- 物損事故
- 過失割合
環状交差点(ラウンドアバウト)にて発生した交通事故の過失割合
相談前の状況
【事故現場】
飯田市吾妻町所在環状交差点(ラウンドアバウト)
【事故概要】
当事務所依頼車様が環状交差点(ラウンドアバウト)内を走行中、相手方車両が環状交差点(ラウンドアバウト)へ進入したところ、当事務所依頼者様車両へ衝突。
【争点】過失割合
当方は優先性の高い環状交差点(ラウンドアバウト)環状内を走行していたことや相手方車両が当方車両に衝突した部位などから、当方に過失は無いもしくはあったとしても相手方の過失が極めて大きいはずだと主張。
相手方との過失主張と折り合いが付かず、長野地方裁判所飯田支部へ訴訟提起。
※本件事故は、環状交差点に関する道路交通法改正・施行後の事故です。
解決への流れ
【第一審判決】
当方の過失を30%、相手方の過失を70%と判断。
当方により東京高等裁判所宛控訴。
【控訴審判決】
当方の過失を15%、相手方の過失を85%と判断。
その後、当方において最高裁判所宛に上告受理の申立をするも、受理されず事件終了。
村松 将太 弁護士からのコメント
あまり先例のない環状交差点(ラウンドアバウト)の事故ということで過失割合の主張に苦労しました。
道路交通法改正の趣旨やその他類似交差点の裁判例を基準にできる限り当方の過失を低く抑える内容の主張を粘り強くしたところ、控訴審において当方の過失15%の判断を得られました。
依頼者様の完全なご納得をいただけた事件ではありませんでしたが、先例が少ない中、依頼者様のご希望になるべく添うように努力した印象深い事案です。
現在、環状交差点(ラウンドアバウト)は全国的に増加しつつあり、今後環状交差点(ラウンドアバウト)における交通事故も増加するのではないかと思います。そういった中で、本件は過失割合を決めるに当たり先例となりうる事案の一つではないかと思います。
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