離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

将来の退職金が財産分与の対象として認められた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 私は、数年間夫と家庭内別居の状態にあり、夫婦の家計も全く別の状態でした。

夫はあと数年で定年退職であり、相応の退職金が支払われることが見込まれたことから、夫に対し退職金について財産分与を請求しましたが、夫がこれを一切拒否していました。

解決への流れ 退職金の財産分与を求めて離婚調停を申し立てました。

最終的には、離婚時に退職した場合の退職金額を算出したうえ、婚姻時から離婚時までの期間に相当する金額の半額を、財産分与として、私に支払う内容の調停が成立しました。

橘 里香 弁護士 橘 里香 弁護士からのコメント 離婚の際にはまだ退職金が支払われておらず、将来、退職した際に退職金が支払われる見込みであるような場合には、財産分与の対象となるかどうか、事案によって異なってきます。
離婚から退職金の支払いまでの間に、勤務先の倒産や懲戒解雇といった事態が発生すれば、退職金が支払われない可能性もあるからです。

この案件では、裁判所に対し、退職までの年数や勤務先の性質など、退職金が支払われる可能性についての具体的事情を示したことで、退職金を財産分与の対象とすることが認められました。

橘 里香 弁護士
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