おおくぼ はるか

大久保 陽加 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所ひだまり
所在地: 奈良県 奈良市山陵町110-12 西大寺パークヴィラ104
大和西大寺駅徒歩8分
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大久保 陽加弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    相手は複数人と関係を持っていたらしく、連絡も誘いも全て相手からでした。

    相手が複数人だった場合、慰謝料の支払い金額が変わってくるような事をどこかのサイトで見かけて相談させていただきました。

    相手が複数人との不貞行為を行っていて奥様がある金額の請求をしてきた場合、請求された金額をお支払するべきなのでしょうか?
    また私の主人から請求する場合、請求された金額と同じ額を請求すればいいのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる「ダブル不倫」で不倫相手の男性は複数の方と不貞関係にあったということですね。

    慰謝料請求者の夫が複数の方と不貞関係にある場合、請求された側(ご相談者様)は、当該不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していたことや当該不貞行為によっては婚姻関係の平穏を害していないことを理由に慰謝料を減額するように求めることとなります。ただ、複数の方と不貞関係にあったことの立証(証拠を示すこと)は意外と難しく、認められない場合もあります。

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  • 養育費

    離婚調停で、養育費以外に教育費を請求して受けとることができたというパターンは実務的に少ないですか?
    高所得者との離婚なのですが、ポイントになることとか何かありますか?
    親権や養育費、面会交流以外に調停調書にもりこむことができるのってどんなことになりますか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費について定める際に、私立学校の教育費を考慮して加算したり、進学時などに必要な出費について負担する旨を合意したりすることもあります。
    調停は、あくまで話し合いの場なので、比較的柔軟に条項を定めることも可能です。
    具体的にどのような項目で、どのよう条項を定めるのがご相談者様にとってよいのかは、じっくりお話を伺わないと判断することは難しいので、お近くの弁護士に相談なさるとよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    結婚中に生活費として借金をしました。名義は私ですが私自身のために使ってません。このことは主人も承知してますが
    離婚となった場合はどうなりますか?名義人であるわたしだけがしはらいぎむがしょうじますか?主人からも支払ってもらうにはどうすればいいでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則として、借金の名義人(債務者)のみが支払義務を負うことになります。借入先に名義人の変更を求めることは、一般的には、非常に難しいです。

    ご主人に負担してもらうためには、
    1 毎月相当額をご主人からご相談者様に支払うことと約束すること
    又は
    2 離婚の際に財産分与の対象として、ご相談者様が借金というマイナスの財産分与を負う代わりに、預貯金などのプラスの財産も多くもらうことを約束すること
    が考えられます。
    いずれにしても、調停で合意するなどの強制執行力のある方法で合意をなさるとよいです。

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  • 財産分与

    離婚を前提に別居中です。旦那が出て行きました。
    財産分与についての相談です。私の希望は、現在住んでいる家をもらうことです。しかし、その家は旦那の親の名義の土地に、建物を旦那名義で建てており、現在も旦那が建物のローンを返しています。
    最近、土地の持ち主だった親が亡くなり、旦那が土地を相続すると思われます。
    しかし、生前親に協力してもらい、その土地を担保にして、旦那が事業で他のローンを何個か組んでおり、抵当権が複数の金融業者から付けられています。
    抵当権がついた家をもらうという約束をするというのは、あまり良い考えではないでしょうか。
    何年後かに建物のローンを完済したとしても、事業の方の抵当権が外れる事はないと思います。

    ローンが払えなくなったら、、事業がうまくいかなくなったら、、今の家は住めなくなるかとも考えられます。子供のために、環境を変えるのは絶対にしたくないので、家を売るのも考えられません。
    旦那的にも、家はゆくゆく子供に残したいそうです。そういった場合は、何か良い財産分与の方法がありますでしょうか。良いお考えがあればご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様のことを考えると、とてもご不安ですよね。

    まず、土地は財産分与の対象となりません。また、建物については、ローンが残っている場合には、住宅ローンの関係で債務者ではい配偶者への財産分与が困難な場合があります。
    ローンの残額にもよりますが、一般的には、家を売却して得た利益(または売却した場合の売却益)を財産分与して、そのお金で新たな住居を探す方がトラブルが回避できることが多いです。
    住宅ローンの残債や相手方の意向などにもよりますので、具体的な財産分与の方法については、お近くの弁護士に面談でご相談なさった方がよいと思います。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用はこの日(相手の給料日のあと)に必ず入れてください、というのは決めてはいけないのでしょうか?

    毎月入るか入らないから安定しません。
    最初の合意書には月末と決めてたはずですが
    翌月の半ばに入れてきます。
    ちなみに給料日は毎月23日です。

    しかも脅しなのか?車をよこさないから(誰もあげないとは言ってません。最初に話に出てなかっただけです)そんなことで勝手に半額しか入れてきませんでした。

    勝手に出ていったくせに身勝手ばかりです。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払期日について、「この日までに」という決め方をすることが通常です。なぜなら、その期日前までに支払われたとしても、権利者(本件の場合だとご相談者様)にとって不利益にはならないからです。
    その期限が守れない場合に、期限を守るためのお約束として「給料日当日に払うことにしましょう」などといったルールを作ることはよいとは思いますが、そのようなルールを作ったところで守ってくれない人は守ってくれないんですよね...
    本件のように「車をよこさないから」などと理由をつけて減額しているような場合だと尚更だと思います。

    ご相談者様と相手方との婚姻費用の合意は調停でされたものですか?そうであれば、減額分についての強制執行を検討すると良いと思います。
    調停や公正証書としていない場合には強制執行の手続きをとることができません。今後、勝手に減額されたり、期日を守らないなんてことがあっても強制執行ができるように「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて、調停で婚姻費用の金額や支払い方法などについて合意しておくと安心だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【事案の概要】
    私は既婚男性で、相手側は未婚女性(30歳)です。

    1年3ヶ月の交際を経た時、相手側から「これから1年以内に結婚してほしい」と言われ、私はその際「前向きに考える」と回答しました。
    しかし、このまま彼女と交際を続けるのは彼女に申し訳ないと思い、その1週間後に「やっぱり交際は続けられない」と私から別れを告げ、交際が終わりました。

    その後、相手側が私の調査を行い、私が既婚者であることと、偽名などを使っていたこと(SNSでの出会いであった為、本当のことを言っていなかった)を知り、そのことで相手側の代理人弁護士が貞操権侵害で慰謝料300万円請求を行う通知書を送付してきました。
    もちろん、このことは私の妻はまだ知りません。
    そこで先生方に以下4点の質問があります。

    1.相場から判断して、慰謝料300万円の妥当性について、ご教授ください。
    (ちなみに...交際期間1年3ヶ月、会う頻度は1ヶ月から2ヶ月に1回だが私が独身であると疑わなかったと主張、相手側妊娠なし、私と結婚の約束をしたと主張しているが証拠なし、私が相手側に偽名などを使っていたこと)

    2.交際終了後、相手側及びその関係者が私の職場計5ヶ所に押しかけ、待ち伏せなどを繰り返した上、私の職場の職員に接触し、私の写真を見せながら、「こいつは人を騙している」と言う行為を行いました。この行為により噂が伝播し、私の職場での社会的地位が大きく下がってしまい、精神的に参っています。また、それが原因で抜毛症という病気も患ってしまいました。この行為に対する私からの慰謝料請求を行わないことを約束し、相手側からの慰謝料請求額を引き下げることは可能ですか?

    3.この慰謝料請求のことが妻にバレ、家庭が崩壊するのを本当に恐れています。仮に、妻にバレてしまった場合、相手側が何か不利益になることはないですか?

    4.「これから1年以内に結婚してほしい」と言われ、「前向きに考える」と回答したことは、婚約にあたりますか?ちなみに物的証拠は残っていません。

    先生方、お忙しいとは存じますが、ご教授下さい。
    自分の行為に猛省していますが、私の経済力がなく、請求額の支払いが難しいです...

