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【生前贈与】兄弟に多額の生前贈与がされていた事例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 亡くなった父親の遺産分割協議を進めていたところ,父が相続人の一人に多額の金銭を渡していたことが判明した。
遺産分割の際に考慮してもらえないか。

解決への流れ 父から相続人の一人に多額の金銭を渡したことは「特別受益」として考慮され、相続する遺産の内容や金額等を調整することで相続人間の公平性が確保された。

海藤 隆之 弁護士 海藤 隆之 弁護士からのコメント 遺産分割の際は、相続人間の公平性を確保することは大切なであり、それが事案の解決につながったケースです。
各相続人の相続分の考え方や、具体的な遺産の分け方についてのご相談も対応しております。

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