ふくがさこ まさたか

福ヶ迫 昌孝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人みなみ総合法律事務所
所在地: 宮崎県都城市上町13-18 都城STビル6階
西都城駅徒歩8分
受付時間
福ヶ迫 昌孝弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    旦那から本気で離婚したいと話がありました。
    理由は、私が家の片付けが出来ない。
    旦那の親戚とうまくやれてない。
    などでした。
    でも、不審に思い 調べました。
    不倫してました。
    旦那の仕事でそれから 半単身赴任状態でしたがそれは、相手の家に泊まってました。
    証拠もあります。
    でも、私は 離婚したくありません。
    どうしたら良いですか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が不貞を行っていた証拠が明らかにあれば、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認めないのが判例の立場ですので、あなたとしては離婚を拒絶しつづけることにより、離婚を免れることが出来ます。

    ただ不貞の立証は難しい場合もあるので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 症状固定

    今日保険屋さんからもうそろそろ症状固定の時期かと思われますと言われました。

    はっきりと打ち切りですと言われたわけではありませんが、そろそろと言われました。

    母の事ですが、まだ右足の感覚がなく、歩行困難でよく転び怪我もします。
    しびれや、痛みもあります。

    リハビリすることで少しずつ変わってきているのですが、固定にするにはまだ早すぎだと思ってます。


    どのように対処したらよいでしょうか?

    主治医には何か言ったほうがよいでしょうか?

    あと過失に対し7.3と言われました。
    母は歩行者で3です。
    タイムズで夜間の歩行者と自動車50.50を基準とし
    高齢者扱いでマイナス10、加害者よそ見運転マイナス10で7.3と言われました。
    納得いきません。

    弁護士特約に入っていませんので、弁護士さんにお願いするにもどれくらいかかるものなのか不安です。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    症状固定かどうかの判断は、保険会社が決めるものではなく、主治医の先生の判断が尊重されます。
    したがって、主治医の先生にお母様の症状を詳しく説明していただき、診断書等を保険会社に提出して、未だ症状固定ではないと説明するのが良いかと思います。

    過失割合等は、判例タイムズはあくまで目安なので、厳密に検討するには一度弁護士に相談してみることをおすすめします。日弁連の交通事故相談センター等の利用もかんがえてみてはいかかでしょうか。

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  • 交通事故

    整形外科で「打撲・捻挫・外傷性脛部症候群」の診断書で100日通院しました。
    慰謝料の算定表で、自賠責・任意・裁判基準の算定表があり更には、むち打ちは別の算定表があります。
    私の症状は、むち打ちですか?通常の算定表ですか?
    通院慰謝料の相場を教えてください。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    > 整形外科で「打撲・捻挫・外傷性脛部症候群」の診断書で100日通院しました。
    > 慰謝料の算定表で、自賠責・任意・裁判基準の算定表があり更には、むち打ちは別の算定表があります。
    > 私の症状は、むち打ちですか?通常の算定表ですか?

    大ざっぱに言いますと、外傷性頸部症候群のうち、他覚的所見があれば別表1、他覚的所見がなければ別表2になります。

    通院慰謝料の算定には、通院実日数ではなく通院期間で算定することになりますので、その点を基礎にもう一度慰謝料の算定の別表1ないし別表2を確認してみてください。

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  • 通常訴訟

    例えば、原告(弁護士)対被告(本人訴訟)で判決が確定した場合、原告は一括での支払を請求すると思いますが、被告が分割を希望し、原告が分割には応じない場合、原告弁護士はどう対応するものでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    まずは強制執行を考えますが、費用対効果の面で強制執行が奏功しないと予想される場合には、被告側と分割内容を協議することを原告に提案しどうするかを検討してもらう事になる場合もあります。