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと存じますので、この回答が一助になれば幸いです。

    1について、お伺いしたご事情では、慰謝料300万円は高額でしょう。婚約していたことが立証できない限り、慰謝料請求自体が困難です。ただし、婚姻していたことを秘匿した経緯などによっては、相手方の貞操権を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償請求が認められる場合もございます。

    2について、考えられると思います。

    3について、妻から相手方に対して不貞行為の慰謝料を請求することが考えられますが、相談者様が既婚者であることを知らなかった場合にはこの請求は認められません。

    4について、婚約が成立していたと認めることは難しいでしょう。ただ、貞操権侵害の判断において考慮される場合もあります。

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  • 親権

    親権を持つ父親です。元妻の不貞行為(W不倫)が理由で協議離婚でお互い納得して離婚しました。
    しかしその後、親権が欲しいと言われたので双方で協議し、子供も3歳未満と小さい為、監護権を元妻に委任する事にしました。現在、子供の養育は元妻が行っています。
    しかし、未だ元妻が(既婚者の男性と)不倫を続けています。
    監護権を取り返すことは可能ですか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様のことがご心配のことと存じますので、この回答が一助となれば幸いです。

    親権はご相談者様にあるが、実際に監護しているのは元妻ということですね。

    当事者間で監護者の変更についての合意ができない場合、ご相談者様としては、「子の監護者の指定調停」を申し立てて、監護権者をご相談者様とするように主張することとなると思います。
    この場合、お子様の発達状況、環境、双方の主張(監護者をご相談者様にすべき理由など)を考慮して決めることになります。元妻の方の交際状況も考慮事情の一つとはなりえますが、お子様に対してどのような影響がどの程度あるのか(同居の有無など)にもよります。

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  • 裁判離婚

    離婚調停中。夫の不貞が原因で離婚希望です。
    現在別居中であり、私と子供(2歳)が実家に戻っている状況です。
    私の実家に、夫が子供と面会したいと訪ねて来ましたが、家に上げたくありません。
    子供の面会は別の場所で執り行うと約束しているにも関わらず、「実家に訪ねます」の一点張りです。
    ①押し切って実家に訪ねて来た際は警察に通報してもいいですか?
    ②また今後離婚裁判を起こす時に、警察を読んだ事が不利に働くことはありませんか?

    子供の面会は実家以外で今まで1度も拒否せず執り行ってきました。

    ③裁判になった時に、実家に気軽に来訪出来る様な、良好な交流状況と判断されて、離婚出来なくなるのが嫌です。

    何か良い案はないでしょうか。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安なことかと存じますので、この回答が一助となれば幸いです。

    ①押し切って実家に訪ねて来た際は警察に通報してもいいですか?
    →無理にご実家に立ち入ろうとする場合は、住居侵入罪(刑法130条)が成立する場合もございます。無理に立ち入ろうとする場合には、警察に連絡をして助けてもらうことも考えられると思います。

    ②また今後離婚裁判を起こす時に、警察を読んだ事が不利に働くことはありませんか?
    →前記のように無理に立ち入ろうとした場合に警察に助けを求めることが不利に働くことはないかと思います。

    ③裁判になった時に、実家に気軽に来訪出来る様な、良好な交流状況と判断されて、離婚出来なくなるのが嫌です。
    →夫の不貞行為が理由での離婚であれば、訴訟で離婚が認められるかは、不貞行為の立証によるかと思います。不貞行為の立証ができているにもかかわらず、実家に来訪していることを理由に離婚が認められないということは考えにくいです。

    また、面会交流をきちんと実施しているという事情は、親権をとる上でプラスに働くかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫が分かっている限り2014年から不貞行為をしているようです。
    夫のPCからラブホテルのクレジットカード明細、当日に女性と会うやり取りをしているメールが発見されました。これらは不貞行為を証明書する証拠になりますか?ちなみに女性は複数人です。
    また、肉体関係はの有無は分かりませんが女性と二人で会う約束をしたメールや高級レストランのクレジットカード明細があります。

    上記の事が原因で現在心療内科に通院しています。夜も眠れません。
    夫に対して慰謝料請求をする事は可能でしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お辛い状況かと思いますので、この回答が一助なれば幸いです。

    ラブホテルのクレジットカード明細、相手の女性と会う約束をしているメールは、内容にもよりますが、一般的に不貞行為を推認させる証拠になりえます。
    また心療内科に通院されているということでしたら、その旨の診断書なども不貞行為の慰謝料請求する際の証拠になります。

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  • 不倫慰謝料

    結婚後半年で妊娠中から別居しています。
    妊娠発覚前から妊娠後まで合わせて3回ほど離婚話をしていましたが、全て断られてしまいました。
    産後改めて離婚話をした際、初めは納得してくれましたが義両親に言われたらしく旦那側は弁護士を立てて親権、慰謝料を取ろうとしています。
    別居し初めは実家にいましたが、産後私名義でアパートを借り引っ越しました。
    引っ越してから彼氏が毎日来ていて半同棲の状況になっています。
    離婚調停をするにあたって興信所を使い今住んでいるアパートは特定されています。
    興信所に頼んだということは不倫調査もしているかと思いますが、ラブホテルに出入りはありません。
    男性が宿泊している事実だけで不貞行為と見なし慰謝料請求された場合言い逃れは出来るのでしょうか?
    婚姻関係破綻後の不貞とされるのでしょうか?
    まだ籍を抜いていないのに彼氏がいるのはおかしなことであるとは重々承知しております。
    ご回答よろしくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安なことかと思いますので、この回答が一助となれば幸いです。

    一般的に、女性が住んでいる自宅に男性が一人で出入りして宿泊をしている場合、不貞行為が行なわれたものと推認されます。事実と反する場合には、反論しますが、認められないことも多いです。
    離婚調停開始後であれば、婚姻関係が破綻していたという反論ができるかと思いますが、これが認められるかについてはケースバイケースです。

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  • 不倫慰謝料

    相手は既婚者であり、子はいません。

    最初は、既婚者だと言うことを隠されていました。
    彼は指輪もしておらず、旅行にも何度も行き、クリスマスや年越し、彼の誕生日なども一緒に過ごしたので、疑う部分すらありませんでした。
    しかも偽名も使われていました。

    その後、彼から突然 実は既婚者だと言うことを打ち明けられ、不倫など望んでいなかった私は離れる決意をしましたが引き止められ、結局ズルズルとその後も関係が続いてしまい、私の妊娠が発覚しました。
    私は彼にすぐに妊娠していることを伝えると、嬉しいと喜んでくれ 何度も話し合った結果、彼は奥さんと離婚して私の方にくるから待ってて欲しい と、一緒に頑張って育てていこう と、2人で決めました。

    一緒に私の親に挨拶もしに行きました。

    産婦人科にも何度か一緒についてきてくれ、子供の名前や、将来についての話もたくさんしました。

    いつものように仲良く過ごしたあと、お見送りしたのを最後に、彼と連絡が取れなくなりました。
    トークアプリの連絡にも既読はつかず、電話も繋がりません。

    色々話し合ってきて将来のことも決め、彼が奥さんと離婚に向けてちゃんと話し合っている様子もわかっていました。
    なのにあまりに突然の出来事でとてもショックが大きいです。

    出産まで残り2ヶ月。
    養育費や認知なども話し合いたいのに連絡が取れず居場所が分からない、あと分かっているのは男性の職場のみです。
    ですが私は身内ではないので職場に電話をすることもできません。
    強制認知なども考えているのですが、そうなると相手の奥さんに知られてしまうので私は逆に訴えられて慰謝料を取られるのでしょうか?
    最初は既婚者だということを隠され偽名を使われ私は少なからず騙されていた期間もあり、その後も離婚をしてこちらに来ると話し合った上で出産することも決めたのに、これで男性が逃げたのなら悪質にはならないのでしょうか?
    信じていた私がバカで、何も手を打つことはできないのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出産間近とのこと、大変ご不安かと思います。

    まず、認知及び養育費、出産費用などの支払を請求することが考えられます。
    しかし、おっしゃる通り、相手の奥さんに関係がばれてしまい、慰謝料を請求されるリスクがあります。ですので、請求をする際には請求の方法などについて慎重な検討が必要です。

    交際当初に既婚者であることを隠されていたということや離婚を考えていると言われていたこと等は慰謝料を減額する事情の一つになります。交際の経緯などが分かるような証拠(トークアプリでのやりとりなど)があれば、残しておいた方がよいと思います。

    この回答が一助となればと思います。

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  • 不倫慰謝料

    結婚して1年4ヶ月です。
    旦那から慰謝料200万円請求されています。
    結婚当初から土日は趣味かお酒を飲んで朝帰り無反応でそういった行為もほぼしておらず、私からキスを求めるくらいでした。結婚して2~3か月目で相談に乗ってもらっている人と浮気してしまいました。月1回程会ってたかと思います。
    その場合の慰謝料は200万で妥当ですか?
    親を養ってるので厳しいです。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為の慰謝料の相場は100万円から200万円くらいと言われています。
    しかし、これはあくまで「相場」です。
    不貞行為が原因で離婚したのか、不貞行為に至る経緯、結婚してからの年数、収入状況などにより大きく異なります。
    ですので、ご相談者様が請求されている金額が妥当を頂いた情報のみで判断することは難しいかと思います。ご不安かと思いますので、お近くの弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか?

