、それまで交流がなかった相続人同士で遺産分割協議をするのは、心理的な負担になることもあります。
そのような場合には、弁護士に依頼して遺産分割協議を進めることをお勧めします。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 弁護士法人一新総合法律事務所 燕三条事務所
- 所在地
- 〒955-0092
新潟県 三条市須頃1丁目85番地 川商5燕三条駅前ビル2階 - 最寄り駅
- JR東日本上越新幹線・弥彦線燕三条駅より徒歩2分
- 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ■メールによるご予約は24時間受け付けております。
■ご相談対応時間は原則として土日祝日を除く9:00~17:00となります。時間外のご相談をご希望の方はお問い合わせください。 - 対応地域
-
北海道・東北
- 山形
- 福島
北陸・甲信越
- 新潟
- 富山
- 長野
関東
- 群馬
- 埼玉
- 東京
- 設備
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- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://www.n-daiichi-law.gr.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
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- 離婚・男女問題
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- 医療
- 再編・倒産
- 知的財産
- 企業法務
- 取扱分野
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- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
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- 医療
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- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 税務訴訟
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
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