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  • 民事・その他

    最高裁での判例がある場合、同じような事件では最高裁判所の判例がある以上、覆ることはないんですか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    最高裁の判決は、同様の事例での影響力が大きいですが、ただその場合事実関係をよくよく確認する必要があります。事実関係のどの部分が変わるかによって同じような事例でも結論が変わりうるので、その点は文献等で確認することをおすすめします。

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  • 自己破産

    自己破産の書類は正直に書くのが当たり前というのはもちろん分かっているんですが、どうしても曖昧なところが出てきてしまい、たぶんこうだったかなっていう感じで書いてるんですが、曖昧に書いた為に違っており、追及された場合嘘を書いたということになり免責はおりなくなる可能性もあるのでしょうか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    破産の相談を受ける際に、全ての借入れの経緯や内容を正確に把握している方というのは少ないです。破産をされる方は、毎日の日々に追われて返しては借りの繰り返しの生活ですので、全てを把握しなければならないというのは事実上無理な話です。
    ですので、重要な事実関係や客観的資料があるものについては正確に記載する必要がありますが、些末なものについては多少曖昧な点があってもそれでけでは問題ないでしょう。
    ただ些末かどうかは、事案によりますので、心配であれば専門家にご相談されるのをお勧めします。

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  • 遺言書

    弁護士を目指して司法試験の勉強しています!!最近、相続士・競売不動産取扱主任者・遺言執行士という自分に関心のある民間資格が増えています!!これらの民間資格を取得していたほうが弁護士の仕事をするとき有利でしょうか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    他の先生方もおっしゃているとおり、司法試験の勉強に邁進するほうが良いでしょう。
    余裕があれば、そのような資格をとることも検討する程度で良いかと思います。

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  • 養育費

    始めましてよろしくお願い致します。
    娘19歳が妊娠しました。相手は成人した教職者の方です。相手側からは今回は堕胎をして欲しい今後今まで通り付き合いお互い気持ちが重なり結婚したいとなればその時に子供を授かれば出産すれば良い。と言われていますが、その場合結婚まで行かなかった場合もそれはそれで仕方ないとも言われています。もし、それが嫌で出産すると言うならば認知はしない養育費も払わない裁判になっても関係ない。と言われどうしてよいか悩んでおります。
    娘は堕胎は一切考えておらず私たち両親共々、娘の希望通り出産して欲しいと思っております。
    そうなれば、相手の方の反対を押し切り出産する事となりますが相手に何の責任も求める事は出来ないのでしょうか?
    どうか、ご指導お願い致します。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    基本的には、相手方の反対を押し通して産んだとしても、相手方が全く無関係とはいえないでしょう。

    認知をしないのであれば、裁判等を通じた強制認知にて対応可能ですし、養育費も認知されれば当然請求可能です。

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  • 養育費

    養育費が審判になり、
    書類の提出期限内に指定された
    書類を提出しました。

    算定表をベースとして決める場合の
    質問です。

    端数で金額が決まったことは
    あるのでしょうか。
    例2〜4万とした場合、2万5000円や
    2万3000円。

    例0〜1万円とした場合、5000円や
    3000円、8000円など。

    1000円以下の単位ではさすがにないと
    思いますが…

    よろしくお願いします。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    算定表は、簡易に大体の金額がわかるようにしたものですので、厳密に計算すれば端数まで額としては出ます。
    ただし、審判等であれば、千円単位で定めることが一般的です。
    したがって、千円単位で双方の事情を加味して定められると思います。

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  • 調停離婚

    夫が勝手に家出をし一年、その間に相手からの離婚調停を終えています。
    調停は取り下げ?不調?でおわりました。
    婚姻費用の請求の調停はしていません。
    8歳と1歳7ヵ月の子供が二人います。
    現在、私は無職です。
    夫はアパートの家賃と光熱費は支払ってくれています。
    しかし、光熱費が高いからと生活費分は最近2ヶ月ほど何も支払ってくれません。
    元々、10万しか支払わないと言い張っている旦那です。
    算定額で支払いの取り決めもしたわけではないのに、算定額の分だけ支払っているからそれ以上支払わないの一点張りで、私や子供達が困っていることを承知で知らん顔しています。
    それは、悪意になりますか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    算定表での基準額以上を支払っている場合には、婚姻費用の分担義務を一応履行していることになりますので、悪意の遺棄とは言いにくいでしょう。