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  • 調停離婚

    離婚の前段階としての別居について。
    現在夫と飛行機で行き来する距離に住んでいます。
    わたしと子供は関東地方です。
    以前いた場所(夫は今そこに住んでいます)戻りたい旨を何度も話し合ってきましたが、歩み寄りは無理だと思い始めて離婚も考えています。
    協議も調停も弁護士さんにお会いするのも夫の住んでいる地域へその都度飛行機に乗って行くのが大変なので、まずは現在夫の住んでいる地域に離婚前提の引っ越しをしたいと思っています。

    なぜ夫のいる地域がいいのかというと、半年前までそこに6年住んでおり、子供がその地域に戻りたがっていること、今住んでるここでは子どもが学校でいじめあっていること、そしてわたし自身うつ病で、その地域にいたときは症状が落ち着いていたこと、などから母子共に元の地域に戻りたいです。

    夫は反対しています。
    1.お金がかかる
    2.いつか自分は東京に戻るので離れる生活になる
    というのが理由だそうです。

    わたしたち母子が元いた地域に夫の反対を押し切って引っ越すことは離婚の時に不利になりますか?
    今私の鬱がひどくなっているのは子供のいじめの件で奔走し続けて疲れ切っているためと、夫が中々話を聞いてくれず、一人で解決しなければというプレッシャーがあるからだと思います。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身の鬱病の治療をなさっているところ、とてもお辛いかと思います。

    離婚する際、夫側から「財産分与」の中で引越しのために消費した財産を差し引く旨の主張がされる可能性はあります。しかし、ご相談者様の鬱病治療とお子様の学校生活のための引越しであれば一般的には考慮されないでしょう。

    ただ離婚に至る経緯など具体的なご事情にもよるかと思いますので、一度お近くの弁護士に相談なさってからでもよいかと思います。

    この回答が一助となれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    ダブル不倫の相手方女性に対しての慰謝請求追加について質問です。
    主人と相手方女性とは会社での出会いです。
    かなりの回数ホテルでの不貞行為や度重なる密会。そして不貞行為の証拠やずっと一緒に居たいなどのメール証拠はあります。

    ボイスレコーダーの録音に相手女性に主人が、私が疑っているようだとの話をしていましたが忠告を受け入れず付き合いが続いていました。

    相手方は家族には知られたくないようで、150万の請求の所.20万円を自分で工面して振り込んできました。これ以上は無理と言っています。

    高校受験や大学受験を控えた子供が居ますが、ケンカが増えてしまうしどうしても私自身が我慢出来ずに今別居に至っています。これからどうなるのかもわからない状態です。

    タブル不倫なので慰謝請求は難しいのでしょうか?
    主人と同じ職場でまだ働いているので毎月の収入あるはずです。
    自己申告で資産が無いと言えば本人が嘘をついていても分からない事なのでしょうか?
    私としては分割でも後30万位は請求したいのですが…

    ご回答よろしくお願い致します。



    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫相手に対する不貞行為の慰謝料請求の場合には、調停ではなく訴訟を提起することが多いかと思います。
    (ご主人相手の場合には離婚調停の中での話となることが多いです。)

    裁判所からの「送達」は原則として自宅住所宛になります。
    ですので、訴訟提起の段階で不倫相手のご家族に知られる可能性は高いですので、その点も含めて、お近くの弁護士に相談するなどして、ご検討なさった方が良いかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    現在妊娠8ヶ月で、バツイチ【大学1年と高校2年の娘がいます】の男性とお付き合いさせていただいています。お腹の子はその男性との子供です。今は籍は入れていませんが今年中に籍を入れるつもりです。籍を入れてから彼の扶養に入る予定です。彼は仕事を続けますが私も12月いっぱいで今の仕事場を退職します。

    今彼は、元妻が住んでいるのマンションのローン・管理費、光熱費、携帯電話代、次女の高校の費用、マンションの固定資産税、その他で車の保険・税金・車検代等の合計40.5万払っています。
    手元に残るお金は月5、6万くらいです。

    今後生まれてくる子供のことを考えると5.6万では生活できません。私も仕事を探すのも数年先になります。

    元妻は子供の生活費、上の子の大学の学費、犬の生活費、保険代を払っています。

    減額調停できるならして欲しいのですが減額調停可能でしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご懐妊おめでとうございます。
    妊娠中で大変な時期にとてもご不安かと思います。

    養育費を支払う義務のある方(本件だとご相談者様の交際相手の男性)の方が離婚後に結婚して妻子を扶養することになったという事情は養育費の減額の理由の一つとなります。
    義務者に扶養する人が増えたことを理由に養育費を減額する調停を申し立てることになるかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    初めて相談させていただきます。
    長文ですが、ご回答いただければ幸いです。

    約2年半前に不倫をしており、
    相手の奥さんから慰謝料請求をされ、お互い弁護士を挟み、150万円で示談しました。

    示談内容には接近禁止条項も入れ、再度不貞行為があったら150万円、メールやSNSでの連絡また2人で会ったら1度につき10万円という違約罰を設定しました。

    その後、7.8ヶ月後くらいに、
    彼が私の職場にきて手紙を置いていきました。(接客業だった為、ほかのスタッフに手紙を彼が預け、それを受け取りました)

    手紙には
    「離婚調停をし、無事に離婚が成立した。離婚したから、改めて交際してほしい。」と書かれていました。

    それからまた交際を始めたのですが、
    彼が離婚したのは嘘ということがつい最近わかりました。

    急に彼から奥さんに電話してほしいと言われ、その理由を聞くと、本当は離婚していなく別居しているだけで、奥さんに私と交際していることがバレたので、奥さんが私と話したがっているとのことでした。

    奥さんには前回は示談にしたが、今回は裁判にすると言われました。
    探偵に依頼し、私の家に彼が宿泊する証拠を持っているようです。
    (週の半分くらいは泊まりに来ていました)

    奥さんは旦那さんが離婚したと嘘をついていたことは知らず、私も電話でその事はまだ言っていません。
    奥さんの勢いに圧倒され言えなかったのと、むしろ辛い思いをさせてしまい申し訳ないと謝ってしまいました。

    裁判になった際、離婚したと言われていたこと(証拠は彼が書いた手紙だけ)、を主張すれば違約金の150万円は減額できる余地はありますでしょうか。
    減額できるとすれば、いくらぐらいまで減額できそうでしょうか。

    彼に嘘をつかれていた事もショックですし、不安でたまりません。
    教えていただければ助かります。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「離婚した」との言葉を信じて交際なさっていたのに、嘘をつかれていたことが発覚し、とてもお辛いですよね。

    ご相談者様が交際相手の男性が離婚して独身になったと認識しており、そのように思ったことについて過失がない場合には、奥さんからの慰謝料請求は認められません。
    ですので、裁判になった場合には、離婚したと書いていた手紙を証拠として提出し、上記のことを主張していくことになるかと思います。
    最終的には、交際の経緯、手紙の内容などから裁判所が判断することになります。

    ご不安かと思いますが、この回答が相談者様の一助になれば幸いです。

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  • 財産分与

    夫の不貞行為による離婚についての公正証書を作成しています。

    婚姻期間中の生活費をリボ払いしています。
    夫名義のクレジットカードカードです。
    総額80万円ほどです。夫には家計が赤字の時の残りを支払っている、とは伝えていますが、金額は知りません。生活費として使用していたかどうかは、明細を見ればわかりますので、調べてもらうのは構いません。

    財産分与は妻が住宅と土地の権利(夫が住宅ローンを支払い続けます)
    夫が車と貯金50万
    の予定です。
    マイナスに関しては財産分与の対象にはならない、
    とはこちらでもたくさん読んだのですが、
    言わずに、か、公正証書に残すべき(夫に金額も知らせる)か、どちらがよいでしょうか?

