離婚・男女問題の解決事例

公正証書作成によって、養育費等の離婚条件を決定した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 協議離婚を行うにあたり、離婚することや離婚の条件については、双方で合意ができているけれども、離婚手続をすすめるにあたって、どのように進めていけば良いかのアドバイスが欲しい、とのご相談でした。

解決への流れ ご相談者は、養育費の支払いを受ける側でした。
そのため、相談の際に、養育費不払いがあったときに備えて、公正証書を作成しておくべきとの旨を伝え、公正証書を作成することになりました。
相手方と連絡を取り、離婚の条件について、細部を詰めた後、公正証書を作成しました。

高島 健太郎 弁護士 高島 健太郎 弁護士からのコメント 離婚に伴って、養育費・慰謝料等の金銭を受ける側からすると、口約束や単なる書面での約束では、いざ不払いとなった場合に、調停・裁判等の手続きを行って、自身に相手方に対する請求権が存在することを裁判所に認めてもらった上で、強制執行の手続きを行わなければなりません。

しかし、公正証書を作成していると、裁判所での手続を省略して、いきなり強制執行を行うことができる場合があります。そのため、公正証書の作成が有効になる場合があるのです。

もちろん、弁護士にご依頼頂くと、作成にあたって、相手方と直接会ったり、交渉したりする必要はありません。

高島 健太郎 弁護士
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