    婚姻費用を支払わない可能性があるなら、婚姻費用分担請求調停を起こすことが良いでしょう。

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  • 財産分与

    財産分与に車を入れたいのですが、どのように金額を出せば良いのでしょうか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    財産分与の財産の評価の基準時は、基本的には、離婚時ないし別居時の価格で決定します。

    中古車の金額については、例えば自動車の買取業者(複数が望ましいです)に早めの段階で査定に来て貰い、その査定金額の平均値をもとに車の価格としてみて財産分与を行うといった方法があります。

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  • 民事・その他

    妻が信号待ちで追突されました
    幸い子供は乗っておらず、妻も無事です。

    妻は通院をしながら
    仕事には行っておりました。

    通院も終わり
    後遺症とまではいかなくも若干手首に違和感があるようです。

    それから人身損害に関する承諾書というものが送られてきて
    額面は23万円でした。
    適当な金額かどうか分からずに、誰かに相談してからサインしようと話をしました。

    そこから数週間経ちお互い仕事で相談にはいけてませんでした。

    すると保険会社委託の弁護士事務所?から手紙が来て
    ずらずらっと弁護士の名前と印鑑があり
    ○月○日までに承諾書に署名捺印し送り返すように と通達が来ました。

    ゆっくり相談して考えたいですし 後遺症だって心配です。
    こういったものは相手の言うとおりにしないといけないのでしょうか?

    納得するから承諾書にサイン
    だと思うのですが・・・

    やはり弁護士さんに相談するべきなのでしょうか。
    正直怖いですし 金額も適当なのか分かりません
    アドバイスを戴けたら有難いです。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    承諾書はじっくり時間をかけて納得した段階でサインすべきでしょう。
    一度サインしてしまうと、後からやはり納得できないのでもう一度示談をというわけにはいかなくなります。
    妥当な金額かは専門の弁護士にその提示案を見せることである程度判断出来ると思いますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 症状固定

    宜しくお願いいたします。
    嫁が車対原付(嫁)で巻き込み事故に遭い、大腿解放骨折で4か月以上入院、10か月療養中(リハビリ通院・休職中)なのですが、
    加害者側の保険会社より症状固定のため主治医に書類を作成して頂くよう依頼がありました。

    弁護士の方にご相談にあがる思いを持っているのですが、症状固定の書類作成の前、それとも
    作成後のどちらがよろしいのでしょうか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    症状固定にあたって後遺障害が残る場合には、後遺障害診断書を主治医に作成してもらうことになります。
    その後遺障害診断書や各種資料をもとに後遺障害等級認定申請を行うことになりますが、その認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容が重要となりますので、後遺障害診断書作成前の時点で交通事故を専門とする弁護士に依頼し、その作成に向けたアドバイスを得たり、場合によっては医師のもとへ同行し、助言を頂いた方がより良い結果につながります。
    後遺障害が認定されるかで、賠償額として何百万円は変わる可能性があり、症状固定後の生活再建もその賠償金を元手に行うことができますので、早期に対応してもらうことが重要でしょう。

    そのため、できる限り早めのご相談をお勧めします。

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  • 民事・その他

    民法、行政手続法、行政不服審査法が改正されましたがいつから施行、つまりいつから効力が発揮しますか❔
    今年の資格試験には影響はないのでしょうか(・・?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    ご質問の内容からはどの改正分かはわかりませんが、一応直近の法律の成立日・施行日は、以下の通りです。今年の試験に問われるかは、その試験の運営サイトにおそらく対象となる法律の基準日が記載されているはずですので、そちらをご確認下さい。