    言わずに、手続き完了後にも引き落としがかかる内容を見て夫は気づくと思います。
    その時に隠していた!と言われたとしても夫が支払うべき。で済ませられるのか、やはりこちらも支払う義務はあるのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たしかに債務のみの場合には財産分与は認めないとする見解もございます。また、夫婦の一方の名義で負担した債務の負担割合をご夫婦間で決めても債権者との関係では何の効力もありません。

    しかし、債務以外の財産(不動産や預貯金)がある場合には、これらのプラスの財産から債務を差し引いたものの分割割合を決めるのが一般的です。

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  • 離婚原因

    夫と離婚したいです。
    理由は度重なる借金です。
    私たち夫婦には子どもが三人いて、一番下の子が生後10か月です。
    この一番下の子を妊娠しているときに夫の約300万の借金が分かり、それは夫親が返済しています。
    しかしその後も、何度も借金をしたり生活費の使い込みがあったりし、生活困難な状況に追い込まれています。
    私自身も夫の度重なる借金や嘘に精神的に病んでしまい日常生活に支障が出るほど精神不安定になっています。しかしお金がないので病院にも行けてない状態です。
    主人と一緒にいてもイライラするだけで子どもたちにも悪影響ですし、そもそも借金ばかりし子ども達の生活を脅かすような父親ならいないほうがマシなのでは、と思います。

    しかし一番下が小さい事もあり私は今、働いていません。また待機児童が多い地域でもあるので保育園も難しいです。
    なにより頼れる人がいませんし、精神状態も良くありません。
    ですから仕方なく夫と生活している状況です。
    この状態で離婚して、生活保護などの手当てをもらうことは可能でしょうか。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    小さなお子様がいらっしゃる中で大変お辛いかと思います。

    まず、夫の度重なる借金等の浪費は、離婚事由(裁判などで争われた場合に離婚が認められる事由)に該当すると思われます。

    次に生活保護についてですが、お住いの地域の役所の福祉課の方にお話を聞いてみるのが一番良いと思います。

    この回答が質問者様の一助となれば幸いです。

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  • パワハラ

    父の急逝後(忌中)に在宅での仕事を頼まれました。その他、日常よりパワハラ(モラハラ?)あり。

    私の会社は従業員10名程度の小さな会社です。そこで総務をやっています。30代女性です。社長は50代女性です。

    先日父が急逝し、実家へ帰省しました。その際、忌中にも関わらず、社長から「給与の計算と振込、それに請求書の作成はあなたしかできないんだからやってよ!」と社長から言われ、心身ともに疲労困憊しているにも関わらず通常業務を行いました。(給与計算は通夜の前々日、請求書作成は前日、振込は通夜当日でした)

    その他にも、お参りや親戚まわりなどあるのに電話が数回かかってきて、社長から「ちゃんと連絡ちょうだいよ!」と怒られました。こちらは何かと忙しくしていて、いちいち携帯など見ている暇はないことなど理解してもらえないのでしょうか…?

    そして、問題は日々のモラハラです。仕事へ行く度に怒鳴られるのは毎度の事。時には殴られもします。私には精神疾患(発達障害)があり、そのせいでみんなと違うから、という理由で怒鳴る、殴るといった咎め方をするようですが、あまりにも酷いと思います。

    電話をしても、ギャーギャー向こうの主張をするばかりで、話になりません。

    これがもう1年半も続いています。

    私もそろそろ限界に来ています。

    これはモラハラで訴えることができるでしょうか?

    証拠は、1本だけ殴られる瞬間のムービーがあります。あとは、常日頃そのような仕打ちを受けているという証言をしてくれる同僚をお金で引っ張れるかもしれない…といったところです…。

    もし、この条件でモラハラ(パワハラ)で訴えたとしたら、だいたいどのくらいの慰謝料を取れるでしょうか?その場合、弁護士さんにお支払いする報酬はいくらくらいでしょうか?

    まとまりのない文章で申し訳ございません。

    よろしくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1年半もの間,パワハラの被害に遭われていてお辛い状況かと思います。

    パワハラについての慰謝料請求については,パワハラの期間,反復性,その強度やパワハラによって生じた結果等の様々な事情を考慮して算定されるので,現時点でお伺いしている情報のみで判断することは難しいかと思います。

    また,多くの弁護士報酬は,加害者に請求する金額の何%という決められ方がされていると思いますので,請求する額が決まらないとはっきりとはわからないかと思います。(弁護士によっても異なるかとは思いますが・・・。)

    はっきりとした回答ではなく申し訳御座いません。
    一度お近くの弁護士に相談なさってみても良いかもしれません。

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  • 養育費

    養育費について教えて下さい。

    私はシングルマザーで、娘が一人います。
    お付き合いしていた方がいて、この度妊娠をしました。
    相手にも話したら、実は既婚者だったことがわかりました。
    私は産むつもりですが、認知も養育費も勘弁してくれと言われています。
    養育費だけでもと思っているのですが、何ヵ月も話が進まないままなので、強制認知から養育費の請求を考えています。

    ただ、もうすぐ彼が仕事をやめ、飲食店独立のために半年ほど料理の見習いをするそうです。
    6月にはオープン予定だそうですが、出産予定日は2月末です。

    もし産まれてすぐに養育費の請求をするとしたら、見習いの給料での計算になるのでしょうか?
    アルバイトなので、無職ということになりますか?
    それなら、お店がオープンしてから話し合いをした方がいいのでしょうか?

    彼には1歳の息子さんがいることもわかりました。
    私のお腹の子は双子なので、二人分の請求になります。
    独立のために借金もあるそうで、養育費の請求は難しいのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご出産を控えた状況でご不安も大きいですよね。

    まず,養育費は,請求時の養育費支払い義務者の収入,請求者の収入及び義務者の扶養する妻子の人数などを考慮して算定されます。なので,お子さんが産まれてすぐに請求をする場合,原則として,見習いでの給料を基準に算定されます。
    しかし,これを排除する合意がなされていなければ,養育費決定後であっても義務者や請求者の収入の増減などにより養育費を増減するように請求することもできます。
    なので,産まれてすぐに養育費について決めてしまっても,その後の状況の変化に応じて増減できるようにしておけば問題はないかと思います。

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  • 休職

    切迫早産で休業中に仕事の強要

    妊娠25週妊婦です。
    切迫早産により自宅療養と医師より診断を受けたため自宅療養をしています。
    休暇願い、診断書も提出してます。
    急なことでしたので、できる限りの引き継ぎ書を作成しデータも全てお渡ししましたが、しかし、上司から引き継ぎがされていないとのことで電話ラインが続き、その内容も入院してないんだから仕事できるよな、おれは忙しいんだよ、引き継ぎ書を全部見れってか?

    どこにどの様式のどの書類があるのか今すぐに書面化にしろ、(書面化にしてファイリングしてもうすでにお渡ししてますが目を通してくれてない)分かってんのか?など暴言を吐きながら威圧した内容で連絡がきたり、作成した引き継ぎ書をこういう書面にしろと休職してから変更を命じてきたり、出社以来がきたり、自宅療養だからと仕事を強要との状況です。

    断ることもできず、上司から電話がなるとお腹の張りが強く痛くなります。
    1、自宅療養休業中で自宅での仕事強制
    2、休業中に仕事のため出社強制
    3、引き継ぎ書類を見もせず、休業中に変更を強要
    これは法的に違法ではないのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答
    ベストアンサー

    切迫早産と診断されて大変な時にもかかわらず,上司の方からの連絡が来てしまうなんてとてもお辛いですよね。

    法律上,上記1ないし3の行為を直接禁止する規定はありません。
    しかし,均等法13条で使用者は医師の「指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。」としています。この「必要な措置」には,切迫早産等により自宅療養を必要とする場合の休業も含むと解されています。
    つまり,相談者様のように切迫早産のために自宅療養が必要という診断書が提出された場合,使用者は,休業の措置をとらなけらばなりません。
    しかし,上記1ないし3のように自宅で仕事を強要するような上司からの言動があった場合,実質的に「業務」を行わせていると考えられるので,上記の「必要な措置」が講じられていないと考えられます。
    そのような意味で相談者様の上司の言動は,均等法13条に違反するものと言えるのではないでしょうか。
    また,提出した資料を確認せずに暴言を吐くという言動自体がパワーハラスメントに該当する可能性もあります。

