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【調停】離婚後の面会交流の取り決めができた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 数年前に離婚した元夫から子どもの面会交流を求められているため、どのように面会交流を実施したらよいかのご相談です。面会交流を実施することは双方合意できているものの、面会交流の頻度、時間や場所などについて話し合いがまとまらず、調停手続を利用することになりました。

解決への流れ ご相談者様やお子様の生活状況や気持ちを考慮した面会交流の実施内容とすることができました。必要に応じて、将来の生活状況の変化やお子様の成長を考慮することも考えることなどを助言いたしました。

海藤 隆之 弁護士 海藤 隆之 弁護士からのコメント 未成年者の面会交流は子の利益や福祉の観点から検討されるべきものとされています。ご相談者様の生活状況だけでなく、お子様の生活リズムを考慮したり、お子様の気持ちに配慮した解決とならなければ、有意義な面会交流の実現とはなりにくいといえます。ご相談者様やお子様の気持ちに寄り添った解決となるよう最後までサポートいたします。

海藤 隆之 弁護士
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