    行政手続法の一部を改正する法律
    (成立日): 平成26年6月6日
    (施行日): 平成27年4月1日
    行政不服審査法
    (成立日): 平成26年6月6日
    (施行日): 公布の日から起算して2年を超えない範囲
    民法の一部を改正する法律(嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等)
    (成立日): 平成25年12月5日
    (施行日 : 平成25年12月11日

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  • 不倫

    結婚して子供が1人いるのですが、一時期夫の酒乱がひどくて私には暴力はふるわなかったのですが、物にあたったり壊したり暴言をはくなどとてもひどくて数回実家に泣いて帰る事もありました。それが原因で私は浮気(不倫)をして結果夫にばれたのですが子供も小さいのでやりなおそうと今に至ります。でも時々夫婦けんかをしたときに夫はお前は裏切って浮気したと言います。私はその後浮気はしてないしいつまでも終わった過去について言われるのがいやです。。。浮気や不倫には法的に時効はありますか?

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    浮気や不倫自体に対して、時効はありません。(消滅)時効は、あくまで法的な請求権の行使を制約するものであり、浮気や不倫という事実自体を律するものではないからです。
    ちなみに、不貞行為に伴う慰謝料請求は、法的にみて不法行為に基づく損害賠償請求権として、不貞行為を知った時から3年ないし行為が終了した段階から20年で時効にかかります。

    ご主人に対しては、浮気をしたことについて真摯に謝罪をして決着をつけるのが最適ではないかと思います。

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  • 自賠責

    過失割合は、私の方が高い事故でしたが、ケガは私の方がひどく、後遺症が残りそうなのですが、物損事故扱いにしていたままでして。
    5ヶ月ほど経過しましたが、病院にはすぐに行き、診断書はもらっていましたが、吐き気なとがひどく、人身事故に切り替えるのをうっかりしていまして。
    ☆物損事故のままだと、自賠責保険の方の慰謝料が出ないと聞きましたが、事実でしょうか?

    ☆後遺症認定されましたら、こちらの保険会社から物損でも後遺症の慰謝料は出るのは聞いていたのですが、
    物損事故だと後遺症認定がおりにくいと知人から聞きまして事実でしょうか?

    ☆また警察には物損の届け出はしているのですが、時間が経過していますが、警察は人身事故扱いとして受け入れてくれますでしょうか?

    ☆私の保険会社は、私の通院治療に、最初から自賠責保険ではなく、私の健康保険を使用し、通院させて頂いていたのですが、私の症状がはひどいので、整形外科と兼用で、針治療をしたいと言っても、健康保険組合から、事故での扱いと判断され兼用出来ないと言われたのですが、
    そもそも、保険会社が、自賠責保険直接に、請求していなかったので、私の健康保険を使用させていたんだと気付きまして、
    医療の点数が違うみたいですね、保険会社は安く上がる方法として、健康保険を使用させているのだと分かったので、
    整形外科の医師により、針治療の同意書をもらっておきましたら、実費で針治療に行っていましても、同意書と領収書がありましたら、後から保険会社に請求出来ますでしょうか?

    何卒よろしくお願い致します。

    福ヶ迫 昌孝弁護士
    回答

    自賠責保険は、人身事故の人身傷害部分をカバーするものですので、人身事故でなければ保険給付はなされないと思われます。そのため、後遺障害との関係でも等級認定がなされないと思われます。
    したがって、警察に早めに連絡して人身事故扱いの切り替えの手続きをするか、人身事故証明書入手不能理由書(交通事故の際に何らかのやむを得ない理由により、警察へ人身事故の届出ができなかった場合に必要となる書類)を取得する必要があります。
    人身事故扱いの切り替えについては、数ヶ月後でも認められたケースはありますが、あまり時間が経過していると対応が難しいケースもあるので、早めに届け出る必要があります。

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