    とてもお辛い状況かと存じますが,この回答が一助となれば幸いです。

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  • 養育費

    お世話になっております。
    養育費についてご質問させていただきます。
    まず、養育費は自分の支払い能力を超えるほどの金額になることはあるのでしょうか?
    一般的には年収から算出するみたいですが、仕事の都合上昨年と一昨年は勤務の殆どが夜勤であり、会社の賃金規定に則った夜勤手当をいただいておりました。そのため直近1年間の年収は通常の1.25倍ほどになりました。今年の7月からは日勤の勤務に戻りましたので、収入としては3年前とほぼ同一に戻りました。今後近い将来夜勤中心の勤務形態になることはありません。しかし、標準報酬月額が昨年、今年ベースで算出されるため、今年、来年は厚生年金等の金額が大きくなっており、所得としてはかなり厳しくなっています。また私の勤務先は月給は少なくボーナスは多いという特徴がありましたが、このご時世ボーナスも期待できません。
    昨年度の年収をベースに養育費を算出されるとこちらも生活がかなり厳しくなってしまいます。また相手方は育休中であり収入はゼロなのですが、ゼロとして養育費を算出されるとさらに金額が膨らむと思います。ちなみに相手方は来年4月から復職するようです。

    ちなみに私の支払い能力を考えた上で金額を提示したところ不服だったようで相手方は弁護士を通じて離婚調停を通知してきました。それまでは夫婦間で話し合い協議で離婚をしようと話し合っていたのですが。
    私も弁護士先生に相談するべきでしょうか。
    長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    昨年度の収入よりも今年度の収入が大幅に下がっている場合には、今年度の源泉徴収票(おそらく12月に発行されると思います。)を提出したり、直近の給与明細数ヶ月分を提出することによって、収入が減額したことを前提とした養育費を合意することがあります。
    また、相手方の収入についても復職予定であれば、稼働能力があるものとして、復職後の収入を前提とした養育費の算定をすることもあります。

    ご不安であれば、収入資料などをご持参の上でお近くの弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか?

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  • 不倫慰謝料

    相手は複数人と関係を持っていたらしく、連絡も誘いも全て相手からでした。

    相手が複数人だった場合、慰謝料の支払い金額が変わってくるような事をどこかのサイトで見かけて相談させていただきました。

    相手が複数人との不貞行為を行っていて奥様がある金額の請求をしてきた場合、請求された金額をお支払するべきなのでしょうか?
    また私の主人から請求する場合、請求された金額と同じ額を請求すればいいのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    ご返信ありがとうございます。
    送られてきたLINEの内容によりますが...複数の方との関係の内容や前後関係が分かり、かつ、ご相談者様の責任が比較的軽いだろうということが分かるものであれば、慰謝料の金額を減額する根拠にはなりうると思います。
    LINEを拝見しておりませんので、一般的な回答になってしまい申し訳ございません。
    証拠としての有用性や慰謝料の金額などの具体的な話については、お近くの弁護士にご相談なさることおすすめいたします。

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  • 婚姻費用

    私はいま子供を育てていて
    離婚調停申し立て中です。
    旦那の年収が400万前後
    私は専業主婦で無収入
    子供は1人生後3ヵ月の場合 
    婚姻費用はいくらくらいもらえますか?
    いままで出産にかかる費用等も援助がなかったのでもらえるのであれば高い金額を求めます。

    ちなみに旦那にローンなどある場合は婚姻費用が軽減されたりするのでしょうか。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    幼いお子様もいらっしゃっての離婚、とてもご不安ですよね。

    婚姻費用がいくらもらえるかの概算は、裁判所ホームページで公開されている婚姻費用算定表をご覧ください(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)

    夫側の負担しているローン債務が過大な場合には、一定考慮される場合もあります。

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  • 離婚慰謝料

    ご相談宜しくお願い致します。
    先日、調停離婚申し立てをしました。不貞の慰謝料、マイホームもあり財産分与、親権、養育費、DV等のことで、長引くと予想しております。主人は色々不利にならないよう、調停を通して主人の言いなりになり、こちらが不利になるような気がしてとても不安です。そのような場合、こちらが、弁護士を入れながら調停を進めたほうが良いでしょうか?調停の時に弁護士も一緒に来てもらう等出来るのであればそうした方が良いでしょうか?

    離婚で精神的ダメージで仕事やこれからの事を進めていくため主人の実家に子供を見てもらっています。調停の際、親権の時不利になりますでしょうか。

    不倫相手に弁護士をいれて慰謝料を請求する際、相手の方とは話をして写真など証拠はあるのですが、、後々言い逃れしてきたり認めなかった場合、泣き寝入りという結果になるのでしょうか。お勤め先もお聞きしましたが辞めてるかもしれません。

    養育費をこれから貰うにあたって、慰謝料が減額されるようなこともあるのでしょうか。

    とても不安で悩んでおります。ご回答宜しくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    これからのこと、とてもご不安ですよね。

    まず、調停の際に弁護士を頼むかどうかですが、弁護士に頼まなくても調停自体は進められますが、頼まないよりは頼んだ方が安心ではあると思います。
    ご心配であれば、一度お近くの弁護士に相談なさってみるとよいかもしれません。

    また、親権についてですが、現在は、夫の実家で夫と暮らしているということでしょうか?裁判所は、現状で上手くいっているのであれば、それを変更しにくい傾向にはあります。ただ、夫の実家に住むようになった経緯にもよります。

    次に不貞の慰謝料請求ですが、写真を含む証拠で不貞関係にあったことが十分に立証できれば、不貞相手が反論してきても泣き寝入りになる可能性は低いです。これも証拠の内容によりますので、弁護士に見てもらうと良いと思います。

    最後に、養育費の支払いがあることが慰謝料の減額の直接の理由になることはありません。夫が分割払いでしか払えない場合、分割額を決めるにあたって、養育費の支払いがあることが考慮はされますが、全体としての慰謝料の額には影響しないでしょう。

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  • 戸籍と姓

    戸籍謄本附票についてご教示下さい。

    元夫と離婚しました。娘がいますが、親権は元夫にあります。
    元夫にこれから先の住所を調べられないために本籍を変更しようと思っております。
    本籍を変更後に娘の代理として戸籍謄本附票を取得できるのでしょうか。
    本籍の住所はこれから引越し先になり、娘、元夫にも知られてないところになります。

    離婚前に暴力を振るわれたこともあり、これから先関わりを持ちたくありません。
    生まれた故郷から離れた場所に住んでおります。

    娘とは親子関係ですので、知られることにはもちろん抵抗はありません。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    住民票のある地域の役所と本籍地のある役所に相談なさってみてください。

    離婚届に記載した新たな本籍地は、元夫の方の戸籍に残ってしまいますので、注意なさってください。

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  • 調停離婚

    相手の不倫が原因で、離婚調停をすることになったのですが、調停前に、相手の弁護士から源泉徴収のコピーを提出するように言われました。家庭裁判所には、提出済みで 相手にも提示できるようにしています。
    1.相手の弁護士に源泉徴収を提出しないといけないのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    相手方弁護士に源泉徴収票を提示する義務はありません。
    ただ、相手方弁護士も調停期日には入手することになります。提示してほしいと言っている趣旨を相手方弁護士に確認して、こちらの不利にならないのであれば、提示しても良いかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不貞行為が発覚し、現在離婚前提の別居をしています。
    弁護士に相談しながら相手女性に対して200万円請求する旨の内容証明を送ったところ、相手弁護士から20万円に減額して欲しい旨、一括が難しいため毎月1万ずつ支払うとの要求がきました。
    ここまでの減額は認めたくないのですが、これに対してどのように返答したらよろしいでしょうか。

    また、明日夫から離婚届を受け取る予定ですが、離婚の話し合いの状況と条件を聞かれています。
    夫からは全額200万円支払う旨の公正証書を作成するのですが、これは伝えると不利になるでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    慰謝料金額の相当性については、不貞行為の期間、態様、婚姻期間の長短、お子様の有無などの様々な事情を考慮する必要があります。また、相手方の減額の主張の根拠も分かりません。このような事情を文面のみで把握するのは難しいですし、証拠関係なども把握して合意を飲まずに訴訟に移行した場合の見通しも検討する必要がありますので、相談されている弁護士とじっくり相談して決めるのが良いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    W不倫をしています。関係清算に向けてお互いに弁護士を立て話をしています。先に私が自分の立場関係が危ないと周りに知られたくないのを考え弁護士先生に依頼しました。
    話がなかなか進まないのと難しくなってきた状況のうえ費用もかさんできていたす。
    大変お尋ねしにくいことですがこの件について弁護士先生をやめ親友に仲裁に入ってもらったほうがいいかと考えてます。
    私たけが依頼をやめても相手が依頼をやめるとはかぎりません。
    そんな事例とかあるんですか?
    やはりこのまま合意するまで依頼した方がよろしいんでしょうか。

    大変ききにくいことですがよろしくお願いします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    なかなか合意もできず、もどかしい思いをされていることと思いますが、一般的には、ご友人などに仲裁を頼むとかえってこじれることも多くあります。
    まずは、委任されている弁護士に今後の見通しなどについてご相談をされることだと思います。

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  • 面会交流

    夫の浮気(肉体関係まではなし)が原因で今年から夫が自宅から出て別居中です。
    私は自宅で子供たちと暮らしています。

    このほど、夫の弁護士から離婚と面会交流を求める調停を申し立てられました。
    離婚調停では親権は父親にと主張し、また、浮気の原因を私になすりつけるほぼ言いがかりに近い内容です。
    離婚自体は拒否する予定ですが、面会交流について教えてください。

    夫と子供たちとの面会交流は可能な限り実施したいと思っていますが、条件として義両親は同席させないとすることは可能でしょうか?

    義両親は夫と子供たちが面会する際には必ずといってよいほど同席してくる方たちで、離婚調停の申立書を読めば読むほど、これらの調停は夫本人ではなく、おそらく弁護士費用のスポンサーである義父の意向が強く盛り込まれているように思えるのです。

    義父は上の子を溺愛する一方で、私が下の子ばかりを可愛がると偏見を持ち、当時7歳の下の子に、2人きりの状況で「お母さんはおまえを1番に可愛いと思っている、でも自分たちは兄弟2人平等に可愛がっているよ」などと平気で言い放ち下の子の心を傷つけ、その話を聞いた母親の私も傷つき、あげくそのようなことをしながらそんな事はしていないと自分の都合の悪い事は忘れたことにしてしまう人です。
    また、義母には実家との関係を結婚して数年のうちに断絶させておきながら、息子の嫁には、結婚とは互いの家同士が仲良くするものだと身勝手な理論を展開するような人なのです。

    夫が子供たちと面会する際にどのような行動をするかは夫の自由なのでしょうけれど、子供たちが大好きな両親の関係を破滅に追い込んだ人には子供たちと今後一切関わらせたくないのです。

    子供たちに両親の不仲の原因を伝えれば子供たちも会いたくなくなると思うのですが、これ以上子供たちを傷つけたくなくて…。
    どうかアドバイスをお願いいたします。



    大久保 陽加弁護士
    回答

    お子様のことを考えると、とても不安ですよね。
    この回答が一助となれば幸いです。

    原則として、同居していない親権者(「非監護親」といいます。)が面会交流の際に誰とどこで会うかは、子の福祉に反しない限り、自由です。
    そこで、会わせたくない場合には、調停で面会交流の方法について定める際に「夫の両親に会わせないこと」を明記してもらえるように交渉しましょう。
    その際、夫の両親と会わせることがなぜ心配か、どのようにお子様に悪影響を与えるかを具体的かつ詳細に調停委員に説明してください。

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  • 離婚・男女問題

    16才高校生の娘が妊娠しまして、中絶できない時期になりました。相手は19才で無職です。2人は結婚の意志がありますがお金もない状態です。相手の親とは話しましたが父子家庭で父親は生活保護をうけてます。このままでは生活ができないので相手の親にお金を請求したいのですが可能ですか?因みに別れた時こちらが高校生だからと言う理由で慰謝料は請求できますか?よろしくお願いします

    大久保 陽加弁護士
    回答

    娘さんとお孫さんのことを考えるととてもご心配のことと思います。
    まず、娘さんの交際相手の方の父親には、お孫さんを養育する義務はなく、経済的に余裕のある場合に扶養するという生活扶助義務があるのみです。したがって、今回の場合では、扶養料を請求することは非常に困難です。
    お住まいの地域の役所に子育てに関する援助などを受けられるかをご相談なさるとよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    友人が協議離婚をして
    その際に、誓約書を作成し
    連絡をしない
    会わない
    離婚後にお金の事で話さない
    と決めたようです。

    ですが、離婚が成立した後に
    友人の元旦那が結婚生活中に不倫していた事が発覚しました。

    この場合、協議離婚の際に決めたお金の話は無効になり、元旦那さんから慰謝料を請求することは出来るのでしょうか。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    作成した離婚協議書に「精算条項」といって、協議で支払うこととなったお金以外は支払わない旨を合意する文言を付けている可能性もあります。そのような場合であっても、離婚後に不倫が発覚した場合には、錯誤無効(民法95条)として、協議を白紙に戻した上で請求することも考えられます。しかし、離婚時に不倫を知らなかったことを立証する必要があるので、簡単ではありません。
    また、離婚後に不倫が発覚した場合には、不倫がきっかけで夫婦関係が破綻したと認められない可能性が高く、結果的に慰謝料が低くなることもあります。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用請求調停中です。

    別居中です。
    婚姻費用を暫定で払うことになってます。

    しかし電気代やネット代を相手方のカードからの引き落としのため、
    勝手に多めに差し引かれた金額を
    婚姻費用として、振り込まれます。

    暫定金額より3万円も低いです。

    婚姻費用請求調停では、
    婚姻費用とともに、支払い方法なども話し合いで
    決めると考えてます。

    終結するまでは
    暫定金額を振り込んでもらい、
    最後に清算するといった流れが通常ではないのでしょうか?

    勝手なことしないでほしいと次回の調停で言おうと思っていますが、
    私の考えは
    ピントがずれていますか?

    アドバイスお願いいたします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    勝手に、しかも、多めに婚姻費用の金額から差し引かれてしまっては困りますよね。
    相手方のクレジットカード引き落としになっている電気代やネット代はご相談者様の利用分ですか?そうであれば、次回引き落とし以降は、ご相談者様のクレジットカード又は銀行口座からの引き落としの設定に変更されるのはいかがでしょうか?
    婚姻費用は電気代なども含んだ金額として設定されています。また、勝手に多めに差し引かれてしまって、毎月いくら払われるかが相手方次第になるよりは、定額支払われた方が安心かと思います。

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  • 調停離婚

    夫から婚姻費用減額調停を申し立てられ期日の記載された書類が届きました。

    そこで、私からは離婚調停を申し立てたいのですが、通知が来てから期日までに1ヶ月もありません。

    調停の期日までに離婚調停の申し立てを用意し提出をすれば同日に離婚調停も行えるのでしょうか?

    また、1回目の婚姻費用減額調停の日は仕事で都合が悪いのですが、出席しないと勝手に婚費が決まってしまうのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    すぐに担当の書記官(期日の記載された紙に書いてあります。)に出席できないこと及び離婚調停を申し立てたいことを連絡してみてください。

    婚姻費用の調停が申し立てられている場合、基本的には離婚調停も同じ期日で行います。

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  • 養育費

    養育費について話し合い中です。
    夫から「あなたが再婚したら養育費は打ち切りにしてほしい」と言われました。
    夫は私との結婚の前に婚外子で子供を作っており、子供の母親が再婚したあとも(私との婚姻中)文句を言いながらも養育費を払っていました。その後子供の母親が離婚したため結局現在も払い続けています。
    私が再婚したら打ち切るということをあちらからの要求で離婚の際に取り決めなければいけないものでしょか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    取り決めなくて良いと思います。

    実際に再婚した際、相手方が減額又は打ち切りを請求すれば足ります。

    離婚後に再婚をなさって再婚相手とお子様が養子縁組をなさった場合、夫から養育費減額の調停を申し立てられ、減額ないし打ち切りと可能性はあります。

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  • 養育費

    調停で決まったことと裁判で決まったこととの違い(強制力の強さなど)を教えてください。

    ・養育費
    ・面会交流

    上記2点について教えてください。

    宜しくお願いします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    執行力(強制執行する効力)について、家事調停で決まったこと(調停調書記載の事項)と裁判で決まったこと(確定判決)は同じです。

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  • 調停離婚

    現在別居中です。相手側は弁護士を立てましたと連絡がありました。僕はまだ弁護士は立てていません。弁護士を立てる事に問題はないのですが、急だった為、時間が作れてない状況です。妻の方は別居を始める三週間ほど前に婚姻生活を続けて行く上で弁護士に相談に行ってたみたいで、弁護士のアドバイスやお互いの妥協点など、試行錯誤しながら生活している時に、大きな喧嘩になりそのまま離婚を前提に別居になりました。以前から同じ様な事での喧嘩は絶えませんでした。子供が二人(12歳と2歳)いますが、上の子は何回も親同士の喧嘩を見てきましたが、別居する事を知った時に「簡単に離婚しないでほしい」「みんなで一緒に生活したい」と言われました。妻の連れ子の為、養子ですが、前回の離婚の時はまだ3歳頃だったので、お父さんの記憶はないそうです。正直心が揺らいだのは事実です。自分なりに子供とは上手くやってきたつもりでした。上の子も下の子も大好きです。朝起きてリビング行く時、仕事から帰ってきた時に暗いリビング…正直結構辛い状況です。会えないのはやっぱり辛いです。
    妻の気持ちは分かりませんが、お互い離婚と言うフレーズを出した結果、離婚調停に至る訳ですが、子供の声も無視できない、それと自分も子供が好き。お互い直さないといけない事、妥協しないといけない事たくさんありますが、僕が代理人をつけるとかの話しはおいときまして、どのような気持ち、どのような話しをしていけば離婚回避に向けて進めると思いますか?喧嘩の理由が毎回、性格的な事なので難しい事ばかりではありますが、やり直したい気持ちは今はあります。質問になってるか分かりませんが、よろしくお願いします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    ご家族が出て行かれて、大変お辛い状況かと思います。
    この回答が一助となれば幸いです。

    相手方が離婚調停を申し立てたとのことですが、この調停の冒頭では必ず「離婚の意思の有無」が確認されます。ご相談者様がご離婚を回避したいと言うことでしたら、ここで、離婚を回避するために調整したいことをお伝えすると良いと思います。
    どのようにしたら離婚を回避できるか・・・ということについては、相手があるお話ですので、個々の事情によって変わってくるかと思いますが、まずは、相手の方が離婚を決意するに至った事情などのお気持ちをしっかりと聞くことが大事かと思います。
    調停の際、調停委員を介して、お手紙を渡してくれる場合も有ります。ただ、これも相手のあることですので、実際に渡してもらえるかは個別の事情によるかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    離婚回避、慰謝料請求のための不貞行為の証拠について教えてください。
    現在、夫の不倫の証拠を集めています。
    現在、トークアプリで女性宅に宿泊したことがわかる内容と、トークアプリでの宿泊のやり取りがある日に女性宅の最寄り駅に行ってるICカードの履歴をもっています。
    探偵会社にも契約しているのですが、会う日程がわからず証拠がなかなか掴めない状況です。
    決定的な自宅の出入りの写真がなくても、夫を有責配偶者とすることができるでしょうか?
    また、今ある証拠で不倫相手に慰謝料請求は可能でしょうか?
    教えてください。よろしくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    ご不安かと存じますので、この回答が一助となれば幸いです。
    まず、決定的な自宅の出入り写真がない場合であっても裁判所が「不貞行為があたこと」をその他の証拠から認定する場合もあります。トークアプリでのやりとり、領収書などのその他の証拠により相手の女性と夫が男女の関係にあることが立証できればよいです。
    今ある証拠で慰謝料請求が可能かについては、トークアプリの内容にもよりますので、判断することはできません。

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  • 養育費

    再婚による養育費の減額額

    去年離婚し、来年再婚予定の者です
    1歳の親権者で養育費6万をもらっています。
    いまいち養育費の減額がいくらなのか不明なので、教えいただきたいです

    元夫 離婚時年収700万
    今の年収は不明

    私は 当時今も無収入
    再婚相手は年収460万
    養子縁組み予定

    ネットで減額の算出法を調べましたがよくわかりませんでした

    計算式はよくわからないので、だいたい目安養育費はいくらに減額になりますか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    再婚相手の方とご相談者様のお子様が養子縁組をなさる場合には、第一次的には再婚相手の方がお子様を扶養することになります。したがって、元夫から減額請求がされた場合には、元夫が養育費を負担しないということも考えられます。
    ただし、再婚相手の方の収入でお子様の養育が難しい場合には、元夫に養育費を請求することもできます。

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  • 調停離婚

    1月に最後の調停があります。
    夫に解決金の提示をします。
    離婚に応じてくれるかはわかりませんが…
    解決金を出すとなれば100万円は少ないでしょうか…

    大久保 陽加弁護士
    回答

    ご相談者様の夫からご相談者様に対する慰謝料が請求されているのでしょうか?
    慰謝料請求がなされている事案について、「解決金」を支払うことと調停で決まることはよくありますが、その金額は個別具体的な事情によっって決まるので、この場で適切な金額であるかを判断するのは難しいかと思います。
    お力になれず、申し訳ございません。

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  • 離婚・男女問題

    妻の不貞により離婚協議を進めようとしています。
    既に相手には、慰謝料請求の内容証明郵便を送っており回答を頂いております。その時は離婚協議を前提ではありませんでしたので、離婚協議が進み別居状態になるかならないかくらいのタイミングで改めて慰謝料額を増額した内容証明郵便を送るつもりです。
    一方で、相手の配偶者はその夫の不貞を知らない様子です。 
     未だにやり直したい気持ちのある私としては、何とか相手と妻を引き離したいので相手の妻に当該不貞を知らせて、そちらからも妻に対する不貞をやめさせるように働きかけたいと考えております。ただ、相手家庭も崩壊する可能性はもちろんあるとは思います。

    この場合、相手妻へお互いの配偶者が不貞行為をしている事をお話しする事について問題点はありますでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    相手方の妻にお互いの配偶者が不貞行為をしていることをお話しした場合、相手方の妻がご相談者様の妻に対して不貞行為の慰謝料請求をする可能性があります。
    この場合、ご相談様からの慰謝料請求と「相殺」のようなかたちになる可能性もあります。
    また、奥様と復縁なさりたいというご意向で、相手方の妻に知らせたいということですよね。ご相談者様もおっしゃる通り、知らせたことがきっかけで相手方夫婦が離婚することになり、逆に制限がなくなってしまうということも考えられます。
    復縁したいというご意向であれば、慰謝料についての文書に相手方が奥様と面会されることを禁止する条項(例えば、それに違反して面会すると1回につき10万円を支払う旨の条項)を入れて、それを取り交わすことも考えられる手段の一つかと思います。

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  • 同棲

    彼氏からのプライバシーの侵害について。

    私は今同棲している彼氏がいますがその人と別れたいと思っています。
    分かれたいと彼にも言っていますが

    その場合会社に連絡するなど脅してくるので怖くてそれ以上の行動が起こせません。

    ですが、先日
    同期(男性)の人にそのことを相談し、仕事とは関係ないトークアプリからの連絡をしました。

    彼は私の携帯のパスコードをロックしていて私からパスワードを変えることができずいつでも覗き見ることができる状態でした。

    また、位置情報の共有を義務付けられ、変に行動をするとすぐに何十件もの電話がきます。

    また、怒ると手を上げる癖もあり、心身ともに限界を迎えていました。

    そんな時、彼が同期とのトークアプリの連絡内容を盗み見て、
    私の携帯から同期の個人情報をとり、同期に私とのことで脅迫めいた連絡をしました。

    その結果、仕事上の付き合いがあるにもかかわらず関係は悪化。

    さらに精神的に追い詰められています。

    どうにかして分かれたいのですが彼から何をされるかと思うと怖くて動けません。
    私は20代前半彼は20代後半結婚したいと言われますが私にはその気は一切ありません。

    同棲の理由については、彼が私の家にずっといてプライバシーがなかったので広い家にしたかったからです

    大久保 陽加弁護士
    回答

    同棲相手からのプライバシーの侵害などのモラルハラスメントやDVを受けていらっしゃるとのこと、とてもお辛いかと思います。
    まずは、ご相談者様が家を出て安全な場所に避難することが良いと思います。警察や行政に相談窓口もあるので、まずは相談をしてみてください。
    相手からご相談者様やその周りの方への接触があるとのことですので、DV保護命令を申し立てることも良いと思います。この命令も警察などに相談していることが要件となりますので、まずはご相談してみてください。
    この回答が一助となれば幸いです。

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  • 別居

    離婚前提で家庭内別居しています。子供は4人
    主人の給料は30万。ですが何年も給料明細は見せて貰えないので年2回のボーナスと現状の給料はいくら貰っているか分かりません。
    私のパート代は12万前後。
    生活費は一切貰えなくなったので、自分の食費、保険、生活用品、子供の保険代等や休みの日に子供を遊びに連れていくお金は私が負担してます。離婚資金も貯めたいのですが最近光熱費を負担しろと言われました。

    水道2ヶ月で約2万
    ガス 6千~2万
    電気 約2万

    夏場と冬場で光熱費は変動しますが、この場合やはり光熱費は負担する義務はあるのでしょうか?
    また負担しなければならない場合いくらが妥当なのでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    お子様4人の生活費もご相談者様がご負担なさっているのでしょうか?
    その場合には、ご主人がご相談者様に婚姻費用してご相談者様とお子様4人の生活費を支払うことになる可能性が高いです。そして、家庭裁判所では、その婚姻費用の算定において、統計学上平均とされる光熱費、住居費を控除することになります。
    婚姻費用やお子様にかかる費用んほ負担状況などにもよるので、今いただいているだけの状況で適正な価格はご提示できませんので。詳しく確認をなさりたい場合には弁護士に相談されると良いかと思います。
    この回答が一助とれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    離婚間近の別居中の夫です。

    離婚を言われ、財産分与で揉めそうです。

    夫婦で収入が同じ位、生活費は私が多めに払っていたので相手の財産が増えているはずです。
    相手の財産がどれだけ増えているか、正確に知る方法はどうしたら良いでしょう?

    1年前は婚姻時1,000万円だったのが2,000万円以上資産になったと言っていたのに、離婚が決まった途端、資産は無い と言い始めました。

    どこかに移しているかも知れませんが、調べる方法などはありますか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    ご心配のことと思います。

    離婚事件について、弁護士が受任している場合には、弁護士法23条の2に基づいて銀行に対して預金の照会をすることも考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    結婚後半年で妊娠中から別居しています。
    妊娠発覚前から妊娠後まで合わせて3回ほど離婚話をしていましたが、全て断られてしまいました。
    産後改めて離婚話をした際、初めは納得してくれましたが義両親に言われたらしく旦那側は弁護士を立てて親権、慰謝料を取ろうとしています。
    別居し初めは実家にいましたが、産後私名義でアパートを借り引っ越しました。
    引っ越してから彼氏が毎日来ていて半同棲の状況になっています。
    離婚調停をするにあたって興信所を使い今住んでいるアパートは特定されています。
    興信所に頼んだということは不倫調査もしているかと思いますが、ラブホテルに出入りはありません。
    男性が宿泊している事実だけで不貞行為と見なし慰謝料請求された場合言い逃れは出来るのでしょうか?
    婚姻関係破綻後の不貞とされるのでしょうか?
    まだ籍を抜いていないのに彼氏がいるのはおかしなことであるとは重々承知しております。
    ご回答よろしくお願い致します。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    弁護士としては、積極的に事実と反する主張をすることはお勧めできません(後から、さらに当該主張と反する証拠が提出された場合に裁判官の心証に影響を及ぼす可能性があるので。)。

    婚姻関係破綻後の関係であるとご主張される場合であっても、離婚調停の内容によっては完全には破綻していなかったと判断される可能性があります。ですので、破綻していたと推認できる証拠(元夫とのLINEのやりとりなど)を積み重ねる必要があります。

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  • 離婚・男女問題

    旦那が離婚調停の申し立てをして代理人の弁護士さんから通知書がきました。昨日 給料振り込みがされてなく,旦那が生活費を入れてくれません。私は旦那の携帯代や医療保険やクレジットカードで使ってる費用も払わないといけないのですか?婚姻費用分担請求をするつもりですが,旦那の分は払いたくないので,どうすればいいでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    すでに別居されているということでよろしいでしょうか?

    ご主人の携帯代などのご主人の生活にかかる費用について、妻であるご相談者様が支払う義務はございません。ご主人に弁護士がついていらっしゃるのであれば、その弁護士に連絡をして、支払ってほしいと申し出ると良いかと思います。
    クレジットカードについて、ご相談者様の側で使用した分を含む場合には、別途精算となる可能性もあります。

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  • 婚約破棄

    12年間付き合っていた彼氏と婚約していましたが、ずるずると結婚を何かと理由をつけて引き伸ばされ、あげくのはてにマッチングアプリなど何回もするようになり、別れようと思っています。婚約破棄をしたら慰謝料を貰えますか?付き合った時の年齢は彼氏は40代私は40代、現在50代と50代です。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    一方当事者の浮気を理由として、他方が「婚約」を破棄した場合には、損害賠償請求をすることができます。
    しかし、多くの事例においては、「婚約」していたのかどうかが争いになります。
    「婚約」していたかは、交際状況、結納や両親への挨拶などの儀礼的行為の有無、婚約指輪やプロポーズなどの有無、周りに対してどのように説明していたかなどの事情を総合して判断されます。

    ご不安かとは思いますが、この回答が一助となれば幸いです。

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  • 養育費

    養育費のことです。弟のことなんですが 今仕事がちゃんとしてなくて 払えない状況です。
    死ぬって思うまで追い込まれている状況です。
    それでも養育費は払わなければならないものでしょうか?

    大久保 陽加弁護士
    回答

    弟様のこと、とてもご心配かと思います。

    養育費の金額を決めた時点から収入が下がった場合、養育費の支払い義務者(今回の場合だと弟様)から権利者に対して「養育費の減額請求」をすることができます。

    まずは、権利者の方に減額したい旨を相談していただき、それでも減額の合意ができなさそうであれば、「調停」を申し立てることがよいのではないでしょうか?

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  • 不倫慰謝料

    妻が不倫した挙げ句、妊娠、中絶したようです。
    まだ妻には問いただしていませんが証拠として妻のカバンから、中絶や流産後に使用する薬が出てきており、取り急ぎ写真を撮っています。
    実は一年前に不倫が発覚し、その際には離婚はせずに不倫相手とは関係を絶つ話し合いを行っておりました。
    今回その約束が守られず裏切られた形なので、相手の出方次第では離婚も辞さないつもりです。
    私と妻の間には子供が2人おり中二と小二です。
    正直今後、どのように対応するか混乱しております。

    裁判などで離婚を想定する場合、子供の親権の取得や妻や不倫相手への慰謝料請求をしていく必要があると考えておりますが、どのような対応をとっていくのが良いのでしょうか。
    アドバイスをいただけると幸いです。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    大変お辛い状況かと存じますが、この回答が一助となれば幸いです。
    まず、不倫相手及び妻への慰謝料請求が考えられます。裁判によってこれを請求する場合には.「証拠」が求められます。中絶後に使用される薬が出てきており、その写真の撮影をなさっているとのことですが、他に証拠になりそうなもの(トークアプリでのやりとり、カーナビの履歴など)はございますか??裁判所では、どなたとの子供を中絶したのか、妻が中絶したのかなどが争われる可能性もありますので、まずは証拠を揃えておく必要があるかと思います。
    また、離婚をなさる場合に妻が同意しないときには、まずは離婚調停を申し立てることになります。この調停で親権、お子様の養育費などを決めていくことになります。

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  • 養育費

    現在離婚調停中で、婚姻費用の分担と離婚の申し立てをされています。調停は3回で相手の意思は強く離婚に向けて進めようと思います。今法律の見直して算定表が来月の23日に変わるようで、現在の婚姻費用の16万以上になると見込まれます。6歳と2歳の子供がいます。こちらのいい分ですが、相手は看護師でありパートでの収入ができるであろうと主張してますが、落ちどころが決まりません。そこで先生方に2つ質問があります。

    1つは、婚姻費用や今後養育費の負担をさげるにはどのようなことが思いつきますか?

    2つは、主張している16万を支払う事となり、生活していく際、仮に私が再婚して妻や子供を扶養することになったら、いつどのようなタイミングで養育費増減変更の申し立てをすればよいですか?

    以上の内容を教えていただきたくメールをさせてもらいました。よろしくお願いします。

    大久保 陽加弁護士
    回答

    婚姻費用・養育費を請求する「権利者」に稼働能力があるにもかかわらず、稼働していない場合には、稼働した場合に得られるであろう推定年収をベースに婚姻費用などを算定することになります。

    養育費増減額請求については、扶養者が増えたときに随時請求することとなるかと思います。

    この回答が一助になれば幸いです。

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